消費税法施行令
昭和六十三年十二月三十日 政令 第三百六十号
消費税法施行令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第九十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十九号~
(輸出物品販売場の許可に関する手続等)
(輸出物品販売場の許可に関する手続等)
第十八条の二
法第八条第六項の許可を受けようとする販売場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。ただし、次項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場に係る同条第六項の許可を受けた事業者が、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、この限りでない。
第十八条の二
法第八条第六項の許可を受けようとする販売場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。ただし、次項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場に係る同条第六項の許可を受けた事業者が、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、この限りでない。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第八条第六項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第八条第六項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
一
当該販売場において非居住者に対して譲渡する免税対象物品に係る法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続(以下
この条及び次条
において「免税販売手続」という。)が、当該販売場においてのみ行われる輸出物品販売場(以下この条
から第十八条の四まで
において「一般型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が次に掲げる要件の全て(基地内輸出物品販売場にあつては、イ及びハに掲げる要件)を満たすこと。
一
当該販売場において非居住者に対して譲渡する免税対象物品に係る法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続(以下
第十八条の四まで
において「免税販売手続」という。)が、当該販売場においてのみ行われる輸出物品販売場(以下この条
及び次条第一項
において「一般型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が次に掲げる要件の全て(基地内輸出物品販売場にあつては、イ及びハに掲げる要件)を満たすこと。
イ
法第八条第六項各号に掲げる要件の全てを満たす事業者が経営する販売場であること。
イ
法第八条第六項各号に掲げる要件の全てを満たす事業者が経営する販売場であること。
ロ
現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
ロ
現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
ハ
免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
ハ
免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
二
当該販売場において非居住者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場の所在する特定商業施設内に一の承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンター(他の事業者が非居住者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続につき、承認免税手続事業者が代理を行うための施設設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)においてのみ行われる輸出物品販売場(以下この条及び次条において「手続委託型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が前号イ及びロに掲げる要件(基地内輸出物品販売場にあつては、同号イに掲げる要件)を満たし、かつ、当該販売場を経営する事業者と当該承認免税手続事業者との間において、次に掲げる要件の全てを満たす関係があること。
二
当該販売場において非居住者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場の所在する特定商業施設内に一の承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンター(他の事業者が非居住者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続につき、承認免税手続事業者が代理を行うための施設設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)においてのみ行われる輸出物品販売場(以下この条及び次条において「手続委託型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が前号イ及びロに掲げる要件(基地内輸出物品販売場にあつては、同号イに掲げる要件)を満たし、かつ、当該販売場を経営する事業者と当該承認免税手続事業者との間において、次に掲げる要件の全てを満たす関係があること。
イ
当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続につき、代理に関する契約が締結されていること。
イ
当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続につき、代理に関する契約が締結されていること。
ロ
当該販売場において譲渡した免税対象物品と当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う免税対象物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。
ロ
当該販売場において譲渡した免税対象物品と当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う免税対象物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。
ハ
ロに規定する免税対象物品に係る免税販売手続につき、必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
ハ
ロに規定する免税対象物品に係る免税販売手続につき、必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
3
手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3
手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4
前三項に規定する特定商業施設とは、次の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。
4
前三項に規定する特定商業施設とは、次の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。
一
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項(人格及び住所)に規定する商店街振興組合(次項及び第十二項において単に「商店街振興組合」という。)の定款に定められた地区(同法第四十二条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する販売場(当該商店街振興組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地区
一
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項(人格及び住所)に規定する商店街振興組合(次項及び第十二項において単に「商店街振興組合」という。)の定款に定められた地区(同法第四十二条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する販売場(当該商店街振興組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地区
二
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合(次項及び第十二項において単に「事業協同組合」という。)の定款に定められた地区(同法第三十三条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する事業者が近接して事業を営む地域であつて、その大部分に一の商店街が形成されている地域に所在する販売場(当該事業協同組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地域
二
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合(次項及び第十二項において単に「事業協同組合」という。)の定款に定められた地区(同法第三十三条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する事業者が近接して事業を営む地域であつて、その大部分に一の商店街が形成されている地域に所在する販売場(当該事業協同組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地域
三
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項(定義)に規定する大規模小売店舗(以下この条において単に「大規模小売店舗」という。)内にある販売場 当該大規模小売店舗
三
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項(定義)に規定する大規模小売店舗(以下この条において単に「大規模小売店舗」という。)内にある販売場 当該大規模小売店舗
四
一棟の建物(大規模小売店舗に該当するものを除く。)内にある販売場 当該一棟の建物
四
一棟の建物(大規模小売店舗に該当するものを除く。)内にある販売場 当該一棟の建物
5
前項第一号に定める地区又は同項第二号に定める地域(以下この条において「地区等」という。)に大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合には、当該大規模小売店舗内において他の事業者が経営する販売場を同項第一号又は第二号に掲げる販売場とみなして、同項の規定を適用することができる。
5
前項第一号に定める地区又は同項第二号に定める地域(以下この条において「地区等」という。)に大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合には、当該大規模小売店舗内において他の事業者が経営する販売場を同項第一号又は第二号に掲げる販売場とみなして、同項の規定を適用することができる。
6
第四項の規定にかかわらず、地区等にあつては、当該地区等と次に掲げる場所をあわせて一の特定商業施設(同項に規定する特定商業施設をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)として、第一項から第三項まで、次項、第八項、第十二項から第十四項まで及び第十七項並びに同条第一項の規定を適用することができる。
6
第四項の規定にかかわらず、地区等にあつては、当該地区等と次に掲げる場所をあわせて一の特定商業施設(同項に規定する特定商業施設をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)として、第一項から第三項まで、次項、第八項、第十二項から第十四項まで及び第十七項並びに同条第一項の規定を適用することができる。
一
当該地区等に隣接する他の地区等(当該隣接する他の地区等に隣接する他の地区等を含む。)
一
当該地区等に隣接する他の地区等(当該隣接する他の地区等に隣接する他の地区等を含む。)
二
当該地区等を管轄する税務署の管轄区域内に所在し、かつ、当該地区等に近接している他の地区等
二
当該地区等を管轄する税務署の管轄区域内に所在し、かつ、当該地区等に近接している他の地区等
7
第二項第二号に規定する承認免税手続事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
7
第二項第二号に規定する承認免税手続事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
二
当該免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。
二
当該免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。
三
当該事業者が、法第八条第七項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第十項の規定により承認免税手続事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
三
当該事業者が、法第八条第七項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第十項の規定により承認免税手続事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
8
一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
8
一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
9
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第七項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
9
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第七項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
10
税務署長は、承認免税手続事業者(第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項の承認に係る免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認免税手続事業者に係る同項の承認を取り消すことができる。
10
税務署長は、承認免税手続事業者(第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項の承認に係る免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認免税手続事業者に係る同項の承認を取り消すことができる。
11
税務署長は、法第八条第七項の処分若しくは第二項の処分又は前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
11
税務署長は、法第八条第七項の処分若しくは第二項の処分又は前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
12
大規模小売店舗(地区等に所在する大規模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。)を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が、当該免税手続カウンターにつき地区等を特定商業施設とする免税手続カウンターとして新たに第七項の承認を受けようとするときは、第八項の申請書に特定商業施設の区分の変更に係る財務省令で定める事項を付記するとともに、財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、第七項の規定により新たに承認免税手続事業者の承認(次項において「新承認」という。)を受けたときは、従前の承認免税手続事業者の承認(次項において「旧承認」という。)は、その効力を失う。
12
大規模小売店舗(地区等に所在する大規模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。)を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が、当該免税手続カウンターにつき地区等を特定商業施設とする免税手続カウンターとして新たに第七項の承認を受けようとするときは、第八項の申請書に特定商業施設の区分の変更に係る財務省令で定める事項を付記するとともに、財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、第七項の規定により新たに承認免税手続事業者の承認(次項において「新承認」という。)を受けたときは、従前の承認免税手続事業者の承認(次項において「旧承認」という。)は、その効力を失う。
13
第八項の申請書(前項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出する承認免税手続事業者が旧承認に係る特定商業施設内において免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場(財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場に限る。以下この項において「旧手続委託型輸出物品販売場」という。)は、当該承認免税手続事業者が新承認を受けた日に、地区等を特定商業施設とする法第八条第六項の許可を受けた手続委託型輸出物品販売場とみなす。この場合において、旧手続委託型輸出物品販売場に係る同項の許可は、同日限りその効力を失う。
13
第八項の申請書(前項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出する承認免税手続事業者が旧承認に係る特定商業施設内において免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場(財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場に限る。以下この項において「旧手続委託型輸出物品販売場」という。)は、当該承認免税手続事業者が新承認を受けた日に、地区等を特定商業施設とする法第八条第六項の許可を受けた手続委託型輸出物品販売場とみなす。この場合において、旧手続委託型輸出物品販売場に係る同項の許可は、同日限りその効力を失う。
14
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを廃止するとき(当該免税手続カウンターの廃止が第十七項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その移転する日、設置する日又は廃止する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
14
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを廃止するとき(当該免税手続カウンターの廃止が第十七項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その移転する日、設置する日又は廃止する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
15
法第八条第六項の許可を受けた事業者は、一般型輸出物品販売場につき手続委託型輸出物品販売場として同条第一項の規定の適用を受けようとするとき、又は手続委託型輸出物品販売場につき一般型輸出物品販売場として同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに同条第六項の許可を受けなければならない。この場合において、同項の規定により新たに手続委託型輸出物品販売場又は一般型輸出物品販売場の許可を受けたときは、従前の一般型輸出物品販売場の許可又は手続委託型輸出物品販売場の許可は、その効力を失う。
15
法第八条第六項の許可を受けた事業者は、一般型輸出物品販売場につき手続委託型輸出物品販売場として同条第一項の規定の適用を受けようとするとき、又は手続委託型輸出物品販売場につき一般型輸出物品販売場として同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに同条第六項の許可を受けなければならない。この場合において、同項の規定により新たに手続委託型輸出物品販売場又は一般型輸出物品販売場の許可を受けたときは、従前の一般型輸出物品販売場の許可又は手続委託型輸出物品販売場の許可は、その効力を失う。
16
法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場において同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同条第六項の許可は、同日限りその効力を失う。
16
法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場において同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同条第六項の許可は、同日限りその効力を失う。
17
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内に設置する免税手続カウンターの全てを廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
17
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内に設置する免税手続カウンターの全てを廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
(平二七政一四五・追加、平二八政一四八・一部改正)
(平二七政一四五・追加、平二八政一四八・平三一政九九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十九号~
(事前承認港湾施設の申請手続等)
(臨時販売場を設置する事業者に係る承認の申請手続等)
第十八条の四
法第八条第九項の承認を受けようとする事業者は、その承認を受けようとする臨時販売場(同条第八項に規定する臨時販売場をいう。以下この条において同じ。)を設置する見込みのある港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項(定義)に規定する港湾施設(同条第六項の規定により港湾施設とみなされるものを含む。)をいう。)の名称及び所在地並びに当該港湾施設の管理者及び当該港湾施設の存する港湾の名称その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第十八条の四
法第八条第九項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は
臨時販売場を設置する場所として不適当と認める
ときは、その申請を却下する。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は
申請者が次に掲げる要件を満たさない
ときは、その申請を却下する。
★新設★
一
臨時販売場(法第八条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされる同項に規定する臨時販売場をいう。次号、次項及び第六項において同じ。)における免税販売手続に係る事務を的確に遂行するための必要な体制が整備されている事業者として財務省令で定める者であること。
★新設★
二
法第八条第七項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は次項の規定により同条第九項の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他臨時販売場を設置する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
3
税務署長は、法第八条第九項
の規定により事前承認港湾施設
の承認を受けた事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は臨時販売場
を設置する場所
その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該
事前承認港湾施設に係る同項の
承認を取り消すことができる。
3
税務署長は、法第八条第九項
★削除★
の承認を受けた事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は臨時販売場
における免税販売手続
その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該
★削除★
承認を取り消すことができる。
4
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
4
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
5
法第八条第八項に規定する届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
★挿入★
5
法第八条第八項に規定する届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、同項に規定する期間を七月を超える期間とする変更があつたときは、変更前の期間に限り、同項の規定の適用があるものとする。
6
法第八条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされる臨時販売場については、当該臨時販売場を設置しようとする事業者の経営する他の輸出物品販売場に係る第十八条の二第二項各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分にかかわらず、一般型輸出物品販売場として法第八条第一項の規定を適用する。
★削除★
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第八条第九項の承認を受けた事業者は、
同項の承認に係る事前承認港湾施設につき同条第八項の規定の適用を受けること
をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、
同条第九項
の承認は、同日限りその効力を失う。
6
法第八条第九項の承認を受けた事業者は、
臨時販売場の設置
をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、
同項
の承認は、同日限りその効力を失う。
(平二七政一四五・追加)
(平二七政一四五・追加、平三一政九九・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十九号~
(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)
(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)
第四十六条
事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項
★挿入★
において同じ。)の規定を適用することができる。
第四十六条
事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項
及び第二項
において同じ。)の規定を適用することができる。
2
前項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が同条第八項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。
2
前項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が同条第八項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。
(平七政三四一・平一九政二九一・平二三政一九八・平三〇政一三五・一部改正)
(平七政三四一・平一九政二九一・平二三政一九八・平三〇政一三五・平三一政九九・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十九号~
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
第四十九条
法第三十条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四十九条
法第三十条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合
一
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合
二
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
二
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
三
特定課税仕入れに係るものである場合
三
特定課税仕入れに係るものである場合
2
再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条
★挿入★
及び第五十四条第一項第一号において同じ。)を行う事業で再生資源卸売業に準ずるものに係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
2
再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条
、次条第二項
及び第五十四条第一項第一号において同じ。)を行う事業で再生資源卸売業に準ずるものに係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
3
卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われる課税仕入れその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者の氏名又は名称とすることができる。
3
卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われる課税仕入れその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者の氏名又は名称とすることができる。
4
法第三十条第九項第一号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
4
法第三十条第九項第一号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
一
小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
二
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)
二
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)
三
駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)
三
駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)
四
前三号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの
四
前三号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの
5
法第三十条第九項第三号に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
5
法第三十条第九項第三号に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可(第三号、第七号、第八号及び第七十一条第四項において「輸入の許可」という。)があつたことを証する書類
一
関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可(第三号、第七号、第八号及び第七十一条第四項において「輸入の許可」という。)があつたことを証する書類
二
特例申告書の提出があつたことを証する書類
二
特例申告書の提出があつたことを証する書類
三
関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物を引き取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
三
関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物を引き取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
四
国税通則法第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書(同条第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)
四
国税通則法第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書(同条第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)
五
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第七項(郵便物の内国消費税の納付等)の規定により賦課決定通知書とみなされる同条第一項の郵便物に係る同項の書面
五
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第七項(郵便物の内国消費税の納付等)の規定により賦課決定通知書とみなされる同条第一項の郵便物に係る同項の書面
六
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第八項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて消費税の納付前に郵便物を受け取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
六
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第八項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて消費税の納付前に郵便物を受け取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
七
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書(輸入の許可後に提出されたものに限る。)の提出があつたことを証する書類
七
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書(輸入の許可後に提出されたものに限る。)の提出があつたことを証する書類
八
国税通則法第二十八条第一項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書(輸入の許可後に行われた同項の更正に係るものに限る。)又は決定通知書
八
国税通則法第二十八条第一項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書(輸入の許可後に行われた同項の更正に係るものに限る。)又は決定通知書
九
関税法第八十五条第一項(公売代金等の充当及び供託)の規定による公売又は売却に係る代金が充当されたことを証する書類
九
関税法第八十五条第一項(公売代金等の充当及び供託)の規定による公売又は売却に係る代金が充当されたことを証する書類
6
前項各号に掲げる書類には、関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定に基づき税関長が交付した同項の証明書類で前項各号に掲げる書類に関するものを含むものとする。
6
前項各号に掲げる書類には、関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定に基づき税関長が交付した同項の証明書類で前項各号に掲げる書類に関するものを含むものとする。
(平二政二一四・平七政三四一・平一二政三〇七・平一二政三七六・平一二政五三三・平一九政二九一・平二二政五四・平二七政一四五・平三〇政一三五・一部改正)
(平二政二一四・平七政三四一・平一二政三〇七・平一二政三七六・平一二政五三三・平一九政二九一・平二二政五四・平二七政一四五・平三〇政一三五・平三一政九九・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十九号~
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)
第五十条
法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項
★挿入★
において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
★挿入★
に保存しなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する同条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存することを要しない。
第五十条
法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項
及び第三項
において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
(次項において「納税地等」という。)
に保存しなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する同条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存することを要しない。
★新設★
2
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額(その課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)につき同項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第十項に規定する本人確認書類を整理し、その課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存(当該本人確認書類が電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における
同項
の規定による保存
★挿入★
は、財務大臣の定める方法によることができる。
3
前二項
に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における
これら
の規定による保存
(前項の規定による電磁的記録の保存を除く。)
は、財務大臣の定める方法によることができる。
(平七政三四一・平一二政三〇七・一部改正)
(平七政三四一・平一二政三〇七・平三一政九九・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十九号~
(国、地方公共団体等の申告期限の特例)
(国、地方公共団体等の申告期限の特例)
第七十六条
法第六十条第八項に規定する政令で定める法人は、法別表第三に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後二月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規定する申告書の提出期限の特例の適用を受けることにつきその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものとする。
第七十六条
法第六十条第八項に規定する政令で定める法人は、法別表第三に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後二月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規定する申告書の提出期限の特例の適用を受けることにつきその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものとする。
2
国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。以下この項において同じ。)又は前項に規定する法人に係る法第四十五条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
2
国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。以下この項において同じ。)又は前項に規定する法人に係る法第四十五条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
国については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「五月以内」とする。
一
国については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「五月以内」とする。
二
地方公共団体(地方公営企業法第三十条第一項(決算)の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「六月以内」とする。
二
地方公共団体(地方公営企業法第三十条第一項(決算)の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「六月以内」とする。
三
前号に規定する地方公共団体の経営する企業については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「三月以内」とする。
三
前号に規定する地方公共団体の経営する企業については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「三月以内」とする。
四
前項に規定する法人については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「六月以内でその納税地を所轄する税務署長が承認する期間内」とする。
四
前項に規定する法人については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「六月以内でその納税地を所轄する税務署長が承認する期間内」とする。
3
前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
3
前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から三月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
一
法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から三月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十七条の二第二項
翌日
翌日から一月を経過した日
法第三十七条の二第五項
二月
三月
以後
から一月を経過した日以後
法第四十二条第一項
以後一月の期間
から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間
二月
三月
法第四十二条第四項
二月
三月
末日まで
末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで
法第四十二条第五項
確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日
確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
法第四十二条第六項
二月
三月
法第三十七条の二第二項
翌日
翌日から一月を経過した日
法第三十七条の二第五項
二月
三月
以後
から一月を経過した日以後
法第四十二条第一項
以後一月の期間
から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間
二月
三月
法第四十二条第四項
二月
三月
末日まで
末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで
法第四十二条第五項
確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日
確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
法第四十二条第六項
二月
三月
二
法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から四月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
二
法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から四月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十七条の二第二項
翌日
翌日から二月を経過した日
法第三十七条の二第五項
二月
四月
以後
から二月を経過した日以後
法第四十二条第一項
(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内
から四月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後四月を経過した日から三月以内)
法第四十二条第一項第一号
二月
四月
法第四十二条第四項
二月以内
四月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間(以下この項において「当初三月中間申告対象期間」という。)である場合には、当該課税期間開始の日以後四月を経過した日から三月以内)
末日まで
末日(当該三月中間申告対象期間が当初三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から四月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで
法第四十二条第五項
確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日
確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から四月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
法第四十二条第六項
二月
四月
法第三十七条の二第二項
翌日
翌日から二月を経過した日
法第三十七条の二第五項
二月
四月
以後
から二月を経過した日以後
法第四十二条第一項
(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内
から四月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後四月を経過した日から三月以内)
法第四十二条第一項第一号
二月
四月
法第四十二条第四項
二月以内
四月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間(以下この項において「当初三月中間申告対象期間」という。)である場合には、当該課税期間開始の日以後四月を経過した日から三月以内)
末日まで
末日(当該三月中間申告対象期間が当初三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から四月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで
法第四十二条第五項
確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日
確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から四月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
法第四十二条第六項
二月
四月
三
法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から五月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
三
法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から五月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十七条の二第二項
翌日
翌日から三月を経過した日
法第三十七条の二第五項
二月
五月
以後
から三月を経過した日以後
法第四十二条第一項
(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内
から五月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には当該課税期間開始の日以後五月を経過した日から三月以内とし、当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から三月を経過した日以後一月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後五月を経過した日から四月以内とする。)
法第四十二条第一項第一号
二月
五月
法第四十二条第四項
二月以内
五月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間(以下この項において「当初三月中間申告対象期間」という。)である場合には、当該課税期間開始の日以後五月を経過した日から三月以内)
末日まで
末日(当該三月中間申告対象期間が当初三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から五月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで
法第四十二条第五項
確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日
確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から五月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
法第四十二条第六項
二月
五月
法第三十七条の二第二項
翌日
翌日から三月を経過した日
法第三十七条の二第五項
二月
五月
以後
から三月を経過した日以後
法第四十二条第一項
(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内
から五月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には当該課税期間開始の日以後五月を経過した日から三月以内とし、当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から三月を経過した日以後一月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後五月を経過した日から四月以内とする。)
法第四十二条第一項第一号
二月
五月
法第四十二条第四項
二月以内
五月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間(以下この項において「当初三月中間申告対象期間」という。)である場合には、当該課税期間開始の日以後五月を経過した日から三月以内)
末日まで
末日(当該三月中間申告対象期間が当初三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から五月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで
法第四十二条第五項
確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日
確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から五月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
法第四十二条第六項
二月
五月
四
法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から六月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
四
法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から六月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十七条の二第二項
翌日
翌日から四月を経過した日
法第三十七条の二第五項
二月
六月
以後
から四月を経過した日以後
法第四十二条第一項
(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内
から六月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から三月以内とし、当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から三月を経過した日以後一月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から四月以内とし、当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から四月を経過した日以後一月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から五月以内とする。)
法第四十二条第一項第一号
二月
六月
法第四十二条第四項
二月以内
六月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から三月以内)
末日まで
末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの間に終了した三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から六月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで
法第四十二条第五項
確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日
確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの間に終了した三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から六月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
法第四十二条第六項
二月
六月
末日まで
末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで
法第四十二条第七項
確定日」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日
確定日までに確定したもの(」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(
六月」
六月」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。」
法第三十七条の二第二項
翌日
翌日から四月を経過した日
法第三十七条の二第五項
二月
六月
以後
から四月を経過した日以後
法第四十二条第一項
(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内
から六月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から三月以内とし、当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から三月を経過した日以後一月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から四月以内とし、当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から四月を経過した日以後一月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から五月以内とする。)
法第四十二条第一項第一号
二月
六月
法第四十二条第四項
二月以内
六月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から三月以内)
末日まで
末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの間に終了した三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から六月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで
法第四十二条第五項
確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日
確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの間に終了した三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から六月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
法第四十二条第六項
二月
六月
末日まで
末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで
法第四十二条第七項
確定日」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日
確定日までに確定したもの(」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(
六月」
六月」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。」
4
第二項の規定の適用を受ける事業者に係る第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二第二項及び第三項並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。
次項において同じ。)」と、第五十四条第三項
中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
4
第二項の規定の適用を受ける事業者に係る第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二第二項及び第三項並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。
次項及び第三項において同じ。)」と、第五十四条第三項
中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
5
第一項及び第二項第四号の承認を受けようとする法人は、その決算の完結に関する法令の規定又は第一項の特別な事情、第二項第四号の承認を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
5
第一項及び第二項第四号の承認を受けようとする法人は、その決算の完結に関する法令の規定又は第一項の特別な事情、第二項第四号の承認を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、第一項の申告書の提出期限の特例の適用を受けることを承認し、又は法第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出することができない特別の事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
6
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、第一項の申告書の提出期限の特例の適用を受けることを承認し、又は法第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出することができない特別の事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
7
税務署長は、第一項及び第二項第四号の承認をした後、その承認に係る期間によることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
7
税務署長は、第一項及び第二項第四号の承認をした後、その承認に係る期間によることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
8
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
8
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
9
第一項及び第二項第四号の承認又は第七項の承認の取消しがあつた場合には、これらの処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書の提出についてその処分の効果が生ずるものとする。
9
第一項及び第二項第四号の承認又は第七項の承認の取消しがあつた場合には、これらの処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書の提出についてその処分の効果が生ずるものとする。
10
第一項及び第二項第四号の承認を受けている法人が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
10
第一項及び第二項第四号の承認を受けている法人が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
11
前項の届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書の提出については、第一項及び第二項第四号の承認は、その効力を失う。
11
前項の届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書の提出については、第一項及び第二項第四号の承認は、その効力を失う。
(平三政二〇一・平七政三四一・平一二政三〇七・平一五政一三五・平一八政一二九・平二七政一四五・一部改正)
(平三政二〇一・平七政三四一・平一二政三〇七・平一五政一三五・平一八政一二九・平二七政一四五・平三一政九九・一部改正)
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十九号~
★新設★
(農業協同組合中央会の特例)
第十九条の二
法附則第十九条の三に規定する政令で定める法令は、法その他の消費税に関する法令とする。
(平三一政九九・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十九号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九政九九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次条の規定 平成三十一年五月一日
二
第十八条の二第二項第一号の改正規定及び第十八条の四(見出しを含む。)の改正規定 平成三十一年七月一日
三
第四十六条第一項の改正規定、第四十九条第二項の改正規定、第五十条の改正規定及び第七十六条第四項の改正規定 平成三十一年十月一日
(臨時販売場を設置する事業者に係る承認の申請手続等に関する経過措置)
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第六条の規定による改正後の消費税法(第三項及び第四項において「新法」という。)第八条第九項の承認を受けようとする事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。第三項において同じ。)は、前条第二号に定める日(以下この条において「第二号施行日」という。)前においても、改正後の消費税法施行令(次項及び第三項において「新令」という。)第十八条の四第一項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。
2
税務署長は、前項の規定による新令第十八条の四第一項の申請書の提出があった場合には、第二号施行日前においても、同条第二項及び第四項の規定の例により、同条第二項の規定による承認又は却下及び同条第四項の規定による通知(以下この項において「承認等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた承認等は、第二号施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
3
前項の規定により新令第十八条の四第二項の規定の例による新法第八条第九項の承認を受けた事業者は、第二号施行日前においても、同条第八項の規定の例により、同項に規定する届出書を提出することができる。この場合において、同項の規定の例によりされた届出は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。
4
前項後段の規定により新法第八条第八項の規定による届出が行われたものとみなされる場合において、当該届出に係る同項に規定する臨時販売場を設置する日の前日が第二号施行日前であるときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該臨時販売場を設置する日の前日まで」とあるのは「消費税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十九号)附則第一条第二号に定める日」と、「当該期間」とあるのは「同日から当該期間の末日まで」とする。