消費税法施行令
昭和六十三年十二月三十日 政令 第三百六十号
消費税法施行令等の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(調整対象固定資産の範囲)
(調整対象固定資産の範囲)
第五条
法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は
一式とする。
)につき百万円以上のものとする。
第五条
法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は
一式
)につき百万円以上のものとする。
一
建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
一
建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二
構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
二
構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三
機械及び装置
三
機械及び装置
四
船舶
四
船舶
五
航空機
五
航空機
六
車両及び運搬具
六
車両及び運搬具
七
工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
七
工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八
次に掲げる無形固定資産
八
次に掲げる無形固定資産
イ
鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
イ
鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
ロ
漁業権(入漁権を含む。)
ロ
漁業権(入漁権を含む。)
ハ
ダム使用権
ハ
ダム使用権
ニ
水利権
ニ
水利権
ホ
特許権
ホ
特許権
ヘ
実用新案権
ヘ
実用新案権
ト
意匠権
ト
意匠権
チ
商標権
チ
商標権
リ
育成者権
リ
育成者権
ヌ
公共施設等運営権
ヌ
公共施設等運営権
★新設★
ル
樹木採取権
★ヲに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
営業権
ヲ
営業権
★ワに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ
専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
★カに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
カ
鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
★ヨに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ
電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
★タに移動しました★
★旧ヨから移動しました★
ヨ
水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
タ
水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
★レに移動しました★
★旧タから移動しました★
タ
工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
レ
工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
★ソに移動しました★
★旧レから移動しました★
レ
電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。)
ソ
電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。)
九
第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等
九
第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等
十
次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
十
次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ
牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
イ
牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ
かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ロ
かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ
茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
ハ
茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
十一
前各号に掲げる資産に準ずるもの
十一
前各号に掲げる資産に準ずるもの
(平三政三〇四・平六政四一一・平七政三四一・平七政三五九・平一〇政三六八・平一五政一三五・平一五政四七六・平一六政一〇三・平一七政一〇二・平二〇政一五八・平二三政一八一・平二三政一九八・平二五政五六・平二六政三一七・平二七政一四五・平二八政四三・平二八政四八・平二九政四〇・一部改正)
(平三政三〇四・平六政四一一・平七政三四一・平七政三五九・平一〇政三六八・平一五政一三五・平一五政四七六・平一六政一〇三・平一七政一〇二・平二〇政一五八・平二三政一八一・平二三政一九八・平二五政五六・平二六政三一七・平二七政一四五・平二八政四三・平二八政四八・平二九政四〇・令二政一一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
第六条
法第四条第三項第一号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第一号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。
第六条
法第四条第三項第一号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第一号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。
一
船舶(登録(外国の登録を含む。以下この号において同じ。)を受けたものに限る。) 船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について二以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)(居住者が行う日本船舶(国内において登録を受けた船舶をいう。以下この号において同じ。)以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「住所地」という。))
一
船舶(登録(外国の登録を含む。以下この号において同じ。)を受けたものに限る。) 船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について二以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)(居住者が行う日本船舶(国内において登録を受けた船舶をいう。以下この号において同じ。)以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「住所地」という。))
二
前号に掲げる船舶以外の船舶 その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地
二
前号に掲げる船舶以外の船舶 その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地
三
航空機 航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地)
三
航空機 航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地)
四
鉱業権若しくは
租鉱権又は
採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(以下この号において「採石権等」と
いう。)
鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る
租鉱区又は
採石権等に係る
採石場
の所在地
四
鉱業権若しくは
租鉱権、
採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(以下この号において「採石権等」と
いう。)又は樹木採取権
鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る
租鉱区、
採石権等に係る
採石場又は樹木採取権に係る樹木採取区
の所在地
五
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。) これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について二以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地)
五
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。) これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について二以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地)
六
公共施設等運営権 公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項(定義)に規定する公共施設等の所在地
六
公共施設等運営権 公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項(定義)に規定する公共施設等の所在地
七
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」という。) 著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地
七
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」という。) 著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地
八
営業権又は漁業権若しくは入漁権 これらの権利に係る事業を行う者の住所地
八
営業権又は漁業権若しくは入漁権 これらの権利に係る事業を行う者の住所地
九
次のイからヘまでに掲げる資産 それぞれイからヘまでに定める場所
九
次のイからヘまでに掲げる資産 それぞれイからヘまでに定める場所
イ
法別表第一第二号に規定する有価証券(ハに掲げる有価証券等及びヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。) 当該有価証券が所在していた場所
イ
法別表第一第二号に規定する有価証券(ハに掲げる有価証券等及びヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。) 当該有価証券が所在していた場所
ロ
登録国債 登録国債の登録をした機関の所在地
ロ
登録国債 登録国債の登録をした機関の所在地
ハ
社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関(同法第四十八条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定により振替機関とみなされる者を含む。ハにおいて「国内振替機関」という。)及びこれに類する外国の機関(ハにおいて「振替機関等」という。)が取り扱う法別表第二第二号に規定する有価証券(ヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。)又は第九条第一項第一号に掲げる権利(登録国債を除く。)若しくは同項第二号に掲げる持分(ハにおいて「有価証券等」という。) 当該振替機関等の所在地(複数の振替機関等により取り扱われる有価証券等(ハにおいて「重複上場有価証券等」という。)のうち当該重複上場有価証券等の売買の決済に際して振替に係る業務が国内振替機関又は国内振替機関に係る同法第二条第四項に規定する口座管理機関において行われるものにあつては当該国内振替機関の所在地とし、当該重複上場有価証券等以外の重複上場有価証券等にあつては当該外国の機関の所在地とする。)
ハ
社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関(同法第四十八条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定により振替機関とみなされる者を含む。ハにおいて「国内振替機関」という。)及びこれに類する外国の機関(ハにおいて「振替機関等」という。)が取り扱う法別表第二第二号に規定する有価証券(ヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。)又は第九条第一項第一号に掲げる権利(登録国債を除く。)若しくは同項第二号に掲げる持分(ハにおいて「有価証券等」という。) 当該振替機関等の所在地(複数の振替機関等により取り扱われる有価証券等(ハにおいて「重複上場有価証券等」という。)のうち当該重複上場有価証券等の売買の決済に際して振替に係る業務が国内振替機関又は国内振替機関に係る同法第二条第四項に規定する口座管理機関において行われるものにあつては当該国内振替機関の所在地とし、当該重複上場有価証券等以外の重複上場有価証券等にあつては当該外国の機関の所在地とする。)
ニ
第九条第一項第一号若しくは第三号に掲げる権利(登録国債を除く。)又は同項第二号に掲げる持分(ハに掲げる有価証券等を除く。) これらの権利又は持分に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地
ニ
第九条第一項第一号若しくは第三号に掲げる権利(登録国債を除く。)又は同項第二号に掲げる持分(ハに掲げる有価証券等を除く。) これらの権利又は持分に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地
ホ
第九条第一項第四号に掲げる金銭債権(ヘに掲げる金銭債権を除く。) 当該金銭債権に係る債権者の譲渡に係る事務所等の所在地
ホ
第九条第一項第四号に掲げる金銭債権(ヘに掲げる金銭債権を除く。) 当該金銭債権に係る債権者の譲渡に係る事務所等の所在地
ヘ
第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等又は金銭債権 同項に規定するゴルフ場その他の施設の所在地
ヘ
第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等又は金銭債権 同項に規定するゴルフ場その他の施設の所在地
十
前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないもの その資産の譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
十
前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないもの その資産の譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
2
法第四条第三項第二号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第二号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。
2
法第四条第三項第二号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第二号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。
一
国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送 当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地
一
国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送 当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地
二
国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信 発信地又は受信地
二
国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信 発信地又は受信地
三
国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項(定義)に規定する信書便をいう。第十七条第二項第五号において同じ。) 差出地又は配達地
三
国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項(定義)に規定する信書便をいう。第十七条第二項第五号において同じ。) 差出地又は配達地
四
保険 保険に係る事業を営む者(保険の契約の締結の代理をする者を除く。)の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地
四
保険 保険に係る事業を営む者(保険の契約の締結の代理をする者を除く。)の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地
五
専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの 当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
五
専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの 当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
イ
建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。)
イ
建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。)
ロ
鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
ロ
鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
ハ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
ハ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
六
前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの 役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
六
前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの 役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
3
第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号から第八号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、当該貸付け又は行為を行う者の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。
3
第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号から第八号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、当該貸付け又は行為を行う者の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。
(平一〇政三六八・平一一政一二二・平一二政三〇七・平一三政二七四・平一三政三八三・平一四政三八六・平一八政一二九・平一九政八七・平一九政三六九・平二三政一九八・平二七政一四五・平三〇政一三五・一部改正)
(平一〇政三六八・平一一政一二二・平一二政三〇七・平一三政二七四・平一三政三八三・平一四政三八六・平一八政一二九・平一九政八七・平一九政三六九・平二三政一九八・平二七政一四五・平三〇政一三五・令二政一一四・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(有価証券に類するものの範囲等)
(有価証券に類するものの範囲等)
第九条
法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第九条
法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
一
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
二
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
二
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
三
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
四
貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
四
貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
2
法別表第一第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
2
法別表第一第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
3
法別表第一第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
3
法別表第一第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
4
法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する
仮想通貨
及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
4
法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する
暗号資産
及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
(平九政三八三・平一〇政三六九・平一一政一二二・平一二政四八二・平一三政二七四・平一八政一二九・平一九政八七・平二七政一四五・平二九政一〇九・一部改正)
(平九政三八三・平一〇政三六九・平一一政一二二・平一二政四八二・平一三政二七四・平一八政一二九・平一九政八七・平二七政一四五・平二九政一〇九・令二政一一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(身体障害者用物品の範囲等)
(身体障害者用物品の範囲等)
第十四条の四
法別表第一第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、
盲人安全つえ
、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第十四条の四
法別表第一第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、
視覚障害者安全つえ
、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2
法別表第一第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2
法別表第一第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
(平三政二〇一・追加、平一一政二六二・旧第一四条の三繰下、平一二政三〇七・平二三政一九八・一部改正)
(平三政二〇一・追加、平一一政二六二・旧第一四条の三繰下、平一二政三〇七・平二三政一九八・令二政一一四・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等)
(輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等)
第十八条
法第八条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品以外の物品(以下この条、次条第二項及び第十八条の三第一項において「免税対象物品」という。)とする。
第十八条
法第八条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品以外の物品(以下この条、次条第二項及び第十八条の三第一項において「免税対象物品」という。)とする。
一
金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの
一
金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの
二
通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(以下この条及び第十八条の三第一項において単に「消耗品」という。)に該当するものであつて、その非居住者に対して、同一の輸出物品販売場(法第八条第六項に規定する輸出物品販売場(同条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)をいう。以下
この条から第十八条の五まで
において同じ。)において同一の日に譲渡する当該消耗品の譲渡に係る対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。第十八条の三第一項において同じ。)の合計額が五十万円を超えるもの
二
通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(以下この条及び第十八条の三第一項において単に「消耗品」という。)に該当するものであつて、その非居住者に対して、同一の輸出物品販売場(法第八条第六項に規定する輸出物品販売場(同条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)をいう。以下
第十八条の四まで及び第十八条の五第二項第一号ロ
において同じ。)において同一の日に譲渡する当該消耗品の譲渡に係る対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。第十八条の三第一項において同じ。)の合計額が五十万円を超えるもの
2
法第八条第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
2
法第八条第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
非居住者が、輸出物品販売場(第四号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条
★挿入★
及び第十八条の四第一項において「市中輸出物品販売場」という。)において免税対象物品のうち消耗品以外のもの(以下この条及び第十八条の三第一項において「一般物品」という。)を購入する場合(第三号に掲げる場合を除く。) その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該一般物品の引渡しを受ける方法
一
非居住者が、輸出物品販売場(第四号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条
、次条第二項第三号
及び第十八条の四第一項において「市中輸出物品販売場」という。)において免税対象物品のうち消耗品以外のもの(以下この条及び第十八条の三第一項において「一般物品」という。)を購入する場合(第三号に掲げる場合を除く。) その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該一般物品の引渡しを受ける方法
イ
その所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二若しくは第十六条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提示すること。
イ
その所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二若しくは第十六条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提示すること。
ロ
その所持する旅券等に記載された情報を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提供すること。
ロ
その所持する旅券等に記載された情報を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提供すること。
二
非居住者が、市中輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、前号イ及びロに掲げる要件
の全て
を満たし、かつ、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
二
非居住者が、市中輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、前号イ及びロに掲げる要件
★削除★
を満たし、かつ、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
三
非居住者が、市中輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条(許可)又は第四十五条第一項(許可)の規定による許可を受けて同法第六条第一項第五号(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る同法第二条第八項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この条において同じ。)との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
三
非居住者が、市中輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条(許可)又は第四十五条第一項(許可)の規定による許可を受けて同法第六条第一項第五号(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る同法第二条第八項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この条において同じ。)との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
イ
第一号イ及びロに掲げる要件
の全て
を満たすこと。
イ
第一号イ及びロに掲げる要件
★削除★
を満たすこと。
ロ
当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提出すること。
ロ
当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提出すること。
四
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(以下この条において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が、同協定第二条第一項に規定する施設及び区域内にある輸出物品販売場(以下この条及び次条第二項において「基地内輸出物品販売場」という。)において一般物品を購入する場合(第六号に掲げる場合を除く。) その購入の際、当該一般物品をその購入後において輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して、当該一般物品の引渡しを受ける方法
四
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(以下この条において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が、同協定第二条第一項に規定する施設及び区域内にある輸出物品販売場(以下この条及び次条第二項において「基地内輸出物品販売場」という。)において一般物品を購入する場合(第六号に掲げる場合を除く。) その購入の際、当該一般物品をその購入後において輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して、当該一般物品の引渡しを受ける方法
五
合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、当該消耗品をその購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出し、かつ、第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
五
合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、当該消耗品をその購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出し、かつ、第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
六
合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
六
合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
3
輸出物品販売場を経営する事業者が次に掲げる資産を譲渡する場合には、当該資産を消耗品として前二項、第十二項及び第十三項並びに第十八条の三第一項の規定を適用する。
3
輸出物品販売場を経営する事業者が次に掲げる資産を譲渡する場合には、当該資産を消耗品として前二項、第十二項及び第十三項並びに第十八条の三第一項の規定を適用する。
一
一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合における当該資産
一
一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合における当該資産
二
前項第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法により包装した一般物品(前号に掲げる資産を除く。)
二
前項第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法により包装した一般物品(前号に掲げる資産を除く。)
4
第二項第四号又は第五号の規定による書類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録(法第八条第二項に規定する電磁的記録をいう。第六項及び第十四項において同じ。)(当該書類の記載事項を記録したものに限る。)の提供によつてすることができる。
4
第二項第四号又は第五号の規定による書類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録(法第八条第二項に規定する電磁的記録をいう。第六項及び第十四項において同じ。)(当該書類の記載事項を記録したものに限る。)の提供によつてすることができる。
5
第二項第一号又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入した者は、本邦から出国する際又は居住者となる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。
5
第二項第一号又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入した者は、本邦から出国する際又は居住者となる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。
6
第二項第一号から第三号までの規定により同項第一号ロに規定する旅券等に記載された情報の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報(免税対象物品を購入する非居住者から提供を受けた同号ロに規定する旅券等に記載された情報及びその非居住者の免税対象物品の購入の事実を記録した電磁的記録をいう。以下この条、次条第二項第二号イ及び第十八条の四において同じ。)を、あらかじめその納税地を所轄する税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により、免税販売手続(法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)の際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、当該購入記録情報は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。
6
第二項第一号から第三号までの規定により同項第一号ロに規定する旅券等に記載された情報の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報(免税対象物品を購入する非居住者から提供を受けた同号ロに規定する旅券等に記載された情報及びその非居住者の免税対象物品の購入の事実を記録した電磁的記録をいう。以下この条、次条第二項第二号イ及び第十八条の四において同じ。)を、あらかじめその納税地を所轄する税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により、免税販売手続(法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)の際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、当該購入記録情報は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。
7
前項の場合において、同項の規定により購入記録情報を提供する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
7
前項の場合において、同項の規定により購入記録情報を提供する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
8
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、第六項の規定による購入記録情報の提供につき、災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかつた場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに当該購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。
8
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、第六項の規定による購入記録情報の提供につき、災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかつた場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに当該購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。
9
国税庁長官は、第六項の規定により購入記録情報の提供を受けたとき(第十八条の四第一項前段の規定により購入記録情報の提供を受けたときを含む。)は、当該購入記録情報を税関長に提供するものとする。
9
国税庁長官は、第六項の規定により購入記録情報の提供を受けたとき(第十八条の四第一項前段の規定により購入記録情報の提供を受けたときを含む。)は、当該購入記録情報を税関長に提供するものとする。
10
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該市中輸出物品販売場において第二項第一号又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入する非居住者に対し、当該免税対象物品が輸出するためこれらの規定に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説明しなければならない。
10
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該市中輸出物品販売場において第二項第一号又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入する非居住者に対し、当該免税対象物品が輸出するためこれらの規定に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説明しなければならない。
11
第二項第三号又は第六号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税対象物品の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。
11
第二項第三号又は第六号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税対象物品の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。
12
法第八条第一項に規定する政令で定める場合は、第二項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に定める方法により免税対象物品の譲渡を行う場合(同号に定める方法により一般物品の譲渡を行う場合を除く。)とする。
12
法第八条第一項に規定する政令で定める場合は、第二項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に定める方法により免税対象物品の譲渡を行う場合(同号に定める方法により一般物品の譲渡を行う場合を除く。)とする。
13
法第八条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
13
法第八条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
その非居住者に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する一般物品 五千円
一
その非居住者に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する一般物品 五千円
二
その非居住者に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品 五千円
二
その非居住者に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品 五千円
三
その合衆国軍隊の構成員等に対して、同一の基地内輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品 五千円
三
その合衆国軍隊の構成員等に対して、同一の基地内輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品 五千円
14
法第八条第二項に規定する書類又は電磁的記録は、第二項第三号ロ及び第四号から第六号までに規定する書類(同項第四号及び第五号に規定する書類にあつては、第四項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)又は第六項の規定により国税庁長官に提供した購入記録情報(第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。
14
法第八条第二項に規定する書類又は電磁的記録は、第二項第三号ロ及び第四号から第六号までに規定する書類(同項第四号及び第五号に規定する書類にあつては、第四項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)又は第六項の規定により国税庁長官に提供した購入記録情報(第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。
15
非居住者が第二項第三号に定める方法により購入した免税対象物品又は合衆国軍隊の構成員等が同項第六号に定める方法により購入した免税対象物品については、当該非居住者又は当該合衆国軍隊の構成員等が当該免税対象物品を国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡した日に輸出したものとみなして、法第八条第三項の規定を適用する。
15
非居住者が第二項第三号に定める方法により購入した免税対象物品又は合衆国軍隊の構成員等が同項第六号に定める方法により購入した免税対象物品については、当該非居住者又は当該合衆国軍隊の構成員等が当該免税対象物品を国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡した日に輸出したものとみなして、法第八条第三項の規定を適用する。
16
第二項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税対象物品を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第八条第三項及び第二十七条第一項の規定の適用については、法第八条第三項中「輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該物品」とあるのは「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第二項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した同項第三号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する物品」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の納税地を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、法第二十七条第一項中「第八条第三項本文」とあるのは「消費税法施行令第十八条第十六項の規定により読み替えられた第八条第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地」とする。
16
第二項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税対象物品を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第八条第三項及び第二十七条第一項の規定の適用については、法第八条第三項中「輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該物品」とあるのは「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第二項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した同項第三号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する物品」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の納税地を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、法第二十七条第一項中「第八条第三項本文」とあるのは「消費税法施行令第十八条第十六項の規定により読み替えられた第八条第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地」とする。
17
第二項第一号ロの規定により提供する同号ロに規定する旅券等に記載された情報に関する事項、同項第四号及び第五号の規定により提出するこれらの規定に規定する書類の記載事項、第六項の規定により提供すべき購入記録情報に関する事項その他第一項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
17
第二項第一号ロの規定により提供する同号ロに規定する旅券等に記載された情報に関する事項、同項第四号及び第五号の規定により提出するこれらの規定に規定する書類の記載事項、第六項の規定により提供すべき購入記録情報に関する事項その他第一項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一二政三〇七・平二三政一九八・平二六政一四一・平二七政一四五・平二八政一四八・平三〇政一三五・一部改正)
(平一二政三〇七・平二三政一九八・平二六政一四一・平二七政一四五・平二八政一四八・平三〇政一三五・令二政一一四・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(輸出物品販売場の許可に関する手続等)
(輸出物品販売場の許可に関する手続等)
第十八条の二
法第八条第六項の許可を受けようとする販売場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。ただし、次項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場に係る同条第六項の許可を受けた事業者が、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、この限りでない。
第十八条の二
法第八条第六項の許可を受けようとする販売場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。ただし、次項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場に係る同条第六項の許可を受けた事業者が、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、この限りでない。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第八条第六項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第八条第六項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
一
当該販売場において非居住者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場においてのみ行われる輸出物品販売場(
以下この条及び次条第一項
において「一般型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が次に掲げる要件の全て(基地内輸出物品販売場にあつては、イ及びハに掲げる要件)を満たすこと。
一
当該販売場において非居住者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場においてのみ行われる輸出物品販売場(
第三号に規定する自動販売機型輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第一項及び第十八条の五
において「一般型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が次に掲げる要件の全て(基地内輸出物品販売場にあつては、イ及びハに掲げる要件)を満たすこと。
イ
法第八条第六項各号に掲げる要件の全てを満たす事業者が経営する販売場であること。
イ
法第八条第六項各号に掲げる要件の全てを満たす事業者が経営する販売場であること。
ロ
現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
ロ
現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
ハ
免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
ハ
免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
二
当該販売場において非居住者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場の所在する特定商業施設内に一の承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンター(他の事業者が非居住者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続につき、承認免税手続事業者が代理を行うための施設設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)においてのみ行われる輸出物品販売場(以下
この条、次条及び第十八条の四第一項第一号
において「手続委託型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が前号イ及びロに掲げる要件(基地内輸出物品販売場にあつては、同号イに掲げる要件)を満たし、かつ、当該販売場を経営する事業者と当該承認免税手続事業者との間において、次に掲げる要件の全てを満たす関係があること。
二
当該販売場において非居住者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場の所在する特定商業施設内に一の承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンター(他の事業者が非居住者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続につき、承認免税手続事業者が代理を行うための施設設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)においてのみ行われる輸出物品販売場(以下
第十八条の五まで
において「手続委託型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が前号イ及びロに掲げる要件(基地内輸出物品販売場にあつては、同号イに掲げる要件)を満たし、かつ、当該販売場を経営する事業者と当該承認免税手続事業者との間において、次に掲げる要件の全てを満たす関係があること。
イ
当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続(前条第六項の規定による購入記録情報の提供に係るものを除く。)につき、代理に関する契約が締結されていること。
イ
当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続(前条第六項の規定による購入記録情報の提供に係るものを除く。)につき、代理に関する契約が締結されていること。
ロ
当該販売場において譲渡した免税対象物品と当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う免税対象物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。
ロ
当該販売場において譲渡した免税対象物品と当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う免税対象物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。
ハ
ロに規定する免税対象物品に係る免税販売手続につき、必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
ハ
ロに規定する免税対象物品に係る免税販売手続につき、必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
★新設★
三
当該販売場において非居住者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場に設置する自動販売機によつてのみ行われる市中輸出物品販売場(以下この条及び第十八条の五において「自動販売機型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が第一号イ及びロに掲げる要件を満たし、かつ、一の指定自動販売機(免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として財務大臣が定める基準を満たすもの(国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものに限る。)をいう。第十六項において同じ。)のみを設置する販売場であること。
3
手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3
手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4
前三項に規定する特定商業施設とは、次の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。
4
前三項に規定する特定商業施設とは、次の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。
一
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項(人格及び住所)に規定する商店街振興組合(次項及び第十二項において単に「商店街振興組合」という。)の定款に定められた地区(同法第四十二条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する販売場(当該商店街振興組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地区
一
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項(人格及び住所)に規定する商店街振興組合(次項及び第十二項において単に「商店街振興組合」という。)の定款に定められた地区(同法第四十二条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する販売場(当該商店街振興組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地区
二
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合(次項及び第十二項において単に「事業協同組合」という。)の定款に定められた地区(同法第三十三条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する事業者が近接して事業を営む地域であつて、その大部分に一の商店街が形成されている地域に所在する販売場(当該事業協同組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地域
二
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合(次項及び第十二項において単に「事業協同組合」という。)の定款に定められた地区(同法第三十三条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する事業者が近接して事業を営む地域であつて、その大部分に一の商店街が形成されている地域に所在する販売場(当該事業協同組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地域
三
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項(定義)に規定する大規模小売店舗(以下この条において単に「大規模小売店舗」という。)内にある販売場 当該大規模小売店舗
三
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項(定義)に規定する大規模小売店舗(以下この条において単に「大規模小売店舗」という。)内にある販売場 当該大規模小売店舗
四
一棟の建物(大規模小売店舗に該当するものを除く。)内にある販売場 当該一棟の建物
四
一棟の建物(大規模小売店舗に該当するものを除く。)内にある販売場 当該一棟の建物
5
前項第一号に定める地区又は同項第二号に定める地域(以下この条において「地区等」という。)に大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合には、当該大規模小売店舗内において他の事業者が経営する販売場を同項第一号又は第二号に掲げる販売場とみなして、同項の規定を適用することができる。
5
前項第一号に定める地区又は同項第二号に定める地域(以下この条において「地区等」という。)に大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合には、当該大規模小売店舗内において他の事業者が経営する販売場を同項第一号又は第二号に掲げる販売場とみなして、同項の規定を適用することができる。
6
第四項の規定にかかわらず、地区等にあつては、当該地区等と次に掲げる場所をあわせて一の特定商業施設(同項に規定する特定商業施設をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)として、第一項から第三項まで、次項、第八項、第十二項から第十四項まで及び
第十七項
並びに同条第一項の規定を適用することができる。
6
第四項の規定にかかわらず、地区等にあつては、当該地区等と次に掲げる場所をあわせて一の特定商業施設(同項に規定する特定商業施設をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)として、第一項から第三項まで、次項、第八項、第十二項から第十四項まで及び
第十八項
並びに同条第一項の規定を適用することができる。
一
当該地区等に隣接する他の地区等(当該隣接する他の地区等に隣接する他の地区等を含む。)
一
当該地区等に隣接する他の地区等(当該隣接する他の地区等に隣接する他の地区等を含む。)
二
当該地区等を管轄する税務署の管轄区域内に所在し、かつ、当該地区等に近接している他の地区等
二
当該地区等を管轄する税務署の管轄区域内に所在し、かつ、当該地区等に近接している他の地区等
7
第二項第二号に規定する承認免税手続事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
7
第二項第二号に規定する承認免税手続事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
二
当該免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。
二
当該免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。
三
当該事業者が、法第八条第七項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第十項若しくは第十八条の四第七項の規定により承認免税手続事業者若しくは同条第四項に規定する承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
三
当該事業者が、法第八条第七項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第十項若しくは第十八条の四第七項の規定により承認免税手続事業者若しくは同条第四項に規定する承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
8
一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
8
一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
9
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第七項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
9
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第七項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
10
税務署長は、承認免税手続事業者(第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下
この条、次条並びに第十八条の四第一項第一号及び第四項第三号
において同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第七項の承認に係る免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認免税手続事業者に係る同項の承認を取り消すことができる。
10
税務署長は、承認免税手続事業者(第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下
第十八条の四まで
において同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第七項の承認に係る免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認免税手続事業者に係る同項の承認を取り消すことができる。
11
税務署長は、法第八条第七項の処分若しくは第二項の処分又は前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
11
税務署長は、法第八条第七項の処分若しくは第二項の処分又は前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
12
大規模小売店舗(地区等に所在する大規模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。)を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が、当該免税手続カウンターにつき地区等を特定商業施設とする免税手続カウンターとして新たに第七項の承認を受けようとするときは、第八項の申請書に特定商業施設の区分の変更に係る財務省令で定める事項を付記するとともに、財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、第七項の規定により新たに承認免税手続事業者の承認(次項において「新承認」という。)を受けたときは、従前の承認免税手続事業者の承認(次項において「旧承認」という。)は、その効力を失う。
12
大規模小売店舗(地区等に所在する大規模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。)を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が、当該免税手続カウンターにつき地区等を特定商業施設とする免税手続カウンターとして新たに第七項の承認を受けようとするときは、第八項の申請書に特定商業施設の区分の変更に係る財務省令で定める事項を付記するとともに、財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、第七項の規定により新たに承認免税手続事業者の承認(次項において「新承認」という。)を受けたときは、従前の承認免税手続事業者の承認(次項において「旧承認」という。)は、その効力を失う。
13
第八項の申請書(前項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出する承認免税手続事業者が旧承認に係る特定商業施設内において免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場(財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場に限る。以下この項において「旧手続委託型輸出物品販売場」という。)は、当該承認免税手続事業者が新承認を受けた日に、地区等を特定商業施設とする法第八条第六項の許可を受けた手続委託型輸出物品販売場とみなす。この場合において、旧手続委託型輸出物品販売場に係る同項の許可は、同日限りその効力を失う。
13
第八項の申請書(前項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出する承認免税手続事業者が旧承認に係る特定商業施設内において免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場(財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場に限る。以下この項において「旧手続委託型輸出物品販売場」という。)は、当該承認免税手続事業者が新承認を受けた日に、地区等を特定商業施設とする法第八条第六項の許可を受けた手続委託型輸出物品販売場とみなす。この場合において、旧手続委託型輸出物品販売場に係る同項の許可は、同日限りその効力を失う。
14
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを廃止するとき(当該免税手続カウンターの廃止が
第十七項
の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その移転する日、設置する日又は廃止する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
14
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを廃止するとき(当該免税手続カウンターの廃止が
第十八項
の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その移転する日、設置する日又は廃止する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
15
法第八条第六項の許可を受けた事業者は、一般型輸出物品販売場につき手続委託型輸出物品販売場として同条第一項の規定の適用を受けようとするとき、又は手続委託型輸出物品販売場につき一般型輸出物品販売場として同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに同条第六項の許可を受けなければならない。この場合において、同項の規定により新たに手続委託型輸出物品販売場又は一般型輸出物品販売場の許可を受けたときは、従前の一般型輸出物品販売場の許可又は手続委託型輸出物品販売場の許可は、その効力を失う。
15
法第八条第六項の許可を受けた事業者は、一般型輸出物品販売場につき手続委託型輸出物品販売場として同条第一項の規定の適用を受けようとするとき、又は手続委託型輸出物品販売場につき一般型輸出物品販売場として同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに同条第六項の許可を受けなければならない。この場合において、同項の規定により新たに手続委託型輸出物品販売場又は一般型輸出物品販売場の許可を受けたときは、従前の一般型輸出物品販売場の許可又は手続委託型輸出物品販売場の許可は、その効力を失う。
★新設★
16
自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可を受けた販売場に設置する指定自動販売機を変更したときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る一般型輸出物品販売場
又は手続委託型輸出物品販売場
において同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同条第六項の許可は、同日限りその効力を失う。
17
法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る一般型輸出物品販売場
、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場
において同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同条第六項の許可は、同日限りその効力を失う。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内に設置する免税手続カウンターの全てを廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
18
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内に設置する免税手続カウンターの全てを廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
(平二七政一四五・追加、平二八政一四八・平三〇政一三五・平三一政九九・一部改正)
(平二七政一四五・追加、平二八政一四八・平三〇政一三五・平三一政九九・令二政一一四・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(臨時販売場を
設置する
事業者に係る承認の申請手続等)
(臨時販売場を
設置しようとする
事業者に係る承認の申請手続等)
第十八条の五
法第八条第九項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第十八条の五
法第八条第九項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、
その申請を承認し、又は申請者が次に掲げる
要件を満たさないときは、その申請を却下する。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、
次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、法第八条第九項の承認をし、又は当該各号に定める
要件を満たさないときは、その申請を却下する。
一
臨時販売場(法第八条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされる同項に規定する臨時販売場をいう。次号、次項及び第六項において同じ。)における免税販売手続に係る事務を的確に遂行するための必要な体制が整備されている事業者として財務省令で定める者であること。
一
一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場(法第八条第八項の規定により同条第六項に規定する輸出物品販売場とみなされる同条第八項に規定する臨時販売場をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)を設置しようとする事業者 当該事業者が次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
臨時販売場における免税販売手続に係る事務を的確に遂行するための必要な体制が整備されている事業者として財務省令で定める者であること。
ロ
法第八条第七項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は次項の規定により同条第九項の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他臨時販売場を設置する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
ハ
一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第六項の許可を受けている事業者であること。
二
法第八条第七項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は次項の規定により同条第九項の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他臨時販売場を設置する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
二
自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者 当該事業者が前号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。
3
税務署長は、法第八条第九項の承認を受けた事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は臨時販売場における免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認を取り消すことができる。
3
税務署長は、法第八条第九項の承認を受けた事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は臨時販売場における免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認を取り消すことができる。
4
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
4
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
5
法第八条第八項に規定する届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項に規定する期間を七月を超える期間とする変更があつたときは、変更前の期間に限り、同項の規定の適用があるものとする。
5
法第八条第八項に規定する届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項に規定する期間を七月を超える期間とする変更があつたときは、変更前の期間に限り、同項の規定の適用があるものとする。
6
法第八条第九項の承認を受けた事業者は、
★挿入★
臨時販売場の設置をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
6
法第八条第九項の承認を受けた事業者は、
当該承認に係る一般型輸出物品販売場若しくは手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場又は自動販売機型輸出物品販売場とみなされる
臨時販売場の設置をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
(平二七政一四五・追加、平三一政九九・一部改正、平三〇政一三五・旧第一八条の四繰下)
(平二七政一四五・追加、平三一政九九・一部改正、平三〇政一三五・旧第一八条の四繰下、令二政一一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(高額特定資産の範囲等)
(高額特定資産の範囲等)
第二十五条の五
法第十二条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産(以下この項において「対象資産」という。)の区分に応じ当該各号に定める金額が千万円以上のものとする。
第二十五条の五
法第十二条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産(以下この項において「対象資産」という。)の区分に応じ当該各号に定める金額が千万円以上のものとする。
一
対象資産(次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る
★挿入★
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
の百十分の百
に相当する金額、
同項
に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額
又は保税地域
から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
一
対象資産(次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る
課税仕入れに係る支払対価の額(
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
をいう。同号及び第三項において同じ。)の百十分の百
に相当する金額、
特定課税仕入れに係る支払対価の額(同条第一項
に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額
をいう。同号及び第三項において同じ。)又は保税地域
から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
二
自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)をしたものをいう。) 当該自己建設資産の建設等に要した
法第三十条第一項に規定する
課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、
同項に規定する
特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額
二
自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)をしたものをいう。) 当該自己建設資産の建設等に要した
★削除★
課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、
★削除★
特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額
2
法第十二条の四第一項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
2
法第十二条の四第一項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
★新設★
3
法第十二条の四第二項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する調整対象自己建設高額資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該調整対象自己建設高額資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限る。)の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
(平二八政一四八・追加、平二六政三一七・一部改正)
(平二八政一四八・追加、平二六政三一七・令二政一一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(法人課税信託の受託者に関する特例)
(法人課税信託の受託者に関する特例)
第二十八条
受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項及び第三十九条第六項並びに第三十五条、第三十六条の二、第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
第二十八条
受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項及び第三十九条第六項並びに第三十五条、第三十六条の二、第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
2
固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下この項から第四項まで及び第十三項において同じ。)の同条第六項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第二十条各号に掲げる
いずれかの課税期間
である場合又は固有事業者が固有課税期間につき第二十条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
2
固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下この項から第四項まで及び第十三項において同じ。)の同条第六項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第二十条各号に掲げる
課税期間のいずれか
である場合又は固有事業者が固有課税期間につき第二十条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
固有課税期間が第二十条各号に掲げる
いずれかの課税期間
である場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき法第九条第四項の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第十五条第六項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第二十条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第六項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者であつたものとみなす。
一
固有課税期間が第二十条各号に掲げる
課税期間のいずれか
である場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき法第九条第四項の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第十五条第六項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第二十条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第六項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者であつたものとみなす。
二
固有課税期間が固有事業者の法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第二十条の二第二項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第六項に規定する初日において、当該固有事業者は法第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者でなかつたものとみなす。
二
固有課税期間が固有事業者の法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第二十条の二第二項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第六項に規定する初日において、当該固有事業者は法第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者でなかつたものとみなす。
3
受託事業者に係る法第十五条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
3
受託事業者に係る法第十五条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
受託事業者のその事業年度に係る特定期間における課税売上高(法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。以下この号において同じ。) 当該受託事業者のその事業年度開始の日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の前条第二項第一号に規定する固有事業年度等の特定期間における課税売上高として同号(同条第三項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額
一
受託事業者のその事業年度に係る特定期間における課税売上高(法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。以下この号において同じ。) 当該受託事業者のその事業年度開始の日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の前条第二項第一号に規定する固有事業年度等の特定期間における課税売上高として同号(同条第三項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額
二
受託事業者の課税期間における課税売上高(法第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高をいう。以下この号において同じ。) 当該受託事業者の当該課税期間の末日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の課税期間の前課税期間における課税売上高(当該受託事業者の課税期間の末日と当該固有事業者の課税期間の末日が同日である場合には、当該固有事業者の当該課税期間における課税売上高)として前条第二項第三号(同条第三項第三号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額
二
受託事業者の課税期間における課税売上高(法第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高をいう。以下この号において同じ。) 当該受託事業者の当該課税期間の末日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の課税期間の前課税期間における課税売上高(当該受託事業者の課税期間の末日と当該固有事業者の課税期間の末日が同日である場合には、当該固有事業者の当該課税期間における課税売上高)として前条第二項第三号(同条第三項第三号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額
4
固有事業者の法第十五条第八項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第五十六条第一項各号に掲げる
いずれかの課税期間
である場合又は固有事業者が固有課税期間につき第五十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
4
固有事業者の法第十五条第八項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第五十六条第一項各号に掲げる
課税期間のいずれか
である場合又は固有事業者が固有課税期間につき第五十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
固有課税期間が第五十六条第一項各号に掲げる
いずれかの課税期間
である場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき法第三十七条第一項の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第十五条第八項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第五十七条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第八項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。
一
固有課税期間が第五十六条第一項各号に掲げる
課税期間のいずれか
である場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき法第三十七条第一項の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第十五条第八項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第五十七条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第八項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。
二
固有課税期間が固有事業者の法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第五十七条の二第二項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第八項に規定する初日において、当該固有事業者は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。
二
固有課税期間が固有事業者の法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第五十七条の二第二項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第八項に規定する初日において、当該固有事業者は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。
5
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
5
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
6
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法第十四条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
6
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法第十四条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
7
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
7
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
8
第六項に規定する信託の併合に係る従前の信託(前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割又は複数新規信託分割により信託財産の一部を移転する信託を含む。)が受益者等課税信託である場合において、第二条第一項第三号に規定する出資があつたものとみなされるもの(課税資産の譲渡等に限る。)があるときは、第六項の規定にかかわらず、当該出資があつたものとみなされるものは同項に規定する信託の併合に係る新たな信託(前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割に係る同項の他の信託又は複数新規信託分割に係る同項の新たな信託)に対して行われたものとみなす。
8
第六項に規定する信託の併合に係る従前の信託(前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割又は複数新規信託分割により信託財産の一部を移転する信託を含む。)が受益者等課税信託である場合において、第二条第一項第三号に規定する出資があつたものとみなされるもの(課税資産の譲渡等に限る。)があるときは、第六項の規定にかかわらず、当該出資があつたものとみなされるものは同項に規定する信託の併合に係る新たな信託(前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割に係る同項の他の信託又は複数新規信託分割に係る同項の新たな信託)に対して行われたものとみなす。
9
法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。次項において同じ。)に係る受託事業者がその会計期間(法人税法施行令第十四条の十第八項(法人課税信託)に規定する会計期間をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)につき、同条第八項の規定の適用を受ける場合には、当該受託事業者は事業年度が一年である法人として法及びこの政令の規定を適用する。
9
法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。次項において同じ。)に係る受託事業者がその会計期間(法人税法施行令第十四条の十第八項(法人課税信託)に規定する会計期間をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)につき、同条第八項の規定の適用を受ける場合には、当該受託事業者は事業年度が一年である法人として法及びこの政令の規定を適用する。
10
前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託事業者(次項において「特定受託事業者」という。)の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
10
前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託事業者(次項において「特定受託事業者」という。)の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
11
前条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する第二十二条、前条第五項の規定により読み替えて適用する第二十三条又は前条第六項の規定により読み替えて適用する第二十五条の四の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する受託事業者が特定受託事業者であるときは、当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から一年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。
11
前条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する第二十二条、前条第五項の規定により読み替えて適用する第二十三条又は前条第六項の規定により読み替えて適用する第二十五条の四の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する受託事業者が特定受託事業者であるときは、当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から一年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。
12
法人課税信託の受託事業者がその会計期間につき法人税法施行令第十四条の十第十項又は第十一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により事業年度とみなされた期間は、当該受託事業者の事業年度とみなして法及びこの政令の規定を適用する。
12
法人課税信託の受託事業者がその会計期間につき法人税法施行令第十四条の十第十項又は第十一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により事業年度とみなされた期間は、当該受託事業者の事業年度とみなして法及びこの政令の規定を適用する。
13
前各項に定めるもののほか、受託事業者又は固有事業者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
13
前各項に定めるもののほか、受託事業者又は固有事業者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一九政八七・全改、平二二政五四・平二三政一九八・平二五政五六・平二七政一四五・平三〇政一三五・一部改正)
(平一九政八七・全改、平二二政五四・平二三政一九八・平二五政五六・平二七政一四五・平三〇政一三五・令二政一一四・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(法人課税信託の受託者に関する特例)
(法人課税信託の受託者に関する特例)
第二十八条
受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条
★挿入★
、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項
及び第三十九条第六項
並びに第三十五条、第三十六条の二、第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
第二十八条
受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条
、第三十五条の二第一項及び第二項
、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項
並びに第三十九条第六項
並びに第三十五条、第三十六条の二、第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
2
固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下この項から第四項まで及び第十三項において同じ。)の同条第六項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第二十条各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が固有課税期間につき第二十条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
2
固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下この項から第四項まで及び第十三項において同じ。)の同条第六項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第二十条各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が固有課税期間につき第二十条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
固有課税期間が第二十条各号に掲げる課税期間のいずれかである場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき法第九条第四項の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第十五条第六項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第二十条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第六項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者であつたものとみなす。
一
固有課税期間が第二十条各号に掲げる課税期間のいずれかである場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき法第九条第四項の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第十五条第六項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第二十条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第六項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者であつたものとみなす。
二
固有課税期間が固有事業者の法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第二十条の二第二項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第六項に規定する初日において、当該固有事業者は法第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者でなかつたものとみなす。
二
固有課税期間が固有事業者の法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第二十条の二第二項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第六項に規定する初日において、当該固有事業者は法第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者でなかつたものとみなす。
3
受託事業者に係る法第十五条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
3
受託事業者に係る法第十五条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
受託事業者のその事業年度に係る特定期間における課税売上高(法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。以下この号において同じ。) 当該受託事業者のその事業年度開始の日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の前条第二項第一号に規定する固有事業年度等の特定期間における課税売上高として同号(同条第三項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額
一
受託事業者のその事業年度に係る特定期間における課税売上高(法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。以下この号において同じ。) 当該受託事業者のその事業年度開始の日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の前条第二項第一号に規定する固有事業年度等の特定期間における課税売上高として同号(同条第三項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額
二
受託事業者の課税期間における課税売上高(法第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高をいう。以下この号において同じ。) 当該受託事業者の当該課税期間の末日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の課税期間の前課税期間における課税売上高(当該受託事業者の課税期間の末日と当該固有事業者の課税期間の末日が同日である場合には、当該固有事業者の当該課税期間における課税売上高)として前条第二項第三号(同条第三項第三号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額
二
受託事業者の課税期間における課税売上高(法第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高をいう。以下この号において同じ。) 当該受託事業者の当該課税期間の末日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の課税期間の前課税期間における課税売上高(当該受託事業者の課税期間の末日と当該固有事業者の課税期間の末日が同日である場合には、当該固有事業者の当該課税期間における課税売上高)として前条第二項第三号(同条第三項第三号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額
4
固有事業者の法第十五条第八項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第五十六条第一項各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が固有課税期間につき第五十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
4
固有事業者の法第十五条第八項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第五十六条第一項各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が固有課税期間につき第五十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
固有課税期間が第五十六条第一項各号に掲げる課税期間のいずれかである場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき法第三十七条第一項の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第十五条第八項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第五十七条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第八項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。
一
固有課税期間が第五十六条第一項各号に掲げる課税期間のいずれかである場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき法第三十七条第一項の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第十五条第八項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第五十七条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第八項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。
二
固有課税期間が固有事業者の法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第五十七条の二第二項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第八項に規定する初日において、当該固有事業者は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。
二
固有課税期間が固有事業者の法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第五十七条の二第二項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第八項に規定する初日において、当該固有事業者は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。
5
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
5
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
6
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法第十四条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
6
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法第十四条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
7
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
7
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
8
第六項に規定する信託の併合に係る従前の信託(前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割又は複数新規信託分割により信託財産の一部を移転する信託を含む。)が受益者等課税信託である場合において、第二条第一項第三号に規定する出資があつたものとみなされるもの(課税資産の譲渡等に限る。)があるときは、第六項の規定にかかわらず、当該出資があつたものとみなされるものは同項に規定する信託の併合に係る新たな信託(前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割に係る同項の他の信託又は複数新規信託分割に係る同項の新たな信託)に対して行われたものとみなす。
8
第六項に規定する信託の併合に係る従前の信託(前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割又は複数新規信託分割により信託財産の一部を移転する信託を含む。)が受益者等課税信託である場合において、第二条第一項第三号に規定する出資があつたものとみなされるもの(課税資産の譲渡等に限る。)があるときは、第六項の規定にかかわらず、当該出資があつたものとみなされるものは同項に規定する信託の併合に係る新たな信託(前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割に係る同項の他の信託又は複数新規信託分割に係る同項の新たな信託)に対して行われたものとみなす。
9
法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。次項において同じ。)に係る受託事業者がその会計期間(法人税法施行令第十四条の十第八項(法人課税信託)に規定する会計期間をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)につき、同条第八項の規定の適用を受ける場合には、当該受託事業者は事業年度が一年である法人として法及びこの政令の規定を適用する。
9
法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。次項において同じ。)に係る受託事業者がその会計期間(法人税法施行令第十四条の十第八項(法人課税信託)に規定する会計期間をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)につき、同条第八項の規定の適用を受ける場合には、当該受託事業者は事業年度が一年である法人として法及びこの政令の規定を適用する。
10
前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託事業者(次項において「特定受託事業者」という。)の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
10
前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託事業者(次項において「特定受託事業者」という。)の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
11
前条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する第二十二条、前条第五項の規定により読み替えて適用する第二十三条又は前条第六項の規定により読み替えて適用する第二十五条の四の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する受託事業者が特定受託事業者であるときは、当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から一年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。
11
前条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する第二十二条、前条第五項の規定により読み替えて適用する第二十三条又は前条第六項の規定により読み替えて適用する第二十五条の四の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する受託事業者が特定受託事業者であるときは、当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から一年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。
12
法人課税信託の受託事業者がその会計期間につき法人税法施行令第十四条の十第十項又は第十一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により事業年度とみなされた期間は、当該受託事業者の事業年度とみなして法及びこの政令の規定を適用する。
12
法人課税信託の受託事業者がその会計期間につき法人税法施行令第十四条の十第十項又は第十一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により事業年度とみなされた期間は、当該受託事業者の事業年度とみなして法及びこの政令の規定を適用する。
13
前各項に定めるもののほか、受託事業者又は固有事業者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
13
前各項に定めるもののほか、受託事業者又は固有事業者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一九政八七・全改、平二二政五四・平二三政一九八・平二五政五六・平二七政一四五・平三〇政一三五・令二政一一四・一部改正)
(平一九政八七・全改、平二二政五四・平二三政一九八・平二五政五六・平二七政一四五・平三〇政一三五・令二政一一四・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(
小規模事業者
に係る資産の譲渡等の時期の特例)
(
小規模事業者等
に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第四十条
法第十八条第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び特定課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。
第四十条
法第十八条第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び特定課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。
一
法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権(以下この号において「売掛金等」という。)の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における売掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。
一
法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権(以下この号において「売掛金等」という。)の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における売掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。
二
法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る買掛金その他の債務(以下この号において「買掛金等」という。)の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における買掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行つたものとみなす。
二
法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る買掛金その他の債務(以下この号において「買掛金等」という。)の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における買掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行つたものとみなす。
三
法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る買掛金その他の債務(以下この号において「買掛金等」という。)の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における買掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が特定課税仕入れを行つたものとみなす。
三
法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る買掛金その他の債務(以下この号において「買掛金等」という。)の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における買掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が特定課税仕入れを行つたものとみなす。
2
前項の場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期の特例、同項各号の規定による控除をして控除しきれない金額が生じた場合における控除しきれない金額の処理の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
2
前項の場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期の特例、同項各号の規定による控除をして控除しきれない金額が生じた場合における控除しきれない金額の処理の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一二政三〇七・平二七政一四五・一部改正)
(平一二政三〇七・平二七政一四五・令二政一一四・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(課税売上割合の計算方法)
(課税売上割合の計算方法)
第四十八条
法第三十条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
第四十八条
法第三十条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
一
当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条及び第五十三条第三項第一号において同じ。)の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう。)の合計額を控除した残額
一
当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条及び第五十三条第三項第一号において同じ。)の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう。)の合計額を控除した残額
二
当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第五十三条第三項第二号において同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
二
当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第五十三条第三項第二号において同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ
課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
イ
課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
ロ
課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
ロ
課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
2
前項第一号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。
2
前項第一号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。
一
法別表第一第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する
仮想通貨
若しくは特別引出権の譲渡
一
法別表第一第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する
暗号資産
若しくは特別引出権の譲渡
二
第九条第一項第四号に掲げる金銭債権のうち資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡
二
第九条第一項第四号に掲げる金銭債権のうち資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡
三
次に掲げるもの(以下この条において「現先取引債券等」という。)をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で買い戻すことを約して譲渡し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を買い戻す場合における当該現先取引債券等の譲渡
三
次に掲げるもの(以下この条において「現先取引債券等」という。)をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で買い戻すことを約して譲渡し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を買い戻す場合における当該現先取引債券等の譲渡
イ
国債等
イ
国債等
ロ
第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書
ロ
第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書
ハ
第十条第三項第六号に規定する約束手形
ハ
第十条第三項第六号に規定する約束手形
ニ
その他財務省令で定める証券又は証書
ニ
その他財務省令で定める証券又は証書
3
事業者が現先取引債券等をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で売り戻すことを約して購入し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を売り戻した場合には、当該売戻しに係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該現先取引債券等の当該売戻しに係る対価の額から当該現先取引債券等の当該購入に係る対価の額を控除した残額とする。この場合において、当該控除して控除しきれない金額があるときは、同号に掲げる金額は、当該金額から当該控除しきれない金額を控除した残額とする。
3
事業者が現先取引債券等をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で売り戻すことを約して購入し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を売り戻した場合には、当該売戻しに係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該現先取引債券等の当該売戻しに係る対価の額から当該現先取引債券等の当該購入に係る対価の額を控除した残額とする。この場合において、当該控除して控除しきれない金額があるときは、同号に掲げる金額は、当該金額から当該控除しきれない金額を控除した残額とする。
4
第一項の規定の適用については、第二条第一項第四号に掲げる行為が行われた場合における対価は、利子(償還差益、譲り受けた金銭債権の弁済を受けた金額とその取得価額との差額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)とする。
4
第一項の規定の適用については、第二条第一項第四号に掲げる行為が行われた場合における対価は、利子(償還差益、譲り受けた金銭債権の弁済を受けた金額とその取得価額との差額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)とする。
5
事業者が法別表第一第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第一項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
5
事業者が法別表第一第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第一項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
6
国債等の第十条第三項第六号に規定する償還金額が同号に規定する取得価額に満たない場合には、第一項第一号に掲げる金額は、当該金額から、当該取得価額から当該償還金額を控除した金額(当該国債等が法人税法施行令第百三十九条の二第一項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差損を含む。)を控除した残額とする。
6
国債等の第十条第三項第六号に規定する償還金額が同号に規定する取得価額に満たない場合には、第一項第一号に掲げる金額は、当該金額から、当該取得価額から当該償還金額を控除した金額(当該国債等が法人税法施行令第百三十九条の二第一項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差損を含む。)を控除した残額とする。
(平七政三四一・平九政三八三・平一一政一二二・平一二政一四七・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政二七四・平一四政一〇七・平一四政三六三・平一八政一二九・平一九政八七・平二五政五六・平二六政一四一・平二六政三一七・平二七政一四五・平二九政一〇九・一部改正)
(平七政三四一・平九政三八三・平一一政一二二・平一二政一四七・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政二七四・平一四政一〇七・平一四政三六三・平一八政一二九・平一九政八七・平二五政五六・平二六政一四一・平二六政三一七・平二七政一四五・平二九政一〇九・令二政一一四・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)
第五十条
法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する同条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存することを要しない。
第五十条
法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する同条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存することを要しない。
2
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額(その課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)につき同項の規定の適用を受けようとする事業者は、
同条第十項
に規定する本人確認書類を整理し、その課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存(当該本人確認書類が電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。
2
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額(その課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)につき同項の規定の適用を受けようとする事業者は、
同条第十一項
に規定する本人確認書類を整理し、その課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存(当該本人確認書類が電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。
3
前二項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存(前項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
3
前二項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存(前項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
(平七政三四一・平一二政三〇七・平三一政九九・一部改正)
(平七政三四一・平一二政三〇七・平三一政九九・令二政一一四・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
★新設★
(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)
第五十条の二
法別表第一第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物(法第三十条第十項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第五十三条の四までにおいて同じ。)について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分(以下この項及び同条第一項において「居住用賃貸部分」という。)とに合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第五十三条の四第二項において同じ。)についてのみ、法第三十条第十項の規定を適用する。
2
居住用賃貸建物が法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産として同項の規定の適用を受ける場合には、同項第二号に定める日の属する課税期間以後の課税期間における当該居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第三十条第十項の規定を適用する。
(令二政一一四・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
★新設★
(課税賃貸割合等の計算方法)
第五十三条の二
法第三十五条の二第三項に規定する課税賃貸割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
一
当該事業者が調整期間(法第三十五条の二第一項に規定する調整期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)に行つた当該居住用賃貸建物(同項に規定する第三年度の課税期間の末日において有している部分に限る。同号において同じ。)の貸付けの対価の額の合計額から、当該調整期間に行つた当該貸付けに係る第四十八条第一項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
二
当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用(法第三十五条の二第一項に規定する課税賃貸用をいう。次項第二号において同じ。)に供したものに限る。イ及びロにおいて同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ
当該調整期間に行つた当該貸付けに係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
ロ
当該調整期間に行つた当該貸付けに係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
2
法第三十五条の二第三項に規定する課税譲渡等割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
一
当該事業者が課税譲渡等調整期間(法第三十五条の二第三項に規定する課税譲渡等調整期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)に行つた当該居住用賃貸建物(当該居住用賃貸建物の一部を譲渡した場合には、その譲渡した部分に限る。以下この号及び次号において同じ。)の貸付けの対価の額の合計額と当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額との合計額から、当該課税譲渡等調整期間に行つた当該貸付け及び当該譲渡に係る第四十八条第一項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
二
当該事業者が課税譲渡等調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用に供したものに限る。イ及びロにおいて同じ。)の対価の額の合計額と当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額との合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ
当該課税譲渡等調整期間に行つた当該貸付け及び当該譲渡に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
ロ
当該課税譲渡等調整期間に行つた当該貸付け及び当該譲渡に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
(令二政一一四・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
★新設★
(納税義務の免除を受けないこととなつた場合の居住用賃貸建物の仕入れの日)
第五十三条の三
居住用賃貸建物について法第十二条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日(当該居住用賃貸建物が調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、同日の前日までに建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)が完了していない場合にあつては、当該調整対象自己建設高額資産の建設等が完了した日)を法第三十五条の二第一項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日として、同条の規定を適用する。
(令二政一一四・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
★新設★
(仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等)
第五十三条の四
居住用賃貸建物について第五十条の二第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第三十条第十項の規定の適用を受けた居住用賃貸部分についてのみ、法第三十五条の二の規定を適用する。
2
居住用賃貸建物について第五十条の二第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第三十条第十項の規定の適用を受けた課税期間における居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第三十五条の二の規定を適用する。
3
法第三十五条の二第二項の居住用賃貸建物の譲渡には、代物弁済による資産の譲渡、第二条第一項第一号から第三号までに掲げるもの及び同条第二項の規定により資産の譲渡を行つたものとされるものを含むものとする。
(令二政一一四・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)
(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)
第五十六条
法第三十七条第一項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
第五十六条
法第三十七条第一項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
一
事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始した日の属する課税期間
一
事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始した日の属する課税期間
二
個人事業者が相続により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続のあつた日の属する課税期間(法第十条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
二
個人事業者が相続により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続のあつた日の属する課税期間(法第十条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
三
法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間(法第十一条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
三
法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間(法第十一条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
四
法人が吸収分割により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間(法第十二条第五項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
四
法人が吸収分割により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間(法第十二条第五項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
2
法第三十七条第三項ただし書に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、
前項第一号
に掲げる課税期間とする。
2
法第三十七条第三項ただし書に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、
前項各号
に掲げる課税期間とする。
(平一三政一三九・平二二政五四・平二七政一四五・平二八政一四八・一部改正)
(平一三政一三九・平二二政五四・平二七政一四五・平二八政一四八・令二政一一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
★新設★
(申告期限延長法人に係る中間申告等の特例)
第六十三条の二
法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法第三十七条の二第二項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)並びに第四十二条第一項及び第四項の規定の適用については、法第三十七条の二第二項中「翌日」とあるのは「翌日から一月を経過した日」と、同条第五項中「二月」とあるのは「三月」と、「以後」とあるのは「から一月を経過した日以後」と、法第四十二条第一項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月を」とあるのは「三月を」と、同条第四項第一号中「末日」とあるのは「末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)」とする。
2
法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
3
法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法第七条第二項に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。
(令二政一一四・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
★第六十三条の三に移動しました★
★旧第六十三条の二から移動しました★
(電子情報処理組織による申告の特例)
(電子情報処理組織による申告の特例)
第六十三条の二
法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項(拠出金の納付)の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額とする。
第六十三条の三
法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項(拠出金の納付)の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額とする。
2
法第四十六条の二第三項に規定する政令で定める法令は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)その他の消費税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
2
法第四十六条の二第三項に規定する政令で定める法令は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)その他の消費税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
(平三〇政一三五・追加)
(平三〇政一三五・追加、令二政一一四・旧第六三条の二繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十四号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一政一一四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六条(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第三条第一項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 令和二年六月一日
二
第一条中消費税法施行令第二十八条第一項の改正規定、同令第五十条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第五十三条の次に三条を加える改正規定 令和二年十月一日
三
第一条中消費税法施行令第十八条の改正規定、同令第十八条の二の改正規定及び同令第十八条の五(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定 令和三年十月一日
四
第一条中消費税法施行令第四十条の見出しの改正規定 令和四年一月一日
五
第一条中消費税法施行令第九条第四項の改正規定及び同令第四十八条第二項第一号の改正規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日〔令和二年五月一日〕
(臨時販売場の承認の効力に関する経過措置)
第二条
前条第三号に定める日前に第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十八条の五第一項の規定により提出された申請書に係る消費税法第八条第九項の承認は、第一条の規定による改正後の消費税法施行令第十八条の五第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係る同法第八条第九項の承認とみなす。
(申告期限延長法人に係る中間申告等の特例に関する経過措置)
第三条
令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令第六十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項」とあるのは「第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二第二項」と、「、第七十条の十三並びに」とあるのは「並びに」と、「第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項」とあるのは「第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項」とする。
(平成二十八年消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第七条
令和二年六月一日から令和三年五月三十一日までの間における前条の規定による改正後の消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「その他」とあるのは、「、同号に規定する喫茶店営業その他」とする。