消費税法施行令
昭和六十三年十二月三十日 政令 第三百六十号
消費税法施行令等の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百三十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十九号~
(輸出物品販売場
で譲渡する物品の範囲、手続等
)
(輸出物品販売場
における免税販売手続等
)
第十八条
★新設★
第十八条
法第八条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者
二
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(第三項、第十四項第三号及び第十六項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第八条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品以外の物品(以下この条、次条第二項及び第十八条の三第一項において「免税対象物品」という。)とする。
2
法第八条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品以外の物品(以下この条、次条第二項及び第十八条の三第一項において「免税対象物品」という。)とする。
一
金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの
一
金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの
二
通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(以下この条及び第十八条の三第一項において単に「消耗品」という。)に該当するものであつて、その
非居住者
に対して、同一の輸出物品販売場(法第八条第六項に規定する輸出物品販売場(同条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)をいう。以下第十八条の四まで及び第十八条の五第二項第一号ロにおいて同じ。)において同一の日に譲渡する当該消耗品の譲渡に係る対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。第十八条の三第一項において同じ。)の合計額が五十万円を超えるもの
二
通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(以下この条及び第十八条の三第一項において単に「消耗品」という。)に該当するものであつて、その
免税購入対象者(法第八条第一項に規定する免税購入対象者をいう。以下この条、次条第二項及び第十八条の三第一項において同じ。)
に対して、同一の輸出物品販売場(法第八条第六項に規定する輸出物品販売場(同条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)をいう。以下第十八条の四まで及び第十八条の五第二項第一号ロにおいて同じ。)において同一の日に譲渡する当該消耗品の譲渡に係る対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。第十八条の三第一項において同じ。)の合計額が五十万円を超えるもの
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第八条第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
3
法第八条第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
非居住者
が、輸出物品販売場(第四号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第二項第三号及び第十八条の四第一項において「市中輸出物品販売場」という。)において免税対象物品のうち消耗品以外のもの(以下この条及び第十八条の三第一項において「一般物品」という。)を購入する場合(第三号に掲げる場合を除く。) その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該一般物品の引渡しを受ける方法
一
免税購入対象者
が、輸出物品販売場(第四号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第二項第三号及び第十八条の四第一項において「市中輸出物品販売場」という。)において免税対象物品のうち消耗品以外のもの(以下この条及び第十八条の三第一項において「一般物品」という。)を購入する場合(第三号に掲げる場合を除く。) その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該一般物品の引渡しを受ける方法
イ
その所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二若しくは第十六条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。
以下この項及び第五項
において
同じ。)
を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に
提示する
こと。
イ
その所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二若しくは第十六条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。
イ及び第六項
において
同じ。)又はデジタル庁が整備及び管理をする情報システムにより当該旅券等に係る情報が表示された当該免税購入対象者の使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面
を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に
提示し、かつ、当該旅券等に係る情報を当該事業者に提供する
こと。
ロ
その所持する旅券等に記載された情報を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提供すること。
ロ
第一項第一号に掲げる者にあつては、同号に規定する書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提示し、かつ、当該書類に記載された情報を当該事業者に提供すること又は当該書類の写しを当該事業者に提出すること。
二
非居住者
が、市中輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、前号イ及びロに掲げる要件を満たし、かつ、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
二
免税購入対象者
が、市中輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、前号イ及びロに掲げる要件を満たし、かつ、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
三
非居住者
が、市中輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条(許可)又は第四十五条第一項(許可)の規定による許可を受けて同法第六条第一項第五号(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る同法第二条第八項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この条において同じ。)との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
三
免税購入対象者
が、市中輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条(許可)又は第四十五条第一項(許可)の規定による許可を受けて同法第六条第一項第五号(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る同法第二条第八項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この条において同じ。)との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
イ
第一号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。
イ
第一号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。
ロ
当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提出すること。
ロ
当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提出すること。
四
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(以下この条において「
合衆国軍隊の構成員等
」という。)が、同協定
第二条第一項に規定する施設及び区域内にある輸出物品販売場(以下この条及び次条第二項において「基地内輸出物品販売場」という。)において一般物品を購入する場合(第六号に掲げる場合を除く。) その購入の際、当該一般物品をその購入後において輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して、当該一般物品の引渡しを受ける方法
四
★削除★
合衆国軍隊の構成員等
が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第二条第一項に規定する施設及び区域内にある輸出物品販売場(以下この条及び次条第二項において「基地内輸出物品販売場」という。)において一般物品を購入する場合(第六号に掲げる場合を除く。) その購入の際、当該一般物品をその購入後において輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して、当該一般物品の引渡しを受ける方法
五
合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、当該消耗品をその購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出し、かつ、第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
五
合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、当該消耗品をその購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出し、かつ、第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
六
合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
六
合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
輸出物品販売場を経営する事業者が次に掲げる資産を譲渡する場合には、当該資産を消耗品として前二項、
第十二項及び第十三項
並びに第十八条の三第一項の規定を適用する。
4
輸出物品販売場を経営する事業者が次に掲げる資産を譲渡する場合には、当該資産を消耗品として前二項、
第十三項及び第十四項
並びに第十八条の三第一項の規定を適用する。
一
一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合における当該資産
一
一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合における当該資産
二
前項第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法により包装した一般物品(前号に掲げる資産を除く。)
二
前項第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法により包装した一般物品(前号に掲げる資産を除く。)
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項第四号
又は第五号の規定による書類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録(法第八条第二項に規定する電磁的記録をいう。
第六項及び第十四項
において同じ。)(当該書類の記載事項を記録したものに限る。)の提供によつてすることができる。
5
第三項第四号
又は第五号の規定による書類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録(法第八条第二項に規定する電磁的記録をいう。
第七項及び第十五項
において同じ。)(当該書類の記載事項を記録したものに限る。)の提供によつてすることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二項第一号
又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入した者は、本邦から出国する際又は
居住者となる
際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。
6
第三項第一号
又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入した者は、本邦から出国する際又は
免税購入対象者でなくなる
際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項第一号
から第三号までの規定により
同項第一号ロ
に規定する
旅券等に記載された情報の
提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報(免税対象物品を購入する
非居住者
から提供を受けた
同号ロに規定する旅券等に記載された情報
及びその
非居住者
の免税対象物品の購入の事実を記録した電磁的記録をいう。以下この条、次条第二項第二号イ及び第十八条の四において同じ。)を、あらかじめその納税地を所轄する税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により、免税販売手続(法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)の際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、当該購入記録情報は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。
7
第三項第一号
から第三号までの規定により
同項第一号イ及びロ
に規定する
情報(以下この項及び第十八項において「旅券情報等」という。)の
提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報(免税対象物品を購入する
免税購入対象者
から提供を受けた
旅券情報等
及びその
免税購入対象者
の免税対象物品の購入の事実を記録した電磁的記録をいう。以下この条、次条第二項第二号イ及び第十八条の四において同じ。)を、あらかじめその納税地を所轄する税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により、免税販売手続(法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)の際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、当該購入記録情報は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前項の場合において、同項の規定により購入記録情報を提供する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
8
前項の場合において、同項の規定により購入記録情報を提供する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、
第六項
の規定による購入記録情報の提供につき、災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかつた場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに当該購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。
9
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、
第七項
の規定による購入記録情報の提供につき、災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかつた場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに当該購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
国税庁長官は、
第六項
の規定により購入記録情報の提供を受けたとき(第十八条の四第一項前段の規定により購入記録情報の提供を受けたときを含む。)は、当該購入記録情報を税関長に提供するものとする。
10
国税庁長官は、
第七項
の規定により購入記録情報の提供を受けたとき(第十八条の四第一項前段の規定により購入記録情報の提供を受けたときを含む。)は、当該購入記録情報を税関長に提供するものとする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該市中輸出物品販売場において
第二項第一号
又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入する
非居住者
に対し、当該免税対象物品が輸出するためこれらの規定に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説明しなければならない。
11
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該市中輸出物品販売場において
第三項第一号
又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入する
免税購入対象者
に対し、当該免税対象物品が輸出するためこれらの規定に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説明しなければならない。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第二項第三号
又は第六号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税対象物品の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。
12
第三項第三号
又は第六号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税対象物品の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第八条第一項に規定する政令で定める場合は、
第二項第一号
から第三号まで、第五号又は第六号に定める方法により免税対象物品の譲渡を行う場合(同号に定める方法により一般物品の譲渡を行う場合を除く。)とする。
13
法第八条第一項に規定する政令で定める場合は、
第三項第一号
から第三号まで、第五号又は第六号に定める方法により免税対象物品の譲渡を行う場合(同号に定める方法により一般物品の譲渡を行う場合を除く。)とする。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第八条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
14
法第八条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
その
非居住者
に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する一般物品 五千円
一
その
免税購入対象者
に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する一般物品 五千円
二
その
非居住者
に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品 五千円
二
その
免税購入対象者
に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品 五千円
三
その合衆国軍隊の構成員等に対して、同一の基地内輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品 五千円
三
その合衆国軍隊の構成員等に対して、同一の基地内輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品 五千円
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
法第八条第二項に規定する書類又は電磁的記録は、
第二項第三号ロ
及び第四号から第六号までに規定する書類(同項第四号及び第五号に規定する書類にあつては、
第四項
の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)又は
第六項
の規定により国税庁長官に提供した購入記録情報(第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。
15
法第八条第二項に規定する書類又は電磁的記録は、
第三項第一号ロに規定する書類の写し、同項第三号ロ
及び第四号から第六号までに規定する書類(同項第四号及び第五号に規定する書類にあつては、
第五項
の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)又は
第七項
の規定により国税庁長官に提供した購入記録情報(第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
非居住者
が
第二項第三号
に定める方法により購入した免税対象物品又は合衆国軍隊の構成員等が同項第六号に定める方法により購入した免税対象物品については、当該
非居住者
又は当該合衆国軍隊の構成員等が当該免税対象物品を国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡した日に輸出したものとみなして、法第八条第三項の規定を適用する。
16
免税購入対象者
が
第三項第三号
に定める方法により購入した免税対象物品又は合衆国軍隊の構成員等が同項第六号に定める方法により購入した免税対象物品については、当該
免税購入対象者
又は当該合衆国軍隊の構成員等が当該免税対象物品を国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡した日に輸出したものとみなして、法第八条第三項の規定を適用する。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第二項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者
が、当該運送契約に違反して免税対象物品を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第八条第三項及び第二十七条第一項の規定の適用については、法第八条第三項中「輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した
非居住者
が、本邦から出国する日(その者が
居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる
場合には、当該
居住者となる
日)までに当該物品」とあるのは「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)
第十八条第二項第三号
又は第六号に規定する運送契約を締結した同項第三号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する物品」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が
居住者となる
場合には、その
なる時
におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の納税地を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、法第二十七条第一項中「第八条第三項本文」とあるのは「消費税法施行令
第十八条第十六項
の規定により読み替えられた第八条第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地」とする。
17
第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者
が、当該運送契約に違反して免税対象物品を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第八条第三項及び第二十七条第一項の規定の適用については、法第八条第三項中「輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した
免税購入対象者
が、本邦から出国する日(その者が
免税購入対象者でなくなる
場合には、当該
免税購入対象者でなくなる
日)までに当該物品」とあるのは「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)
第十八条第三項第三号
又は第六号に規定する運送契約を締結した同項第三号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する物品」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が
免税購入対象者でなくなる
場合には、その
なくなる時
におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の納税地を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、法第二十七条第一項中「第八条第三項本文」とあるのは「消費税法施行令
第十八条第十七項
の規定により読み替えられた第八条第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地」とする。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
第二項第一号ロ
の規定により提供する
同号ロに規定する旅券等に記載された情報
に関する事項、同項第四号及び第五号の規定により提出するこれらの規定に規定する書類の記載事項、
第六項
の規定により提供すべき購入記録情報に関する事項その他第一項から
第十四項
までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
18
第三項第一号イ及びロ
の規定により提供する
旅券情報等
に関する事項、同項第四号及び第五号の規定により提出するこれらの規定に規定する書類の記載事項、
第七項
の規定により提供すべき購入記録情報に関する事項その他第一項から
第十五項
までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一二政三〇七・平二三政一九八・平二六政一四一・平二七政一四五・平二八政一四八・平三〇政一三五・令二政一一四・一部改正)
(平一二政三〇七・平二三政一九八・平二六政一四一・平二七政一四五・平二八政一四八・平三〇政一三五・令二政一一四・令四政一三九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十九号~
(輸出物品販売場の許可に関する手続等)
(輸出物品販売場の許可に関する手続等)
第十八条の二
法第八条第六項の許可を受けようとする販売場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。ただし、次項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場に係る同条第六項の許可を受けた事業者が、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、この限りでない。
第十八条の二
法第八条第六項の許可を受けようとする販売場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。ただし、次項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場に係る同条第六項の許可を受けた事業者が、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、この限りでない。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第八条第六項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第八条第六項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
一
当該販売場において
非居住者
に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場においてのみ行われる輸出物品販売場(第三号に規定する自動販売機型輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第一項及び第十八条の五において「一般型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が次に掲げる要件の全て(基地内輸出物品販売場にあつては、イ及びハに掲げる要件)を満たすこと。
一
当該販売場において
免税購入対象者
に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場においてのみ行われる輸出物品販売場(第三号に規定する自動販売機型輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第一項及び第十八条の五において「一般型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が次に掲げる要件の全て(基地内輸出物品販売場にあつては、イ及びハに掲げる要件)を満たすこと。
イ
法第八条第六項各号に掲げる要件の全てを満たす事業者が経営する販売場であること。
イ
法第八条第六項各号に掲げる要件の全てを満たす事業者が経営する販売場であること。
ロ
現に
非居住者
が利用する場所又は
非居住者
の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
ロ
現に
免税購入対象者
が利用する場所又は
免税購入対象者
の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
ハ
免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
ハ
免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
二
当該販売場において
非居住者
に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場の所在する特定商業施設内に一の承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンター(他の事業者が
非居住者
に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続につき、承認免税手続事業者が代理を行うための施設設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)においてのみ行われる輸出物品販売場(以下第十八条の五までにおいて「手続委託型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が前号イ及びロに掲げる要件(基地内輸出物品販売場にあつては、同号イに掲げる要件)を満たし、かつ、当該販売場を経営する事業者と当該承認免税手続事業者との間において、次に掲げる要件の全てを満たす関係があること。
二
当該販売場において
免税購入対象者
に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場の所在する特定商業施設内に一の承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンター(他の事業者が
免税購入対象者
に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続につき、承認免税手続事業者が代理を行うための施設設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)においてのみ行われる輸出物品販売場(以下第十八条の五までにおいて「手続委託型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が前号イ及びロに掲げる要件(基地内輸出物品販売場にあつては、同号イに掲げる要件)を満たし、かつ、当該販売場を経営する事業者と当該承認免税手続事業者との間において、次に掲げる要件の全てを満たす関係があること。
イ
当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続(
前条第六項
の規定による購入記録情報の提供に係るものを除く。)につき、代理に関する契約が締結されていること。
イ
当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続(
前条第七項
の規定による購入記録情報の提供に係るものを除く。)につき、代理に関する契約が締結されていること。
ロ
当該販売場において譲渡した免税対象物品と当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う免税対象物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。
ロ
当該販売場において譲渡した免税対象物品と当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う免税対象物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。
ハ
ロに規定する免税対象物品に係る免税販売手続につき、必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
ハ
ロに規定する免税対象物品に係る免税販売手続につき、必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
三
当該販売場において
非居住者
に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場に設置する自動販売機によつてのみ行われる市中輸出物品販売場(以下この条及び第十八条の五において「自動販売機型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が第一号イ及びロに掲げる要件を満たし、かつ、一の指定自動販売機(免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として財務大臣が定める基準を満たすもの(国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものに限る。)をいう。第十六項において同じ。)のみを設置する販売場であること。
三
当該販売場において
免税購入対象者
に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場に設置する自動販売機によつてのみ行われる市中輸出物品販売場(以下この条及び第十八条の五において「自動販売機型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が第一号イ及びロに掲げる要件を満たし、かつ、一の指定自動販売機(免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として財務大臣が定める基準を満たすもの(国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものに限る。)をいう。第十六項において同じ。)のみを設置する販売場であること。
3
手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3
手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4
前三項に規定する特定商業施設とは、次の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。
4
前三項に規定する特定商業施設とは、次の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。
一
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項(人格及び住所)に規定する商店街振興組合(次項及び第十二項において単に「商店街振興組合」という。)の定款に定められた地区(同法第四十二条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する販売場(当該商店街振興組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地区
一
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項(人格及び住所)に規定する商店街振興組合(次項及び第十二項において単に「商店街振興組合」という。)の定款に定められた地区(同法第四十二条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する販売場(当該商店街振興組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地区
二
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合(次項及び第十二項において単に「事業協同組合」という。)の定款に定められた地区(同法第三十三条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する事業者が近接して事業を営む地域であつて、その大部分に一の商店街が形成されている地域に所在する販売場(当該事業協同組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地域
二
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合(次項及び第十二項において単に「事業協同組合」という。)の定款に定められた地区(同法第三十三条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する事業者が近接して事業を営む地域であつて、その大部分に一の商店街が形成されている地域に所在する販売場(当該事業協同組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地域
三
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項(定義)に規定する大規模小売店舗(以下この条において単に「大規模小売店舗」という。)内にある販売場 当該大規模小売店舗
三
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項(定義)に規定する大規模小売店舗(以下この条において単に「大規模小売店舗」という。)内にある販売場 当該大規模小売店舗
四
一棟の建物(大規模小売店舗に該当するものを除く。)内にある販売場 当該一棟の建物
四
一棟の建物(大規模小売店舗に該当するものを除く。)内にある販売場 当該一棟の建物
5
前項第一号に定める地区又は同項第二号に定める地域(以下この条において「地区等」という。)に大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合には、当該大規模小売店舗内において他の事業者が経営する販売場を同項第一号又は第二号に掲げる販売場とみなして、同項の規定を適用することができる。
5
前項第一号に定める地区又は同項第二号に定める地域(以下この条において「地区等」という。)に大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合には、当該大規模小売店舗内において他の事業者が経営する販売場を同項第一号又は第二号に掲げる販売場とみなして、同項の規定を適用することができる。
6
第四項の規定にかかわらず、地区等にあつては、当該地区等と次に掲げる場所をあわせて一の特定商業施設(同項に規定する特定商業施設をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)として、第一項から第三項まで、次項、第八項、第十二項から第十四項まで及び第十八項並びに同条第一項の規定を適用することができる。
6
第四項の規定にかかわらず、地区等にあつては、当該地区等と次に掲げる場所をあわせて一の特定商業施設(同項に規定する特定商業施設をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)として、第一項から第三項まで、次項、第八項、第十二項から第十四項まで及び第十八項並びに同条第一項の規定を適用することができる。
一
当該地区等に隣接する他の地区等(当該隣接する他の地区等に隣接する他の地区等を含む。)
一
当該地区等に隣接する他の地区等(当該隣接する他の地区等に隣接する他の地区等を含む。)
二
当該地区等を管轄する税務署の管轄区域内に所在し、かつ、当該地区等に近接している他の地区等
二
当該地区等を管轄する税務署の管轄区域内に所在し、かつ、当該地区等に近接している他の地区等
7
第二項第二号に規定する承認免税手続事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
7
第二項第二号に規定する承認免税手続事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
二
当該免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。
二
当該免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。
三
当該事業者が、法第八条第七項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第十項若しくは第十八条の四第七項の規定により承認免税手続事業者若しくは同条第四項に規定する承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
三
当該事業者が、法第八条第七項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第十項若しくは第十八条の四第七項の規定により承認免税手続事業者若しくは同条第四項に規定する承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
8
一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
8
一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
9
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第七項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
9
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第七項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
10
税務署長は、承認免税手続事業者(第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は
第七項の
承認に係る免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認免税手続事業者に係る同項の承認を取り消すことができる。
10
税務署長は、承認免税手続事業者(第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は
同項の
承認に係る免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認免税手続事業者に係る同項の承認を取り消すことができる。
11
税務署長は、法第八条第七項の処分若しくは第二項の処分又は前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
11
税務署長は、法第八条第七項の処分若しくは第二項の処分又は前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
12
大規模小売店舗(地区等に所在する大規模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。)を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が、当該免税手続カウンターにつき地区等を特定商業施設とする免税手続カウンターとして新たに第七項の承認を受けようとするときは、第八項の申請書に特定商業施設の区分の変更に係る財務省令で定める事項を付記するとともに、財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、第七項の規定により新たに承認免税手続事業者の承認(次項において「新承認」という。)を受けたときは、従前の承認免税手続事業者の承認(次項において「旧承認」という。)は、その効力を失う。
12
大規模小売店舗(地区等に所在する大規模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。)を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が、当該免税手続カウンターにつき地区等を特定商業施設とする免税手続カウンターとして新たに第七項の承認を受けようとするときは、第八項の申請書に特定商業施設の区分の変更に係る財務省令で定める事項を付記するとともに、財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、第七項の規定により新たに承認免税手続事業者の承認(次項において「新承認」という。)を受けたときは、従前の承認免税手続事業者の承認(次項において「旧承認」という。)は、その効力を失う。
13
第八項の申請書(前項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出する承認免税手続事業者が旧承認に係る特定商業施設内において免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場(財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場に限る。以下この項において「旧手続委託型輸出物品販売場」という。)は、当該承認免税手続事業者が新承認を受けた日に、地区等を特定商業施設とする法第八条第六項の許可を受けた手続委託型輸出物品販売場とみなす。この場合において、旧手続委託型輸出物品販売場に係る同項の許可は、同日限りその効力を失う。
13
第八項の申請書(前項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出する承認免税手続事業者が旧承認に係る特定商業施設内において免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場(財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場に限る。以下この項において「旧手続委託型輸出物品販売場」という。)は、当該承認免税手続事業者が新承認を受けた日に、地区等を特定商業施設とする法第八条第六項の許可を受けた手続委託型輸出物品販売場とみなす。この場合において、旧手続委託型輸出物品販売場に係る同項の許可は、同日限りその効力を失う。
14
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを廃止するとき(当該免税手続カウンターの廃止が第十八項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その移転する日、設置する日又は廃止する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
14
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを廃止するとき(当該免税手続カウンターの廃止が第十八項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その移転する日、設置する日又は廃止する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
15
法第八条第六項の許可を受けた事業者は、一般型輸出物品販売場につき手続委託型輸出物品販売場として同条第一項の規定の適用を受けようとするとき、又は手続委託型輸出物品販売場につき一般型輸出物品販売場として同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに同条第六項の許可を受けなければならない。この場合において、同項の規定により新たに手続委託型輸出物品販売場又は一般型輸出物品販売場の許可を受けたときは、従前の一般型輸出物品販売場の許可又は手続委託型輸出物品販売場の許可は、その効力を失う。
15
法第八条第六項の許可を受けた事業者は、一般型輸出物品販売場につき手続委託型輸出物品販売場として同条第一項の規定の適用を受けようとするとき、又は手続委託型輸出物品販売場につき一般型輸出物品販売場として同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに同条第六項の許可を受けなければならない。この場合において、同項の規定により新たに手続委託型輸出物品販売場又は一般型輸出物品販売場の許可を受けたときは、従前の一般型輸出物品販売場の許可又は手続委託型輸出物品販売場の許可は、その効力を失う。
16
自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可を受けた販売場に設置する指定自動販売機を変更したときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
16
自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可を受けた販売場に設置する指定自動販売機を変更したときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
17
法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場において同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同条第六項の許可は、同日限りその効力を失う。
17
法第八条第六項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場において同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同条第六項の許可は、同日限りその効力を失う。
18
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内に設置する免税手続カウンターの全てを廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
18
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内に設置する免税手続カウンターの全てを廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
(平二七政一四五・追加、平二八政一四八・平三〇政一三五・平三一政九九・令二政一一四・一部改正)
(平二七政一四五・追加、平二八政一四八・平三〇政一三五・平三一政九九・令二政一一四・令四政一三九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十九号~
(免税手続カウンターにおける手続等の特例)
(免税手続カウンターにおける手続等の特例)
第十八条の三
一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場(当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を含む。以下この項において「合算対象輸出物品販売場」という。)において、同一の日に同一の
非居住者
に対して譲渡する一般物品の対価の額と消耗品の対価の額(これらの対価の額のうち、法第八条第一項の規定の適用を受けた免税対象物品に係る対価の額を除く。)をそれぞれ合計している場合には、当該合算対象輸出物品販売場を一の販売場とみなして、
第十八条第十三項
の規定を適用する。この場合において、
同条第二項第五号
及び第六号中「書類」とあるのは、「書類(第十八条の三第一項の規定により一の販売場とみなされる同項に規定する合算対象輸出物品販売場における購入の事実を付記した書類に限る。)」とする。
第十八条の三
一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場(当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を含む。以下この項において「合算対象輸出物品販売場」という。)において、同一の日に同一の
免税購入対象者
に対して譲渡する一般物品の対価の額と消耗品の対価の額(これらの対価の額のうち、法第八条第一項の規定の適用を受けた免税対象物品に係る対価の額を除く。)をそれぞれ合計している場合には、当該合算対象輸出物品販売場を一の販売場とみなして、
第十八条第十四項
の規定を適用する。この場合において、
同条第三項第五号
及び第六号中「書類」とあるのは、「書類(第十八条の三第一項の規定により一の販売場とみなされる同項に規定する合算対象輸出物品販売場における購入の事実を付記した書類に限る。)」とする。
2
承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う手続委託型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続に関し作成した記録を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
2
承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う手続委託型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続に関し作成した記録を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(平二七政一四五・追加、平二八政一四八・平三〇政一三五・一部改正)
(平二七政一四五・追加、平二八政一四八・平三〇政一三五・令四政一三九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十九号~
(電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例)
(電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例)
第十八条の四
承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、
第十八条第六項
の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第一号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中輸出物品販売場の別に行うことができる。この場合において、当該承認送信事業者は、当該購入記録情報又は当該購入記録情報に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提供し、又は交付するものとする。
第十八条の四
承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、
第十八条第七項
の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第一号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中輸出物品販売場の別に行うことができる。この場合において、当該承認送信事業者は、当該購入記録情報又は当該購入記録情報に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提供し、又は交付するものとする。
一
市中輸出物品販売場を経営する事業者(手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者にあつては、当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認免税手続事業者。次号において同じ。)と当該承認送信事業者との間において、当該承認送信事業者が当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約が締結されていること。
一
市中輸出物品販売場を経営する事業者(手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者にあつては、当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認免税手続事業者。次号において同じ。)と当該承認送信事業者との間において、当該承認送信事業者が当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約が締結されていること。
二
当該承認送信事業者が購入記録情報を国税庁長官に提供することにつき、前号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者との間において必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
二
当該承認送信事業者が購入記録情報を国税庁長官に提供することにつき、前号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者との間において必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
2
承認送信事業者は、前項前段の規定により提供した購入記録情報を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
2
承認送信事業者は、前項前段の規定により提供した購入記録情報を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
3
第十八条第七項及び第八項
の規定は、承認送信事業者が行う第一項前段の規定による購入記録情報の提供について準用する。
3
第十八条第八項及び第九項
の規定は、承認送信事業者が行う第一項前段の規定による購入記録情報の提供について準用する。
4
前三項に規定する承認送信事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、第一項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
4
前三項に規定する承認送信事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、第一項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
二
第一項第二号に掲げる要件を満たして購入記録情報を
第十八条第六項
に規定する財務省令で定める方法により適切に国税庁長官に提供できること。
二
第一項第二号に掲げる要件を満たして購入記録情報を
第十八条第七項
に規定する財務省令で定める方法により適切に国税庁長官に提供できること。
三
当該事業者が、法第八条第七項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第十八条の二第十項若しくは第七項の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他第一項前段の規定による購入記録情報を提供する承認送信事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
三
当該事業者が、法第八条第七項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第十八条の二第十項若しくは第七項の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他第一項前段の規定による購入記録情報を提供する承認送信事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
5
第一項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
5
第一項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第四項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
6
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第四項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
7
税務署長は、承認送信事業者(第四項に規定する承認送信事業者をいう。第九項において同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第四項の承認に係る第一項前段の規定による購入記録情報の提供その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認送信事業者に係る第四項の承認を取り消すことができる。
7
税務署長は、承認送信事業者(第四項に規定する承認送信事業者をいう。第九項において同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第四項の承認に係る第一項前段の規定による購入記録情報の提供その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認送信事業者に係る第四項の承認を取り消すことができる。
8
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
8
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
9
承認送信事業者は、第一項前段の規定による購入記録情報の提供をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、第四項の承認は、同日限りその効力を失う。
9
承認送信事業者は、第一項前段の規定による購入記録情報の提供をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、第四項の承認は、同日限りその効力を失う。
(平三〇政一三五・追加)
(平三〇政一三五・追加、令四政一三九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十九号~
★新設★
(税関長の権限の委任)
第十八条の六
法第八条第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用する同法第四十条(滞納処分)並びに同法第四十三条第四項及び第五項(国税の徴収の所轄庁)の規定に基づく税関長の権限については、税関長が自ら行うことを妨げない。
一
法第八条第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する国税通則法第三十三条第三項(賦課決定の所轄庁等)の規定により読み替えて適用する同法第三十二条第一項から第四項まで(賦課決定)、同法第三十三条第四項、同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十六条(納税の告知)、第三十八条第一項及び第二項(繰上請求)並びに第四十条並びに同法第四十三条第一項ただし書、第四項及び第五項の規定に基づく税関長の権限(以下この項においてこれらの権限を「税関長権限」という。)(次号の規定により同号に定める税関官署の長に委任されるものを除く。) 当該税関長権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署
二
税関長権限 当該税関長権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署
2
税関長は、必要があると認めるときは、前項各号の規定により当該各号に定める税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。
3
税関長は、第一項第二号に定める税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は前項の規定により税関官署の長に委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。
4
第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨を納税義務者に通知するものとする。
(令四政一三九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十九号~
(調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用)
(調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用)
第二十条の三
法第九条第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条、第二十五条第二項及び第二十五条の六において同じ。)の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき法第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)
第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。第二十五条第二項及び第二十五条の六において同じ。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第九条第七項の規定の適用については、同項中「第九項」とあるのは「以下この項、第九項」と、「行つた場合(」とあるのは「行つた場合(当該調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合」とあるのは「当該特例申告書を提出した場合又は当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合」とする。
第二十条の三
法第九条第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条、第二十五条第二項及び第二十五条の六において同じ。)の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき法第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法
★削除★
第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。第二十五条第二項及び第二十五条の六において同じ。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第九条第七項の規定の適用については、同項中「第九項」とあるのは「以下この項、第九項」と、「行つた場合(」とあるのは「行つた場合(当該調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合」とあるのは「当該特例申告書を提出した場合又は当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合」とする。
(平二二政五四・追加、平二八政一四八・一部改正)
(平二二政五四・追加、平二八政一四八・令四政一三九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十九号~
(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)
(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)
第四十六条
事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。)の規定を適用することができる。
第四十六条
事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。)の規定を適用することができる。
2
前項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が
同条第八項
において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。
2
前項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が
同条第十項
において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。
(平七政三四一・平一九政二九一・平二三政一九八・平三〇政一三五・平三一政九九・一部改正)
(平七政三四一・平一九政二九一・平二三政一九八・平三〇政一三五・平三一政九九・令四政一三九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十九号~
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
第四十九条
法第三十条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四十九条
法第三十条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合
一
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合
二
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
二
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
三
特定課税仕入れに係るものである場合
三
特定課税仕入れに係るものである場合
2
再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条、次条第二項及び第五十四条第一項第一号において同じ。)を行う事業で再生資源卸売業に準ずるものに係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
2
再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条、次条第二項及び第五十四条第一項第一号において同じ。)を行う事業で再生資源卸売業に準ずるものに係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
3
卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われる課税仕入れその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者の氏名又は名称とすることができる。
3
卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われる課税仕入れその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者の氏名又は名称とすることができる。
4
法第三十条第九項第一号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
4
法第三十条第九項第一号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
一
小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
二
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)
二
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)
三
駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)
三
駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)
四
前三号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの
四
前三号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの
5
法第三十条第九項第三号に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
5
法第三十条第九項第三号に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可(第三号、第七号、第八号及び第七十一条第四項において「輸入の許可」という。)があつたことを証する書類
一
関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可(第三号、第七号、第八号及び第七十一条第四項において「輸入の許可」という。)があつたことを証する書類
二
特例申告書の提出があつたことを証する書類
二
特例申告書の提出があつたことを証する書類
三
関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物を引き取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
三
関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物を引き取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
四
国税通則法第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書(同条第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)
四
国税通則法第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書(同条第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)
五
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第七条第七項
(郵便物の内国消費税の納付等)の規定により賦課決定通知書とみなされる同条第一項の郵便物に係る同項の書面
五
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第七条第九項
(郵便物の内国消費税の納付等)の規定により賦課決定通知書とみなされる同条第一項の郵便物に係る同項の書面
六
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第七条第八項
において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて消費税の納付前に郵便物を受け取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
六
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第七条第十項
において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて消費税の納付前に郵便物を受け取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
七
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書(輸入の許可後に提出されたものに限る。)の提出があつたことを証する書類
七
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書(輸入の許可後に提出されたものに限る。)の提出があつたことを証する書類
八
国税通則法第二十八条第一項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書(輸入の許可後に行われた同項の更正に係るものに限る。)又は決定通知書
八
国税通則法第二十八条第一項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書(輸入の許可後に行われた同項の更正に係るものに限る。)又は決定通知書
九
関税法第八十五条第一項(公売代金等の充当及び供託)の規定による公売又は売却に係る代金が充当されたことを証する書類
九
関税法第八十五条第一項(公売代金等の充当及び供託)の規定による公売又は売却に係る代金が充当されたことを証する書類
6
前項各号に掲げる書類には、関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定に基づき税関長が交付した同項の証明書類で前項各号に掲げる書類に関するものを含むものとする。
6
前項各号に掲げる書類には、関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定に基づき税関長が交付した同項の証明書類で前項各号に掲げる書類に関するものを含むものとする。
★新設★
7
第五項各号に掲げる書類(前項の規定の適用を受けるものを含む。)には、これらの書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次条において同じ。)を含むものとする。
(平二政二一四・平七政三四一・平一二政三〇七・平一二政三七六・平一二政五三三・平一九政二九一・平二二政五四・平二七政一四五・平三〇政一三五・平三一政九九・一部改正)
(平二政二一四・平七政三四一・平一二政三〇七・平一二政三七六・平一二政五三三・平一九政二九一・平二二政五四・平二七政一四五・平三〇政一三五・平三一政九九・令四政一三九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十九号~
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)
第五十条
法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日
★挿入★
の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に
保存しなければ
ならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する
同条第七項
に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて
保存する
ことを要しない。
第五十条
法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日
(前条第七項の電磁的記録にあつては、当該電磁的記録の提供を受けた日)
の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に
保存(前条第七項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。)をしなければ
ならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する
法第三十条第七項
に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて
保存をする
ことを要しない。
2
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額(その課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)につき同項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第十一項に規定する本人確認書類を整理し、その課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存(当該本人確認書類が電磁的記録
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)
である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。
2
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額(その課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)につき同項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第十一項に規定する本人確認書類を整理し、その課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存(当該本人確認書類が電磁的記録
★削除★
である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。
3
前二項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存(
前項
の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
3
前二項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存(
これら
の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
(平七政三四一・平一二政三〇七・平三一政九九・令二政一一四・一部改正)
(平七政三四一・平一二政三〇七・平三一政九九・令二政一一四・令四政一三九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十九号~
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
第七十一条の二
法第五十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、事業者により保存されている次に掲げる電磁的記録とする。
第七十一条の二
法第五十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、事業者により保存されている次に掲げる電磁的記録とする。
一
法第八条第二項に規定する電磁的記録
一
法第八条第二項に規定する電磁的記録
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十八条第三項(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十八条第三項(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
三
第十八条の四第二項に規定する購入記録情報
三
第十八条の四第二項に規定する購入記録情報
★新設★
四
第四十九条第七項に規定する電磁的記録
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第五十条第二項に規定する電磁的記録
五
第五十条第二項に規定する電磁的記録
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十五号)附則第六条第一項(登録国外事業者が交付した請求書等の保存)の規定により保存すべきこととされている電磁的記録
六
消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十五号)附則第六条第一項(登録国外事業者が交付した請求書等の保存)の規定により保存すべきこととされている電磁的記録
★新設★
七
その他財務省令で定める電磁的記録
2
法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第六十五条(過少申告加算税)又は第六十六条(無申告加算税)の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
2
法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第六十五条(過少申告加算税)又は第六十六条(無申告加算税)の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一
国税通則法第六十八条第一項又は第二項(重加算税)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実(以下この号において「隠蔽仮装されていない事実」という。)がある場合 当該隠蔽仮装されていない事実及び電磁的記録に記録された事項に係る事実(法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実をいう。次号において同じ。)のみに基づいて期限後申告等(法第五十九条の二第一項に規定する期限後申告等をいう。以下この号及び次号において同じ。)があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額(以下この号及び次号において「納付すべき税額」という。)から当該隠蔽仮装されていない事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額を控除した税額
一
国税通則法第六十八条第一項又は第二項(重加算税)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実(以下この号において「隠蔽仮装されていない事実」という。)がある場合 当該隠蔽仮装されていない事実及び電磁的記録に記録された事項に係る事実(法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実をいう。次号において同じ。)のみに基づいて期限後申告等(法第五十九条の二第一項に規定する期限後申告等をいう。以下この号及び次号において同じ。)があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額(以下この号及び次号において「納付すべき税額」という。)から当該隠蔽仮装されていない事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額を控除した税額
二
前号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額
二
前号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額
3
法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第十五条第二項第十四号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)、第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号(時効の完成猶予及び更新)並びに国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十七条の三(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)並びに第二十八条第一項及び第二項(重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同法第十五条第二項第十四号中「)の」とあるのは「)若しくは消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同法第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「)の」とあるのは「)又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同令第二十七条の三第一項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「重加算税)」とあるのは「重加算税)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る」とあるのは「限る。)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第二項の重加算税に係る部分に限る」と、同令第二十八条第一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項」とする。
3
法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第十五条第二項第十四号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)、第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号(時効の完成猶予及び更新)並びに国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十七条の三(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)並びに第二十八条第一項及び第二項(重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同法第十五条第二項第十四号中「)の」とあるのは「)若しくは消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同法第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「)の」とあるのは「)又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同令第二十七条の三第一項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「重加算税)」とあるのは「重加算税)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る」とあるのは「限る。)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第二項の重加算税に係る部分に限る」と、同令第二十八条第一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項」とする。
4
前三項に定めるもののほか、法第五十九条の二第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、法第五十九条の二第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(令三政一一六・追加)
(令三政一一六・追加、令四政一三九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十九号~
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
第七十一条の二
法第五十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、事業者により保存されている次に掲げる電磁的記録とする。
第七十一条の二
法第五十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、事業者により保存されている次に掲げる電磁的記録とする。
一
法第八条第二項に規定する電磁的記録
一
法第八条第二項に規定する電磁的記録
二
法第三十条第九項第二号に掲げる電磁的記録
二
法第三十条第九項第二号に掲げる電磁的記録
三
法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録
三
法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項及び第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項及び第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
五
第十八条の四第二項に規定する購入記録情報
五
第十八条の四第二項に規定する購入記録情報
六
第四十九条第七項及び第十項に規定する電磁的記録
六
第四十九条第七項及び第十項に規定する電磁的記録
七
第五十条第二項に規定する電磁的記録
七
第五十条第二項に規定する電磁的記録
八
第七十条の十二第一項後段及び第五項後段の規定により保存すべきこととされている電磁的記録
八
第七十条の十二第一項後段及び第五項後段の規定により保存すべきこととされている電磁的記録
九
その他財務省令で定める電磁的記録
九
その他財務省令で定める電磁的記録
2
法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第六十五条(過少申告加算税)又は第六十六条(無申告加算税)の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
2
法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第六十五条(過少申告加算税)又は第六十六条(無申告加算税)の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一
国税通則法第六十八条第一項又は第二項(重加算税)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実(以下この号において「隠蔽仮装されていない事実」という。)がある場合 当該隠蔽仮装されていない事実及び電磁的記録に記録された事項に係る事実(法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実をいう。次号において同じ。)のみに基づいて期限後申告等(法第五十九条の二第一項に規定する期限後申告等をいう。以下この号及び次号において同じ。)があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額(以下この号及び次号において「納付すべき税額」という。)から当該隠蔽仮装されていない事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額を控除した税額
一
国税通則法第六十八条第一項又は第二項(重加算税)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実(以下この号において「隠蔽仮装されていない事実」という。)がある場合 当該隠蔽仮装されていない事実及び電磁的記録に記録された事項に係る事実(法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実をいう。次号において同じ。)のみに基づいて期限後申告等(法第五十九条の二第一項に規定する期限後申告等をいう。以下この号及び次号において同じ。)があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額(以下この号及び次号において「納付すべき税額」という。)から当該隠蔽仮装されていない事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額を控除した税額
二
前号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額
二
前号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額
3
法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第十五条第二項第十四号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)、第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号(時効の完成猶予及び更新)並びに国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十七条の三(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)並びに第二十八条第一項及び第二項(重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同法第十五条第二項第十四号中「)の」とあるのは「)若しくは消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同法第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「)の」とあるのは「)又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同令第二十七条の三第一項中「
又は」とあるのは「若しくは」と、「重加算税
)」とあるのは「重加算税)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「
又は」とあるのは「若しくは」と、「限る
」とあるのは「限る。)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第二項の重加算税に係る部分に限る」と、同令第二十八条第一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項」とする。
3
法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第十五条第二項第十四号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)、第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号(時効の完成猶予及び更新)並びに国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十七条の三(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)並びに第二十八条第一項及び第二項(重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同法第十五条第二項第十四号中「)の」とあるのは「)若しくは消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同法第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「)の」とあるのは「)又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同令第二十七条の三第一項中「
第六十八条第一項又は」とあるのは「第六十八条第一項若しくは」と、「重加算税
)」とあるのは「重加算税)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「
第六十八条第二項又は」とあるのは「第六十八条第二項若しくは」と、「限る
」とあるのは「限る。)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第二項の重加算税に係る部分に限る」と、同令第二十八条第一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項」とする。
4
前三項に定めるもののほか、法第五十九条の二第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、法第五十九条の二第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(令三政一一六・追加、平三〇政一三五・令四政一三九・一部改正)
(令三政一一六・追加、平三〇政一三五・令四政一三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十九号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一政一三九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中消費税法施行令第十八条(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の三第一項の改正規定及び同令第十八条の四の改正規定 令和五年四月一日
二
第一条中消費税法施行令第七十一条の二第三項の改正規定 令和六年一月一日
(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この条において「新令」という。)第四十九条第七項の規定は、この政令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取られる同項第十一号に規定する課税貨物に係る消費税に係る新令第四十九条第七項に規定する電磁的記録について適用する。