消費税法施行規則
昭和六十三年十二月三十日 大蔵省 令 第五十三号
消費税法施行規則の一部を改正する省令
令和六年三月三十日 財務省 令 第十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
★新設★
(金又は白金の地金に類するものの範囲)
第十一条の三
法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一
金貨又は白金貨
二
金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)
(令六財務令一九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
★第十一条の四に移動しました★
★旧第十一条の三から移動しました★
(法人課税信託の受託者に関する特例)
(法人課税信託の受託者に関する特例)
第十一条の三
法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
第十一条の四
法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
(平三〇財務令一八・追加)
(平三〇財務令一八・追加、令六財務令一九・旧第一一条の三繰下)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
(
法人課税信託
の受託者に関する特例)
(
法人課税信託等
の受託者に関する特例)
第十一条の四
法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
第十一条の四
法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
(平三〇財務令一八・追加、令六財務令一九・旧第一一条の三繰下)
(平三〇財務令一八・追加、令六財務令一九・一部改正・旧第一一条の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
★新設★
(特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)
第十一条の五
法第十五条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名又は名称(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
二
その提供するデジタルプラットフォーム(法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。以下この条において同じ。)の名称
三
次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
法第十五条の二第二項に規定する合計額が五十億円を超えることとなつた同条第一項に規定するプラットフォーム事業者 その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額
ロ
令第二十九条第一項の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等 その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称
四
その他参考となるべき事項
2
法第十五条の二第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
二
変更の内容
三
その他参考となるべき事項
3
法第十五条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
二
その提供するデジタルプラットフォームの名称
三
法第十五条の二第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日
四
その他参考となるべき事項
4
法第十五条の二第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
二
そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日
三
前号のデジタルプラットフォームの名称
四
その他参考となるべき事項
5
法第十五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その課税期間において法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細
二
その他参考となるべき事項
(令六財務令一九・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
(本人確認書類の範囲等)
(本人確認書類の範囲等)
第十五条の七
法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。
第十五条の七
法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。
一
国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
一
国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードでその課税仕入れの日において有効なものの写し
イ
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードでその課税仕入れの日において有効なものの写し
ロ
住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
ロ
住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
ハ
戸籍の附票の写し又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
ハ
戸籍の附票の写し又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
ニ
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証の写し
ニ
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証の写し
ホ
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し
ホ
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し
ヘ
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(その課税仕入れの日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(申請による取消し)(同法第百五条第二項(免許の失効)において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)の写し
ヘ
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(その課税仕入れの日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(申請による取消し)(同法第百五条第二項(免許の失効)において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)の写し
ト
旅券でその課税仕入れの日において有効なものの写し
ト
旅券でその課税仕入れの日において有効なものの写し
チ
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、その課税仕入れの日において有効なものの写し
チ
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、その課税仕入れの日において有効なものの写し
リ
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書若しくは社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日がその課税仕入れの日前一年以内のものに限る。)又はこれらの書類の写し
リ
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書若しくは社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日がその課税仕入れの日前一年以内のものに限る。)又はこれらの書類の写し
ヌ
イからリまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもので、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、同日において有効なもの)又はその写し
ヌ
イからリまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもので、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、同日において有効なもの)又はその写し
二
国内に住所を有しない個人 当該個人の前号ハからヘまで、チ又はリに掲げるいずれかの書類
二
国内に住所を有しない個人 当該個人の前号ハからヘまで、チ又はリに掲げるいずれかの書類
三
内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、人格のない社団等及び
法人課税信託
(法第十五条第一項に規定する
法人課税信託
をいう。第五号及び第六号において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
三
内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、人格のない社団等及び
法人課税信託等
(法第十五条第一項に規定する
法人課税信託等
をいう。第五号及び第六号において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ
当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
イ
当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
ロ
第一号リ又はヌに掲げる書類
ロ
第一号リ又はヌに掲げる書類
四
人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
四
人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
イ
当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し
イ
当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し
ロ
第一号リ又はヌに掲げる書類
ロ
第一号リ又はヌに掲げる書類
五
外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいい、
法人課税信託
の受託事業者を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
五
外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいい、
法人課税信託等
の受託事業者を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ
当該外国法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項(外国会社の登記)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項(外国会社の登記)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
イ
当該外国法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項(外国会社の登記)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項(外国会社の登記)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
ロ
第一号リ又はヌに掲げる書類
ロ
第一号リ又はヌに掲げる書類
六
法人課税信託
の受託事業者 次に掲げる書類
六
法人課税信託等
の受託事業者 次に掲げる書類
イ
当該
法人課税信託
の受託者の前各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
イ
当該
法人課税信託等
の受託者の前各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
ロ
当該
法人課税信託
の信託約款その他これに類する書類(当該
法人課税信託
の名称及び当該
法人課税信託
の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)の写し
ロ
当該
法人課税信託等
の信託約款その他これに類する書類(当該
法人課税信託等
の名称及び当該
法人課税信託等
の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)の写し
2
本人確認書類(法第三十条第十一項に規定する本人確認書類をいう。次項において同じ。)には、同条第十一項に規定する課税仕入れの相手方から交付を受けた適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。以下この項において同じ。)又は提供を受けた適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。
2
本人確認書類(法第三十条第十一項に規定する本人確認書類をいう。次項において同じ。)には、同条第十一項に規定する課税仕入れの相手方から交付を受けた適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。以下この項において同じ。)又は提供を受けた適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。
3
法第三十条第十一項に規定する課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)を行う者を介して行われる場合における同条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの相手方及び当該媒介等を行う者の本人確認書類とする。ただし、媒介等を行う者を介して行われる課税仕入れが、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項(定義)に規定する商品市場における取引により行われる場合及び金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第二十四項第三号の三に規定する商品に係る同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引が行われるものに限る。)における取引により行われる場合における法第三十条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの媒介等を行う者の本人確認書類とする。
3
法第三十条第十一項に規定する課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)を行う者を介して行われる場合における同条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの相手方及び当該媒介等を行う者の本人確認書類とする。ただし、媒介等を行う者を介して行われる課税仕入れが、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項(定義)に規定する商品市場における取引により行われる場合及び金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第二十四項第三号の三に規定する商品に係る同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引が行われるものに限る。)における取引により行われる場合における法第三十条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの媒介等を行う者の本人確認書類とする。
(平三一財務令一〇・追加、令元財務令三四・令二財務令一六・令三財務令一八・令四財務令一八・一部改正、平三〇財務令一八・一部改正・旧第一五条の四繰下)
(平三一財務令一〇・追加、令元財務令三四・令二財務令一六・令三財務令一八・令四財務令一八・一部改正、平三〇財務令一八・一部改正・旧第一五条の四繰下、令六財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)
(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)
第二十三条の二
法第四十五条の二第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十三条の二
法第四十五条の二第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
二
事業年度の開始及び終了の日
二
事業年度の開始及び終了の日
三
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日
三
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
法
第四十五条の二第三項
に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
法
第四十五条の二第二項
に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
二
事業年度の開始及び終了の日
二
事業年度の開始及び終了の日
三
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日及び末日の年月日
三
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日及び末日の年月日
四
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日及び末日の年月日
四
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日及び末日の年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
3
法
第四十五条の二第三項
に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
法
第四十五条の二第二項
に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
二
事業を廃止した年月日
二
事業を廃止した年月日
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
(令二財務令一六・追加、令二財務令五六・一部改正)
(令二財務令一六・追加、令二財務令五六・令六財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
(納期限の延長の申請書の記載事項)
(納期限の延長の申請書の記載事項)
第二十五条
法第五十一条第一項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十五条
法第五十一条第一項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
一
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
二
納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る法第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く。)の提出の年月日及び当該申告書の番号
二
納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る法第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く。)の提出の年月日及び当該申告書の番号
三
納期限の延長を受けようとする期間の末日
三
納期限の延長を受けようとする期間の末日
四
納期限の延長を受けようとする消費税額
四
納期限の延長を受けようとする消費税額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
法第五十一条第二項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
法第五十一条第二項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
一
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
二
納期限の延長を受けようとする特定月(法第五十一条第二項に規定する特定月をいう。)
二
納期限の延長を受けようとする特定月(法第五十一条第二項に規定する特定月をいう。)
三
納期限の延長を受けようとする期間の末日
三
納期限の延長を受けようとする期間の末日
四
納期限の延長を受けようとする消費税額の合計額
四
納期限の延長を受けようとする消費税額の合計額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
3
法第五十一条第三項
★挿入★
に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
法第五十一条第三項
又は第四項
に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
一
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
二
納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る特例申告書の提出の年月日及びその特例申告書の番号
二
納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る特例申告書の提出の年月日及びその特例申告書の番号
三
納期限の延長を受けようとする期間の末日
三
納期限の延長を受けようとする期間の末日
四
納期限の延長を受けようとする消費税額
四
納期限の延長を受けようとする消費税額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一二大令六五・一部改正)
(平一二大令六五・令六財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)
第二十六条
法第五十七条第一項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
第二十六条
法第五十七条第一項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一
法第五十七条第一項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
一
法第五十七条第一項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
イ
届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
ロ
届出者の行う事業の内容
ロ
届出者の行う事業の内容
ハ
届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
ハ
届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
ニ
課税期間の初日及び末日
ニ
課税期間の初日及び末日
ホ
法第五十七条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ホ
法第五十七条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ヘ
ホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。第三十条において同じ。)
ヘ
ホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。第三十条において同じ。)
ト
その他参考となるべき事項
ト
その他参考となるべき事項
二
法第五十七条第一項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
二
法第五十七条第一項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
イ
届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
ロ
課税期間の初日及び末日
ロ
課税期間の初日及び末日
ハ
法第五十七条第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ハ
法第五十七条第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ニ
ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ニ
ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ホ
その他参考となるべき事項
ホ
その他参考となるべき事項
三
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合 次に掲げる事項
三
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
イ
届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
ロ
届出者の行う事業の内容
ロ
届出者の行う事業の内容
ハ
課税期間の初日及び末日
ハ
課税期間の初日及び末日
ニ
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ニ
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ホ
ニに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ホ
ニに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ヘ
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の
内容又は
同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容
★挿入★
ヘ
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の
内容、
同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容
又は法第十二条の四第三項の規定の適用に係る同項に規定するときに該当することとなつた課税期間の初日及び末日並びに当該課税期間における令第二十五条の五第四項に規定する合計額
ト
法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産について同項の規定の適用を受ける場合又は調整対象自己建設高額資産について同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該自己建設高額特定資産又は当該調整対象自己建設高額資産の同条第一項に規定する建設等の完了予定時期
ト
法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産について同項の規定の適用を受ける場合又は調整対象自己建設高額資産について同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該自己建設高額特定資産又は当該調整対象自己建設高額資産の同条第一項に規定する建設等の完了予定時期
チ
その他参考となるべき事項
チ
その他参考となるべき事項
四
法第五十七条第一項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項
四
法第五十七条第一項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
イ
届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
ロ
事業を廃止した年月日
ロ
事業を廃止した年月日
ハ
その他参考となるべき事項
ハ
その他参考となるべき事項
五
法第五十七条第一項第四号に掲げる場合 次に掲げる事項
五
法第五十七条第一項第四号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
イ
届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
ロ
死亡した個人事業者の氏名及び納税地
ロ
死亡した個人事業者の氏名及び納税地
ハ
当該個人事業者が死亡した年月日
ハ
当該個人事業者が死亡した年月日
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
六
法第五十七条第一項第五号に掲げる場合 次に掲げる事項
六
法第五十七条第一項第五号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
イ
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
ロ
合併により消滅した法人の名称及び納税地
ロ
合併により消滅した法人の名称及び納税地
ハ
当該法人が合併により消滅した年月日
ハ
当該法人が合併により消滅した年月日
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
2
法第十条第一項又は第二項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、前項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
法第十条第一項又は第二項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、前項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
被相続人の氏名及び納税地
一
被相続人の氏名及び納税地
二
被相続人の行つていた事業の内容
二
被相続人の行つていた事業の内容
三
前項第一号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高
三
前項第一号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高
3
法第十一条の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
法第十一条の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
被合併法人の名称及び納税地
一
被合併法人の名称及び納税地
二
被合併法人の行つていた事業の内容
二
被合併法人の行つていた事業の内容
三
第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高
三
第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高
4
法第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
4
法第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
法第十二条第一項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第五項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地
一
法第十二条第一項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第五項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地
二
当該新設分割親法人等又は分割法人等の行う事業の内容
二
当該新設分割親法人等又は分割法人等の行う事業の内容
三
第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該新設分割親法人等又は分割法人等の課税売上高
三
第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該新設分割親法人等又は分割法人等の課税売上高
5
事業者が法第十二条の二第一項に規定する新設法人(以下この項において「新設法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
5
事業者が法第十二条の二第一項に規定する新設法人(以下この項において「新設法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出者の名称、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号並びに次項第一号及び第七号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
一
届出者の名称、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号並びに次項第一号及び第七号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
二
届出者の行う事業の内容
二
届出者の行う事業の内容
三
設立の年月日
三
設立の年月日
四
事業年度の開始及び終了の日
四
事業年度の開始及び終了の日
五
新設法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
五
新設法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
六
前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額
六
前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
6
事業者が法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人(以下この項において「特定新規設立法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
6
事業者が法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人(以下この項において「特定新規設立法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
二
届出者の行う事業の内容
二
届出者の行う事業の内容
三
設立の年月日
三
設立の年月日
四
事業年度の開始及び終了の日
四
事業年度の開始及び終了の日
五
特定新規設立法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
五
特定新規設立法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
六
法第十二条の三第一項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える者の当該金額
六
法第十二条の三第一項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える者の当該金額
七
前号に規定する者の氏名又は名称及び納税地(当該者が個人事業者以外の個人である場合には住所又は居所)
七
前号に規定する者の氏名又は名称及び納税地(当該者が個人事業者以外の個人である場合には住所又は居所)
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
(平七大令七五・平一三財務令三一・平一五財務令三二・平一八財務令二四・平二二財務令一六・平二三財務令三四・平二五財務令六・平二六財務令五八・平二八財務令二〇・平三一財務令一〇・令二財務令一六・令四財務令一八・一部改正)
(平七大令七五・平一三財務令三一・平一五財務令三二・平一八財務令二四・平二二財務令一六・平二三財務令三四・平二五財務令六・平二六財務令五八・平二八財務令二〇・平三一財務令一〇・令二財務令一六・令四財務令一八・令六財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)
第二十六条
法第五十七条第一項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
第二十六条
法第五十七条第一項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一
法第五十七条第一項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
一
法第五十七条第一項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
イ
届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
ロ
届出者の行う事業の内容
ロ
届出者の行う事業の内容
ハ
届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
ハ
届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
ニ
課税期間の初日及び末日
ニ
課税期間の初日及び末日
ホ
法第五十七条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ホ
法第五十七条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ヘ
ホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。第三十条において同じ。)
ヘ
ホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。第三十条において同じ。)
ト
その他参考となるべき事項
ト
その他参考となるべき事項
二
法第五十七条第一項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
二
法第五十七条第一項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
イ
届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
ロ
課税期間の初日及び末日
ロ
課税期間の初日及び末日
ハ
法第五十七条第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ハ
法第五十七条第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ニ
ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ニ
ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ホ
その他参考となるべき事項
ホ
その他参考となるべき事項
三
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合 次に掲げる事項
三
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
イ
届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
ロ
届出者の行う事業の内容
ロ
届出者の行う事業の内容
ハ
課税期間の初日及び末日
ハ
課税期間の初日及び末日
ニ
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ニ
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ホ
ニに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ホ
ニに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ヘ
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容、同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容又は法第十二条の四第三項の規定の適用に係る同項に規定するときに該当することとなつた課税期間の初日及び末日並びに当該課税期間における令第二十五条の五第四項に規定する合計額
ヘ
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容、同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容又は法第十二条の四第三項の規定の適用に係る同項に規定するときに該当することとなつた課税期間の初日及び末日並びに当該課税期間における令第二十五条の五第四項に規定する合計額
ト
法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産について同項の規定の適用を受ける場合又は調整対象自己建設高額資産について同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該自己建設高額特定資産又は当該調整対象自己建設高額資産の同条第一項に規定する建設等の完了予定時期
ト
法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産について同項の規定の適用を受ける場合又は調整対象自己建設高額資産について同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該自己建設高額特定資産又は当該調整対象自己建設高額資産の同条第一項に規定する建設等の完了予定時期
チ
その他参考となるべき事項
チ
その他参考となるべき事項
四
法第五十七条第一項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項
四
法第五十七条第一項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
イ
届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
ロ
事業を廃止した年月日
ロ
事業を廃止した年月日
ハ
その他参考となるべき事項
ハ
その他参考となるべき事項
五
法第五十七条第一項第四号に掲げる場合 次に掲げる事項
五
法第五十七条第一項第四号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
イ
届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
ロ
死亡した個人事業者の氏名及び納税地
ロ
死亡した個人事業者の氏名及び納税地
ハ
当該個人事業者が死亡した年月日
ハ
当該個人事業者が死亡した年月日
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
六
法第五十七条第一項第五号に掲げる場合 次に掲げる事項
六
法第五十七条第一項第五号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
イ
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
ロ
合併により消滅した法人の名称及び納税地
ロ
合併により消滅した法人の名称及び納税地
ハ
当該法人が合併により消滅した年月日
ハ
当該法人が合併により消滅した年月日
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
2
法第十条第一項又は第二項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、前項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
法第十条第一項又は第二項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、前項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
被相続人の氏名及び納税地
一
被相続人の氏名及び納税地
二
被相続人の行つていた事業の内容
二
被相続人の行つていた事業の内容
三
前項第一号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高
三
前項第一号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高
3
法第十一条の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
法第十一条の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
被合併法人の名称及び納税地
一
被合併法人の名称及び納税地
二
被合併法人の行つていた事業の内容
二
被合併法人の行つていた事業の内容
三
第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高
三
第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高
4
法第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
4
法第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
法第十二条第一項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第五項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地
一
法第十二条第一項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第五項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地
二
当該新設分割親法人等又は分割法人等の行う事業の内容
二
当該新設分割親法人等又は分割法人等の行う事業の内容
三
第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該新設分割親法人等又は分割法人等の課税売上高
三
第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該新設分割親法人等又は分割法人等の課税売上高
5
事業者が法第十二条の二第一項に規定する新設法人(以下この項において「新設法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
5
事業者が法第十二条の二第一項に規定する新設法人(以下この項において「新設法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出者の名称、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号並びに次項第一号及び第七号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
一
届出者の名称、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号並びに次項第一号及び第七号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
二
届出者の行う事業の内容
二
届出者の行う事業の内容
三
設立の年月日
★挿入★
三
設立の年月日
(法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。次項第三号において同じ。)にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)
四
事業年度の開始及び終了の日
四
事業年度の開始及び終了の日
五
新設法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
五
新設法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
六
前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額
六
前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
6
事業者が法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人(以下この項において「特定新規設立法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
6
事業者が法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人(以下この項において「特定新規設立法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
二
届出者の行う事業の内容
二
届出者の行う事業の内容
三
設立の年月日
★挿入★
三
設立の年月日
(法第十二条の三第五項の規定の適用を受ける外国法人にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)
四
事業年度の開始及び終了の日
四
事業年度の開始及び終了の日
五
特定新規設立法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
五
特定新規設立法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
六
法第十二条の三第一項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える者の
当該金額
六
法第十二条の三第一項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える者の
当該課税売上高又は同項に規定する基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が五十億円を超える者の当該総収入金額
七
前号に規定する者の氏名又は名称及び納税地(当該者が個人事業者以外の個人である場合には住所又は居所)
七
前号に規定する者の氏名又は名称及び納税地(当該者が個人事業者以外の個人である場合には住所又は居所)
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
(平七大令七五・平一三財務令三一・平一五財務令三二・平一八財務令二四・平二二財務令一六・平二三財務令三四・平二五財務令六・平二六財務令五八・平二八財務令二〇・平三一財務令一〇・令二財務令一六・令四財務令一八・令六財務令一九・一部改正)
(平七大令七五・平一三財務令三一・平一五財務令三二・平一八財務令二四・平二二財務令一六・平二三財務令三四・平二五財務令六・平二六財務令五八・平二八財務令二〇・平三一財務令一〇・令二財務令一六・令四財務令一八・令六財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
(帳簿の記載事項等)
(帳簿の記載事項等)
第二十七条
令第七十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条
令第七十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
一
国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ
資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称
イ
資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称
ロ
資産の譲渡等を行つた年月日
ロ
資産の譲渡等を行つた年月日
ハ
資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、
第八条第一項
その他の法律又は条約
★挿入★
により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
ハ
資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、
法第八条第一項
その他の法律又は条約
の規定
により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
ニ
税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)
ニ
税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)
二
国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
二
国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ
資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
イ
資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
ロ
資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日
ロ
資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日
ハ
資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容
ハ
資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容
ニ
資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額
ニ
資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額
三
仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいい、法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
三
仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいい、法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ
仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称
イ
仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称
ロ
仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
ロ
仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
ハ
仕入れに係る対価の返還等の内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
ハ
仕入れに係る対価の返還等の内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
ニ
仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
ニ
仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
四
保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるもの
四
保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるもの
イ
保税地域の所在地を所轄する税関の名称
イ
保税地域の所在地を所轄する税関の名称
ロ
当該還付を受けた年月日
ロ
当該還付を受けた年月日
ハ
課税貨物の内容
ハ
課税貨物の内容
ニ
当該還付を受けた消費税額
ニ
当該還付を受けた消費税額
五
法第三十九条第一項に規定する事実(以下この号において「貸倒れ」という。)に係る事項のうち次に掲げるもの
五
法第三十九条第一項に規定する事実(以下この号において「貸倒れ」という。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ
貸倒れの相手方の氏名又は名称
イ
貸倒れの相手方の氏名又は名称
ロ
貸倒れがあつた年月日
ロ
貸倒れがあつた年月日
ハ
貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
ハ
貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
ニ
税率の異なるごとに区分した貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額
ニ
税率の異なるごとに区分した貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額
2
令第七十条の十一に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
2
令第七十条の十一に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
3
小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と軽減対象課税資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの軽減対象課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等とにそれぞれ区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
3
小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と軽減対象課税資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの軽減対象課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等とにそれぞれ区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
4
法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項については、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
4
法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項については、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
5
令第七十一条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
令第七十一条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
課税貨物に係る輸入の許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可をいう。次項において同じ。)の年月日及びその許可書の番号
一
課税貨物に係る輸入の許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可をいう。次項において同じ。)の年月日及びその許可書の番号
二
課税貨物の内容
二
課税貨物の内容
三
課税貨物に係る消費税の課税標準である金額
三
課税貨物に係る消費税の課税標準である金額
6
前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例輸入者(令第七十一条第三項に規定する特例輸入者をいう。第八項及び第九項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。
6
前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例輸入者(令第七十一条第三項に規定する特例輸入者をいう。第八項及び第九項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。
7
前項に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
7
前項に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
8
第六項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する特例輸入者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
8
第六項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する特例輸入者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
9
第六項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第七項に規定する電磁的記録を保存する特例輸入者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
9
第六項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第七項に規定する電磁的記録を保存する特例輸入者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
(平三大令三四・平七大令七五・平八大令二一・平一二大令六五・平一二大令六九・平二六財務令二六・平二七財務令二七・平二八財務令二〇・平三〇財務令一八・令五財務令一六・一部改正)
(平三大令三四・平七大令七五・平八大令二一・平一二大令六五・平一二大令六九・平二六財務令二六・平二七財務令二七・平二八財務令二〇・平三〇財務令一八・令五財務令一六・令六財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
(帳簿の記載事項等)
(帳簿の記載事項等)
第二十七条
令第七十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条
令第七十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
一
国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ
資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称
イ
資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称
ロ
資産の譲渡等を行つた年月日
ロ
資産の譲渡等を行つた年月日
ハ
資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
ハ
資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
ニ
税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)
ニ
税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)
二
国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
二
国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ
資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
イ
資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
ロ
資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日
ロ
資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日
ハ
資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容
ハ
資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容
ニ
資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額
ニ
資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額
三
仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいい、法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
三
仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいい、法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ
仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称
イ
仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称
ロ
仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
ロ
仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
ハ
仕入れに係る対価の返還等の内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
ハ
仕入れに係る対価の返還等の内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
ニ
仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
ニ
仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
四
保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるもの
四
保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるもの
イ
保税地域の所在地を所轄する税関の名称
イ
保税地域の所在地を所轄する税関の名称
ロ
当該還付を受けた年月日
ロ
当該還付を受けた年月日
ハ
課税貨物の内容
ハ
課税貨物の内容
ニ
当該還付を受けた消費税額
ニ
当該還付を受けた消費税額
五
法第三十九条第一項に規定する事実(以下この号において「貸倒れ」という。)に係る事項のうち次に掲げるもの
五
法第三十九条第一項に規定する事実(以下この号において「貸倒れ」という。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ
貸倒れの相手方の氏名又は名称
イ
貸倒れの相手方の氏名又は名称
ロ
貸倒れがあつた年月日
ロ
貸倒れがあつた年月日
ハ
貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
ハ
貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
ニ
税率の異なるごとに区分した貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額
ニ
税率の異なるごとに区分した貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額
2
令第七十条の十一に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
2
令第七十条の十一に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
3
小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と軽減対象課税資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの軽減対象課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等とにそれぞれ区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
3
小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と軽減対象課税資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの軽減対象課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等とにそれぞれ区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
4
法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項については、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
4
法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項については、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
5
令第七十一条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
令第七十一条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
課税貨物に係る輸入の許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可をいう。次項において同じ。)の年月日及びその許可書の番号
一
課税貨物に係る輸入の許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可をいう。次項において同じ。)の年月日及びその許可書の番号
二
課税貨物の内容
二
課税貨物の内容
三
課税貨物に係る消費税の課税標準である金額
三
課税貨物に係る消費税の課税標準である金額
6
前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、
特例輸入者
(令第七十一条第三項に規定する
特例輸入者
をいう。第八項及び第九項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。
6
前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、
特例申告者
(令第七十一条第三項に規定する
特例申告者
をいう。第八項及び第九項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。
7
前項に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
7
前項に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
8
第六項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する
特例輸入者
は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
8
第六項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する
特例申告者
は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
9
第六項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第七項に規定する電磁的記録を保存する
特例輸入者
は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
9
第六項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第七項に規定する電磁的記録を保存する
特例申告者
は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
(平三大令三四・平七大令七五・平八大令二一・平一二大令六五・平一二大令六九・平二六財務令二六・平二七財務令二七・平二八財務令二〇・平三〇財務令一八・令五財務令一六・令六財務令一九・一部改正)
(平三大令三四・平七大令七五・平八大令二一・平一二大令六五・平一二大令六九・平二六財務令二六・平二七財務令二七・平二八財務令二〇・平三〇財務令一八・令五財務令一六・令六財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
第二十七条の二
令
第七十一条の二第一項第九号
に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。
第二十七条の二
令
第七十一条の二第一項第十号
に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。
2
令第七十一条の二第一項第一号から
第八号
までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項
又は前条第九項
の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
2
令第七十一条の二第一項第一号から
第九号
までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項
若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)
の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
(令三財務令一八・追加、平三〇財務令一八・令四財務令一八・令五財務令一六・一部改正)
(令三財務令一八・追加、平三〇財務令一八・令四財務令一八・令五財務令一六・令六財務令一九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
(国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項)
(国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項)
第三十一条
令第七十七条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条
令第七十七条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十条第四項に規定する特定収入又は令第七十五条第一項各号に掲げる収入(以下この条において「特定収入等」という。)に係る相手方の氏名又は名称
一
法第六十条第四項に規定する特定収入又は令第七十五条第一項各号に掲げる収入(以下この条において「特定収入等」という。)に係る相手方の氏名又は名称
二
特定収入等を受けた年月日
二
特定収入等を受けた年月日
三
特定収入等の内容
三
特定収入等の内容
四
特定収入等の金額
四
特定収入等の金額
五
特定収入等の使途
五
特定収入等の使途
2
法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人
★挿入★
又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。
2
法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人
、公益信託受託事業者
又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。
(平一二大令六九・一部改正、平一五財務令三二・旧第三〇条繰下)
(平一二大令六九・一部改正、平一五財務令三二・旧第三〇条繰下、令六財務令一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第十九号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇財務令一九)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二十五条第三項の改正規定、第二十六条第五項第三号の改正規定、同条第六項の改正規定並びに第二十七条第六項、第八項及び第九項の改正規定 令和六年十月一日
二
第十一条の三の見出しの改正規定、第十五条の七第一項第三号、第五号及び第六号の改正規定並びに第三十一条第二項の改正規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第 号)の施行の日