商標法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十七号
特許法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十一日 法律 第四十二号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(定義等)
(定義等)
第二条
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一
業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
一
業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二
業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
二
業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2
前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
2
前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
3
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
3
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一
商品又は商品の包装に標章を付する行為
一
商品又は商品の包装に標章を付する行為
二
商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
二
商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
三
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
四
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五
役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
五
役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六
役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
六
役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七
電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
七
電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八
商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
八
商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
九
音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
九
音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
十
前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
十
前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
4
前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
4
前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
一
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
二
音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
二
音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
5
この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
5
この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
6
この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
6
この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
★新設★
7
この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。
(平三法六五・平八法六八・平一四法二四・平一八法五五・平二六法三六・平三〇法八八・一部改正)
(平三法六五・平八法六八・平一四法二四・平一八法五五・平二六法三六・平三〇法八八・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(設定の登録前の金銭的請求権等)
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
第十三条の二
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2
前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
2
前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3
第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
3
第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
4
商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
4
商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5
第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び第二項、第百五条、
第百五条の二の十一
、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する同法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
5
第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び第二項、第百五条、
第百五条の二の十二
、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する同法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
(平一一法四一・追加、平一六法一二〇・平一六法一四七・平一八法五〇・平二三法六三・平二九法四五・令元法三・一部改正)
(平一一法四一・追加、平一六法一二〇・平一六法一四七・平一八法五〇・平二三法六三・平二九法四五・令元法三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
★新設★
(商標権の放棄)
第三十四条の二
商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。
(令三法四二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第三十五条
特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)
、第九十七条第一項(放棄)
並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、
同法第九十八条第一項第一号
中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
第三十五条
特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)
★削除★
並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、
同号
中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
(平八法六八・一部改正)
(平八法六八・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第三十九条
特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条(書類の提出等)、
第百五条の二の十一
から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
第三十九条
特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条(書類の提出等)、
第百五条の二の十二
から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
(平一一法四一・平一六法一二〇・平二三法六三・令元法三・一部改正)
(平一一法四一・平一六法一二〇・平二三法六三・令元法三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(登録料)
(登録料)
第四十条
商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、
二万八千二百円
に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第四十条
商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、
三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額
に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、
三万八千八百円
に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、
四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額
に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3
前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
3
前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
4
第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4
第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6
第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
6
第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六二法二七・平五法二六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平二〇法一六・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六二法二七・平五法二六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平二〇法一六・平二六法三六・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(登録料の分割納付)
(登録料の分割納付)
第四十一条の二
商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第四十一条の二
商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2
特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。
2
特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。
3
前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。
3
前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。
4
前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
4
前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
5
第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
5
第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
6
前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の
★挿入★
割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。
6
前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の
規定により納付すべき
割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。
7
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
7
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
8
第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。
8
第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。
9
第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。
9
第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。
(平八法六八・追加、平一〇法五一・平一五法四七・平二〇法一六・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
(平八法六八・追加、平一〇法五一・平一五法四七・平二〇法一六・平二六法三六・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(登録料の分割納付)
(登録料の分割納付)
第四十一条の二
商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、
一万六千四百円
に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、
一万六千四百円
に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第四十一条の二
商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、
一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額
に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、
一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額
に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2
特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。
2
特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。
3
前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。
3
前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。
4
前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
4
前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
5
第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
5
第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
6
前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。
6
前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。
7
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、
二万二千六百円
に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、
二万二千六百円
に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
7
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、
二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額
に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、
二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額
に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
8
第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。
8
第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。
9
第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。
9
第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。
(平八法六八・追加、平一〇法五一・平一五法四七・平二〇法一六・平二六法三六・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
(平八法六八・追加、平一〇法五一・平一五法四七・平二〇法一六・平二六法三六・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(割増登録料)
(割増登録料)
第四十三条
第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
★挿入★
第四十三条
第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
2
第四十一条の二第七項の場合においては、前項に規定する者は、同条第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
★挿入★
2
第四十一条の二第七項の場合においては、前項に規定する者は、同条第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
ただし、当該者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
3
第四十一条の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む
★挿入★
。)の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
★挿入★
3
第四十一条の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む
。以下この項において同じ
。)の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
ただし、当該商標権者がその責めに帰することができない理由により同条第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
4
前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4
前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(平八法六八・全改、平一一法一六〇・平二七法五五・一部改正)
(平八法六八・全改、平一一法一六〇・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(審理の方式等)
(審理の方式等)
第四十三条の六
登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
第四十三条の六
登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2
第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から
第五項
まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
2
第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から
第七項
まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
3
共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
3
共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
(平八法六八・追加、平八法一一〇・一部改正)
(平八法六八・追加、平八法一一〇・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(登録料)
(登録料)
第六十五条の七
防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、
二万八千二百円
に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第六十五条の七
防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、
三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額
に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2
防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、
三万三千四百円
に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2
防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、
三万七千五百円を超えない範囲内で政令で定める額
に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3
第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
3
第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
(平八法六八・追加、平一〇法五一・平一五法四七・平二〇法一六・平二七法五五・一部改正)
(平八法六八・追加、平一〇法五一・平一五法四七・平二〇法一六・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(商標登録出願により生じた権利の特例)
(商標登録出願により生じた権利の特例)
第六十八条の十六
国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「
国際事務局
」とする。
第六十八条の十六
国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「
商標法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局
」とする。
2
国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。
2
国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。
(平一一法四一・追加)
(平一一法四一・追加、令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(商標権の放棄の特例)
(商標権の放棄の特例)
第六十八条の二十五
国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
第六十八条の二十五
国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2
国際登録に基づく商標権については、
第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項
の規定は、適用しない。
2
国際登録に基づく商標権については、
第三十四条の二
の規定は、適用しない。
(平一一法四一・追加)
(平一一法四一・追加、令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
第六十八条の二十九
国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項
★挿入★
、第三十五条において準用する特許法
第九十七条第一項若しくは
第九十八条第一項第一号」とあるのは「第三十三条第一項、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。
第六十八条の二十九
国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項
、第三十四条の二
、第三十五条において準用する特許法
★削除★
第九十八条第一項第一号」とあるのは「第三十三条第一項、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。
(平一一法四一・追加)
(平一一法四一・追加、令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第六十八条の三十
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
第六十八条の三十
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
一
二千七百円
に一の区分につき
八千六百円
を加えた額に相当する額
一
六千円を超えない範囲内で政令で定める額
に一の区分につき
一万五千円を超えない範囲内で政令で定める額
を加えた額に相当する額
二
二万八千二百円
に区分の数を乗じて得た額に相当する額
二
三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額
に区分の数を乗じて得た額に相当する額
2
前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
2
前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
3
特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
3
特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
4
国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
4
国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
5
国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、
三万八千八百円
に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
5
国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、
四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額
に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
6
国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
6
国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
(平一一法四一・追加、平一四法二四・平二〇法一六・平二七法五五・一部改正)
(平一一法四一・追加、平一四法二四・平二〇法一六・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条
指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項
★挿入★
、第三十五条において準用する特許法
第九十七条第一項若しくは
第九十八条第一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第三項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
第六十九条
指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項
、第三十四条の二
、第三十五条において準用する特許法
★削除★
第九十八条第一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第三項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
(平三法六五・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一一法四一・平一五法四七・平二六法三六・一部改正)
(平三法六五・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一一法四一・平一五法四七・平二六法三六・令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年五月二十一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(登録商標に類似する商標等についての特則)
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条
第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、
第三十八条第三項若しくは第四項
、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
第七十条
第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、
第三十八条第一項第二号若しくは第三項から第五項まで
、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
2
第四条第一項第十二号又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。
2
第四条第一項第十二号又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。
3
第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。
3
第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。
4
前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。
4
前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。
(昭五〇法四六・平八法六八・平一一法四一・平二六法三六・平二八法一〇八・一部改正)
(昭五〇法四六・平八法六八・平一一法四一・平二六法三六・平二八法一〇八・令三法四二・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
第四条
書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第二条第一項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
第四条
書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第二条第一項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
2
書換登録の申請をする者は、
第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項(放棄)
に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。
2
書換登録の申請をする者は、
第三十四条の二
に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。
(平八法六八・追加)
(平八法六八・追加、令三法四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年五月二十一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
★新設★
附 則(令和三・五・二一法四二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第二五六号で同四年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四条中商標法第七十条第一項の改正規定〔中略〕及び附則第九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第四条中商標法第四十一条の二第六項の改正規定、同法第四十三条第一項から第三項までの改正規定、同法第四十三条の六第二項の改正規定及び同法第六十八条の十六第一項の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第五条第四項及び第五項〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和三年政令第二五六号で同年一〇月一日から施行〕
四
〔前略〕第四条中商標法第二条に一項を加える改正規定並びに附則〔中略〕第五条第一項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第二五〇号で同年一〇月一日から施行〕
五
〔前略〕第五条の規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第五条第二項、第三項及び第六項から第十一項までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第二五〇号で同五年四月一日から施行〕
(商標法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法第二条第三項及び第七項、第二十六条第三項、第三十七条、第六十七条並びに第七十四条の規定は、第四号施行日以後にした行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、なお従前の例による。
2
第五条の規定による改正後の商標法(以下この条において「第五号改正後商標法」という。)第二十一条第一項の規定は、第五号施行日以後に商標法第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第五号施行日前に同項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。
3
第五号改正後商標法第四十一条の三第一項の規定は、第五号施行日以後に第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の商標法(以下この条において「第三号改正後商標法」という。)第四十一条の二第六項の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第五号施行日前に第四条の規定による改正前の商標法第四十一条の二第六項又は第三号改正後商標法第四十一条の二第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。
4
第三号改正後商標法第四十三条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に商標法第二十条第二項に規定する期間を経過した場合であって、その期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
5
第三号改正後商標法第四十三条第三項ただし書の規定は、第三号施行日前に商標法第四十一条の二第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間を経過した場合であって、その期間内にその登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
6
第五号改正後商標法第六十五条の三第三項の規定は、第五号施行日以後に商標法第六十五条の三第二項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、第五号施行日前に同項に規定する出願の期間を経過した更新登録の出願については、なお従前の例による。
7
第五号施行日前に第五条の規定による改正前の商標法第六十八条の三十第一項第一号に規定する個別手数料を納付した者又は納付すべきであった者についての同号及び同項第二号に規定する個別手数料については、第五号改正後商標法第六十八条の三十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての査定の方式については、第五号改正後商標法第六十八条の十八の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10
第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11
第五号改正後商標法附則第三条第三項の規定は、第五号施行日以後に商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、第五号施行日前に同項に規定する申請の期間を経過した書換登録の申請については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特許法第百七条第一項、実用新案法第三十一条第一項、意匠法第四十二条第一項並びに第六十条の二十一第一項及び第二項、商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項及び第五項並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項の表一の項第三欄及び二の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。