商標法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十三号
特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和五年三月十三日 経済産業省 令 第十号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(願書の様式等)
(願書の様式等)
第二条
願書(次項から第八項まで、第十三項及び第十四項の願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
第二条
願書(次項から第八項まで、第十三項及び第十四項の願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
2
団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
2
団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
3
地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三の二により作成しなければならない。
3
地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三の二により作成しなければならない。
4
商標法第十条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十八条第一項において準用する同法第十条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
4
商標法第十条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十八条第一項において準用する同法第十条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
5
商標法第十一条第一項から第三項までの規定による商標登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
5
商標法第十一条第一項から第三項までの規定による商標登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
6
商標法第十二条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十五条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。
6
商標法第十二条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十五条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。
7
防護標章登録出願についての願書(第四項、第六項及び第十二項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。
7
防護標章登録出願についての願書(第四項、第六項及び第十二項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。
8
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。
8
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。
9
商標法第六十五条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、
同項に規定する正当な理由がなくなつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第二項の規定により更新登録の出願をすることができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
9
商標法第六十五条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、
同条第一項に規定する防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をすることができるようになつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第二項の規定により更新登録の出願をすることができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
10
商標法第六十五条の三第三項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
10
商標法第六十五条の三第三項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
11
前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第六十五条の三第三項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
11
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
★新設★
12
手続をする者の責めに帰することができない理由により商標法第六十五条の三第三項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第十項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
★新設★
13
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第十項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
14
第十項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
商標法第十七条の二第一項において準用する意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項に規定する商標登録出願又は商標法第六十八条第二項において準用する同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。
15
商標法第十七条の二第一項において準用する意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項に規定する商標登録出願又は商標法第六十八条第二項において準用する同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。
16
商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。
(昭四五通令一〇一・昭五〇通令八五・昭六〇通令四五・平五通令七五・一部改正、平七通令五七・一部改正・旧第一条繰下、平八通令七九・平一二通令一〇・平一六経産令二八・平一八経産令七・平二三経産令七二・平二七経産令六・平二八経産令三六・一部改正)
(昭四五通令一〇一・昭五〇通令八五・昭六〇通令四五・平五通令七五・一部改正、平七通令五七・一部改正・旧第一条繰下、平八通令七九・平一二通令一〇・平一六経産令二八・平一八経産令七・平二三経産令七二・平二七経産令六・平二八経産令三六・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(更正の通報)
(更正の通報)
第九条の四
商標法施行令第三条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則(
第十五条の二
において「議定書に基づく規則」という。)第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
第九条の四
商標法施行令第三条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則(
第九条の六
において「議定書に基づく規則」という。)第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
(平一二通令一〇・追加、平一二通令三五七・平二六経産令六八・平二七経産令六・令元経産令三九・一部改正)
(平一二通令一〇・追加、平一二通令三五七・平二六経産令六八・平二七経産令六・令元経産令三九・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
★新設★
(商標登録の査定の方式の特例)
第九条の六
商標法第六十八条の十八の二第一項の規定による通知は、議定書に基づく規則第十八規則の三(1)又は(2)の規定による通知に、査定(同法第十六条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を記載した書面又は当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を添付して行うものとする。
(令五経産令一〇・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式等)
(商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式等)
第十条
商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第十二により作成しなければならない。
第十条
商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第十二により作成しなければならない。
2
商標法第二十条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項に規定する期間の経過後六月とする。
2
商標法第二十条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項に規定する期間の経過後六月とする。
3
商標法第二十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、
同項に規定する正当な理由がなくなつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が
同法第二十条第三項
の規定により更新登録の申請をすることができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
3
商標法第二十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、
同法第二十条第一項に規定する商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができるようになつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が
同条第三項
の規定により更新登録の申請をすることができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
4
商標法第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
4
商標法第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
5
前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第二十一条第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
5
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
★新設★
6
手続をする者の責めに帰することができない理由により商標法第二十一条第一項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第四項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
★新設★
7
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
8
第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(平八通令七九・追加、平二三経産令七二・平二八経産令三六・一部改正)
(平八通令七九・追加、平二三経産令七二・平二八経産令三六・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(個別手数料の納付期間)
★削除★
第十五条の二
商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。ただし、議定書に基づく規則第五規則の二(1)の規定により手続をしたときは、当該日から五月とする。
(平一四経産令一一三・追加、平二六経産令六八・令元経産令三九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(手続補正書の様式等)
(手続補正書の様式等)
第十六条
手続の補正のうち、様式第二から様式第八まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十、様式第二十一若しくは第二条第十四項、第三条、第九条の二若しくは第十条の二に規定する別に定める様式、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
第十六条
手続の補正のうち、様式第二から様式第八まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十、様式第二十一若しくは第二条第十四項、第三条、第九条の二若しくは第十条の二に規定する別に定める様式、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
2
商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
2
商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3
前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3
前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4
商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
4
商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5
特許法施行規則第十一条第五項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで
★挿入★
、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六」とあるのは「商標法施行規則
様式第二から様式第九まで
、様式第十一、様式第十二及び様式第十四の二並びに同規則第二条第十四項、第三条、第九条の二及び第十条の二に規定する別に定める様式並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。
5
特許法施行規則第十一条第五項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで
、様式第三十一の九、様式第三十六の三
、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六」とあるのは「商標法施行規則
様式第二から様式第八まで、様式第九
、様式第十一、様式第十二及び様式第十四の二並びに同規則第二条第十四項、第三条、第九条の二及び第十条の二に規定する別に定める様式並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。
(平八通令七九・追加・一部改正、平一〇通令八七・平一一通令一三二・平一二通令一〇・平一五経産令一五三・平一八経産令七・平二三経産令七二・平二七経産令六・令二経産令九二・令四経産令一四・一部改正)
(平八通令七九・追加・一部改正、平一〇通令八七・平一一通令一三二・平一二通令一〇・平一五経産令一五三・平一八経産令七・平二三経産令七二・平二七経産令六・令二経産令九二・令四経産令一四・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等)
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等)
第十八条の二
商標法第四十一条の三第一項の経済産業省令で定める期間は、
同項に規定する正当な理由がなくなつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
第十八条の二
商標法第四十一条の三第一項の経済産業省令で定める期間は、
同法第四十一条の二第五項に規定する後期分割登録料及び同法第四十三条第三項の割増登録料を納付することができるようになつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
2
商標法第四十一条の三第一項の規定により後期分割登録料及び割増登録料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
2
商標法第四十一条の三第一項の規定により後期分割登録料及び割増登録料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3
前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第四十一条の三第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
★新設★
4
手続をする者の責めに帰することができない理由により商標法第四十一条の三第一項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第二項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
★新設★
5
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
6
第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(平二八経産令三六・追加)
(平二八経産令三六・追加、令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(書換登録の申請書の様式等)
(書換登録の申請書の様式等)
第二十条
商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
第二十条
商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
2
商標法附則第三条第三項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。
この項及び次項
において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、商標法
附則第三条第三項に規定する正当な理由がなくなつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第二項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
2
商標法附則第三条第三項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。
以下この条
において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、商標法
附則第三条第一項の規定による書換登録の申請をすることができるようになつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第二項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
3
商標法附則第三条第三項の規定により書換登録の申請をする場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3
商標法附則第三条第三項の規定により書換登録の申請をする場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
4
前項の回復理由書を提出する場合には、商標法附則第三条第三項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
★新設★
5
手続をする者の責めに帰することができない理由により商標法附則第三条第三項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第三項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
★新設★
6
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
7
第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
商標法附則第四条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を第一項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
8
商標法附則第四条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を第一項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
(平八通令七九・追加、平二三経産令七二・平二八経産令三六・一部改正)
(平八通令七九・追加、平二三経産令七二・平二八経産令三六・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(特許法施行規則等の準用)
(特許法施行規則等の準用)
第二十二条
特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第七号、第八号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十二条、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の二第一項中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項」とあるのは「商標法第四十一条第二項又は同法第四十一条の二第二項」と、特許法施行規則第四条の二第五項第一号中「特許異議」とあるのは「登録異議」と、特許法施行規則第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは《振分始》「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。)《項段》五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願《項段》五の三 書換登録の申請」《振分終》と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、特許法施行規則第七条及び第十八条第四項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行規則第八条第一項中「特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法施行規則第八条第二項、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第九条第一項中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「商標法第七条第三項、第七条の二第四項若しくは第九条第二項」と、
★挿入★
「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令
第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文
、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項
において準用する場合を含む。)、
第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項
において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは
第六十九条の二第三項本文
」とあるのは「又は商標法施行規則
第二条第十一項本文、第十条第五項本文
、第十八条第二項前段、
第十八条の二第三項本文、第二十条第四項本文若しくは第五項
」と、
★挿入★
「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令
第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文
、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項
において準用する場合を含む。)、
第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項
において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは
第六十九条の二第三項本文
」とあるのは「又は商標法施行規則
第二条第十一項本文、第十条第五項本文
、第十八条第二項前段、
第十八条の二第三項本文若しくは第二十条第四項本文
」と、特許法施行規則第十一条の三中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、特許法施行規則第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六
★挿入★
、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法施行規則第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法施行規則第十一条の五中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十四条第二項中「特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十六条第二項中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、「第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項並びに同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項、同法第六十二条第一項及び同法附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十三条の二第一項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則様式第二の備考11中「《横始》何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。《横終》」とあるのは「《横始》代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。《横終》」と、特許法施行規則様式第三の備考7中「《横始》何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。《横終》」とあるのは「《横始》代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。《横終》」と読み替えるものとする。
第二十二条
特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第七号、第八号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十二条、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の二第一項中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項」とあるのは「商標法第四十一条第二項又は同法第四十一条の二第二項」と、特許法施行規則第四条の二第五項第一号中「特許異議」とあるのは「登録異議」と、特許法施行規則第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは《振分始》「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。)《項段》五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願《項段》五の三 書換登録の申請」《振分終》と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、特許法施行規則第七条及び第十八条第四項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行規則第八条第一項中「特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法施行規則第八条第二項、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第九条第一項中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「商標法第七条第三項、第七条の二第四項若しくは第九条第二項」と、
同条第一項中
「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令
第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文
、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項
において準用する場合を含む。)、
第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項
において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは
第六十九条の二第三項若しくは第五項本文
」とあるのは「又は商標法施行規則
第二条第十一項若しくは第十三項本文、第十条第五項若しくは第七項本文
、第十八条第二項前段、
第十八条の二第三項若しくは第五項本文、第二十条第四項、第六項本文若しくは第八項
」と、
同条第二項中
「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令
第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文
、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項
において準用する場合を含む。)、
第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項
において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは
第六十九条の二第三項若しくは第五項本文
」とあるのは「又は商標法施行規則
第二条第十一項若しくは第十三項本文、第十条第五項若しくは第七項本文
、第十八条第二項前段、
第十八条の二第三項若しくは第五項本文、第二十条第四項、第六項本文若しくは第八項
」と、特許法施行規則第十一条の三中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、特許法施行規則第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六
、様式第三十六の三
、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法施行規則第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法施行規則第十一条の五中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十四条第二項中「特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十六条第二項中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、「第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項並びに同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項、同法第六十二条第一項及び同法附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十三条の二第一項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則様式第二の備考11中「《横始》何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。《横終》」とあるのは「《横始》代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。《横終》」と、特許法施行規則様式第三の備考7中「《横始》何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。《横終》」とあるのは「《横始》代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。《横終》」と読み替えるものとする。
2
特許法施行規則第二十六条第三項から第六項まで、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の四第一項、第三項及び第四項、第二十八条及び第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「商標法第七十六条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、特許法施行規則第三十条中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
2
特許法施行規則第二十六条第三項から第六項まで、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の四第一項、第三項及び第四項、第二十八条及び第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「商標法第七十六条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、特許法施行規則第三十条中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
3
特許法施行規則第四章(特許出願の審査)(第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十二条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
3
特許法施行規則第四章(特許出願の審査)(第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十二条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
4
特許法施行規則第五章(判定)の規定は、商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の判定に準用する。
4
特許法施行規則第五章(判定)の規定は、商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の判定に準用する。
5
特許法施行規則第四十六条第二項、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
5
特許法施行規則第四十六条第二項、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
6
第九条の五第一項、特許法施行規則第三十三条、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条から第五十条の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七の三第二項、第五十条第五項及び第六項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
6
第九条の五第一項、特許法施行規則第三十三条、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条から第五十条の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七の三第二項、第五十条第五項及び第六項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
7
特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。
7
特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。
8
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第九条第二項及び第四項(提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
8
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第九条第二項及び第四項(提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
9
第十四条の規定は、再審に準用する。この場合において、第十四条中「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した商標法第四十三条の三第二項の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。
9
第十四条の規定は、再審に準用する。この場合において、第十四条中「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した商標法第四十三条の三第二項の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。
(昭三九通令七・昭四〇通令八八・昭四五通令一〇一・昭四五通令一一二・昭五〇通令八五・昭五三通令一四・昭五六通令二三・昭六〇通令四五・昭六二通令七三・平二通令四一・平三通令七〇・平五通令七五・平七通令五七・一部改正、平八通令七九・一部改正・旧第六条繰下、平九通令一一七・一部改正、平八通令七九・一部改正・旧第二〇条繰下、平一〇通令一・平一〇通令八七・平一一通令一四・平一一通令一三二・平一二通令一〇・平一二通令三五七・平一五経産令七二・平一五経産令一四一・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一八経産令七・平一九経産令六八・平二一経産令五・平二三経産令七二・平二七経産令六・平二八経産令三六・平三一経産令一二・令二経産令九二・令三経産令五二・令四経産令七五・一部改正)
(昭三九通令七・昭四〇通令八八・昭四五通令一〇一・昭四五通令一一二・昭五〇通令八五・昭五三通令一四・昭五六通令二三・昭六〇通令四五・昭六二通令七三・平二通令四一・平三通令七〇・平五通令七五・平七通令五七・一部改正、平八通令七九・一部改正・旧第六条繰下、平九通令一一七・一部改正、平八通令七九・一部改正・旧第二〇条繰下、平一〇通令一・平一〇通令八七・平一一通令一四・平一一通令一三二・平一二通令一〇・平一二通令三五七・平一五経産令七二・平一五経産令一四一・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一八経産令七・平一九経産令六八・平二一経産令五・平二三経産令七二・平二七経産令六・平二八経産令三六・平三一経産令一二・令二経産令九二・令三経産令五二・令四経産令七五・令五経産令一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
★新設★
附 則(令和五・三・一三経産令一〇)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕