商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
平成五年五月二十一日 法律 第五十一号

中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十一号
条項号:第二条

-本則-
第二十条 認定経営発達支援計画において経営発達支援事業を実施する者とされた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項の中小企業者が有しているものに限る。以下「一般社団法人」という。)若しくは一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が同項の中小企業者により拠出されているものに限る。以下「一般財団法人」という。)若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)又は認定基盤施設計画において基盤施設事業を実施する者とされた一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「事業実施一般社団法人等」という。)であって、当該認定経営発達支援計画又は当該認定基盤施設計画に従った経営発達支援事業又は基盤施設事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該事業実施一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第六条第二項の認定経営発達支援計画又は同法第八条第二項の認定基盤施設計画に従った経営発達支援事業又は基盤施設事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第九条 認定事業継続力強化支援計画において事業継続力強化支援事業を実施する者又は認定経営発達支援計画において経営発達支援事業を実施する者とされた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項の中小企業者が有しているものに限る★削除★。)若しくは一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が同項の中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)(以下この条において「事業実施一般社団法人等」という。)であって、当該認定事業継続力強化支援計画又は当該認定経営発達支援計画に従った事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該事業実施一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第六条第二項の認定事業継続力強化支援計画又は同法第八条第二項の認定経営発達支援計画に従った事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
-改正附則-