少年法
昭和二十三年七月十五日 法律 第百六十八号
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
令和七年五月二十三日 法律 第三十九号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
少年の保護事件
第二章
少年の保護事件
第一節
通則
(
第三条-第五条の三
)
第一節
通則
(
第三条-第五条の五
)
第二節
通告、警察官の調査等
(
第六条-第七条
)
第二節
通告、警察官の調査等
(
第六条-第七条
)
第三節
調査及び審判
(
第八条-第三十一条の二
)
第三節
調査及び審判
(
第八条-第三十一条の二
)
第四節
抗告
(
第三十二条-第三十九条
)
第四節
抗告
(
第三十二条-第三十九条
)
第三章
少年の刑事事件
第三章
少年の刑事事件
第一節
通則
(
第四十条
)
第一節
通則
(
第四十条
)
第二節
手続
(
第四十一条-第五十条
)
第二節
手続
(
第四十一条-第五十条
)
第三節
処分
(
第五十一条-第六十条
)
第三節
処分
(
第五十一条-第六十条
)
第四章
記事等の掲載の禁止
(
第六十一条
)
第四章
記事等の掲載の禁止
(
第六十一条
)
第五章
特定少年の特例
第五章
特定少年の特例
第一節
保護事件の特例
(
第六十二条-第六十六条
)
第一節
保護事件の特例
(
第六十二条-第六十六条
)
第二節
刑事事件の特例
(
第六十七条
)
第二節
刑事事件の特例
(
第六十七条
)
第三節
記事等の掲載の禁止の特例
(
第六十八条
)
第三節
記事等の掲載の禁止の特例
(
第六十八条
)
-本則-
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
第五条の二
裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。
★挿入★
第五条の二
裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。
この場合において、当該記録の全部又は一部が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。
2
前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
2
前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3
第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。
3
第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。
(平一二法一四二・追加、平二〇法七一・一部改正)
(平一二法一四二・追加、平二〇法七一・令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
★新設★
(電子情報処理組織による申立て等)
第五条の四
検察官及び弁護士である付添人は、申立て、請求その他の裁判所に対してする申述(以下この条及び次条において「申立て等」という。)については、口頭でする場合を除き、最高裁判所規則の定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該申立て等に係る事項を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所に提出する方法によりしなければならない。この場合において、当該申立て等がこの法律の規定により書面をもつてするものとされているものであるときにおけるこの法律その他の当該申立て等に関する法令の規定の適用については、当該法令に特別の定めがある場合を除き、当該方法によりされた当該申立て等は、当該書面をもつてされたものとみなす。
2
前項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされた申立て等は、当該申立て等に係る事項がファイルに記録された時に裁判所に到達したものとみなす。
3
第一項の規定は、検察官又は弁護士である付添人が、同項の電子情報処理組織に係る電子計算機の故障その他のその責めに帰することができない事由により、同項の方法により申立て等をすることができない場合には、適用しない。
(令七法三九・追加)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
★新設★
(裁判所書記官によるファイルへの記録)
第五条の五
申立て等が、書面によりされたとき(前条第一項の規定に違反してされたときを除く。)、又は最高裁判所規則の定めるところにより当該申立て等に係る事項を記録した記録媒体を提出する方法によりされたときは、裁判所書記官は、当該書面に記載され、又は当該記録媒体に記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
(令七法三九・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(押収、捜索、検証、
鑑定嘱託
)
(押収、捜索、検証、
鑑定嘱託等
)
第六条の五
警察官は、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査をするについて必要があるときは、押収
、捜索
、検証又は鑑定の嘱託をすることができる。
第六条の五
警察官は、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査をするについて必要があるときは、押収
(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。次項及び第十五条において同じ。)、捜索、同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。次項及び第十五条において単に「電磁的記録提供命令」という。)
、検証又は鑑定の嘱託をすることができる。
2
刑事訴訟法
(昭和二十三年法律第百三十一号)
中、司法警察職員の行う押収、
捜索
、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)は、前項の場合に
、これを
準用する。この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と読み替えるほか、同法第四百九十九条第一項中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、同条第三項中「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と読み替えるものとする。
2
刑事訴訟法
★削除★
中、司法警察職員の行う押収、
捜索、電磁的記録提供命令
、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)は、前項の場合に
ついて
準用する。この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と読み替えるほか、同法第四百九十九条第一項中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、同条第三項中「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と読み替えるものとする。
(平一九法六八・追加、平二二法二六・一部改正)
(平一九法六八・追加、平二二法二六・令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(警察官の送致等)
(警察官の送致等)
第六条の六
警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類
とともに
事件を児童相談所長に送致しなければならない。
第六条の六
警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類
及び電磁的記録と共に
事件を児童相談所長に送致しなければならない。
一
第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。
一
第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。
イ
故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
イ
故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
ロ
イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の拘禁刑に当たる罪
ロ
イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の拘禁刑に当たる罪
二
前号に掲げるもののほか、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。
二
前号に掲げるもののほか、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。
2
警察官は、前項の規定により児童相談所長に送致した事件について、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置がとられた場合において、証拠物
★挿入★
があるときは、これを家庭裁判所に送付しなければならない。
2
警察官は、前項の規定により児童相談所長に送致した事件について、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置がとられた場合において、証拠物
(電磁的記録であるものを含む。第二十二条の二第三項及び第四十五条の三第二項において同じ。)
があるときは、これを家庭裁判所に送付しなければならない。
3
警察官は、第一項の規定により事件を送致した場合を除き、児童福祉法第二十五条第一項の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、同法による措置をとるについて参考となる当該調査の概要及び結果を通知するものとする。
3
警察官は、第一項の規定により事件を送致した場合を除き、児童福祉法第二十五条第一項の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、同法による措置をとるについて参考となる当該調査の概要及び結果を通知するものとする。
(平一九法六八・追加、平二六法二三・平二八法六三・令四法六八・一部改正)
(平一九法六八・追加、平二六法二三・平二八法六三・令四法六八・令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(呼出し及び同行)
(呼出し及び同行)
第十一条
家庭裁判所は、事件の調査又は審判について必要があると認めるときは、少年又は保護者に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。
第十一条
家庭裁判所は、事件の調査又は審判について必要があると認めるときは、少年又は保護者に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。
2
家庭裁判所は、少年又は保護者が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年又は保護者に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
2
家庭裁判所は、少年又は保護者が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年又は保護者に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
★新設★
3
呼出状及び同行状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。
(昭二四法二一二・令三法四七・一部改正)
(昭二四法二一二・令三法四七・令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(緊急の場合の同行)
(緊急の場合の同行)
第十二条
家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
第十二条
家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
2
裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
2
裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
★新設★
3
前条第三項の規定は、第一項の同行状について準用する。
(平一二法一四二・令三法四七・一部改正)
(平一二法一四二・令三法四七・令七法三九・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(検証、押収、捜索)
(検証、押収、捜索等)
第十五条
家庭裁判所は、検証、押収
又は捜索
をすることができる。
第十五条
家庭裁判所は、検証、押収
、捜索又は電磁的記録提供命令
をすることができる。
2
刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収
及び捜索
に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に
、これを
準用する。
2
刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収
、捜索及び電磁的記録提供命令
に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に
ついて
準用する。
(令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(決定の執行)
(決定の執行)
第二十六条
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項並びに第二十四条第一項第二号及び第三号の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させることができる。
第二十六条
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項並びに第二十四条第一項第二号及び第三号の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させることができる。
2
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項並びに第二十四条第一項第二号及び第三号の決定を執行するため必要があるときは、少年に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。
2
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項並びに第二十四条第一項第二号及び第三号の決定を執行するため必要があるときは、少年に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。
3
家庭裁判所は、少年が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
3
家庭裁判所は、少年が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
4
家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
4
家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
5
第十三条の規定は、前二項の同行状に、これを準用する。
5
第十一条第三項の規定は第二項の呼出状及び前二項の同行状について、第十三条の規定は前二項の同行状について、それぞれ準用する。
6
裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第四項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
6
裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第四項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
(昭二四法二一二・昭二五法九六・昭二五法九八・昭二七法二六八・昭二八法八六・昭二九法一二六・昭二九法一六三・平一二法一四二・令三法四七・一部改正)
(昭二四法二一二・昭二五法九六・昭二五法九八・昭二七法二六八・昭二八法八六・昭二九法一二六・昭二九法一六三・平一二法一四二・令三法四七・令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(抗告受理の申立て)
(抗告受理の申立て)
第三十二条の四
検察官は、第二十二条の二第一項の決定がされた場合においては、保護処分に付さない決定又は保護処分の決定に対し、同項の決定があつた事件の非行事実の認定に関し、決定に影響を及ぼす法令の違反又は重大な事実の誤認があることを理由とするときに限り、高等裁判所に対し、二週間以内に、抗告審として事件を受理すべきことを申し立てることができる。
第三十二条の四
検察官は、第二十二条の二第一項の決定がされた場合においては、保護処分に付さない決定又は保護処分の決定に対し、同項の決定があつた事件の非行事実の認定に関し、決定に影響を及ぼす法令の違反又は重大な事実の誤認があることを理由とするときに限り、高等裁判所に対し、二週間以内に、抗告審として事件を受理すべきことを申し立てることができる。
2
前項の規定による申立て(以下「抗告受理の申立て」という。)は、申立書を原裁判所に差し出してしなければならない。
この場合において、原裁判所は、速やかにこれを高等裁判所に送付しなければならない。
2
前項の規定による申立て(以下「抗告受理の申立て」という。)は、申立書を原裁判所に差し出してしなければならない。
★削除★
★新設★
3
抗告受理の申立てを受けた原裁判所は、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを高等裁判所に送付しなければならない。
一
抗告受理の申立てが第五条の四第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている申立書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五条の五ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている申立書に記載すべき事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録)
二
抗告受理の申立てが申立書の差出しによりされた場合 当該申立書に記載されている事項を記録した電磁的記録(第五条の五ただし書の場合にあつては、当該申立書)
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
高等裁判所は、抗告受理の申立てがされた場合において、抗告審として事件を受理するのを相当と認めるときは、これを受理することができる。この場合においては、その旨の決定をしなければならない。
4
高等裁判所は、抗告受理の申立てがされた場合において、抗告審として事件を受理するのを相当と認めるときは、これを受理することができる。この場合においては、その旨の決定をしなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
高等裁判所は、前項の決定をする場合において、抗告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
5
高等裁判所は、前項の決定をする場合において、抗告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三項
の決定は、高等裁判所が原裁判所から
第二項の申立書の
送付を受けた日から二週間以内にしなければならない。
6
第四項
の決定は、高等裁判所が原裁判所から
第三項の規定による
送付を受けた日から二週間以内にしなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第三項
の決定があつた場合には、抗告があつたものとみなす。この場合において、第三十二条の二の規定の適用については、抗告受理の申立ての理由中
第四項
の規定により排除されたもの以外のものを抗告の趣意とみなす。
7
第四項
の決定があつた場合には、抗告があつたものとみなす。この場合において、第三十二条の二の規定の適用については、抗告受理の申立ての理由中
第五項
の規定により排除されたもの以外のものを抗告の趣意とみなす。
(平一二法一四二・追加)
(平一二法一四二・追加、令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(抗告審における国選付添人)
(抗告審における国選付添人)
第三十二条の五
前条第三項
の決定があつた場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、抗告裁判所は、弁護士である付添人を付さなければならない。
第三十二条の五
前条第四項
の決定があつた場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、抗告裁判所は、弁護士である付添人を付さなければならない。
2
抗告裁判所は、第二十二条の三第二項に規定する事件(家庭裁判所において第十七条第一項第二号の措置がとられたものに限る。)について、少年に弁護士である付添人がなく、かつ、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、抗告審の審理に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。
2
抗告裁判所は、第二十二条の三第二項に規定する事件(家庭裁判所において第十七条第一項第二号の措置がとられたものに限る。)について、少年に弁護士である付添人がなく、かつ、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、抗告審の審理に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。
(平一二法一四二・追加、平一九法六八・一部改正)
(平一二法一四二・追加、平一九法六八・令七法三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
★新設★
附 則(令和七・五・二三法三九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則〔中略〕第十条第二項、〔中略〕第三十九条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
(記録命令付差押えに関する経過措置)
第二条
前条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)前に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の刑事訴訟法(以下この条において「第三号改正前刑事訴訟法」という。)、第五条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の少年法(同項において「第三号改正前少年法」という。)、第十八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国際捜査共助等に関する法律(同項において「第三号改正前国際捜査共助法」という。)、第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の組織的犯罪処罰法(同項において「第三号改正前組織的犯罪処罰法」という。)又は第二十七条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療観察法(同項において「第三号改正前医療観察法」という。)の規定により記録命令付差押え(第三号改正前刑事訴訟法第九十九条の二に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る命令がされた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
2
前項に定めるもののほか、第三号施行日前に第三号改正前刑事訴訟法、第三号改正前少年法、第三号改正前国際捜査共助法、第三号改正前組織的犯罪処罰法又は第三号改正前医療観察法の規定により記録命令付差押えに係る令状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
(少年法の一部改正に伴う経過措置)
第十条
申立て、請求その他の裁判所に対してする申述(以下この項並びに附則第十二条及び第十八条第一項において「申立て等」という。)であって、施行前保護事件(施行日前にされた少年法第六条第一項の規定による通告又は同法第七条第一項の規定による報告に係る保護事件、施行日前に検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から送致された保護事件及び施行日前に同法第五十五条の規定により移送された保護事件をいう。以下同じ。)又は特定日前保護事件(最高裁判所の定める保護事件であって、特定日前にされた同法第六条第一項の規定による通告又は同法第七条第一項の規定による報告に係るもの、特定日前に検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から送致されたもの及び特定日前に同法第五十五条の規定により移送されたものをいう。以下この項及び次条において同じ。)に係るものについては、第五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の少年法第五条の四及び第五条の五の規定は、適用しない。ただし、施行前保護事件又は特定日前保護事件とこれらの事件以外の保護事件の審判を併せて行う場合における施行日以後(施行日後に併せて行うこととなった場合にあっては、それ以後)の申立て等については、この限りでない。
2
最高裁判所は、前項の規定に基づき保護事件を定めるに当たっては、保護事件に関する手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。
第十一条
施行前保護事件又は特定日前保護事件に係る証人尋問等の記録については、なお従前の例による。ただし、施行前保護事件又は特定日前保護事件とこれらの事件以外の保護事件を併せて審判する場合における証人尋問等の記録については、この限りでない。
(政令への委任)
第三十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。