少年法
昭和二十三年七月十五日 法律 第百六十八号

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
令和七年五月二十三日 法律 第三十九号
条項号:第五条

-目次-
-本則-
第五条の二 裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。この場合において、当該記録の全部又は一部が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。
-改正附則-
第十条 申立て、請求その他の裁判所に対してする申述(以下この項並びに附則第十二条及び第十八条第一項において「申立て等」という。)であって、施行前保護事件(施行日前にされた少年法第六条第一項の規定による通告又は同法第七条第一項の規定による報告に係る保護事件、施行日前に検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から送致された保護事件及び施行日前に同法第五十五条の規定により移送された保護事件をいう。以下同じ。)又は特定日前保護事件(最高裁判所の定める保護事件であって、特定日前にされた同法第六条第一項の規定による通告又は同法第七条第一項の規定による報告に係るもの、特定日前に検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から送致されたもの及び特定日前に同法第五十五条の規定により移送されたものをいう。以下この項及び次条において同じ。)に係るものについては、第五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の少年法第五条の四及び第五条の五の規定は、適用しない。ただし、施行前保護事件又は特定日前保護事件とこれらの事件以外の保護事件の審判を併せて行う場合における施行日以後(施行日後に併せて行うこととなった場合にあっては、それ以後)の申立て等については、この限りでない。