少年院法
平成二十六年六月十一日 法律 第五十八号
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
令和七年五月二十三日 法律 第三十九号
条項号:
第三十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(収容のための連戻し)
(収容のための連戻し)
第八十九条
指定職員は、在院者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを連れ戻すことができる。ただし、当該各号に定める時から四十八時間を経過した後は、保護処分在院者にあっては裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ連戻しに着手することができず、受刑在院者にあっては連戻しに着手することができない。
第八十九条
指定職員は、在院者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを連れ戻すことができる。ただし、当該各号に定める時から四十八時間を経過した後は、保護処分在院者にあっては裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ連戻しに着手することができず、受刑在院者にあっては連戻しに着手することができない。
一
逃走したとき 逃走の時
一
逃走したとき 逃走の時
二
院外委嘱指導又は第四十五条第一項の規定による外出若しくは外泊の場合において、少年院の長が指定した日時までに少年院に帰着しなかったとき その日時
二
院外委嘱指導又は第四十五条第一項の規定による外出若しくは外泊の場合において、少年院の長が指定した日時までに少年院に帰着しなかったとき その日時
2
前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年院の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。
2
前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年院の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。
3
第一項ただし書(前項において準用する場合を含む
★挿入★
。)の連戻状は、少年院の長の請求により、その少年院の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。この場合においては、少年法第四条及び第三十六条の規定を準用する。
3
第一項ただし書(前項において準用する場合を含む
。次項において同じ
。)の連戻状は、少年院の長の請求により、その少年院の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。この場合においては、少年法第四条及び第三十六条の規定を準用する。
★新設★
4
第一項ただし書の連戻状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百四十条第三号において同じ。)によることができる。
(令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(災害時の避難及び解放)
(災害時の避難及び解放)
第九十条
少年院の長は、地震、火災その他の災害に際し、少年院内において避難の方法がないときは、在院者を適当な場所に護送しなければならない。
第九十条
少年院の長は、地震、火災その他の災害に際し、少年院内において避難の方法がないときは、在院者を適当な場所に護送しなければならない。
2
前項の場合において、在院者を護送することができないときは、少年院の長は、その者を少年院から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、少年院の外にある在院者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。
2
前項の場合において、在院者を護送することができないときは、少年院の長は、その者を少年院から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、少年院の外にある在院者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。
3
前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、少年院又は少年院の長が指定した場所に出頭しなければならない。
3
前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、少年院又は少年院の長が指定した場所に出頭しなければならない。
4
指定職員は、第二項の規定により解放された保護処分在院者が前項の規定に違反して少年院又は指定された場所に出頭しないときは、裁判官のあらかじめ発する連戻状により、その者を連れ戻すことができる。
4
指定職員は、第二項の規定により解放された保護処分在院者が前項の規定に違反して少年院又は指定された場所に出頭しないときは、裁判官のあらかじめ発する連戻状により、その者を連れ戻すことができる。
5
前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年院の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。
5
前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年院の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。
6
前条第三項
★挿入★
の規定は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の連戻状について準用する。
6
前条第三項
及び第四項
の規定は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の連戻状について準用する。
(令七法三九・一部改正)
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
(保護処分在院者の出院)
(保護処分在院者の出院)
第百四十条
保護処分在院者の出院は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。
第百四十条
保護処分在院者の出院は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。
一
出院させるべき日があらかじめ定められている場合 その日の午前中
一
出院させるべき日があらかじめ定められている場合 その日の午前中
二
第百三十七条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間又は家庭裁判所が第百三十八条第二項、前条第二項、少年法第二十六条の四第二項若しくは第六十四条第二項若しくは第三項若しくは更生保護法第六十八条第三項若しくは第七十二条第二項若しくは第三項の規定により定めた少年院に収容する期間若しくは収容することができる期間の満了による場合 当該期間の末日の翌日の午前中
二
第百三十七条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間又は家庭裁判所が第百三十八条第二項、前条第二項、少年法第二十六条の四第二項若しくは第六十四条第二項若しくは第三項若しくは更生保護法第六十八条第三項若しくは第七十二条第二項若しくは第三項の規定により定めた少年院に収容する期間若しくは収容することができる期間の満了による場合 当該期間の末日の翌日の午前中
三
前二号に掲げる場合以外の場合 出院の根拠となる文書
が少年院に到達した
時から十時間以内
三
前二号に掲げる場合以外の場合 出院の根拠となる文書
若しくは当該文書に記載すべき事項を記録した記録媒体が少年院に到達し、又は当該事項を記録した電磁的記録が電気通信回線を通じて少年院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録された
時から十時間以内
(令三法四七・一部改正)
(令三法四七・令七法三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年三月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第三十九号~
★新設★
附 則(令和七・五・二三法三九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則〔中略〕第三十九条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔中略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
(政令への委任)
第三十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。