消費者契約法施行令
平成十九年三月三十日 政令 第百七号
消費者契約法施行令の一部を改正する政令
令和五年一月十八日 政令 第六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年二月十八日
~令和五年一月十八日政令第六号~
(法第十三条第五項第一号の政令で定める法律)
(法第十三条第五項第一号の政令で定める法律)
第一条
消費者契約法(以下「法」という。)第十三条第五項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第一条
消費者契約法(以下「法」という。)第十三条第五項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)
一
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)
三
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
三
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
四
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
四
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
五
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
五
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
★六に移動しました★
★旧五の二から移動しました★
五の二
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
六
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
七
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
八
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
九
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
十
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)
十一
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
十二
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
十三
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
十四
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)
十五
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
十六
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
十七
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
十八
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
十九
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)
二十
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)
★新設★
二十一
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)
★二十二に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
二十二
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
★二十三に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
二十三
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
★二十四に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
二十四
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
★二十五に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
二十五
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
★二十六に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
二十六
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
★二十七に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)
二十七
預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)
二十六から二十八まで
削除
★削除★
二十六から二十八まで
削除
★削除★
二十六から二十八まで
削除
★削除★
★二十八に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
二十八
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
★二十九に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)
二十九
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)
★三十に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)
三十
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)
★三十一に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
三十一
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
★三十二に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
保険業法(平成七年法律第百五号)
三十二
保険業法(平成七年法律第百五号)
★三十三に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)
三十三
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)
★三十四に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)
三十四
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)
★三十五に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)
三十五
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)
★三十六に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
三十六
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
★三十七に移動しました★
★旧三十八から移動しました★
三十八
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
三十七
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
★新設★
三十八
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)
三十九
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
三十九
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
四十
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
四十
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
★新設★
四十一
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
★四十二に移動しました★
★旧四十一から移動しました★
四十一
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
四十二
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
★四十三に移動しました★
★旧四十二から移動しました★
四十二
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)
四十三
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)
★新設★
四十四
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)
★新設★
四十五
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)
(平一九政二三三・平一九政三二九・平一九政三七三・平二〇政二九七・平二〇政三〇四・平二一政二一七・平二二政一九六・平二三政二三七・平二三政四二三・平二七政六八・平二八政四〇・令三政一六二・令四政四・一部改正)
(平一九政二三三・平一九政三二九・平一九政三七三・平二〇政二九七・平二〇政三〇四・平二一政二一七・平二二政一九六・平二三政二三七・平二三政四二三・平二七政六八・平二八政四〇・令三政一六二・令四政四・令五政六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年二月十八日
~令和五年一月十八日政令第六号~
★新設★
附 則(令和五・一・一八政六)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日〔令和五年二月一八日〕から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に消費者契約法第十三条第一項の認定を受けている者に対する同法第三十三条第二項の規定による命令又は同法第三十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による当該認定の取消しについては、この政令の施行の日の属する事業年度の終了後最初に招集される特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十四条の二に規定する通常社員総会又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三十六条第一項に規定する定時社員総会の終結の時までは、なお従前の例による。