所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
平成三十年六月十三日 法律 第四十九号

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
平成三十年六月十三日 法律 第四十九号

-公布文-
-目次-
-本則-
第十条第二項 次に掲げる事項 第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項
第十条第二項第五号 土地使用権の目的となる特定所有者不明土地(以下この款(次条第一項第二号を除く。)において単に「特定所有者不明土地」という。) 第十九条第一項に規定する使用権設定土地(その一部を使用しようとする場合にあっては、当該使用に係る土地の部分に限る。以下単に「使用権設定土地」という。)
第十条第二項第六号並びに第三項第一号ハ及びホ並びに第二号イ及びロ並びに第十一条第四項第二号及び第三号 特定所有者不明土地 使用権設定土地
第十条第二項第八号 存続期間 存続期間を延長する期間及び当該延長後の存続期間
第十条第三項第一号ホ及び第十一条第一項第六号 存続期間 延長後の存続期間
第十条第三項第二号ハからホまで及び第十一条第五項 特定所有者不明土地等 使用権設定土地等
第十条第三項第二号ハ 特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地 使用権設定土地又は当該使用権設定土地
第十条第三項第二号ホ 土地使用権等を取得する 土地等使用権の存続期間を延長する
特定所有者不明土地所有者等 使用権設定土地所有者等
第十一条第一項第二号 特定所有者不明土地 所有者不明土地
第十一条第一項第三号 存続期間 存続期間を延長する期間
第十一条第四項 六月間 三月間
第十三条第二項 次に掲げる事項 第一号、第三号及び第四号に掲げる事項
第十三条第二項第一号 特定所有者不明土地 第十九条第一項に規定する使用権設定土地(その一部を使用しようとする場合にあっては、当該使用に係る土地の部分に限る。以下単に「使用権設定土地」という。)
第十三条第二項第三号 存続期間 存続期間を延長する期間及び当該延長後の存続期間
第十三条第二項第四号並びに第十六条第一項及び第六項 土地使用権等を取得する 土地等使用権の存続期間を延長する
第十三条第二項第四号 特定所有者不明土地所有者等 使用権設定土地所有者等(使用権設定土地等(使用権設定土地又は当該使用権設定土地にある第十条第一項第二号に規定する所有者不明物件をいう。以下同じ。)に関し所有権その他の権利を有する者をいう。以下同じ。)
第十三条第三項 存続期間 土地等使用権の存続期間を延長する期間
第十三条第五項、第十六条第四項及び第五項並びに第十七条第二項 特定所有者不明土地 使用権設定土地
第十四条、第十六条第一項及び第六項並びに第十七条第一項 特定所有者不明土地所有者等 使用権設定土地所有者等
第十五条 は、土地使用権等を取得し が有する土地等使用権の存続期間は、延長され
第十五条及び第十七条第一項 特定所有者不明土地等 使用権設定土地等
第十六条第三項 土地使用権等の取得 土地等使用権の存続期間の延長
第十七条第一項及び前条 において定められた土地使用権等の始期 による延長前の土地等使用権の存続期間の満了の日
第三十五条 土地収用法第六章第一節(第七十六条、第七十七条後段、第七十八条、第八十一条から第八十三条まで、第八十六条、第八十七条及び第九十条の二から第九十条の四までを除く。)の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失の補償について準用する。この場合において、同法第七十条ただし書中「第八十二条から第八十六条まで」とあるのは「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号。以下「所有者不明土地法」という。)第三十五条第一項において準用する第八十四条又は第八十五条」と、「収用委員会の裁決」とあるのは「都道府県知事の裁定」と、同法第七十一条中「権利取得裁決」とあり、並びに同法第七十三条、第八十四条第二項及び第八十五条第二項中「明渡裁決」とあるのは「所有者不明土地法第三十二条第一項の裁定」と、同法第八十条中「前二条」とあるのは「所有者不明土地法第三十五条第一項において準用する前条」と、同法第八十四条第一項中「起業者、土地所有者又は関係人」とあるのは「起業者」と、同項及び同条第二項、同条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに同法第八十五条中「収用委員会」とあるのは「都道府県知事」と、同法第八十四条第二項、同条第三項において準用する同法第八十三条第三項及び同法第八十五条第二項中「裁決を」とあるのは「裁定を」と、同条第一項中「起業者又は物件の所有者」とあるのは「起業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
-附題-
-附則-