就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
平成十八年六月十五日 法律 第七十七号
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
令和六年六月二十六日 法律 第六十九号
条項号:
附則第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
第五条
削除
★削除★
(平二七法五〇)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
★第五条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(教育及び保育の内容)
(教育及び保育の内容)
第六条
第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第十項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において教育又は保育を行うに当たっては、第十条第一項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を踏まえて行わなければならない。
第五条
第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第十項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において教育又は保育を行うに当たっては、第十条第一項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を踏まえて行わなければならない。
(平二四法六六・追加、平二九法二五・令五法五八・一部改正)
(平二四法六六・追加、平二九法二五・令五法五八・一部改正、令六法六九・旧第六条繰上)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
★新設★
(児童対象性暴力等の防止等のための措置)
第六条
第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第十項の規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に子どもを適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
(令六法六九・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
(認定の取消し)
(認定の取消し)
第七条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項又は第三項の認定を取り消すことができる。
第七条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項又は第三項の認定を取り消すことができる。
一
第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第一項又は第三項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき。
一
第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第一項又は第三項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき。
二
第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者が第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者が第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者が第三十条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者が第三十条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者が同条第五項第四号イからハまで、ト又はチのいずれかに該当するに至ったとき。
四
第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者が同条第五項第四号イからハまで、ト又はチのいずれかに該当するに至ったとき。
五
第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者が不正の手段により同条第一項又は第三項の認定を受けたとき。
五
第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者が不正の手段により同条第一項又は第三項の認定を受けたとき。
六
その他第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者がこの法律、学校教育法、児童福祉法、私立学校法、社会福祉法
★挿入★
若しくは私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
六
その他第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者がこの法律、学校教育法、児童福祉法、私立学校法、社会福祉法
、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
若しくは私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2
都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。
3
都道府県知事又は指定都市等の長は、第三条第十項の規定による公示がされた施設が同条第一項又は第三項の当該都道府県又は指定都市等の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、同条第十項の規定によりされた公示を取り消し、その旨を公示しなければならない。
3
都道府県知事又は指定都市等の長は、第三条第十項の規定による公示がされた施設が同条第一項又は第三項の当該都道府県又は指定都市等の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、同条第十項の規定によりされた公示を取り消し、その旨を公示しなければならない。
(平二四法六六・追加、平二九法二五・平三〇法六六・令五法五八・一部改正)
(平二四法六六・追加、平二九法二五・平三〇法六六・令五法五八・令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
(設備及び運営の基準)
(設備及び運営の基準)
第十三条
都道府県(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。次項及び第二十五条において同じ。)は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、子どもの身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な教育及び保育の水準を確保するものでなければならない。
第十三条
都道府県(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。次項及び第二十五条において同じ。)は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、子どもの身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な教育及び保育の水準を確保するものでなければならない。
2
都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
2
都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
一
幼保連携型認定こども園における学級の編制並びに幼保連携型認定こども園に配置する園長、保育教諭その他の職員及びその員数
一
幼保連携型認定こども園における学級の編制並びに幼保連携型認定こども園に配置する園長、保育教諭その他の職員及びその員数
二
幼保連携型認定こども園に係る保育室の床面積その他幼保連携型認定こども園の設備に関する事項であって、子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
二
幼保連携型認定こども園に係る保育室の床面積その他幼保連携型認定こども園の設備に関する事項であって、子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
三
幼保連携型認定こども園の運営に関する事項であって、子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
三
幼保連携型認定こども園の運営に関する事項であって、子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
3
主務大臣は、前項に規定する主務省令で定める基準を定め、又は変更しようとするとき、並びに同項第二号及び第三号の主務省令を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
3
主務大臣は、前項に規定する主務省令で定める基準を定め、又は変更しようとするとき、並びに同項第二号及び第三号の主務省令を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
4
幼保連携型認定こども園の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
4
幼保連携型認定こども園の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
5
幼保連携型認定こども園の設置者は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。
5
幼保連携型認定こども園の設置者は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。
★新設★
6
第六条の規定は、幼保連携型認定こども園の設置者について準用する。
(平二四法六六・追加、平二八法四七・平二九法二五・平三〇法六六・令四法七六・一部改正)
(平二四法六六・追加、平二八法四七・平二九法二五・平三〇法六六・令四法七六・令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
(改善勧告及び改善命令)
(改善勧告及び改善命令)
第二十条
都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が
、この法律又はこの
法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該設置者に対し、必要な改善を
勧告し、又は
当該設置者がその勧告に従わず、かつ、
★挿入★
園児の教育上又は保育上有害であると認められるときは
★挿入★
、必要な改善を命ずることができる。
第二十条
都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が
この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの
法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該設置者に対し、必要な改善を
勧告し、
当該設置者がその勧告に従わず、かつ、
当該幼保連携型認定こども園の運営を継続させることが
園児の教育上又は保育上有害であると認められるときは
、当該設置者に対し
、必要な改善を命ずることができる。
(平二四法六六・追加)
(平二四法六六・追加、令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
(事業停止命令)
(事業停止命令)
第二十一条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
第二十一条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
一
幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律
又はこの
法律に基づく命令若しくは条例の規定に故意に違反し、かつ、
★挿入★
園児の教育上又は保育上著しく有害であると認められるとき。
一
幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律
若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの
法律に基づく命令若しくは条例の規定に故意に違反し、かつ、
当該幼保連携型認定こども園の運営を継続させることが
園児の教育上又は保育上著しく有害であると認められるとき。
二
幼保連携型認定こども園の設置者が前条の規定による命令に違反したとき。
二
幼保連携型認定こども園の設置者が前条の規定による命令に違反したとき。
三
正当な理由がないのに、六月以上休止したとき。
三
正当な理由がないのに、六月以上休止したとき。
2
都道府県知事は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖の命令をしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖の命令をしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
(平二四法六六・追加)
(平二四法六六・追加、令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
(認可の取消し)
(認可の取消し)
第二十二条
都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若しくは
この法律に
基づく命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、第十七条第一項の認可を取り消すことができる。
第二十二条
都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若しくは
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に
基づく命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、第十七条第一項の認可を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による認可の取消しをしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による認可の取消しをしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
(平二四法六六・追加)
(平二四法六六・追加、令六法六九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
★新設★
附 則(令和六・六・二六法六九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕