就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
平成十八年六月十五日 法律 第七十七号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
令和七年六月十八日 法律 第六十八号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
(職員)
(職員)
第十四条
幼保連携型認定こども園には、園長及び保育教諭を置かなければならない。
第十四条
幼保連携型認定こども園には、園長及び保育教諭を置かなければならない。
2
幼保連携型認定こども園には、前項に規定するもののほか、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭
★挿入★
、主幹養護教諭
★挿入★
、養護教諭、主幹栄養教諭
★挿入★
、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
2
幼保連携型認定こども園には、前項に規定するもののほか、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭
、主務保育教諭
、主幹養護教諭
、主務養護教諭
、養護教諭、主幹栄養教諭
、主務栄養教諭
、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
★新設★
3
第一項の規定にかかわらず、主務保育教諭を置くときは、保育教諭を置かないことができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
4
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
5
副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副園長が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
6
副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副園長が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ園児(幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。以下同じ。)の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下この条において同じ。)をつかさどる。
7
教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ園児(幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。以下同じ。)の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下この条において同じ。)をつかさどる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)に事故があるときは園長の職務を代理し、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)が欠けたときは園長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、園長の職務を代理し、又は行う。
8
教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)に事故があるときは園長の職務を代理し、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)が欠けたときは園長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、園長の職務を代理し、又は行う。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
主幹保育教諭は、園長(副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長又は教頭。
第十一項及び第十三項
において同じ。)を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。
9
主幹保育教諭は、園長(副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長又は教頭。
第十三項及び第十六項
において同じ。)を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
指導保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
10
指導保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
★新設★
11
主務保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。
12
保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
主幹養護教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、及び園児(満三歳以上の園児に限る。以下この条において同じ。)の養護をつかさどる。
13
主幹養護教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、及び園児(満三歳以上の園児に限る。以下この条において同じ。)の養護をつかさどる。
★新設★
14
主務養護教諭は、園児の養護をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
★15に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
養護教諭は、園児の養護をつかさどる。
15
養護教諭は、園児の養護をつかさどる。
★16に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
主幹栄養教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。
16
主幹栄養教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。
★新設★
17
主務栄養教諭は、園児の栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
★18に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
栄養教諭は、園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。
18
栄養教諭は、園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。
★19に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
事務職員は、事務をつかさどる。
19
事務職員は、事務をつかさどる。
★20に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
助保育教諭は、保育教諭の職務を助ける。
20
助保育教諭は、保育教諭の職務を助ける。
★21に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
講師は、保育教諭又は助保育教諭に準ずる職務に従事する。
21
講師は、保育教諭又は助保育教諭に準ずる職務に従事する。
★22に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
22
養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
★23に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、保育教諭に代えて助保育教諭又は講師を置くことができる。
23
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、保育教諭に代えて助保育教諭又は講師を置くことができる。
(平二四法六六・追加、平二九法五・一部改正)
(平二四法六六・追加、平二九法五・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
(職員の資格)
(職員の資格)
第十五条
主幹保育教諭、指導保育教諭
★挿入★
、保育教諭及び講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項の登録(同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域に所在する幼保連携型認定こども園に勤務する者にあっては、同法第十八条の十八第一項の登録又は当該認定地方公共団体の長による同法第十八条の二十八第一項の登録。第四項及び第四十条において「登録」という。)を受けた者でなければならない。
第十五条
主幹保育教諭、指導保育教諭
、主務保育教諭
、保育教諭及び講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項の登録(同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域に所在する幼保連携型認定こども園に勤務する者にあっては、同法第十八条の十八第一項の登録又は当該認定地方公共団体の長による同法第十八条の二十八第一項の登録。第四項及び第四十条において「登録」という。)を受けた者でなければならない。
2
主幹養護教諭
★挿入★
及び養護教諭は、養護教諭の普通免許状を有する者でなければならない。
2
主幹養護教諭
、主務養護教諭
及び養護教諭は、養護教諭の普通免許状を有する者でなければならない。
3
主幹栄養教諭
★挿入★
及び栄養教諭は、栄養教諭の普通免許状を有する者でなければならない。
3
主幹栄養教諭
、主務栄養教諭
及び栄養教諭は、栄養教諭の普通免許状を有する者でなければならない。
4
助保育教諭及び講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の助教諭の臨時免許状(教育職員免許法第四条第四項に規定する臨時免許状をいう。次項において同じ。)を有し、かつ、登録を受けた者でなければならない。
4
助保育教諭及び講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の助教諭の臨時免許状(教育職員免許法第四条第四項に規定する臨時免許状をいう。次項において同じ。)を有し、かつ、登録を受けた者でなければならない。
5
養護助教諭は、養護助教諭の臨時免許状を有する者でなければならない。
5
養護助教諭は、養護助教諭の臨時免許状を有する者でなければならない。
6
前各項に定めるもののほか、職員の資格に関する事項は、主務省令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、職員の資格に関する事項は、主務省令で定める。
(平二四法六六・追加、令四法七六・令七法二九・一部改正)
(平二四法六六・追加、令四法七六・令七法二九・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
(学校教育法の準用)
(学校教育法の準用)
第二十六条
学校教育法第五条、第六条本文、第七条、第九条、第十条、第八十一条第一項及び第百三十七条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同法第十条中「私立学校」とあるのは「国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者の設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)」と、「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(指定都市等(同法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。以下この条において同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長)」と、同法第八十一条第一項中「該当する幼児、児童及び生徒」とあるのは「該当する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第十四条第六項
に規定する園児(以下この項において単に「園児」という。)」と、「必要とする幼児、児童及び生徒」とあるのは「必要とする園児」と、「文部科学大臣」とあるのは「同法第三十六条第一項に規定する主務大臣」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、特別支援学校においては、幼保連携型認定こども園の要請に応じて、園児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする」と、同法第百三十七条中「学校教育上」とあるのは「幼保連携型認定こども園の運営上」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十六条
学校教育法第五条、第六条本文、第七条、第九条、第十条、第八十一条第一項及び第百三十七条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同法第十条中「私立学校」とあるのは「国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者の設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)」と、「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(指定都市等(同法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。以下この条において同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長)」と、同法第八十一条第一項中「該当する幼児、児童及び生徒」とあるのは「該当する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第十四条第七項
に規定する園児(以下この項において単に「園児」という。)」と、「必要とする幼児、児童及び生徒」とあるのは「必要とする園児」と、「文部科学大臣」とあるのは「同法第三十六条第一項に規定する主務大臣」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、特別支援学校においては、幼保連携型認定こども園の要請に応じて、園児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする」と、同法第百三十七条中「学校教育上」とあるのは「幼保連携型認定こども園の運営上」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二四法六六・追加、平二八法四七・平三〇法六六・一部改正)
(平二四法六六・追加、平二八法四七・平三〇法六六・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
(学校教育法の特例)
(学校教育法の特例)
第三十二条
認定こども園である幼稚園又は認定こども園である連携施設を構成する幼稚園に係る学校教育法第二十四条、第二十五条並びに第二十七条第四項から第七項まで及び
第十一項の
規定の適用については、同法第二十四条中「努めるものとする」とあるのは「努めるとともに、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第十二項に規定する子育て支援事業(以下単に「子育て支援事業」という。)を行うものとする」と、同法第二十五条中「保育内容」とあるのは「保育内容(子育て支援事業を含む。)」と、同法第二十七条第四項から第七項まで及び
第十一項中
「園務」とあるのは「園務(子育て支援事業を含む。)」とする。
第三十二条
認定こども園である幼稚園又は認定こども園である連携施設を構成する幼稚園に係る学校教育法第二十四条、第二十五条並びに第二十七条第四項から第七項まで及び
第十二項の
規定の適用については、同法第二十四条中「努めるものとする」とあるのは「努めるとともに、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第十二項に規定する子育て支援事業(以下単に「子育て支援事業」という。)を行うものとする」と、同法第二十五条中「保育内容」とあるのは「保育内容(子育て支援事業を含む。)」と、同法第二十七条第四項から第七項まで及び
第十二項第一号中
「園務」とあるのは「園務(子育て支援事業を含む。)」とする。
(平一九法九六・一部改正、平二四法六六・一部改正・旧第一二条繰下)
(平一九法九六・一部改正、平二四法六六・一部改正・旧第一二条繰下、令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十五条第一項又は第四項の規定に違反して、相当の免許状を有しない者又は登録を受けていない者を主幹保育教諭、指導保育教諭
★挿入★
、保育教諭、助保育教諭又は講師に任命し、又は雇用したとき。
一
第十五条第一項又は第四項の規定に違反して、相当の免許状を有しない者又は登録を受けていない者を主幹保育教諭、指導保育教諭
、主務保育教諭
、保育教諭、助保育教諭又は講師に任命し、又は雇用したとき。
二
第十五条第一項又は第四項の規定に違反して、相当の免許状を有せず、又は登録を受けていないにもかかわらず主幹保育教諭、指導保育教諭
★挿入★
、保育教諭、助保育教諭又は講師となったとき。
二
第十五条第一項又は第四項の規定に違反して、相当の免許状を有せず、又は登録を受けていないにもかかわらず主幹保育教諭、指導保育教諭
、主務保育教諭
、保育教諭、助保育教諭又は講師となったとき。
三
第十五条第二項、第三項又は第五項の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を主幹養護教諭
★挿入★
、養護教諭、主幹栄養教諭
★挿入★
、栄養教諭又は養護助教諭に任命し、又は雇用したとき。
三
第十五条第二項、第三項又は第五項の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を主幹養護教諭
、主務養護教諭
、養護教諭、主幹栄養教諭
、主務栄養教諭
、栄養教諭又は養護助教諭に任命し、又は雇用したとき。
四
第十五条第二項、第三項又は第五項の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず主幹養護教諭
★挿入★
、養護教諭、主幹栄養教諭
★挿入★
、栄養教諭又は養護助教諭となったとき。
四
第十五条第二項、第三項又は第五項の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず主幹養護教諭
、主務養護教諭
、養護教諭、主幹栄養教諭
、主務栄養教諭
、栄養教諭又は養護助教諭となったとき。
五
第三十一条第一項の規定に違反して、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いたとき。
五
第三十一条第一項の規定に違反して、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いたとき。
六
第三十一条第二項の規定に違反して、幼保連携型認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いたとき。
六
第三十一条第二項の規定に違反して、幼保連携型認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いたとき。
(平二四法六六・一部改正・旧第一六条繰下、令四法七六・旧第三九条繰下)
(平二四法六六・一部改正・旧第一六条繰下、令四法七六・旧第三九条繰下、令七法六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
★新設★
附 則(令和七・六・一八法六八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。〔後略〕