出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令
令和六年五月二十九日 法務省 令 第三十七号
条項号:第一条

-本則-
-改正附則-
-その他-
名   称出入国在留管理官署担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設
東日本地区入国者収容所等視察委員会東京出入国在留管理局一 入国者収容所東日本入国管理センター
二 札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局の収容場
三 別表第五第一号、第二号及び第五号に掲げる施設
西日本地区入国者収容所等視察委員会大阪出入国在留管理局一 入国者収容所大村入国管理センター
二 名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局、広島出入国在留管理局、高松出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の収容場
三 別表第五第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる施設
名   称出入国在留管理官署担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設
東日本地区入国者収容所等視察委員会東京出入国在留管理局一 入国者収容所東日本入国管理センター
二 札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局の収容場
三 別表第五第一号、第二号及び第五号に掲げる施設
西日本地区入国者収容所等視察委員会大阪出入国在留管理局一 入国者収容所大村入国管理センター
二 名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局、広島出入国在留管理局、高松出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の収容場
三 別表第五第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる施設
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為当該外国人に代わつてする行為
法第十九条の十第一項の規定による届出第十九条の九第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請第十九条の十第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十二第一項の規定による申請第十九条の十一第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請第十九条の十二第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十第二項の規定(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為当該外国人に代わつてする行為
法第十九条の十第一項の規定による届出第十九条の九第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請第十九条の十第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十二第一項の規定による申請第十九条の十一第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請第十九条の十二第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十第二項の規定(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為当該外国人に代わつてする行為
法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請第二十条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請第二十一条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条第一項の規定による永住許可の申請第二十二条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請第二十四条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請に限る。)第二十五条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十四条第四項に定める旅券の提示等に係る手続
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第三項又は第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為当該外国人に代わつてする行為
法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請第二十条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請第二十一条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条第一項の規定による永住許可の申請第二十二条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請第二十四条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請に限る。)第二十五条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十四条第四項に定める旅券の提示等に係る手続
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項又は第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
種類制式
第一種手錠鎖で連結された金属製の二つの輪のそれぞれが開閉でき、かつ、歯止めで止まり、鍵のかかるものとする。形状は、別図のとおり。
第二種手錠金属又はこれと同等以上の強度を有する材質の台形状の連結板の左右に、手首を固定するため、施錠装置で伸縮できる輪を結合したもので、かつ、全体を皮革及び化学繊維で被覆し、連結板の長さは、上辺は十五ミリメートル以上百六十ミリメートル以下、下辺は八十ミリメートル以上二百十ミリメートル以下で、腕輪の幅はおおむね八十ミリメートルのものとする。形状は、別図のとおり。
第三種手錠おおむね幅三ミリメートル以上十五ミリメートル以下、厚さ一ミリメートル以上十ミリメートル以下で、長さ一メートル五十センチメートル以下の化学繊維製の縄を輪状に固定する非金属の留め具を設けたものとする。形状は、別図のとおり。
第一種捕縄おおむね直径三ミリメートル以上十五ミリメートル以下で長さ六メートル以下の麻又は化学繊維製の縄とする。
第二種捕縄第一種捕縄に同じ。ただし、縄の中芯に金属製ワイヤーを通し、縄の一端に長さ十センチメートル以下の開閉式金具を設けたものとする。