出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令
令和六年五月二十九日 法務省 令 第三十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(上陸の拒否の特例)
(上陸の拒否の特例)
第四条の二
法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四条の二
法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。
一
外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。
イ
法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合
イ
法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合
ロ
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合
ロ
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合
ハ
法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合
ハ
法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合
ニ
法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合
ニ
法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合
ホ
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合
ホ
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合
ヘ
法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合
ヘ
法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合
ト
法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合
ト
法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合
チ
法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合
チ
法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合
リ
法第六十一条の二の二第二項
の規定により
在留を特別に許可
した場合
リ
法第六十一条の二の五第一項
の規定により
在留資格の取得を許可
した場合
ヌ
法第六十一条の二の十二第一項
の規定により難民旅行証明書を交付した場合
ヌ
法第六十一条の二の十五第一項
の規定により難民旅行証明書を交付した場合
ル
イからヌまでに準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第五条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合
ル
イからヌまでに準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第五条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合
二
外国人に法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。
二
外国人に法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。
2
法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。
2
法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。
(平二二法務令九・追加、平二三法務令四三・平三一法務令七・一部改正)
(平二二法務令九・追加、平二三法務令四三・平三一法務令七・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(上陸の申請)
(上陸の申請)
第五条
法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下この項及び第七条第一項において同じ。)又は
法第六十一条の二の十二第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。ただし、当該外国人(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者及び
法第六十一条の二の十二第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者を除く。)が、次に掲げる事項に係る情報を入国審査官が指定する電子機器に受信させる方法により提供したときは、この限りでない。
第五条
法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下この項及び第七条第一項において同じ。)又は
法第六十一条の二の十五第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。ただし、当該外国人(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者及び
法第六十一条の二の十五第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者を除く。)が、次に掲げる事項に係る情報を入国審査官が指定する電子機器に受信させる方法により提供したときは、この限りでない。
一
氏名
一
氏名
二
生年月日
二
生年月日
三
住居の所在地
三
住居の所在地
四
上陸の目的
四
上陸の目的
五
乗つてきた船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名
五
乗つてきた船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名
六
本邦に滞在する期間
六
本邦に滞在する期間
七
本邦における連絡先
七
本邦における連絡先
八
法第七条第一項第四号に掲げる上陸のための条件に関し入国審査官が申告を求める事項
八
法第七条第一項第四号に掲げる上陸のための条件に関し入国審査官が申告を求める事項
2
法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録を受けようとする者に限る。)は、前項第一号から第八号に掲げる事項に係る情報を第七条第四項に規定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
2
法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録を受けようとする者に限る。)は、前項第一号から第八号に掲げる事項に係る情報を第七条第四項に規定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
3
法第六条第二項の規定による上陸の申請に当たつては、旅券(前項に規定する者にあつては、旅券及び特定登録者カード)を提示しなければならない。
3
法第六条第二項の規定による上陸の申請に当たつては、旅券(前項に規定する者にあつては、旅券及び特定登録者カード)を提示しなければならない。
4
第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。
4
第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。
5
前項の場合において、申請を代わつて行う同行者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。
5
前項の場合において、申請を代わつて行う同行者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。
6
法第六条第三項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。
6
法第六条第三項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。
7
法第六条第三項に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者にあつては、指紋又は指紋及び写真)とする。
7
法第六条第三項に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者にあつては、指紋又は指紋及び写真)とする。
8
法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。
8
法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。
一
中指
一
中指
二
薬指
二
薬指
三
小指
三
小指
四
おや指
四
おや指
9
法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第八項の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第六項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
9
法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第八項の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第六項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
10
法第六条第三項の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
10
法第六条第三項の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
11
法第六条第三項第五号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
11
法第六条第三項第五号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
一
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
二
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
二
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
三
外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの
三
外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの
四
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条(同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次のイからトまでに掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該イからトまでに定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの
四
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条(同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次のイからトまでに掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該イからトまでに定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの
イ
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する学校 当該国立大学法人の学長又は理事長
イ
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する学校 当該国立大学法人の学長又は理事長
ロ
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校 独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長
ロ
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校 独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長
ハ
都道府県の設置する学校 都道府県の教育委員会
ハ
都道府県の設置する学校 都道府県の教育委員会
ニ
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する学校 市町村の教育委員会
ニ
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する学校 市町村の教育委員会
ホ
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校 当該公立大学法人の理事長
ホ
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校 当該公立大学法人の理事長
ヘ
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人の設置する高等専門学校 文部科学大臣
ヘ
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人の設置する高等専門学校 文部科学大臣
ト
その他の学校 都道府県知事
ト
その他の学校 都道府県知事
(平二法務令一五・平六法務令四・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二〇法務令七二・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二八法務令一六・平二八法務令四四・平二九法務令二五・平三一法務令七・令二法務令三九・令三法務令二九・一部改正)
(平二法務令一五・平六法務令四・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二〇法務令七二・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二八法務令一六・平二八法務令四四・平二九法務令二五・平三一法務令七・令二法務令三九・令三法務令二九・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(上陸許可の証印)
(上陸許可の証印)
第七条
法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は
法第六十一条の二の十二第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式)による。
第七条
法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は
法第六十一条の二の十五第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式)による。
2
入国審査官は、法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
2
入国審査官は、法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
3
法第九条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
3
法第九条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一
氏名
一
氏名
二
国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域(以下「国籍・地域」という。)
二
国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域(以下「国籍・地域」という。)
三
生年月日
三
生年月日
四
性別
四
性別
五
上陸年月日
五
上陸年月日
六
上陸する出入国港
六
上陸する出入国港
七
特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録をする場合にあつては、同条第五項の規定により決定した在留資格及び在留期間
七
特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録をする場合にあつては、同条第五項の規定により決定した在留資格及び在留期間
4
法第九条第四項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。
4
法第九条第四項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。
5
第五条第九項及び第十項の規定は、法第六条第三項各号に掲げる者が法第九条第四項第二号の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。
5
第五条第九項及び第十項の規定は、法第六条第三項各号に掲げる者が法第九条第四項第二号の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。
(昭六一法務令一九・平二法務令一五・平六法務令四・平一五法務令六七・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二八法務令四四・平三一法務令七・一部改正)
(昭六一法務令一九・平二法務令一五・平六法務令四・平一五法務令六七・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二八法務令四四・平三一法務令七・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
第十二条の二
法第十三条の二第二項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
第十二条の二
法第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
別表第五に掲げる施設
二
退去命令を受けた者がとどまることができる場所とする目的で設置された施設(前号に掲げる施設を除く。)
三
前二号に掲げる施設が当該出入国港の近傍にない場合又は特別審理官若しくは主任審査官において前二号に掲げる施設に退去命令を受けた者がとどまることが適当でないと認めるに足りる相当の理由がある場合における前二号に掲げる施設以外の施設
2
法第十三条の二第二項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
(平二法務令一五・追加、平六法務令四・一部改正)
(令六法務令三七・全改)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(資格外活動の許可)
(資格外活動の許可)
第十九条
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第十九条
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
3
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一
次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下
本項第三号、第五十九条の六第二項第一号イ、同条第三項第二号
及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
一
次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下
第三号並びに第五十九条の三第二項第一号イ
及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
イ
外国人が経営し、又は経営しようとする機関
イ
外国人が経営し、又は経営しようとする機関
ロ
外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関
ロ
外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関
ハ
外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関
ハ
外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関
ニ
外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体
ニ
外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体
ホ
イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関
ホ
イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関
二
第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
二
第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
三
第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
三
第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
四
公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
四
公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
五
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
五
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
六
当該外国人の法定代理人
六
当該外国人の法定代理人
4
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
4
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
5
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
5
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
一
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二
教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
二
教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
三
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
三
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
6
法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
6
法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平三一法務令七・平三一法務令三三・令元法務令二四・令三法務令四・令四法務令八・一部改正)
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平三一法務令七・平三一法務令三三・令元法務令二四・令三法務令四・令四法務令八・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(在留カードの記載事項等)
(在留カードの記載事項等)
第十九条の六
法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
第十九条の六
法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
2
法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
2
法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
一
法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者 法第九条第一項、第十条第八項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域
一
法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者 法第九条第一項、第十条第八項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域
二
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
二
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
三
国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 変更後の国籍・地域
三
国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 変更後の国籍・地域
四
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)
四
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)
五
中長期在留者であつて、前号に掲げる規定により新たな在留カードの交付を受けるもの 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
五
中長期在留者であつて、前号に掲げる規定により新たな在留カードの交付を受けるもの 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
六
法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより
同条第三項
の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る
裁決・決定書
に記載された国籍・地域
六
法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより
同条第七項
の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る
決定書
に記載された国籍・地域
七
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を
許可されて
中長期在留者となつたことにより
同条第三項第一号
の規定により在留カードの交付を受ける者 難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書に記載された国籍・地域
七
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を
許可されて新たに
中長期在留者となつたことにより
同条第二項第一号
の規定により在留カードの交付を受ける者 難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書に記載された国籍・地域
八
法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて
中長期在留者となつたことにより
同条第三項第一号
の規定により在留カードの交付を受ける者
当該許可に係る決定書
に記載された国籍・地域
八
法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可されて新たに
中長期在留者となつたことにより
同条第三項において準用する法第二十条第四項第一号
の規定により在留カードの交付を受ける者
仮滞在許可書
に記載された国籍・地域
3
法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
3
法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
4
法第十九条の四第一項第六号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。
4
法第十九条の四第一項第六号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。
5
法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
5
法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
6
法第十九条の四第三項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真(第八項において「申請等において提出された写真」という。)、法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。
6
法第十九条の四第三項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真(第八項において「申請等において提出された写真」という。)、法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。
7
法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。
7
法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。
8
出入国在留管理庁長官は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第六項後段の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
8
出入国在留管理庁長官は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第六項後段の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
9
法第十九条の四第四項に規定する在留カードの様式は、別記第二十九号の七様式によるものとし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項とする。
9
法第十九条の四第四項に規定する在留カードの様式は、別記第二十九号の七様式によるものとし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項とする。
一
資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨
一
資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨
二
法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び法第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住居地(法第十九条の九第二項において法第十九条の七第二項を準用する場合にあつては、新住居地)を記載するときは、当該記載に係る届出の年月日
二
法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び法第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住居地(法第十九条の九第二項において法第十九条の七第二項を準用する場合にあつては、新住居地)を記載するときは、当該記載に係る届出の年月日
三
法第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつたときは、その旨
三
法第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつたときは、その旨
10
法第十九条の四第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項、同条第三項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。
10
法第十九条の四第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項、同条第三項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。
(平二三法務令四三・追加、平二八法務令四四・平三一法務令七・令五法務令三八・令五法務令三九・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二八法務令四四・平三一法務令七・令五法務令三八・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
第十九条の七
出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者(法第二十条第三項本文(法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項
若しくは第二十二条第二項
(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を
含む。)の規定による許可
又は難民の認定若しくは補完的保護対象者の認定を受けて
第六十一条の二の二第一項
の規定による許可を受け新たに中長期在留者になることを希望する者を含む。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該中長期在留者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。
第十九条の七
出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者(法第二十条第三項本文(法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項
、第二十二条第二項
(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を
含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可
又は難民の認定若しくは補完的保護対象者の認定を受けて
法第六十一条の二の二第一項
の規定による許可を受け新たに中長期在留者になることを希望する者を含む。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該中長期在留者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。
2
前項の申出をしようとする中長期在留者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。
2
前項の申出をしようとする中長期在留者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。
3
第一項の申出は、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項若しくは第三項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を
含む。)
若しくは第六十一条の二第一項若しくは第二項の規定による申請と併せて行わなければならない。
3
第一項の申出は、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項若しくは第三項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を
含む。)、第五十条第二項
若しくは第六十一条の二第一項若しくは第二項の規定による申請と併せて行わなければならない。
4
出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該中長期在留者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。
4
出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該中長期在留者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。
5
第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める。
5
第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める。
6
第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十九条の十第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。
6
第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十九条の十第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。
(平二三法務令四三・追加、平三一法務令七・令五法務令三九・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平三一法務令七・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(所属機関等に関する届出)
(所属機関等に関する届出)
第十九条の十五
法第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
第十九条の十五
法第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2
法第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
2
法第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
3
前項に規定する書面の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する
信書便に
より提出するときは、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署にもすることができる。
3
前項に規定する書面の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する
信書便(以下「信書便」という。)に
より提出するときは、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署にもすることができる。
(平二三法務令四三・追加、平二八法務令四四・平三一法務令七・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二八法務令四四・平三一法務令七・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(永住許可)
(永住許可)
第二十二条
法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(
法第二十二条第二項ただし書に規定する者
にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、
法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者又は
同条第二項若しくは第三項の規定により補完的保護対象者の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
第二十二条
法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(
日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子
にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、
国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で第四項の要件に該当するもの又は法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者若しくは
同条第二項若しくは第三項の規定により補完的保護対象者の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
一
素行が善良であることを証する書類
一
素行が善良であることを証する書類
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
三
本邦に居住する身元保証人の身元保証書
三
本邦に居住する身元保証人の身元保証書
2
前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
2
前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
3
第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
★新設★
4
法第二十二条第二項ただし書に規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
次のイ及びロのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。
イ
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であつて、国際連合難民高等弁務官事務所が我が国に対してその保護を推薦しているもの
ロ
次のいずれかに該当する者
(1)
日本社会への適応能力があり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者
(2)
(1)に該当する者の配偶者
(3)
(1)若しくは(2)に該当する者の子、父若しくは母又は未婚の兄弟姉妹
二
次のイからハまでのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。
イ
前号に該当する者の親族
ロ
前号イに該当する者
ハ
親族間での相互扶助が可能である者
(昭六三法務令六・平元法務令三二・平六法務令四・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平三一法務令七・令二法務令五八・令五法務令三九・一部改正)
(昭六三法務令六・平元法務令三二・平六法務令四・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平三一法務令七・令二法務令五八・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(出国の確認)
(出国の確認)
第二十七条
法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は
法第六十一条の二の十二第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第三十七号の十九様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
第二十七条
法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は
法第六十一条の二の十五第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第三十七号の十九様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
2
法第二十二条の四第七項本文の規定により期間の指定を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該指定に係る在留資格取消通知書を入国審査官に提示しなければならない。
2
法第二十二条の四第七項本文の規定により期間の指定を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該指定に係る在留資格取消通知書を入国審査官に提示しなければならない。
3
法第五十五条の三第一項
の規定により出国命令を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該出国命令に係る出国命令書を入国審査官に提出しなければならない。
3
法第五十五条の八十五第一項
の規定により出国命令を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該出国命令に係る出国命令書を入国審査官に提出しなければならない。
4
法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む。第六項第二号において同じ。)に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、船舶観光上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書又は一時
庇
(
ひ
)
護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。
4
法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む。第六項第二号において同じ。)に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、船舶観光上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書又は一時
庇
(
ひ
)
護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。
5
数次船舶観光上陸許可を受けている外国人であつて、当該許可に基づいて再び本邦に上陸することが予定されているものについては、前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、船舶観光上陸許可書に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
5
数次船舶観光上陸許可を受けている外国人であつて、当該許可に基づいて再び本邦に上陸することが予定されているものについては、前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、船舶観光上陸許可書に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
6
入国審査官は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとする外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第四項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
6
入国審査官は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとする外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第四項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一
次のイ及びロのいずれにも該当すること。
一
次のイ及びロのいずれにも該当すること。
イ
希望者登録を受けた者であること。
イ
希望者登録を受けた者であること。
ロ
出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
ロ
出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
二
次のイ及びロのいずれにも該当すること。
二
次のイ及びロのいずれにも該当すること。
イ
短期滞在の在留資格をもつて在留している者(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)を除く。)であること。
イ
短期滞在の在留資格をもつて在留している者(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)を除く。)であること。
ロ
出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。
ロ
出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。
7
第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号ロの規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。
7
第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号ロの規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。
(昭五九法務令七・平二法務令一五・平八法務令三二・平一六法務令七九・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平二八法務令四六・令元法務令二四・一部改正)
(昭五九法務令七・平二法務令一五・平八法務令三二・平一六法務令七九・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平二八法務令四六・令元法務令二四・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(再入国の許可を要する者)
(再入国の許可を要する者)
第二十九条の四
法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第二十六条の三第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第一号から
第三号
まで及び
第五号
に掲げる者とする。
第二十九条の四
法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第二十六条の三第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第一号から
第四号
まで及び
第六号
に掲げる者とする。
一
法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第二十五条の十四の規定による通知を受けた者を除く。)
一
法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第二十五条の十四の規定による通知を受けた者を除く。)
二
法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
二
法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
三
法第三十九条
の規定による収容令書の発付を受けている者
三
法第三十九条の二第一項又は第四十四条の四第三項若しくは第八項
の規定による収容令書の発付を受けている者
★新設★
四
法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として法第六十一条の二第一項若しくは第二項の申請又は
法第六十一条の二の九第一項
に規定する審査請求を行つている者に係る活動を指定されているもの
五
特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として法第六十一条の二第一項若しくは第二項の申請又は
法第六十一条の二の十二第一項
に規定する審査請求を行つている者に係る活動を指定されているもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
六
日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
2
出入国在留管理庁長官は、
前項第五号
の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
2
出入国在留管理庁長官は、
前項第六号
の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
3
前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が
第一項第五号
の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
3
前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が
第一項第六号
の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
(平二三法務令四三・追加、平二六法務令三四・一部改正・旧第二九条の三繰下、平二八法務令一〇・平三一法務令七・令五法務令三九・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二六法務令三四・一部改正・旧第二九条の三繰下、平二八法務令一〇・平三一法務令七・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(領置物件等の封印等)
第三十条の二
入国警備官は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(臨検、捜索
及び押収
)
(臨検、捜索
、差押え及び記録命令付差押え
)
第三十一条
法第三十一条
の規定による臨検、捜索
又は押収
の許可状の請求は、
別記第四十六号様式
による許可状請求書によつて行うものとする。
第三十一条
法第三十一条第一項又は第三項
の規定による臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
の許可状の請求は、
別記第四十六号様式(甲、乙)
による許可状請求書によつて行うものとする。
2
法第三十一条
の規定により臨検、捜索
又は押収
をするときは、
法第三十四条
の規定による立会人に臨検、捜索
又は押収
に係る許可状を示さなければならない。
2
法第三十一条第一項又は第三項
の規定により臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
をするときは、
法第三十四条第一項
の規定による立会人に臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
に係る許可状を示さなければならない。
★新設★
3
法第三十一条の二第二項に規定する同条第一項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(容疑者から発し、又は容疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合には、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付しなければならない。
(令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(捜索証明書)
第三十二条の二
法第三十六条の三に規定する証明書の様式は、別記第四十六号の二様式による。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(押収物件目録及び還付請書)
(領置目録等)
第三十三条
法第三十七条第一項
に規定する目録の様式は、別記第四十七号様式による。
第三十三条
法第三十七条
に規定する目録の様式は、別記第四十七号様式による。
2
法第三十七条第二項の規定により押収物を還付したときは、その者から別記第四十八号様式による押収物件還付請書を提出させるものとする。
★削除★
(令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(鑑定処分の許可状請求書)
第三十三条の二
法第三十七条の五第三項の規定による許可の請求は、別記第四十八号様式による許可状請求書によつて行うものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(臨検等の調書)
(臨検等の調書)
第三十四条
法第三十八条第一項に規定する臨検、捜索
又は押収
に関する調書の様式は、
別記第四十九号様式(甲、乙、丙)
による。
第三十四条
法第三十八条第一項に規定する臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
に関する調書の様式は、
別記第四十九号様式(甲、乙)
による。
(令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(収容令書)
(収容令書)
第三十五条
法第四十条
に規定する収容令書の様式は、別記第五十号様式による。
第三十五条
法第四十条(法第四十四条の四第四項において準用する場合を含む。)
に規定する収容令書の様式は、別記第五十号様式による。
(令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(収容に代わる監理措置)
第三十六条の二
法第四十四条の二第一項又は第六項の規定による監理措置条件は、次の各号によるものとする。
一
住居は、主任審査官が指定する。
二
行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三
出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四
前三号のほか、主任審査官が付する逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件は、逃亡及び証拠の隠滅の禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。
2
法第五十二条の二第一項又は第五項の規定による監理措置条件は、次の各号によるものとする。
一
住居は、主任審査官が指定する。
二
行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三
出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四
前三号のほか、主任審査官が付する逃亡及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件は、逃亡及び就労の禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。
3
法第四十四条の二第一項若しくは第六項又は第五十二条の二第一項若しくは第五項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付された被監理者に対する出頭の要求は、別記第五十一号の二様式による呼出状によつて行うものとする。
4
法第四十四条の二第二項及び第六項に規定する法務省令で定める保証金の額は、三百万円以下の範囲内で被監理者の逃亡又は証拠の隠滅を防止するに足りる相当の金額とする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。
5
前項の規定は、法第五十二条の二第二項及び第五項に規定する保証金の額について準用する。この場合において、前項中「証拠の隠滅を防止」とあるのは、「不法就労活動を防止」と読み替えるものとする。
6
法第四十四条の二第二項及び第五十二条の二第二項に規定する法務省令で定める保証金の納付期限は、被監理者が監理措置に付された日の翌日から起算して三日以内で主任審査官が指定する日とする。
7
主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
8
法第四十四条の二第四項又は第五十二条の二第四項の規定により監理措置に付することを請求しようとする者(法第四十四条の二第五項(法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により当該請求をしようとする者に代わつて当該請求をしようとする者を含む。)は、別記第五十一号の三様式による監理措置決定申請書及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
9
法第四十四条の二第七項及び第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定通知書の様式は、別記第五十一号の四様式による。
10
法第四十四条の二第九項(法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による監理措置決定をしない旨の通知は、別記第五十一号の五様式による通知書によつて行うものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(監理人による届出)
第三十六条の三
法第四十四条の三第四項の規定による届出は、同項各号に掲げる事由が生じた日から七日以内(同項第二号に掲げる事由に該当する場合にあつては、当該事由を知つた日から七日以内)に、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。
2
前項の規定は、法第五十二条の三第四項の規定による届出について準用する。
3
法第四十四条の三第四項及び第五十二条の三第四項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
届出に係る事実
二
前号の事実が発生した年月日及び当該事実を知つた経緯
4
法第四十四条の三第四項第三号及び第五十二条の三第四項第三号に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
監理人の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)又は電話番号その他の連絡手段となり得る情報を変更したとき。
二
監理人と被監理者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係を含む。)がある場合において、当該親族関係が終了したとき。
三
監理人と被監理者との間に雇用関係がある場合において、当該雇用関係が終了したとき。
四
前三号のほか、監理人又は被監理者に関する事項について、主任審査官が監理措置を継続することに支障が生ずるものとして届出を求めることとしたとき。
5
第一項に規定する書面の提出は、郵便又は信書便により提出するときは、主任審査官が指定する出入国在留管理官署にすることができる。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(監理人による報告)
第三十六条の四
法第四十四条の三第五項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他の必要な事項を明示して行うものとする。
2
法第四十四条の三第五項及び第五十二条の三第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
被監理者に対する指導及び監督の状況
二
被監理者に対する情報の提供、助言その他の援助の状況
三
前二号のほか、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件又は法第四十四条の五第一項の規定により付された条件の遵守の確保のために主任審査官が必要と認める事項
3
監理人は、法第四十四条の三第五項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求められたときは、主任審査官が別に定める場合を除き、報告すべき事項を記載した書面を主任審査官に提出しなければならない。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(監理人の辞任等)
第三十六条の五
法第四十四条の三第七項(法第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
辞任する理由
二
辞任する年月日
2
監理人は、監理人を辞任しようとする場合は、主任審査官に対し、辞任する日の三十日前までに辞任する旨を届け出るよう努めなければならない。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(監理措置決定の取消し)
第三十六条の六
法第四十四条の四第一項若しくは第二項又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定により監理措置決定を取り消したときは、当該監理措置決定を取り消された者が所持する監理措置決定通知書を返納させるとともに、監理人であつた者に対し、当該監理措置決定を取り消した旨を通知するものとする。
2
法第四十四条の四第三項及び第五十二条の四第三項に規定する監理措置決定取消書の様式は、別記第五十一号の六様式による。
3
法第四十四条の四第五項又は第五十二条の四第四項の規定により保証金を没取したときは、当該保証金の納付者に別記第五十一号の七様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(報酬を受ける活動の許可等)
第三十六条の七
法第四十四条の五第一項の規定により報酬を受ける活動の許可の申請をしようとする被監理者は、別記第五十一号の八様式による申請書並びに当該活動に従事することが自らの生計を維持するために必要かつ相当であること及び当該活動により受ける報酬の額が自らの生計の維持に必要な範囲内であることを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
法第四十四条の五第一項の規定による許可をしたときは、監理措置決定通知書に、同条第二項の規定により記載するものとされている事項のほか、許可年月日、活動の内容、主任審査官が指定する本邦の公私の機関の名称その他必要な事項を記載するものとする。
3
法第四十四条の五第三項の規定による通知は、前項の規定により記載するものとされている事項を記載した監理措置決定通知書の謄本を交付することによつて行うものとする。
4
法第四十四条の五第四項の規定により同条第一項の規定による許可を取り消したときは、別記第五十一号の九様式による取消通知書により被監理者に通知するものとする。この場合においては、第二項の規定により監理措置決定通知書に記載した事項を抹消し、当該監理措置決定通知書に当該許可を取り消した旨を記載するものとする。
5
前項の場合においては、監理人に対し、当該許可を取り消した旨を通知するものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(被監理者による届出)
第三十六条の八
法第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出は、被監理者が監理措置に付された日又は直近の届出の日から三月を超えない範囲内で主任審査官が定める日までに、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。
2
法第四十四条の六又は第五十二条の五に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
被監理者の生活状況
二
監理人との連絡状況
三
前二号のほか、監理人又は被監理者に関する必要な事項として主任審査官がその届出を求めることとした事項
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(調書の作成)
第三十六条の九
入国審査官又は入国警備官は、法第四十四条の九第三項又は第五十二条の七第三項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(認定書等)
(認定書等)
第三十七条
法第四十七条第一項から第三項まで及び
法第五十五条の二第三項
に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。
第三十七条
法第四十七条第一項から第三項まで及び
法第五十五条の八十四第三項
に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。
2
法第四十七条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。
2
法第四十七条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。
3
法第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。
3
法第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。
★新設★
4
法第四十七条第五項第一号(法第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する法第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書の様式は、別記第五十四号の二様式による。
(平一六法務令七九・一部改正)
(平一六法務令七九・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(異議の申出)
(異議の申出)
第四十二条
法第四十九条第一項の規定による異議の申出は、別記第六十号様式による異議申出書一通及び次の各号の一に該当する不服の理由を示す資料各一通を提出して行わなければならない。
第四十二条
法第四十九条第一項の規定による異議の申出は、別記第六十号様式による異議申出書一通及び次の各号の一に該当する不服の理由を示す資料各一通を提出して行わなければならない。
一
審査手続に法令の違反があつてその違反が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるもの
一
審査手続に法令の違反があつてその違反が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるもの
二
法令の適用に誤りがあつてその誤りが判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、その誤り及び誤りが明らかに判定に影響を及ぼすと信ずるに足りるもの
二
法令の適用に誤りがあつてその誤りが判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、その誤り及び誤りが明らかに判定に影響を及ぼすと信ずるに足りるもの
三
事実の誤認があつてその誤認が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるもの
三
事実の誤認があつてその誤認が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるもの
四
退去強制が著しく不当であることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で退去強制が著しく不当であることを信ずるに足りるもの
★削除★
(令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(裁決・決定書等)
(裁決書等)
第四十三条
法第四十九条第三項に規定する
裁決及び法第五十条第一項に規定する許可に関する決定
は、別記第六十一号様式による
裁決・決定書
によつて行うものとする。
第四十三条
法第四十九条第三項に規定する
裁決
は、別記第六十一号様式による
裁決書
によつて行うものとする。
2
法第四十九条第六項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。
2
法第四十九条第六項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。
(平一三法務令七六・全改、平一四法務令一三・平一六法務令七九・平一七法務令六五・一部改正)
(平一三法務令七六・全改、平一四法務令一三・平一六法務令七九・平一七法務令六五・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(在留特別許可)
(在留特別許可)
第四十四条
法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合には、同条第三項の規定により入国審査官に在留カードを交付させる場合及び第三項第一号の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付し、又は既に交付を受けている在留資格証明書に同様式による証印をするものとする。
第四十四条
法第五十条第一項の規定による許可(以下「在留特別許可」という。)をする場合には、別記第六十一号の三様式による決定書を作成するものとする。
2
法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
2
在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第六十一号の四様式による申請書及び法第五十条第一項各号のいずれかに該当することを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
3
法第五十条第二項の規定により付することができる必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
3
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一
法第二十四条第二号(法第九条第七項の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)又は第六号から第六号の四までに該当した者については、法第三章第四節に規定する上陸の種類及び第十三条から第十八条までの規定に基づく上陸期間
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二
活動の制限その他特に必要と認める事項
二
特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書
三
中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
四
法第三章第三節及び第四節に定める上陸の許可書の交付を受けている者にあつては、当該許可書
五
法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付された者にあつては、同条第七項の監理措置決定通知書
六
仮放免の許可を受けた者にあつては、仮放免許可書
4
第二項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら申請することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。
5
在留特別許可をする場合には、法第五十条第七項の規定により入国審査官に在留カードを交付させる場合並びに第七項第一号の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該在留特別許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付し、又は既に交付を受けている在留資格証明書に同様式による証印をするものとする。
6
在留特別許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
7
法第五十条第六項の規定により付することができる必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一
法第二十四条第二号(法第九条第七項の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)又は第六号から第六号の四までに該当した者については、法第三章第四節に規定する上陸の種類及び第十三条から第十八条までの規定に基づく上陸期間
二
活動の制限その他特に必要と認める事項
8
法第五十条第十項の規定による在留特別許可をしない旨の通知は、別記第六十二号の三様式による通知書によつて行うものとする。
(平二法務令一五・平一一法務令四五・平一四法務令一三・平一五法務令六七・平一六法務令五九・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二一法務令四九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二八法務令四四・平二九法務令一九・平三一法務令七・平三一法務令三三・一部改正)
(令六法務令三七・全改)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(上陸拒否期間の短縮)
第四十七条の三
法第五十二条第五項の規定により上陸を拒否される期間を一年とする旨の決定の申請をしようとする外国人は、別記第六十四号の三様式による申請書及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら申請することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。
3
法第五十二条第五項に規定する法務省令で定める日は、同条第四項の規定による許可に係る出国予定日から七日を超えない範囲内で主任審査官が定める日とする。
4
法第五十二条第六項の決定をした旨の通知は、別記第六十四号の四様式による通知書によつて行うものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(特別放免)
(特別放免)
第四十八条
法第五十二条第六項の規定により放免をするときは、別記第六十五号様式による特別放免許可書を交付するものとする。
第四十八条
法第五十二条第十項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
一
住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。
二
行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三
出頭の要求は、所長等が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四
前三号のほか、所長等が付するその他の条件は、職業又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
2
法第五十二条第六項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
2
第三十六条の二第三項の規定は、法第五十二条第十項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて特別放免された者に対する出頭の要求について準用する。
一
住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。
二
行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三
出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四
前各号のほか、所長等が付するその他の条件は、職業又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
3
法第五十二条第十一項に規定する特別放免許可書の様式は、別記第六十五号様式による。
(令六法務令三七・全改)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為)
第四十八条の二
法第五十二条第十二項に規定する法務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
旅券の発給の申請に必要な書類(電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成し、又は取得すること。
二
旅券の発給の申請に必要な書類及び個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報をいう。)を大使館等(本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関をいう。次号において同じ。)又は入国審査官若しくは入国警備官に提出し、又は提供すること。
三
大使館等の構成員等から出頭又は面接を求められたときは、これに応じること。
四
有効な旅券を入国審査官又は入国警備官に提供すること。
五
日本国政府の承認した外国政府若しくは法第二条第五号ロに規定する地域の権限のある機関(次号において「外国政府等」という。)又は航空会社若しくは船舶会社(次号において「航空会社等」という。)の求めに応じて、関税の納付に関する申告書その他送還に必要な書類を作成し、又は取得すること。
六
外国政府等又は航空会社等の求めに応じて、関税の納付に関する申告書その他送還に必要な書類を、外国政府等若しくは航空会社等又は入国審査官若しくは入国警備官に提出し、又は提供することその他送還に必要な手続を行うこと。
七
旅券その他送還に必要な書類を保管し、又は保存すること。
八
入国審査官又は入国警備官の求めに応じて前各号に掲げる行為の状況を入国審査官又は入国警備官に報告すること。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(旅券の発給の申請等の命令)
第四十八条の三
法第五十二条第十二項の規定による命令は、別記第六十五号の二様式による旅券発給申請等命令書によつて行うものとする。
2
主任審査官は、法第五十二条第十三項の規定により同条第十二項の規定に基づき定められた期間を延長したときは、その旨を別記第六十五号の三様式による通知書によりその者に通知するものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(退去のための計画の記載事項)
第四十八条の四
法第五十二条の八の規定に基づき定める退去のための計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
本邦外に送還することができない原因となつている事情
二
退去強制令書の発付を受けた者の意向の聴取の結果
三
本邦外に送還することができない原因となつている事情が解消する予定時期
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(仮放免)
(仮放免)
第四十九条
法第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書一通を提出しなければならない。
第四十九条
法第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。
2
法第五十四条第二項の規定により仮放免をするときは、別記第六十七号様式による仮放免許可書を交付するものとする。
2
法第五十四条第二項に規定する仮放免の期間は、三月を超えない範囲内で所長等が定めるものとする。
3
前条第二項の規定は、法第五十四条第二項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五十二条第六項」とあるのは「法第五十四条第二項」と読み替えるものとする。
3
第四十八条第一項の規定は、法第五十四条第二項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。
4
法第五十四条第二項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求は、別記第六十八号様式による呼出状によつて行うものとする。
4
第三十六条の二第三項の規定は、法第五十四条第二項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求について準用する。
5
法第五十四条第二項の規定による保証金の額は、三百万円以下の範囲内で仮放免される者の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならない。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。
5
法第五十四条第三項に規定する仮放免許可書の様式は、別記第六十七号様式による。
6
所長等は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
6
法第五十四条第四項の規定による仮放免を不許可とした旨の通知は、別記第六十八号様式による通知書によつて行うものとする。
7
法第五十四条第三項に規定する保証書の様式は、別記第六十九号様式による。
7
法第五十四条第五項の規定により仮放免の期間の延長を請求しようとする者は、仮放免の期間が満了する日までに、別記第六十九号様式による仮放免期間延長許可申請書及び仮放免の期間の延長を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。
8
法第五十四条第六項の規定により仮放免の期間の延長を許可する場合には、仮放免許可書に新たな仮放免の期間を記載するものとする。
9
第二項の規定は、法第五十四条第六項の規定により仮放免の期間の延長を許可する場合における新たな仮放免の期間について準用する。
10
法第五十四条第七項の規定による仮放免の期間の延長を不許可とした旨の通知は、別記第六十九号の二様式による通知書によつて行うものとする。
(令六法務令三七・全改)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(仮放免取消書等)
(仮放免取消書)
第五十条
法第五十五条第二項に規定する仮放免取消書の様式は、別記第七十号様式による。
第五十条
法第五十五条第二項に規定する仮放免取消書の様式は、別記第七十号様式による。
2
法第五十五条第三項の規定により保証金を没取したときは、別記第七十一号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
★削除★
(令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(退去の命令)
第五十条の二
法第五十五条の二第三項に規定する文書の様式は、別記第七十号の二様式による。
2
主任審査官は、法第五十五条の二第四項の規定により同条第一項の規定に基づき定められた期間を延長したときは、別記第七十一号様式による通知書によりその者に通知するものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(活動の援助)
第五十条の三
法第五十五条の五第一項の規定による活動の援助は、入国者収容所等に備え付けた書籍、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他活動の時間帯等(食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯をいう。)における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(入国者収容所等視察委員会の置かれる出入国在留管理官署等)
第五十条の四
入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)の名称、法第五十五条の十第一項に規定する出入国在留管理官署並びに同条第二項及び第五十五条の十四第一項に規定する担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設は、別表第六のとおりとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(委員会の組織及び運営)
第五十条の五
委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2
委員長は、委員会の会務を総理する。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
4
委員会の会議は、委員長が招集する。
5
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6
前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
7
委員会の庶務は、その置かれる出入国在留管理官署の総務課において処理する。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(委員会に対する情報の提供)
第五十条の六
法第五十五条の十二第一項の規定による定期的な情報の提供は、入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、入国者収容所等に関する次に掲げる事項について、入国者収容所等の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
一
入国者収容所等の概要
二
収容定員及び収容人員の推移
三
入国者収容所等の管理の体制
四
自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。)の閲覧の禁止の状況
五
参観の許否の状況
六
法第五十五条の二十一の規定による物品の貸与及び支給並びに法第五十五条の二十二の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
七
差入人(法第五十五条の二十七第一項に規定する差入人をいう。第五十条の十七第一号において同じ。)による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入の状況
八
被収容者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
九
規律及び秩序を維持するためにとつた措置の状況
十
被収容者による面会、信書の発受及び法第五十五条の六十六第一項に規定する通信の許否、差止め又は制限の状況
十一
被収容者からの申出の状況
十二
審査の申請、再審査の申請、法第五十五条の七十四第一項又は第五十五条の七十六第一項の規定による申告及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果
2
法第五十五条の十四第二項において準用する法第五十五条の十二第一項の規定による定期的な情報の提供は、出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、出国待機施設の概要、当該施設の入所定員及び使用者数の推移並びに当該施設の使用者からの施設に関する意見の提出状況その他の当該施設の運営に関し特記すべき事項について、出国待機施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
3
法第五十五条の十二第一項(法第五十五条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による必要に応じた情報の提供は、入国者収容所長等が、次に掲げる場合に、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
一
入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況に相当程度の変更があつた場合
二
委員会から入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について説明を求められた場合
三
委員会の意見を受けて措置を講じた場合
四
前三号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について情報の提供をすることが適当と認めた場合
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(委員会の意見の反映)
第五十条の七
入国者収容所長等は、できる限り、委員会が述べた意見を入国者収容所等又は出国待機施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(収容開始時の告知の方法等)
第五十条の八
法第五十五条の十八第二項の書面は、居室(保護室等を除く。)に備え付けるものとする。
2
入国者収容所長等は、法第五十五条の十八第一項の規定による告知を行つた後、告知した内容に変更があつた場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(識別のための身体検査の方法)
第五十条の九
法第五十五条の十九第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、十六歳未満の者にあつては、第一号及び第三号に掲げる方法を除くものとする。
一
顔写真の撮影
二
身体の特徴の見分
三
指紋の採取
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(起居動作の時間帯)
第五十条の十
法第五十五条の二十の時間帯は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室に在室していることを確認するための点呼の時間帯について定めるものとする。
一
食事の時間帯は、朝食については午前七時から午前九時までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後五時から午後七時までの間で定めること。
二
就寝の時間帯は、午後十時から翌日の午前七時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。
三
戸外運動の時間帯は、午前八時三十分から午後五時までの間で定めること。
四
入浴の時間帯は、午前八時三十分から午後五時までの間で定めること。
2
法第五十五条の二十の時間帯は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要があるときは、前項各号に掲げる基準によらないで定めることができる。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(物品の貸与等)
第五十条の十一
法第五十五条の二十一第二項の規定による物品の貸与及び
嗜
(
し
)
好品の支給は、当該物品を貸与し、又は嗜好品を支給しようとする被収容者の処遇上特に適当と認める場合に限り、行うことができるものとする。
2
前項に定めるもののほか、法第五十五条の二十一第二項の規定により被収容者に貸与し、又は支給する物品及び嗜好品の品名並びにその貸与又は支給の基準は、出入国在留管理庁長官が定める。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(被収容者の自弁の物品の使用等)
第五十条の十二
被収容者には、法第五十五条の二十二各号に掲げる物品について、この条の定めるところにより、必要な範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。
2
被収容者には、法第五十五条の二十二第三号に掲げる物品は、出入国在留管理庁長官が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。
3
被収容者には、法第五十五条の二十二第四号に掲げる物品は、酒類及びたばこ以外の物品について、自弁のものの摂取を許すものとする。
4
被収容者には、法第五十五条の二十二第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品について、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。
一
タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、運動靴その他の日用品
二
文房具、遊具その他の知的、教育的及び娯楽的活動に用いる物品
三
マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であつて、被収容者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの
四
前各号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が入国者収容所等における日常生活に用いる物品として必要と認めるもの
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品)
第五十条の十三
法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一
印紙及び印鑑
二
かつら
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(差入れの申出書の提出等)
第五十条の十四
入国者収容所長等は、被収容者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
一
国籍・地域、氏名、生年月日、住所、電話番号、職業及び勤務先の名称
二
交付の相手方である被収容者の国籍・地域、氏名及びその者との関係
三
交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量
2
入国者収容所長等は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(保管私物等の保管方法)
第五十条の十五
法第五十五条の二十九第一項に規定する保管私物(以下この条及び次条において「保管私物」という。)は、入国者収容所長等が指定する居室内又は居室外の貴重品庫、棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。
2
保管私物を居室外の保管設備に保管させるときは、被収容者に、一日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
3
被収容者について領置している物品は、次に掲げる日以外の日に出し入れする機会を与えることができる。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
一
日曜日
二
土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(法第五十五条の二十九第二項に規定する法務省令で定めるもの)
第五十条の十六
法第五十五条の二十九第二項に規定する保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
一
被収容者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し
二
眼鏡その他の補正器具
三
前二号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が保管総量及び領置総量から除くことが相当と認める物品
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(差入れ等に関する制限)
第五十条の十七
法第五十五条の三十二の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
一
差入人による被収容者に対する金品の交付についての制限にあつては、次に掲げる事項
イ
交付の申出を行う日及び時間帯
ロ
一定期間内に一人の被収容者に対し交付することができる物品の品目及び数量の上限
ハ
入国者収容所長等が定める種類の物品について、交付する物品を取り扱うことができる事業者
二
被収容者による自弁物品等の購入についての制限にあつては、次に掲げる事項
イ
購入の申請を行う日及び時間帯
ロ
一定期間内の購入の申請により購入することができる自弁物品等の品目及び数量の上限
ハ
入国者収容所長等が定める種類の物品について、自弁物品等を取り扱うことができる事業者
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(死亡者の遺留物の引渡し)
第五十条の十八
法第五十五条の三十六第一項の規定による死亡した被収容者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
2
法第五十五条の三十六第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
一
被収容者の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二
被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者
三
前二号に掲げるもののほか、死亡した被収容者の死体の埋葬若しくは火葬を行う者又は死亡した被収容者の遺留物の管理を行うことが適当と認められる者
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(法第五十五条の三十八に規定する法務省令で定める日等)
第五十条の十九
法第五十五条の三十八に規定する法務省令で定める日は、第五十条の十五第三項第二号に掲げる日とする。
2
被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合又は天候若しくは入国者収容所等の構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(入浴)
第五十条の二十
被収容者には、できる限り毎日、入浴の機会を与えるものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
2
女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の入国警備官が行わなければならない。ただし、女子の入国警備官が行うことができない場合には、入国警備官以外の女子の職員がこれを行うことができる。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(健康診断の事項)
第五十条の二十一
法第五十五条の四十一第二項の規定による健康診断は、次に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。ただし、医師が、被収容者の年齢、健康状態、直近に受けた健康診断の結果及び実施の時期、健康診断以外の診療の結果、次回の健康診断までの期間その他の事情を考慮して必要がないと認めるときは、第一号、第三号(体重の測定を除く。)及び第五号から第十一号までに掲げる事項の全部又は一部を省略することができる。
一
既往歴及び家族の病歴の調査
二
自覚症状及び他覚症状の検査
三
身長及び体重の測定
四
血圧の測定
五
尿中の糖及び
蛋
(
たん
)
白の有無の検査
六
胸部エックス線検査
七
血色素量及び赤血球数の検査
八
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査
九
血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)、血清トリグリセライド、ヘマトクリット、HbA1c及び血清クレアチニン(eGFR)の量の検査
十
血糖検査
十一
心電図検査
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(指名医による診療)
第五十条の二十二
法第五十五条の四十三第一項の規定による入国者収容所長等の許可は、被収容者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、入国者収容所等若しくは病院若しくは診療所の設備、器具その他の物を損壊し、又は違反事件に関する証拠を隠滅することの防止に支障のない場合に行うものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(指名医に対する指示事項)
第五十条の二十三
入国者収容所長等は、法第五十五条の四十三第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を受けることを許す場合には、同項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。
一
入国者収容所等において診療を行う場合には、正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入つてはならないこと。
二
入国者収容所等において診療を行う場合には、診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品、医療設備について、入国者収容所長等が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。
三
入国者収容所長等が許した場合を除き、被収容者と金品の授受をしてはならないこと。
四
被収容者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。
五
被収容者の逃亡を防止するために必要な措置を講ずること。
六
前各号に掲げるもののほか、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある行為をしてはならないこと。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(調髪及びひげそり)
第五十条の二十四
法第五十五条の四十四の規定による調髪又はひげそりは、入国者収容所長等が指定する場所において行わせるものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(感染症予防上の措置)
第五十条の二十五
法第五十五条の四十五に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置
二
入浴、調髪、ひげそり又は洗濯を行わせないこと。
三
面会を行わせないこと。
四
運動の機会を与えないこと。
五
前各号に掲げるもののほか、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために入国者収容所長等が特に必要と認める措置
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(警備用具)
第五十条の二十六
法第五十五条の五十一第三項に規定する警備用具は、次に掲げるものとする。
一
警棒
二
警じよう
三
さすまた
四
盾
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(捕縄及び手錠の使用方法)
第五十条の二十七
被収容者を護送する場合に使用することができる手錠は、被収容者が法第五十五条の五十二第一項各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合を除き、別表第八に定める第一種又は第三種の手錠とする。
2
被収容者に捕縄を使用する場合には、血液の循環を著しく妨げることとならないよう留意しなければならない。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(捕縄及び手錠の使用等の報告)
第五十条の二十八
入国警備官は、被収容者が法第五十五条の五十二第一項各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合において、捕縄又は手錠を使用したときは、速やかに、その旨を入国者収容所長等に報告しなければならない。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(捕縄及び手錠の制式)
第五十条の二十九
法第五十五条の五十二第二項に規定する捕縄及び手錠の制式は、別表第八のとおりとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(保護室の構造及び設備の基準)
第五十条の三十
保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
一
収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。
二
損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。
三
防音上有効な構造及び設備を有すること。
四
室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。
五
適当な換気、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(面会の申出書の提出等)
第五十条の三十一
入国者収容所長等は、被収容者との面会の申出をする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
一
国籍・地域、氏名、生年月日、住所、電話番号、職業及び勤務先の名称
二
面会を希望する被収容者の国籍・地域、氏名及びその者との関係
三
面会の目的
四
手荷物その他の所持品
2
入国者収容所長等は、前項の場合において、必要があると認めるときは、被収容者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(面会の相手方の確認)
第五十条の三十二
入国者収容所長等は、被収容者との面会の申出があつたときは、被収容者に対して、その申出をした者の氏名及び被収容者との関係について質問することができる。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(面会の相手方の人数の制限)
第五十条の三十三
法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回つてはならない。ただし、施設の構造上やむを得ないときは、この限りでない。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(面会の場所の制限)
第五十条の三十四
被収容者の面会の場所は、入国者収容所長等が指定するものとする。
2
被収容者の面会の場所は、被収容者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室とする。ただし、次に掲げる場合において、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがないときは、この限りでない。
一
被収容者の国籍又は市民権の属する国の領事官と面会する場合
二
実子又は養子と面会する場合その他被収容者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室以外の場所で面会することを適当とする事情がある場合
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(面会の日の制限)
第五十条の三十五
被収容者の面会(領事官等(法第五十五条の五十六第一項に規定する領事官等をいう。第五十条の三十八及び第五十条の三十九において同じ。)との面会を除く。)を許す日は、第五十条の十五第三項各号に掲げる日以外の日とする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(面会の時間帯の制限)
第五十条の三十六
法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、一日につき四時間を下回つてはならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(面会の時間の制限)
第五十条の三十七
法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回つてはならない。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、五分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(面会の回数の制限)
第五十条の三十八
法第五十五条の五十八第一項の規定による被収容者の面会の回数についての制限は、領事官等以外の者との面会の回数について行うことができるものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(面会の相手方の遵守事項の掲示)
第五十条の三十九
入国者収容所長等は、被収容者の面会の相手方(領事官等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして入国者収容所等内の見やすい場所に掲示するものとする。
一
法第五十五条の五十七第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する行為をしてはならないこと。
二
法第五十五条の五十七第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する内容の発言をしてはならないこと。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(信書の作成要領の制限)
第五十条の四十
法第五十五条の六十二の規定による被収容者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項について行うことができるものとする。
一
信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類
二
信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)
第五十条の四十一
入国者収容所長等は、法第五十五条の六十二の規定により被収容者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(信書の発受の方法の制限)
第五十条の四十二
法第五十五条の六十二の規定による被収容者が信書を発する方法についての制限は、郵便(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条に規定する特殊取扱(速達及び年賀特別郵便の取扱いを除く。)によるものを除く。)による方法その他入国者収容所長等が入国者収容所等の管理運営上必要と認める方法に制限することにより行うことができるものとする。
2
法第五十五条の六十二の規定による被収容者が信書を受ける方法についての制限は、郵便又は信書便による方法、電報による方法その他入国者収容所長等が入国者収容所等の管理運営上必要と認める方法に制限することにより行うことができるものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(複数の被収容者に宛てた信書等の取扱い)
第五十条の四十三
複数の被収容者に宛てた信書であつて、被収容者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。
2
被収容者に宛てた信書であつて、被収容者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第五十五条の二十八第一項の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第五十五条の六十一の規定によりその者がこれを受けることを差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(同条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(死亡者の発受差止信書等の引渡し)
第五十条の四十四
法第五十五条の六十四第四項の規定による被収容者が死亡した場合における発受差止信書等(同条第三項に規定する発受差止信書等をいう。)の引渡しは、同条第四項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(死亡の通知)
第五十条の四十五
法第五十五条の八十二の規定による通知は、第五十条の十八第二項第一号に掲げる者に対して行うものとする。
2
前項の場合において、第五十条の十八第二項第一号に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第二号又は第三号に掲げる者に対して通知するものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(死亡の原因)
第五十条の四十六
入国者収容所長等は、被収容者が死亡したときは、直ちに医師の検案を求める等適切な措置を講じ、死亡の原因その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(死体の埋葬等)
第五十条の四十七
法第五十五条の八十三第一項の規定により入国者収容所長等が被収容者の死体の埋葬又は火葬を行うときは、市町村の長と協力して行わなければならない。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(入国者収容所等以外の場所に収容されている者に関する準用)
第五十条の四十八
収容令書又は退去強制令書により入国者収容所等以外の場所に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、第五十条の三から前条までの規定を準用する。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(委任事項)
第五十条の四十九
入国者収容所長等は、被収容者の処遇に関する細則を定めるときは、あらかじめ出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★第五十条の五十に移動しました★
★旧第五十条の二から移動しました★
(出頭確認)
(出頭確認)
第五十条の二
本邦から出国する意思を有する外国人で、
法第五十五条の三第一項の規定による出国命令を受けようとするもの
は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、出入国在留管理官署に出頭しなければならない。
第五十条の五十
本邦から出国する意思を有する外国人で、
法第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令を受けるため、法第二十七条の規定による違反調査の開始前に自ら出入国在留管理官署に出頭しようとするもの
は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、出入国在留管理官署に出頭しなければならない。
2
当該外国人が
出頭した出入国在留管理官署の職員は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二様式による出頭確認書を交付するものとする。
2
前項の場合において、当該外国人が
出頭した出入国在留管理官署の職員は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二様式による出頭確認書を交付するものとする。
(平一六法務令七九・追加、平三一法務令七・一部改正)
(平一六法務令七九・追加、平三一法務令七・一部改正、令六法務令三七・一部改正・旧第五〇条の二繰下)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(出国意思の表明)
第五十条の五十一
法第二十四条の三第一号ロに該当する外国人から同号ロに規定する出国意思の表明を受けた入国審査官又は入国警備官は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二の二様式による出国意思確認書を交付するものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★第五十条の五十二に移動しました★
★旧第五十条の三から移動しました★
(出国命令の条件)
(出国命令の条件)
第五十条の三
法第五十五条の三第三項
による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
第五十条の五十二
法第五十五条の八十五第三項の規定
による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一
住居は、容疑者が出国命令書により出国するまで居住を予定している住居を指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
一
住居は、容疑者が出国命令書により出国するまで居住を予定している住居を指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
二
行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
二
行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
三
呼出しに対する出頭の義務を課す場合における当該出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
三
呼出しに対する出頭の義務を課す場合における当該出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四
前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動など出国の手続に必要な活動以外の活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
四
前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動など出国の手続に必要な活動以外の活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
(平一六法務令七九・追加、平一七法務令六五・一部改正)
(平一六法務令七九・追加、平一七法務令六五・一部改正、令六法務令三七・一部改正・旧第五〇条の三繰下)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★第五十条の五十三に移動しました★
★旧第五十条の四から移動しました★
(出国命令書)
(出国命令書)
第五十条の四
法第五十五条の四
に規定する出国命令書の様式は、別記第七十一号の三様式による。
第五十条の五十三
法第五十五条の八十六
に規定する出国命令書の様式は、別記第七十一号の三様式による。
(平一六法務令七九・追加)
(平一六法務令七九・追加、令六法務令三七・一部改正・旧第五〇条の四繰下)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★第五十条の五十四に移動しました★
★旧第五十条の五から移動しました★
(出国期限の延長)
(出国期限の延長)
第五十条の五
法第五十五条の五
の規定による出国期限の延長を受けようとする外国人は、出国期限が満了する日までに、出国命令書の交付を受けた出入国在留管理官署に出頭して、別記第七十一号の四様式による申出書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該出入国在留管理官署に出頭することができない場合には、他の出入国在留管理官署(主任審査官が置かれている出入国在留管理官署に限る。)に出頭し、当該申出書を提出することをもつてこれに代えることができる。
第五十条の五十四
法第五十五条の八十七
の規定による出国期限の延長を受けようとする外国人は、出国期限が満了する日までに、出国命令書の交付を受けた出入国在留管理官署に出頭して、別記第七十一号の四様式による申出書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該出入国在留管理官署に出頭することができない場合には、他の出入国在留管理官署(主任審査官が置かれている出入国在留管理官署に限る。)に出頭し、当該申出書を提出することをもつてこれに代えることができる。
2
主任審査官は、
法第五十五条の五
の規定により出国期限を延長する場合には、出国命令書に新たな出国期限を記載するものとする。
2
主任審査官は、
法第五十五条の八十七
の規定により出国期限を延長する場合には、出国命令書に新たな出国期限を記載するものとする。
(平一六法務令七九・追加、平三一法務令七・一部改正)
(平一六法務令七九・追加、平三一法務令七・一部改正、令六法務令三七・一部改正・旧第五〇条の五繰下)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★第五十条の五十五に移動しました★
★旧第五十条の六から移動しました★
(出国命令の取消し)
(出国命令の取消し)
第五十条の六
法第五十五条の六
の規定により出国命令を取り消したときは、その旨を別記第七十一号の五様式による出国命令取消通知書により当該外国人に通知するとともに、その者が所持する出国命令書を返納させるものとする。
第五十条の五十五
法第五十五条の八十八
の規定により出国命令を取り消したときは、その旨を別記第七十一号の五様式による出国命令取消通知書により当該外国人に通知するとともに、その者が所持する出国命令書を返納させるものとする。
(平一六法務令七九・追加)
(平一六法務令七九・追加、令六法務令三七・一部改正・旧第五〇条の六繰下)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(施設の指定等)
(船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担の免除)
第五十二条の二
法第五十九条第三項に規定する施設は別表第五のとおりとする。
第五十二条の二
法第五十九条第三項の規定により船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担を免除するときは、その旨を第十条第二項の規定による退去命令通知書に記載することによつて船舶等の長又は運送業者に通知するものとする。
2
法第五十九条第三項の規定により船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担を免除するときは、その旨を第十条第二項の規定による退去命令通知書に記載することによつて船舶等の長又は運送業者に通知するものとする。
(平二法務令一五・追加)
(令六法務令三七・全改)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(在留資格に係る許可)
(在留資格に係る許可)
第五十六条
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(
同条第三項第二号
に規定する場合に限る。)には、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
第五十六条
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(
同条第二項第二号
に規定する場合に限る。)には、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
2
法第六十一条の二の二第二項に規定する許可に関する決定は、別記第七十六号の二の三様式による決定書によつて行うものとする。
★削除★
3
法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可する場合(同条第三項第二号に規定する場合に限る。)には、別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
★削除★
4
第四十四条第二項の規定は、法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可する場合に準用する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第六十一条の二の二第五項
の規定による許可の取消しは、別記第七十六号の三様式による取消通知書によつて行うものとする。
2
法第六十一条の二の二第四項
の規定による許可の取消しは、別記第七十六号の三様式による取消通知書によつて行うものとする。
(平一七法務令六五・追加、平二二法務令九・平二三法務令四三・平三一法務令七・令五法務令三九・一部改正)
(平一七法務令六五・追加、平二二法務令九・平二三法務令四三・平三一法務令七・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(仮滞在の許可)
(仮滞在の許可)
第五十六条の二
法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書の様式は、別記第七十六号の四様式による。
第五十六条の二
法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書の様式は、別記第七十六号の四様式による。
2
法第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する仮滞在期間は、六月を超えない範囲内で定めるものとする。
2
法第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する仮滞在期間は、六月を超えない範囲内で定めるものとする。
3
法第六十一条の二の四第三項による住居及び
行動範囲の制限、活動の制限
、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
3
法第六十一条の二の四第三項による住居及び
行動範囲の制限
、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一
住居は、法務大臣が指定する。
一
住居は、法務大臣が指定する。
二
行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
二
行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三
活動の制限は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止とする。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
三
出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、法務大臣が特に必要と認める事項とする。
四
前各号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、法務大臣が特に必要と認める事項とする。
4
法第六十一条の二の四第三項の規定により出頭の義務を課された者に対する出頭の要求は、別記第七十六号の五様式による呼出状によつて行うものとする。
4
法第六十一条の二の四第三項の規定により出頭の義務を課された者に対する出頭の要求は、別記第七十六号の五様式による呼出状によつて行うものとする。
5
法第六十一条の二の四第三項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。
5
法第六十一条の二の四第三項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。
6
法第六十一条の二の四第四項の規定により仮滞在期間の更新を申請しようとする外国人は、仮滞在期間の満了する日までに、別記第七十六号の六様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
6
法第六十一条の二の四第四項の規定により仮滞在期間の更新を申請しようとする外国人は、仮滞在期間の満了する日までに、別記第七十六号の六様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
7
前項の申請に当たつては、仮滞在許可書を提示しなければならない。
★削除★
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第五十五条第五項の規定は、
第六項の
申請について準用する。この場合において、
同条第五項中
「第一項又は第二項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
7
第五十五条第五項の規定は、
前項の
申請について準用する。この場合において、
第五十五条第五項中
「第一項又は第二項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
(平一七法務令六五・追加、平二二法務令九・平三一法務令七・令五法務令三九・一部改正)
(平一七法務令六五・追加、平二二法務令九・平三一法務令七・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得)
第五十六条の三
法第六十一条の二の五第一項に規定する在留資格の取得の許可に関する決定は、別記第七十六号の六の二様式による決定書によつて行うものとする。
2
法第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
3
第二十条第七項の規定は、法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得の許可をする場合について準用する。この場合において、第二十条第七項中「限る。)への変更」とあるのは「限る。)の取得」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4
法第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★第五十六条の四に移動しました★
★旧第五十六条の三から移動しました★
(仮滞在の許可の取消し)
(仮滞在の許可の取消し)
第五十六条の三
法第六十一条の二の五
の規定による仮滞在の許可の取消しは、別記第七十六号の七様式による仮滞在許可取消通知書によつて行うものとする。
第五十六条の四
法第六十一条の二の六
の規定による仮滞在の許可の取消しは、別記第七十六号の七様式による仮滞在許可取消通知書によつて行うものとする。
(平一七法務令六五・追加)
(平一七法務令六五・追加、令六法務令三七・一部改正・旧第五六条の三繰下)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(報酬を受ける活動の許可)
第五十六条の五
法第六十一条の二の七第二項の規定により報酬を受ける活動の許可を申請しようとする外国人は、別記第七十六号の八様式による申請書並びに当該活動に従事することが自らの生計を維持するために必要かつ相当であること及び当該活動により受ける報酬の額が自らの生計の維持に必要な範囲内であることを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
法第六十一条の二の七第二項の規定による許可をしたときは、仮滞在許可書に、同条第三項の規定により記載するものとされている事項のほか、許可年月日、活動の内容、当該許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称その他必要な事項を記載するものとする。
3
法第六十一条の二の七第四項の規定により報酬を受ける活動の許可を取り消したときは、その旨を別記第七十六号の九様式による報酬を受ける活動許可取消通知書によりその者に通知するものとする。この場合においては、前項の規定により仮滞在許可書に記載した事項を抹消し、当該仮滞在許可書に当該許可を取り消した旨を記載するものとする。
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
(活動の状況の届出)
第五十六条の六
法第六十一条の二の八の規定による届出は、報酬を受ける活動の許可を受けた日又は直近の届出の日から六月を超えない範囲内で地方出入国在留管理局長の定める日までに、別記第七十六号の十様式による届出書及び報酬を受ける活動の許可に係る活動の状況を明らかにする資料各一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
2
法第六十一条の二の八に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
自らの生計の維持に必要な範囲の変動の有無及びその内容
二
その他参考となるべき事項
(令六法務令三七・追加)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(難民の認定等の取消し)
(難民の認定等の取消し)
第五十七条
法第六十一条の二の七第三項の規定による難民の認定の取消し
は、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。
第五十七条
法第六十一条の二の十第三項の規定による難民の認定を取り消す場合の通知
は、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。
2
法第六十一条の二の七第三項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し
は、別記第七十七号の二様式による補完的保護対象者認定取消通知書によつて行うものとする。
2
法第六十一条の二の十第三項の規定による補完的保護対象者の認定を取り消す場合の通知
は、別記第七十七号の二様式による補完的保護対象者認定取消通知書によつて行うものとする。
(平一七法務令六五・一部改正・旧第五六条繰下、令五法務令三九・一部改正)
(平一七法務令六五・一部改正・旧第五六条繰下、令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し)
(難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し)
第五十七条の二
第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、
法第六十一条の二の八第一項
の規定による在留資格の取消しについて準用する。この場合において、第二十五条の二中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条、第二十五条の五、第二十五条の七及び第二十五条の九から第二十五条の十二までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と、第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。
第五十七条の二
第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、
法第六十一条の二の十一第一項
の規定による在留資格の取消しについて準用する。この場合において、第二十五条の二中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条、第二十五条の五、第二十五条の七及び第二十五条の九から第二十五条の十二までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と、第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。
(平二三法務令四三・全改、平二八法務令四六・令五法務令三九・一部改正)
(平二三法務令四三・全改、平二八法務令四六・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(審査請求)
(審査請求)
第五十八条
法第六十一条の二の九第一項
の規定による審査請求は、別記第七十八号様式又は別記第七十八号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。
第五十八条
法第六十一条の二の十二第一項
の規定による審査請求は、別記第七十八号様式又は別記第七十八号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。
(平一七法務令六五・平二八法務令一〇・平三一法務令七・一部改正)
(平一七法務令六五・平二八法務令一〇・平三一法務令七・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(難民審査参与員の指名等)
(難民審査参与員の指名等)
第五十八条の三
法務大臣は、
法第六十一条の二の九第三項
の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第一節及び第三節に規定する審理手続を行う三人の難民審査参与員を指名するとともに、そのうち一人を、当該三人の難民審査参与員が行う事務を総括する者として指定するものとする。
第五十八条の三
法務大臣は、
法第六十一条の二の十二第三項
の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第一節及び第三節に規定する審理手続を行う三人の難民審査参与員を指名するとともに、そのうち一人を、当該三人の難民審査参与員が行う事務を総括する者として指定するものとする。
2
法務大臣は、前項の指名をしたときは、指名した難民審査参与員の参集を求め、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を示すものとする。
2
法務大臣は、前項の指名をしたときは、指名した難民審査参与員の参集を求め、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を示すものとする。
一
法第六十一条の二の九第一項各号
(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求 当該処分の理由を明らかにした書面並びに当該処分の基礎とした書類及び資料
一
法第六十一条の二の十二第一項各号
(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求 当該処分の理由を明らかにした書面並びに当該処分の基礎とした書類及び資料
二
法第六十一条の二の九第一項第二号
又は第五号に掲げる申請に係る不作為についての審査請求 当該不作為の理由を明らかにした書面、当該申請をした者が提出した書面及び当該申請に係る第五十九条の二第一項の調書その他の
法第六十一条の二の十四第一項
の規定による調査の結果を記載した書面
二
法第六十一条の二の十二第一項第二号
又は第五号に掲げる申請に係る不作為についての審査請求 当該不作為の理由を明らかにした書面、当該申請をした者が提出した書面及び当該申請に係る第五十九条の二第一項の調書その他の
法第六十一条の二の十七第一項
の規定による調査の結果を記載した書面
3
法務大臣は、第一項の指名をしたときは、難民調査官(前条各号に掲げる者以外の者に限る。)に、指名した難民審査参与員の事務の補助を行わせるものとする。
3
法務大臣は、第一項の指名をしたときは、難民調査官(前条各号に掲げる者以外の者に限る。)に、指名した難民審査参与員の事務の補助を行わせるものとする。
4
法務大臣は、第一項の規定により指名した難民審査参与員が前条各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該難民審査参与員に係る指名を取り消さなければならない。
4
法務大臣は、第一項の規定により指名した難民審査参与員が前条各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該難民審査参与員に係る指名を取り消さなければならない。
(平二八法務令一〇・全改、令五法務令三九・一部改正)
(平二八法務令一〇・全改、令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(申述書を提出すべき期間の指定)
(申述書を提出すべき期間の指定)
第五十八条の四
難民審査参与員は、前条第一項の規定による指名を受けたときは、
法第六十一条の二の九第六項
の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十条第一項に規定する申述書を提出すべき相当の期間を定め、別記第七十九号様式による通知書により、審理関係人(同法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下同じ。)に対し、その旨を通知するものとする。ただし、既に申述書が提出されている場合は、この限りでない。
第五十八条の四
難民審査参与員は、前条第一項の規定による指名を受けたときは、
法第六十一条の二の十二第六項
の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十条第一項に規定する申述書を提出すべき相当の期間を定め、別記第七十九号様式による通知書により、審理関係人(同法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下同じ。)に対し、その旨を通知するものとする。ただし、既に申述書が提出されている場合は、この限りでない。
(平二八法務令一〇・全改)
(平二八法務令一〇・全改、令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(審理関係人に対する通知)
(審理関係人に対する通知)
第五十八条の五
難民審査参与員は、行政不服審査法第三十条第二項の規定により意見書を提出すべき相当の期間を定め、又は同法第三十二条第三項の規定により証拠書類若しくは証拠物若しくは書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、別記第七十九号の二様式による通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。
第五十八条の五
難民審査参与員は、行政不服審査法第三十条第二項の規定により意見書を提出すべき相当の期間を定め、又は同法第三十二条第三項の規定により証拠書類若しくは証拠物若しくは書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、別記第七十九号の二様式による通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。
2
難民審査参与員は、
法第六十一条の二の九第六項
の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書の規定により口頭意見陳述(
法第六十一条の二の九第六項
の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。次条第一項において同じ。)の機会を与えないときは、別記第七十九号の三様式による口頭意見陳述不実施通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。
2
難民審査参与員は、
法第六十一条の二の十二第六項
の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書の規定により口頭意見陳述(
法第六十一条の二の十二第六項
の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。次条第一項において同じ。)の機会を与えないときは、別記第七十九号の三様式による口頭意見陳述不実施通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。
3
法第六十一条の二の九第六項
の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項の規定による招集は、別記第七十九号の四様式による口頭意見陳述実施通知書により行うものとする。
3
法第六十一条の二の十二第六項
の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項の規定による招集は、別記第七十九号の四様式による口頭意見陳述実施通知書により行うものとする。
(平二八法務令一〇・全改)
(平二八法務令一〇・全改、令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(意見書の内容)
(意見書の内容)
第五十八条の七
法第六十一条の二の九第一項
の規定による審査請求に係る行政不服審査法第四十二条第一項の意見書には、三人の難民審査参与員が、当該審査請求に対する意見及びその理由を記載し、これに署名し、又は記名押印するものとする。
第五十八条の七
法第六十一条の二の十二第一項
の規定による審査請求に係る行政不服審査法第四十二条第一項の意見書には、三人の難民審査参与員が、当該審査請求に対する意見及びその理由を記載し、これに署名し、又は記名押印するものとする。
2
二人以上の難民審査参与員が同一の意見及び理由を述べる場合には、前項の意見書には、当該意見及び理由は、各別に記載することを要しない。
2
二人以上の難民審査参与員が同一の意見及び理由を述べる場合には、前項の意見書には、当該意見及び理由は、各別に記載することを要しない。
(平二八法務令一〇・全改、令元法務令五・一部改正)
(平二八法務令一〇・全改、令元法務令五・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(審査請求に対する裁決)
(審査請求に対する裁決)
第五十八条の八
法第六十一条の二の九第六項
の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第五十条第一項の裁決書は、別記第七十九号の五様式によるものとする。
第五十八条の八
法第六十一条の二の十二第六項
の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第五十条第一項の裁決書は、別記第七十九号の五様式によるものとする。
(平二八法務令一〇・全改)
(平二八法務令一〇・全改、令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(難民旅行証明書)
(難民旅行証明書)
第五十九条
法第六十一条の二の十二第一項
の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第八十号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第五十九条
法第六十一条の二の十五第一項
の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第八十号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、第五十五条第三項に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。この場合においては、第五十五条第三項後段の規定を準用する。
2
前項の申請に当たつては、第五十五条第三項に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。この場合においては、第五十五条第三項後段の規定を準用する。
3
法第六十一条の二の十二第一項
に規定する難民旅行証明書の様式は、別記第八十一号様式による。
3
法第六十一条の二の十五第一項
に規定する難民旅行証明書の様式は、別記第八十一号様式による。
4
法第六十一条の二の十二第六項
の規定による難民旅行証明書の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第八十二号様式による。
4
法第六十一条の二の十五第六項
の規定による難民旅行証明書の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第八十二号様式による。
5
法第六十一条の二の十二第八項
の規定による難民旅行証明書の返納の命令は、別記第八十三号様式による難民旅行証明書返納命令書によつて行うものとする。
5
法第六十一条の二の十五第八項
の規定による難民旅行証明書の返納の命令は、別記第八十三号様式による難民旅行証明書返納命令書によつて行うものとする。
6
第五十五条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。
6
第五十五条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。
(平一七法務令六五・平三一法務令七・令五法務令三九・一部改正)
(平一七法務令六五・平三一法務令七・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(調書の作成)
(調書の作成)
第五十九条の二
難民調査官は、
法第六十一条の二の十四第二項
の規定により関係人の出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成するものとする。
第五十九条の二
難民調査官は、
法第六十一条の二の十七第三項
の規定により関係人の出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成するものとする。
2
難民調査官は、前項の調書を作成したときは、関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
2
難民調査官は、前項の調書を作成したときは、関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
(平一七法務令六五・追加)
(平一七法務令六五・追加、令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★第五十九条の三に移動しました★
★旧第五十九条の六から移動しました★
(出頭を要しない場合等)
(出頭を要しない場合等)
第五十九条の六
法第六十一条の九の三第三項
に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
第五十九条の三
法第六十一条の八の三第三項
に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
2
法第六十一条の九の三第三項
に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
2
法第六十一条の八の三第三項
に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
一
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は
法第六十一条の九の三第二項
の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
一
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は
法第六十一条の八の三第二項
の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ
受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
イ
受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
ロ
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ロ
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ハ
当該外国人の法定代理人
ハ
当該外国人の法定代理人
二
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
二
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
三
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
三
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
3
法第六十一条の九の三第四項
に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
3
法第六十一条の八の三第四項
に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
一
前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
二
本邦に在留する外国人(イに掲げる者(以下この号において「随伴者」という。)を随伴するもの又はロからニまでに掲げる者(以下この号において「被扶養者」という。)を扶養するものに限る。)が経営している機関、雇用されている機関若しくは教育を受けている機関(当該外国人が経営しようとする機関、当該外国人を雇用しようとする機関又は当該外国人が教育を受けようとする機関を含む。)の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある随伴者、被扶養者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
二
本邦に在留する外国人(イに掲げる者(以下この号において「随伴者」という。)を随伴するもの又はロからニまでに掲げる者(以下この号において「被扶養者」という。)を扶養するものに限る。)が経営している機関、雇用されている機関若しくは教育を受けている機関(当該外国人が経営しようとする機関、当該外国人を雇用しようとする機関又は当該外国人が教育を受けようとする機関を含む。)の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある随伴者、被扶養者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ
公用の在留資格をもつて在留する当該外国人又は在留しようとする当該外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
イ
公用の在留資格をもつて在留する当該外国人又は在留しようとする当該外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ハ
当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ハ
当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ニ
当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ニ
当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
三
前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
三
前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
四
法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下第五号及び第六十一条の三において同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
四
法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下第五号及び第六十一条の三において同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
五
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する在留カードの受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
五
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する在留カードの受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
4
法第六十一条の九の三第一項第一号
に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、
法第六十一条の九の三第二項
の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
4
法第六十一条の八の三第一項第一号
に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、
法第六十一条の八の三第二項
の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5
法第六十一条の九の三第三項
の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5
法第六十一条の八の三第三項
の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
(平二三法務令四三・追加、平二四法務令四〇・平二八法務令一六・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令二四・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令四法務令八・令五法務令四・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二四法務令四〇・平二八法務令一六・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令二四・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令四法務令八・令五法務令四・一部改正、令六法務令三七・一部改正・旧第五九条の六繰上)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第六十一条の二
法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
第六十一条の二
法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五条の二に規定する権限
一
法第五条の二に規定する権限
二
法第七条の二第一項に規定する権限
二
法第七条の二第一項に規定する権限
三
法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
三
法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
四
法第十二条第一項に規定する権限
四
法第十二条第一項に規定する権限
五
法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
五
法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
六
法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
六
法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
七
法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
七
法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
八
法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
八
法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
九
法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
九
法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
イ
法第二十二条の二第二項
イ
法第二十二条の二第二項
ロ
法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
ロ
法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
ハ
法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
ハ
法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
十
法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
十
法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
十一
法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
十一
法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
十二
法第五十条第一項
及び第二項
に規定する権限
十二
法第五十条第一項
、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項
に規定する権限
★新設★
十三
法第五十二条第五項及び第六項に規定する権限
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
法第六十一条の二に規定する権限
十四
法第六十一条の二に規定する権限
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
法第六十一条の二の二第一項
から第三項まで及び第五項
に規定する権限
十五
法第六十一条の二の二第一項
、第二項及び第四項
に規定する権限
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
法第六十一条の二の三に規定する権限
十六
法第六十一条の二の三に規定する権限
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
十七
法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
★新設★
十八
法第六十一条の二の五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
法第六十一条の二の五
に規定する権限
十九
法第六十一条の二の六
に規定する権限
★新設★
二十
法第六十一条の二の七第二項から第四項までに規定する権限
★二十一に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
法第六十一条の二の八第一項
並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
二十一
法第六十一条の二の十一第一項
並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
★二十二に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
法第六十一条の二の十一
に規定する権限
二十二
法第六十一条の二の十四
に規定する権限
★二十三に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
法第六十一条の二の十四第一項
に規定する権限
二十三
法第六十一条の二の十七第一項
に規定する権限
2
法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、
第十六号、第十七号及び第十九号
に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、
第十七号、第十九号、第二十二号及び第二十四号
に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第九条第二項及び第八項に規定する権限
一
法第九条第二項及び第八項に規定する権限
二
法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限
二
法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限
三
法第十四条の二第一項に規定する指定の権限
三
法第十四条の二第一項に規定する指定の権限
四
法第十七条第一項に規定する指定の権限
四
法第十七条第一項に規定する指定の権限
五
法第十九条第二項及び第三項に規定する権限
五
法第十九条第二項及び第三項に規定する権限
六
法第十九条の二第一項に規定する権限
六
法第十九条の二第一項に規定する権限
七
法第十九条の六に規定する権限
七
法第十九条の六に規定する権限
八
法第十九条の十第二項に規定する権限
八
法第十九条の十第二項に規定する権限
九
法第十九条の十三第二項に規定する権限
九
法第十九条の十三第二項に規定する権限
十
法第十九条の十五に規定する権限
十
法第十九条の十五に規定する権限
十一
法第十九条の十九に規定する権限
十一
法第十九条の十九に規定する権限
十二
法第十九条の三十一に規定する権限
十二
法第十九条の三十一に規定する権限
十三
法第十九条の三十四に規定する権限
十三
法第十九条の三十四に規定する権限
十四
法第十九条の三十七第一項に規定する権限
十四
法第十九条の三十七第一項に規定する権限
十五
法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限
十五
法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限
★新設★
十六
法第四十四条の三第八項に規定する権限
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
法第五十条第三項
に規定する権限
十七
法第五十条第七項
に規定する権限
★新設★
十八
法第五十二条の三第六項において準用する法第四十四条の三第八項に規定する権限
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
法第五十九条の二第一項に規定する権限
十九
法第五十九条の二第一項に規定する権限
★新設★
二十
法第六十一条の二の八に規定する権限
★二十一に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
法第六十一条の二の七第四項
に規定する権限
二十一
法第六十一条の二の十第四項
に規定する権限
★二十二に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
法第六十一条の二の十二第一項、第二項
、第五項及び第六項に規定する権限
二十二
法第六十一条の二の十五第一項から第三項まで
、第五項及び第六項に規定する権限
★二十三に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
法第六十一条の二の十三
に規定する権限
二十三
法第六十一条の二の十六
に規定する権限
★新設★
二十四
法第六十一条の二の十七第二項及び第五項に規定する権限
(平一四法務令一三・追加、平一六法務令七九・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二八法務令四四・平二九法務令二二・平三〇法務令二一・平三一法務令七・令五法務令三九・一部改正)
(平一四法務令一三・追加、平一六法務令七九・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二八法務令四四・平二九法務令二二・平三〇法務令二一・平三一法務令七・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(入国者収容所等視察委員会の置かれる出入国在留管理官署等)
★削除★
第五十九条の三
入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)の名称、法第六十一条の七の二第一項に規定する出入国在留管理官署並びに同条第二項及び第六十一条の七の六第一項に規定する担当区域内にある入国者収容所及び収容場(以下「入国者収容所等」という。)並びに出国待機施設は、別表第六のとおりとする。
(平二二法務令九・追加、平三一法務令七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(委員会の組織及び運営)
★削除★
第五十九条の四
委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2
委員長は、委員会の会務を総理する。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
4
委員会の会議は、委員長が招集する。
5
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6
前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
7
委員会の庶務は、その置かれる出入国在留管理官署の総務課において処理する。
(平二二法務令九・追加、平三一法務令七・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
(委員会に対する情報の提供)
★削除★
第五十九条の五
法第六十一条の七の四第一項の規定による定期的な情報の提供は、入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、入国者収容所等に関する次に掲げる事項について、入国者収容所等の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
一
入国者収容所等の概要
二
収容定員及び収容人員の推移
三
入国者収容所等の管理の体制
四
法第六十一条の七第二項の規定による貸与及び給与の状況
五
被収容者の自費による物品の購入並びに物品の授与及び送付の状況
六
被収容者に対して講じた衛生上及び医療上の措置の状況
七
規律及び秩序を維持するために執つた措置の状況
八
被収容者による面会及び通信の発受の状況
九
被収容者からの意見聴取及び申出の状況
十
被収容者からの処遇に関する入国警備官の措置に係る不服申出の状況
2
法第六十一条の七の六第二項において準用する法第六十一条の七の四第一項の規定による定期的な情報の提供は、出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、出国待機施設の概要、当該施設の入所定員及び使用者数の推移並びに当該施設の使用者からの施設に関する意見の提出状況その他の当該施設の運営に関し特記すべき事項について、出国待機施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
3
法第六十一条の七の四第一項(法第六十一条の七の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による必要に応じた情報の提供は、入国者収容所長等が、次に掲げる場合に、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
一
入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況に相当程度の変更があつた場合
二
委員会から入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について説明を求められた場合
三
委員会の意見を受けて措置を講じた場合
四
前三号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について情報の提供をすることが適当と認めた場合
(平二二法務令九・追加、平三一法務令七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
附 則(令和六・五・二九法務令三七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。
(出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に行われている第一条による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧入管法規則」という。)に規定する様式による一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸許可の申請、難民の認定の申請、補完的保護対象者の認定の申請又は難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為、難民の認定の取消し、補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)、補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為若しくは補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求は、それぞれこの省令第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「新入管法規則」という。)に規定する相当様式による申請又は審査請求とみなす。
第三条
旧入管法規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面は、この省令の施行後においても、当分の間、それぞれ新入管法規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面とみなす。
第四条
この省令の施行の日前に旧入管法規則の規定により交付され、証印され、作成され、又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、収容令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
別表第五
(
第五十二条の二
関係)
別表第五
(
第十二条の二
関係)
(平二法務令一五・追加、平六法務令四〇・平一六法務令一四・平一七法務令一〇・平二二法務令三〇・平二六法務令一五・平三一法務令七・一部改正)
(平二法務令一五・追加、平六法務令四〇・平一六法務令一四・平一七法務令一〇・平二二法務令三〇・平二六法務令一五・平三一法務令七・令六法務令三七・一部改正)
番号
施設
一
成田国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
二
東京国際(羽田)空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
三
中部国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
四
関西国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
五
仙台空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
六
福岡空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
七
博多港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
番号
施設
一
成田国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
二
東京国際(羽田)空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
三
中部国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
四
関西国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
五
仙台空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
六
福岡空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
七
博多港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
別表第六
(
第五十九条の三
関係)
別表第六
(
第五十条の四
関係)
(平二二法務令九・追加、平二二法務令三〇・平二六法務令一五・平二八法務令四四・平三一法務令七・一部改正)
(平二二法務令九・追加、平二二法務令三〇・平二六法務令一五・平二八法務令四四・平三一法務令七・令六法務令三七・一部改正)
名 称
出入国在留管理官署
担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設
東日本地区入国者収容所等視察委員会
東京出入国在留管理局
一 入国者収容所東日本入国管理センター
二 札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局の収容場
三 別表第五第一号、第二号及び第五号に掲げる施設
西日本地区入国者収容所等視察委員会
大阪出入国在留管理局
一 入国者収容所大村入国管理センター
二 名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局、広島出入国在留管理局、高松出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の収容場
三 別表第五第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる施設
名 称
出入国在留管理官署
担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設
東日本地区入国者収容所等視察委員会
東京出入国在留管理局
一 入国者収容所東日本入国管理センター
二 札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局の収容場
三 別表第五第一号、第二号及び第五号に掲げる施設
西日本地区入国者収容所等視察委員会
大阪出入国在留管理局
一 入国者収容所大村入国管理センター
二 名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局、広島出入国在留管理局、高松出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の収容場
三 別表第五第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる施設
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
別表第七
(
第五十九条の六
関係)
別表第七
(
第五十九条の三
関係)
(平二三法務令四三・追加)
(平二三法務令四三・追加、令六法務令三七・一部改正)
一
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為
当該外国人に代わつてする行為
法第十九条の十第一項の規定による届出
第十九条の九第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請
第十九条の十第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十二第一項の規定による申請
第十九条の十一第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請
第十九条の十二第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十第二項の規定(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領
この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
一
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為
当該外国人に代わつてする行為
法第十九条の十第一項の規定による届出
第十九条の九第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請
第十九条の十第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十二第一項の規定による申請
第十九条の十一第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請
第十九条の十二第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十第二項の規定(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領
この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
二
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為
当該外国人に代わつてする行為
法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請
第二十条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請
第二十一条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条第一項の規定による永住許可の申請
第二十二条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請
第二十四条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請に限る。)
第二十五条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十四条第四項に定める旅券の提示等に係る手続
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項
及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第五十条第三項又は第六十一条の二の二第三項第一号
の規定により交付される在留カードの受領
この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
二
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為
当該外国人に代わつてする行為
法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請
第二十条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請
第二十一条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条第一項の規定による永住許可の申請
第二十二条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請
第二十四条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請に限る。)
第二十五条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十四条第四項に定める旅券の提示等に係る手続
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項
、第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項
において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第五十条第七項又は第六十一条の二の二第二項第一号
の規定により交付される在留カードの受領
この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
別表第八
(第五十条の二十七、第五十条の二十九関係)
(令六法務令三七・追加)
種類
制式
第一種手錠
鎖で連結された金属製の二つの輪のそれぞれが開閉でき、かつ、歯止めで止まり、鍵のかかるものとする。形状は、別図のとおり。
第二種手錠
金属又はこれと同等以上の強度を有する材質の台形状の連結板の左右に、手首を固定するため、施錠装置で伸縮できる輪を結合したもので、かつ、全体を皮革及び化学繊維で被覆し、連結板の長さは、上辺は十五ミリメートル以上百六十ミリメートル以下、下辺は八十ミリメートル以上二百十ミリメートル以下で、腕輪の幅はおおむね八十ミリメートルのものとする。形状は、別図のとおり。
第三種手錠
おおむね幅三ミリメートル以上十五ミリメートル以下、厚さ一ミリメートル以上十ミリメートル以下で、長さ一メートル五十センチメートル以下の化学繊維製の縄を輪状に固定する非金属の留め具を設けたものとする。形状は、別図のとおり。
第一種捕縄
おおむね直径三ミリメートル以上十五ミリメートル以下で長さ六メートル以下の麻又は化学繊維製の縄とする。
第二種捕縄
第一種捕縄に同じ。ただし、縄の中芯に金属製ワイヤーを通し、縄の一端に長さ十センチメートル以下の開閉式金具を設けたものとする。
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕
施行日:令和六年六月十日
~令和六年五月二十九日法務省令第三十七号~
★新設★
別図
〔省略〕