出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年十月四日 政令 第三百十九号
刑事訴訟法等の一部を改正する法律
令和五年五月十七日 法律 第二十八号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の五
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の五
)
第二章
入国及び上陸
第二章
入国及び上陸
第一節
外国人の入国
(
第三条
)
第一節
外国人の入国
(
第三条
)
第二節
外国人の上陸
(
第四条-第五条の二
)
第二節
外国人の上陸
(
第四条-第五条の二
)
第三章
上陸の手続
第三章
上陸の手続
第一節
上陸のための審査
(
第六条-第九条の二
)
第一節
上陸のための審査
(
第六条-第九条の二
)
第二節
口頭審理及び異議の申出
(
第十条-第十二条
)
第二節
口頭審理及び異議の申出
(
第十条-第十二条
)
第三節
仮上陸等
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節
仮上陸等
(
第十三条・第十三条の二
)
第四節
上陸の特例
(
第十四条-第十八条の二
)
第四節
上陸の特例
(
第十四条-第十八条の二
)
第四章
在留及び出国
第四章
在留及び出国
第一節
在留
第一節
在留
第一款
在留中の活動
(
第十九条・第十九条の二
)
第一款
在留中の活動
(
第十九条・第十九条の二
)
第二款
中長期の在留
(
第十九条の三-第十九条の三十七
)
第二款
中長期の在留
(
第十九条の三-第十九条の三十七
)
第二節
在留資格の変更及び取消し等
(
第二十条-第二十二条の五
)
第二節
在留資格の変更及び取消し等
(
第二十条-第二十二条の五
)
第三節
在留の条件
(
第二十三条-第二十四条の三
)
第三節
在留の条件
(
第二十三条-第二十四条の三
)
第四節
出国
(
第二十五条-第二十六条の三
)
第四節
出国
(
第二十五条-第二十六条の三
)
第五章
退去強制の手続
第五章
退去強制の手続
第一節
違反調査
(
第二十七条-第三十八条
)
第一節
違反調査
(
第二十七条-第三十八条
)
第二節
容疑者の身柄に関する措置
(
第三十九条-第四十四条の九
)
第二節
容疑者の身柄に関する措置
(
第三十九条-第四十四条の九
)
第三節
審査、口頭審理及び異議の申出
(
第四十五条-第四十九条
)
第三節
審査、口頭審理及び異議の申出
(
第四十五条-第四十九条
)
第三節の二
在留特別許可
(
第五十条
)
第三節の二
在留特別許可
(
第五十条
)
第四節
退去強制令書の執行
(
第五十一条-第五十三条
)
第四節
退去強制令書の執行
(
第五十一条-第五十三条
)
第五節
仮放免
(
第五十四条・第五十五条
)
第五節
仮放免
(
第五十四条・第五十五条
)
第六節
退去の命令
(
第五十五条の二
)
第六節
退去の命令
(
第五十五条の二
)
第五章の二
被収容者の処遇
第五章の二
被収容者の処遇
第一節
総則
(
第五十五条の三-第五十五条の十七
)
第一節
総則
(
第五十五条の三-第五十五条の十七
)
第二節
収容の開始
(
第五十五条の十八-第五十五条の二十
)
第二節
収容の開始
(
第五十五条の十八-第五十五条の二十
)
第三節
金品の取扱い等
(
第五十五条の二十一-第五十五条の三十六
)
第三節
金品の取扱い等
(
第五十五条の二十一-第五十五条の三十六
)
第四節
保健衛生及び医療
(
第五十五条の三十七-第五十五条の四十六
)
第四節
保健衛生及び医療
(
第五十五条の三十七-第五十五条の四十六
)
第五節
規律及び秩序の維持
(
第五十五条の四十七-第五十五条の五十四
)
第五節
規律及び秩序の維持
(
第五十五条の四十七-第五十五条の五十四
)
第六節
外部交通
(
第五十五条の五十五-第五十五条の六十七
)
第六節
外部交通
(
第五十五条の五十五-第五十五条の六十七
)
第七節
不服申立て
(
第五十五条の六十八-第五十五条の八十一
)
第七節
不服申立て
(
第五十五条の六十八-第五十五条の八十一
)
第八節
死亡
(
第五十五条の八十二・第五十五条の八十三
)
第八節
死亡
(
第五十五条の八十二・第五十五条の八十三
)
第五章の三
出国命令
(
第五十五条の八十四-第五十五条の八十八
)
第五章の三
出国命令
(
第五十五条の八十四-第五十五条の八十八
)
第六章
船舶等の長及び運送業者の責任
(
第五十六条-第五十九条
)
第六章
船舶等の長及び運送業者の責任
(
第五十六条-第五十九条
)
第六章の二
事実の調査
(
第五十九条の二
)
第六章の二
事実の調査
(
第五十九条の二
)
第七章
日本人の出国及び帰国
(
第六十条・第六十一条
)
第七章
日本人の出国及び帰国
(
第六十条-第六十一条
)
第七章の二
難民の認定等
(
第六十一条の二-第六十一条の二の十八
)
第七章の二
難民の認定等
(
第六十一条の二-第六十一条の二の十八
)
第八章
補則
(
第六十一条の三-第六十九条の三
)
第八章
補則
(
第六十一条の三-第六十九条の三
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
-本則-
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
(旅券等の携帯及び提示)
(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
第二十三条
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一
第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
一
第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
二
仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
二
仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
三
船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
三
船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
四
乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
四
乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五
緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
五
緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
六
遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
六
遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
七
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者 一時
庇
(
ひ
)
護許可書
七
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者 一時
庇
(
ひ
)
護許可書
八
第四十四条の二第七項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
八
第四十四条の二第七項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
九
第五十二条の二第六項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
九
第五十二条の二第六項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
十
第五十二条第十項の規定により放免された者 特別放免許可書
十
第五十二条第十項の規定により放免された者 特別放免許可書
十一
仮放免の許可を受けた者 仮放免許可書
十一
仮放免の許可を受けた者 仮放免許可書
十二
仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
十二
仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
★新設★
十三
第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者 同項の出国制限対象者条件指定書
2
中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
2
中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
3
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
3
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
4
前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
5
十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
5
十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五七法七五・平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五七法七五・平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平三〇法一〇二・令五法二八・令五法五六・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
(出国確認の留保)
(出国確認の留保)
第二十五条の二
入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
第二十五条の二
入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
★新設★
一
出国の制限(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十二条の二(同法第四百四条(同法第四百十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又は同法第三百四十五条の二(同法第四百四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第四百九十四条の三の規定による決定により、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないとされていることをいう。以下同じ。)を受けている者(裁判所の許可(同法第三百四十二条の二の規定により出国の制限を受けている者については同条の許可、同法第三百四十五条の二の規定による決定により出国の制限を受けている者については同条の許可、同法第四百九十四条の三の規定による決定により出国の制限を受けている者については同条の許可をいう。第六十条の二第一項第一号において同じ。)を受けている者を除く。)
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追されている者
★挿入★
又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
二
死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追されている者
(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。)
又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき
★挿入★
仮釈放中の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)
三
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき
、出国の制限を受けている者、
仮釈放中の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
四
逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
2
入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。
2
入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。
(昭五六法八五・追加、平一七法五〇・平二五法四九・令四法六八・一部改正)
(昭五六法八五・追加、平一七法五〇・平二五法四九・令四法六八・令五法二八・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
(日本人の出国)
(日本人の出国)
第六十条
本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。
★挿入★
)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
第六十条
本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。
次条第一項において同じ。
)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2
前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
2
前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
(昭五六法八五・一部改正)
(昭五六法八五・令五法二八・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★新設★
(日本人の出国確認の留保)
第六十条の二
入国審査官は、日本人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該日本人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
一
出国の制限を受けている者(裁判所の許可を受けている者を除く。)
二
死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追されている者(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。)又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
三
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき、出国の制限を受けている者、仮釈放中の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)
四
逃亡犯罪人引渡法の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
2
入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。
(令五法二八・追加)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
(入国審査官)
(入国審査官)
第六十一条の三
入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。
第六十一条の三
入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。
2
入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
2
入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
一
上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。
一
上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。
二
第二十二条の四第二項(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。次条第二項第六号において同じ。)の規定による通知並びに第六十一条の八の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
二
第二十二条の四第二項(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。次条第二項第六号において同じ。)の規定による通知並びに第六十一条の八の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
三
第十九条の三十七第一項、第四十四条の九第一項及び第二項、第五十二条の七第一項及び第二項、第五十九条の二第一項並びに第六十一条の二の十七第一項及び第二項に規定する事実の調査を行うこと。
三
第十九条の三十七第一項、第四十四条の九第一項及び第二項、第五十二条の七第一項及び第二項、第五十九条の二第一項並びに第六十一条の二の十七第一項及び第二項に規定する事実の調査を行うこと。
四
第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
四
第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
五
収容令書及び退去強制令書を発付すること。
五
収容令書及び退去強制令書を発付すること。
六
収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
六
収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
七
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定及び第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を行うこと。
七
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定及び第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を行うこと。
八
第四十四条の五第一項の規定による許可を行うこと。
八
第四十四条の五第一項の規定による許可を行うこと。
九
第五十二条第八項の規定による通知を行うこと。
九
第五十二条第八項の規定による通知を行うこと。
十
第五十二条第十二項の規定による命令を行うこと。
十
第五十二条第十二項の規定による命令を行うこと。
十一
第五十五条の二第一項の規定により本邦からの退去を命ずること。
十一
第五十五条の二第一項の規定により本邦からの退去を命ずること。
十二
第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をすること。
十二
第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をすること。
★新設★
十三
第六十三条の二第一項の規定により同項に規定する出国制限対象者に条件を付すこと及び同項の出国制限対象者条件指定書を交付すること。
3
地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
3
地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・一部改正、昭五六法八六・一部改正・旧第六一条の二繰下、平一三法一三六・平一六法七三・平二一法七九・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・一部改正、昭五六法八六・一部改正・旧第六一条の二繰下、平一三法一三六・平一六法七三・平二一法七九・平三〇法一〇二・令五法二八・令五法五六・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
(本人の出頭義務と代理人による届出等)
(本人の出頭義務と代理人による届出等)
第六十一条の八の三
外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
第六十一条の八の三
外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
一
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
一
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
二
第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第四十四条の六
若しくは第五十二条の五
の規定による届出 地方出入国在留管理局
二
第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第四十四条の六
、第五十二条の五若しくは第六十三条の二第二項
の規定による届出 地方出入国在留管理局
三
第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
三
第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
2
外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わつてしなければならない。
2
外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わつてしなければならない。
一
配偶者
一
配偶者
二
子
二
子
三
父又は母
三
父又は母
四
前三号に掲げる者以外の親族
四
前三号に掲げる者以外の親族
3
第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
3
第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4
第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4
第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の九の三繰上)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の九の三繰上、令五法二八・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
(刑事手続との関係)
(刑事手続との関係)
第六十三条
退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき、又は第四十四条の二第一項の監理措置に付さないときでも、その者について第五章(第二節並びに第五十二条及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、第四十五条第一項中「第四十四条の規定による容疑者の引渡し又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と、第五十条第二項中「収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた」とあるのは「第四十五条第一項の規定により入国審査官の審査を受けることとされた」と読み替えるものとする。
第六十三条
退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき、又は第四十四条の二第一項の監理措置に付さないときでも、その者について第五章(第二節並びに第五十二条及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、第四十五条第一項中「第四十四条の規定による容疑者の引渡し又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と、第五十条第二項中「収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた」とあるのは「第四十五条第一項の規定により入国審査官の審査を受けることとされた」と読み替えるものとする。
2
前項の規定に基づき、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。ただし、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
2
前項の規定に基づき、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。ただし、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
★新設★
3
出国の制限を受けている外国人に係る退去強制令書は、当該出国の制限を受けている間は、その執行を停止するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の八十四第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
4
入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の八十四第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
(昭二七法二六八・昭三三法一七・平一六法七三・令四法五二・令五法五六・一部改正)
(昭二七法二六八・昭三三法一七・平一六法七三・令四法五二・令五法二八・令五法五六・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★新設★
(出国制限対象者)
第六十三条の二
主任審査官は、前条第三項の規定により退去強制令書の執行を停止される外国人(刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「出国制限対象者」という。)に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付すとともに、出国制限対象者条件指定書(当該条件その他法務省令で規定する事項を記載した書面をいう。)を交付するものとする。
2
出国制限対象者は、法務省令で定めるところにより、生活状況、前項の規定により付された条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。
3
出国制限対象者に対する第七十条の規定の適用については、出国の制限を受けている間は、出国制限対象者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。
(令五法二八・追加)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
(刑事訴訟法の特例)
(刑事訴訟法の特例)
第六十五条
司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号及び第十号の罪を除く。)に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法
(昭和二十三年法律第百三十一号)
第二百三条(同法第二百十一条及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める措置をとることができる。
第六十五条
司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号及び第十号の罪を除く。)に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法
★削除★
第二百三条(同法第二百十一条及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める措置をとることができる。
一
収容令書が発付されたとき 当該被疑者を書類及び証拠物とともに入国警備官に引き渡す措置
一
収容令書が発付されたとき 当該被疑者を書類及び証拠物とともに入国警備官に引き渡す措置
二
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定がされたとき 当該被疑者を釈放する措置並びに書類及び証拠物を入国警備官に引き渡す措置
二
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定がされたとき 当該被疑者を釈放する措置並びに書類及び証拠物を入国警備官に引き渡す措置
2
前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡し、又は釈放する手続をしなければならない。
2
前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡し、又は釈放する手続をしなければならない。
(令五法五六・一部改正)
(令五法二八・令五法五六・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二
偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
二の二
偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
三
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の二
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の三
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三の三
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
四
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
五
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
六
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
六
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の二
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の三
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七の三
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二
第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の二
第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三
第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の三
第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四
第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
八の四
第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
九
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定を受けた者で、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動を行つたもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの(在留資格をもつて在留する者を除く。)
九
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定を受けた者で、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動を行つたもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの(在留資格をもつて在留する者を除く。)
十
第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの又は報酬を受ける活動を行つたもの
十
第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの又は報酬を受ける活動を行つたもの
十一
偽りその他不正の手段により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者
十一
偽りその他不正の手段により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者
★新設★
十二
第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つたもの
2
前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
2
前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平九法四二・平一一法一三五・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令四法六八・令五法五六・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平九法四二・平一一法一三五・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令四法六八・令五法二八・令五法五六・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
第七十一条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
一
第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
二
第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
二
第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
三
第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者
三
第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者
四
第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四
第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
五
第六十三条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・旧第七一条の三繰下、令五法五六・一部改正)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・旧第七一条の三繰下、令五法二八・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年六月六日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
収容令書又は退去強制令書によつて身柄を拘束されている者で逃走したもの
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
一
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
二
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第五十二条第六項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
三
第五十二条第六項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
四
第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五
第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第六十一条の二の七第三項又は第六十一条の二の十三の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者
六
第六十一条の二の七第三項又は第六十一条の二の十三の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第六十一条の二の十二第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
七
第六十一条の二の十二第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
(昭五六法八五・昭五六法八六・平九法四二・平一六法七三・平一八法四三・平二六法七四・一部改正)
(昭五六法八五・昭五六法八六・平九法四二・平一六法七三・平一八法四三・平二六法七四・令五法二八・一部改正)
施行日:令和七年五月九十九日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
一
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
二
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
二
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
三
第四十四条の二第一項若しくは第六項又は第五十二条の二第一項若しくは第五項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者
三
第四十四条の二第一項若しくは第六項又は第五十二条の二第一項若しくは第五項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者
四
第五十二条第十項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
四
第五十二条第十項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五
第五十二条第十二項の規定による命令に違反して同項に規定する行為をしなかつた者
五
第五十二条第十二項の規定による命令に違反して同項に規定する行為をしなかつた者
六
第五十四条第二項の規定により仮放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
六
第五十四条第二項の規定により仮放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七
第五十五条の二第一項の規定による命令に違反して本邦から退去しなかつた者
七
第五十五条の二第一項の規定による命令に違反して本邦から退去しなかつた者
八
第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
八
第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
九
第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
九
第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
十
第六十一条の二の十第四項又は第六十一条の二の十六の規定に違反して難民認定証明書、難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなかつた者
十
第六十一条の二の十第四項又は第六十一条の二の十六の規定に違反して難民認定証明書、難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなかつた者
十一
第六十一条の二の十五第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
十一
第六十一条の二の十五第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
★新設★
十二
第六十三条の二第一項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者
(昭五六法八五・昭五六法八六・平九法四二・平一六法七三・平一八法四三・平二六法七四・令四法六八・令五法二八・令五法五六・一部改正)
(昭五六法八五・昭五六法八六・平九法四二・平一六法七三・平一八法四三・平二六法七四・令四法六八・令五法二八・令五法五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年六月六日
~令和五年五月十七日法律第二十八号~
★新設★
附 則(令和五・五・一七法二八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則〔中略〕第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和五年六月六日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔前略〕第三条(第七十二条第一号を削る改正規定を除く。)の規定並びに附則〔中略〕第十一条第一項及び第二項の規定、〔中略〕附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百七十九条の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
附則〔中略〕第十一条第三項及び第四項の規定 刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う調整規定等)
第十一条
第六号施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行の日前である場合には、同法第二十一条のうち出入国管理及び難民認定法第二十五条の二第一項の改正規定中「第二十五条の二第一項第一号」とあるのは「第二十五条の二第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「同項第三号」とする。
2
第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(次項及び第四項において「新入管法」という。)第六十条の二第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「拘禁刑」とあるのは「懲役若しくは禁錮」と、同項第三号中「拘禁刑」とあるのは「禁錮」とする。
3
刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪に関しては、刑法等一部改正法施行日以後における新入管法第六十条の二第一項第二号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。
4
懲役又は禁錮に処せられた者に係る刑法等一部改正法施行日以後における新入管法第六十条の二第一項第三号の規定の適用については、懲役又は禁錮に処せられた者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十条
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。