出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年十月四日 政令 第三百十九号
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律
令和五年六月十六日 法律 第五十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の五
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の五
)
第二章
入国及び上陸
第二章
入国及び上陸
第一節
外国人の入国
(
第三条
)
第一節
外国人の入国
(
第三条
)
第二節
外国人の上陸
(
第四条-第五条の二
)
第二節
外国人の上陸
(
第四条-第五条の二
)
第三章
上陸の手続
第三章
上陸の手続
第一節
上陸のための審査
(
第六条-第九条の二
)
第一節
上陸のための審査
(
第六条-第九条の二
)
第二節
口頭審理及び異議の申出
(
第十条-第十二条
)
第二節
口頭審理及び異議の申出
(
第十条-第十二条
)
第三節
仮上陸等
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節
仮上陸等
(
第十三条・第十三条の二
)
第四節
上陸の特例
(
第十四条-第十八条の二
)
第四節
上陸の特例
(
第十四条-第十八条の二
)
第四章
在留及び出国
第四章
在留及び出国
第一節
在留
第一節
在留
第一款
在留中の活動
(
第十九条・第十九条の二
)
第一款
在留中の活動
(
第十九条・第十九条の二
)
第二款
中長期の在留
(
第十九条の三-第十九条の三十七
)
第二款
中長期の在留
(
第十九条の三-第十九条の三十七
)
第二節
在留資格の変更及び取消し等
(
第二十条-第二十二条の五
)
第二節
在留資格の変更及び取消し等
(
第二十条-第二十二条の五
)
第三節
在留の条件
(
第二十三条-第二十四条の三
)
第三節
在留の条件
(
第二十三条-第二十四条の三
)
第四節
出国
(
第二十五条-第二十六条の三
)
第四節
出国
(
第二十五条-第二十六条の三
)
第五章
退去強制の手続
第五章
退去強制の手続
第一節
違反調査
(
第二十七条-第三十八条
)
第一節
違反調査
(
第二十七条-第三十八条
)
第二節
収容
(
第三十九条-第四十四条
)
第二節
収容
(
第三十九条-第四十四条
)
第三節
審査、口頭審理及び異議の申出
(
第四十五条-第五十条
)
第三節
審査、口頭審理及び異議の申出
(
第四十五条-第五十条
)
第四節
退去強制令書の執行
(
第五十一条-第五十三条
)
第四節
退去強制令書の執行
(
第五十一条-第五十三条
)
第五節
仮放免
(
第五十四条・第五十五条
)
第五節
仮放免
(
第五十四条・第五十五条
)
第五章の二
出国命令
(
第五十五条の二-第五十五条の六
)
第五章の二
出国命令
(
第五十五条の二-第五十五条の六
)
第六章
船舶等の長及び運送業者の責任
(
第五十六条-第五十九条
)
第六章
船舶等の長及び運送業者の責任
(
第五十六条-第五十九条
)
第六章の二
事実の調査
(
第五十九条の二
)
第六章の二
事実の調査
(
第五十九条の二
)
第七章
日本人の出国及び帰国
(
第六十条・第六十一条
)
第七章
日本人の出国及び帰国
(
第六十条・第六十一条
)
第七章の二
難民の認定等
(
第六十一条の二-第六十一条の二の十四
)
第七章の二
難民の認定等
(
第六十一条の二-第六十一条の二の十五
)
第八章
補則
(
第六十一条の三-第六十九条の三
)
第八章
補則
(
第六十一条の三-第六十九条の三
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
-本則-
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(定義)
(定義)
第二条
出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
削除
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
一
外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
二
乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
★三に移動しました★
★旧三の二から移動しました★
三の二
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
三
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
★新設★
三の二
補完的保護対象者 難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。
四
日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
四
日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
五
旅券 次に掲げる文書をいう。
五
旅券 次に掲げる文書をいう。
イ
日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
イ
日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ
政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
ロ
政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
六
乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
六
乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
七
人身取引等 次に掲げる行為をいう。
七
人身取引等 次に掲げる行為をいう。
イ
営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
イ
営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
ロ
イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ロ
イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ハ
イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
ハ
イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
八
出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
八
出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
九
運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
九
運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
十
入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
十
入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
十一
主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。
十一
主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。
十二
特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十二
特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十二の二
難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十四第一項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十二の二
難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十四第一項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十三
入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
十三
入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
十四
違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十四
違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十五
入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。
十五
入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。
十六
収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
十六
収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭三三法一五四・昭四六法一三〇・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平一〇法五七・平一一法一六〇・平一六法七三・平一七法六六・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭三三法一五四・昭四六法一三〇・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平一〇法五七・平一一法一六〇・平一六法七三・平一七法六六・平二一法七九・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可)
(一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可)
第十八条の二
入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があつた場合において、次の
各号に
該当すると思料するときは、一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸を許可することができる。
第十八条の二
入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があつた場合において、次の
各号のいずれにも
該当すると思料するときは、一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸を許可することができる。
一
その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。
一
次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。
イ
その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。
ロ
その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること(イに掲げる者を除く。)。
二
その者を一時的に上陸させることが相当であること。
二
その者を一時的に上陸させることが相当であること。
2
入国審査官は、前項
の許可
に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
2
入国審査官は、前項
の規定による許可
に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
3
第一項
の許可
を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時
庇
(
ひ
)
護許可書を交付しなければならない。
3
第一項
の規定による許可
を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時
庇
(
ひ
)
護許可書を交付しなければならない。
4
第一項
の許可
を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
4
第一項
の規定による許可
を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
(昭五六法八六・追加、平一八法四三・一部改正)
(昭五六法八六・追加、平一八法四三・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十一月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(在留カードの有効期間)
(在留カードの有効期間)
第十九条の五
在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
第十九条の五
在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一
永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者 在留カードの交付の日から起算して七年を経過する日
一
永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者 在留カードの交付の日から起算して七年を経過する日
二
永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第四号において同じ。) 十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)
★挿入★
二
永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第四号において同じ。) 十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)
の前日
三
前二号に掲げる者以外の者(次号に掲げる者を除く。) 在留期間の満了の日
三
前二号に掲げる者以外の者(次号に掲げる者を除く。) 在留期間の満了の日
四
第一号又は第二号に掲げる者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者 在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日
★挿入★
のいずれか早い日
四
第一号又は第二号に掲げる者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者 在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日
の前日
のいずれか早い日
2
前項第三号又は第四号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第六項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。
2
前項第三号又は第四号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第六項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。
(平二一法七九・追加、平二六法七四・平三〇法一〇二・一部改正)
(平二一法七九・追加、平二六法七四・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十一月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(在留カードの有効期間の更新)
(在留カードの有効期間の更新)
第十九条の十一
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日
★挿入★
とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。
第十九条の十一
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日
の前日
とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。
2
やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。
2
やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。
3
前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。
3
前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(在留資格の取消し)
(在留資格の取消し)
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項
の難民の認定
を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる
いずれかの事実
が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項
に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定
を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる
事実のいずれか
が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
一
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
二
前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
二
前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
三
前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
三
前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四
偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
四
偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
五
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
五
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
六
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
六
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八
前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八
前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
十
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
2
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
3
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
4
当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
4
当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
5
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
6
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
7
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
8
法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
8
法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
9
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
(平一六法七三・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・一部改正)
(平一六法七三・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(退去強制)
(退去強制)
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の二
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の三
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の四
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
二の四
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三
他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三
他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三の二
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為若しくは同条第二項に規定する特定犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の二
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為若しくは同条第二項に規定する特定犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三
国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の三
国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の四
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
三の四
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ
事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
イ
事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ロ
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
ハ
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
三の五
次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
三の五
次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ
行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
イ
行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
ロ
行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ロ
行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ハ
偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ハ
偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ニ
在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
ニ
在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
四
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
四
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
イ
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ロ
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ハ
人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ハ
人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ニ
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ホ
第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ホ
第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ヘ
第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ヘ
第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ト
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
ト
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ
昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
チ
昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ
ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
リ
ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
ヌ
売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ヌ
売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル
次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
ル
次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
(1)
他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(1)
他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(2)
他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
(2)
他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
オ
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
オ
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ
次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
ワ
次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1)
公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(1)
公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2)
公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(2)
公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
(3)
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ
オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
カ
オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ
イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
ヨ
イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
四の二
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の二
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の三
短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
四の三
短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
四の四
中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの
四の四
中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの
五
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の二
第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
五の二
第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
六
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の二
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
六の二
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
六の三
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
六の三
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
六の四
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
六の四
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
七
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八
第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八
第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
九
第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
九
第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
十
第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の
許可
を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの
★挿入★
十
第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の
規定による許可
を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの
又は同条第二項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたもの
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二八法二一四・昭二九法七一・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平二法三三・平三法九四・平九法四二・平一一法一三五・平一三法一三六・平一五法六五・平一六法七三・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・平二五法四九・平二五法八六・平二六法七四・平二六法一一三・平二八法八八・平三〇法一〇二・令元法六三・令四法九七・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二八法二一四・昭二九法七一・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平二法三三・平三法九四・平九法四二・平一一法一三五・平一三法一三六・平一五法六五・平一六法七三・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・平二五法四九・平二五法八六・平二六法七四・平二六法一一三・平二八法八八・平三〇法一〇二・令元法六三・令四法九七・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(送還先)
(送還先)
第五十三条
退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。
第五十三条
退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。
2
前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。
2
前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。
一
本邦に入国する直前に居住していた国
一
本邦に入国する直前に居住していた国
二
本邦に入国する前に居住していたことのある国
二
本邦に入国する前に居住していたことのある国
三
本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国
三
本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国
四
出生地の属する国
四
出生地の属する国
五
出生時にその出生地の属していた国
五
出生時にその出生地の属していた国
六
その他の国
六
その他の国
3
前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。
3
前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。
一
難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国
★挿入★
(法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。)
一
難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国
その他その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国
(法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。)
二
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項に規定する国
二
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項に規定する国
三
強制失
踪
(
そう
)
からのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国
三
強制失
踪
(
そう
)
からのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国
(昭五六法八六・平二一法七九・一部改正)
(昭五六法八六・平二一法七九・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(難民の認定)
(難民の認定等)
第六十一条の二
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により
★挿入★
申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
第六十一条の二
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により
難民である旨の認定の
申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
★新設★
2
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。
★新設★
3
法務大臣は、第一項の申請をした外国人について難民の認定をしない処分をする場合において、当該外国人が補完的保護対象者に該当すると認めるときは、補完的保護対象者の認定を行うことができる。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法務大臣は
★挿入★
、難民の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしない
★挿入★
ときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
4
法務大臣は
、第一項の申請をした外国人について
、難民の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしない
処分をした
ときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
★新設★
5
法務大臣は、第一項又は第二項の申請をした外国人について、補完的保護対象者の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、補完的保護対象者認定証明書を交付し、同項の申請があつた場合においてその認定をしない処分をしたときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正)
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(在留資格に係る許可)
(在留資格に係る許可)
第六十一条の二の二
法務大臣は、
前条第一項の規定により
難民の認定
★挿入★
をする場合であつて、
同項
の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
第六十一条の二の二
法務大臣は、
★削除★
難民の認定
又は補完的保護対象者の認定
をする場合であつて、
前条第一項又は第二項
の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
一
本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六月を経過した後前条第一項の申請を行つたものであるとき。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。
★削除★
二
本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものでないとき。
★削除★
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
一
第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
二
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
2
法務大臣は、前条第一項
★挿入★
の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分
★挿入★
をするとき、又は前項の許可をしないときは、当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる。
2
法務大臣は、前条第一項
又は第二項
の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分
をするとき(同条第三項の規定により補完的保護対象者の認定を行うときを除く。)若しくは補完的保護対象者の認定をしない処分
をするとき、又は前項の許可をしないときは、当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる。
3
法務大臣は、前二項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
3
法務大臣は、前二項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一
当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
一
当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該外国人に対する在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該外国人に対する在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付
4
第一項又は第二項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
4
第一項又は第二項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
5
法務大臣は、第一項又は第二項の規定による許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第三章第四節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
5
法務大臣は、第一項又は第二項の規定による許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第三章第四節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
(平一六法七三・追加、平一七法六六・平二一法七九・平二五法八六・平三〇法一〇二・一部改正)
(平一六法七三・追加、平一七法六六・平二一法七九・平二五法八六・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第六十一条の二の三
法務大臣は、難民の認定
★挿入★
を受けている外国人(前条第二項の許可により在留資格を取得した者を除く。)から、第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があつたときは、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず
、当該外国人が前条第一項第一号に該当する場合を除き
、これを許可するものとする。
第六十一条の二の三
法務大臣は、難民の認定
又は補完的保護対象者の認定
を受けている外国人(前条第二項の許可により在留資格を取得した者を除く。)から、第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があつたときは、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず
★削除★
、これを許可するものとする。
(平一六法七三・追加、平二一法七九・一部改正)
(平一六法七三・追加、平二一法七九・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(仮滞在の許可)
(仮滞在の許可)
第六十一条の二の四
法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項
の申請
があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
第六十一条の二の四
法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項
又は第二項の申請
があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
一
仮上陸の許可を受けているとき。
一
仮上陸の許可を受けているとき。
二
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。
二
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。
三
第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができるとき。
三
第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができるとき。
四
本邦に入つた時に、第五条第一項第四号から第十四号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。
四
本邦に入つた時に、第五条第一項第四号から第十四号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。
五
第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
五
第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
六
第六十一条の二の二第一項第一号又は第二号のいずれかに該当することが明らかであるとき。
六
本邦に上陸した日(本邦にある間に難民又は補完的保護対象者となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六月を経過した後第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行つたものであることが明らかであるとき(やむを得ない事情があるときを除く。)。
★新設★
七
次のイ又はロのいずれにも該当しないことが明らかであるとき。
イ
本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。
ロ
本邦にある間に補完的保護対象者となる事由が生じた場合を除き、その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
八
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
退去強制令書の発付を受けているとき。
九
退去強制令書の発付を受けているとき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。
十
逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。
2
法務大臣は、
前項の許可
をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
2
法務大臣は、
前項の規定による許可
をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
3
法務大臣は、第一項の
許可
をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。
3
法務大臣は、第一項の
規定による許可
をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。
4
法務大臣は、第一項
の許可
を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があつたときは、これを許可するものとする。この場合においては、第二項の規定を準用する。
4
法務大臣は、第一項
の規定による許可
を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があつたときは、これを許可するものとする。この場合においては、第二項の規定を準用する。
5
第一項の
許可を受けた
外国人が次の各号に掲げる
いずれかの事由
に該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間(前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来したものとする。
5
第一項の
規定による許可を受けた
外国人が次の各号に掲げる
事由のいずれか
に該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間(前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来したものとする。
一
難民の認定をしない処分
★挿入★
につき第六十一条の二の九第一項の審査請求がなくて同条第二項の期間が経過したこと。
一
難民の認定をしない処分
又は補完的保護対象者の認定をしない処分
につき第六十一条の二の九第一項の審査請求がなくて同条第二項の期間が経過したこと。
二
難民の認定をしない処分
★挿入★
につき第六十一条の二の九第一項の審査請求があつた場合において、当該審査請求が取り下げられ、又はこれを却下し若しくは棄却する旨の裁決があつたこと。
二
難民の認定をしない処分
又は補完的保護対象者の認定をしない処分
につき第六十一条の二の九第一項の審査請求があつた場合において、当該審査請求が取り下げられ、又はこれを却下し若しくは棄却する旨の裁決があつたこと。
三
難民の認定
★挿入★
がされた場合において、第六十一条の二の二第一項及び第二項の
許可
をしない処分があつたこと。
三
難民の認定
又は補完的保護対象者の認定
がされた場合において、第六十一条の二の二第一項及び第二項の
規定による許可
をしない処分があつたこと。
四
次条の規定により第一項の
許可
が取り消されたこと。
四
次条の規定により第一項の
規定による許可
が取り消されたこと。
五
第六十一条の二第一項
の申請
が取り下げられたこと。
五
第六十一条の二第一項
又は第二項の申請
が取り下げられたこと。
(平一六法七三・追加、平一七法六六・平二一法七九・平二五法八六・平二六法六九・平二六法七四・一部改正)
(平一六法七三・追加、平一七法六六・平二一法七九・平二五法八六・平二六法六九・平二六法七四・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(仮滞在の許可の取消し)
(仮滞在の許可の取消し)
第六十一条の二の五
法務大臣は
、前条第一項の許可
を受けた外国人について、次の各号に掲げる
いずれかの事実
が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
第六十一条の二の五
法務大臣は
、前条第一項の規定による許可
を受けた外国人について、次の各号に掲げる
事実のいずれか
が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
一
前条第一項の
許可
を受けた当時同項第四号から
第八号まで
のいずれかに該当していたこと。
一
前条第一項の
規定による許可
を受けた当時同項第四号から
第九号まで
のいずれかに該当していたこと。
二
前条第一項の
許可
を受けた後に同項第五号又は
第七号
に該当することとなつたこと。
二
前条第一項の
規定による許可
を受けた後に同項第五号又は
第八号
に該当することとなつたこと。
三
前条第三項の規定に基づき付された条件に違反したこと。
三
前条第三項の規定に基づき付された条件に違反したこと。
四
不正に難民の認定
★挿入★
を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
四
不正に難民の認定
又は補完的保護対象者の認定
を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
五
第二十五条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。
五
第二十五条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。
(平一六法七三・追加)
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(退去強制手続との関係)
(退去強制手続との関係)
第六十一条の二の六
第六十一条の二の二第一項又は第二項
の許可
を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)を行わない。
第六十一条の二の六
第六十一条の二の二第一項又は第二項
の規定による許可
を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)を行わない。
2
第六十一条の二第一項
の申請
をした在留資格未取得外国人で第六十一条の二の四第一項
の許可
を受けたものについては、第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。
2
第六十一条の二第一項
又は第二項の申請
をした在留資格未取得外国人で第六十一条の二の四第一項
の規定による許可
を受けたものについては、第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。
3
第六十一条の二第一項
の申請
をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項
の許可
を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで及び第五号に該当するものを除く。)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げる
いずれかの事由
に該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
3
第六十一条の二第一項
又は第二項の申請
をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項
の規定による許可
を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで及び第五号に該当するものを除く。)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げる
事由のいずれか
に該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
4
第五十条第一項の規定は、第二項に規定する者で第六十一条の二の四第五項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたもの又は前項に規定する者に対する第五章に規定する退去強制の手続については、適用しない。
4
第五十条第一項の規定は、第二項に規定する者で第六十一条の二の四第五項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたもの又は前項に規定する者に対する第五章に規定する退去強制の手続については、適用しない。
(平一六法七三・追加)
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(
難民の認定
の取消し)
(
難民の認定等
の取消し)
第六十一条の二の七
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる
いずれかの事実
が判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
第六十一条の二の七
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる
事実のいずれか
が判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
一
偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
一
偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
二
難民条約第一条C(1)から(6)まで
のいずれかに掲げる場合
に該当することとなつたこと。
二
難民条約第一条C(1)から(6)まで
に掲げる場合のいずれか
に該当することとなつたこと。
三
難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
三
難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
★新設★
2
法務大臣は、本邦に在留する外国人で補完的保護対象者の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その補完的保護対象者の認定を取り消すものとする。
一
偽りその他不正の手段により補完的保護対象者の認定を受けたこと。
二
難民条約第一条C(1)から(4)までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつたこと、補完的保護対象者であると認められる根拠となつた事由が消滅したため、その者の国籍の属する国の保護を受けることを拒むことができなくなつたこと又はその者が国籍を有しない場合において、補完的保護対象者であると認められる根拠となつた事由が消滅したため、常居所を有していた国に戻ることができることとなつたこと。
三
補完的保護対象者の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法務大臣は、
前項
の規定により難民の認定
★挿入★
を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書
★挿入★
がその効力を失つた旨を官報に告示する。
3
法務大臣は、
前二項
の規定により難民の認定
又は補完的保護対象者の認定
を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書
又は補完的保護対象者認定証明書
がその効力を失つた旨を官報に告示する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項の規定により難民の認定
★挿入★
の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書
又は
難民旅行証明書
★挿入★
の交付を受けている外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にこれらの証明書を返納しなければならない。
4
前項の規定により難民の認定
又は補完的保護対象者の認定
の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書
及び
難民旅行証明書
又は補完的保護対象者認定証明書
の交付を受けている外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にこれらの証明書を返納しなければならない。
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の二繰下、平三〇法一〇二・一部改正)
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の二繰下、平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(
難民の認定
を受けた者の在留資格の取消し)
(
難民の認定等
を受けた者の在留資格の取消し)
第六十一条の二の八
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定
★挿入★
を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の
★挿入★
許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
第六十一条の二の八
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定
又は補完的保護対象者の認定
を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の
規定による
許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
2
第二十二条の四第二項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第七項本文中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」とあるのは「第六十一条の二の八第一項」と読み替えるものとする。
2
第二十二条の四第二項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第七項本文中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」とあるのは「第六十一条の二の八第一項」と読み替えるものとする。
(平一六法七三・追加、平二一法七九・平二八法八八・一部改正)
(平一六法七三・追加、平二一法七九・平二八法八八・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(審査請求)
(審査請求)
第六十一条の二の九
次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
第六十一条の二の九
次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
一
難民の認定をしない処分
一
難民の認定をしない処分
二
第六十一条の二第一項の申請に係る不作為
二
第六十一条の二第一項の申請に係る不作為
三
第六十一条の二の七第一項の規定による難民の認定の取消し
三
第六十一条の二の七第一項の規定による難民の認定の取消し
★新設★
四
補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)
★新設★
五
第六十一条の二第二項の申請に係る不作為
★新設★
六
第六十一条の二の七第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し
2
前項第一号及び第三号
に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、
第六十一条の二第二項又は第六十一条の二の七第二項の
通知を受けた日から七日とする。
2
前項各号(第二号及び第五号を除く。)
に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、
第六十一条の二第四項若しくは第五項又は第六十一条の二の七第三項の規定による
通知を受けた日から七日とする。
3
法務大臣は、第一項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
3
法務大臣は、第一項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
4
法務大臣は、第一項の審査請求について行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による裁決をする場合には、当該裁決に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。
4
法務大臣は、第一項の審査請求について行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による裁決をする場合には、当該裁決に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。
5
難民審査参与員については、行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。
5
難民審査参与員については、行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。
6
第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条第一項、第十四条、第十七条、第十九条、第二十九条、第四十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条第一項、第十四条、第十七条、第十九条、第二十九条、第四十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替えられる行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第三項
次条
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項
第二十三条
第十九条
入管法第六十一条の二の九第一項
第三十条第一項
前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)
入管法第六十一条の二の九第一項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。)
反論書を
申述書を
第三十条第三項
反論書
申述書
第三十一条第一項ただし書
場合
場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民
★挿入★
となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合
第三十一条第二項
審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。
一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。
第四十一条第二項第一号ロ
反論書
申述書
第四十四条
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)
審理員意見書が提出されたとき
第五十条第一項第四号
審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書
審理員意見書
第八十三条第二項
第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)
入管法第六十一条の二の九第一項
読み替えられる行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第三項
次条
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項
第二十三条
第十九条
入管法第六十一条の二の九第一項
第三十条第一項
前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)
入管法第六十一条の二の九第一項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。)
反論書を
申述書を
第三十条第三項
反論書
申述書
第三十一条第一項ただし書
場合
場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民
若しくは補完的保護対象者
となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合
第三十一条第二項
審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。
一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。
第四十一条第二項第一号ロ
反論書
申述書
第四十四条
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)
審理員意見書が提出されたとき
第五十条第一項第四号
審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書
審理員意見書
第八十三条第二項
第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)
入管法第六十一条の二の九第一項
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の四繰下、平二六法六九・一部改正)
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の四繰下、平二六法六九・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(難民審査参与員)
(難民審査参与員)
第六十一条の二の十
法務省に、前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定
★挿入★
に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
第六十一条の二の十
法務省に、前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定
又は補完的保護対象者の認定
に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
2
難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
2
難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3
難民審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
3
難民審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
4
難民審査参与員は、非常勤とする。
4
難民審査参与員は、非常勤とする。
(平一六法七三・追加、平二六法六九・一部改正)
(平一六法七三・追加、平二六法六九・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(
難民
に関する永住許可の特則)
(
難民等
に関する永住許可の特則)
第六十一条の二の十一
難民の認定
★挿入★
を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
第六十一条の二の十一
難民の認定
又は補完的保護対象者の認定
を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・旧第六一条の二の五繰下)
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・旧第六一条の二の五繰下、令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
第六十一条の二の十三
本邦に在留する外国人で難民の認定
★挿入★
を受けているものが、第四十七条第五項、第四十八条第九項若しくは第四十九条第六項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書
★挿入★
を返納しなければならない。
第六十一条の二の十三
本邦に在留する外国人で難民の認定
又は補完的保護対象者の認定
を受けているものが、第四十七条第五項、第四十八条第九項若しくは第四十九条第六項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書
又は補完的保護対象者認定証明書
を返納しなければならない。
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の七繰下、平三〇法一〇二・一部改正)
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の七繰下、平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(事実の調査)
(事実の調査)
第六十一条の二の十四
法務大臣は、難民の認定
★挿入★
、第六十一条の二の二第一項若しくは第二項、第六十一条の二の三若しくは第六十一条の二の四第一項の規定による許可、第六十一条の二の五の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第一項の規定による難民の認定の取消し
★挿入★
又は第六十一条の二の八第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
第六十一条の二の十四
法務大臣は、難民の認定
、補完的保護対象者の認定
、第六十一条の二の二第一項若しくは第二項、第六十一条の二の三若しくは第六十一条の二の四第一項の規定による許可、第六十一条の二の五の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第一項の規定による難民の認定の取消し
、同条第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し
又は第六十一条の二の八第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2
難民調査官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
2
難民調査官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
★新設★
3
前項の場合において、第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした外国人に対し質問をするに当たつては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法務大臣又は難民調査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
4
法務大臣又は難民調査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(平一六法七三・追加)
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(難民の認定等を適正に行うための措置)
第六十一条の二の十五
法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとする。
2
難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(関係行政機関との関係)
(関係行政機関との関係)
第六十一条の七の七
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定
★挿入★
に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
第六十一条の七の七
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定
及び補完的保護対象者の認定
に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
(平三〇法一〇二・追加)
(平三〇法一〇二・追加、令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(関係行政機関の協力)
(関係行政機関の協力)
第六十一条の八
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認定
★挿入★
に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
第六十一条の八
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認定
及び補完的保護対象者の認定
に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2
前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
2
前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
(昭二七法二六八・追加、昭二九法一六三・昭二九法一六四・昭五五法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平元法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
(昭二七法二六八・追加、昭二九法一六三・昭二九法一六四・昭五五法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平元法七九・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(情報提供)
(情報提供)
第六十一条の九
出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定
★挿入★
の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国出入国在留管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定
★挿入★
の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
第六十一条の九
出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定
及び補完的保護対象者の認定
の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国出入国在留管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定
及び補完的保護対象者の認定
の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
2
前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国出入国在留管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
2
前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国出入国在留管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3
出入国在留管理庁長官は、外国出入国在留管理当局からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。
3
出入国在留管理庁長官は、外国出入国在留管理当局からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。
一
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
一
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
二
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
三
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4
出入国在留管理庁長官は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
4
出入国在留管理庁長官は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
(平一七法六六・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
(平一七法六六・追加、平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二
偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
二の二
偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
三
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の二
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の三
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三の三
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
四
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
五
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
六
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
六
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の二
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の三
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七の三
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二
第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の二
第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三
第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の三
第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四
第六十一条の二の四第一項の
許可
を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
八の四
第六十一条の二の四第一項の
規定による許可
を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
九
偽りその他不正の手段により難民の認定
★挿入★
を受けた者
九
偽りその他不正の手段により難民の認定
又は補完的保護対象者の認定
を受けた者
2
前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
2
前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平九法四二・平一一法一三五・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平九法四二・平一一法一三五・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
一
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
二
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
二
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
三
第五十二条第六項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
三
第五十二条第六項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
四
第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
四
第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
五
第六十一条の二の四第一項の
許可
を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五
第六十一条の二の四第一項の
規定による許可
を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
六
第六十一条の二の七第三項
又は第六十一条の二の十三の規定に違反して難民認定証明書
又は難民旅行証明書
を返納しなかつた者
六
第六十一条の二の七第四項
又は第六十一条の二の十三の規定に違反して難民認定証明書
、難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書
を返納しなかつた者
七
第六十一条の二の十二第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
七
第六十一条の二の十二第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
(昭五六法八五・昭五六法八六・平九法四二・平一六法七三・平一八法四三・平二六法七四・令五法二八・一部改正)
(昭五六法八五・昭五六法八六・平九法四二・平一六法七三・平一八法四三・平二六法七四・令五法二八・令五法五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十一月一日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
附 則(令和五・六・一六法五六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定〔中略〕並びに附則第二条、〔中略〕第二十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第二九六号で同年一一月一日から施行〕
二
第一条(入管法第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定を除く。)並びに附則第三条〔中略〕、附則第三十一条中自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第十六条の改正規定並びに附則〔中略〕第三十四条〔中略〕の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第二九六号で同年一二月一日から施行〕
(収容に代わる監理措置等に係る判断の適正等の確保)
第一条の二
第二条の規定による改正後の入管法(以下「第二条改正後入管法」という。)に基づく収容に代わる監理措置及び仮放免の制度の運用に当たっては、入管法第二十七条に規定する容疑者又は退去強制を受ける者(以下この条において「容疑者等」という。)の人権に配慮し、判断の適正の確保に努めるとともに、第二条改正後入管法第四十四条の二第九項(第二条改正後入管法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)又は第五十四条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知をする場合において、理由を容疑者等が的確に認識することができるように記載する等、手続の透明性の確保に努めるものとする。
(在留カードの有効期間に関する経過措置)
第二条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前に交付された在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)の有効期間及びその更新については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされた第一条の規定による改正前の入管法(以下「第一条改正前入管法」という。)第十九条の十一第一項の規定により在留カードの有効期間の更新の申請をする場合における第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項の規定の適用については、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この項並びに附則第四条及び第五条において同じ。)は、その申請の日が十六歳の誕生日(当該中長期在留者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)である場合においても、十六歳に満たない者とみなす。
3
第一号施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項」とあるのは、「入管法第六十一条の九の三第二項」とする。
(難民の認定等に関する経過措置)
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第一条改正前入管法第六十一条の二第一項の申請をした外国人について、第二号施行日以後に難民の認定(第一条の規定による改正後の入管法(以下「第一条改正後入管法」という。)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定をいう。附則第十一条第一項において同じ。)をしない処分をする場合についても、第一条改正後入管法第六十一条の二第三項の規定を適用する。
(住居地の届出に関する経過措置)
第四条
施行日前に第二条の規定による改正前の入管法(以下「第二条改正前入管法」という。)第六十一条の二の二第二項の規定による許可又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて新たに中長期在留者となった者の住居地の届出については、なお従前の例による。
(在留資格の取消しに関する経過措置)
第五条
施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者の在留資格の取消しについては、なお従前の例による。
(仮放免許可書等の携帯等に関する経過措置)
第六条
第二条改正後入管法第二十三条第一項(第十号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第三項(同項に規定する旅券に含まれる同条第一項第十号に規定する特別放免許可書及び同項第十一号に規定する仮放免許可書に係る部分に限る。)の規定は、第二条改正後入管法第五十二条第十項の規定による放免又は第二条改正後入管法第五十四条第二項の規定による仮放免を施行日以後にされた者について適用し、施行日前に第二条改正前入管法第五十二条第六項の規定により放免された者及び第二条改正前入管法第五十四条第二項の規定により仮放免された者並びに施行日以後に附則第九条第一項の規定によりなお従前の例により仮放免された者に係る旅券、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書の携帯及び提示については、なお従前の例による。
(退去強制に関する経過措置)
第七条
施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて在留する者(難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者に限る。)及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者で、第二条改正後入管法第六十一条の二の十第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの又は同条第二項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたものについては、第二条改正後入管法第五章に規定する手続(第二条改正後入管法第六十三条第一項の規定に基づく手続を含む。)により本邦からの退去を強制し、又は第二条改正後入管法第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。
(退去のための計画に関する経過措置)
第八条
入国警備官は、この法律の施行の際現に第二条改正前入管法第五十二条第五項の規定により収容されている者について、この法律の施行後速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第一項の規定に準じて、退去のための計画を定めなければならない。
2
入国警備官は、この法律の施行の際現に第二条改正前入管法第五十四条第二項の規定により仮放免されている者(退去強制令書が発付されている者に限る。)について、この法律の施行後できる限り速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第一項の規定に準じて、退去のための計画を定めるよう努めなければならない。
3
入国警備官は、前項に規定する者が、この法律の施行後、次条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる第二条改正前入管法第五十五条第四項又は第五項の規定により収容された場合において、当該者について前項の規定により退去のための計画が定められていないときは、当該収容の開始後速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第一項の規定に準じて、退去のための計画を定めなければならない。
4
入国警備官は、第一項又は第二項に規定する者について、前三項の規定により退去のための計画を定めた場合において、施行日(第二項に規定する者にあっては、その収容の開始の日)から起算した退去強制令書の発付を受けて収容されている期間が継続して三月に達したときは、速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第二項の規定に準じて、主任審査官に対し、前三項の規定により定めた退去のための計画を提出するとともに、その進捗状況を報告しなければならない。この場合においては、第二条改正後入管法第五十二条の八第三項から第五項までの規定を準用する。
5
入国警備官は、前項に規定する期間が三月を超えて継続しているときは、当該超えて継続する期間が三月を経過するごとに、速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第六項の規定に準じて、第一項から第三項までの規定により定めた退去のための計画の進捗状況を主任審査官に報告しなければならない。この場合においては、第二条改正後入管法第五十二条の八第三項から第五項までの規定を準用する。
(仮放免に関する経過措置)
第九条
第二条改正後入管法第五十四条第二項から第七項までの規定は、施行日以後に入管法第五十四条第一項の規定によりされる仮放免の請求により又は職権で行う処分について適用し、施行日前に同項の規定によりされた仮放免の請求であってこの法律の施行の際その処分がされていないものに対する処分(保証金の納付に関する処分を含む。)については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に第二条改正前入管法第五十四条第二項の規定により仮放免されている者又は前項の規定によりなお従前の例により仮放免される者に対する当該仮放免の効力及びその取消しについては、なお従前の例による。
(被収容者の処遇に関する経過措置)
第十条
第二条改正後入管法第五十五条の十八の規定は、この法律の施行の際現に第二条改正後入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等に収容されている被収容者(第二条改正後入管法第五十五条の四第一項に規定する被収容者をいう。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合において、第二条改正後入管法第五十五条の十八第一項中「その入国者収容所等における収容の開始に際し」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)の施行後速やかに」とする。
2
この法律の施行の際現に第二条改正前入管法又はこれに基づく命令の規定により領置されている被収容者の所持品(現金を除く。)は、第二条改正後入管法第五十五条の二十五第二号に掲げる物品とみなして、第二条改正後入管法第五十五条の二十八の規定を適用する。
3
第二条改正前入管法第六十一条の七第五項の規定により発受を禁止され、又は制限された被収容者の通信であって、この法律の施行の際現に第二条改正前入管法に基づく命令の規定により領置されているものは、第二条改正後入管法第五十五条の六十四第一項の規定により保管されている信書とみなす。
(在留資格に係る許可に関する経過措置)
第十一条
施行日前に入管法第六十一条の二第一項又は第二項(第一条改正前入管法第六十一条の二第一項又は第一条改正後入管法第六十一条の二第一項若しくは第二項をいう。以下同じ。)の申請をした在留資格未取得外国人(入管法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人をいう。以下この項並びに附則第十五条及び第十七条において同じ。)について、施行日以後に難民の認定をしない処分をする場合(入管法第六十一条の二第三項(附則第三条の規定により適用される場合を含む。)の規定により補完的保護対象者の認定を行う場合を除く。)若しくは補完的保護対象者の認定をしない処分をする場合又は入管法第六十一条の二の二第一項の規定による許可をしない場合において、当該在留資格未取得外国人が施行日前に退去強制令書の発付を受けているときにおける当該在留資格未取得外国人に対する在留を特別に許可すべき事情があるか否かの審査及び当該事情がある場合における在留資格に係る許可並びに当該許可をする場合における仮上陸の許可又は第二条改正前入管法第三章第四節の規定による上陸の許可若しくは第一条改正前入管法第三章第四節の規定による上陸の許可の取消しについては、なお従前の例による。
2
第二条改正後入管法第六十一条の二の三の規定は、施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けた者及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けた者については、適用しない。
(仮滞在の許可に関する経過措置)
第十二条
施行日前に入管法第六十一条の二の四第一項の規定による許可又は第一条改正前入管法第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者に対して第二条改正前入管法第六十一条の二の四第三項の規定により付された条件及び当該許可の取消しについては、なお従前の例による。
(活動の範囲に関する経過措置)
第十三条
第二条改正後入管法第六十一条の二の七第一項の規定は、施行日以後に入管法第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者について適用する。
(在留資格に係る許可と退去強制手続との関係に関する経過措置)
第十四条
施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けた外国人及び施行日以後に附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けた外国人について、当該許可を受けた時に第二条改正前入管法第二十四条各号の事由のいずれかに該当していたことを理由とする退去強制の手続については、なお従前の例による。
(難民認定申請等と退去強制手続との関係に関する経過措置)
第十五条
第二条改正後入管法第六十一条の二の九第四項の規定は、施行日以後に入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人について適用する。
2
前項の在留資格未取得外国人がこの法律の施行日前に入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行ったことがある者である場合における第二条改正後入管法第六十一条の二の九第四項第一号の規定の適用については、同号中「これらの申請」とあるのは「これらの申請(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)の施行の日前に行われた第六十一条の二第一項及び第二項の申請を含む。)」と、「なつたこと」とあるのは「なつたこと(第六十一条の二の四第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたこと及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の第六十一条の二の四第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことを含む。)」とする。
3
法務大臣は、入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請に際し、難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する資料が適切に提出されるよう、第二条改正後入管法第六十一条の二の九第四項の規定の内容その他難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する資料の提出に係る制度の周知に努めるものとする。
4
法務大臣は、この法律の施行日前に本邦にある間に二回以上入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行い、いずれの申請についても第二条改正前入管法第六十一条の二の四第五項第一号若しくは第二号のいずれかに該当することとなったこと又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の四第五項第一号若しくは第二号のいずれかに該当することとなったことがある在留資格未取得外国人から、この法律の施行日以後、入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請があったときは、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料が適切に提出されるよう、当該在留資格未取得外国人に対して第二条改正後入管法第六十一条の二の九第四項の規定の内容その他必要な事項を教示するものとする。
(難民旅行証明書の有効期間に関する経過措置)
第十六条
施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付された難民旅行証明書の有効期間については、なお従前の例による。
(事実の調査に関する経過措置)
第十七条
施行日前に入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人について附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可に関する処分を行うための事実の調査については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十八条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(拘禁刑に関する経過措置)
第十九条
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条改正後入管法第五十条第一項ただし書、第六十一条の二の五第一項ただし書及び第六十一条の二の九第四項第二号の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役若しくは禁錮」とする。
2
刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係る第二条改正後入管法第五十条第一項ただし書、第六十一条の二の五第一項ただし書及び第六十一条の二の九第四項第二号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
3
刑法施行日の前日までの間における第二条改正後入管法第七十一条の六の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
(刑事訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
第二条改正後入管法第五十五条の二第二項第三号の規定は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号。以下「刑訴法等改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、適用しない。
(行政不服審査法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号。以下「デジタル規制改革推進法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二条改正後入管法第五十五条の七十二第二項及び第五十五条の七十三第三項の規定の適用については、これらの規定中「総務省令」とあるのは「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」と、「法務省令」とあるのは「掲示して」とする。
(政令への委任)
第二十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。