出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年十月四日 政令 第三百十九号

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律
令和五年六月十六日 法律 第五十六号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
読み替えられる行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十八条第三項次条出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項
第二十三条第十九条入管法第六十一条の二の九第一項
第三十条第一項前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)入管法第六十一条の二の九第一項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。)
反論書を申述書を
第三十条第三項反論書申述書
第三十一条第一項ただし書場合場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民★挿入★となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合
第三十一条第二項審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。
一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。
第四十一条第二項第一号ロ反論書申述書
第四十四条行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)審理員意見書が提出されたとき
第五十条第一項第四号審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書審理員意見書
第八十三条第二項第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)入管法第六十一条の二の九第一項
読み替えられる行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十八条第三項次条出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項
第二十三条第十九条入管法第六十一条の二の九第一項
第三十条第一項前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)入管法第六十一条の二の九第一項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。)
反論書を申述書を
第三十条第三項反論書申述書
第三十一条第一項ただし書場合場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民若しくは補完的保護対象者となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合
第三十一条第二項審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。
一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。
第四十一条第二項第一号ロ反論書申述書
第四十四条行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)審理員意見書が提出されたとき
第五十条第一項第四号審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書審理員意見書
第八十三条第二項第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)入管法第六十一条の二の九第一項
-改正附則-
第十一条 施行日前に入管法第六十一条の二第一項又は第二項(第一条改正前入管法第六十一条の二第一項又は第一条改正後入管法第六十一条の二第一項若しくは第二項をいう。以下同じ。)の申請をした在留資格未取得外国人(入管法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人をいう。以下この項並びに附則第十五条及び第十七条において同じ。)について、施行日以後に難民の認定をしない処分をする場合(入管法第六十一条の二第三項(附則第三条の規定により適用される場合を含む。)の規定により補完的保護対象者の認定を行う場合を除く。)若しくは補完的保護対象者の認定をしない処分をする場合又は入管法第六十一条の二の二第一項の規定による許可をしない場合において、当該在留資格未取得外国人が施行日前に退去強制令書の発付を受けているときにおける当該在留資格未取得外国人に対する在留を特別に許可すべき事情があるか否かの審査及び当該事情がある場合における在留資格に係る許可並びに当該許可をする場合における仮上陸の許可又は第二条改正前入管法第三章第四節の規定による上陸の許可若しくは第一条改正前入管法第三章第四節の規定による上陸の許可の取消しについては、なお従前の例による。