出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和五年十一月六日 法務省 令 第三十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
(在留資格認定証明書)
(在留資格認定証明書)
第六条の二
法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第六条の二
法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真(申請の日前六月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。第七条の二第四項、第七条の四第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項及び第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項並びに
第五十五条第一項
において同じ。)一葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
2
前項の申請に当たつては、写真(申請の日前六月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。第七条の二第四項、第七条の四第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項及び第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項並びに
第五十五条第一項及び第二項
において同じ。)一葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3
法第七条の二第二項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
3
法第七条の二第二項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
4
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。
4
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。
一
外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
一
外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
二
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
二
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
三
当該外国人の法定代理人
三
当該外国人の法定代理人
5
第一項の申請があつた場合には、地方出入国在留管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
5
第一項の申請があつた場合には、地方出入国在留管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
6
在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の四の二様式、又は別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。
6
在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の四の二様式、又は別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。
(平二法務令一五・追加、平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令八五・平二〇法務令六一・平二一法務令二九・平二三法務令四三・平二七法務令三六・平二八法務令四四・平三一法務令七・令二法務令四・令五法務令四・令五法務令七・一部改正)
(平二法務令一五・追加、平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令八五・平二〇法務令六一・平二一法務令二九・平二三法務令四三・平二七法務令三六・平二八法務令四四・平三一法務令七・令二法務令四・令五法務令四・令五法務令七・令五法務令三九・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
(在留カードの記載事項等)
(在留カードの記載事項等)
第十九条の六
法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
第十九条の六
法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
2
法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
2
法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
一
法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者 法第九条第一項、第十条第八項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域
一
法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者 法第九条第一項、第十条第八項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域
二
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
二
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
三
国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 変更後の国籍・地域
三
国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 変更後の国籍・地域
四
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)
四
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)
五
中長期在留者であつて、前号に掲げる規定により新たな在留カードの交付を受けるもの 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
五
中長期在留者であつて、前号に掲げる規定により新たな在留カードの交付を受けるもの 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
六
法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより同条第三項の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る裁決・決定書に記載された国籍・地域
六
法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより同条第三項の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る裁決・決定書に記載された国籍・地域
七
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可されて中長期在留者となつたことにより同条第三項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者
難民認定証明書
に記載された国籍・地域
七
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可されて中長期在留者となつたことにより同条第三項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者
難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書
に記載された国籍・地域
八
法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて中長期在留者となつたことにより同条第三項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る決定書に記載された国籍・地域
八
法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて中長期在留者となつたことにより同条第三項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る決定書に記載された国籍・地域
3
法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
3
法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
4
法第十九条の四第一項第六号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。
4
法第十九条の四第一項第六号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。
5
法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
5
法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
6
法第十九条の四第三項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは
第五十五条第一項
の規定により提出された写真(第八項において「申請等において提出された写真」という。)、法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。
6
法第十九条の四第三項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは
第五十五条第一項若しくは第二項
の規定により提出された写真(第八項において「申請等において提出された写真」という。)、法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。
7
法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。
7
法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。
8
出入国在留管理庁長官は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第六項後段の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
8
出入国在留管理庁長官は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第六項後段の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
9
法第十九条の四第四項に規定する在留カードの様式は、別記第二十九号の七様式によるものとし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項とする。
9
法第十九条の四第四項に規定する在留カードの様式は、別記第二十九号の七様式によるものとし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項とする。
一
資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨
一
資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨
二
法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び法第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住居地(法第十九条の九第二項において法第十九条の七第二項を準用する場合にあつては、新住居地)を記載するときは、当該記載に係る届出の年月日
二
法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び法第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住居地(法第十九条の九第二項において法第十九条の七第二項を準用する場合にあつては、新住居地)を記載するときは、当該記載に係る届出の年月日
三
法第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつたときは、その旨
三
法第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつたときは、その旨
10
法第十九条の四第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項、同条第三項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。
10
法第十九条の四第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項、同条第三項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。
(平二三法務令四三・追加、平二八法務令四四・平三一法務令七・令五法務令三八・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二八法務令四四・平三一法務令七・令五法務令三八・令五法務令三九・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
第十九条の七
出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者(法第二十条第三項本文(法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項若しくは第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は
難民の認定
を受けて第六十一条の二の二第一項の規定による許可を受け新たに中長期在留者になることを希望する者を含む。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該中長期在留者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。
第十九条の七
出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者(法第二十条第三項本文(法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項若しくは第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は
難民の認定若しくは補完的保護対象者の認定
を受けて第六十一条の二の二第一項の規定による許可を受け新たに中長期在留者になることを希望する者を含む。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該中長期在留者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。
2
前項の申出をしようとする中長期在留者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。
2
前項の申出をしようとする中長期在留者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。
3
第一項の申出は、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項若しくは第三項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは
第六十一条の二第一項
の規定による申請と併せて行わなければならない。
3
第一項の申出は、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項若しくは第三項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは
第六十一条の二第一項若しくは第二項
の規定による申請と併せて行わなければならない。
4
出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該中長期在留者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。
4
出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該中長期在留者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。
5
第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める。
5
第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める。
6
第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十九条の十第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。
6
第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十九条の十第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。
(平二三法務令四三・追加、平三一法務令七・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平三一法務令七・令五法務令三九・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
(永住許可)
(永住許可)
第二十二条
法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(法第二十二条第二項ただし書に規定する者にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、法第六十一条の二第一項の規定により
難民の認定を受けている者
にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
第二十二条
法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(法第二十二条第二項ただし書に規定する者にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、法第六十一条の二第一項の規定により
難民の認定を受けている者又は同条第二項若しくは第三項の規定により補完的保護対象者の認定を受けている者
にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
一
素行が善良であることを証する書類
一
素行が善良であることを証する書類
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
三
本邦に居住する身元保証人の身元保証書
三
本邦に居住する身元保証人の身元保証書
2
前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
2
前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
3
第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
(昭六三法務令六・平元法務令三二・平六法務令四・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平三一法務令七・令二法務令五八・一部改正)
(昭六三法務令六・平元法務令三二・平六法務令四・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平三一法務令七・令二法務令五八・令五法務令三九・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
(再入国の許可を要する者)
(再入国の許可を要する者)
第二十九条の四
法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第二十六条の三第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者とする。
第二十九条の四
法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第二十六条の三第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者とする。
一
法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第二十五条の十四の規定による通知を受けた者を除く。)
一
法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第二十五条の十四の規定による通知を受けた者を除く。)
二
法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
二
法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
三
法第三十九条の規定による収容令書の発付を受けている者
三
法第三十九条の規定による収容令書の発付を受けている者
四
特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として
法第六十一条の二第一項
の申請又は法第六十一条の二の九第一項に規定する審査請求を行つている者に係る活動を指定されているもの
四
特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として
法第六十一条の二第一項若しくは第二項
の申請又は法第六十一条の二の九第一項に規定する審査請求を行つている者に係る活動を指定されているもの
五
日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
五
日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
2
出入国在留管理庁長官は、前項第五号の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
2
出入国在留管理庁長官は、前項第五号の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
3
前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第五号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
3
前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第五号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
(平二三法務令四三・追加、平二六法務令三四・一部改正・旧第二九条の三繰下、平二八法務令一〇・平三一法務令七・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二六法務令三四・一部改正・旧第二九条の三繰下、平二八法務令一〇・平三一法務令七・令五法務令三九・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
(
難民の認定
)
(
難民の認定等
)
第五十五条
法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第七十四号様式(難民の認定をしない
処分
を受けたことがある外国人にあつては、別記第七十四号の二様式)による申請書及び難民に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方出入国在留管理局に出頭して
提出しなければならない。ただし、無筆、身体の故障その他申請書を作成することができない特別の事情がある者にあつては、申請書の提出に代えて申請書に記載すべき事項を陳述することができる。
第五十五条
法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第七十四号様式(難民の認定をしない
処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分
を受けたことがある外国人にあつては、別記第七十四号の二様式)による申請書及び難民に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方出入国在留管理局に出頭して
提出しなければならない。
★新設★
2
法第六十一条の二第二項の規定により補完的保護対象者の認定を申請しようとする外国人は、別記第七十四号様式(難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第七十四号の二様式)による申請書及び補完的保護対象者に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
3
前二項
の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二
特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書
二
特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書
三
中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
三
中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
四
法第三章第三節及び第四節に定める上陸の許可書の交付を受けている者にあつては、当該許可書
四
法第三章第三節及び第四節に定める上陸の許可書の交付を受けている者にあつては、当該許可書
★新設★
4
第一項又は第二項の申請をしようとする外国人であつて、無筆、身体の故障その他申請書を作成することができない特別の事情がある者にあつては、申請書の提出に代えて申請書に記載すべき事項を陳述することができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。
5
第一項又は第二項
の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法務大臣は、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定の申請を行つた
外国人
に関し、難民の地位に関する条約第一条F(b)に掲げる行為の有無について国家公安委員会に照会するものとする。
6
法務大臣は、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定の申請を行つた
外国人又は同条第二項の規定により補完的保護対象者の認定の申請を行つた外国人
に関し、難民の地位に関する条約第一条F(b)に掲げる行為の有無について国家公安委員会に照会するものとする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第六十一条の二第二項
に規定する難民認定証明書の様式は、別記第七十五号様式による。
7
法第六十一条の二第四項
に規定する難民認定証明書の様式は、別記第七十五号様式による。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第六十一条の二第二項
の規定による難民の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号様式による通知書によつて行うものとする。
8
法第六十一条の二第四項
の規定による難民の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号様式による通知書によつて行うものとする。
★新設★
9
法第六十一条の二第五項に規定する補完的保護対象者認定証明書の様式は、別記第七十六号の二様式による。
★新設★
10
法第六十一条の二第五項の規定による補完的保護対象者の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号の二の二様式による通知書によつて行うものとする。
(平六法務令四・平一七法務令六五・平二三法務令四三・平二九法務令二二・平三一法務令七・一部改正)
(平六法務令四・平一七法務令六五・平二三法務令四三・平二九法務令二二・平三一法務令七・令五法務令三九・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
(在留資格に係る許可)
(在留資格に係る許可)
第五十六条
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(同条第三項第二号に規定する場合に限る。)には、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
第五十六条
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(同条第三項第二号に規定する場合に限る。)には、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
2
法第六十一条の二の二第二項に規定する許可に関する決定は、
別記第七十六号の二様式
による決定書によつて行うものとする。
2
法第六十一条の二の二第二項に規定する許可に関する決定は、
別記第七十六号の二の三様式
による決定書によつて行うものとする。
3
法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可する場合(同条第三項第二号に規定する場合に限る。)には、別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
3
法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可する場合(同条第三項第二号に規定する場合に限る。)には、別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
4
第四十四条第二項の規定は、法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可する場合に準用する。
4
第四十四条第二項の規定は、法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可する場合に準用する。
5
法第六十一条の二の二第五項の規定による許可の取消しは、別記第七十六号の三様式による取消通知書によつて行うものとする。
5
法第六十一条の二の二第五項の規定による許可の取消しは、別記第七十六号の三様式による取消通知書によつて行うものとする。
(平一七法務令六五・追加、平二二法務令九・平二三法務令四三・平三一法務令七・一部改正)
(平一七法務令六五・追加、平二二法務令九・平二三法務令四三・平三一法務令七・令五法務令三九・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
(仮滞在の許可)
(仮滞在の許可)
第五十六条の二
法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書の様式は、別記第七十六号の四様式による。
第五十六条の二
法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書の様式は、別記第七十六号の四様式による。
2
法第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する仮滞在期間は、六月を超えない範囲内で定めるものとする。
2
法第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する仮滞在期間は、六月を超えない範囲内で定めるものとする。
3
法第六十一条の二の四第三項による住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
3
法第六十一条の二の四第三項による住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一
住居は、法務大臣が指定する。
一
住居は、法務大臣が指定する。
二
行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
二
行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三
活動の制限は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止とする。
三
活動の制限は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止とする。
四
出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四
出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
五
前各号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、法務大臣が特に必要と認める事項とする。
五
前各号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、法務大臣が特に必要と認める事項とする。
4
法第六十一条の二の四第三項の規定により出頭の義務を課された者に対する出頭の要求は、別記第七十六号の五様式による呼出状によつて行うものとする。
4
法第六十一条の二の四第三項の規定により出頭の義務を課された者に対する出頭の要求は、別記第七十六号の五様式による呼出状によつて行うものとする。
5
法第六十一条の二の四第三項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。
5
法第六十一条の二の四第三項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。
6
法第六十一条の二の四第四項の規定により仮滞在期間の更新を申請しようとする外国人は、仮滞在期間の満了する日までに、別記第七十六号の六様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
6
法第六十一条の二の四第四項の規定により仮滞在期間の更新を申請しようとする外国人は、仮滞在期間の満了する日までに、別記第七十六号の六様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
7
前項の申請に当たつては、仮滞在許可書を提示しなければならない。
7
前項の申請に当たつては、仮滞在許可書を提示しなければならない。
8
第五十五条第三項
の規定は、第六項の申請について準用する。この場合において、
同条第三項
中「
第一項
」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
8
第五十五条第五項
の規定は、第六項の申請について準用する。この場合において、
同条第五項
中「
第一項又は第二項
」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
(平一七法務令六五・追加、平二二法務令九・平三一法務令七・一部改正)
(平一七法務令六五・追加、平二二法務令九・平三一法務令七・令五法務令三九・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
(
難民の認定
の取消し)
(
難民の認定等
の取消し)
第五十七条
法第六十一条の二の七第二項
の規定による難民の認定の取消しは、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。
第五十七条
法第六十一条の二の七第三項
の規定による難民の認定の取消しは、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。
★新設★
2
法第六十一条の二の七第三項の規定による補完的保護対象者の認定の取消しは、別記第七十七号の二様式による補完的保護対象者認定取消通知書によつて行うものとする。
(平一七法務令六五・一部改正・旧第五六条繰下)
(平一七法務令六五・一部改正・旧第五六条繰下、令五法務令三九・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
(
難民の認定
を受けた者の在留資格の取消し)
(
難民の認定等
を受けた者の在留資格の取消し)
第五十七条の二
第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、法第六十一条の二の八第一項の規定による在留資格の取消しについて準用する。この場合において、第二十五条の二中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条、第二十五条の五、第二十五条の七及び第二十五条の九から第二十五条の十二までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と、第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。
第五十七条の二
第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、法第六十一条の二の八第一項の規定による在留資格の取消しについて準用する。この場合において、第二十五条の二中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条、第二十五条の五、第二十五条の七及び第二十五条の九から第二十五条の十二までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と、第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。
(平二三法務令四三・全改、平二八法務令四六・一部改正)
(平二三法務令四三・全改、平二八法務令四六・令五法務令三九・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
(難民審査参与員の指名等)
(難民審査参与員の指名等)
第五十八条の三
法務大臣は、法第六十一条の二の九第三項の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第一節及び第三節に規定する審理手続を行う三人の難民審査参与員を指名するとともに、そのうち一人を、当該三人の難民審査参与員が行う事務を総括する者として指定するものとする。
第五十八条の三
法務大臣は、法第六十一条の二の九第三項の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第一節及び第三節に規定する審理手続を行う三人の難民審査参与員を指名するとともに、そのうち一人を、当該三人の難民審査参与員が行う事務を総括する者として指定するものとする。
2
法務大臣は、前項の指名をしたときは、指名した難民審査参与員の参集を求め、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を示すものとする。
2
法務大臣は、前項の指名をしたときは、指名した難民審査参与員の参集を求め、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を示すものとする。
一
法第六十一条の二の九第一項第一号又は第三号
に掲げる処分についての審査請求 当該処分の理由を明らかにした書面並びに当該処分の基礎とした書類及び資料
一
法第六十一条の二の九第一項各号(第二号及び第五号を除く。)
に掲げる処分についての審査請求 当該処分の理由を明らかにした書面並びに当該処分の基礎とした書類及び資料
二
法第六十一条の二の九第一項第二号
に掲げる申請に係る不作為についての審査請求 当該不作為の理由を明らかにした書面、当該申請をした者が提出した書面及び当該申請に係る第五十九条の二第一項の調書その他の法第六十一条の二の十四第一項の規定による調査の結果を記載した書面
二
法第六十一条の二の九第一項第二号又は第五号
に掲げる申請に係る不作為についての審査請求 当該不作為の理由を明らかにした書面、当該申請をした者が提出した書面及び当該申請に係る第五十九条の二第一項の調書その他の法第六十一条の二の十四第一項の規定による調査の結果を記載した書面
3
法務大臣は、第一項の指名をしたときは、難民調査官(前条各号に掲げる者以外の者に限る。)に、指名した難民審査参与員の事務の補助を行わせるものとする。
3
法務大臣は、第一項の指名をしたときは、難民調査官(前条各号に掲げる者以外の者に限る。)に、指名した難民審査参与員の事務の補助を行わせるものとする。
4
法務大臣は、第一項の規定により指名した難民審査参与員が前条各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該難民審査参与員に係る指名を取り消さなければならない。
4
法務大臣は、第一項の規定により指名した難民審査参与員が前条各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該難民審査参与員に係る指名を取り消さなければならない。
(平二八法務令一〇・全改)
(平二八法務令一〇・全改、令五法務令三九・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
(難民旅行証明書)
(難民旅行証明書)
第五十九条
法第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第八十号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第五十九条
法第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第八十号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、
第五十五条第二項
に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。この場合においては、
第五十五条第二項
後段の規定を準用する。
2
前項の申請に当たつては、
第五十五条第三項
に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。この場合においては、
第五十五条第三項
後段の規定を準用する。
3
法第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書の様式は、別記第八十一号様式による。
3
法第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書の様式は、別記第八十一号様式による。
4
法第六十一条の二の十二第六項の規定による難民旅行証明書の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第八十二号様式による。
4
法第六十一条の二の十二第六項の規定による難民旅行証明書の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第八十二号様式による。
5
法第六十一条の二の十二第八項の規定による難民旅行証明書の返納の命令は、別記第八十三号様式による難民旅行証明書返納命令書によつて行うものとする。
5
法第六十一条の二の十二第八項の規定による難民旅行証明書の返納の命令は、別記第八十三号様式による難民旅行証明書返納命令書によつて行うものとする。
6
第五十五条第三項
の規定は、第一項の申請について準用する。
6
第五十五条第五項
の規定は、第一項の申請について準用する。
(平一七法務令六五・平三一法務令七・一部改正)
(平一七法務令六五・平三一法務令七・令五法務令三九・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第六十一条の二
法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
第六十一条の二
法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五条の二に規定する権限
一
法第五条の二に規定する権限
二
法第七条の二第一項に規定する権限
二
法第七条の二第一項に規定する権限
三
法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
三
法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
四
法第十二条第一項に規定する権限
四
法第十二条第一項に規定する権限
五
法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
五
法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
六
法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
六
法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
七
法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
七
法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
八
法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
八
法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
九
法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
九
法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
イ
法第二十二条の二第二項
イ
法第二十二条の二第二項
ロ
法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
ロ
法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
ハ
法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
ハ
法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
十
法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
十
法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
十一
法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
十一
法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
十二
法第五十条第一項及び第二項に規定する権限
十二
法第五十条第一項及び第二項に規定する権限
十三
法第六十一条の二に規定する権限
十三
法第六十一条の二に規定する権限
十四
法第六十一条の二の二第一項から第三項まで及び第五項に規定する権限
十四
法第六十一条の二の二第一項から第三項まで及び第五項に規定する権限
十五
法第六十一条の二の三に規定する権限
十五
法第六十一条の二の三に規定する権限
十六
法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
十六
法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
十七
法第六十一条の二の五に規定する権限
十七
法第六十一条の二の五に規定する権限
十八
法第六十一条の二の八第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
十八
法第六十一条の二の八第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
十九
法第六十一条の二の十一に規定する権限
十九
法第六十一条の二の十一に規定する権限
二十
法第六十一条の二の十四第一項に規定する権限
二十
法第六十一条の二の十四第一項に規定する権限
2
法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第九条第二項及び第八項に規定する権限
一
法第九条第二項及び第八項に規定する権限
二
法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限
二
法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限
三
法第十四条の二第一項に規定する指定の権限
三
法第十四条の二第一項に規定する指定の権限
四
法第十七条第一項に規定する指定の権限
四
法第十七条第一項に規定する指定の権限
五
法第十九条第二項及び第三項に規定する権限
五
法第十九条第二項及び第三項に規定する権限
六
法第十九条の二第一項に規定する権限
六
法第十九条の二第一項に規定する権限
七
法第十九条の六に規定する権限
七
法第十九条の六に規定する権限
八
法第十九条の十第二項に規定する権限
八
法第十九条の十第二項に規定する権限
九
法第十九条の十三第二項に規定する権限
九
法第十九条の十三第二項に規定する権限
十
法第十九条の十五に規定する権限
十
法第十九条の十五に規定する権限
十一
法第十九条の十九に規定する権限
十一
法第十九条の十九に規定する権限
十二
法第十九条の三十一に規定する権限
十二
法第十九条の三十一に規定する権限
十三
法第十九条の三十四に規定する権限
十三
法第十九条の三十四に規定する権限
十四
法第十九条の三十七第一項に規定する権限
十四
法第十九条の三十七第一項に規定する権限
十五
法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限
十五
法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限
十六
法第五十条第三項に規定する権限
十六
法第五十条第三項に規定する権限
十七
法第五十九条の二第一項に規定する権限
十七
法第五十九条の二第一項に規定する権限
十八
法第六十一条の二の七第三項
に規定する権限
十八
法第六十一条の二の七第四項
に規定する権限
十九
法第六十一条の二の十二第一項、第二項、第五項及び第六項に規定する権限
十九
法第六十一条の二の十二第一項、第二項、第五項及び第六項に規定する権限
二十
法第六十一条の二の十三に規定する権限
二十
法第六十一条の二の十三に規定する権限
(平一四法務令一三・追加、平一六法務令七九・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二八法務令四四・平二九法務令二二・平三〇法務令二一・平三一法務令七・一部改正)
(平一四法務令一三・追加、平一六法務令七九・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二八法務令四四・平二九法務令二二・平三〇法務令二一・平三一法務令七・令五法務令三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
★新設★
附 則(令和五・一一・六法務令三九)
(施行期日)
第一条
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔令和五年一二月一日〕から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十六号の六様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面は、この省令の施行後においても、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式及び別記第七十四号の二様式(いずれも出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第一項の申請に用いる場合に限る。)、別記第七十六号の六様式、別記第七十八号様式並びに別記第七十八号の二様式の書面とみなす。
-その他-
施行日:令和五年十二月一日
~令和五年十一月六日法務省令第三十九号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕