出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和八年三月十七日 法務省 令 第十一号

-本則-
-改正附則-
-その他-
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為当該外国人に代わつてする行為
法第十九条の十第一項の規定による届出第十九条の九第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請第十九条の十第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十二第一項の規定による申請第十九条の十一第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請第十九条の十二第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十第二項の規定(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為当該外国人に代わつてする行為
法第十九条の十第一項の規定による届出第十九条の九第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請第十九条の十第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十二第一項の規定による申請第十九条の十一第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請第十九条の十二第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十第二項の規定(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為当該外国人に代わつてする行為
法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請第二十条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請第二十一条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条第一項の規定による永住許可の申請第二十二条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請第二十四条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請に限る。)第二十五条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十四条第四項に定める旅券の提示等に係る手続
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項又は第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為当該外国人に代わつてする行為
法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請第二十条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請第二十一条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条第一項の規定による永住許可の申請第二十二条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請第二十四条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請に限る。)第二十五条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十四条第四項に定める旅券の提示等に係る手続
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項又は第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続