出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和八年三月十七日 法務省 令 第十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年三月十七日法務省令第十一号~
(資格外活動の許可)
(資格外活動の許可)
第十九条
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第十九条
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
3
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一
次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下第三号並びに
第五十九条の三第二項第一号イ
及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
一
次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下第三号並びに
第五十九条の四第二項第一号イ
及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
イ
外国人が経営し、又は経営しようとする機関
イ
外国人が経営し、又は経営しようとする機関
ロ
外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関
ロ
外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関
ハ
外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関
ハ
外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関
ニ
外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体
ニ
外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体
ホ
イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関
ホ
イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関
二
第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
二
第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
三
第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
三
第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
四
公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
四
公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
五
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
五
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
六
当該外国人の法定代理人
六
当該外国人の法定代理人
4
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
4
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
5
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
5
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
一
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二
教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
二
教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
三
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
三
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
6
法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
6
法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平三一法務令七・平三一法務令三三・令元法務令二四・令三法務令四・令四法務令八・令六法務令三七・一部改正)
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平三一法務令七・平三一法務令三三・令元法務令二四・令三法務令四・令四法務令八・令六法務令三七・令八法務令一一・一部改正)
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年三月十七日法務省令第十一号~
★新設★
(公示送達の方法)
第五十九条の三
法第六十一条の八の二第七項に規定する法務省令で定める方法は、出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一
出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二
インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
2
前項の規定は、法第五十五条の七十二第二項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する法務省令で定める方法について準用する。この場合において、前項中「公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)」とあるのは、「法第五十五条の七十二第二項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、法第五十五条の七十三第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する法務省令で定める方法について準用する。この場合において、第一項中「公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)」とあるのは、「法第五十五条の七十三第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)」と読み替えるものとする。
(令八法務令一一・追加)
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年三月十七日法務省令第十一号~
★第五十九条の四に移動しました★
★旧第五十九条の三から移動しました★
(出頭を要しない場合等)
(出頭を要しない場合等)
第五十九条の三
法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
第五十九条の四
法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
2
法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
2
法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
一
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の八の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
一
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の八の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ
受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
イ
受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
ロ
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ロ
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ハ
当該外国人の法定代理人
ハ
当該外国人の法定代理人
二
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
二
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
三
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
三
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
3
法第六十一条の八の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
3
法第六十一条の八の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
一
前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
二
本邦に在留する外国人(イに掲げる者(以下この号において「随伴者」という。)を随伴するもの又はロからニまでに掲げる者(以下この号において「被扶養者」という。)を扶養するものに限る。)が経営している機関、雇用されている機関若しくは教育を受けている機関(当該外国人が経営しようとする機関、当該外国人を雇用しようとする機関又は当該外国人が教育を受けようとする機関を含む。)の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある随伴者、被扶養者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
二
本邦に在留する外国人(イに掲げる者(以下この号において「随伴者」という。)を随伴するもの又はロからニまでに掲げる者(以下この号において「被扶養者」という。)を扶養するものに限る。)が経営している機関、雇用されている機関若しくは教育を受けている機関(当該外国人が経営しようとする機関、当該外国人を雇用しようとする機関又は当該外国人が教育を受けようとする機関を含む。)の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある随伴者、被扶養者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ
公用の在留資格をもつて在留する当該外国人又は在留しようとする当該外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
イ
公用の在留資格をもつて在留する当該外国人又は在留しようとする当該外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ハ
当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ハ
当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ニ
当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ニ
当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
三
前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
三
前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
四
法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下第五号及び第六十一条の三において同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
四
法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下第五号及び第六十一条の三において同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
五
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する在留カードの受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
五
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する在留カードの受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
4
法第六十一条の八の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の八の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
4
法第六十一条の八の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の八の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5
法第六十一条の八の三第三項の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5
法第六十一条の八の三第三項の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
(平二三法務令四三・追加、平二四法務令四〇・平二八法務令一六・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令二四・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令四法務令八・令五法務令四・一部改正、令六法務令三七・一部改正・旧第五九条の六繰上)
(平二三法務令四三・追加、平二四法務令四〇・平二八法務令一六・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令二四・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令四法務令八・令五法務令四・一部改正、令六法務令三七・一部改正・旧第五九条の六繰上、令八法務令一一・旧第五九条の三繰下)
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年三月十七日法務省令第十一号~
★第五十九条の五に移動しました★
★旧第五十九条の四から移動しました★
(出国制限対象者)
(出国制限対象者)
第五十九条の四
法第六十三条の二第一項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
第五十九条の五
法第六十三条の二第一項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一
住居は、主任審査官が指定する。
一
住居は、主任審査官が指定する。
二
行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
二
行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三
出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
三
出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四
前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。
四
前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。
2
第三十六条の二第三項の規定は、法第六十三条の二第一項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付された出国制限対象者に対する出頭の要求について準用する。
2
第三十六条の二第三項の規定は、法第六十三条の二第一項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付された出国制限対象者に対する出頭の要求について準用する。
3
法第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者条件指定書の様式は、別記第八十三号の三様式による。
3
法第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者条件指定書の様式は、別記第八十三号の三様式による。
4
法第六十三条の二第二項の規定による届出は、出国制限対象者条件指定書の交付の日又は直近の届出の日から三月を超えない範囲内で主任審査官が定める日までに、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。
4
法第六十三条の二第二項の規定による届出は、出国制限対象者条件指定書の交付の日又は直近の届出の日から三月を超えない範囲内で主任審査官が定める日までに、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。
5
法第六十三条の二第二項に規定する法務省令で定める事項は、同条第一項の規定により付された条件の遵守の確保のために主任審査官が必要と認める事項とする。
5
法第六十三条の二第二項に規定する法務省令で定める事項は、同条第一項の規定により付された条件の遵守の確保のために主任審査官が必要と認める事項とする。
(令七法務令三〇・追加)
(令七法務令三〇・追加、令八法務令一一・旧第五九条の四繰下)
-改正附則-
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年三月十七日法務省令第十一号~
★新設★
附 則(令和八・三・一七法務令一一)
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
-その他-
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年三月十七日法務省令第十一号~
別表第七
(
第五十九条の三
関係)
別表第七
(
第五十九条の四
関係)
(平二三法務令四三・追加、令六法務令三七・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、令六法務令三七・令八法務令一一・一部改正)
一
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為
当該外国人に代わつてする行為
法第十九条の十第一項の規定による届出
第十九条の九第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請
第十九条の十第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十二第一項の規定による申請
第十九条の十一第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請
第十九条の十二第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十第二項の規定(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領
この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
一
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為
当該外国人に代わつてする行為
法第十九条の十第一項の規定による届出
第十九条の九第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請
第十九条の十第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十二第一項の規定による申請
第十九条の十一第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請
第十九条の十二第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十第二項の規定(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領
この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
二
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為
当該外国人に代わつてする行為
法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請
第二十条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請
第二十一条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条第一項の規定による永住許可の申請
第二十二条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請
第二十四条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請に限る。)
第二十五条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十四条第四項に定める旅券の提示等に係る手続
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項又は第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領
この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
二
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為
当該外国人に代わつてする行為
法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請
第二十条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請
第二十一条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条第一項の規定による永住許可の申請
第二十二条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請
第二十四条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請に限る。)
第二十五条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十四条第四項に定める旅券の提示等に係る手続
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項又は第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領
この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年三月十七日法務省令第十一号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕