出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和七年四月十五日 法務省 令 第三十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年四月十五日法務省令第三十号~
(出国確認の留保)
(出国確認の留保)
第二十八条
法第二十五条の二第一項
の規定により
出国確認の留保をしたときは、その旨を
別記第三十九号様式による出国確認留保通知書により
その者に
通知しなければならない。
第二十八条
入国審査官は、法第二十五条の二第一項
の規定により
外国人について出国の確認を留保したときは、当該外国人に対し、
別記第三十九号様式による出国確認留保通知書により
その旨を
通知しなければならない。
(令七法務令三〇・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年四月十五日法務省令第三十号~
(特別放免)
(特別放免)
第四十八条
法第五十二条第十項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
第四十八条
法第五十二条第十項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
一
住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。
一
住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。
二
行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
二
行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三
出頭の要求は、所長等が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
三
出頭の要求は、所長等が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四
前三号のほか、所長等が付するその他の条件は、
職業
又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
四
前三号のほか、所長等が付するその他の条件は、
収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
2
第三十六条の二第三項の規定は、法第五十二条第十項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて特別放免された者に対する出頭の要求について準用する。
2
第三十六条の二第三項の規定は、法第五十二条第十項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて特別放免された者に対する出頭の要求について準用する。
3
法第五十二条第十一項に規定する特別放免許可書の様式は、別記第六十五号様式による。
3
法第五十二条第十一項に規定する特別放免許可書の様式は、別記第六十五号様式による。
(令六法務令三七・全改)
(令六法務令三七・全改、令七法務令三〇・一部改正)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年四月十五日法務省令第三十号~
★新設★
(日本人の出国確認の留保)
第五十三条の二
入国審査官は、法第六十条の二第一項の規定により日本人について出国の確認を留保したときは、当該日本人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。
(令七法務令三〇・追加)
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年四月十五日法務省令第三十号~
★新設★
(出国制限対象者)
第五十九条の四
法第六十三条の二第一項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一
住居は、主任審査官が指定する。
二
行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三
出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四
前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。
2
第三十六条の二第三項の規定は、法第六十三条の二第一項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付された出国制限対象者に対する出頭の要求について準用する。
3
法第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者条件指定書の様式は、別記第八十三号の三様式による。
4
法第六十三条の二第二項の規定による届出は、出国制限対象者条件指定書の交付の日又は直近の届出の日から三月を超えない範囲内で主任審査官が定める日までに、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。
5
法第六十三条の二第二項に規定する法務省令で定める事項は、同条第一項の規定により付された条件の遵守の確保のために主任審査官が必要と認める事項とする。
(令七法務令三〇・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年四月十五日法務省令第三十号~
★新設★
附 則(令和七・四・一五法務令三〇)
(施行期日)
第一条
この省令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定により交付された別記第三十九号様式の出国確認留保通知書及び別記第五十一号の二号様式の呼出状の効力については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和七年五月十五日
~令和七年四月十五日法務省令第三十号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕