出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和七年九月八日 法務省 令 第四十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年三月十九日
~令和七年九月八日法務省令第四十三号~
(永住許可)
(永住許可)
第二十二条
法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で第四項の要件に該当するもの又は法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者若しくは同条第二項若しくは第三項の規定により補完的保護対象者の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
第二十二条
法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で第四項の要件に該当するもの又は法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者若しくは同条第二項若しくは第三項の規定により補完的保護対象者の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
一
素行が善良であることを証する書類
一
素行が善良であることを証する書類
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
三
本邦に居住する身元保証人の身元保証書
三
本邦に居住する身元保証人の身元保証書
★新設★
四
年間の収入に関する文書
★新設★
五
課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
2
前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
2
前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
3
第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
4
法第二十二条第二項ただし書に規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
4
法第二十二条第二項ただし書に規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
次のイ及びロのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。
一
次のイ及びロのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。
イ
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であつて、国際連合難民高等弁務官事務所が我が国に対してその保護を推薦しているもの
イ
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であつて、国際連合難民高等弁務官事務所が我が国に対してその保護を推薦しているもの
ロ
次のいずれかに該当する者
ロ
次のいずれかに該当する者
(1)
日本社会への適応能力があり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者
(1)
日本社会への適応能力があり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者
(2)
(1)に該当する者の配偶者
(2)
(1)に該当する者の配偶者
(3)
(1)若しくは(2)に該当する者の子、父若しくは母又は未婚の兄弟姉妹
(3)
(1)若しくは(2)に該当する者の子、父若しくは母又は未婚の兄弟姉妹
二
次のイからハまでのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。
二
次のイからハまでのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。
イ
前号に該当する者の親族
イ
前号に該当する者の親族
ロ
前号イに該当する者
ロ
前号イに該当する者
ハ
親族間での相互扶助が可能である者
ハ
親族間での相互扶助が可能である者
(昭六三法務令六・平元法務令三二・平六法務令四・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平三一法務令七・令二法務令五八・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
(昭六三法務令六・平元法務令三二・平六法務令四・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平三一法務令七・令二法務令五八・令五法務令三九・令六法務令三七・令七法務令四三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年三月十九日
~令和七年九月八日法務省令第四十三号~
★新設★
附 則(令和七・九・八法務令四三)
この省令は、令和九年三月十九日から施行する。
-その他-
施行日:令和九年三月十九日
~令和七年九月八日法務省令第四十三号~
別表第三
(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係)
別表第三
(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係)
(平六法務令四・全改、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一七法務令一九・平一七法務令七四・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二四法務令二八・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・平三一法務令七・平三一法務令九・令三法務令四・令五法務令二四・令五法務令二九・令七法務令五一・一部改正)
(平六法務令四・全改、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一七法務令一九・平一七法務令七四・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二四法務令二八・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・平三一法務令七・平三一法務令九・令三法務令四・令五法務令二四・令五法務令二九・令七法務令四三・令七法務令五一・一部改正)
在留資格
活動
資料
外交
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料
★挿入★
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
★挿入★
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料
(1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材の基準を定める省令(令和五年法務省令第二十五号。以下「特別高度人材省令」という。)第一号に該当することを明らかにする資料又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
(2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
(3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号ロに掲げる資料
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年(特別高度人材(高度専門職省令第一条第一項に規定する特別高度人材をいう。)にあつては、一年)以上であることを明らかにする資料
ハ 素行が善良であることを証する書類
★挿入★
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 次のイからハまでに掲げる資料
イ 経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し
ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)
二 次のイ及びロに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料
三 事業所の概要を明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書
六 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料
★挿入★
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
★挿入★
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
★挿入★
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
ロ 卒業証明書及び学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書
ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
★挿入★
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に
申請人
が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
★挿入★
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
★挿入★
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
★挿入★
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に
申請人
が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
六 卒業証明書及び経歴を証する文書
★挿入★
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 介護福祉士の資格を有することを証する文書
三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
★挿入★
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号及び第三号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ハ(2)に規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)に規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)(ⅲ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
(3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)に規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)(ⅵ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
★挿入★
二 基準省令の興行の項の下欄第一号イに該当する
場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
★挿入★
イ 基準
省令の興行の項の下欄第一号イに規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料
ロ 当該
機関の経営者及び常勤の職員の名簿
ハ 当該
機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号イ(2)(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面
ニ 当該
機関が過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
三 基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する
場合 第一号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
★挿入★
四 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
★挿入★
五 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
イ 芸能活動上の業績を証する資料
ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書
★挿入★
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
★挿入★
特定技能
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ハ 特定技能所属機関による
申請人
に対する支援に係る文書
ニ 日本語能力を証する資料
ホ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料
ヘ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者が
ある場合
は、当該仲介の概要
ト 健康状態が良好であることを証する資料
★挿入★
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
★挿入★
イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ハ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料
ニ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は、当該仲介の概要
ホ 健康状態が良好であることを証する資料
技能実習
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする
場合 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
★挿入★
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする
場合 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
★挿入★
三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)
四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)
五 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)
六 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁
能力を証する文書
★挿入★
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする
場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
★挿入★
短期滞在
法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動
一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする
資料
★挿入★
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する
文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
★挿入★
三
申請人
が研究生又は聴講生として教育を受けようとする
場合に
は、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
四
申請人
が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
五
申請人
が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、
当該申請人
が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する指導を行う職員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
五 送出し機関(
申請人
が国籍又は住所を有する国の所属機関その他
申請人
が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいう。)の概要を明らかにする資料
六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
★挿入★
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入を証する文書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする
場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
★挿入★
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを
証する文書
★挿入★
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ
当該外国人又は
その
配偶者の職業及び収入に関する証明書
★挿入★
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人
又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
★挿入★
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人
又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
★挿入★
ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書
二 永住者等の子である場合
イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人
又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
★挿入★
ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する
文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
★挿入★
三
本邦に居住する身元保証人の身元保証書
在留資格
活動
資料
外交
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
四 年間の収入に関する文書
五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料
(1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材の基準を定める省令(令和五年法務省令第二十五号。以下「特別高度人材省令」という。)第一号に該当することを明らかにする資料又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
(2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
(3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号ロに掲げる資料
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年(特別高度人材(高度専門職省令第一条第一項に規定する特別高度人材をいう。)にあつては、一年)以上であることを明らかにする資料
ハ 素行が善良であることを証する書類
ニ 年間の収入に関する文書
ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 次のイからハまでに掲げる資料
イ 経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し
ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)
二 次のイ及びロに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料
三 事業所の概要を明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書
六 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料
七 年間の収入に関する文書
八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
四 年間の収入に関する文書
五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
ロ 卒業証明書及び学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書
ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
ニ 年間の収入に関する文書
ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に
当該外国人
が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
ト 前号ニ及びホに掲げる資料
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に
当該外国人
が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
六 卒業証明書及び経歴を証する文書
七 年間の収入に関する文書
八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 介護福祉士の資格を有することを証する文書
三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号及び第三号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ハ(2)に規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)に規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)(ⅲ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
(3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)に規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)(ⅵ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
チ 年間の収入に関する文書
リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 基準省令の興行の項の下欄第一号イに該当する
場合
イ 前号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料
ロ 基準
省令の興行の項の下欄第一号イに規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料
ハ 当該
機関の経営者及び常勤の職員の名簿
ニ 当該
機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号イ(2)(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面
ホ 当該
機関が過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
三 基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する
場合
イ 第一号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
四 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 第一号チ及びリに掲げる資料
五 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
イ 芸能活動上の業績を証する資料
ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書
ハ 第一号チ及びリに掲げる資料
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定技能
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ハ 特定技能所属機関による
当該外国人
に対する支援に係る文書
ニ 日本語能力を証する資料
ホ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料
ヘ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者が
あるとき
は、当該仲介の概要
ト 健康状態が良好であることを証する資料
チ 年間の収入に関する文書
リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
前号イ、ロ及びホからリまでに掲げる資料
★削除★
技能実習
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする
場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする
場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 前号ロ及びハに掲げる資料
三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
五 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
六 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁
能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ニ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ホ 当該外国人以外の者が経費を支弁するときは、その者に係る次に掲げる資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする
場合
イ 前号に掲げる資料
ロ 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
短期滞在
法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動
一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする
資料(年間の収入に関する文書を含む。)
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する
文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)及び支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五
当該外国人
が研究生又は聴講生として教育を受けようとする
場合
は、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
六
当該外国人
が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
七
当該外国人
が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、
当該外国人
が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する指導を行う職員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
五 送出し機関(
当該外国人
が国籍又は住所を有する国の所属機関その他
当該外国人
が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいう。)の概要を明らかにする資料
六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
七 年間の収入に関する文書
八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 扶養者に係る次に掲げる資料
イ 在留カード又は旅券の写し
ロ 職業及び年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする
場合
イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを
証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ
当該外国人及び
その
配偶者に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人
及びその父又は母に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人
及びその配偶者に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書
二 永住者等の子である場合
イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人
及びその父又は母に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する
文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合又は扶養者がいる場合は、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五
本邦に居住する身元保証人の身元保証書
施行日:令和九年三月十九日
~令和七年九月八日法務省令第四十三号~
別表第三の七
(第二十一条、第二十一条の三関係)
別表第三の七
(第二十一条、第二十一条の三関係)
(平六法務令四・追加、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令四九・平二二法務令九・一部改正、平二三法務令四三・一部改正・旧別表第三の二繰下、平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・一部改正、平三一法務令七・一部改正・旧別表第三の五繰下、令五法務令二四・令六法務令三四・一部改正、令七法務令七・旧別表第三の六繰下、令七法務令五一・一部改正)
(平六法務令四・追加、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令四九・平二二法務令九・一部改正、平二三法務令四三・一部改正・旧別表第三の二繰下、平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・一部改正、平三一法務令七・一部改正・旧別表第三の五繰下、令五法務令二四・令六法務令三四・一部改正、令七法務令七・旧別表第三の六繰下、令七法務令四三・令七法務令五一・一部改正)
在留資格
活動
資料
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動
一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料
イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 経営又は管理に係る事業の損益計算書
二 次のイ及びロに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料
五 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 収入及び納税額に関する証明書
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
特定技能
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
及び納税額に関する証明書
★挿入★
三
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、
申請人
に対する支援の状況を証する文書
四 社会保険の加入状況並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書
技能実習
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動
年間の収入及び納税額に関する証明書
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する
文書
★挿入★
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(
申請人
が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける場合に限る。)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、
申請人
が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書)
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する
文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書
★挿入★
三
申請人
が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている
場合には
、
当該申請人
が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入に関する証明書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該
外国人、
その配偶者
又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
★挿入★
三 日本人の配偶者である
場合には、本邦
に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である
場合には、本邦
に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者等の配偶者である
場合には、当該
永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該
外国人、
その配偶者
又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
★挿入★
四 永住者等の配偶者である
場合に
は、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である
場合に
は、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書
三
本邦に居住する身元保証人の身元保証書
在留資格
活動
資料
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入
に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入
に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動
一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料
イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 経営又は管理に係る事業の損益計算書
二 次のイ及びロに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料
五 年間の収入
に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定技能
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入
に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、
当該外国人
に対する支援の状況を証する文書
★削除★
技能実習
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動
一 年間の収入に関する文書
二 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する
文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(
当該外国人
が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける場合に限る。)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、
当該外国人
が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書)
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する
文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五
当該外国人
が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている
場合は
、
当該外国人
が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
一 研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 扶養者に係る次に掲げる資料
イ 在留カード又は旅券の写し
ロ 職業及び年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合
イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該
外国人及び
その配偶者
又は当該外国人の父若しくは母に係る次に掲げる資料
イ 職業及び年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
三 日本人の配偶者である
場合にあつては、本邦
に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である
場合にあつては、本邦
に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者等の配偶者である
場合は、当該
永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該
外国人及び
その配偶者
又は当該外国人の父若しくは母に係る次に掲げる資料
イ 職業及び年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 永住者等の配偶者である
場合にあつて
は、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である
場合にあつて
は、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合又は扶養者がいる場合は、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五
本邦に居住する身元保証人の身元保証書