出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令
令和七年九月三十日 法務省 令 第四十五号
条項号:第一条

-本則-
-改正附則-
-その他-
在留資格在留期間
外交法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授五年、三年、一年又は三月
芸術五年、三年、一年又は三月
宗教五年、三年、一年又は三月
報道五年、三年、一年又は三月
高度専門職一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理五年、三年、一年、六月、四月又は三月
法律・会計業務五年、三年、一年又は三月
医療五年、三年、一年又は三月
研究五年、三年、一年又は三月
教育五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務五年、三年、一年又は三月
企業内転勤五年、三年、一年又は三月
介護五年、三年、一年又は三月
興行三年、一年、六月、三月又は三十日
技能五年、三年、一年又は三月
特定技能一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、三年、二年、一年又は六月
技能実習一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる活動を行う者にあつては、二年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動三年、一年、六月又は三月
短期滞在九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修一 外国において医師、看護師又は診療放射線技師に相当する資格を有する外国人であつて、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第三条第一項の規定により厚生労働大臣の許可を受けて診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)に係る知識及び技能の修得をしようとするもの(以下「診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等」という。)並びに医療で用いる放射線に係る物理工学の専門的知識を有する外国人であつて、診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等と共に診療用粒子線照射装置に係る知識及び技能の修得をしようとするもののうち、国籍又は住所を有する国において所属する機関の業務の一環として派遣されるものにあつては、二年、一年、六月又は三月
二 前号に掲げる者以外の者にあつては、一年、六月又は三月
家族滞在五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
特定活動一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年又は一年
三 一及び二に掲げる者以外の者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者無期限
日本人の配偶者等五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等五年、三年、一年又は六月
定住者一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
在留資格在留期間
外交法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授五年、三年、一年又は三月
芸術五年、三年、一年又は三月
宗教五年、三年、一年又は三月
報道五年、三年、一年又は三月
高度専門職一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理五年、三年、一年、六月、四月又は三月
法律・会計業務五年、三年、一年又は三月
医療五年、三年、一年又は三月
研究五年、三年、一年又は三月
教育五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務五年、三年、一年又は三月
企業内転勤一 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、五年、三年、一年又は三月
二 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
介護五年、三年、一年又は三月
興行三年、一年、六月、三月又は三十日
技能五年、三年、一年又は三月
特定技能一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、三年、二年、一年又は六月
育成就労二年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動三年、一年、六月又は三月
短期滞在九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修一 外国において医師、看護師又は診療放射線技師に相当する資格を有する外国人であつて、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第三条第一項の規定により厚生労働大臣の許可を受けて診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)に係る知識及び技能の修得をしようとするもの(以下「診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等」という。)並びに医療で用いる放射線に係る物理工学の専門的知識を有する外国人であつて、診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等と共に診療用粒子線照射装置に係る知識及び技能の修得をしようとするもののうち、国籍又は住所を有する国において所属する機関の業務の一環として派遣されるものにあつては、二年、一年、六月又は三月
二 前号に掲げる者以外の者にあつては、一年、六月又は三月
家族滞在五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
特定活動一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年又は一年
三 一及び二に掲げる者以外の者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者無期限
日本人の配偶者等五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等五年、三年、一年又は六月
定住者一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
在留資格活動資料
外交法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
芸術法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
宗教法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
四 年間の収入に関する文書
五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
報道法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
高度専門職法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料
(1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材の基準を定める省令(令和五年法務省令第二十五号。以下「特別高度人材省令」という。)第一号に該当することを明らかにする資料又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
(2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
(3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号ロに掲げる資料
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年(特別高度人材(高度専門職省令第一条第一項に規定する特別高度人材をいう。)にあつては、一年)以上であることを明らかにする資料
ハ 素行が善良であることを証する書類
ニ 年間の収入に関する文書
ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
経営・管理法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動一 次のイからハまでに掲げる資料
イ 経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し
ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)
二 次のイ及びロに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料
三 事業所の概要を明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書
六 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料
七 年間の収入に関する文書
八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
法律・会計業務法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
医療法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
四 年間の収入に関する文書
五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
研究法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
ロ 卒業証明書及び学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書
ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
ニ 年間の収入に関する文書
ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
ト 前号ニ及びホに掲げる資料
教育法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技術・人文知識・国際業務法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
企業内転勤法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
六 卒業証明書及び経歴を証する文書
七 年間の収入に関する文書
八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
介護法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 介護福祉士の資格を有することを証する文書
三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
興行法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号及び第三号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ハ(2)に規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)に規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)(ⅲ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
(3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)に規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)(ⅵ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
チ 年間の収入に関する文書
リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 基準省令の興行の項の下欄第一号イに該当する場合
イ 前号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料
ロ 基準省令の興行の項の下欄第一号イに規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料
ハ 当該機関の経営者及び常勤の職員の名簿
ニ 当該機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号イ(2)(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面
ホ 当該機関が過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
三 基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する場合
イ 第一号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
四 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 第一号チ及びリに掲げる資料
五 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
イ 芸能活動上の業績を証する資料
ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書
ハ 第一号チ及びリに掲げる資料
技能法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定技能法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ハ 特定技能所属機関による当該外国人に対する支援に係る文書
ニ 日本語能力を証する資料
ホ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料
ヘ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者があるときは、当該仲介の概要
ト 健康状態が良好であることを証する資料
チ 年間の収入に関する文書
リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合 
前号イ、ロ及びホからリまでに掲げる資料
技能実習法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 前号ロ及びハに掲げる資料
三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
五 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
六 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
文化活動法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ニ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ホ 当該外国人以外の者が経費を支弁するときは、その者に係る次に掲げる資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
イ 前号に掲げる資料
ロ 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
短期滞在法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料(年間の収入に関する文書を含む。)
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
留学法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)及び支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 当該外国人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合は、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
六 当該外国人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
七 当該外国人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該外国人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する指導を行う職員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
五 送出し機関(当該外国人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他当該外国人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいう。)の概要を明らかにする資料
六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
七 年間の収入に関する文書
八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
家族滞在法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動一 扶養者との身分関係を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 扶養者に係る次に掲げる資料
イ 在留カード又は旅券の写し
ロ 職業及び年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定活動法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合
イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
日本人の配偶者等法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動一 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ 当該外国人及びその配偶者に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人及びその父又は母に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人及びその配偶者に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書
二 永住者等の子である場合
イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人及びその父又は母に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合又は扶養者がいる場合は、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
在留資格活動資料
外交法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
芸術法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
宗教法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
四 年間の収入に関する文書
五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
報道法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
高度専門職法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料
(1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材の基準を定める省令(令和五年法務省令第二十五号。以下「特別高度人材省令」という。)第一号に該当することを明らかにする資料又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
(2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
(3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号ロに掲げる資料
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年(特別高度人材(高度専門職省令第一条第一項に規定する特別高度人材をいう。)にあつては、一年)以上であることを明らかにする資料
ハ 素行が善良であることを証する書類
ニ 年間の収入に関する文書
ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
経営・管理法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動一 次のイからハまでに掲げる資料
イ 経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し
ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)
二 次のイ及びロに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料
三 事業所の概要を明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書
六 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料
七 年間の収入に関する文書
八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
法律・会計業務法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
医療法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
四 年間の収入に関する文書
五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
研究法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
ロ 卒業証明書及び学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書
ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
ニ 年間の収入に関する文書
ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
ト 前号ニ及びホに掲げる資料
教育法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技術・人文知識・国際業務法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
企業内転勤法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が企業内転勤の在留資格(法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
ト 年間の収入に関する文書
チ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号(ハ及びヘを除く。)に掲げる資料
ロ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が企業内転勤の在留資格(法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
介護法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 介護福祉士の資格を有することを証する文書
三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
興行法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号及び第三号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ハ(2)に規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)に規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)(ⅲ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
(3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)に規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)(ⅵ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
チ 年間の収入に関する文書
リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 基準省令の興行の項の下欄第一号イに該当する場合
イ 前号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料
ロ 基準省令の興行の項の下欄第一号イに規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料
ハ 当該機関の経営者及び常勤の職員の名簿
ニ 当該機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号イ(2)(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面
ホ 当該機関が過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
三 基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する場合
イ 第一号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
四 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 第一号チ及びリに掲げる資料
五 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
イ 芸能活動上の業績を証する資料
ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書
ハ 第一号チ及びリに掲げる資料
技能法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定技能法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ハ 特定技能所属機関による当該外国人に対する支援に係る文書
ニ 日本語能力を証する資料
ホ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料
ヘ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者があるときは、当該仲介の概要
ト 健康状態が良好であることを証する資料
チ 年間の収入に関する文書
リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合 
前号(ハを除く。)に掲げる資料
育成就労法別表第一の二の表の育成就労の項の下欄に掲げる活動一 育成就労法第十一条第一項に規定する育成就労認定を受けた育成就労計画に係る育成就労計画認定通知書及び当該育成就労認定の申請書の写し
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
文化活動法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ニ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ホ 当該外国人以外の者が経費を支弁するときは、その者に係る次に掲げる資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
イ 前号に掲げる資料
ロ 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
短期滞在法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料(年間の収入に関する文書を含む。)
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
留学法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)及び支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 当該外国人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合は、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
六 当該外国人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
七 当該外国人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該外国人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する指導を行う職員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
五 送出し機関(当該外国人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他当該外国人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいう。)の概要を明らかにする資料
六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
七 年間の収入に関する文書
八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
家族滞在法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動一 扶養者との身分関係を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 扶養者に係る次に掲げる資料
イ 在留カード又は旅券の写し
ロ 職業及び年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定活動法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合
イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
日本人の配偶者等法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動一 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ 当該外国人及びその配偶者に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人及びその父又は母に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人及びその配偶者に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書
二 永住者等の子である場合
イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人及びその父又は母に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合又は扶養者がいる場合は、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
在留資格活動資料
公用法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
芸術法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
宗教法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
報道法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
高度専門職法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料
イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
経営・管理法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動一 経営又は管理に係る事業の損益計算書
二 次のイ及びロに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
法律・会計業務法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
医療法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
研究法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
教育法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技術・人文知識・国際業務法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
企業内転勤法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
介護法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
興行法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技能法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定技能法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、当該外国人に対する支援の状況を証する文書
技能実習法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動一 年間の収入に関する文書
二 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
文化活動法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
留学法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(当該外国人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける場合に限る。)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、当該外国人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書)
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 当該外国人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合は、当該外国人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動一 研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
家族滞在法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動一 扶養者との身分関係を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 扶養者に係る次に掲げる資料
イ 在留カード又は旅券の写し
ロ 職業及び年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定活動法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合
イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
日本人の配偶者等法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人及びその配偶者又は当該外国人の父若しくは母に係る次に掲げる資料
イ 職業及び年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
三 日本人の配偶者である場合にあつては、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合にあつては、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動一 永住者等の配偶者である場合は、当該永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該外国人及びその配偶者又は当該外国人の父若しくは母に係る次に掲げる資料
イ 職業及び年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 永住者等の配偶者である場合にあつては、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合にあつては、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合又は扶養者がいる場合は、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
在留資格活動資料
公用法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
芸術法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
宗教法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
報道法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
高度専門職法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料
イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
経営・管理法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動一 経営又は管理に係る事業の損益計算書
二 次のイ及びロに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
法律・会計業務法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
医療法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
研究法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
教育法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技術・人文知識・国際業務法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
企業内転勤法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
介護法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
興行法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技能法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定技能法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、当該外国人に対する支援の状況を証する文書
育成就労法別表第一の二の表の育成就労の項の下欄に掲げる活動一 年間の収入に関する文書
二 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
文化活動法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
留学法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(当該外国人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける場合に限る。)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、当該外国人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書)
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 当該外国人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合は、当該外国人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動一 研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
家族滞在法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動一 扶養者との身分関係を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 扶養者に係る次に掲げる資料
イ 在留カード又は旅券の写し
ロ 職業及び年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定活動法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合
イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
日本人の配偶者等法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人及びその配偶者又は当該外国人の父若しくは母に係る次に掲げる資料
イ 職業及び年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
三 日本人の配偶者である場合にあつては、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合にあつては、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動一 永住者等の配偶者である場合は、当該永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該外国人及びその配偶者又は当該外国人の父若しくは母に係る次に掲げる資料
イ 職業及び年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 永住者等の配偶者である場合にあつては、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合にあつては、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合又は扶養者がいる場合は、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動代理人
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交)一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用)一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授)本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術)本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教)本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道)本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務)本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療)本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究)一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育)本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤)本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行)興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能)本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動(特定技能)本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる活動を行おうとする場合 企業単独型実習実施者の職員
二 
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動)一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
 ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
 イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者
 ウ 本邦に居住する本人の親族
三 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
 ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
 イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修)受入れ機関の職員
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在)一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等)本邦に居住する本人の親族
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等)本邦に居住する本人の親族
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者)本邦に居住する本人の親族
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動代理人
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交)一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用)一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授)本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術)本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教)本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道)本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務)本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療)本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究)一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育)本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤)本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行)興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能)本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動(特定技能)本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の育成就労の項の下欄に掲げる活動(育成就労一 認定育成就労計画に基づいて行わせようとする育成就労が育成就労法第二条第二号に規定する単独型育成就労である場合 同条第八号に規定する単独型育成就労実施者の職員
二 
認定育成就労計画に基づいて行わせようとする育成就労が育成就労法第二条第三号に規定する監理型育成就労である場合 同条第九号に規定する監理支援機関の職員
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動)一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
 ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
 イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者
 ウ 本邦に居住する本人の親族
三 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
 ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
 イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修)受入れ機関の職員
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在)一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等)本邦に居住する本人の親族
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等)本邦に居住する本人の親族
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者)本邦に居住する本人の親族