出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令
令和七年九月三十日 法務省 令 第四十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
(上陸の拒否の特例)
(上陸の拒否の特例)
第四条の二
法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四条の二
法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。
一
外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。
イ
法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合
イ
法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合
ロ
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合
ロ
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合
ハ
法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合
ハ
法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合
ニ
法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合
ニ
法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合
ホ
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合
ホ
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合
ヘ
法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合
ヘ
法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合
★新設★
ト
法第二十二条の六第一項の規定により永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可した場合
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合
チ
法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合
リ
法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合
★ヌに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可した場合
ヌ
法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可した場合
★ルに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合
ル
法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合
★ヲに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
イから
ヌまで
に準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第五条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合
ヲ
イから
ルまで
に準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第五条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合
二
外国人に法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。
二
外国人に法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。
2
法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。
2
法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。
(平二二法務令九・追加、平二三法務令四三・平三一法務令七・令六法務令三七・一部改正)
(平二二法務令九・追加、平二三法務令四三・平三一法務令七・令六法務令三七・令七法務令四五・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
(資格外活動の許可)
(資格外活動の許可)
第十九条
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第十九条
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
3
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一
次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下第三号並びに第五十九条の三第二項第一号イ及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
一
次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下第三号並びに第五十九条の三第二項第一号イ及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
イ
外国人が経営し、又は経営しようとする機関
イ
外国人が経営し、又は経営しようとする機関
ロ
外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関
ロ
外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関
ハ
外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関
ハ
外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関
ニ
外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体
ニ
監理支援機関(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「育成就労法」という。)第二条第十一号に規定する監理支援機関をいう。)又は監理支援事業(育成就労法第二十三条第一項に規定する監理支援事業をいう。)を行おうとする団体
ホ
イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関
ホ
イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関
二
第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
二
第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
三
第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
三
第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
四
公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
四
公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
五
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
五
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
六
当該外国人の法定代理人
六
当該外国人の法定代理人
4
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
4
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
5
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
5
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
一
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二
教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
二
教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
三
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
三
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
6
法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
6
法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平三一法務令七・平三一法務令三三・令元法務令二四・令三法務令四・令四法務令八・令六法務令三七・一部改正)
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平三一法務令七・平三一法務令三三・令元法務令二四・令三法務令四・令四法務令八・令六法務令三七・令七法務令四五・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
(在留カードの記載事項等)
(在留カードの記載事項等)
第十九条の六
法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
第十九条の六
法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
2
法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
2
法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
一
法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者 法第九条第一項、第十条第八項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域
一
法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者 法第九条第一項、第十条第八項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域
二
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
二
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
三
国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 変更後の国籍・地域
三
国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 変更後の国籍・地域
四
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)
四
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)
五
中長期在留者であつて、前号に掲げる
規定
により新たな在留カードの交付を受けるもの 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
五
中長期在留者であつて、前号に掲げる
規定又は法第二十二条の六第二項第一号の規定
により新たな在留カードの交付を受けるもの 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
六
法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより同条第七項の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る決定書に記載された国籍・地域
六
法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより同条第七項の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る決定書に記載された国籍・地域
七
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第二項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書に記載された国籍・地域
七
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第二項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書に記載された国籍・地域
八
法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第三項において準用する法第二十条第四項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 仮滞在許可書に記載された国籍・地域
八
法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第三項において準用する法第二十条第四項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 仮滞在許可書に記載された国籍・地域
3
法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
3
法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
4
法第十九条の四第一項第六号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。
4
法第十九条の四第一項第六号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。
5
法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
5
法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
6
法第十九条の四第三項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真(第八項において「申請等において提出された写真」という。)、法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。
6
法第十九条の四第三項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真(第八項において「申請等において提出された写真」という。)、法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。
7
法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。
7
法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。
8
出入国在留管理庁長官は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第六項後段の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
8
出入国在留管理庁長官は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第六項後段の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
9
法第十九条の四第四項に規定する在留カードの様式は、別記第二十九号の七様式によるものとし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項とする。
9
法第十九条の四第四項に規定する在留カードの様式は、別記第二十九号の七様式によるものとし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項とする。
一
資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨
一
資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨
二
法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び法第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住居地(法第十九条の九第二項において法第十九条の七第二項を準用する場合にあつては、新住居地)を記載するときは、当該記載に係る届出の年月日
二
法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び法第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住居地(法第十九条の九第二項において法第十九条の七第二項を準用する場合にあつては、新住居地)を記載するときは、当該記載に係る届出の年月日
三
法第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつたときは、その旨
三
法第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつたときは、その旨
10
法第十九条の四第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項、同条第三項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。
10
法第十九条の四第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項、同条第三項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。
(平二三法務令四三・追加、平二八法務令四四・平三一法務令七・令五法務令三八・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二八法務令四四・平三一法務令七・令五法務令三八・令五法務令三九・令六法務令三七・令七法務令四五・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第十九条の十九
法第十九条の二十四
第一項
の申請は、別記第二十九号の十五様式による申請書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければ
ならない。
第十九条の十九
法第十九条の二十四
第一項の規定による登録
の申請は、別記第二十九号の十五様式による申請書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければ
ならない。この場合において、法第十九条の二十三第二項の登録の更新の申請にあつては、当該登録の期間が満了する日の四月前までに行わなければならない。
2
法第十九条の二十四第一項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第十九条の二十四第一項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
支援業務を開始する予定年月日
一
支援業務を開始する予定年月日
二
特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
二
特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
3
法第十九条の二十四第二項(法第十九条の二十七第三項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、出入国在留管理庁長官がこれらの書類の一部又は全部の添付を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3
法第十九条の二十四第二項(法第十九条の二十七第三項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、出入国在留管理庁長官がこれらの書類の一部又は全部の添付を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
一
申請者が法人の場合にあつては申請者の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))、法人でない場合にあつては申請者の住民票の写し
一
申請者が法人の場合にあつては申請者の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))、法人でない場合にあつては申請者の住民票の写し
二
申請者の概要書
二
申請者の概要書
三
法第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三
法第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四
適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)
の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
四
支援責任者(第十九条の二十一第二号に規定する支援責任者をいう。)
の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
五
適合一号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)
の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
五
支援担当者(第十九条の二十一第三号に規定する支援担当者をいう。)
の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
六
その他必要な書類
六
その他必要な書類
(平三一法務令七・追加)
(平三一法務令七・追加、令七法務令四五・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
第十九条の二十一
法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第十九条の二十一
法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
過去一年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者
一
過去一年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者
二
登録支援機関になろうとする者において、
役員
又は職員の中から、
支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに一名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)
が選任されていない者
二
登録支援機関になろうとする者において、
常勤の役員
又は職員の中から、
支援業務を行う事務所ごとに一名以上の支援責任者(適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者であつて、過去三年以内に適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者に対する講習として法務大臣が告示で定めるものを修了し、次に掲げる事項を統括管理することとされているものをいう。以下同じ。)
が選任されていない者
★新設★
イ
次号に規定する支援担当者その他の支援業務に関与する職員の管理に関すること。
★新設★
ロ
支援業務に係る支援の実施状況の確認に関すること。
★新設★
ハ
法令の規定により特定技能所属機関が履行しなければならない又は履行すべき出入国在留管理庁長官に対する届出、報告その他の手続に関すること。
★新設★
ニ
国又は地方公共団体の機関であつて特定技能の在留資格に係る制度に関する事務を所掌するものその他関係機関との連絡調整に関すること。
★新設★
ホ
その他支援業務に係る支援に必要な一切の事項に関すること。
★新設★
三
登録支援機関になろうとする者において、常勤の役員又は職員の中から、支援業務を行う事務所ごとに、一名以上であり、かつ、イに掲げる数又はロに掲げる数のいずれか多い数を超える支援担当者(委託を受けた適合一号特定技能外国人支援計画に基づく支援業務を担当する者をいう。以下同じ。)(支援責任者が兼ねることができる。)が選任されていない者
イ
当該支援業務に係る支援の対象となる特定技能外国人の数を五十で除して得た数
ロ
当該支援業務に係る適合一号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託する特定技能所属機関の数を十で除して得た数
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
次のいずれにも該当しない者
四
次のいずれにも該当しない者
イ
登録支援機関になろうとする者が、
過去二年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者であること
イ
登録支援機関になろうとする者が、
次のいずれにも該当する者であること。
★新設★
(1)
過去五年間に一年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行つたことがあり、かつ、当該受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者
★新設★
(2)
過去五年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格以外の在留資格をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行つたことがある者である場合には、当該受入れ又は管理を適正に行つた者
ロ
登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者である
こと
ロ
登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者である
こと。
ハ
登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去五年間に二年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者である
こと
ハ
登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去五年間に二年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者である
こと。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもので
あること
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもので
あること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者
五
情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者
イ
適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者
イ
適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者
ロ
特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者
ロ
特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者
ハ
支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者
ハ
支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
支援業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていない者
六
支援業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていない者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
支援責任者又は支援担当者が次の
いずれか(支援担当者にあつてはイに限る。)
に該当する者
七
支援責任者又は支援担当者が次の
いずれか
に該当する者
イ
法第十九条の二十六第一項第一号から第十一号までのいずれかに該当する者
イ
法第十九条の二十六第一項第一号から第十一号までのいずれかに該当する者
ロ
特定技能所属機関の役員の
配偶者、二親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する
者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
ロ
支援業務に係る適合一号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託する特定技能所属機関の役員の
配偶者、二親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する
者
ハ
過去五年間に
特定技能所属機関
の役員又は職員であつた
者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
ハ
過去五年間に
支援業務に係る適合一号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託する特定技能所属機関
の役員又は職員であつた
者
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
一号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者
八
一号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第二条の五第五項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者
九
法第二条の五第五項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者
★新設★
十
支援責任者及び支援担当者以外の者が支援業務に係る支援を行わないこととしていない者
★新設★
十一
特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を他の者に再委託しないこととしていない者
★新設★
十二
支援業務に係る支援の実績並びに当該支援業務に要する費用の額及びその内訳をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することとしていない者
(平三一法務令七・追加)
(平三一法務令七・追加、令七法務令四五・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
(在留資格の変更)
(在留資格の変更)
第二十条
法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
第二十条
法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一
十六歳に満たない者
一
十六歳に満たない者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三
短期滞在の在留資格への変更を希望する者
三
短期滞在の在留資格への変更を希望する者
四
外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
四
外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
五
特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
五
特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
イ
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ハ
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
ハ
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
ニ
ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
ニ
ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
4
第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
4
第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
三
第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
三
第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
5
中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
5
中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
6
法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
6
法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
7
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8
法第二十条
第四項
に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
8
法第二十条
第四項第三号
に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
9
中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
9
中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一四法務令一三・平一五法務令六七・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令四九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令三六・平二九法務令一九・平二九法務令二五・平三一法務令七・令七法務令七・一部改正)
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一四法務令一三・平一五法務令六七・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令四九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令三六・平二九法務令一九・平二九法務令二五・平三一法務令七・令七法務令七・令七法務令四五・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
(在留期間の更新)
(在留期間の更新)
第二十一条
法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
第二十一条
法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一
十六歳に満たない者
一
十六歳に満たない者
二
中長期在留者でない者
二
中長期在留者でない者
三
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
4
第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
4
第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
5
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
5
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
6
法第二十一条第四項において準用する法第二十条
第四項に規定する
在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
6
法第二十一条第四項において準用する法第二十条
第四項第三号に規定する
在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平二七法務令三六・平三一法務令七・令七法務令七・一部改正)
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平二七法務令三六・平三一法務令七・令七法務令七・令七法務令四五・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
(在留資格の取得)
(在留資格の取得)
第二十四条
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。
第二十四条
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
一
日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
一
日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二
出生した者 出生したことを証する書類
二
出生した者 出生したことを証する書類
三
前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
三
前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
3
前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一
十六歳に満たない者
一
十六歳に満たない者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三
短期滞在の在留資格の取得を希望する者
三
短期滞在の在留資格の取得を希望する者
四
外交又は公用の在留資格の取得を希望する者
四
外交又は公用の在留資格の取得を希望する者
五
特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
五
特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
イ
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ハ
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
ハ
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
ニ
ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
ニ
ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
4
第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
4
第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
5
第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
5
第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
6
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
6
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
7
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条
第四項
に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
7
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条
第四項第三号
に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平二九法務令二五・平三一法務令七・令七法務令七・一部改正)
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平二九法務令二五・平三一法務令七・令七法務令七・令七法務令四五・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
★新設★
(職権による在留資格の変更)
第二十五条の十五
法第二十二条の六第二項第二号イ及びロに規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
2
法第二十二条の六第一項の規定により永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可する場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
3
法第二十二条の六第二項第二号ロに規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
4
法第二十二条の六第一項の規定により永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可する場合において、同条第二項の規定により出入国在留管理庁長官が入国審査官に同項各号に定める措置をとらせるときは、併せて別記第三十七号の十八様式による在留資格変更通知書を交付させるものとする。
(令七法務令四五・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
(仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得)
(仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得)
第五十六条の三
法第六十一条の二の五第一項に規定する在留資格の取得の許可に関する決定は、別記第七十六号の六の二様式による決定書によつて行うものとする。
第五十六条の三
法第六十一条の二の五第一項に規定する在留資格の取得の許可に関する決定は、別記第七十六号の六の二様式による決定書によつて行うものとする。
2
法第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
2
法第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
3
第二十条第七項の規定は、法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得の許可をする場合について準用する。この場合において、第二十条第七項中「限る。)への変更」とあるのは「限る。)の取得」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
3
第二十条第七項の規定は、法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得の許可をする場合について準用する。この場合において、第二十条第七項中「限る。)への変更」とあるのは「限る。)の取得」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4
法第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条
第四項
に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
4
法第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条
第四項第三号
に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(令六法務令三七・追加)
(令六法務令三七・追加、令七法務令四五・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第六十一条の二
法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
第六十一条の二
法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五条の二に規定する権限
一
法第五条の二に規定する権限
二
法第七条の二第一項に規定する権限
二
法第七条の二第一項に規定する権限
三
法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
三
法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
四
法第十二条第一項に規定する権限
四
法第十二条第一項に規定する権限
五
法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
五
法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
六
法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
六
法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
七
法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
七
法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
八
法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
八
法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
九
法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
九
法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
イ
法第二十二条の二第二項
イ
法第二十二条の二第二項
ロ
法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
ロ
法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
ハ
法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
ハ
法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
十
法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
十
法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
★新設★
十一
法第二十二条の六に規定する権限
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
十二
法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
法第五十条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項に規定する権限
十三
法第五十条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項に規定する権限
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
法第五十二条第五項及び第六項に規定する権限
十四
法第五十二条第五項及び第六項に規定する権限
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
法第六十一条の二に規定する権限
十五
法第六十一条の二に規定する権限
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
法第六十一条の二の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限
十六
法第六十一条の二の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
法第六十一条の二の三に規定する権限
十七
法第六十一条の二の三に規定する権限
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
十八
法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
法第六十一条の二の五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
十九
法第六十一条の二の五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
法第六十一条の二の六に規定する権限
二十
法第六十一条の二の六に規定する権限
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
法第六十一条の二の七第二項から第四項までに規定する権限
二十一
法第六十一条の二の七第二項から第四項までに規定する権限
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
法第六十一条の二の十一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
二十二
法第六十一条の二の十一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
法第六十一条の二の十四に規定する権限
二十三
法第六十一条の二の十四に規定する権限
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
法第六十一条の二の十七第一項に規定する権限
二十四
法第六十一条の二の十七第一項に規定する権限
2
法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、第十七号、第十九号、第二十二号及び第二十四号に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、第十七号、第十九号、第二十二号及び第二十四号に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第九条第二項及び第八項に規定する権限
一
法第九条第二項及び第八項に規定する権限
二
法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限
二
法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限
三
法第十四条の二第一項に規定する指定の権限
三
法第十四条の二第一項に規定する指定の権限
四
法第十七条第一項に規定する指定の権限
四
法第十七条第一項に規定する指定の権限
五
法第十九条第二項及び第三項に規定する権限
五
法第十九条第二項及び第三項に規定する権限
六
法第十九条の二第一項に規定する権限
六
法第十九条の二第一項に規定する権限
七
法第十九条の六に規定する権限
七
法第十九条の六に規定する権限
八
法第十九条の十第二項に規定する権限
八
法第十九条の十第二項に規定する権限
九
法第十九条の十三第二項に規定する権限
九
法第十九条の十三第二項に規定する権限
十
法第十九条の十五に規定する権限
十
法第十九条の十五に規定する権限
十一
法第十九条の十九に規定する権限
十一
法第十九条の十九に規定する権限
十二
法第十九条の三十一に規定する権限
十二
法第十九条の三十一に規定する権限
十三
法第十九条の三十四に規定する権限
十三
法第十九条の三十四に規定する権限
十四
法第十九条の三十七第一項に規定する権限
十四
法第十九条の三十七第一項に規定する権限
十五
法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限
十五
法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限
十六
法第四十四条の三第八項に規定する権限
十六
法第四十四条の三第八項に規定する権限
十七
法第五十条第七項に規定する権限
十七
法第五十条第七項に規定する権限
十八
法第五十二条の三第六項において準用する法第四十四条の三第八項に規定する権限
十八
法第五十二条の三第六項において準用する法第四十四条の三第八項に規定する権限
十九
法第五十九条の二第一項に規定する権限
十九
法第五十九条の二第一項に規定する権限
二十
法第六十一条の二の八に規定する権限
二十
法第六十一条の二の八に規定する権限
二十一
法第六十一条の二の十第四項に規定する権限
二十一
法第六十一条の二の十第四項に規定する権限
二十二
法第六十一条の二の十五第一項から第三項まで、第五項及び第六項に規定する権限
二十二
法第六十一条の二の十五第一項から第三項まで、第五項及び第六項に規定する権限
二十三
法第六十一条の二の十六に規定する権限
二十三
法第六十一条の二の十六に規定する権限
二十四
法第六十一条の二の十七第二項及び第五項に規定する権限
二十四
法第六十一条の二の十七第二項及び第五項に規定する権限
(平一四法務令一三・追加、平一六法務令七九・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二八法務令四四・平二九法務令二二・平三〇法務令二一・平三一法務令七・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
(平一四法務令一三・追加、平一六法務令七九・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二八法務令四四・平二九法務令二二・平三〇法務令二一・平三一法務令七・令五法務令三九・令六法務令三七・令七法務令四五・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
(電子情報処理組織による申請等)
(電子情報処理組織による申請等)
第六十一条の三
電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
第六十一条の三
電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
一
法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出
一
法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出
一の二
法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出
一の二
法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出
一の三
法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出
一の三
法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出
二
法第五十七条第二項又は第五項の規定による報告
二
法第五十七条第二項又は第五項の規定による報告
三
法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
三
法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
四
第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出
四
第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出
五
第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
五
第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
六
第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
六
第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
七
第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
七
第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
八
第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
八
第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
八の二
第十九条の二十三第二項の規定による届出
八の二
第十九条の二十三第二項の規定による届出
八の三
第十九条の二十四の二の規定による報告
八の三
第十九条の二十四の二の規定による報告
九
第二十条第一項の規定による在留資格の変更(外交及び短期滞在の在留資格への変更を受けようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
九
第二十条第一項の規定による在留資格の変更(外交及び短期滞在の在留資格への変更を受けようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
十
第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
十
第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
十一
第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(外交及び短期滞在の在留資格を取得しようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
十一
第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(外交及び短期滞在の在留資格を取得しようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
十二
第二十九条第一項の規定による再入国の許可(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
十二
第二十九条第一項の規定による再入国の許可(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
十三
第五十一条第一号の規定による通報
十三
第五十一条第一号の規定による通報
十四
第五十一条第二号又は第三号の規定による届出
十四
第五十一条第二号又は第三号の規定による届出
2
電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第八号の二、第八号の三、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2
電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第八号の二、第八号の三、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
一
前項第一号から第一号の三まで、第四号、第八号の二又は第八号の三に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
一
前項第一号から第一号の三まで、第四号、第八号の二又は第八号の三に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
二
前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
二
前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
3
電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は当該外国人の親族(当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者に限る。第五項第二号ハにおいて同じ。)で本邦にある者に限る。)又は当該外国人の本邦にある法定代理人とする。
3
電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は当該外国人の親族(当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者に限る。第五項第二号ハにおいて同じ。)で本邦にある者に限る。)又は当該外国人の本邦にある法定代理人とする。
4
電子情報処理組織を使用して第一項第七号及び第八号並びに第九号から第十二号までの申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人の本邦にある法定代理人とする。
4
電子情報処理組織を使用して第一項第七号及び第八号並びに第九号から第十二号までの申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人の本邦にある法定代理人とする。
5
電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、本邦にある当該外国人のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
5
電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、本邦にある当該外国人のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
一
第三項若しくは第三号に掲げる機関から依頼を受けた本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の本邦にある職員若しくは登録支援機関の本邦にある職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人(第一項第十二号に掲げる申請については、本邦にある者に限る。次号において同じ。)に代わつてするもの。
一
第三項若しくは第三号に掲げる機関から依頼を受けた本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の本邦にある職員若しくは登録支援機関の本邦にある職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人(第一項第十二号に掲げる申請については、本邦にある者に限る。次号において同じ。)に代わつてするもの。
イ
次に掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
イ
次に掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
(1)
当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)
(1)
当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)
(2)
(1)に掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
(2)
(1)に掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
(3)
(1)に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者
(3)
(1)に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者
(4)
(1)に掲げる者の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
(4)
(1)に掲げる者の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
二
本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たものであつて、次に掲げるいずれかの者(ハに掲げる者については第一項第六号に掲げる申請書の提出に限る。)の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
二
本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たものであつて、次に掲げるいずれかの者(ハに掲げる者については第一項第六号に掲げる申請書の提出に限る。)の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
イ
当該外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
イ
当該外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
ハ
第三項に掲げる当該外国人の親族で本邦にある者
ハ
第三項に掲げる当該外国人の親族で本邦にある者
三
受入れ機関等(
団体監理型実習実施者
(
技能実習法第二条第八項
に規定する
団体監理型実習実施者
をいう。)を除く。)の本邦にある職員であつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人に代わつてするもの。ただし、第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。
三
受入れ機関等(
監理型育成就労実施者
(
育成就労法第二条第九号
に規定する
監理型育成就労実施者
をいう。)を除く。)の本邦にある職員であつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人に代わつてするもの。ただし、第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。
イ
第一号イ(1)から(4)までに掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
イ
第一号イ(1)から(4)までに掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
四
外国人(本邦にある者に限る。)が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の本邦にある父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者。ただし、第一項第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。
四
外国人(本邦にある者に限る。)が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の本邦にある父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者。ただし、第一項第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。
6
第三項及び前項に掲げる機関は、電子情報処理組織による申請又は申請書の提出を適正に行うことができると地方出入国在留管理局長が認めるものとする。
6
第三項及び前項に掲げる機関は、電子情報処理組織による申請又は申請書の提出を適正に行うことができると地方出入国在留管理局長が認めるものとする。
7
第三項から第五項までに掲げる者が電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により申請書の提出を行わなければならない。
7
第三項から第五項までに掲げる者が電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により申請書の提出を行わなければならない。
一
当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は第五項第一号から第三号までに掲げる者 地方出入国在留管理局長の付与した識別符号(電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行う者を他の者と区別して識別するための符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号を入力して送信する方法
一
当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は第五項第一号から第三号までに掲げる者 地方出入国在留管理局長の付与した識別符号(電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行う者を他の者と区別して識別するための符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号を入力して送信する方法
二
当該外国人若しくは当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者又は第四項若しくは第五項第四号に掲げる者 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに識別符号及び暗証符号を入力して送信する方法
二
当該外国人若しくは当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者又は第四項若しくは第五項第四号に掲げる者 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに識別符号及び暗証符号を入力して送信する方法
三
当該外国人、当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者、第四項に掲げる者又は第五項第一号若しくは第二号に掲げる弁護士若しくは行政書士 個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)を送信する方法
三
当該外国人、当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者、第四項に掲げる者又は第五項第一号若しくは第二号に掲げる弁護士若しくは行政書士 個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)を送信する方法
8
電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
8
電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
9
電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
9
電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(平一五法務令五二・追加、平一八法務令八六・平二〇法務令五〇・平二五法務令一七・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令三法務令一六・令三法務令三三・令四法務令八・令五法務令四・令七法務令七・一部改正)
(平一五法務令五二・追加、平一八法務令八六・平二〇法務令五〇・平二五法務令一七・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令三法務令一六・令三法務令三三・令四法務令八・令五法務令四・令七法務令七・令七法務令四五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
★新設★
附 則(令和七・九・三〇法務令四五)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
改正法附則第三条に規定する申請をする場合における申請書の様式は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式の例によるものとする。
2
前項の申請をする場合における出入国管理及び難民認定法施行規則第六条の二の規定により提出すべき資料については、新規則別表第三の例によるものとする。
第三条
新規則第十九条の二十一第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「過去三年以内に適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者に対する講習として法務大臣が告示で定めるものを修了し、次に掲げる事項を統括管理することとされているもの」とあるのは、「次に掲げる事項を統括管理することとされているもの」とする。
第四条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の二十四第一項の規定による登録の申請(入管法第十九条の二十三第二項の登録の更新の申請にあっては、令和九年七月三十一日までに登録の期間が満了するものに限る。)については、なお従前の例による。
2
施行日前に受けた入管法第十九条の二十四第一項の規定による登録の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた入管法第十九の二十四第一項の規定による登録の申請に係る入管法第十九条の二十三第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)については、当該登録の期間の満了の日までは、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第十一条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2
改正法附則第八条第二項から第四項までの規定によりなお従前の例によることとされた在留資格認定証明書の交付の申請又は同条第五項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格の変更若しくは在留期間の更新の申請に係る様式については、新規則別記第六号の三様式、別記第三十号様式及び別記第三十号の二様式にかかわらず、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
別表第二
(第三条関係)
別表第二
(第三条関係)
(平二法務令一五・追加、平三法務令二七・平八法務令四八・平一一法務令三四・平一四法務令一三・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二〇法務令三八・平二〇法務令六〇・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令二七・平二三法務令四三・平二四法務令一一・平二四法務令三六・平二六法務令三四・平二九法務令一九・平三一法務令七・令二法務令二六・令三法務令一六・令五法務令八・令五法務令二六・令五法務令二九・令七法務令四七・一部改正)
(平二法務令一五・追加、平三法務令二七・平八法務令四八・平一一法務令三四・平一四法務令一三・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二〇法務令三八・平二〇法務令六〇・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令二七・平二三法務令四三・平二四法務令一一・平二四法務令三六・平二六法務令三四・平二九法務令一九・平三一法務令七・令二法務令二六・令三法務令一六・令五法務令八・令五法務令二六・令五法務令二九・令七法務令四五・令七法務令四七・一部改正)
在留資格
在留期間
外交
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用
五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授
五年、三年、一年又は三月
芸術
五年、三年、一年又は三月
宗教
五年、三年、一年又は三月
報道
五年、三年、一年又は三月
高度専門職
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理
五年、三年、一年、六月、四月又は三月
法律・会計業務
五年、三年、一年又は三月
医療
五年、三年、一年又は三月
研究
五年、三年、一年又は三月
教育
五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務
五年、三年、一年又は三月
企業内転勤
五年、三年、一年又は三月
介護
五年、三年、一年又は三月
興行
三年、一年、六月、三月又は三十日
技能
五年、三年、一年又は三月
特定技能
一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、三年、二年、一年又は六月
技能実習
一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる活動を行う者にあつては、二年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動
三年、一年、六月又は三月
短期滞在
九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学
四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修
一 外国において医師、看護師又は診療放射線技師に相当する資格を有する外国人であつて、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第三条第一項の規定により厚生労働大臣の許可を受けて診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)に係る知識及び技能の修得をしようとするもの(以下「診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等」という。)並びに医療で用いる放射線に係る物理工学の専門的知識を有する外国人であつて、診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等と共に診療用粒子線照射装置に係る知識及び技能の修得をしようとするもののうち、国籍又は住所を有する国において所属する機関の業務の一環として派遣されるものにあつては、二年、一年、六月又は三月
二 前号に掲げる者以外の者にあつては、一年、六月又は三月
家族滞在
五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
特定活動
一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年又は一年
三 一及び二に掲げる者以外の者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者
無期限
日本人の配偶者等
五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等
五年、三年、一年又は六月
定住者
一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
在留資格
在留期間
外交
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用
五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授
五年、三年、一年又は三月
芸術
五年、三年、一年又は三月
宗教
五年、三年、一年又は三月
報道
五年、三年、一年又は三月
高度専門職
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理
五年、三年、一年、六月、四月又は三月
法律・会計業務
五年、三年、一年又は三月
医療
五年、三年、一年又は三月
研究
五年、三年、一年又は三月
教育
五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務
五年、三年、一年又は三月
企業内転勤
一 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、五年、三年、一年又は三月
二 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
介護
五年、三年、一年又は三月
興行
三年、一年、六月、三月又は三十日
技能
五年、三年、一年又は三月
特定技能
一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、三年、二年、一年又は六月
育成就労
二年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動
三年、一年、六月又は三月
短期滞在
九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学
四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修
一 外国において医師、看護師又は診療放射線技師に相当する資格を有する外国人であつて、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第三条第一項の規定により厚生労働大臣の許可を受けて診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)に係る知識及び技能の修得をしようとするもの(以下「診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等」という。)並びに医療で用いる放射線に係る物理工学の専門的知識を有する外国人であつて、診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等と共に診療用粒子線照射装置に係る知識及び技能の修得をしようとするもののうち、国籍又は住所を有する国において所属する機関の業務の一環として派遣されるものにあつては、二年、一年、六月又は三月
二 前号に掲げる者以外の者にあつては、一年、六月又は三月
家族滞在
五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
特定活動
一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年又は一年
三 一及び二に掲げる者以外の者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者
無期限
日本人の配偶者等
五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等
五年、三年、一年又は六月
定住者
一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
別表第三
(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係)
別表第三
(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係)
(平六法務令四・全改、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一七法務令一九・平一七法務令七四・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二四法務令二八・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・平三一法務令七・平三一法務令九・令三法務令四・令五法務令二四・令五法務令二九・令七法務令四三・令七法務令五一・一部改正)
(平六法務令四・全改、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一七法務令一九・平一七法務令七四・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二四法務令二八・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・平三一法務令七・平三一法務令九・令三法務令四・令五法務令二四・令五法務令二九・令七法務令四三・令七法務令四五・令七法務令五一・一部改正)
在留資格
活動
資料
外交
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
四 年間の収入に関する文書
五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料
(1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材の基準を定める省令(令和五年法務省令第二十五号。以下「特別高度人材省令」という。)第一号に該当することを明らかにする資料又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
(2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
(3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号ロに掲げる資料
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年(特別高度人材(高度専門職省令第一条第一項に規定する特別高度人材をいう。)にあつては、一年)以上であることを明らかにする資料
ハ 素行が善良であることを証する書類
ニ 年間の収入に関する文書
ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 次のイからハまでに掲げる資料
イ 経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し
ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)
二 次のイ及びロに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料
三 事業所の概要を明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書
六 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料
七 年間の収入に関する文書
八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
四 年間の収入に関する文書
五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
ロ 卒業証明書及び学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書
ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
ニ 年間の収入に関する文書
ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
ト 前号ニ及びホに掲げる資料
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
六 卒業証明書及び経歴を証する文書
七 年間の収入に関する文書
八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 介護福祉士の資格を有することを証する文書
三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号及び第三号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ハ(2)に規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)に規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)(ⅲ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
(3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)に規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)(ⅵ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
チ 年間の収入に関する文書
リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 基準省令の興行の項の下欄第一号イに該当する場合
イ 前号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料
ロ 基準省令の興行の項の下欄第一号イに規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料
ハ 当該機関の経営者及び常勤の職員の名簿
ニ 当該機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号イ(2)(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面
ホ 当該機関が過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
三 基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する場合
イ 第一号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
四 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 第一号チ及びリに掲げる資料
五 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
イ 芸能活動上の業績を証する資料
ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書
ハ 第一号チ及びリに掲げる資料
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定技能
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ハ 特定技能所属機関による当該外国人に対する支援に係る文書
ニ 日本語能力を証する資料
ホ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料
ヘ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者があるときは、当該仲介の概要
ト 健康状態が良好であることを証する資料
チ 年間の収入に関する文書
リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
前号イ、ロ及びホからリまで
に掲げる資料
技能実習
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 前号ロ及びハに掲げる資料
三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
五 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
六 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ニ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ホ 当該外国人以外の者が経費を支弁するときは、その者に係る次に掲げる資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
イ 前号に掲げる資料
ロ 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
短期滞在
法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動
一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料(年間の収入に関する文書を含む。)
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)及び支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 当該外国人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合は、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
六 当該外国人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
七 当該外国人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該外国人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する指導を行う職員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
五 送出し機関(当該外国人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他当該外国人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいう。)の概要を明らかにする資料
六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
七 年間の収入に関する文書
八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 扶養者に係る次に掲げる資料
イ 在留カード又は旅券の写し
ロ 職業及び年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合
イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ 当該外国人及びその配偶者に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人及びその父又は母に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人及びその配偶者に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書
二 永住者等の子である場合
イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人及びその父又は母に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合又は扶養者がいる場合は、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
在留資格
活動
資料
外交
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
四 年間の収入に関する文書
五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料
(1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材の基準を定める省令(令和五年法務省令第二十五号。以下「特別高度人材省令」という。)第一号に該当することを明らかにする資料又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
(2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
(3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号ロに掲げる資料
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年(特別高度人材(高度専門職省令第一条第一項に規定する特別高度人材をいう。)にあつては、一年)以上であることを明らかにする資料
ハ 素行が善良であることを証する書類
ニ 年間の収入に関する文書
ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 次のイからハまでに掲げる資料
イ 経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し
ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)
二 次のイ及びロに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料
三 事業所の概要を明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書
六 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料
七 年間の収入に関する文書
八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
四 年間の収入に関する文書
五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
ロ 卒業証明書及び学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書
ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
ニ 年間の収入に関する文書
ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
ト 前号ニ及びホに掲げる資料
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が企業内転勤の在留資格(法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
ト 年間の収入に関する文書
チ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号(ハ及びヘを除く。)に掲げる資料
ロ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が企業内転勤の在留資格(法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 介護福祉士の資格を有することを証する文書
三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号及び第三号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ハ(2)に規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)に規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)(ⅲ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
(3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)に規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)(ⅵ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
チ 年間の収入に関する文書
リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 基準省令の興行の項の下欄第一号イに該当する場合
イ 前号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料
ロ 基準省令の興行の項の下欄第一号イに規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料
ハ 当該機関の経営者及び常勤の職員の名簿
ニ 当該機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号イ(2)(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面
ホ 当該機関が過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
三 基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する場合
イ 第一号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
四 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 第一号チ及びリに掲げる資料
五 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
イ 芸能活動上の業績を証する資料
ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書
ハ 第一号チ及びリに掲げる資料
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定技能
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ハ 特定技能所属機関による当該外国人に対する支援に係る文書
ニ 日本語能力を証する資料
ホ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料
ヘ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者があるときは、当該仲介の概要
ト 健康状態が良好であることを証する資料
チ 年間の収入に関する文書
リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
前号(ハを除く。)
に掲げる資料
育成就労
法別表第一の二の表の育成就労の項の下欄に掲げる活動
一 育成就労法第十一条第一項に規定する育成就労認定を受けた育成就労計画に係る育成就労計画認定通知書及び当該育成就労認定の申請書の写し
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ニ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ホ 当該外国人以外の者が経費を支弁するときは、その者に係る次に掲げる資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
イ 前号に掲げる資料
ロ 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
短期滞在
法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動
一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料(年間の収入に関する文書を含む。)
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)及び支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 当該外国人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合は、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
六 当該外国人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
七 当該外国人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該外国人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する指導を行う職員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
五 送出し機関(当該外国人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他当該外国人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいう。)の概要を明らかにする資料
六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
七 年間の収入に関する文書
八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 扶養者に係る次に掲げる資料
イ 在留カード又は旅券の写し
ロ 職業及び年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合
イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ 当該外国人及びその配偶者に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人及びその父又は母に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人及びその配偶者に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書
二 永住者等の子である場合
イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人及びその父又は母に係る次に掲げる資料
(1) 職業及び年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合又は扶養者がいる場合は、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
別表第三の七
(第二十一条、第二十一条の三関係)
別表第三の七
(第二十一条、第二十一条の三関係)
(平六法務令四・追加、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令四九・平二二法務令九・一部改正、平二三法務令四三・一部改正・旧別表第三の二繰下、平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・一部改正、平三一法務令七・一部改正・旧別表第三の五繰下、令五法務令二四・令六法務令三四・一部改正、令七法務令七・旧別表第三の六繰下、令七法務令四三・令七法務令五一・一部改正)
(平六法務令四・追加、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令四九・平二二法務令九・一部改正、平二三法務令四三・一部改正・旧別表第三の二繰下、平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・一部改正、平三一法務令七・一部改正・旧別表第三の五繰下、令五法務令二四・令六法務令三四・一部改正、令七法務令七・旧別表第三の六繰下、令七法務令四三・令七法務令四五・令七法務令五一・一部改正)
在留資格
活動
資料
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動
一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料
イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 経営又は管理に係る事業の損益計算書
二 次のイ及びロに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定技能
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、当該外国人に対する支援の状況を証する文書
技能実習
法別表第一の二の表の
技能実習
の項の下欄に掲げる活動
一 年間の収入に関する文書
二 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(当該外国人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける場合に限る。)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、当該外国人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書)
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 当該外国人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合は、当該外国人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
一 研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 扶養者に係る次に掲げる資料
イ 在留カード又は旅券の写し
ロ 職業及び年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合
イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人及びその配偶者又は当該外国人の父若しくは母に係る次に掲げる資料
イ 職業及び年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
三 日本人の配偶者である場合にあつては、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合にあつては、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者等の配偶者である場合は、当該永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該外国人及びその配偶者又は当該外国人の父若しくは母に係る次に掲げる資料
イ 職業及び年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 永住者等の配偶者である場合にあつては、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合にあつては、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合又は扶養者がいる場合は、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
在留資格
活動
資料
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動
一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料
イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 経営又は管理に係る事業の損益計算書
二 次のイ及びロに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 年間の収入に関する文書
四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定技能
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、当該外国人に対する支援の状況を証する文書
育成就労
法別表第一の二の表の
育成就労
の項の下欄に掲げる活動
一 年間の収入に関する文書
二 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(当該外国人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける場合に限る。)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、当該外国人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書)
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料
イ 支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 当該外国人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合は、当該外国人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
一 研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 扶養者に係る次に掲げる資料
イ 在留カード又は旅券の写し
ロ 職業及び年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合
イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料
(1) 年間の収入に関する文書
(2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人及びその配偶者又は当該外国人の父若しくは母に係る次に掲げる資料
イ 職業及び年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
三 日本人の配偶者である場合にあつては、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合にあつては、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者等の配偶者である場合は、当該永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該外国人及びその配偶者又は当該外国人の父若しくは母に係る次に掲げる資料
イ 職業及び年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 永住者等の配偶者である場合にあつては、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合にあつては、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合又は扶養者がいる場合は、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次に掲げる資料
イ 年間の収入に関する文書
ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
五 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
別表第四
(第六条の二関係)
別表第四
(第六条の二関係)
(平二法務令一五・追加、平一一法務令一一・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二二法務令四一・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令三六・平二七法務令五八・平二九法務令一九・平三一法務令七・一部改正)
(平二法務令一五・追加、平一一法務令一一・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二二法務令四一・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令三六・平二七法務令五八・平二九法務令一九・平三一法務令七・令七法務令四五・一部改正)
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動
代理人
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交)
一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用)
一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授)
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術)
本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教)
本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道)
本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)
一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務)
本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療)
本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究)
一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育)
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤)
本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行)
興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動(特定技能)
本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の
技能実習
の項の下欄に掲げる
活動(技能実習
)
一
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる活動を行おうとする場合 企業単独型実習実施者
の職員
二
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体
の職員
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動)
一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)
一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者
ウ 本邦に居住する本人の親族
三 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修)
受入れ機関の職員
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在)
一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)
本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等)
本邦に居住する本人の親族
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等)
本邦に居住する本人の親族
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者)
本邦に居住する本人の親族
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動
代理人
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交)
一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用)
一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授)
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術)
本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教)
本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道)
本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)
一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務)
本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療)
本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究)
一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育)
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤)
本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行)
興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動(特定技能)
本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の
育成就労
の項の下欄に掲げる
活動(育成就労
)
一
認定育成就労計画に基づいて行わせようとする育成就労が育成就労法第二条第二号に規定する単独型育成就労である場合 同条第八号に規定する単独型育成就労実施者
の職員
二
認定育成就労計画に基づいて行わせようとする育成就労が育成就労法第二条第三号に規定する監理型育成就労である場合 同条第九号に規定する監理支援機関
の職員
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動)
一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)
一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者
ウ 本邦に居住する本人の親族
三 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修)
受入れ機関の職員
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在)
一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)
本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等)
本邦に居住する本人の親族
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等)
本邦に居住する本人の親族
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者)
本邦に居住する本人の親族
施行日:令和九年四月一日
~令和七年九月三十日法務省令第四十五号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕