出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号

出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
令和七年九月三十日 法務省 令 第四十七号
条項号:第一条

-本則-
-改正附則-
-その他-
在留資格在留期間
外交法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授五年、三年、一年又は三月
芸術五年、三年、一年又は三月
宗教五年、三年、一年又は三月
報道五年、三年、一年又は三月
高度専門職一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理五年、三年、一年、六月、四月又は三月
法律・会計業務五年、三年、一年又は三月
医療五年、三年、一年又は三月
研究五年、三年、一年又は三月
教育五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務五年、三年、一年又は三月
企業内転勤五年、三年、一年又は三月
介護五年、三年、一年又は三月
興行三年、一年、六月、三月又は三十日
技能五年、三年、一年又は三月
特定技能一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、
三年、一年又は六月
技能実習一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる活動を行う者にあつては、二年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動三年、一年、六月又は三月
短期滞在九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修一 外国において医師、看護師又は診療放射線技師に相当する資格を有する外国人であつて、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第三条第一項の規定により厚生労働大臣の許可を受けて診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)に係る知識及び技能の修得をしようとするもの(以下「診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等」という。)並びに医療で用いる放射線に係る物理工学の専門的知識を有する外国人であつて、診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等と共に診療用粒子線照射装置に係る知識及び技能の修得をしようとするもののうち、国籍又は住所を有する国において所属する機関の業務の一環として派遣されるものにあつては、二年、一年、六月又は三月
二 前号に掲げる者以外の者にあつては、一年、六月又は三月
家族滞在五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
特定活動一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年又は一年
三 一及び二に掲げる者以外の者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者無期限
日本人の配偶者等五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等五年、三年、一年又は六月
定住者一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
在留資格在留期間
外交法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授五年、三年、一年又は三月
芸術五年、三年、一年又は三月
宗教五年、三年、一年又は三月
報道五年、三年、一年又は三月
高度専門職一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理五年、三年、一年、六月、四月又は三月
法律・会計業務五年、三年、一年又は三月
医療五年、三年、一年又は三月
研究五年、三年、一年又は三月
教育五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務五年、三年、一年又は三月
企業内転勤五年、三年、一年又は三月
介護五年、三年、一年又は三月
興行三年、一年、六月、三月又は三十日
技能五年、三年、一年又は三月
特定技能一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、
三年、二年、一年又は六月
技能実習一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる活動を行う者にあつては、二年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動三年、一年、六月又は三月
短期滞在九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修一 外国において医師、看護師又は診療放射線技師に相当する資格を有する外国人であつて、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第三条第一項の規定により厚生労働大臣の許可を受けて診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)に係る知識及び技能の修得をしようとするもの(以下「診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等」という。)並びに医療で用いる放射線に係る物理工学の専門的知識を有する外国人であつて、診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等と共に診療用粒子線照射装置に係る知識及び技能の修得をしようとするもののうち、国籍又は住所を有する国において所属する機関の業務の一環として派遣されるものにあつては、二年、一年、六月又は三月
二 前号に掲げる者以外の者にあつては、一年、六月又は三月
家族滞在五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
特定活動一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年又は一年
三 一及び二に掲げる者以外の者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者無期限
日本人の配偶者等五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等五年、三年、一年又は六月
定住者一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間