出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和七年三月十二日 法務省 令 第七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
(特定技能所属機関による届出)
(特定技能所属機関による届出)
第十九条の十七
法第十九条の十八第一項に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、
国籍・地域、住居地及び
在留カードの番号並びに別表第三の五の上欄に掲げる
事由
に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
第十九条の十七
法第十九条の十八第一項に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、
国籍・地域及び
在留カードの番号並びに別表第三の五の上欄に掲げる
場合の区分
に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2
法第十九条の十八第一項の
届出
をしようとする特定技能所属機関は、
同項各号に定める事由が生じた日
から十四日以内に、
同項各号に定める事由が生じた
旨及び前項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
2
法第十九条の十八第一項の
規定による届出
をしようとする特定技能所属機関は、
同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
から十四日以内に、
同項各号に掲げる場合に該当することとなつた
旨及び前項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
3
法第十九条の十八第一項第一号に規定する軽微な変更は、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であつて、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更とする。
3
法第十九条の十八第一項第一号に規定する軽微な変更は、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であつて、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更とする。
4
法第十九条の十八第一項第二号に規定する軽微な変更は、支援の内容又は実施方法以外の変更であつて、一号特定技能外国人支援計画に実質的な影響を与えない変更とする。
4
法第十九条の十八第一項第二号に規定する軽微な変更は、支援の内容又は実施方法以外の変更であつて、一号特定技能外国人支援計画に実質的な影響を与えない変更とする。
5
法第十九条の十八第一項第三号に規定する軽微な変更は、契約の内容の変更であつて、法第二条の五第五項の契約に実質的な影響を与えない変更とする。
5
法第十九条の十八第一項第三号に規定する軽微な変更は、契約の内容の変更であつて、法第二条の五第五項の契約に実質的な影響を与えない変更とする。
6
法第十九条の十八第一項第四号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
6
法第十九条の十八第一項第四号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
特定技能外国人を受け入れることが困難となつた場合
一
特定技能外国人を受け入れることが困難となつた場合
二
特定技能外国人に関して出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があつた
ことを知つた場合
二
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号。次条第二項第二号において「特定技能基準省令」という。)第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じた
ことを知つた場合
7
第十九条の十五第三項の規定は、第二項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
7
第十九条の十五第三項の規定は、第二項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
(平三一法務令七・追加)
(平三一法務令七・追加、令七法務令七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
第十九条の十八
法第十九条の十八第二項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十九条の十八
法第十九条の十八第二項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
一
届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
二
届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、
国籍・地域、住居地及び
在留カードの番号
二
届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、
国籍・地域及び
在留カードの番号
三
届出に係る特定技能外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた
日数
、活動の場所及び
従事した業務の内容
三
届出に係る特定技能外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた
期間
、活動の場所及び
これに対する報酬
四
届出に係る特定技能外国人が派遣労働者等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)として業務に従事した場合にあつては、派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先及び船員職業安定法第六条第十五項に規定する派遣先をいう。)である本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所
★削除★
2
法第十九条の十八第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第十九条の十八第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たつて比較対象者とした従業員(比較対象者とした従業員がいない場合にあつては、当該特定技能外国人と同一の業務に従事する従業員)に対する報酬の支払状況(当該特定技能外国人のそれぞれの報酬の総額及び銀行その他の金融機関に対する当該特定技能外国人の預金口座又は貯金口座への振込みその他の方法により現実に支払われた額を含む。)
一
次項に規定する届出の対象となる期間(以下この号において「対象期間」という。)内に受け入れていた特定技能外国人一人当たりの当該対象期間における平均した一月当たりの労働日数、対象期間内に受け入れていた特定技能外国人一人当たりの当該対象期間における平均した一月当たりの報酬その他の特定技能外国人の受入れの状況
二
所属する従業員の数、特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行方不明者数及びそれらの日本人、外国人の別
二
特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していることその他の特定技能基準省令第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを判断するために必要な事項
三
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況
★削除★
四
特定技能外国人の安全衛生に関する状況
★削除★
五
特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳
★削除★
3
法第十九条の十八第二項の
届出をしようとする特定技能所属機関は、
同項各号に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に
提出しなければならない。
3
法第十九条の十八第二項の
規定による届出は、当該届出をしようとする特定技能所属機関が、毎年五月三十一日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの期間内における
同項各号に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に
提出して行わなければならない。この場合において、当該特定技能所属機関は、前項第二号に掲げる事項を明らかにする資料を当該書面と併せて提出しなければならない。
4
前項の場合において、届出が法第十九条の十八第二項第二号に係るものであるときは、適合一号特定技能外国人支援計画の実施の状況を明らかにする資料を提出しなければならない。
4
第十九条の十五第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
5
法第十九条の十八第二項の届出は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に行わなければならない。
★削除★
6
第十九条の十五第三項の規定は、第三項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
★削除★
(平三一法務令七・追加)
(平三一法務令七・追加、令七法務令七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
(支援業務の実施状況等の届出)
(支援業務の実施状況等の届出)
第十九条の二十四
法第十九条の三十第二項の
届出
は、
四半期ごとに、同項に規定する事項を記載した書面を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、
地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
第十九条の二十四
法第十九条の三十第二項の
規定による届出
は、
当該届出をしようとする登録支援機関(特定技能所属機関から契約により適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託されたものに限る。以下この項及び次条において同じ。)が、毎年五月三十一日までに、その年の前年四月一日からその年の三月三十一日までの期間に係る同項に規定する事項を記載した書面を、当該届出に係る適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を当該登録支援機関に委託した特定技能所属機関を経由して、
地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
2
法第十九条の三十第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第十九条の三十第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、
国籍・地域、住居地及び
在留カードの番号
一
特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、
国籍・地域及び
在留カードの番号
二
特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所
二
特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所
三
特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)
★削除★
四
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生、特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
★削除★
★新設★
3
第十九条の十五第三項の規定は、第一項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
(平三一法務令七・追加)
(平三一法務令七・追加、令七法務令七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
★新設★
(登録支援機関による報告)
第十九条の二十四の二
登録支援機関は、別表第三の六の上欄に掲げる場合に該当することとなつた日から十四日以内に、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に報告するものとする。
2
前項の規定による報告は、当該報告をしようとする登録支援機関が、報告に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに同項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
3
第十九条の十五第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
(令七法務令七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
(在留資格の変更)
(在留資格の変更)
第二十条
法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
第二十条
法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一
十六歳に満たない者
一
十六歳に満たない者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三
短期滞在の在留資格への変更を希望する者
三
短期滞在の在留資格への変更を希望する者
四
外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
四
外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
五
特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
五
特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
イ
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
★新設★
ハ
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
★新設★
ニ
ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
4
第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
4
第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
三
第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
三
第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
5
中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
5
中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
6
法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
6
法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
7
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8
法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
8
法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
9
中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
9
中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一四法務令一三・平一五法務令六七・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令四九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令三六・平二九法務令一九・平二九法務令二五・平三一法務令七・一部改正)
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一四法務令一三・平一五法務令六七・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令四九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令三六・平二九法務令一九・平二九法務令二五・平三一法務令七・令七法務令七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
(在留期間の更新)
(在留期間の更新)
第二十一条
法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
第二十一条
法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る
別表第三の六
の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る
別表第三の七
の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一
十六歳に満たない者
一
十六歳に満たない者
二
中長期在留者でない者
二
中長期在留者でない者
三
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
4
第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
4
第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
5
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
5
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
6
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
6
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平二七法務令三六・平三一法務令七・一部改正)
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平二七法務令三六・平三一法務令七・令七法務令七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
(申請内容の変更の申出)
(申請内容の変更の申出)
第二十一条の三
第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第二十一条の三
第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十条第一項の申請があつた日に第二十一条第一項の申請があつたものとみなす。
2
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十条第一項の申請があつた日に第二十一条第一項の申請があつたものとみなす。
3
第一項の申出を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る
別表第三の六
の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
3
第一項の申出を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る
別表第三の七
の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
4
第十九条第三項、第二十条第四項及び前条の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「、第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十一条の三第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
4
第十九条第三項、第二十条第四項及び前条の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「、第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十一条の三第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続を行うことができる。
5
第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続を行うことができる。
6
中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十一条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
6
中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十一条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
(平一六法務令五・追加、平一六法務令八五・平二三法務令四三・一部改正、平三一法務令七・一部改正・旧第二一条の二繰下)
(平一六法務令五・追加、平一六法務令八五・平二三法務令四三・一部改正、平三一法務令七・一部改正・旧第二一条の二繰下、令七法務令七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
第二十一条の四
第二十一条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第二十一条の四
第二十一条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十一条第一項の申請があつた日に第二十条第一項の申請があつたものとみなす。
2
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十一条第一項の申請があつた日に第二十条第一項の申請があつたものとみなす。
3
第十九条第三項、第二十条第四項、第二十条の二並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十条第四項に定める手続及び第二十一条の三第三項に定める資料の提出」と、前条第三項中
「別表第三の六」
とあるのは「別表第三」と、前条第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
3
第十九条第三項、第二十条第四項、第二十条の二並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十条第四項に定める手続及び第二十一条の三第三項に定める資料の提出」と、前条第三項中
「別表第三の七」
とあるのは「別表第三」と、前条第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
4
中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十一条第四項が準用する第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
4
中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十一条第四項が準用する第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
(平二三法務令四三・追加、平三一法務令七・一部改正・旧第二一条の三繰下)
(平二三法務令四三・追加、平三一法務令七・一部改正・旧第二一条の三繰下、令七法務令七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
(在留資格の取得)
(在留資格の取得)
第二十四条
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。
第二十四条
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
一
日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
一
日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二
出生した者 出生したことを証する書類
二
出生した者 出生したことを証する書類
三
前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
三
前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
3
前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一
十六歳に満たない者
一
十六歳に満たない者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三
短期滞在の在留資格の取得を希望する者
三
短期滞在の在留資格の取得を希望する者
四
外交又は公用の在留資格の取得を希望する者
四
外交又は公用の在留資格の取得を希望する者
五
特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
五
特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
イ
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
★新設★
ハ
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
★新設★
ニ
ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
4
第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
4
第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
5
第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
5
第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
6
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
6
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
7
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
7
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平二九法務令二五・平三一法務令七・一部改正)
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平二九法務令二五・平三一法務令七・令七法務令七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
(電子情報処理組織による申請等)
(電子情報処理組織による申請等)
第六十一条の三
電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
第六十一条の三
電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
一
法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出
一
法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出
一の二
法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出
一の二
法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出
一の三
法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出
一の三
法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出
二
法第五十七条第二項又は第五項の規定による報告
二
法第五十七条第二項又は第五項の規定による報告
三
法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
三
法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
四
第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出
四
第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出
五
第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
五
第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
六
第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
六
第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
七
第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
七
第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
八
第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
八
第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
八の二
第十九条の二十三第二項の規定による届出
八の二
第十九条の二十三第二項の規定による届出
★新設★
八の三
第十九条の二十四の二の規定による報告
九
第二十条第一項の規定による在留資格の変更(外交及び短期滞在の在留資格への変更を受けようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
九
第二十条第一項の規定による在留資格の変更(外交及び短期滞在の在留資格への変更を受けようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
十
第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
十
第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
十一
第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(外交及び短期滞在の在留資格を取得しようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
十一
第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(外交及び短期滞在の在留資格を取得しようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
十二
第二十九条第一項の規定による再入国の許可(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
十二
第二十九条第一項の規定による再入国の許可(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
十三
第五十一条第一号の規定による通報
十三
第五十一条第一号の規定による通報
十四
第五十一条第二号又は第三号の規定による届出
十四
第五十一条第二号又は第三号の規定による届出
2
電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、
第八号の二
、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2
電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、
第八号の二、第八号の三
、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
一
前項第一号から第一号の三まで、第四号
又は第八号の二
に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
一
前項第一号から第一号の三まで、第四号
、第八号の二又は第八号の三
に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
二
前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
二
前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
3
電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は当該外国人の親族(当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者に限る。第五項第二号ハにおいて同じ。)で本邦にある者に限る。)又は当該外国人の本邦にある法定代理人とする。
3
電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は当該外国人の親族(当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者に限る。第五項第二号ハにおいて同じ。)で本邦にある者に限る。)又は当該外国人の本邦にある法定代理人とする。
4
電子情報処理組織を使用して第一項第七号及び第八号並びに第九号から第十二号までの申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人の本邦にある法定代理人とする。
4
電子情報処理組織を使用して第一項第七号及び第八号並びに第九号から第十二号までの申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人の本邦にある法定代理人とする。
5
電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、本邦にある当該外国人のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
5
電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、本邦にある当該外国人のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
一
第三項若しくは第三号に掲げる機関から依頼を受けた本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の本邦にある職員若しくは登録支援機関の本邦にある職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人(第一項第十二号に掲げる申請については、本邦にある者に限る。次号において同じ。)に代わつてするもの。
一
第三項若しくは第三号に掲げる機関から依頼を受けた本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の本邦にある職員若しくは登録支援機関の本邦にある職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人(第一項第十二号に掲げる申請については、本邦にある者に限る。次号において同じ。)に代わつてするもの。
イ
次に掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
イ
次に掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
(1)
当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)
(1)
当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)
(2)
(1)に掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
(2)
(1)に掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
(3)
(1)に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者
(3)
(1)に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者
(4)
(1)に掲げる者の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
(4)
(1)に掲げる者の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
二
本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たものであつて、次に掲げるいずれかの者(ハに掲げる者については第一項第六号に掲げる申請書の提出に限る。)の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
二
本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たものであつて、次に掲げるいずれかの者(ハに掲げる者については第一項第六号に掲げる申請書の提出に限る。)の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
イ
当該外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
イ
当該外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
ハ
第三項に掲げる当該外国人の親族で本邦にある者
ハ
第三項に掲げる当該外国人の親族で本邦にある者
三
受入れ機関等(団体監理型実習実施者(技能実習法第二条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の本邦にある職員であつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人に代わつてするもの。ただし、第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。
三
受入れ機関等(団体監理型実習実施者(技能実習法第二条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の本邦にある職員であつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人に代わつてするもの。ただし、第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。
イ
第一号イ(1)から(4)までに掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
イ
第一号イ(1)から(4)までに掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
ロ
イに掲げる者の本邦にある法定代理人
四
外国人(本邦にある者に限る。)が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の本邦にある父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者。ただし、第一項第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。
四
外国人(本邦にある者に限る。)が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の本邦にある父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者。ただし、第一項第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。
6
第三項及び前項に掲げる機関は、電子情報処理組織による申請又は申請書の提出を適正に行うことができると地方出入国在留管理局長が認めるものとする。
6
第三項及び前項に掲げる機関は、電子情報処理組織による申請又は申請書の提出を適正に行うことができると地方出入国在留管理局長が認めるものとする。
7
第三項から第五項までに掲げる者が電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により申請書の提出を行わなければならない。
7
第三項から第五項までに掲げる者が電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により申請書の提出を行わなければならない。
一
当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は第五項第一号から第三号までに掲げる者 地方出入国在留管理局長の付与した識別符号(電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行う者を他の者と区別して識別するための符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号を入力して送信する方法
一
当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は第五項第一号から第三号までに掲げる者 地方出入国在留管理局長の付与した識別符号(電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行う者を他の者と区別して識別するための符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号を入力して送信する方法
二
当該外国人若しくは当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者又は第四項若しくは第五項第四号に掲げる者 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに識別符号及び暗証符号を入力して送信する方法
二
当該外国人若しくは当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者又は第四項若しくは第五項第四号に掲げる者 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに識別符号及び暗証符号を入力して送信する方法
三
当該外国人、当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者、第四項に掲げる者又は第五項第一号若しくは第二号に掲げる弁護士若しくは行政書士 個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)を送信する方法
三
当該外国人、当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者、第四項に掲げる者又は第五項第一号若しくは第二号に掲げる弁護士若しくは行政書士 個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)を送信する方法
8
電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
8
電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
9
電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
9
電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(平一五法務令五二・追加、平一八法務令八六・平二〇法務令五〇・平二五法務令一七・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令三法務令一六・令三法務令三三・令四法務令八・令五法務令四・一部改正)
(平一五法務令五二・追加、平一八法務令八六・平二〇法務令五〇・平二五法務令一七・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令三法務令一六・令三法務令三三・令四法務令八・令五法務令四・令七法務令七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
★新設★
附 則(令和七・三・一二法務令七)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十九条の十八及び第十九条の二十四の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の十七第六項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第一項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
別表第三の五
(第十九条の十七関係)
別表第三の五
(第十九条の十七関係)
(平三一法務令七・追加)
(平三一法務令七・追加、令七法務令七・一部改正)
一
事由
事項
特定技能雇用契約の
変更
一 特定技能雇用契約を変更した年月日
二 変更後の特定技能雇用契約の内容
特定技能雇用契約
の終了
一 特定技能雇用契約が終了した年月日
二 特定技能雇用契約の終了の事由
新たな特定技能雇用契約の
締結
一 新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
二 新たな特定技能雇用契約の内容
一
場合
事項
特定技能雇用契約の
変更をしたとき
一 特定技能雇用契約を変更した年月日
二 変更後の特定技能雇用契約の内容
特定技能雇用契約
が終了したとき
一 特定技能雇用契約が終了した年月日
二 特定技能雇用契約の終了の事由
新たな特定技能雇用契約の
締結をしたとき
一 新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
二 新たな特定技能雇用契約の内容
二
事由
事項
一号特定技能外国人支援計画の
変更
一 一号特定技能外国人支援計画を変更した年月日
二 変更後の一号特定技能外国人支援計画の内容
二
場合
事項
一号特定技能外国人支援計画の
変更をしたとき
一 一号特定技能外国人支援計画を変更した年月日
二 変更後の一号特定技能外国人支援計画の内容
三
事由
事項
法第二条の五第五項の契約の
締結
一 法第二条の五第五項の契約を締結した年月日
二 締結した法第二条の五第五項の契約の内容
法第二条の五第五項の契約の
変更
一 法第二条の五第五項の契約を変更した年月日
二 変更後の法第二条の五第五項の契約の内容
法第二条の五第五項の契約
の終了
一 法第二条の五第五項の契約が終了した年月日
二 法第二条の五第五項の契約の終了の事由
三
場合
事項
法第二条の五第五項の契約の
締結をしたとき
一 法第二条の五第五項の契約を締結した年月日
二 締結した法第二条の五第五項の契約の内容
法第二条の五第五項の契約の
変更をしたとき
一 法第二条の五第五項の契約を変更した年月日
二 変更後の法第二条の五第五項の契約の内容
法第二条の五第五項の契約
が終了したとき
一 法第二条の五第五項の契約が終了した年月日
二 法第二条の五第五項の契約の終了の事由
四
事由
事項
特定技能外国人の受入れ
困難
一 特定技能外国人の受入れが困難となつた事由並びにその発生時期及び原因
二 特定技能外国人の現状
三 特定技能外国人としての活動の継続のための措置
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生の認知
一 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生時期、認知時期及び当該行為への対応
二 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の内容
四
場合
事項
特定技能外国人の受入れ
が困難となつた場合
一 特定技能外国人の受入れが困難となつた事由並びにその発生時期及び原因
二 特定技能外国人の現状
三 特定技能外国人としての活動の継続のための措置
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(以下この表及び別表第三の六において「特定技能基準省令」という。)第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知つた場合
一 特定技能基準省令第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由並びにその発生時期及び原因
二 特定技能外国人の現状
三 当該事由を解消するための措置
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
★新設★
別表第三の六
(第十九条の二十四の二関係)
(令七法務令七・追加)
場合
事項
委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づく特定技能外国人の支援業務の実施が困難となつた場合
一 委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づく特定技能外国人の支援業務の実施が困難となつた事由並びにその発生時期及び原因
二 当該支援業務に係る特定技能外国人の現状
三 適合一号特定技能外国人支援計画に基づく一号特定技能外国人支援の継続のための措置
適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した特定技能所属機関について特定技能基準省令第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知つた場合
一 適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した特定技能所属機関について特定技能基準省令第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由並びにその発生時期及び原因
二 当該特定技能所属機関に係る特定技能外国人の現状
三 当該事由を解消するための措置
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十二日法務省令第七号~
★別表第三の七に移動しました★
★旧別表第三の六から移動しました★
別表第三の六
(第二十一条、第二十一条の三関係)
別表第三の七
(第二十一条、第二十一条の三関係)
(平六法務令四・追加、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令四九・平二二法務令九・一部改正、平二三法務令四三・一部改正・旧別表第三の二繰下、平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・一部改正、平三一法務令七・一部改正・旧別表第三の五繰下、令五法務令二四・令六法務令三四・一部改正)
(平六法務令四・追加、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令四九・平二二法務令九・一部改正、平二三法務令四三・一部改正・旧別表第三の二繰下、平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・一部改正、平三一法務令七・一部改正・旧別表第三の五繰下、令五法務令二四・令六法務令三四・一部改正、令七法務令七・旧別表第三の六繰下)
在留資格
活動
資料
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動
一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料
イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 経営又は管理に係る事業の損益計算書
二 次のいずれかに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 年間の収入及び納税額に関する証明書
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 収入及び納税額に関する証明書
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
特定技能
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
三 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、申請人に対する支援の状況を証する文書
四 社会保険の加入状況並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書
技能実習
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動
年間の収入及び納税額に関する証明書
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける場合に限る。)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書)
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書
三 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合には、当該申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入に関する証明書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
三 日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者等の配偶者である場合には、当該永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
四 永住者等の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合には、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
在留資格
活動
資料
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動
一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料
イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 経営又は管理に係る事業の損益計算書
二 次のいずれかに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 年間の収入及び納税額に関する証明書
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 収入及び納税額に関する証明書
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
特定技能
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
三 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、申請人に対する支援の状況を証する文書
四 社会保険の加入状況並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書
技能実習
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動
年間の収入及び納税額に関する証明書
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける場合に限る。)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書)
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書
三 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合には、当該申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入に関する証明書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
三 日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者等の配偶者である場合には、当該永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
四 永住者等の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合には、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書