出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年十月四日 政令 第三百十九号
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律
令和六年六月二十一日 法律 第五十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(定義)
(定義)
第二条
出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
一
外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
二
乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
二
乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
三
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
三
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
三の二
補完的保護対象者 難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。
三の二
補完的保護対象者 難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。
四
日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
四
日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
五
旅券 次に掲げる文書をいう。
五
旅券 次に掲げる文書をいう。
イ
日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
イ
日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ
政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
ロ
政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
六
乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
六
乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
七
人身取引等 次に掲げる行為をいう。
七
人身取引等 次に掲げる行為をいう。
イ
営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
イ
営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
ロ
イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ロ
イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ハ
イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
ハ
イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
八
出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
八
出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
九
運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
九
運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
十
入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
十
入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
十一
主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。
十一
主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。
十二
特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十二
特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十二の二
難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十二の二
難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十三
入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
十三
入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
十四
違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十四
違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十五
入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。
十五
入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。
十六
入国者収容所等 入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場をいう。
十六
入国者収容所等 入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場をいう。
★新設★
十七
電磁的記録 電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭三三法一五四・昭四六法一三〇・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平一〇法五七・平一一法一六〇・平一六法七三・平一七法六六・平二一法七九・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭三三法一五四・昭四六法一三〇・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平一〇法五七・平一一法一六〇・平一六法七三・平一七法六六・平二一法七九・平三〇法一〇二・令五法五六・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(上陸の申請)
(上陸の申請)
第六条
本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
第六条
本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2
前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
2
前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
3
前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)
によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
3
前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式
★削除★
によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号
★挿入★
)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
一
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号
。以下「特例法」という。
)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
二
十六歳に満たない者
二
十六歳に満たない者
三
本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
三
本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
四
国の行政機関の長が招へいする者
四
国の行政機関の長が招へいする者
五
前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
五
前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
(昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・令五法五六・一部改正)
(昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・令五法五六・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(在留カードの記載事項等)
(在留カードの記載事項等)
第十九条の四
在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
第十九条の四
在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
一
氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
一
氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
二
住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
二
住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
三
在留資格
、在留期間
及び在留期間の満了の日
三
在留資格
★削除★
及び在留期間の満了の日
四
許可の種類及び年月日
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
在留カードの番号
、交付年月日
及び有効期間の満了の日
四
在留カードの番号
★削除★
及び有効期間の満了の日
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
就労制限の有無
五
就労制限の有無
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨
六
第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨
★新設★
七
その他法務省令で定める事項
2
前項第五号
の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
2
前項第四号
の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
3
在留カードには
★挿入★
、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
3
在留カードには
、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き
、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
4
前三項に規定するもののほか
、在留カードの様式
、在留カードに表示すべきもの
その他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
4
第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法
、在留カードの様式
★削除★
その他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
5
出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び
前二項
の規定により表示される
ものについて、その全部又は一部
を、在留カードに電磁的方式により記録する
ことができる
。
5
出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び
第三項
の規定により表示される
写真に係る事項のほか、次に掲げる事項
を、在留カードに電磁的方式により記録する
ものとする
。
★新設★
一
在留期間
★新設★
二
許可の種類及び年月日
★新設★
三
在留カードの交付年月日
★新設★
四
前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
★新設★
五
第一項各号に掲げる事項、第三項の規定により表示される写真に係る事項及び前各号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(在留カードの有効期間)
(在留カードの有効期間)
第十九条の五
在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
第十九条の五
在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一
永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者 在留カードの交付の日
から起算して七年を経過する日
一
永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者 在留カードの交付の日
(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、当該申請をした者がその時に所持していた在留カード(次号及び第十九条の十五の三において「旧カード」という。)の有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)
二
永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第四号において同じ。) 十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)の前日
二
永住者であつて、在留カードの交付の日に十八歳に満たない者(第十九条の十一第一項の規定による申請については、旧カードの有効期間の満了の日が十八歳の誕生日である者を除く。) 在留カードの交付の日(同項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五回目の誕生日
三
前二号に掲げる者以外の者
(次号に掲げる者を除く。)
在留期間の満了の日
三
前二号に掲げる者以外の者
★削除★
在留期間の満了の日
四
第一号又は第二号に掲げる者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者 在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日の前日のいずれか早い日
★削除★
2
前項第三号
又は第四号
の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第六項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。
2
前項第三号
★削除★
の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第六項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。
(平二一法七九・追加、平二六法七四・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(平二一法七九・追加、平二六法七四・平三〇法一〇二・令五法五六・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(在留カードの有効期間の更新)
(在留カードの有効期間の更新)
第十九条の十一
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の
二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされているときは、六月前)
から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。
第十九条の十一
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の
三月前
から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。
2
やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。
2
やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。
3
前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。
3
前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・令五法五六・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(汚損等による在留カードの再交付)
(汚損等による在留カードの再交付)
第十九条の十三
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録
★挿入★
が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
第十九条の十三
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録
(以下「在留カード電磁的記録」という。)
が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
2
出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は
第十九条の四第五項の規定による記録
が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
2
出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は
在留カード電磁的記録
が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
3
前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
3
前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
4
第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。
4
第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
★新設★
(特定在留カードの交付等)
第十九条の十五の二
住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、次の各号に掲げる届出又は申請を行う場合には、当該各号に掲げる届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、当該各号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を、特定在留カード(この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び第十九条の十五の四において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十九条の十五の四において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。
一
第十九条の十第一項の規定による届出又は第十九条の十一第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請
二
第二十条第二項の規定による申請(引き続き中長期在留者に該当する在留資格の変更(これに伴う在留期間の変更を含む。)に係る申請に限る。)又は第二十一条第二項若しくは第二十二条第一項の規定による申請
2
前項の場合のほか、中長期在留者は、第十九条の七第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出、第十九条の八第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出又は第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村長(当該届出を行う中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいう。以下この条において同じ。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定在留カードの交付を求める旨の申請をすることができる。
3
前項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により番号利用法第十八条の五第六項に規定する措置がとられた者に限る。)のうち特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官から特定在留カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。
4
出入国在留管理庁長官は、第一項又は第二項の規定による申請があつた場合(第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請にあつては、法務大臣が同号に掲げる申請の許可をすることとした場合に限る。)は、政令で定めるところにより、当該中長期在留者に係る特定在留カードを作成するものとする。
5
出入国在留管理庁長官は、第一項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)においては、第一項第一号に掲げる届出又は申請に係る第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定による在留カードの交付及び第一項第二号に掲げる申請に係る第二十条第四項第一号(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項の規定による在留カードの交付は、前項の規定により作成した当該中長期在留者に係る特定在留カードを入国審査官に交付させることにより行うものとする。
6
出入国在留管理庁長官は、第二項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)においては、第四項の規定により作成した当該中長期在留者に係る特定在留カードを住所地市町村長を経由して交付するものとする。
7
前項の規定にかかわらず、第二項の規定による申請に併せて第三項の規定による申出があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)における前項の特定在留カードの交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該中長期在留者に対し、当該特定在留カードを送付することにより行う。
8
前三項の場合において、第一項若しくは第二項の規定による申請又は同項の規定による申請に併せてされた第三項の規定による申出後に第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときその他の出入国在留管理庁長官が当該外国人に特定在留カードを交付することが相当でないと認めるときは、前三項の規定にかかわらず、出入国在留管理庁長官は、特定在留カードを交付しないことができる。
9
第六項の規定により交付される特定在留カードを受領する者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。この場合において、当該特定在留カードの受領により第十九条の十四第五号に該当して効力を失つたその所持する在留カードの前条第二項の規定による返納は、直ちに当該在留カードを住所地市町村長に引き渡し、当該住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行わなければならない。
10
第六十一条の八の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特定在留カードを受領する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第一号又は第二号に掲げる行為」とあり、及び同条第三項中「第一項第一号及び第二号に掲げる行為」とあるのは、「第十九条の十五の二第九項前段の規定による行為」と読み替えるものとする。
11
第七項の規定により出入国在留管理庁長官が当該中長期在留者に対して特定在留カードを送付することにより交付した場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「返納し」とあるのは、「送付して返納し」とする。
12
第六十七条の二の規定にかかわらず、外国人は、第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による申請又は同項の規定による申請に併せてされた第三項の規定による申出に基づき第五項から第七項までの規定により特定在留カードの交付を受けるときは、政令で定める場合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(令六法五九・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
★新設★
(特定在留カードの有効期間等)
第十九条の十五の三
第十九条の五第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定在留カードの有効期間は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一
第十九条の五第一項第一号及び第二号に掲げる中長期在留者(次号に掲げる者を除く。)による前条第一項第一号に掲げる届出若しくは申請又は同条第二項に規定する届出に係る特定在留カード 当該届出又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日
二
永住者であつて、前条第一項第一号に掲げる届出若しくは申請又は同条第二項に規定する届出の日に十八歳に満たない者(第十九条の十一第一項の規定による申請については、旧カードの有効期間の満了の日が十八歳の誕生日である者を除く。)に係る特定在留カード 当該届出又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五回目の誕生日
2
前条第一項の規定による申請(第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る。)があつた場合において、旧カードの有効期間の満了の日が経過するまでに、新たな特定在留カードが交付されないときは、第十九条の五第一項又は前項の規定にかかわらず、旧カードの有効期間は、次に掲げる時のいずれか早い時までの期間とする。
一
新たな特定在留カードが交付される時
二
旧カードの有効期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時
3
出入国在留管理庁長官は、前項第二号に掲げる時までに新たな特定在留カードの交付が困難であると認めるときは、その時までに、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させ、新たな特定在留カードの交付が可能となつたときは、当該特定在留カードを交付させるものとする。
(令六法五九・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
★新設★
(個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱い)
第十九条の十五の四
特定在留カードについては、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、その在留カードとしての効力に影響を及ぼさない。
2
番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。
3
前項の場合において、当該特定在留カードを返納する者が引き続き中長期在留者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。
(令六法五九・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
★新設★
(デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任)
第十九条の十五の五
前三条に定めるもののほか、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。
(令六法五九・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(事実の調査)
(事実の調査)
第十九条の三十七
出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
第十九条の三十七
出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書
★挿入★
の提示を求めることができる。
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書
若しくは電磁的記録
の提示を求めることができる。
3
出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3
出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正・旧第一九条の一九繰下)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正・旧第一九条の一九繰下、令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(在留資格の取消し)
(在留資格の取消し)
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
一
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
二
前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
二
前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
三
前二号に掲げるもののほか、不実の記載
★挿入★
のある文書(不実の記載
★挿入★
のある文書
又は図画
の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載
★挿入★
のある文書
又は図画
の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)
又は図画
の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
三
前二号に掲げるもののほか、不実の記載
又は記録
のある文書(不実の記載
又は記録
のある文書
若しくは図画又は電磁的記録
の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載
又は記録
のある文書
若しくは図画又は電磁的記録
の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)
若しくは図画又は電磁的記録
の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四
偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
四
偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
五
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
五
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
六
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
六
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八
前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又はこの節、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八
前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又はこの節、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
十
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
2
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
3
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
4
当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
4
当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
5
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
6
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
7
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
8
法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
8
法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
9
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
(平一六法七三・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(平一六法七三・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(旅券等の携帯及び提示)
(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
第二十三条
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一
第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
一
第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
二
仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
二
仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
三
船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
三
船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
四
乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
四
乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五
緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
五
緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
六
遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
六
遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
七
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者 一時
庇
(
ひ
)
護許可書
七
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者 一時
庇
(
ひ
)
護許可書
八
第四十四条の二第七項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
八
第四十四条の二第七項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
九
第五十二条の二第六項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
九
第五十二条の二第六項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
十
第五十二条第十項の規定により放免された者 特別放免許可書
十
第五十二条第十項の規定により放免された者 特別放免許可書
十一
仮放免の許可を受けた者 仮放免許可書
十一
仮放免の許可を受けた者 仮放免許可書
十二
仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
十二
仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
十三
第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者 同項の出国制限対象者条件指定書
十三
第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者 同項の出国制限対象者条件指定書
2
中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
2
中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
3
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示
★挿入★
を求めたときは、
これを提示し
なければならない。
3
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示
(在留カードにあつては、在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)
を求めたときは、
これに応じ
なければならない。
4
前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
5
十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
5
十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五七法七五・平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平三〇法一〇二・令五法二八・令五法五六・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五七法七五・平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平三〇法一〇二・令五法二八・令五法五六・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(退去強制)
(退去強制)
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の二
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の三
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の四
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
二の四
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三
他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、
若しくは偽造
若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し
★挿入★
、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三
他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、
若しくは電磁的記録を不正に作り、若しくは偽造され、
若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し
、若しくは不正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使し
、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三の二
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為若しくは同条第二項に規定する特定犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の二
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為若しくは同条第二項に規定する特定犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三
国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の三
国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の四
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
三の四
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ
事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項若しくは第六十一条の二の七第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動(第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
イ
事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項若しくは第六十一条の二の七第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動(第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ロ
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
ハ
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
三の五
次の
イからニまで
に掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
三の五
次の
イからホまで
に掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ
行使の目的
で、在留カード若しくは
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
第七条第一項に規定する特別永住者証明書
(以下単に「特別永住者証明書
」という。)を偽造し、
若しくは変造し
、又は
偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書
を提供し、収受し、
若しくは所持する
こと。
イ
行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的
で、在留カード若しくは
在留カード電磁的記録(以下この号において「在留カード等」という。)若しくは特例法
第七条第一項に規定する特別永住者証明書
若しくは特例法第十四条第一項に規定する特別永住者証明書電磁的記録(ホにおいて単に「特別永住者証明書電磁的記録」という。)(以下この号において「特別永住者証明書等
」という。)を偽造し、
変造し、若しくは不正に作り
、又は
偽造され、変造され、若しくは不正に作られた在留カード等若しくは特別永住者証明書等
を提供し、収受し、
所持し、若しくは保管する
こと。
ロ
行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ロ
行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ハ
偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書
又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ハ
偽造され、変造され、若しくは不正に作られた在留カード等若しくは特別永住者証明書等を行使し、若しくは人の事務処理の用に供し、
又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ニ
在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造
の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
ニ
在留カード等若しくは特別永住者証明書等を偽造し、変造し、又は不正に作る行為
の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
★新設★
ホ
ニの目的で、在留カード電磁的記録又は特別永住者証明書電磁的記録(以下このホにおいて「在留カード電磁的記録等」という。)の情報を取得し、若しくは提供し、又は不正に取得された在留カード電磁的記録等の情報を保管すること。
四
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
四
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
イ
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ロ
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ハ
人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ハ
人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ニ
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ホ
第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ホ
第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ヘ
第七十三条の罪により拘禁刑に処せられた者
ヘ
第七十三条の罪により拘禁刑に処せられた者
ト
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える拘禁刑に処せられたもの
ト
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える拘禁刑に処せられたもの
チ
昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
チ
昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ
ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える拘禁刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
リ
ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える拘禁刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
ヌ
売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ヌ
売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル
次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
ル
次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
(1)
他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(1)
他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(2)
他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
(2)
他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
オ
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
オ
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ
次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
ワ
次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1)
公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(1)
公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2)
公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(2)
公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
(3)
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ
オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
カ
オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ
イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
ヨ
イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
四の二
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により拘禁刑に処せられたもの
四の二
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により拘禁刑に処せられたもの
四の三
短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
四の三
短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
四の四
中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により拘禁刑に処せられたもの
四の四
中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により拘禁刑に処せられたもの
五
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の二
第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
五の二
第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
六
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の二
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
六の二
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
六の三
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
六の三
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
六の四
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
六の四
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
七
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八
第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八
第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
九
第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消された者
九
第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消された者
十
第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受け、第五十条第一項、第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の三の規定による許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の十第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの又は同条第二項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたもの
十
第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受け、第五十条第一項、第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の三の規定による許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の十第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの又は同条第二項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたもの
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二八法二一四・昭二九法七一・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平二法三三・平三法九四・平九法四二・平一一法一三五・平一三法一三六・平一五法六五・平一六法七三・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・平二五法四九・平二五法八六・平二六法七四・平二六法一一三・平二八法八八・平三〇法一〇二・令元法六三・令四法六八・令四法九七・令五法五六・令五法八四・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二八法二一四・昭二九法七一・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平二法三三・平三法九四・平九法四二・平一一法一三五・平一三法一三六・平一五法六五・平一六法七三・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・平二五法四九・平二五法八六・平二六法七四・平二六法一一三・平二八法八八・平三〇法一〇二・令元法六三・令四法六八・令四法九七・令五法五六・令五法八四・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(臨検、捜索又は差押え等)
(臨検、捜索又は差押え等)
第三十一条
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録
(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この節及び第五十七条第九項において同じ。)
を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
第三十一条
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録
★削除★
を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
2
差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
2
差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3
前二項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
3
前二項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
4
入国警備官は、第一項又は前項の許可状(第三十七条の五第四項及び第五項を除き、以下この節において「許可状」という。)を請求するときは、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると思料されるべき資料及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資料を添付してこれをしなければならない。
4
入国警備官は、第一項又は前項の許可状(第三十七条の五第四項及び第五項を除き、以下この節において「許可状」という。)を請求するときは、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると思料されるべき資料及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資料を添付してこれをしなければならない。
一
容疑者以外の者の物件又は住居その他の場所を臨検しようとするとき その物件又は場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
一
容疑者以外の者の物件又は住居その他の場所を臨検しようとするとき その物件又は場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
二
容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするとき 差し押さえるべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
二
容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするとき 差し押さえるべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
三
容疑者以外の者の物件を差し押さえようとするとき その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
三
容疑者以外の者の物件を差し押さえようとするとき その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
四
容疑者以外の者が保管する電磁的記録であつて、当該電磁的記録を保管する者その他これを利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録させ、又は印刷させたものを差し押さえようとするとき その電磁的記録が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
四
容疑者以外の者が保管する電磁的記録であつて、当該電磁的記録を保管する者その他これを利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録させ、又は印刷させたものを差し押さえようとするとき その電磁的記録が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
5
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、容疑者の氏名、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
5
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、容疑者の氏名、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
6
第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
6
第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7
入国警備官は、許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
7
入国警備官は、許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
(昭二七法二六八・令五法五六・一部改正)
(昭二七法二六八・令五法五六・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(事実の調査)
(事実の調査)
第四十四条の九
主任審査官は、監理措置決定、第四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消し、第四十四条の五第一項の規定による許可又は同条第四項の規定による許可の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
第四十四条の九
主任審査官は、監理措置決定、第四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消し、第四十四条の五第一項の規定による許可又は同条第四項の規定による許可の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
2
主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第四十四条の三第四項若しくは第四十四条の六の規定により届け出ることとされている事項又は第四十四条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
2
主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第四十四条の三第四項若しくは第四十四条の六の規定により届け出ることとされている事項又は第四十四条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
3
入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書
★挿入★
の提示を求めることができる。
3
入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書
若しくは電磁的記録
の提示を求めることができる。
4
入国審査官又は入国警備官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
4
入国審査官又は入国警備官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(令五法五六・追加)
(令五法五六・追加、令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(事実の調査)
(事実の調査)
第五十二条の七
主任審査官は、監理措置決定又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
第五十二条の七
主任審査官は、監理措置決定又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
2
主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第五十二条の三第四項若しくは第五十二条の五の規定により届け出ることとされている事項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
2
主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第五十二条の三第四項若しくは第五十二条の五の規定により届け出ることとされている事項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
3
入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書
★挿入★
の提示を求めることができる。
3
入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書
若しくは電磁的記録
の提示を求めることができる。
4
入国審査官又は入国警備官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
4
入国審査官又は入国警備官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(令五法五六・追加)
(令五法五六・追加、令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(事実の調査)
(事実の調査)
第五十九条の二
法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十一条の二の五第一項若しくは第六十一条の二の十四の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分又は第五十条第一項の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
第五十九条の二
法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十一条の二の五第一項若しくは第六十一条の二の十四の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分又は第五十条第一項の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書
★挿入★
の提示を求めることができる。
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書
若しくは電磁的記録
の提示を求めることができる。
3
法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3
法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(事実の調査)
(事実の調査)
第六十一条の二の十七
法務大臣は、難民の認定、補完的保護対象者の認定、第六十一条の二の二第一項、第六十一条の二の三、第六十一条の二の四第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可、第六十一条の二の六の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第二項の規定による許可、同条第四項の規定による許可の取消し、第六十一条の二の十第一項の規定による難民の認定の取消し、同条第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し又は第六十一条の二の十一第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
第六十一条の二の十七
法務大臣は、難民の認定、補完的保護対象者の認定、第六十一条の二の二第一項、第六十一条の二の三、第六十一条の二の四第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可、第六十一条の二の六の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第二項の規定による許可、同条第四項の規定による許可の取消し、第六十一条の二の十第一項の規定による難民の認定の取消し、同条第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し又は第六十一条の二の十一第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2
出入国在留管理庁長官は、第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて行つた活動状況の把握のため必要があるときは、第六十一条の二の八の規定により届け出ることとされている事項について、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2
出入国在留管理庁長官は、第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて行つた活動状況の把握のため必要があるときは、第六十一条の二の八の規定により届け出ることとされている事項について、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
3
難民調査官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書
★挿入★
の提示を求めることができる。
3
難民調査官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書
若しくは電磁的記録
の提示を求めることができる。
4
前項の場合において、第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした外国人に対し質問をするに当たつては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとする。
4
前項の場合において、第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした外国人に対し質問をするに当たつては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとする。
5
法務大臣、出入国在留管理庁長官又は難民調査官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
5
法務大臣、出入国在留管理庁長官又は難民調査官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正・旧第六一条の二の一四繰下)
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正・旧第六一条の二の一四繰下、令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(本人の出頭義務と代理人による届出等)
(本人の出頭義務と代理人による届出等)
第六十一条の八の三
外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
第六十一条の八の三
外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
一
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
一
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
二
第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定により交付される在留カードの受領又は第四十四条の六、第五十二条の五若しくは第六十三条の二第二項の規定による届出 地方出入国在留管理局
二
第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)
若しくは第十九条の十五の四第三項
の規定により交付される在留カードの受領又は第四十四条の六、第五十二条の五若しくは第六十三条の二第二項の規定による届出 地方出入国在留管理局
三
第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
三
第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
2
外国人が十六歳に
満たない場合
又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることが
できない場合に
は、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わつてしなければならない。
2
外国人が十六歳に
満たないとき、第十九条の十一第一項の規定による申請若しくは同条第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により交付される在留カードの受領をする場合であつてその申請の日若しくは受領の日が十六歳の誕生日であるとき、
又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることが
できないとき
は、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わつてしなければならない。
一
配偶者
一
配偶者
二
子
二
子
三
父又は母
三
父又は母
四
前三号に掲げる者以外の親族
四
前三号に掲げる者以外の親族
3
第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
3
第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4
第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4
第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の九の三繰上、令五法二八・一部改正)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の九の三繰上、令五法二八・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第六十八条の二
第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項
並びに第十九条の九第一項
の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六十八条の二
第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項
、第十九条の九第一項並びに第十九条の十五の二第二項、第六項及び第九項後段
の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
第七十三条の三
行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第七十三条の三
行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2
偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。
2
偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。
3
行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
3
行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
★新設★
4
人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード電磁的記録を不正に作つた者も、第一項と同様とする。
★新設★
5
不正に作られた在留カード電磁的記録を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第一項と同様とする。
★新設★
6
不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを、第四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前三項
の罪の未遂は、罰する。
7
前各項
の罪の未遂は、罰する。
(平二一法七九・追加、令四法六八・一部改正)
(平二一法七九・追加、令四法六八・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
第七十三条の四
行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の四
行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
★新設★
2
人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを所持した者も、前項と同様とする。
(平二一法七九・追加、令四法六八・一部改正)
(平二一法七九・追加、令四法六八・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
第七十三条の五
第七十三条の三第一項
★挿入★
の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の五
第七十三条の三第一項
又は第四項
の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
★新設★
2
第七十三条の三第四項の犯罪行為の用に供する目的で、在留カード電磁的記録の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。
★新設★
3
不正に取得された在留カード電磁的記録の情報を、第七十三条の三第四項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第一項と同様とする。
★新設★
4
第二項の罪の未遂は、罰する。
(平二一法七九・追加、令四法六八・一部改正)
(平二一法七九・追加、令四法六八・令六法五九・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
第七十五条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第七十五条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者
一
第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者
二
第二十三条第三項の規定に違反して
在留カードの提示
を拒んだ者
二
第二十三条第三項の規定に違反して
、在留カードの提示を拒み、又は在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けること
を拒んだ者
(平二一法七九・追加、令四法六八・一部改正)
(平二一法七九・追加、令四法六八・令六法五九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第五十九号~
★新設★
附 則(令和六・六・二一法五九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十一条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(在留カードに関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された在留カード(出入国管理及び難民認定法(第三項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条及び附則第四条において同じ。)の有効期間については、なお従前の例による。
2
施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の手続については、なお従前の例による。
3
施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の申請があった場合に新たに交付される在留カードの有効期間については、第一条の規定による改正後の入管法第十九条の五第一項第二号中「五回目」とあるのは、「六回目」とする。
4
施行日前に交付された在留カードに係る提示義務については、なお従前の例による。
(退去強制に関する経過措置)
第四条
附則第二条第一項に規定する在留カード又は前条第一項に規定する特別永住者証明書に関して行われる行為を事由とする退去強制については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。