出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年十月四日 政令 第三百十九号
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
令和六年六月二十一日 法律 第六十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の五
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の五
)
第二章
入国及び上陸
第二章
入国及び上陸
第一節
外国人の入国
(
第三条
)
第一節
外国人の入国
(
第三条
)
第二節
外国人の上陸
(
第四条-第五条の二
)
第二節
外国人の上陸
(
第四条-第五条の二
)
第三章
上陸の手続
第三章
上陸の手続
第一節
上陸のための審査
(
第六条-第九条の二
)
第一節
上陸のための審査
(
第六条-第九条の二
)
第二節
口頭審理及び異議の申出
(
第十条-第十二条
)
第二節
口頭審理及び異議の申出
(
第十条-第十二条
)
第三節
仮上陸等
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節
仮上陸等
(
第十三条・第十三条の二
)
第四節
上陸の特例
(
第十四条-第十八条の二
)
第四節
上陸の特例
(
第十四条-第十八条の二
)
第四章
在留及び出国
第四章
在留及び出国
第一節
在留
第一節
在留
第一款
在留中の活動
(
第十九条・第十九条の二
)
第一款
在留中の活動
(
第十九条・第十九条の二
)
第二款
中長期の在留
(
第十九条の三-第十九条の三十七
)
第二款
中長期の在留
(
第十九条の三-第十九条の三十七
)
第二節
在留資格の変更及び取消し等
(
第二十条-第二十二条の五
)
第二節
在留資格の変更及び取消し等
(
第二十条-第二十二条の六
)
第三節
在留の条件
(
第二十三条-第二十四条の三
)
第三節
在留の条件
(
第二十三条-第二十四条の三
)
第四節
出国
(
第二十五条-第二十六条の三
)
第四節
出国
(
第二十五条-第二十六条の三
)
第五章
退去強制の手続
第五章
退去強制の手続
第一節
違反調査
(
第二十七条-第三十八条
)
第一節
違反調査
(
第二十七条-第三十八条
)
第二節
容疑者の身柄に関する措置
(
第三十九条-第四十四条の九
)
第二節
容疑者の身柄に関する措置
(
第三十九条-第四十四条の九
)
第三節
審査、口頭審理及び異議の申出
(
第四十五条-第四十九条
)
第三節
審査、口頭審理及び異議の申出
(
第四十五条-第四十九条
)
第三節の二
在留特別許可
(
第五十条
)
第三節の二
在留特別許可
(
第五十条
)
第四節
退去強制令書の執行
(
第五十一条-第五十三条
)
第四節
退去強制令書の執行
(
第五十一条-第五十三条
)
第五節
仮放免
(
第五十四条・第五十五条
)
第五節
仮放免
(
第五十四条・第五十五条
)
第六節
退去の命令
(
第五十五条の二
)
第六節
退去の命令
(
第五十五条の二
)
第五章の二
被収容者の処遇
第五章の二
被収容者の処遇
第一節
総則
(
第五十五条の三-第五十五条の十七
)
第一節
総則
(
第五十五条の三-第五十五条の十七
)
第二節
収容の開始
(
第五十五条の十八-第五十五条の二十
)
第二節
収容の開始
(
第五十五条の十八-第五十五条の二十
)
第三節
金品の取扱い等
(
第五十五条の二十一-第五十五条の三十六
)
第三節
金品の取扱い等
(
第五十五条の二十一-第五十五条の三十六
)
第四節
保健衛生及び医療
(
第五十五条の三十七-第五十五条の四十六
)
第四節
保健衛生及び医療
(
第五十五条の三十七-第五十五条の四十六
)
第五節
規律及び秩序の維持
(
第五十五条の四十七-第五十五条の五十四
)
第五節
規律及び秩序の維持
(
第五十五条の四十七-第五十五条の五十四
)
第六節
外部交通
(
第五十五条の五十五-第五十五条の六十七
)
第六節
外部交通
(
第五十五条の五十五-第五十五条の六十七
)
第七節
不服申立て
(
第五十五条の六十八-第五十五条の八十一
)
第七節
不服申立て
(
第五十五条の六十八-第五十五条の八十一
)
第八節
死亡
(
第五十五条の八十二・第五十五条の八十三
)
第八節
死亡
(
第五十五条の八十二・第五十五条の八十三
)
第五章の三
出国命令
(
第五十五条の八十四-第五十五条の八十八
)
第五章の三
出国命令
(
第五十五条の八十四-第五十五条の八十八
)
第六章
船舶等の長及び運送業者の責任
(
第五十六条-第五十九条
)
第六章
船舶等の長及び運送業者の責任
(
第五十六条-第五十九条
)
第六章の二
事実の調査
(
第五十九条の二
)
第六章の二
事実の調査
(
第五十九条の二
)
第七章
日本人の出国及び帰国
(
第六十条-第六十一条
)
第七章
日本人の出国及び帰国
(
第六十条-第六十一条
)
第七章の二
難民の認定等
(
第六十一条の二-第六十一条の二の十八
)
第七章の二
難民の認定等
(
第六十一条の二-第六十一条の二の十八
)
第八章
補則
(
第六十一条の三-第六十九条の三
)
第八章
補則
(
第六十一条の三-第六十九条の三
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
-本則-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(在留資格及び在留期間)
(在留資格及び在留期間)
第二条の二
本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み
★挿入★
、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を
含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を
含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
第二条の二
本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み
、企業内転勤の在留資格にあつては同表の企業内転勤の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み
、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を
★削除★
含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2
在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み
★挿入★
、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を
含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を
含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
2
在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み
、企業内転勤の在留資格にあつては同表の企業内転勤の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み
、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を
★削除★
含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3
第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない。
3
第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない。
(平元法七九・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八九・平三〇法一〇二・一部改正)
(平元法七九・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八九・平三〇法一〇二・令六法六〇・一部改正)
施行日:令和六年六月二十一日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)
第二条の三
政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第二条の三
政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項
一
特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項
二
人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項
二
人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項
三
前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
三
前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
四
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
四
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
五
前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
五
前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
3
法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
★新設★
4
法務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法務大臣は、
前項
の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5
法務大臣は、
第三項
の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前二項
の規定は、基本方針の変更について準用する。
6
前三項
の規定は、基本方針の変更について準用する。
(平三〇法一〇二・追加)
(平三〇法一〇二・追加、令六法六〇・一部改正)
施行日:令和六年六月二十一日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)
第二条の四
法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。
第二条の四
法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。
2
分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
一
当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
二
前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項
二
前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項
三
第一号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項
三
第一号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項
四
第一号の産業上の分野における第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項
四
第一号の産業上の分野における第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、第一号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
五
前各号に掲げるもののほか、第一号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
★新設★
3
法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を
定めようとする
ときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を
定める
ときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前二項
の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。
6
前三項
の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。
(平三〇法一〇二・追加)
(平三〇法一〇二・追加、令六法六〇・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(特定技能雇用契約等)
(特定技能雇用契約等)
第二条の五
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
第二条の五
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一
特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
一
特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
二
前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
二
前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
2
前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。
2
前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。
3
特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
3
特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一
前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(第十九条の十九第二号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
一
前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(第十九条の十九第二号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
二
第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
二
第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
4
前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。
4
前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。
5
特定技能所属機関(第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。
5
特定技能所属機関(第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。
6
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。
6
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。
7
一号特定技能外国人支援には、別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。
7
一号特定技能外国人支援には、別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。
8
一号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
8
一号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
9
法務大臣は、第一項、第三項、第六項及び前項の法務省令を
定めようとする
ときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
9
法務大臣は、第一項、第三項、第六項及び前項の法務省令を
定める
ときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
(平三〇法一〇二・追加)
(平三〇法一〇二・追加、令六法六〇・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(所属機関等に関する届出)
(所属機関等に関する届出)
第十九条の十六
中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
第十九条の十六
中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一
教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、
技能実習
、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
一
教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、
育成就労
、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
二
高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
二
高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
三
家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
三
家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
(平二一法七九・追加、平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・一部改正)
(平二一法七九・追加、平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令六法六〇・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)
(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)
第十九条の二十二
特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。
第十九条の二十二
特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。
2
特定技能所属機関は、
契約により他の
者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を
委託することができる
。
2
特定技能所属機関は、
第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関以外の
者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を
委託してはならない
。
(平三〇法一〇二・追加)
(平三〇法一〇二・追加、令六法六〇・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(登録支援機関の登録)
(登録支援機関の登録)
第十九条の二十三
契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部
★挿入★
の実施の業務(以下「支援業務」という。)を
行う
者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
第十九条の二十三
契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部
又は一部
の実施の業務(以下「支援業務」という。)を
行おうとする
者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
2
前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3
第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(平三〇法一〇二・追加)
(平三〇法一〇二・追加、令六法六〇・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第十九条の二十六
出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第十九条の二十六
出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
一
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
出入国管理及び難民認定法若しくは
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
(平成二十八年法律第八十九号。以下「
技能実習法
」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
出入国管理及び難民認定法若しくは
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律
(平成二十八年法律第八十九号。以下「
育成就労法
」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
五
心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
五
心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
六
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
六
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七
第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
七
第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
八
第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
八
第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
九
第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
★挿入★
者
九
★削除★
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
日から起算して五年を経過しない
者
十
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
十
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
十一
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十一
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十二
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十二
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十三
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十三
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十四
支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
十四
支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
2
出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
2
出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(平三〇法一〇二・追加、令四法六八・一部改正)
(平三〇法一〇二・追加、令四法六八・令六法六〇・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(中長期在留者に関する情報の継続的な把握)
(中長期在留者に関する情報の継続的な把握)
第十九条の三十六
出入国在留管理庁長官は、中長期在留者の身分関係、居住関係、活動状況及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者に限る。以下この項
★挿入★
において同じ。)については、一号特定技能外国人支援の状況(登録支援機関への委託の状況を含む。以下この項において同じ。)を含む。)を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報(特定技能外国人については、一号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下この条及び次条第一項において「中長期在留者に関する情報」という。)を整理しなければならない。
第十九条の三十六
出入国在留管理庁長官は、中長期在留者の身分関係、居住関係、活動状況及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者に限る。以下この項
及び第六十九条の二の二
において同じ。)については、一号特定技能外国人支援の状況(登録支援機関への委託の状況を含む。以下この項において同じ。)を含む。)を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報(特定技能外国人については、一号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下この条及び次条第一項において「中長期在留者に関する情報」という。)を整理しなければならない。
2
出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2
出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
3
法務大臣及び出入国在留管理庁長官は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。
3
法務大臣及び出入国在留管理庁長官は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正・旧第一九条の一八繰下)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正・旧第一九条の一八繰下、令六法六〇・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(永住許可)
(永住許可)
第二十二条
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
第二十二条
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、
★挿入★
その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
2
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、
この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等
その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
一
素行が善良であること。
一
素行が善良であること。
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3
法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
3
法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4
第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
4
第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
(昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平三法七一・平一一法一三四・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平三法七一・平一一法一三四・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・平三〇法一〇二・令五法五六・令六法六〇・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(在留資格の取消し)
(在留資格の取消し)
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
一
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
二
前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
二
前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
三
前二号に掲げるもののほか、不実の記載又は記録のある文書(不実の記載又は記録のある文書若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載又は記録のある文書若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
三
前二号に掲げるもののほか、不実の記載又は記録のある文書(不実の記載又は記録のある文書若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載又は記録のある文書若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四
偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
四
偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
五
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
五
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
六
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
六
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
★新設★
八
永住者の在留資格をもつて在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず(第十一号及び第十二号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の支払をしないこと。
★新設★
九
永住者の在留資格をもつて在留する者が、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により拘禁刑に処せられたこと。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又はこの節、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十
前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又はこの節、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十一
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
十二
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
2
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
3
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
4
当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
4
当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
5
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
6
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
7
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
8
法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
8
法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
9
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
(平一六法七三・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・令六法五九・一部改正)
(平一六法七三・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・令六法五九・令六法六〇・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
★新設★
(永住者の在留資格の取消しに伴う職権による在留資格の変更)
第二十二条の六
法務大臣は、永住者の在留資格をもつて在留する外国人について、第二十二条の四第一項第八号又は第九号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条の規定にかかわらず、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可するものとする。
2
法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一
当該外国人が引き続き中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二
前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ
当該外国人が旅券を所持しているとき 当該外国人の旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
ロ
当該外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付
(令六法六〇・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(事実の調査)
(事実の調査)
第五十九条の二
法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項
の登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は
第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十一条の二の五第一項若しくは第六十一条の二の十四の規定による許可
★挿入★
に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分又は第五十条第一項の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
第五十九条の二
法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項
若しくは第十九条の二十三第一項の規定による登録(第九条第八項の規定による登録にあつては、同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)、
第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十一条の二の五第一項若しくは第六十一条の二の十四の規定による許可
又は第十九条の三十二第一項の規定による登録の取消し
に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分又は第五十条第一項の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。
3
法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3
法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・令六法五九・一部改正)
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・令六法五九・令六法六〇・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(本人の出頭義務と代理人による届出等)
(本人の出頭義務と代理人による届出等)
第六十一条の八の三
外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
第六十一条の八の三
外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
一
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
一
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
二
第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の十五の四第三項の規定により交付される在留カードの受領又は第四十四条の六、第五十二条の五若しくは第六十三条の二第二項の規定による届出 地方出入国在留管理局
二
第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の十五の四第三項の規定により交付される在留カードの受領又は第四十四条の六、第五十二条の五若しくは第六十三条の二第二項の規定による届出 地方出入国在留管理局
三
第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第五十条第七項
若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
三
第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第二十二条の六第二項第一号、第五十条第七項
若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
2
外国人が十六歳に満たないとき、第十九条の十一第一項の規定による申請若しくは同条第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により交付される在留カードの受領をする場合であつてその申請の日若しくは受領の日が十六歳の誕生日であるとき、又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができないときは、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わつてしなければならない。
2
外国人が十六歳に満たないとき、第十九条の十一第一項の規定による申請若しくは同条第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により交付される在留カードの受領をする場合であつてその申請の日若しくは受領の日が十六歳の誕生日であるとき、又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができないときは、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わつてしなければならない。
一
配偶者
一
配偶者
二
子
二
子
三
父又は母
三
父又は母
四
前三号に掲げる者以外の親族
四
前三号に掲げる者以外の親族
3
第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
3
第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4
第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4
第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の九の三繰上、令五法二八・令六法五九・一部改正)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の九の三繰上、令五法二八・令六法五九・令六法六〇・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(通報)
(退去強制事由に係る通報)
第六十二条
何人も、第二十四条各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
第六十二条
何人も、第二十四条各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2
国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
2
国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
3
矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の決定を受けた場合に限る。次項において同じ。)若しくは第三号の処分を受けて出院するとき(仮退院又は退院(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十七条の二の決定によるものに限る。次項において同じ。)による場合を除く。)は、直ちにその旨を通報しなければならない。
3
矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の決定を受けた場合に限る。次項において同じ。)若しくは第三号の処分を受けて出院するとき(仮退院又は退院(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十七条の二の決定によるものに限る。次項において同じ。)による場合を除く。)は、直ちにその旨を通報しなければならない。
4
地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号若しくは第三号の処分を受けて少年院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院若しくは退院を許す旨の決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
4
地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号若しくは第三号の処分を受けて少年院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院若しくは退院を許す旨の決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5
前各項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
5
前各項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
(昭二七法二六八・昭三三法一七・平一一法一六〇・平一七法五〇・令三法四七・令四法五二・一部改正)
(昭二七法二六八・昭三三法一七・平一一法一六〇・平一七法五〇・令三法四七・令四法五二・令六法六〇・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
★新設★
(在留資格の取消しに係る通報)
第六十二条の二
国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たつて第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2
前条第五項の規定は、前項の通報について準用する。
(令六法六〇・追加)
施行日:令和六年六月二十一日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第六十九条の二
出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、
第二条の三第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項
において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、
同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項
において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。
第六十九条の二
出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、
第二条の三第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項
において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、
同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項
において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。
2
出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。
2
出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平三〇法一〇二・一部改正)
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平三〇法一〇二・令六法六〇・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
★新設★
(外国人育成就労機構による特定技能外国人の支援に係る業務)
第六十九条の二の二
外国人育成就労機構は、育成就労法第八十七条第一項に規定する業務のほか、特定技能外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務及びこれらの業務に附帯する業務を行うものとする。
(令六法六〇・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
第七十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、
三年
以下の拘禁刑若しくは
三百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、
五年
以下の拘禁刑若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
一
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
二
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
三
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2
前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
2
前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一
当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
一
当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二
当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
二
当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三
当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
三
当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
(平元法七九・追加、平九法四二・平一一法一三五・平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・令四法六八・一部改正)
(平元法七九・追加、平九法四二・平一一法一三五・平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・令四法六八・令六法六〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年六月二十一日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
★新設★
附 則(令和六・六・二一法六〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条の三の改正規定、入管法第二条の四の改正規定及び入管法第六十九条の二第一項ただし書の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則〔中略〕第二十三条及び第二十四条第四項の規定は、公布の日から施行する。
(基本方針等に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第二条の三第四項及び第二条の四第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に行う基本方針(新入管法第二条の三第一項に規定する基本方針をいう。)の作成及び変更並びに分野別運用方針(新入管法第二条の四第一項に規定する分野別運用方針をいう。)の作成及び変更について適用する。
(在留資格認定証明書に関する準備行為)
第三条
法務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)であって新入管法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、同表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書(入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書をいう。附則第八条第三項において同じ。)を交付することができる。
(一号特定技能外国人支援に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に一号特定技能外国人支援(入管法第二条の五第六項に規定する一号特定技能外国人支援をいう。以下この条において同じ。)の実施の一部を契約により入管法第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関以外の者に委託している入管法第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関については、当該一号特定技能外国人支援に係る特定技能外国人(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う外国人をいう。)がこの法律の施行後最初に入管法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可を受けるまでの間は、新入管法第十九条の二十二第二項の規定は適用しない。
(企業内転勤の在留資格に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第一の二の表の企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留する者は、新入管法別表第一の二の表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって本邦に在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該旧入管法別表第一の二の表の企業内転勤の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
(技能実習の在留資格等に関する経過措置)
第八条
この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに次項(第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
一
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請であって、この法律の施行の際、入管法第二十条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
二
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、入管法第二十一条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
三
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第六条第二項の規定による上陸の申請であって、この法律の施行の際、入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの
四
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの
3
次条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習(技能実習法第二条第一項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)に係る技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(同項に規定する技能実習計画をいう。以下同じ。)に基づき旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付については、なお従前の例による。
4
施行日前に本邦において旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとして旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者及び第二項(第四号に係る部分に限る。)又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた入管法第六条第二項の規定による上陸の申請に対する処分については、施行日(第二項(同号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
5
第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格及び在留期間をもって本邦に在留する者が行う在留資格の変更(旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに係るものに限る。)又は在留期間の更新の申請についての処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条
施行日前にした行為並びに附則第八条から第十条まで及び第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(政府の措置)
第二十四条
政府は、新入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格に係る制度(附則第二十六条第一項において「育成就労制度」という。)の運用に当たっては、人材が不足している地域において必要とされる人材が確保され、もって地域経済の活性化に資するよう、育成就労外国人(育成就労法第二条第四号の育成就労外国人をいう。次項において同じ。)が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、監理支援機関(育成就労法第二条第十一号の監理支援機関をいう。以下この条及び附則第二十六条第一項において同じ。)及び育成就労実施者(育成就労法第二条第七号の育成就労実施者をいう。以下この項において同じ。)が、育成就労外国人の人権及び労働環境に十分配慮しつつ、育成就労外国人に係る育成就労実施者の変更及び労働者派遣等監理型育成就労(育成就労法第八条第二項に規定する労働者派遣等監理型育成就労をいう。)に関する事務を適切かつ円滑に実施することができるよう、監理支援機関、育成就労実施者、外国人育成就労機構、公共職業安定所等の間の連携強化その他の必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、監理支援機関が監理型育成就労実施者(育成就労法第二条第九号の監理型育成就労実施者をいう。)から独立した中立の立場で監理支援事業を行うことができる体制が十分に確保されていることを確認するために必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに新入管法第二十二条第二項及び第二十二条の四第一項の規定その他の新入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとする。
(永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たっての配慮)
第二十五条
新入管法第二十二条の四第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用に当たっては、新入管法別表第二の永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点から、同号に該当すると思料される外国人の従前の公租公課の支払状況及び現在の生活状況その他の当該外国人の置かれている状況に十分配慮するものとする。
(検討)
第二十六条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、外国の送出機関(育成就労法第九条第一項第十一号の送出機関をいう。)及び監理支援機関の事業活動の状況その他の育成就労制度の運用状況の検証を行い、その結果等を踏まえて育成就労制度の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和六年六月二十一日法律第六十号~
別表第一
(第二条の二、第二条の五、第五条、第六条、第七条、第七条の二、第九条、第十九条、第十九条の五、第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の三十六、第二十条、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第五十二条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の十一関係)
別表第一
(第二条の二、第二条の五、第五条、第六条、第七条、第七条の二、第九条、第十九条、第十九条の五、第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の三十六、第二十条、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第五十二条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の十一関係)
(平元法七九・追加、平一〇法一〇一・平一六法七三・平一八法四三・平一八法八〇・平二一法七九・平二四法二七・平二六法七四・平二七法四六・平二八法八八・平二八法八九・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(平元法七九・追加、平一〇法一〇一・平一六法七三・平一八法四三・平一八法八〇・平二一法七九・平二四法二七・平二六法七四・平二七法四六・平二八法八八・平二八法八九・平三〇法一〇二・令五法五六・令六法六〇・一部改正)
一
在留資格
本邦において行うことができる活動
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
一
在留資格
本邦において行うことができる活動
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
二
在留資格
本邦において行うことができる活動
高度専門職
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習
一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
三 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
備考 法務大臣は、特定技能の項の下欄の法務省令を
定めようとする
ときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
二
在留資格
本邦において行うことができる活動
高度専門職
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
企業内転勤
一 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関(当該機関の事業の規模、本邦の事業所における受入れ体制等が技能、技術又は知識(以下この号及び四の表の研修の項の下欄において「技能等」という。)を適正に修得させることができるものとして法務省令で定める基準に適合するものに限る。)の外国にある事業所の職員が、技能等を修得するため、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(前号に掲げる活動及びこの表の育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く。)
介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
育成就労
育成就労法第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づいて、講習を受け、及び育成就労法第二条第二号に規定する育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事する活動
備考 法務大臣は、特定技能の項の下欄の法務省令を
定める
ときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
三
在留資格
本邦において行うことができる活動
文化活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
三
在留資格
本邦において行うことができる活動
文化活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
四
在留資格
本邦において行うことができる活動
留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の
技能実習の項の下欄第一号
及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
家族滞在
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用
★挿入★
、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、
技能実習
及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
四
在留資格
本邦において行うことができる活動
留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の
育成就労の項の下欄
及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
家族滞在
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用
、企業内転勤(二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)
、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、
育成就労
及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
五
在留資格
本邦において行うことができる活動
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
五
在留資格
本邦において行うことができる活動
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動