出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和六年三月二十九日 法務省 令 第十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年三月三十一日
~令和六年三月二十九日法務省令第十三号~
(中長期在留者に当たらない者)
(中長期在留者に当たらない者)
第十九条の五
法第十九条の三第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
第十九条の五
法第十九条の三第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
特定活動の在留資格を決定された者であつて、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
一
特定活動の在留資格を決定された者であつて、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
二
特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
二
特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
★新設★
三
特定活動の在留資格を決定された者であつて、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)を特に指定されたもの
★新設★
四
特定活動の在留資格を決定された者であつて、前号に規定する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を特に指定されたもの
(平二三法務令四三・追加、平二九法務令二五・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二九法務令二五・令六法務令一三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年三月三十一日
~令和六年三月二十九日法務省令第十三号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九法務令一三)
この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。