出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和元年十二月十三日 法務省 令 第四十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十五号~
(出頭を要しない場合等)
(出頭を要しない場合等)
第五十九条の六
法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
第五十九条の六
法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
2
法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
2
法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
一
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の九の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
一
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の九の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ
受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
イ
受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
ロ
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ロ
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ハ
当該外国人の法定代理人
ハ
当該外国人の法定代理人
二
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
二
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
三
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
三
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
3
法第六十一条の九の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
3
法第六十一条の九の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき(次号に掲げるときを除く。)。
一
前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき(次号に掲げるときを除く。)。
二
受入れ機関等の職員、公益法人の職員若しくは本邦にある外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの又は前項第一号ロに掲げる者が、当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
二
受入れ機関等の職員、公益法人の職員若しくは本邦にある外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの又は前項第一号ロに掲げる者が、当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
三
前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
三
前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
四
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項の規定により交付する在留カードの受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項
に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第七号に規定する申請書の提出を行つた場合。
四
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項の規定により交付する在留カードの受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織
(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第四条第一項
に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第七号に規定する申請書の提出を行つた場合。
4
法第六十一条の九の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の九の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
4
法第六十一条の九の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の九の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5
法第六十一条の九の三第三項の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5
法第六十一条の九の三第三項の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
(平二三法務令四三・追加、平二四法務令四〇・平二八法務令一六・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令二四・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二四法務令四〇・平二八法務令一六・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令二四・令元法務令四五・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十五号~
(電子情報処理組織による申請等)
(電子情報処理組織による申請等)
第六十一条の三
電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(
情報通信技術利用法第二条第六号
に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
第六十一条の三
電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第八号
に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
一
法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出
一
法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出
二
法第五十七条第一項、第二項、第五項又は第九項の規定による報告
二
法第五十七条第一項、第二項、第五項又は第九項の規定による報告
三
法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
三
法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
四
第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出
四
第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出
五
第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
五
第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
六
第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(次号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
六
第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(次号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
七
第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(法別表第一の上欄の在留資格(外交、特定技能及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。)の申請書の提出
七
第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(法別表第一の上欄の在留資格(外交、特定技能及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。)の申請書の提出
八
第二十九条第一項の規定による再入国の許可(法別表第一の上欄の在留資格(外交、特定技能及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。)の申請書の提出(前号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
八
第二十九条第一項の規定による再入国の許可(法別表第一の上欄の在留資格(外交、特定技能及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に係るものに限る。)の申請書の提出(前号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
九
第五十一条第一号の規定による通報
九
第五十一条第一号の規定による通報
十
第五十一条第二号又は第三号の規定による届出
十
第五十一条第二号又は第三号の規定による届出
2
電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第九号及び第十号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2
電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第九号及び第十号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
一
前項第一号又は第四号に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
一
前項第一号又は第四号に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
二
前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
二
前項第二号、第三号、第五号、第九号又は第十号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
3
電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、外国人を受け入れる機関(監理団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)を含み、団体監理型実習実施者(同条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の職員又は当該機関から依頼を受けた弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者であつて、次に掲げる外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認めるもの又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつてするものに限る。
3
電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、外国人を受け入れる機関(監理団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)を含み、団体監理型実習実施者(同条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の職員又は当該機関から依頼を受けた弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者であつて、次に掲げる外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認めるもの又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつてするものに限る。
一
当該機関に受け入れられている者(法別表第一の上欄の在留資格(外交、特定技能及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に限る。)
一
当該機関に受け入れられている者(法別表第一の上欄の在留資格(外交、特定技能及び短期滞在の在留資格を除く。)をもつて在留する者に限る。)
二
前号に掲げる者のうちの公用の在留資格を決定されたものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者
二
前号に掲げる者のうちの公用の在留資格を決定されたものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者
三
第一号に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者
三
第一号に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者
4
前項の外国人を受け入れる機関は、次のいずれかに該当する機関以外の機関であつて、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものとする。
4
前項の外国人を受け入れる機関は、次のいずれかに該当する機関以外の機関であつて、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものとする。
一
出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
一
出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
二
法人である場合にあつては、その役員が禁錮以上の刑に処せられ、又は出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
二
法人である場合にあつては、その役員が禁錮以上の刑に処せられ、又は出入国若しくは労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない機関
5
電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
5
電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
6
電子情報処理組織を使用して第一項第七号の申請書の提出を行つた場合については、第二十一条第四項において準用する第二十条第五項の規定は、適用しない。
6
電子情報処理組織を使用して第一項第七号の申請書の提出を行つた場合については、第二十一条第四項において準用する第二十条第五項の規定は、適用しない。
(平一五法務令五二・追加、平一八法務令八六・平二〇法務令五〇・平二五法務令一七・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平三一法務令七・平三一法務令九・一部改正)
(平一五法務令五二・追加、平一八法務令八六・平二〇法務令五〇・平二五法務令一七・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令四五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十五号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一三法務令四五)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。