出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和元年七月一日 法務省 令 第二十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月二十四日
~令和元年七月一日法務省令第二十四号~
(資格外活動の許可)
(資格外活動の許可)
第十九条
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第十九条
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
3
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一
第一項に規定する外国人が経営している機関、雇用されている機関、研修若しくは教育を受けている機関
若しくは当該
外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体その他これらに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)
、公益法人の職員又は登録支援機関の職員で、
地方出入国在留管理局長が適当と
認めるもの
一
第一項に規定する外国人が経営している機関、雇用されている機関、研修若しくは教育を受けている機関
又は当該
外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体その他これらに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)
で、
地方出入国在留管理局長が適当と
認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
★新設★
二
第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
★新設★
三
第一項に規定する外国人が本邦にある外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
★新設★
四
公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
五
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該外国人の法定代理人
六
当該外国人の法定代理人
4
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
4
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
5
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
5
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
一
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二
教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
二
教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
三
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
三
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
6
法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
6
法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平三一法務令七・平三一法務令三三・一部改正)
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平三一法務令七・平三一法務令三三・令元法務令二四・一部改正)
施行日:令和元年七月二十四日
~令和元年七月一日法務省令第二十四号~
(出国の確認)
(出国の確認)
第二十七条
法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第三十七号の十九様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
第二十七条
法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第三十七号の十九様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
2
法第二十二条の四第七項本文の規定により期間の指定を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該指定に係る在留資格取消通知書を入国審査官に提示しなければならない。
2
法第二十二条の四第七項本文の規定により期間の指定を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該指定に係る在留資格取消通知書を入国審査官に提示しなければならない。
3
法第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該出国命令に係る出国命令書を入国審査官に提出しなければならない。
3
法第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該出国命令に係る出国命令書を入国審査官に提出しなければならない。
4
法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む。第六項第二号において同じ。)に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、船舶観光上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書又は一時
庇
(
ひ
)
護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。
4
法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む。第六項第二号において同じ。)に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、船舶観光上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書又は一時
庇
(
ひ
)
護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。
5
数次船舶観光上陸許可を受けている外国人であつて、当該許可に基づいて再び本邦に上陸することが予定されているものについては、前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、船舶観光上陸許可書に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
5
数次船舶観光上陸許可を受けている外国人であつて、当該許可に基づいて再び本邦に上陸することが予定されているものについては、前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、船舶観光上陸許可書に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
6
入国審査官は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとする外国人が次の各号の
いずれにも
該当するときは、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第四項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
6
入国審査官は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとする外国人が次の各号の
いずれかに
該当するときは、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第四項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一
希望者登録を受けた者であること。
一
次のイ及びロのいずれにも該当すること。
イ
希望者登録を受けた者であること。
ロ
出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
二
出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
二
次のイ及びロのいずれにも該当すること。
イ
短期滞在の在留資格をもつて在留している者(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)を除く。)であること。
ロ
出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。
7
第五条第九項の規定は
、前項第二号
の規定により指紋を提供する場合について
準用
する。
7
第五条第九項の規定は
前項第一号ロ
の規定により指紋を提供する場合について
、同条第十項の規定は前項第二号ロの規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用
する。
(昭五九法務令七・平二法務令一五・平八法務令三二・平一六法務令七九・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平二八法務令四六・一部改正)
(昭五九法務令七・平二法務令一五・平八法務令三二・平一六法務令七九・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二八法務令四四・平二八法務令四六・令元法務令二四・一部改正)
施行日:令和元年七月二十四日
~令和元年七月一日法務省令第二十四号~
(出頭を要しない場合等)
(出頭を要しない場合等)
第五十九条の六
法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
第五十九条の六
法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
2
法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
2
法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
一
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の九の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
一
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の九の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ
受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は
登録支援機関の職員
で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
イ
受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は
登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者の依頼によりするものに限る。)
で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
ロ
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ロ
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ハ
当該外国人の法定代理人
ハ
当該外国人の法定代理人
二
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
二
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
三
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
三
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
3
法第六十一条の九の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
3
法第六十一条の九の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認める
とき。
一
前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認める
とき(次号に掲げるときを除く。)。
★新設★
二
受入れ機関等の職員、公益法人の職員若しくは本邦にある外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの又は前項第一号ロに掲げる者が、当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
三
前二号
に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
4
法第六十一条の九の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の九の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
4
法第六十一条の九の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の九の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5
法第六十一条の九の三第三項の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5
法第六十一条の九の三第三項の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
(平二三法務令四三・追加、平二四法務令四〇・平二八法務令一六・平三一法務令七・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二四法務令四〇・平二八法務令一六・平三一法務令七・令元法務令二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月二十四日
~令和元年七月一日法務省令第二十四号~
★新設★
附 則(令和元・七・一法務令二四)
この省令は、令和元年七月二十四日から施行する。