出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令
令和八年三月二十七日 法務省 令 第二十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
(資格外活動の許可)
(資格外活動の許可)
第十九条
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第十九条
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
3
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一
次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下第三号並びに第五十九条の四第二項第一号イ及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
一
次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下第三号並びに第五十九条の四第二項第一号イ及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
イ
外国人が経営し、又は経営しようとする機関
イ
外国人が経営し、又は経営しようとする機関
ロ
外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関
ロ
外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関
ハ
外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関
ハ
外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関
ニ
外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体
ニ
外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体
ホ
イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関
ホ
イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関
二
第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
二
第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
三
第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
三
第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
四
公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
四
公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
五
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
五
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
六
当該外国人の法定代理人
六
当該外国人の法定代理人
4
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに
法第十九条の四第一項第七号
及び
第十九条の六第九項第一号
に掲げる事項
の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をする
ものとする。
4
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに
法第十九条の四第一項第六号
及び
第十九条の六第五項第一号
に掲げる事項
を記載し、及び同条第十四項の規定により記録する
ものとする。
5
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
5
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
一
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二
教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
二
教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
三
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
三
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
6
法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした
記載を
抹消するものとする。
6
法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした
記載(第十九条の六第十四項の規定による記録を含む。)を
抹消するものとする。
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平三一法務令七・平三一法務令三三・令元法務令二四・令三法務令四・令四法務令八・令六法務令三七・令八法務令一一・一部改正)
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平六法務令四・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平三一法務令七・平三一法務令三三・令元法務令二四・令三法務令四・令四法務令八・令六法務令三七・令八法務令一一・令八法務令二〇・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
(在留カードの記載事項等)
(在留カードの記載事項等)
第十九条の六
法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
第十九条の六
法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
2
法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
2
法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
一
法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者 法第九条第一項、第十条第八項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域
一
法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者 法第九条第一項、第十条第八項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域
二
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
二
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
三
国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 変更後の国籍・地域
三
国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 変更後の国籍・地域
★新設★
四
法第十九条の十五の二第六項又は第七項の規定により新たな特定在留カードの交付を受ける中長期在留者 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
★新設★
五
法第十九条の十五の三第三項又は第十九条の十五の四第三項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)
六
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
中長期在留者であつて、前号に掲げる規定により新たな在留カードの交付を受けるもの 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
七
中長期在留者であつて、前号に掲げる規定により新たな在留カードの交付を受けるもの 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより同条第七項の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る決定書に記載された国籍・地域
八
法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより同条第七項の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る決定書に記載された国籍・地域
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第二項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書に記載された国籍・地域
九
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第二項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書に記載された国籍・地域
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第三項において準用する法第二十条第四項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 仮滞在許可書に記載された国籍・地域
十
法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第三項において準用する法第二十条第四項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 仮滞在許可書に記載された国籍・地域
3
法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(
平成十年政令第百七十八号
)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
3
法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(
平成十年政令第百七十八号。以下「令」という。
)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
4
法第十九条の四第一項第六号
に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。
4
法第十九条の四第一項第五号
に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。
★新設★
5
法第十九条の四第一項第七号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨
二
法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び法第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、当該在留カードを提出してした届出の年月日
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
6
法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第十九条の四第三項
の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真(第八項において「申請等において提出された写真」という。)、法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする
。
7
法第十九条の四第三項
に規定する法務省令で定める年齢は、一歳とする
。
★新設★
8
法第十九条の四第三項の規定により在留カードに表示する中長期在留者の写真は、次の各号のいずれかに掲げる写真であつて、別表第三の二(特定在留カードに表示する写真にあつては、2の項を除く。)に定める要件を満たしたものとする。
一
第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第十九条の十四の五第一項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項又は特定在留カードの交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定により提出された写真
二
法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真
三
中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。
9
法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
出入国在留管理庁長官は、
申請等において提出された写真
以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、
第六項後段
の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
10
出入国在留管理庁長官は、
第八項第一号に掲げる写真
以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、
同項
の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第十九条の四第四項に規定する
在留カード
の様式は、別記第二十九号の七様式による
ものとし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項
とする。
11
法第十九条の四第四項に規定する
在留カード(特定在留カード以外の在留カードに限る。)
の様式は、別記第二十九号の七様式による
もの
とする。
一
資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨
★削除★
二
法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び法第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住居地(法第十九条の九第二項において法第十九条の七第二項を準用する場合にあつては、新住居地)を記載するときは、当該記載に係る届出の年月日
★削除★
三
法第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつたときは、その旨
★削除★
★新設★
12
次の各号に掲げる申請があつた場合には、当該各号に掲げる申請の区分に応じ当該各号に定める事項を在留カードに表示するものとする。
一
法第十九条の十五の二第一項の規定による申請(法第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る。) 法第十九条の十一第一項の規定による申請があつた旨
二
法第二十条第二項の規定による申請 その旨
三
法第二十一条第二項の規定による申請 その旨
★新設★
13
法第十九条の四第五項第四号に規定する法務省令で定める事項は、資格外活動許可をしたときにおける当該許可の期限とする。
★14に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第十九条の四第五項の規定による記録は、
同条第一項各号に掲げる事項、同条第三項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を
在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものと
する。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。
14
法第十九条の四第五項の規定による記録は、
同項に規定する事項を
在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものと
する。
(平二三法務令四三・追加、平二八法務令四四・平三一法務令七・令五法務令三八・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二八法務令四四・平三一法務令七・令五法務令三八・令五法務令三九・令六法務令三七・令八法務令二〇・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
(住居地以外の記載事項の変更届出)
(住居地以外の記載事項の変更届出)
第十九条の九
法第十九条の十第一項の規定による届出は、別記第二十九号の九様式による届出書一通、写真一葉及び法第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
第十九条の九
法第十九条の十第一項の規定による届出は、別記第二十九号の九様式による届出書一通、写真一葉及び法第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
2
前項の届出に当たつては、旅券及び在留カードを提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書面一通を提出しなければならない。
2
前項の届出に当たつては、旅券及び在留カードを提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書面一通を提出しなければならない。
3
十六歳
に満たない中長期在留者について第一項の届出をする場合は、写真の提出を
要しない。
3
一歳
に満たない中長期在留者について第一項の届出をする場合は、写真の提出を
要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
(平二三法務令四三・追加)
(平二三法務令四三・追加、令八法務令二〇・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
★新設★
(特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者)
第十九条の十四の二
令第三条の二第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をした者(当該届出後において特定在留カード及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)
二
法第十九条の四第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなつた特定在留カードを所持する者その他これに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が適当と認める者
三
刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後において特定在留カード及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)
(令八法務令二〇・追加)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
★新設★
(特定在留カードの送付方法)
第十九条の十四の三
令第三条の二第六項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付する方法
二
法第十九条の十五の二第二項の規定による申請に併せて同条第三項の規定による申出をした者(以下この号及び次号において「申出者」という。)の住居地に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留郵便に準ずるもの(次号において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(次号において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)
三
病院への入院その他のやむを得ない理由により前二号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、申出者の所在地に宛てて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)
(令八法務令二〇・追加)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
★新設★
(在留カードの返納の特則)
第十九条の十四の四
法第十九条の十五の二第十一項において読み替えて適用される法第十九条の十五第二項の規定による在留カードの返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。
(令八法務令二〇・追加)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
★新設★
(個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの返納)
第十九条の十四の五
番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納をしようとする外国人は、当該特定在留カード並びに別記第二十九号の十四の二様式による返納届出書一通及び写真(返納の日前六月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。)一葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の返納に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
3
第一項の返納が次に掲げる者に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。
一
一歳に満たない者
二
引き続き中長期在留者に該当する者でない者
4
第一項の返納は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
一
当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者を除く。次号において同じ。)であつて当該外国人と同居するものが当該外国人に代わつて当該返納をするとき。
二
当該外国人の親族であつて当該外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつて第一項の返納をするとき。
三
当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の法定代理人が当該返納に係る手続をするとき(当該外国人の法定代理人が第一号の規定により当該外国人に代わつてするときを除く。)。
(令八法務令二〇・追加)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
(所属機関等に関する届出)
(所属機関等に関する届出)
第十九条の十五
法第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
第十九条の十五
法第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2
法第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
2
法第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
3
前項に規定する書面の提出は、郵便又は
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)
により提出するときは、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署にもすることができる。
3
前項に規定する書面の提出は、郵便又は
信書便
により提出するときは、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署にもすることができる。
(平二三法務令四三・追加、平二八法務令四四・平三一法務令七・令六法務令三七・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二八法務令四四・平三一法務令七・令六法務令三七・令八法務令二〇・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
(在留資格の変更)
(在留資格の変更)
第二十条
法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
第二十条
法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一
十六歳
に満たない者
一
一歳
に満たない者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三
短期滞在の在留資格への変更を希望する者
三
短期滞在の在留資格への変更を希望する者
四
外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
四
外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
五
特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
五
特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
イ
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ハ
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
ハ
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
ニ
ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
ニ
ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
4
第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
4
第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
三
第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
三
第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
5
中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の
記載
をするものとする。
5
中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の
表示
をするものとする。
6
法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
6
法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
7
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8
法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
8
法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
9
中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした
記載
を抹消するものとする。
9
中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした
表示
を抹消するものとする。
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一四法務令一三・平一五法務令六七・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令四九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令三六・平二九法務令一九・平二九法務令二五・平三一法務令七・令七法務令七・一部改正)
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一四法務令一三・平一五法務令六七・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令四九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令三六・平二九法務令一九・平二九法務令二五・平三一法務令七・令七法務令七・令八法務令二〇・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
(在留期間の更新)
(在留期間の更新)
第二十一条
法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
第二十一条
法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一
十六歳
に満たない者
一
一歳
に満たない者
二
中長期在留者でない者
二
中長期在留者でない者
三
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
4
第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
4
第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
5
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
5
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
6
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
6
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平二七法務令三六・平三一法務令七・令七法務令七・一部改正)
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平二七法務令三六・平三一法務令七・令七法務令七・令八法務令二〇・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
(申請内容の変更の申出)
(申請内容の変更の申出)
第二十一条の三
第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第二十一条の三
第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十条第一項の申請があつた日に第二十一条第一項の申請があつたものとみなす。
2
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十条第一項の申請があつた日に第二十一条第一項の申請があつたものとみなす。
3
第一項の申出を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
3
第一項の申出を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
4
第十九条第三項、第二十条第四項及び前条の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「、第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十一条の三第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
4
第十九条第三項、第二十条第四項及び前条の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「、第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十一条の三第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続を行うことができる。
5
第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続を行うことができる。
6
中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十条第五項の規定により在留カードにした
記載
を抹消し、当該在留カードに法第二十一条第二項の規定による申請があつた旨の
記載
をするものとする。
6
中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十条第五項の規定により在留カードにした
表示
を抹消し、当該在留カードに法第二十一条第二項の規定による申請があつた旨の
表示
をするものとする。
(平一六法務令五・追加、平一六法務令八五・平二三法務令四三・一部改正、平三一法務令七・一部改正・旧第二一条の二繰下、令七法務令七・一部改正)
(平一六法務令五・追加、平一六法務令八五・平二三法務令四三・一部改正、平三一法務令七・一部改正・旧第二一条の二繰下、令七法務令七・令八法務令二〇・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
第二十一条の四
第二十一条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第二十一条の四
第二十一条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十一条第一項の申請があつた日に第二十条第一項の申請があつたものとみなす。
2
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十一条第一項の申請があつた日に第二十条第一項の申請があつたものとみなす。
3
第十九条第三項、第二十条第四項、第二十条の二並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十条第四項に定める手続及び第二十一条の三第三項に定める資料の提出」と、前条第三項中「別表第三の七」とあるのは「別表第三」と、前条第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
3
第十九条第三項、第二十条第四項、第二十条の二並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十条第四項に定める手続及び第二十一条の三第三項に定める資料の提出」と、前条第三項中「別表第三の七」とあるのは「別表第三」と、前条第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
4
中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十一条第四項
が準用する
第二十条第五項の規定により在留カードにした
記載
を抹消し、当該在留カードに法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の
記載
をするものとする。
4
中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十一条第四項
において準用する
第二十条第五項の規定により在留カードにした
表示
を抹消し、当該在留カードに法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の
表示
をするものとする。
(平二三法務令四三・追加、平三一法務令七・一部改正・旧第二一条の三繰下、令七法務令七・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平三一法務令七・一部改正・旧第二一条の三繰下、令七法務令七・令八法務令二〇・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
(永住許可)
(永住許可)
第二十二条
法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で第四項の要件に該当するもの又は法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者若しくは同条第二項若しくは第三項の規定により補完的保護対象者の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
第二十二条
法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で第四項の要件に該当するもの又は法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者若しくは同条第二項若しくは第三項の規定により補完的保護対象者の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
一
素行が善良であることを証する書類
一
素行が善良であることを証する書類
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
三
本邦に居住する身元保証人の身元保証書
三
本邦に居住する身元保証人の身元保証書
2
前項の場合において、前項の申請が
十六歳
に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
2
前項の場合において、前項の申請が
一歳
に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
3
第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
4
法第二十二条第二項ただし書に規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
4
法第二十二条第二項ただし書に規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
次のイ及びロのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。
一
次のイ及びロのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。
イ
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であつて、国際連合難民高等弁務官事務所が我が国に対してその保護を推薦しているもの
イ
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であつて、国際連合難民高等弁務官事務所が我が国に対してその保護を推薦しているもの
ロ
次のいずれかに該当する者
ロ
次のいずれかに該当する者
(1)
日本社会への適応能力があり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者
(1)
日本社会への適応能力があり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者
(2)
(1)に該当する者の配偶者
(2)
(1)に該当する者の配偶者
(3)
(1)若しくは(2)に該当する者の子、父若しくは母又は未婚の兄弟姉妹
(3)
(1)若しくは(2)に該当する者の子、父若しくは母又は未婚の兄弟姉妹
二
次のイからハまでのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。
二
次のイからハまでのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。
イ
前号に該当する者の親族
イ
前号に該当する者の親族
ロ
前号イに該当する者
ロ
前号イに該当する者
ハ
親族間での相互扶助が可能である者
ハ
親族間での相互扶助が可能である者
(昭六三法務令六・平元法務令三二・平六法務令四・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平三一法務令七・令二法務令五八・令五法務令三九・令六法務令三七・一部改正)
(昭六三法務令六・平元法務令三二・平六法務令四・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一四法務令一三・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平三一法務令七・令二法務令五八・令五法務令三九・令六法務令三七・令八法務令二〇・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
(在留資格の取得)
(在留資格の取得)
第二十四条
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。
第二十四条
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
一
日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
一
日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二
出生した者 出生したことを証する書類
二
出生した者 出生したことを証する書類
三
前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
三
前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
3
前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一
十六歳
に満たない者
一
一歳
に満たない者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三
短期滞在の在留資格の取得を希望する者
三
短期滞在の在留資格の取得を希望する者
四
外交又は公用の在留資格の取得を希望する者
四
外交又は公用の在留資格の取得を希望する者
五
特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
五
特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
イ
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ハ
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
ハ
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
ニ
ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
ニ
ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
4
第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
4
第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
5
第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
5
第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
6
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
6
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
7
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
7
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平二九法務令二五・平三一法務令七・令七法務令七・一部改正)
(昭六三法務令六・平二法務令一五・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平二九法務令二五・平三一法務令七・令七法務令七・令八法務令二〇・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
(永住者の在留資格の取得)
(永住者の在留資格の取得)
第二十五条
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉、第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類並びにその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。
第二十五条
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉、第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類並びにその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。
2
前項の場合において、前項の申請が
十六歳
に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
2
前項の場合において、前項の申請が
一歳
に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
前条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
3
前条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
(昭六三法務令六・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平三一法務令七・一部改正)
(昭六三法務令六・平八法務令三二・平一〇法務令四二・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二三法務令四三・平三一法務令七・令八法務令二〇・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
(旅券等の提示要求ができる職員)
(旅券等の提示要求ができる職員)
第二十六条
法第二十三条第三項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
第二十六条
法第二十三条第三項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
一
税関職員
一
税関職員
二
公安調査官
二
公安調査官
三
麻薬取締官
三
麻薬取締官
四
住民基本台帳に関する事務(
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村の職員
四
住民基本台帳に関する事務(
住民基本台帳法
第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村の職員
五
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員
五
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員
(平二法務令一五・平二三法務令四三・一部改正)
(平二法務令一五・平二三法務令四三・令八法務令二〇・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
(出頭を要しない場合等)
(出頭を要しない場合等)
第五十九条の四
法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(
当該外国人の十六歳以上の親族
であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
第五十九条の四
法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(
十六歳に満たない者及び当該外国人の親族
であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
2
法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
2
法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
一
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の八の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
一
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の八の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ
受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
イ
受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
ロ
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ロ
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ハ
当該外国人の法定代理人
ハ
当該外国人の法定代理人
二
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(
当該外国人と同居する十六歳以上の者
を除く。)又は同居者(
当該外国人の親族を除く
。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
二
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(
十六歳に満たない者及び当該外国人と同居する者
を除く。)又は同居者(
十六歳に満たない者及び当該外国人の親族を除く
。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
三
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される
在留カードの受領
については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
三
法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される
在留カード(特定在留カード以外の在留カードに限る。以下この号において同じ。)の受領
については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
★新設★
四
法第十九条の十五の四第三項の規定により交付される在留カードの受領については、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら当該受領をすることができない場合において、当該外国人の法定代理人が当該受領に係る手続をするとき。
★新設★
3
法第十九条の十五の二第十項において準用する法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて法第十九条の十五の二第六項の規定により交付される特定在留カードの受領に係る手続をする場合(外国人の法定代理人が法第六十一条の八の三第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)
二
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難であると認められる場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者及び当該外国人と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて法第十九条の十五の二第六項の規定により交付される特定在留カードの受領に係る手続をするとき。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第六十一条の八の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
4
法第六十一条の八の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
一
前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
二
本邦に在留する外国人(イに掲げる者(以下この号において「随伴者」という。)を随伴するもの又はロからニまでに掲げる者(以下この号において「被扶養者」という。)を扶養するものに限る。)が経営している機関、雇用されている機関若しくは教育を受けている機関(当該外国人が経営しようとする機関、当該外国人を雇用しようとする機関又は当該外国人が教育を受けようとする機関を含む。)の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある随伴者、被扶養者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
二
本邦に在留する外国人(イに掲げる者(以下この号において「随伴者」という。)を随伴するもの又はロからニまでに掲げる者(以下この号において「被扶養者」という。)を扶養するものに限る。)が経営している機関、雇用されている機関若しくは教育を受けている機関(当該外国人が経営しようとする機関、当該外国人を雇用しようとする機関又は当該外国人が教育を受けようとする機関を含む。)の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある随伴者、被扶養者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ
公用の在留資格をもつて在留する当該外国人又は在留しようとする当該外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
イ
公用の在留資格をもつて在留する当該外国人又は在留しようとする当該外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ
家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ハ
当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ハ
当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ニ
当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ニ
当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
三
前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の
親族
又は
同居者
若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
三
前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の
親族(十六歳に満たない者を除く。)
又は
同居者(十六歳に満たない者及び当該外国人の親族を除く。)
若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
四
法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下第五号及び第六十一条の三において同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第九号から
第十一号に
規定する申請書の提出を行つた場合。
四
法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下第五号及び第六十一条の三において同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第九号から
第十一号までに
規定する申請書の提出を行つた場合。
五
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する
在留カード
の受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織を使用して第六十一条の三第一項第九号から
第十一号
に規定する申請書の提出を行つた場合。
五
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する
在留カード(特定在留カード以外の在留カードに限る。)
の受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織を使用して第六十一条の三第一項第九号から
第十一号まで
に規定する申請書の提出を行つた場合。
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4
法第六十一条の八の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の八の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5
法第六十一条の八の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の八の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
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5
法第六十一条の八の三第三項
の規定により外国人が自ら出頭して
同条第一項第一号
に
規定する行為
を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
6
法第六十一条の八の三第三項(法第十九条の十五の二第十項において準用する場合を含む。)
の規定により外国人が自ら出頭して
法第六十一条の八の三第一項第一号
に
規定する行為(法第十九条の十五の二第十項において準用する場合にあつては、同条第九項前段に規定する行為)
を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
(平二三法務令四三・追加、平二四法務令四〇・平二八法務令一六・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令二四・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令四法務令八・令五法務令四・一部改正、令六法務令三七・一部改正・旧第五九条の六繰上、令八法務令一一・旧第五九条の三繰下)
(平二三法務令四三・追加、平二四法務令四〇・平二八法務令一六・平三一法務令七・平三一法務令九・令元法務令二四・令元法務令四五・令二法務令四・令三法務令四・令四法務令八・令五法務令四・一部改正、令六法務令三七・一部改正・旧第五九条の六繰上、令八法務令一一・旧第五九条の三繰下、令八法務令二〇・一部改正)
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
(手数料納付書)
(手数料納付書)
第六十一条
法第十九条の二十三第三項の規定による手数料の納付は、別記第八十三号の二様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。
第六十一条
法第十九条の二十三第三項の規定による手数料の納付は、別記第八十三号の二様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。
2
法第六十七条
から第六十八条までの規定による手数料の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。ただし、再入国許可の有効期間の延長の許可の記載又は難民旅行証明書の有効期間の延長の許可の記載を受ける者が手数料を納付する場合は、この限りでない。
2
法第十九条の十五の二第十二項又は第六十七条
から第六十八条までの規定による手数料の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。ただし、再入国許可の有効期間の延長の許可の記載又は難民旅行証明書の有効期間の延長の許可の記載を受ける者が手数料を納付する場合は、この限りでない。
(平二法務令一五・平二三法務令四三・平三一法務令七・一部改正)
(平二法務令一五・平二三法務令四三・平三一法務令七・令八法務令二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
★新設★
附 則(令和八・三・二七法務令二〇)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付を受けた在留カードの記載事項等については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第十九条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第二項に規定する中長期在留者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の十五の二第六項又は第七項の規定により特定在留カードの交付を受けるものに対する新入管法施行規則第十九条の六第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該交付により効力を失うこととなる在留カード」とあるのは、「後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」とする。
第六条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
別表第三の二
〔省略〕
別表第三の二
〔省略〕
施行日:令和八年六月十四日
~令和八年三月二十七日法務省令第二十号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕