酒税法
昭和二十八年二月二十八日 法律 第六号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(酒類の製造免許)
(酒類の製造免許)
第七条
酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
第七条
酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
2
酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。
2
酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。
一
清酒 六十キロリットル
一
清酒 六十キロリットル
二
合成清酒 六十キロリットル
二
合成清酒 六十キロリットル
三
連続式蒸留焼酎 六十キロリットル
三
連続式蒸留焼酎 六十キロリットル
四
単式蒸留焼酎 十キロリットル
四
単式蒸留焼酎 十キロリットル
五
みりん 十キロリットル
五
みりん 十キロリットル
六
ビール 六十キロリットル
六
ビール 六十キロリットル
七
果実酒 六キロリットル
七
果実酒 六キロリットル
八
甘味果実酒 六キロリットル
八
甘味果実酒 六キロリットル
九
ウイスキー 六キロリットル
九
ウイスキー 六キロリットル
十
ブランデー 六キロリットル
十
ブランデー 六キロリットル
十一
原料用アルコール 六キロリットル
十一
原料用アルコール 六キロリットル
十二
発泡酒 六キロリットル
十二
発泡酒 六キロリットル
十三
その他の醸造酒 六キロリットル
十三
その他の醸造酒 六キロリットル
十四
スピリッツ 六キロリットル
十四
スピリッツ 六キロリットル
十五
リキュール 六キロリットル
十五
リキュール 六キロリットル
十六
粉末酒 六キロリットル
十六
粉末酒 六キロリットル
十七
雑酒 六キロリットル
十七
雑酒 六キロリットル
3
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
3
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合
一
清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合
二
連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、みりんを製造しようとする場合
二
連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、みりんを製造しようとする場合
三
果実酒又は甘味果実酒の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合
三
果実酒又は甘味果実酒の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合
四
試験のために酒類を製造しようとする場合
四
試験のために酒類を製造しようとする場合
★新設★
五
輸出するために清酒を製造しようとする場合
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
六
一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
一の製造場において連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
七
一の製造場において連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に準ずる場合として政令で定める場合
八
前各号に準ずる場合として政令で定める場合
4
第一項の製造免許を与える場合において、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。
4
第一項の製造免許を与える場合において、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。
5
前項の期限を付した製造免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。
5
前項の期限を付した製造免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。
6
第二項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
6
第二項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
★新設★
7
第三項第一号及び第六号の規定その他政令で定める規定は、同項第五号の規定の適用を受けて清酒の製造免許を受けた者その他これに準ずる者として政令で定める者については、適用しない。
(昭三四法五四・昭三七法四七・平六法二四・平一八法一〇・平二九法四・一部改正)
(昭三四法五四・昭三七法四七・平六法二四・平一八法一〇・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(製造業又は販売業の
相続
)
(製造業又は販売業の
相続等
)
第十九条
酒類製造者、酒母等の製造者
又は酒類販売業者
につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)が
あつた
場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。
)は
、政令で定める手続により、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地又はその販売場の所在地(販売場がない場合には、
相続人の
住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
第十九条
酒類製造者、酒母等の製造者
若しくは酒類販売業者(以下この項において「酒類製造者等」という。)
につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)が
あつた場合又は酒類製造者等(個人に限る。)が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許に係る製造業若しくは酒類の販売業免許に係る販売業の全部の譲渡(次項及び第三十条第七項において「事業譲渡」という。)を行つた
場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。
)又は譲受者(以下この条及び同項において「相続人等」という。)は
、政令で定める手続により、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地又はその販売場の所在地(販売場がない場合には、
相続人等の
住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
2
前項の申告をした
相続人が
第十条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに規定する者に該当しないときは、当該
相続人は、その相続
の時において、被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。
)が
受けていた酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を受けたものと
みなす
。
2
前項の申告をした
相続人等が
第十条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに規定する者に該当しないときは、当該
相続人等は、その相続又は事業譲渡
の時において、被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。
)又は譲渡者が
受けていた酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を受けたものと
みなし、当該譲渡者に係る製造免許又は販売業免許は、その効力を失う
。
3
前項の規定の適用については、第十条第六号中「申請前」とあるのは、「申告前」とする。
3
前項の規定の適用については、第十条第六号中「申請前」とあるのは、「申告前」とする。
(昭三七法四七・昭五一法一・昭五三法三一・平一八法一〇・一部改正)
(昭三七法四七・昭五一法一・昭五三法三一・平一八法一〇・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(輸出免税)
(輸出免税)
第二十九条
酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
第二十九条
酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
2
前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者
が、
当該移出をした日の属する月分の第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に
、当該酒類が輸出されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない
。
2
前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者
が、当該酒類につき
当該移出をした日の属する月分の第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に
同条第一項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該酒類の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する
。
3
第二十八条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
★削除★
(昭三七法四七・全改、昭五一法一・一部改正)
(昭三七法四七・全改、昭五一法一・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(戻入れの場合の酒税額の控除等)
(戻入れの場合の酒税額の控除等)
第三十条
酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月(当該戻入れの日と当該移出の日とが同一の月に属する場合には、その月の翌月)以後に提出期限の到来する次条第一項又は第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。第三項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第三項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。)に相当する金額を控除する。
第三十条
酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月(当該戻入れの日と当該移出の日とが同一の月に属する場合には、その月の翌月)以後に提出期限の到来する次条第一項又は第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。第三項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第三項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。)に相当する金額を控除する。
2
酒類製造者がその製造場から移出した酒類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合(前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
2
酒類製造者がその製造場から移出した酒類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合(前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
3
酒類製造者が他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類を酒類の製造場に移入した場合(第一項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した
とき又は
当該酒類を第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用したときは、その者が当該移出の日又は当該使用の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項又は第二項の規定による申告書に記載された同条第一項第四号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第一項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
3
酒類製造者が他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類を酒類の製造場に移入した場合(第一項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した
とき、又は
当該酒類を第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用したときは、その者が当該移出の日又は当該使用の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項又は第二項の規定による申告書に記載された同条第一項第四号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第一項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
4
第一項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月の次条第一項又は第二項の規定による申告書に同条第一項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第三項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受ける金額に相当する金額を還付する。
4
第一項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月の次条第一項又は第二項の規定による申告書に同条第一項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第三項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受ける金額に相当する金額を還付する。
5
酒類製造者が、その製造場から移出した酒類を、その製造の廃止後(第二十条第四項の規定の適用により、酒類製造者とみなされる期間が経過した後に限る。)当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより、当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該酒類を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
5
酒類製造者が、その製造場から移出した酒類を、その製造の廃止後(第二十条第四項の規定の適用により、酒類製造者とみなされる期間が経過した後に限る。)当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより、当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該酒類を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
6
第一項又は前三項の規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする酒税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
6
第一項又は前三項の規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする酒税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
7
相続
により
酒類の製造場における酒類の製造業を承継した
相続人(
第十九条第二項の規定の適用があるものに限る。)がある場合において、その
相続人が、
当該相続
に係る被相続人
が当該製造場において製造した酒類で当該製造場から移出したものを、当該製造場に戻し入れたとき
又はその相続人
の他の酒類の製造場に移入したときは、その者を当該移出をした者とみなして、第一項又は第二項の規定を適用する。
7
相続
又は事業譲渡により
酒類の製造場における酒類の製造業を承継した
相続人等(
第十九条第二項の規定の適用があるものに限る。)がある場合において、その
相続人等が、
当該相続
又は事業譲渡に係る被相続人又は譲渡者
が当該製造場において製造した酒類で当該製造場から移出したものを、当該製造場に戻し入れたとき
、又はその相続人等
の他の酒類の製造場に移入したときは、その者を当該移出をした者とみなして、第一項又は第二項の規定を適用する。
8
前項の規定は、合併により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した法人(当該製造場において当該酒類の製造免許を受けたものに限る。)がある場合について準用する。この場合において、同項中「
その相続人
」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続
に係る被相続人
」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
8
前項の規定は、合併により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した法人(当該製造場において当該酒類の製造免許を受けたものに限る。)がある場合について準用する。この場合において、同項中「
その相続人等
」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続
又は事業譲渡に係る被相続人又は譲渡者
」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
9
第四項又は第五項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日から起算するものとする。
9
第四項又は第五項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日から起算するものとする。
一
次条第一項の規定による申告書 当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の翌々月末日
一
次条第一項の規定による申告書 当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の翌々月末日
二
次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
二
次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
三
次条第三項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の翌月末日
三
次条第三項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の翌月末日
(昭三七法四七・全改、昭四一法三九・昭四二法一四・昭五一法一・昭五六法五・昭六三法一〇九・平六法二四・平一五法八・平二九法四・一部改正)
(昭三七法四七・全改、昭四一法三九・昭四二法一四・昭五一法一・昭五六法五・昭六三法一〇九・平六法二四・平一五法八・平二九法四・令二法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
次に掲げる規定 令和三年四月一日
イ
第八条中酒税法第七条の改正規定
ロ
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十八条
第八条の規定による改正後の酒税法(次項において「新酒税法」という。)第十九条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する事業譲渡について適用する。
2
新酒税法第二十九条の規定は、施行日以後に酒税法第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限が到来する酒税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。