酒税法施行令
昭和三十七年三月三十一日 政令 第九十七号
酒税法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十五号~
(酒類の製造免許の申請)
(酒類の製造免許の申請)
第十二条
法第七条第一項の規定により酒類の製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
第十二条
法第七条第一項の規定により酒類の製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
製造場の所在地及び名称
二
製造場の所在地及び名称
三
製造しようとする酒類の品目及び範囲
三
製造しようとする酒類の品目及び範囲
四
製造方法
四
製造方法
五
製造免許を受けた後一年間の酒類の製造見込数量
五
製造免許を受けた後一年間の酒類の製造見込数量
六
試験のために酒類を製造しようとする者にあつては、その旨及び目的
六
試験のために酒類を製造しようとする者にあつては、その旨及び目的
七
製造場の設備の状況
七
製造場の設備の状況
八
その他財務省令で定める事項
八
その他財務省令で定める事項
2
前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者及び
破産者で復権を得ていない
者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者及び
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平一七政二八四・平一八政一三〇・一部改正)
(平一七政二八四・平一八政一三〇・令二政一一五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十五号~
(酒類の製造免許の申請)
(酒類の製造免許の申請)
第十二条
法第七条第一項の規定により酒類の製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
第十二条
法第七条第一項の規定により酒類の製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
製造場の所在地及び名称
二
製造場の所在地及び名称
三
製造しようとする酒類の品目及び範囲
三
製造しようとする酒類の品目及び範囲
四
製造方法
四
製造方法
五
製造免許を受けた後一年間の酒類の製造見込数量
五
製造免許を受けた後一年間の酒類の製造見込数量
六
試験のために酒類を製造しようとする者にあつては、その旨及び目的
六
試験のために酒類を製造しようとする者にあつては、その旨及び目的
★新設★
七
輸出するために清酒を製造しようとする者にあつては、その旨
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
製造場の設備の状況
八
製造場の設備の状況
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他財務省令で定める事項
九
その他財務省令で定める事項
2
前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平一七政二八四・平一八政一三〇・令二政一一五・一部改正)
(平一七政二八四・平一八政一三〇・令二政一一五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十五号~
(最低製造数量基準の適用除外)
(最低製造数量基準の適用除外)
第十二条の二
法
第七条第三項第七号
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十二条の二
法
第七条第三項第八号
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール又はスピリッツの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、自己の製造したこれらの酒類を原料としてリキュールを製造しようとする場合
一
清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール又はスピリッツの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、自己の製造したこれらの酒類を原料としてリキュールを製造しようとする場合
二
一の製造場において果実酒及び甘味果実酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
二
一の製造場において果実酒及び甘味果実酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
三
一の製造場においてウイスキー及びブランデーを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
三
一の製造場においてウイスキー及びブランデーを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
四
一の製造場において原料用アルコール及びスピリッツを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
四
一の製造場において原料用アルコール及びスピリッツを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
(平一八政一三〇・追加、平二九政一一〇・一部改正)
(平一八政一三〇・追加、平二九政一一〇・令二政一一五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十五号~
★新設★
(法第七条第七項に規定する政令で定める規定)
第十二条の四
法第七条第七項に規定する政令で定める規定は、第十二条の二第一号(清酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定とする。
(令二政一一五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十五号~
(酒類の販売業免許の申請)
(酒類の販売業免許の申請)
第十四条
法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許(同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)の区分の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
第十四条
法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許(同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)の区分の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の所在地及び名称
二
販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の所在地及び名称
三
販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法
三
販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法
四
博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者にあつては、その旨及び販売業をしようとする期間
四
博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者にあつては、その旨及び販売業をしようとする期間
五
その他財務省令で定める事項
五
その他財務省令で定める事項
2
前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者及び
破産者で復権を得ていない
者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者及び
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平一七政二八四・平一八政一三〇・一部改正)
(平一七政二八四・平一八政一三〇・令二政一一五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十五号~
(製造場又は販売場の移転の許可の申請)
(製造場又は販売場の移転の許可の申請)
第十五条
法第十六条第一項の規定により製造場又は販売場の移転につき許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該移転前の製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十五条
法第十六条第一項の規定により製造場又は販売場の移転につき許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該移転前の製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
移転の理由及び年月日
二
移転の理由及び年月日
三
酒類の製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第十二条第一項第二号から
第六号
までに掲げる事項
三
酒類の製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第十二条第一項第二号から
第七号
までに掲げる事項
四
酒母又はもろみの製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第十三条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
四
酒母又はもろみの製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第十三条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
五
酒類の販売場を移転しようとする場合には、移転先につき前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
五
酒類の販売場を移転しようとする場合には、移転先につき前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
六
その他財務省令で定める事項
六
その他財務省令で定める事項
2
前項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(昭五一政二・平一七政二八四・一部改正)
(昭五一政二・平一七政二八四・令二政一一五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十五号~
(酒類製造業等の
相続
の申告)
(酒類製造業等の
相続等
の申告)
第十八条
法第十九条第一項の規定に
より
酒類製造者(酒類の製造免許を受けた者をいう。以下同じ。)、酒母等の製造者(酒母又はもろみの製造免許を受けた者をいう。以下同じ。)
又は酒類販売業者
につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた
場合
において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)
は、当該相続
のあつた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
第十八条
法第十九条第一項の規定に
より、
酒類製造者(酒類の製造免許を受けた者をいう。以下同じ。)、酒母等の製造者(酒母又はもろみの製造免許を受けた者をいう。以下同じ。)
若しくは酒類販売業者(以下この項において「酒類製造者等」という。)
につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた
場合又は酒類製造者等(個人に限る。)が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許に係る製造業若しくは酒類の販売業免許に係る販売業の全部の譲渡(以下この条において「事業譲渡」という。)を行つた場合
において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)
又は譲受者は、当該相続又は事業譲渡
のあつた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名
一
申告者の住所及び氏名
二
被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)
★挿入★
の氏名及び申告者との続柄
二
被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)
又は譲渡者
の氏名及び申告者との続柄
三
酒類製造業を引き続きしようとする者にあつては、その製造しようとする酒類の品目、範囲、製造場の所在地及び名称
三
酒類製造業を引き続きしようとする者にあつては、その製造しようとする酒類の品目、範囲、製造場の所在地及び名称
四
酒母又はもろみの製造業を引き続きしようとする者にあつては、その製造しようとするこれらの物の別、製造場の所在地及び名称
四
酒母又はもろみの製造業を引き続きしようとする者にあつては、その製造しようとするこれらの物の別、製造場の所在地及び名称
五
酒類販売業を引き続きしようとする者にあつては、その販売しようとする酒類の品目、範囲、販売方法、販売場の所在地及び名称その他第十四条第一項第四号に掲げる事項
五
酒類販売業を引き続きしようとする者にあつては、その販売しようとする酒類の品目、範囲、販売方法、販売場の所在地及び名称その他第十四条第一項第四号に掲げる事項
六
相続
★挿入★
の年月日
六
相続
又は事業譲渡
の年月日
七
他に
相続人があるときは、その者の住所及び氏名
七
相続の場合であつて他に
相続人があるときは、その者の住所及び氏名
2
前項の申告書
には、
申告者の戸籍抄本その他の財務省令で定める書類並びに申告者が法第十条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに規定する者に該当しないことを誓約する
書面を
添付しなければならない。
2
前項の申告書
には、相続の場合にあつては
申告者の戸籍抄本その他の財務省令で定める書類並びに申告者が法第十条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに規定する者に該当しないことを誓約する
書面(以下この項において「誓約書」という。)を、事業譲渡の場合にあつては事業譲渡に関する契約書その他の事業譲渡の事実及び年月日を証する書類の写し並びに誓約書を、それぞれ
添付しなければならない。
3
第一項の場合において、その相続に係る一の製造場又は販売場における製造業又は販売業をしようとする相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、連署して同項の申告書を提出するものとする。
3
第一項の場合において、その相続に係る一の製造場又は販売場における製造業又は販売業をしようとする相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、連署して同項の申告書を提出するものとする。
(昭五一政二・昭五三政一四七・昭五六政六〇・平一七政二八四・平一八政一三〇・平三〇政一三六・一部改正)
(昭五一政二・昭五三政一四七・昭五六政六〇・平一七政二八四・平一八政一三〇・平三〇政一三六・令二政一一五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十五号~
(未納税移出が認められるために必要な申告書の添付書類等)
(未納税移出が認められるために必要な申告書の添付書類等)
第三十四条
法第二十八条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
第三十四条
法第二十八条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
一
当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ
当該酒類を移入した場所の所在地及び名称
イ
当該酒類を移入した場所の所在地及び名称
ロ
当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
ロ
当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
ハ
移入の目的又は理由
ハ
移入の目的又は理由
ニ
移入をした年月日
ニ
移入をした年月日
ホ
その他参考となるべき事項
ホ
その他参考となるべき事項
二
その他の場合 当該酒類が法第二十八条第一項第一号から第三号までに規定する目的又は前条第四号に規定する目的若しくは理由で同項各号に掲げる場所に移入されたこと並びに当該酒類に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該酒類を移入した者が証する書類(次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該酒類を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
二
その他の場合 当該酒類が法第二十八条第一項第一号から第三号までに規定する目的又は前条第四号に規定する目的若しくは理由で同項各号に掲げる場所に移入されたこと並びに当該酒類に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該酒類を移入した者が証する書類(次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該酒類を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
2
法第二十八条第三項第一号
(法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
2
法第二十八条第三項第一号
★削除★
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称
二
当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称
三
法第二十八条第二項
又は法第二十九条第二項
に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
三
法第二十八条第二項
★削除★
に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
又は仕向地
五
当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
★削除★
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
3
法第二十八条第三項第二号
(法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)
の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
3
法第二十八条第三項第二号
★削除★
の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称
二
当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称
三
法第二十八条第二項
又は法第二十九条第二項
に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
三
法第二十八条第二項
★削除★
に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
又は仕向地
五
当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
★削除★
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
4
法第二十八条第四項
(法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)
に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
4
法第二十八条第四項
★削除★
に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
★削除★
二
亡失の年月日、時刻、場所及び原因
二
亡失の年月日、時刻、場所及び原因
三
亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日、移出先並びに移出をした製造場の所在地及び名称
三
亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日、移出先並びに移出をした製造場の所在地及び名称
四
亡失した酒類が、法第二十八条第一項第四号の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号
四
亡失した酒類が、法第二十八条第一項第四号の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
5
法第二十八条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第二十八条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二
移入をした場所の所在地及び名称
二
移入をした場所の所在地及び名称
三
移入をした年月日
三
移入をした年月日
四
当該酒類が、法第二十八条第一項第四号の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号
四
当該酒類が、法第二十八条第一項第四号の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号
五
当該酒類を移出した者の住所及び氏名又は名称並びにその製造場の所在地及び名称
五
当該酒類を移出した者の住所及び氏名又は名称並びにその製造場の所在地及び名称
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
6
法第二十八条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
6
法第二十八条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
(昭四二政一〇二・昭五一政二・昭五六政六〇・昭六三政三六二・平二六政一七九・平二八政一四九・一部改正)
(昭四二政一〇二・昭五一政二・昭五六政六〇・昭六三政三六二・平二六政一七九・平二八政一四九・令二政一一五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十五号~
(輸出明細書)
(輸出免税)
第三十六条
法第二十九条第二項に規定する政令で定める書類は、当該酒類が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該酒類が外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
第三十六条
法第二十九条第一項に規定する酒類製造者は、当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一
当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該酒類が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該酒類が外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
イ
当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
ロ
輸出の年月日及び仕向地
ハ
輸出港の所轄税関
ニ
当該酒類の輸出をした者が当該酒類の酒類製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
ホ
その他参考となるべき事項
二
輸出の年月日及び仕向地
二
当該酒類を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合 その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号から第四号までに掲げる事項を帳簿に記載する方法
三
輸出港の所轄税関
四
当該酒類の輸出をした者が当該酒類の酒類製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
五
その他参考となるべき事項
2
前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二
亡失の年月日、時刻、場所及び原因
三
亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出をした年月日、移出先並びに移出をした製造場の所在地及び名称
四
その他参考となるべき事項
(昭三七政三九五・昭五一政二・平一二政三〇七・一部改正)
(令二政一一五・全改)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十五号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一政一一五)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項の改正規定、第十二条の二の改正規定、第十二条の三の次に一条を加える改正規定及び第十五条第一項第三号の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。