酒税法施行令
昭和三十七年三月三十一日 政令 第九十七号
酒税法施行令の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百四十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十号~
(連続式蒸留焼酎の原料等)
(連続式蒸留焼酎の原料等)
第三条の二
法第三条第九号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
第三条の二
法第三条第九号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一
砂糖(分蜜(操作を加えて糖蜜を分離することをいう。次条第二項において同じ。)をした砂糖に限る。次項及び第四条の二第四項において同じ。)、酒石酸又はくえん酸(アルコール含有物を蒸留した酒類にこれらの物品を加えた場合に当該酒類に着色又は着香をさせることとなるものを除く。)
一
砂糖(分蜜(操作を加えて糖蜜を分離することをいう。次条第二項において同じ。)をした砂糖に限る。次項及び第四条の二第四項において同じ。)、酒石酸又はくえん酸(アルコール含有物を蒸留した酒類にこれらの物品を加えた場合に当該酒類に着色又は着香をさせることとなるものを除く。)
二
財務省令で定める
合成着色料
二
財務省令で定める
着色料
2
法第三条第九号の規定によりアルコール含有物を連続式蒸留機(同号に規定する連続式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第一号に掲げる物品又は当該物品と同項第二号に掲げる物品とを加えたもの(木製の容器に一年以上貯蔵した酒類を含むもの及びアルコール分が二十六度以上のものを除く。)でなければならない。
2
法第三条第九号の規定によりアルコール含有物を連続式蒸留機(同号に規定する連続式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第一号に掲げる物品又は当該物品と同項第二号に掲げる物品とを加えたもの(木製の容器に一年以上貯蔵した酒類を含むもの及びアルコール分が二十六度以上のものを除く。)でなければならない。
(昭四三政一〇六・追加、昭六三政三六二・平一二政三〇七・平一八政一三〇・平二九政一一〇・一部改正)
(昭四三政一〇六・追加、昭六三政三六二・平一二政三〇七・平一八政一三〇・平二九政一一〇・令四政一四〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十号~
(輸出免税)
(輸出免税)
第三十六条
法第二十九条第一項に規定する酒類製造者は、当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
第三十六条
法第二十九条第一項に規定する酒類製造者は、当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該酒類が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該酒類が外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該酒類が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該酒類が外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
イ
当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
イ
当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
ロ
輸出の年月日及び仕向地
ロ
輸出の年月日及び仕向地
ハ
輸出港の所轄税関
ハ
輸出港の所轄税関
ニ
当該酒類の輸出をした者が当該酒類の酒類製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
ニ
当該酒類の輸出をした者が当該酒類の酒類製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
ホ
その他参考となるべき事項
ホ
その他参考となるべき事項
二
当該酒類を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合 その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号から第四号までに掲げる事項を帳簿に記載する方法
二
当該酒類を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合 その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号から第四号までに掲げる事項を帳簿に記載する方法
2
前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
2
前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二
亡失の年月日、時刻、場所及び原因
二
亡失の年月日、時刻、場所及び原因
三
亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出をした年月日、移出先並びに移出をした製造場の所在地及び名称
三
亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出をした年月日、移出先並びに移出をした製造場の所在地及び名称
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
★新設★
3
第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含むものとする。
(令二政一一五・全改)
(令二政一一五・全改、令四政一四〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十号~
(承認を受ける義務)
(承認を受ける義務)
第五十六条
法第五十条第一項第二号に規定する政令で定める物品は、焼酎とする。
第五十六条
法第五十条第一項第二号に規定する政令で定める物品は、焼酎とする。
2
法第五十条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2
法第五十条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
酒類製造者が第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎にアルコール又は焼酎を混和しようとする場合
一
酒類製造者が第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎にアルコール又は焼酎を混和しようとする場合
二
酒類販売業者が酒類に水又は酒類を混和しようとする場合(新たな酒類の製造となる場合を除く。)
二
酒類販売業者が酒類に水又は酒類を混和しようとする場合(新たな酒類の製造となる場合を除く。)
三
前二号に掲げる場合のほか、財務省令で定める場合
三
前二号に掲げる場合のほか、財務省令で定める場合
3
法第五十条第一項第七号に規定する政令で定めるときは、第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎を製造しようとするとき、木製の容器に貯蔵したアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を含むアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を当該酒類の製造場から移出しようとするときその他財務省令で定めるときとする。
3
法第五十条第一項第七号に規定する政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一
第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎を製造しようとするとき。
二
木製の容器に貯蔵したアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を含むアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を当該酒類の製造場から移出しようとするとき。
三
香味、色沢その他の性状がウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツを当該酒類の製造場から移出しようとするとき(酒類製造者が、当該スピリッツについて専らウイスキー又はブランデーに用いるものと同様の表示、広告その他これらに類する行為をしている場合に限るものとし、法第五十条第一項第四号又は前号に該当する場合を除く。)。
四
その他財務省令で定めるとき。
4
法第五十条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
4
法第五十条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
法第五十条第一項各号の行為をする場所の所在地及び名称
二
法第五十条第一項各号の行為をする場所の所在地及び名称
三
承認を受けようとする理由
三
承認を受けようとする理由
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
(昭四二政一〇二・昭四三政一〇六・昭六三政三六二・平一二政三〇七・平一八政一三〇・平二六政一七九・平二八政一四九・平二九政一一〇・一部改正)
(昭四二政一〇二・昭四三政一〇六・昭六三政三六二・平一二政三〇七・平一八政一三〇・平二六政一七九・平二八政一四九・平二九政一一〇・令四政一四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一政一四〇)
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第五十六条第三項の改正規定及び附則第三項の規定は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の酒税法施行令(以下「新令」という。)第三十六条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に酒税法第二十九条第一項に規定する酒類製造者が輸出する目的で酒類(酒税法施行令第一条第一項に規定する酒類をいう。以下同じ。)の製造場から移出する酒類に係る酒税法施行令第三十六条第一項第一号の規定による帳簿への記載について適用する。
3
新令第五十六条第三項の規定は、令和五年四月一日以後に酒類の製造場から移出されるスピリッツ(酒税法第三条第二十号に規定するスピリッツをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に酒類の製造場から移出されたスピリッツについては、なお従前の例による。