四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成十九年八月十日 内閣府 令 第六十三号
無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
令和三年二月三日 内閣府 令 第五号
条項号:
第二十八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)
(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)
第十六条
当四半期会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに四半期貸借対照表及び四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
第十六条
当四半期会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに四半期貸借対照表及び四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
2
前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた四半期会計期間の翌四半期会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に注記しなければならない。
2
前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた四半期会計期間の翌四半期会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に注記しなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、財務諸表等規則第八条の十八第三項第二号
又は第三号
に掲げる企業結合において、同項第二号
又は第三号
に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、財務諸表等規則第八条の十八第三項第二号
から第四号まで
に掲げる企業結合において、同項第二号
から第四号まで
に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(平二一内閣令五・全改、平二三内閣令一〇・一部改正)
(平二一内閣令五・全改、平二三内閣令一〇・令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(純資産の分類)
(純資産の分類)
第四十八条
純資産は、株主資本、評価・換算差額等
及び新株予約権
に分類して記載しなければならない。
第四十八条
純資産は、株主資本、評価・換算差額等
、株式引受権及び新株予約権
に分類して記載しなければならない。
(令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
★新設★
(株式引受権の表示)
第五十条の二
財務諸表等規則第六十七条の二の規定は、株式引受権について準用する。
(令三内閣令五・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(令和三・二・三内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第二十五項、同条第三十六項第四号、第八条の十八第三項第四号、第五十九条、第六十七条の二、第百条第一項、第百四条の二、様式第五号、様式第五号の二、様式第七号及び様式第七号の二の規定、第五条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第二十一号、第四十二条、第四十三条の二の二、第七十一条第一項、第七十四条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第六条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十二条、第三十六条の二の四、第五十九条第一項、第六十三条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第十六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十四条、第四十五条の二の二、第七十二条第一項、第七十五条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第二十八条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十六条第三項、第四十八条、第五十条の二及び様式第二号の規定並びに第二十九条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十四条、第五十六条の二及び様式第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕