四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成十九年八月十日 内閣府 令 第六十三号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和三年九月二十四日 内閣府 令 第六十一号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月二十四日
~令和三年九月二十四日内閣府令第六十一号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第八条の二
金融商品については、当該金融商品に関する四半期貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四半期貸借対照表の科目ごとの四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額、時価及び当該四半期貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。ただし、当該四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第八条の二
金融商品については、当該金融商品に関する四半期貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四半期貸借対照表の科目ごとの四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額、時価及び当該四半期貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。ただし、当該四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
2
前項本文の規定にかかわらず、四半期貸借対照表の科目ごとの四半期貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
2
前項本文の規定にかかわらず、四半期貸借対照表の科目ごとの四半期貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
3
時価で四半期貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する四半期貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
3
時価で四半期貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する四半期貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
当該項目ごとの次に掲げる事項
一
当該項目ごとの次に掲げる事項
イ
四半期貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
イ
四半期貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
ロ
四半期貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
ロ
四半期貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
ハ
四半期貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ハ
四半期貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
二
前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
二
前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
4
前項の規定にかかわらず、四半期貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの四半期貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
4
前項の規定にかかわらず、四半期貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの四半期貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
5
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、四半期貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び四半期貸借対照表計上額を注記しなければならない。
5
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、四半期貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び四半期貸借対照表計上額を注記しなければならない。
★新設★
6
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、四半期貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の四半期貸借対照表計上額を注記しなければならない。
★新設★
7
投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の四半期貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。
★新設★
8
第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該投資信託等の四半期貸借対照表計上額を注記しなければならない。
(平二〇内閣令五〇・追加、平二三内閣令一〇・令二内閣令九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二三内閣令一〇・令二内閣令九・令三内閣令六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月二十四日
~令和三年九月二十四日内閣府令第六十一号~
★新設★
附 則(令和三・九・二四内閣令六一)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条及び次条第四項において「新四半期財務諸表等規則」という。)の規定は、令和四年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間及び四半期会計期間(以下この項において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表については、新四半期財務諸表等規則の規定を適用することができる。
2
前項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合(直前の事業年度に係る財務諸表に新財務諸表等規則の規定を適用している場合を除く。)には、当該四半期財務諸表に含まれる比較情報(新四半期財務諸表等規則第四条の三に規定する比較情報をいい、新四半期財務諸表等規則第八条の二第六項から第八項までに係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
第一項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合(直前の事業年度に係る財務諸表に新財務諸表等規則の規定を適用している場合を除く。)には、新四半期財務諸表等規則第八条の二第八項に規定する事項について記載することを要しない。
4
第一項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合であって、金融商品の時価の算定方法を変更した場合には、新四半期財務諸表等規則第五条、第五条の三又は第五条の四に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。