資金決済に関する法律
平成二十一年六月二十四日 法律 第五十九号
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十号
条項号:
第十四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
前払式支払手段
第二章
前払式支払手段
第一節
総則
(
第三条・第四条
)
第一節
総則
(
第三条・第四条
)
第二節
自家型発行者
(
第五条・第六条
)
第二節
自家型発行者
(
第五条・第六条
)
第三節
第三者型発行者
(
第七条-第十二条
)
第三節
第三者型発行者
(
第七条-第十二条
)
第四節
情報の提供、発行保証金の供託その他の義務
(
第十三条-第二十一条の二
)
第四節
業務
(
第十三条-第二十一条の三
)
第五節
監督
(
第二十二条-第二十九条
)
第五節
監督
(
第二十二条-第二十九条
)
第六節
雑則
(
第二十九条の二-第三十六条
)
第六節
雑則
(
第二十九条の二-第三十六条
)
第三章
資金移動
第三章
資金移動
第一節
総則
(
第三十七条-第四十二条
)
第一節
総則
(
第三十六条の二-第四十二条
)
第二節
業務
(
第四十三条-第五十一条の二
)
第二節
業務
(
第四十三条-第五十一条の四
)
第三節
監督
(
第五十二条-第五十八条
)
第三節
監督
(
第五十二条-第五十八条
)
第四節
雑則
(
第五十九条-第六十三条
)
第四節
雑則
(
第五十八条の二-第六十三条
)
第三章の二
暗号資産
第三章の二
暗号資産
第一節
総則
(
第六十三条の二-第六十三条の七
)
第一節
総則
(
第六十三条の二-第六十三条の七
)
第二節
業務
(
第六十三条の八-第六十三条の十二
)
第二節
業務
(
第六十三条の八-第六十三条の十二
)
第三節
監督
(
第六十三条の十三-第六十三条の十九
)
第三節
監督
(
第六十三条の十三-第六十三条の十九
)
第四節
雑則
(
第六十三条の十九の二-第六十三条の二十二
)
第四節
雑則
(
第六十三条の十九の二-第六十三条の二十二
)
第四章
資金清算
第四章
資金清算
第一節
総則
(
第六十四条-第六十八条
)
第一節
総則
(
第六十四条-第六十八条
)
第二節
業務
(
第六十九条-第七十五条
)
第二節
業務
(
第六十九条-第七十五条
)
第三節
監督
(
第七十六条-第八十二条
)
第三節
監督
(
第七十六条-第八十二条
)
第四節
雑則
(
第八十三条-第八十六条
)
第四節
雑則
(
第八十三条-第八十六条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第八十七条-第九十八条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第八十七条-第九十八条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第九十九条-第百一条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第九十九条-第百一条
)
第七章
雑則
(
第百二条-第百六条
)
第七章
雑則
(
第百二条-第百六条
)
第八章
罰則
(
第百七条-第百十八条
)
第八章
罰則
(
第百七条-第百十八条
)
-本則-
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「前払式支払手段発行者」とは、
次条第六項
に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。
第二条
この法律において「前払式支払手段発行者」とは、
第三条第六項
に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。
2
この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引
(少額の取引として政令で定めるものに限る。)
を業として営むことをいう。
2
この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引
★削除★
を業として営むことをいう。
3
この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。
3
この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。
4
この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。
4
この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。
5
この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。
5
この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。
一
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
一
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
6
この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。
6
この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。
7
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
7
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
一
暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
一
暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
二
前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
二
前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三
その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
三
その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
四
他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
四
他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
8
この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。
8
この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。
9
この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。
9
この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。
10
この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。
10
この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。
11
この法律において「資金清算機関」とは、第六十四条第一項の免許を受けた者をいう。
11
この法律において「資金清算機関」とは、第六十四条第一項の免許を受けた者をいう。
12
この法律において「認定資金決済事業者協会」とは、第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
12
この法律において「認定資金決済事業者協会」とは、第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
13
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
13
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
14
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業又は暗号資産交換業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業又は暗号資産交換業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
14
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業又は暗号資産交換業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業又は暗号資産交換業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
15
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。
第五十一条の二第一項第一号
において同じ。)及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第七項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別をいう。
15
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。
第五十一条の四第一項第一号
において同じ。)及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第七項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別をいう。
16
この法律において「信託会社等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた信託会社若しくは外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。
16
この法律において「信託会社等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた信託会社若しくは外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。
17
この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。
17
この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
三
信用金庫
三
信用金庫
四
信用金庫連合会
四
信用金庫連合会
五
労働金庫
五
労働金庫
六
労働金庫連合会
六
労働金庫連合会
七
信用協同組合
七
信用協同組合
八
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
八
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
九
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
九
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
十
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
十
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
十一
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
十一
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
十二
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
十二
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
十三
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
十三
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
十四
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十四
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十五
農林中央金庫
十五
農林中央金庫
十六
株式会社商工組合中央金庫
十六
株式会社商工組合中央金庫
18
この法律において「破産手続開始の申立て等」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。
18
この法律において「破産手続開始の申立て等」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。
19
この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。
19
この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。
(平二一法五八・平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二一法五八・平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★新設★
第二条の二
金銭債権を有する者(以下この条において「受取人」という。)からの委託、受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人に当該資金を移動させる行為(当該資金を当該受取人に交付することにより移動させる行為を除く。)であって、受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であることその他の内閣府令で定める要件を満たすものは、為替取引に該当するものとする。
(令二法五〇・追加)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(自家型発行者の届出)
(自家型発行者の届出)
第五条
前払式支払手段を発行する法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(第十四条第一項に規定する基準額をいう。)を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。自家型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。
第五条
前払式支払手段を発行する法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(第十四条第一項に規定する基準額をいう。)を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。自家型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。
一
氏名、商号又は名称及び住所
一
氏名、商号又は名称及び住所
二
法人にあっては、資本金又は出資の額
二
法人にあっては、資本金又は出資の額
三
前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
三
前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
四
法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名
四
法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名
五
当該基準日における基準日未使用残高
五
当該基準日における基準日未使用残高
六
前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等
六
前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等
七
物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
七
物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
八
前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法
八
前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法
★新設★
九
前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
十
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その他内閣府令で定める事項
十一
その他内閣府令で定める事項
2
前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3
自家型発行者は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
自家型発行者は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第八条
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第八条
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号又は名称及び住所
一
商号又は名称及び住所
二
資本金又は出資の額
二
資本金又は出資の額
三
前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
三
前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
四
役員の氏名又は名称
四
役員の氏名又は名称
五
前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等
五
前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等
六
物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
六
物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
七
前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法
七
前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法
★新設★
八
前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
九
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他内閣府令で定める事項
十
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(情報の提供)
(利用者の保護等に関する措置)
第十三条
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。
第十三条
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。
一
氏名、商号又は名称
一
氏名、商号又は名称
二
前払式支払手段の支払可能金額等
二
前払式支払手段の支払可能金額等
三
物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
三
物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
四
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
四
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
五
その他内閣府令で定める事項
五
その他内閣府令で定める事項
2
前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る前項第四号
及び第五号
に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合その他の内閣府令で定める場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない。
2
前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る前項第四号
★削除★
に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合その他の内閣府令で定める場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない。
★新設★
3
前払式支払手段発行者は、第一項に規定するもののほか、内閣府令で定めるところにより、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(平二八法六二・一部改正)
(平二八法六二・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(発行保証金信託契約)
(発行保証金信託契約)
第十六条
前払式支払手段発行者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、
内閣総理大臣の承認を受けた
ときは、当該発行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
第十六条
前払式支払手段発行者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、
その旨を内閣総理大臣に届け出た
ときは、当該発行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
2
発行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
2
発行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
一
発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者が発行する前払式支払手段の保有者を受益者とすること。
一
発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者が発行する前払式支払手段の保有者を受益者とすること。
二
受益者代理人を置いていること。
二
受益者代理人を置いていること。
三
内閣総理大臣の命令に応じて、信託会社等が信託財産を換価し、供託をすること。
三
内閣総理大臣の命令に応じて、信託会社等が信託財産を換価し、供託をすること。
四
その他内閣府令で定める事項
四
その他内閣府令で定める事項
3
発行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。
3
発行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★新設★
(委託先に対する指導)
第二十一条の二
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(令二法五〇・追加)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★第二十一条の三に移動しました★
★旧第二十一条の二から移動しました★
(苦情処理に関する措置)
(苦情処理に関する措置)
第二十一条の二
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
第二十一条の三
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令二法五〇・旧第二一条の二繰下)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(業務改善命令)
(業務改善命令)
第二十五条
内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の前払式支払手段の発行の業務の
運営に関し、前払式支払手段の利用者の利益を害する事実
があると認めるときは、その
利用者の利益の保護のために必要な
限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、
当該業務の運営の改善に
必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十五条
内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の前払式支払手段の発行の業務の
健全かつ適切な運営を確保するために必要
があると認めるときは、その
必要の
限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、
業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上
必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(自家型前払式支払手段の発行の業務の承継に係る特例)
(自家型前払式支払手段の発行の業務の承継に係る特例)
第三十条
前払式支払手段発行者以外の者が相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により前払式支払手段発行者から自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合(第三者型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合を除く。)において、当該業務の承継に係る自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高が基準額を超えるときは、当該前払式支払手段発行者以外の者を当該自家型前払式支払手段を発行する自家型発行者とみなして、この法律(第五条を除く。)の規定を適用する。
第三十条
前払式支払手段発行者以外の者が相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により前払式支払手段発行者から自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合(第三者型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合を除く。)において、当該業務の承継に係る自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高が基準額を超えるときは、当該前払式支払手段発行者以外の者を当該自家型前払式支払手段を発行する自家型発行者とみなして、この法律(第五条を除く。)の規定を適用する。
2
前項の規定により自家型発行者とみなされた者は
★挿入★
、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定により自家型発行者とみなされた者は
、内閣府令で定めるところにより
、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した旨
一
自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した旨
二
第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
二
第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
三
自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高
三
自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高
四
承継した自家型前払式支払手段に係る第五条第一項第六号から
第十号
までに掲げる事項
四
承継した自家型前払式支払手段に係る第五条第一項第六号から
第十一号
までに掲げる事項
3
前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3
前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4
第一項の規定により自家型発行者とみなされた者は、第二項第二号又は第四号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
第一項の規定により自家型発行者とみなされた者は、第二項第二号又は第四号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★新設★
(定義)
第三十六条の二
この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
2
この章において「第二種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)をいう。
3
この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。
(令二法五〇・追加)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第三十八条
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第三十八条
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号及び住所
一
商号及び住所
二
資本金の額
二
資本金の額
三
資金移動業に係る営業所の名称及び所在地
三
資金移動業に係る営業所の名称及び所在地
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。第四十条第一項第十号において同じ。)の氏名
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。第四十条第一項第十号において同じ。)の氏名
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
六
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名
六
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名
★新設★
七
資金移動業の種別(第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別をいう。以下この章において同じ。)
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
資金移動業の内容及び方法
八
資金移動業の内容及び方法
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
九
資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十
他に事業を行っているときは、その事業の種類
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その他内閣府令で定める事項
十一
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(平二六法九一・平二八法六二・一部改正)
(平二六法九一・平二八法六二・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★新設★
(業務実施計画の認可)
第四十条の二
資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。その変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
一
為替取引により移動させる資金の額の上限額を定める場合にあっては、当該上限額
二
為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
三
その他内閣府令で定める事項
2
資金移動業者は、前項に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
内閣総理大臣は、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
(令二法五〇・追加)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(変更の届出)
(変更登録等)
第四十一条
★新設★
第四十一条
資金移動業者は、第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
★新設★
2
第三十八条から第四十条までの規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第四十条第一項各号」とあるのは「第四十条第一項各号(第一号、第二号及び第六号から第十号までを除く。)」と、第三十九条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、第四十条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第六号から第十号までを除く。)」と読み替えるものとする。
★新設★
3
資金移動業者は、第三十八条第一項第八号に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更(次項において「特定業務内容等の変更」という。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★4に移動しました★
★旧1から移動しました★
資金移動業者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更
★挿入★
があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
資金移動業者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更
(特定業務内容等の変更を除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る。)
があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
内閣総理大臣は、
前項
の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
5
内閣総理大臣は、
前二項
の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(履行保証金の供託)
(履行保証金の供託)
第四十三条
資金移動業者は、
一月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における要履行保証額の最高額(第四十七条第一号において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日(同号において「基準日」という。)から一週間以内に、
その本店(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第四十八条において同じ。)の最寄りの供託所に供託しなければならない。
第四十三条
資金移動業者は、
次の各号に掲げる資金移動業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金を
その本店(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第四十八条において同じ。)の最寄りの供託所に供託しなければならない。
★新設★
一
第一種資金移動業 各営業日における第一種資金移動業に係る要履行保証額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間内に供託すること。
★新設★
二
第二種資金移動業又は第三種資金移動業 一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間ごとに、当該期間における第二種資金移動業又は第三種資金移動業に係る要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日(第四十五条の二第四項及び第五項並びに第四十七条第一号において「基準日」という。)から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間内に供託すること。
2
前項
の「要履行保証額」とは、
★挿入★
各営業日における未達債務の額(資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。)と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額(
その合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額
)をいう。
★挿入★
2
前項各号
の「要履行保証額」とは、
資金移動業の種別ごとの
各営業日における未達債務の額(資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。)と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額(
第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第三種資金移動業にあっては、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額から当該各営業日における未達債務の額に同項に規定する預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額
)をいう。
ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする。
3
履行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。第四十五条第三項において同じ。)をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。
3
履行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。第四十五条第三項において同じ。)をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(履行保証金保全契約)
(履行保証金保全契約)
第四十四条
資金移動業者は、政令で定めるところにより、
★挿入★
履行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この章において同じ。)につき、
★挿入★
履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
第四十四条
資金移動業者は、政令で定めるところにより、
その営む資金移動業の種別ごとに
履行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この章において同じ。)につき、
当該種別の資金移動業に係る
履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(履行保証金信託契約)
(履行保証金信託契約)
第四十五条
資金移動業者が
、信託会社等との間で、
★挿入★
履行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、
内閣総理大臣の承認を受けた場合において、当該資金移動業者の各営業日において当該履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産の額が、その直前の営業日における要履行保証額(第四十三条第二項に規定する要履行保証額をいう。以下この章において同じ。)以上の額であるときは、同条第一項の規定は、適用しない
。
第四十五条
資金移動業者は
、信託会社等との間で、
その営む資金移動業の種別ごとに
履行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、
その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる
。
2
履行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
2
履行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
一
履行保証金信託契約を締結する資金移動業者
(以下この条において「信託契約資金移動業者」という。)
が行う為替取引
★挿入★
の利用者を受益者とすること。
一
履行保証金信託契約を締結する資金移動業者
★削除★
が行う為替取引
(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)
の利用者を受益者とすること。
二
受益者代理人を置いていること。
二
受益者代理人を置いていること。
三
信託契約資金移動業者は、各営業日における要履行保証額を、その翌営業日までに信託会社等に通知すること。
★削除★
四
信託契約資金移動業者は、各営業日において信託されている信託財産の額が、その直前の営業日における要履行保証額以上の額となるよう、必要に応じてその財産を信託財産として拠出する義務を負うこと。
★削除★
五
信託会社等は、各営業日において信託されている信託財産の額が、その直前の営業日における要履行保証額以下となった場合には、当該信託財産に属する財産を信託契約資金移動業者に移転することができないこと。
★削除★
★三に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
内閣総理大臣の命令に応じて、信託会社等が信託財産を換価し、供託をすること。
三
内閣総理大臣の命令に応じて、信託会社等が信託財産を換価し、供託をすること。
★四に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他内閣府令で定める事項
四
その他内閣府令で定める事項
3
履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。
3
履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。
4
第一項の規定の適用を受けていた資金移動業者について、各営業日のいずれかの日(以下この項において「特定日」という。)において履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産の額がその直前の営業日における要履行保証額未満の額となった場合における当該特定日が属する期間(第四十三条第一項に規定する内閣府令で定める期間をいう。以下この項において同じ。)の直前の期間についての同条第一項の規定の適用については、同項中「当該期間の末日(同号において「基準日」という。)から一週間以内に」とあるのは、「第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産の額がその直前の営業日における要履行保証額未満の額となった日(同号において「基準日」という。)に」とする。
★削除★
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★新設★
(預貯金等による管理)
第四十五条の二
資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日以後、第三種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。この場合において、当該資金移動業者は、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第二号に掲げる割合(当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下この条及び第五十九条第一項において「預貯金等管理割合」という。)を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を第一号に規定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。
一
第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る。)により管理する方法その他の内閣府令で定める方法(以下この条及び第五十三条第二項第二号において「預貯金等管理方法」という。)により管理することを開始する日
二
第三種資金移動業に係る未達債務の額のうち預貯金等管理方法により管理する額の当該未達債務の額に対する割合
三
その他内閣府令で定める事項
2
前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第五十三条第三項第二号において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
3
第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4
預貯金等管理割合を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が当該変更をする場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)以上である場合に限り、行うことができる。
5
第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日(以下この項において「預貯金等管理終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第一項の規定の適用を受けることをやめることができる。ただし、預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(当該資金移動業者が第一項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)を下回るときは、この限りでない。
(令二法五〇・追加)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(履行保証金の取戻し
等
)
(履行保証金の取戻し
★削除★
)
第四十七条
履行保証金は
、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
第四十七条
一の種別の資金移動業に係る履行保証金は
、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
一
基準日における要供託額が、その直前の基準日における履行保証金の額と保全金額の合計額を下回るとき。
一
直前の基準日(第一種資金移動業にあっては、各営業日)における要供託額(資金移動業者が第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)が、当該基準日における履行保証金の額、保全金額及び第四十五条第一項に規定する信託財産の額の合計額を下回るとき。
二
第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。
二
第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。
三
為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として政令で定める場合
三
為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として政令で定める場合
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(利用者の保護等に関する措置)
(利用者の保護等に関する措置)
第五十一条
資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供
★挿入★
その他の資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第五十一条
資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供
、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置
その他の資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★新設★
(第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)
第五十一条の二
資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、第一種資金移動業の各利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。同項において同じ。)に関する債務を負担してはならない。
2
資金移動業者は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間その他の内閣府令で定める期間を超えて為替取引に関する債務を負担してはならない。
(令二法五〇・追加)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★新設★
(第三種資金移動業に関し負担する債務の額の制限)
第五十一条の三
資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、第三種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債務(第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る。)を負担してはならない。
(令二法五〇・追加)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★第五十一条の四に移動しました★
★旧第五十一条の二から移動しました★
(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)
(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第五十一条の二
資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
第五十一条の四
資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
指定資金移動業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定資金移動業務紛争解決機関との間で資金移動業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
一
指定資金移動業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定資金移動業務紛争解決機関との間で資金移動業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
二
指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合 資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
二
指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合 資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2
資金移動業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
2
資金移動業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
4
第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
4
第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
5
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
5
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
(平二一法五八・追加、平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二八法六二・一部改正、令二法五〇・旧第五一条の二繰下)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(報告書)
(報告書)
第五十三条
資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第五十三条
資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
資金移動業者は、前項の報告書のほか、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間
★挿入★
ごとに、内閣府令で定めるところにより、
未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約に関する
報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
資金移動業者は、前項の報告書のほか、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間
(第二号において単に「期間」という。)
ごとに、内閣府令で定めるところにより、
次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める
報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
★新設★
一
次号に掲げる者以外の資金移動業者 未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約に関する報告書
★新設★
二
直前の期間において第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた資金移動業者 前号に定める報告書及び第三種資金移動業に係る預貯金等管理方法による管理の状況に関する報告書
3
前二項の報告書には、
財務に関する書類その他の内閣府令で
定める書類を添付しなければならない。
3
前二項の報告書には、
次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に
定める書類を添付しなければならない。
★新設★
一
前項第一号に掲げる者 財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類
★新設★
二
前項第二号に掲げる者 財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第五十六条
内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十六条
内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第四十条第一項各号に該当することとなったとき。
一
第四十条第一項各号に該当することとなったとき。
二
不正の手段により第三十七条の登録
★挿入★
を受けたとき。
二
不正の手段により第三十七条の登録
又は第四十一条第一項の変更登録
を受けたとき。
★新設★
三
第四十条の二第一項の認可を受けた業務実施計画によらないで第一種資金移動業を営んだとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
この法律若しくはこの法律に基づく
命令又は
これらに基づく処分
★挿入★
に違反したとき。
四
この法律若しくはこの法律に基づく
命令、
これらに基づく処分
又は認可に付した条件
に違反したとき。
2
内閣総理大臣は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は資金移動業者を代表する取締役若しくは執行役(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該資金移動業者から申出がないときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録を取り消すことができる。
2
内閣総理大臣は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は資金移動業者を代表する取締役若しくは執行役(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該資金移動業者から申出がないときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録を取り消すことができる。
3
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
3
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★新設★
(履行保証金の供託等に係る特例)
第五十八条の二
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第四十三条第一項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後、第二号に掲げる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例対象資金移動業」という。)について一括供託をすることができる。この場合における特例対象資金移動業についての同条第一項及び第二項、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項第一号、第四十七条並びに次条第一項の規定の適用については、第四十三条第一項中「資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、同条第二項中「をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは「をいう」と、第四十四条中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは「履行保証金保全契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同号中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と、第四十七条中「一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項本文」と、次条第一項中「営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは「行う」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一
一括供託を開始する日
二
一括供託をする二以上の資金移動業の種別(算定期間、基準日等及び供託期限が同一であるものに限る。)
三
その他内閣府令で定める事項
2
前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用開始日において第四十三条第一項の規定によりその営む特例対象資金移動業ごとに供託していた履行保証金については、当該資金移動業者が前項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託した履行保証金とみなす。
3
第一項の届出書を提出した資金移動業者が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。)、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日(以下この項及び次項において「特例適用終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、特例適用終了日以後、当該特例適用終了資金移動業については、第一項の規定は、適用しない。
4
前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用終了日において第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(第二項の規定により、第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)については、特例適用終了日の直前の基準日等における特例適用終了資金移動業ごとの要供託額(当該資金移動業者が特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる場合に当該特例適用終了資金移動業ごとに第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)に応じて、内閣府令で定めるところにより、その営む特例適用終了資金移動業ごとに供託した履行保証金とみなす。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
算定期間 第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間をいう。
二
基準日等 第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。
三
供託期限 第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては同項第二号に規定する基準日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間の末日をいう。
四
一括供託 同一の手続により一括して行う履行保証金の供託をいう。
(令二法五〇・追加)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(履行保証金の還付)
(履行保証金の還付)
第五十九条
資金移動業者がその
行う
為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、
★挿入★
履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
★挿入★
第五十九条
資金移動業者がその
営む一の種別の資金移動業に係る
為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、
当該種別の資金移動業に係る
履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
ただし、第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者がその行う為替取引(第三種資金移動業に係るものに限る。)に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権については、当該債権の額から当該債権の額に預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額を限度として、当該権利を有するものとする。
2
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示する措置その他の同項の権利の実行のために必要な措置をとらなければならない。
2
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示する措置その他の同項の権利の実行のために必要な措置をとらなければならない。
一
前項の権利の実行の申立てがあったとき。
一
前項の権利の実行の申立てがあったとき。
二
資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
二
資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
3
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者(次項及び第五項において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。
3
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者(次項及び第五項において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。
4
権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。
4
権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。
5
第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5
第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
6
第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第六十二条
資金移動業者について、第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第三十七条の登録が効力を失ったときは、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。
第六十二条
資金移動業者について、第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第三十七条の登録が効力を失ったときは、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。
★新設★
2
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者について、第四十一条第五項の規定により一の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として第三十七条の登録を受けているものとみなす。
(令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(利用者財産の管理)
(利用者財産の管理)
第六十三条の十一
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。
第六十三条の十一
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。
2
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業の利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、利用者の暗号資産(利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。)を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
2
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業の利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、利用者の暗号資産(利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。)を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
3
暗号資産交換業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法
(昭和二十三年法律第百三号)
第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第六十三条の十四第三項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
3
暗号資産交換業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法
★削除★
第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第六十三条の十四第三項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(履行保証暗号資産)
(履行保証暗号資産)
第六十三条の十一の二
暗号資産交換業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項
、第六十三条の十九の二第一項及び第百八条第三号
において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、履行保証暗号資産を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
第六十三条の十一の二
暗号資産交換業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項
及び第六十三条の十九の二第一項
において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、履行保証暗号資産を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
2
前条第三項の規定は、前項の規定による管理の状況について準用する。
2
前条第三項の規定は、前項の規定による管理の状況について準用する。
(令元法二八・追加)
(令元法二八・追加、令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(会員に関する情報の利用者への周知等)
(会員に関する情報の利用者への周知等)
第九十条
前払式支払手段発行者をその会員とする認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第十三条第一項第四号
及び第五号
に掲げる事項
★挿入★
について当該前払式支払手段の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支払手段の利用者に周知しなければならない。
第九十条
前払式支払手段発行者をその会員とする認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第十三条第一項第四号
★削除★
に掲げる事項
その他内閣府令で定める事項
について当該前払式支払手段の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支払手段の利用者に周知しなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業又は暗号資産交換業の利用者に提供できるようにしなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業又は暗号資産交換業の利用者に提供できるようにしなければならない。
(平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
第百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行った者
一
第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行った者
二
不正の手段により第七条、第三十七条
又は
第六十三条の二の登録
★挿入★
を受けた者
二
不正の手段により第七条、第三十七条
若しくは
第六十三条の二の登録
又は第四十一条第一項の変更登録
を受けた者
三
第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせた者
三
第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせた者
★新設★
四
第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだ者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませた者
五
第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませた者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行った者
六
第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行った者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせた者
七
第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせた者
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第六十四条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで資金清算業を行った者
八
第六十四条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで資金清算業を行った者
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けた者
九
不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けた者
(平二一法五八・旧第一〇四条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇四条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
第百八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
★新設★
一
第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだ者
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反した者
二
第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反した者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第六十三条の十一第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかった者又は同条第二項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかった者
三
第六十三条の十一第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかった者又は同条第二項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかった者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産
★挿入★
を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかった者
四
第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産
(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)
を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかった者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令に違反した者
五
第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令に違反した者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
六
第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
七
第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
(平二一法五八・旧第一〇五条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇五条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十条第二項、第六十一条第三項若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
一
第二十条第二項、第六十一条第三項若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
二
第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかった者
二
第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかった者
★新設★
三
第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかった者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
四
第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第五十二条、第六十三条の十三若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
五
第五十二条、第六十三条の十三若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第五十三条第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した者
六
第五十三条第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
七
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
八
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第一号に掲げる行為をした者
九
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第一号に掲げる行為をした者
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
十
第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
(平二一法五八・旧第一〇六条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇六条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した者
一
第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した者
二
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項
★挿入★
の規定による登録申請書若しくは
同条第二項の規定による添付書類又は
第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項
(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)
の規定による登録申請書若しくは
第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類又は
第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかった者
三
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかった者
四
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
四
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
五
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
五
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
六
第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した者
六
第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した者
七
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
七
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
八
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
八
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
九
第六十三条の九の二に規定する事項を表示しなかった者
九
第六十三条の九の二に規定する事項を表示しなかった者
十
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第二号又は第三号に掲げる行為をした者
十
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第二号又は第三号に掲げる行為をした者
十一
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十一
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十二
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平二一法五八・旧第一〇九条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇九条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
第百十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条第三項、第十一条第一項、
第四十一条第一項
若しくは第六十三条の六第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第五条第三項、第十一条第一項、
第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項
若しくは第六十三条の六第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
二
第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
三
第二十条第四項、第六十一条第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
三
第二十条第四項、第六十一条第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
四
第二十五条の規定による命令に違反した者
四
第二十五条の規定による命令に違反した者
五
第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した者
五
第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した者
六
第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第六十九条第二項若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第六十九条第二項若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第七十六条の規定に違反した者
八
第七十六条の規定に違反した者
九
第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いた者
九
第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いた者
十
第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十
第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
(平二一法五八・一部改正・旧第一一一条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二一法五八・一部改正・旧第一一一条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
第百十五条
法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百十五条
法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百八条(
第六号
を除く。) 三億円以下の罰金刑
一
第百八条(
第一号及び第七号
を除く。) 三億円以下の罰金刑
二
第百九条(第一号を除く。) 二億円以下の罰金刑
二
第百九条(第一号を除く。) 二億円以下の罰金刑
三
第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から第十二号までを除く。) 一億円以下の罰金刑
三
第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から第十二号までを除く。) 一億円以下の罰金刑
四
第百七条、
第百八条第六号
、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号若しくは第九号から第十二号まで、第百十三条又は前条 各本条の罰金刑
四
第百七条、
第百八条第一号若しくは第七号
、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号若しくは第九号から第十二号まで、第百十三条又は前条 各本条の罰金刑
2
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二一法五八・一部改正・旧第一一二条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二一法五八・一部改正・旧第一一二条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年五月一日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二法五〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十七条の規定 公布の日
二
〔前略〕第十四条の規定並びに附則〔中略〕第二十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和三年政令第五一号で同年五月一日から施行〕
(罰則に関する経過措置)
第二十六条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。