資金決済に関する法律施行令
平成二十二年三月一日 政令 第十九号
資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年三月十九日 政令 第五十二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
前払式支払手段
(
第三条-第十二条
)
第二章
前払式支払手段
(
第三条-第十二条
)
第三章
資金移動
(
第十三条-第二十条
)
第三章
資金移動
(
第十二条の二-第二十条
)
第三章の二
暗号資産
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第三章の二
暗号資産
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第四章
資金清算
(
第二十一条・第二十二条
)
第四章
資金清算
(
第二十一条・第二十二条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第二十三条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第二十三条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第二十四条-第二十七条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第二十四条-第二十七条
)
第七章
雑則
(
第二十八条-第三十一条
)
第七章
雑則
(
第二十八条-第三十一条
)
-本則-
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
(資金移動業の対象となる取引)
第二条
法第二条第二項に規定する政令で定める取引は、百万円に相当する額以下の資金の移動に係る為替取引とする。
第二条
削除
(令三政五二)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
(発行保証金保全契約の内容となるべき事項)
(発行保証金保全契約の内容となるべき事項)
第七条
法第十四条第一項の発行保証金につき供託をすべき
前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約(法第十五条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第十一条第二項において同じ。)は、
次に掲げる事項
をその内容とするものでなければならない。
第七条
★削除★
前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約(法第十五条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第十一条第二項において同じ。)は、
当該発行保証金保全契約の相手方が法第十七条の規定による命令を受けたときは当該前払式支払手段発行者のために当該命令に係る額の発行保証金が遅滞なく供託されるものであることその他内閣府令で定める事項
をその内容とするものでなければならない。
一
当該発行保証金保全契約の相手方が次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該相手方が当該前払式支払手段発行者のためにそれぞれ次に規定する金融庁長官の命令に係る額の発行保証金を供託する旨を当該前払式支払手段発行者に約していること。
★削除★
イ
当該発行保証金保全契約に係る法第十五条の規定による届出の日の翌日以後次の基準日(法第三条第二項に規定する基準日をいう。以下この号及び第九条において同じ。)の翌日から二月を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る法第十五条の規定による届出があったときは、その届出の日)までの間に、当該発行保証金保全契約の相手方が法第十七条の規定による金融庁長官の命令を受けた場合
ロ
当該前払式支払手段発行者がイに規定する次の基準日の翌日から二月以内に当該次の基準日に係る法第十四条第一項の発行保証金につき供託(発行保証金保全契約の締結及び発行保証金信託契約(法第十六条第一項に規定する発行保証金信託契約をいう。第十一条第二項において同じ。)に基づく信託を含む。)をしなかった場合において、当該発行保証金保全契約の相手方が法第十七条の規定による金融庁長官の命令を受けたとき。
二
金融庁長官の承認を受けた場合を除き、当該発行保証金保全契約の全部又は一部を解除することができないこと。
★削除★
(令三政五二・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
(発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
(発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
第九条
法第十四条第一項若しくは第二項又は第十七条の規定により発行保証金(法第十四条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十一条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十一条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(以下この条において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を
次の基準日までに
取り戻すことができる。
第九条
法第十四条第一項若しくは第二項又は第十七条の規定により発行保証金(法第十四条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十一条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十一条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(以下この条において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を
★削除★
取り戻すことができる。
一
基準日において
基準日未使用残高(
法第三条第二項
に規定する基準日未使用残高をいう。)が千万円以下
となった
場合
供託した
発行保証金の全額
一
直前の基準日(法第三条第二項に規定する基準日をいう。次号において同じ。)における
基準日未使用残高(
同項
に規定する基準日未使用残高をいう。)が千万円以下
である
場合
供託されている
発行保証金の全額
二
基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金の額(法第十四条第二項に規定する発行保証金の額をいう。以下この条において同じ。)が
基準日における要供託額(法第十四条第一項に規定する要供託額をいう。)
を超えている
場合
当該超えている金額
二
直前の
基準日における要供託額(法第十四条第一項に規定する要供託額をいう。)
が当該基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額(供託されている発行保証金の額、保全金額(法第十五条に規定する保全金額をいう。)及び信託財産の額(法第十六条第一項に規定する信託財産の額をいう。)の合計額をいう。第四号及び次項第二号において同じ。)を下回る
場合
供託されている発行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
三
法第三十一条第一項の権利(以下この号、次号、第三項及び第十一条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高
(当該権利の実行の手続が終了した日
においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下である
とき 当該権利の実行の手続が終了した日における
発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した残額
三
法第三十一条第一項の権利(以下この号、次号、第三項及び第十一条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高
(同日
においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下である
とき 供託されている
発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した残額
四
権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が千万円を超える
とき 当該権利の実行の手続が終了した日における
発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額
及び当該権利の実行の手続が終了した日
における未使用残高の二分の一の額を控除した
残額
四
権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が千万円を超える
とき 供託されている
発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額
を控除した額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日
における未使用残高の二分の一の額を控除した
残額に達するまでの額
2
法第十八条第四号に規定する政令で定める場合は、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了した場合とし、供託者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を
次の基準日までに
取り戻すことができる。
2
法第十八条第四号に規定する政令で定める場合は、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了した場合とし、供託者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を
★削除★
取り戻すことができる。
一
当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高
(当該払戻しの手続が終了した日
においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下である
とき 当該払戻しの手続が終了した日における
発行保証金の全額
一
当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高
(同日
においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下である
場合 供託されている
発行保証金の全額
二
当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高が千万円を超える
とき 当該払戻しの手続が終了した日における発行保証金の額から当該払戻しの手続が終了した日
における未使用残高の二分の一の額を控除した
残額
二
当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高が千万円を超える
場合 供託されている発行保証金の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日
における未使用残高の二分の一の額を控除した
残額に達するまでの額
3
供託者は、その発行保証金について法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が行われている間及び権利の実行の手続が行われている間は、前二項の規定にかかわらず、当該発行保証金を取り戻すことができない。
3
供託者は、その発行保証金について法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が行われている間及び権利の実行の手続が行われている間は、前二項の規定にかかわらず、当該発行保証金を取り戻すことができない。
(令三政五二・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
(基準日に係る特例)
(基準日に係る特例)
第九条の三
法第二十九条の二第一項の規定の適用がある場合における法第十四条及び第二十三条の規定の適用については、法第十四条第二項中「基準日における」とあるのは「基準日(第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の
★挿入★
直前の基準日が同条第二項に規定する特例基準日である場合には、当該特例基準日を除いた基準日。以下この項において同じ。)における」と、法第二十三条第一項第一号中「基準期間」とあるのは「基準期間(第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の
★挿入★
属する基準期間が特例基準日(同条第二項に規定する特例基準日をいう。)の翌日から次の通常基準日(同条第二項に規定する通常基準日をいう。以下この号において同じ。)までの期間である場合にあっては、当該通常基準日を含む基準期間及び当該基準期間の直前の基準期間)」とする。
第九条の三
法第二十九条の二第一項の規定の適用がある場合における法第十四条及び第二十三条の規定の適用については、法第十四条第二項中「基準日における」とあるのは「基準日(第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の
翌日の
直前の基準日が同条第二項に規定する特例基準日である場合には、当該特例基準日を除いた基準日。以下この項において同じ。)における」と、法第二十三条第一項第一号中「基準期間」とあるのは「基準期間(第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の
翌日の
属する基準期間が特例基準日(同条第二項に規定する特例基準日をいう。)の翌日から次の通常基準日(同条第二項に規定する通常基準日をいう。以下この号において同じ。)までの期間である場合にあっては、当該通常基準日を含む基準期間及び当該基準期間の直前の基準期間)」とする。
2
法第二十九条の二第三項及び第四項に規定する政令で定める期間は、一年とする。
2
法第二十九条の二第三項及び第四項に規定する政令で定める期間は、一年とする。
(平二九政四七・追加)
(平二九政四七・追加、令三政五二・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
(発行保証金に係る権利の実行の手続)
(発行保証金に係る権利の実行の手続)
第十一条
前払式支払手段の保有者は、その保有する前払式支払手段(既に法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了したもの及び権利の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
第十一条
前払式支払手段の保有者は、その保有する前払式支払手段(既に法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了したもの及び権利の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
2
金融庁長官は、法第三十一条第二項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該前払式支払手段を発行した前払式支払手段発行者(当該前払式支払手段発行者が発行保証金保全契約又は
★挿入★
発行保証金信託契約を締結している場合にあっては、当該前払式支払手段発行者及びこれらの契約の相手方。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
2
金融庁長官は、法第三十一条第二項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該前払式支払手段を発行した前払式支払手段発行者(当該前払式支払手段発行者が発行保証金保全契約又は
法第十六条第一項に規定する
発行保証金信託契約を締結している場合にあっては、当該前払式支払手段発行者及びこれらの契約の相手方。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
3
法第三十一条第二項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
3
法第三十一条第二項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4
金融庁長官は、法第三十一条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該前払式支払手段発行者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
4
金融庁長官は、法第三十一条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該前払式支払手段発行者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第三十一条第二項の期間の末日までに供託された発行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知しなければならない。
5
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第三十一条第二項の期間の末日までに供託された発行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知しなければならない。
6
配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
6
配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7
金融庁長官は、前払式支払手段発行者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による当該前払式支払手段発行者への通知をすることを要しない。
7
金融庁長官は、前払式支払手段発行者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による当該前払式支払手段発行者への通知をすることを要しない。
8
金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
8
金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
9
第五項及び第六項の場合において、金融庁長官は、第五項に規定する発行保証金の額から法第三十一条第二項に規定する公示の費用、同条第三項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の発行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
9
第五項及び第六項の場合において、金融庁長官は、第五項に規定する発行保証金の額から法第三十一条第二項に規定する公示の費用、同条第三項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の発行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
(平二七政三九二・一部改正)
(平二七政三九二・令三政五二・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
★新設★
(第二種資金移動業及び第三種資金移動業における資金移動の上限額)
第十二条の二
法第三十六条の二第二項に規定する少額として政令で定める額は、百万円に相当する額とする。
2
法第三十六条の二第三項に規定する特に少額として政令で定める額は、五万円に相当する額とする。
(令三政五二・追加)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
(最低要履行保証額)
(最低要履行保証額)
第十四条
法第四十三条第二項に規定する政令で定める額は、千万円とする。
第十四条
法第四十三条第二項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる資金移動業の種別(法第三十八条第一項第七号に規定する資金移動業の種別をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる資金移動業の種別以外の資金移動業の種別 千万円をその資金移動業者が営む資金移動業の種別(同号に掲げる資金移動業の種別を除く。)の数で除して得た額(その額に一万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
二
第三種資金移動業(法第三十六条の二第三項に規定する第三種資金移動業をいう。以下この号、第十七条第一項第一号及び第十七条の三第二項第二号において同じ。)(その資金移動業者が営む第三種資金移動業の預貯金等管理割合(法第四十五条の二第一項に規定する預貯金等管理割合をいう。第十七条の三第二項第二号において同じ。)が百分の百である場合に限る。) 零円
(令三政五二・全改)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
(履行保証金保全契約の内容となるべき事項)
(履行保証金保全契約の内容となるべき事項)
第十五条
法第四十三条第一項の履行保証金につき供託をすべき資金移動業者が
締結する履行保証金保全契約(法第四十四条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下この条
★挿入★
及び第十九条第二項において同じ。)は、次に掲げる事項
★挿入★
をその内容とするものでなければならない。
第十五条
資金移動業者がその営む資金移動業の種別ごとに
締結する履行保証金保全契約(法第四十四条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下この条
、次条第二項第二号
及び第十九条第二項において同じ。)は、次に掲げる事項
その他内閣府令で定める事項
をその内容とするものでなければならない。
一
当該履行保証金保全契約の相手方が次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該相手方が当該資金移動業者のためにそれぞれ次に規定する金融庁長官の命令に係る額の履行保証金を供託する旨を当該資金移動業者に約していること。
一
当該履行保証金保全契約の対象とする資金移動業の種別
イ
当該履行保証金保全契約に係る法第四十四条の届出の日の翌日以後次の基準日(法第四十三条第一項に規定する基準日をいう。以下この号及び第十七条において同じ。)から一週間を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る法第四十四条の届出があったときは、その届出の日)までの間に、当該履行保証金保全契約の相手方が法第四十六条の規定による金融庁長官の命令を受けた場合
ロ
当該資金移動業者がイに規定する次の基準日から一週間以内に当該次の基準日に係る法第四十三条第一項の履行保証金につき供託(履行保証金保全契約の締結及び履行保証金信託契約(法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約をいう。第十九条第二項において同じ。)に基づく信託を含む。)をしなかった場合において、当該履行保証金保全契約の相手方が法第四十六条の規定による金融庁長官の命令を受けたとき。
二
金融庁長官の承認を受けた場合を除き、当該履行保証金保全契約の全部又は一部を解除することができないこと。
二
当該履行保証金保全契約の相手方が法第四十六条の規定による命令を受けたときは、当該資金移動業者のために当該命令に係る額の履行保証金が遅滞なく供託されるものであること。
(令三政五二・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
(履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
(履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
第十六条
法第四十四条に規定する政令で定める要件は、銀行法第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
第十六条
法第四十四条に規定する政令で定める要件は、銀行法第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
2
法第四十四条に規定する政令で定める者は、保険業法第百三十条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令で定める者とする。
2
法第四十四条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
保険業法第百三十条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令で定める者
二
割賦販売法第三十五条の四第一項に規定する指定を受けた者で、当該履行保証金保全契約に係る事業につき同法第三十五条の九ただし書の承認を受けた者
(令三政五二・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
(履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
(履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
第十七条
法第四十三条第一項又は第四十六条の規定により
★挿入★
履行保証金(法第四十三条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十九条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十九条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(第三項
★挿入★
において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を
次の基準日までに
取り戻すことができる。
第十七条
法第四十三条第一項又は第四十六条の規定により
一の種別の資金移動業に係る
履行保証金(法第四十三条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十九条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十九条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(第三項
及び第四項
において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を
★削除★
取り戻すことができる。
一
基準日における要供託額(法第四十三条第一項
に規定する要供託額をいう。)が、
その直前の基準日
における
履行保証金の額と
保全金額(法第四十四条に規定する保全金額をいう。)
の合計額
を下回る場合
当該
履行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
一
当該種別の資金移動業に係る直前の算定日(第一種資金移動業(法第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業をいう。)にあっては各営業日をいい、第二種資金移動業(同条第二項に規定する第二種資金移動業をいう。)及び第三種資金移動業にあっては法第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。以下この号において同じ。)における要供託額(法第四十七条第一号
に規定する要供託額をいう。)が、
当該算定日
における
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額(供託されている履行保証金の額、
保全金額(法第四十四条に規定する保全金額をいう。)
及び信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)の合計額をいう。第三号及び第三項第二号において同じ。)
を下回る場合
当該種別の資金移動業に係る供託されている
履行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
二
資金移動業
の全部について法第五十九条第一項の権利(以下この号、次号、
第三項
及び第十九条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合
供託した
履行保証金の額
から
権利の実行の手続に要した費用を控除した残額
二
当該種別の資金移動業
の全部について法第五十九条第一項の権利(以下この号、次号、
第四項
及び第十九条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合
当該種別の資金移動業に係る供託されている
履行保証金の額
から当該
権利の実行の手続に要した費用を控除した残額
三
資金移動業の一部について権利の実行の手続が終了した場合 供託した履行保証金の額から権利の実行の手続に要した費用及び当該権利の実行の手続が終了した日における未達債務の額(法第四十三条第二項に規定する未達債務の額をいう。第五号において同じ。)を控除した残額
三
当該種別の資金移動業の一部について権利の実行の手続が終了した場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した額の範囲内において、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額
四
資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、次項に定めるとき 供託した履行保証金の全額
★削除★
五
資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、次項に定めるとき 供託した履行保証金の額から同項に定める場合に該当することとなった日における未達債務の額を控除した残額
★削除★
2
法第四十七条第三号に規定する政令で定める場合は、資金移動業者が法第六十一条第三項の規定による公告(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由による当該業務の承継に係る公告を除く。)をし、かつ、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者のうち知れている者には、各別にこれを通知した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
2
法第四十七条第三号に規定する政令で定める場合は、資金移動業者が法第六十一条第三項の規定による公告(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由による当該業務の承継に係る公告を除く。)をし、かつ、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者のうち知れている者には、各別にこれを通知した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一
廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務を履行したとき。
一
廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務を履行したとき。
二
資金移動業者がその責めに帰することができない事由によって廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行をすることができない場合であって、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該債務に係る債権者から申出がないとき。
二
資金移動業者がその責めに帰することができない事由によって廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行をすることができない場合であって、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該債務に係る債権者から申出がないとき。
★新設★
3
前項の場合において、供託者は、次の各号に掲げる場合に応じ、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を取り戻すことができる。
一
その一の種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の全額
二
その一の種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額の範囲内において、前項各号のいずれかに該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
供託者は、その
★挿入★
履行保証金について権利の実行の手続が行われている間は、第一項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該
★挿入★
履行保証金を取り戻すことができない。
4
供託者は、その
一の種別の資金移動業に係る
履行保証金について権利の実行の手続が行われている間は、第一項
及び前項
の規定にかかわらず、当該
種別の資金移動業に係る
履行保証金を取り戻すことができない。
(平二九政四七・一部改正)
(平二九政四七・令三政五二・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
★新設★
(第三種資金移動業に関し負担する債務の上限額)
第十七条の二
法第五十一条の三に規定する政令で定める額は、五万円に相当する額とする。
(令三政五二・追加)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
★新設★
(履行保証金の供託等に係る特例)
第十七条の三
法第五十八条の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十三条第一項
第四十八条
以下この項及び第四十八条
第四十三条第二項
前項各号
前項
2
法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。次号において同じ。)のみを営む資金移動業者 千万円
二
前号に掲げる者以外の資金移動業者(特例対象資金移動業以外に営む資金移動業の種別が第三種資金移動業(当該資金移動業者が営む第三種資金移動業の預貯金等管理割合が百分の百である場合に限る。)である者に限る。) 千万円
三
前二号に掲げる者以外の資金移動業者 六百六十六万円
3
法第五十八条の二第一項の規定の適用がある場合における第十五条から第十七条まで及び第十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条
その営む資金移動業の種別ごとに締結する
締結する
第四十四条
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
第十六条
第四十四条
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
第十七条第一項
第四十三条第一項又は第四十六条の規定により一の種別の資金移動業に係る
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項又は法第四十六条の規定により
第十七条第一項第一号
当該種別の資金移動業に係る直前の算定日(第一種資金移動業(法第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業をいう。)にあっては各営業日をいい、第二種資金移動業(同条第二項に規定する第二種資金移動業をいう。)及び第三種資金移動業にあっては法第四十三条第一項第二号に規定する基準日
直前の基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等
法第四十七条第一号
同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十七条第一号
算定日における当該種別の資金移動業に係る
基準日等における
法第四十四条
同項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
法第四十五条第一項
同項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
第十七条第一項第二号
当該種別の資金移動業の
特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。次号及び第三項において同じ。)の
法第五十九条第一項
同条第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
第十七条第一項第三号
当該種別の資金移動業の
特例対象資金移動業の
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額
履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法
法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法
)を
)の総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を
第十七条第三項第一号
その一の種別の資金移動業
特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
第十七条第三項第二号
その一の種別の資金移動業
特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額
履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法
法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法
を控除した
の総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を控除した
第十七条第四項
一の種別の資金移動業に係る履行保証金
履行保証金
当該種別の資金移動業に係る
当該
第十九条第一項
営む一の種別の資金移動業に係る
行う
第十九条第二項
第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約
第十九条第五項
履行保証金(第一項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)
履行保証金
(令三政五二・追加)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
(履行保証金に係る権利の実行の手続)
(履行保証金に係る権利の実行の手続)
第十九条
資金移動業者がその
行う
為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に権利の実行の手続が終了したもの及び為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として第十七条第二項に定める場合における当該債務に係るものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
第十九条
資金移動業者がその
営む一の種別の資金移動業に係る
為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に権利の実行の手続が終了したもの及び為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として第十七条第二項に定める場合における当該債務に係るものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
2
金融庁長官は、法第五十九条第二項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該資金移動業者(当該資金移動業者が履行保証金保全契約又は
履行保証金信託契約
を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及びこれらの契約の相手方。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
2
金融庁長官は、法第五十九条第二項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該資金移動業者(当該資金移動業者が履行保証金保全契約又は
法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)
を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及びこれらの契約の相手方。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
3
法第五十九条第二項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
3
法第五十九条第二項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4
金融庁長官は、法第五十九条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該資金移動業者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該資金移動業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
4
金融庁長官は、法第五十九条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該資金移動業者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該資金移動業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第五十九条第二項の期間の末日までに供託された履行保証金
★挿入★
について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該資金移動業者に通知しなければならない。
5
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第五十九条第二項の期間の末日までに供託された履行保証金
(第一項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)
について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該資金移動業者に通知しなければならない。
6
配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
6
配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7
金融庁長官は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。
7
金融庁長官は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。
8
金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
8
金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
9
第五項及び第六項の場合において、金融庁長官は、第五項に規定する履行保証金の額から法第五十九条第二項に規定する公示の費用、同条第三項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の履行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
9
第五項及び第六項の場合において、金融庁長官は、第五項に規定する履行保証金の額から法第五十九条第二項に規定する公示の費用、同条第三項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の履行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
10
金融庁長官は、権利の実行の手続が開始し、法第五十九条第二項の期間が経過した場合において、第五項に規定する履行保証金の額が同条第二項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮配当をすることができる。
10
金融庁長官は、権利の実行の手続が開始し、法第五十九条第二項の期間が経過した場合において、第五項に規定する履行保証金の額が同条第二項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮配当をすることができる。
11
金融庁長官は、仮配当をするときは、速やかに、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
11
金融庁長官は、仮配当をするときは、速やかに、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
一
仮配当をする旨
一
仮配当をする旨
二
債権者一人当たり又は為替取引一件当たりの仮配当の上限の額
二
債権者一人当たり又は為替取引一件当たりの仮配当の上限の額
三
仮配当の請求期間
三
仮配当の請求期間
四
仮配当の方法
四
仮配当の方法
五
請求者が仮配当を請求する際に金融庁長官に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
五
請求者が仮配当を請求する際に金融庁長官に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
六
その他金融庁長官が必要と認める事項
六
その他金融庁長官が必要と認める事項
12
仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官に仮配当を請求しなければならない。ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると金融庁長官が認めるときは、この限りでない。
12
仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官に仮配当を請求しなければならない。ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると金融庁長官が認めるときは、この限りでない。
13
権利の実行の手続に係る債権者が当該権利の実行の手続において第十項の仮配当を受けている場合における第六項の配当の額は、当該仮配当の額(次項の規定により国庫に納付すべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
13
権利の実行の手続に係る債権者が当該権利の実行の手続において第十項の仮配当を受けている場合における第六項の配当の額は、当該仮配当の額(次項の規定により国庫に納付すべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
14
権利の実行の手続に係る債権者が受けた第十項の仮配当の額が、第六項の配当の額を超えるときは、その者は、その超える金額を国庫に納付しなければならない。
14
権利の実行の手続に係る債権者が受けた第十項の仮配当の額が、第六項の配当の額を超えるときは、その者は、その超える金額を国庫に納付しなければならない。
(平二七政三九二・平二九政四七・一部改正)
(平二七政三九二・平二九政四七・令三政五二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年五月一日
~令和三年三月十九日政令第五十二号~
★新設★
附 則(令和三・三・一九政五二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。ただし、附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
(発行保証金の取戻しに関する経過措置)
第二条
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの政令による改正前の資金決済に関する法律施行令第九条第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の承認を受けている者が行う同項に規定する発行保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
(履行保証金の供託に関する経過措置)
第三条
みなし登録第二種業者(改正法附則第七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいい、改正法附則第十二条第三項に規定する信託契約みなし登録第二種業者を除く。)が、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から第二号施行日の直前の改正法第十四条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下この条において「旧資金決済法」という。)第四十三条第一項に規定する基準日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間に改正法第十四条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第四十一条第一項の変更登録を受けた場合には、当該みなし登録第二種業者に係る改正法附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧資金決済法第四十三条第二項に規定する政令で定める額は、千万円を当該みなし登録第二種業者が営む資金移動業の種別(新資金決済法第三十八条第一項第七号に規定する資金移動業の種別をいい、第三種資金移動業(新資金決済法第三十六条の二第三項に規定する第三種資金移動業をいう。以下この条において同じ。)(当該みなし登録第二種業者が営む第三種資金移動業の新資金決済法第四十五条の二第一項に規定する預貯金等管理割合が百分の百である場合に限る。)を除く。)の数で除して得た額(その額に一万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(第二号施行日前における登録申請書の提出)
第四条
第二号施行日以後に、新資金決済法第二条第二項に規定する資金移動業を営もうとする者は、第二号施行日前においても、新資金決済法第三十八条の規定の例により、同条第一項の登録申請書を提出することができる。この場合において、当該登録申請書は、第二号施行日において同項の規定により提出されたものとみなす。
(第二号施行日前における業務実施計画の認可の申請)
第五条
新資金決済法第四十条の二第一項の認可を受けようとする者は、第二号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
(第二号施行日前における改正法附則第七条第二項の書類の提出)
第六条
この政令の公布の際現に資金決済に関する法律第三十七条の登録を受けている者は、第二号施行日前においても、改正法附則第七条第二項の規定の例により、同項の書類の提出をすることができる。この場合において、当該書類は、第二号施行日において同項の規定により提出されたものとみなす。
(第二号施行日前における変更登録の申請)
第七条
前条の規定により改正法附則第七条第二項の書類を提出した者であって、新資金決済法第四十一条第一項の変更登録を受けようとするものは、第二号施行日前においても、同条第二項において準用する新資金決済法第三十八条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(権限の委任)
第八条
改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限は、みなし登録第二種業者(改正法附則第七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。)の本店(資金決済に関する法律第二条第四項に規定する外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。