資金決済に関する法律施行令
平成二十二年三月一日 政令 第十九号

資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年三月十九日 政令 第五十二号

-目次-
-本則-
第十五条 その営む資金移動業の種別ごとに締結する 締結する
第四十四条 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
第十六条 第四十四条 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
第十七条第一項 第四十三条第一項又は第四十六条の規定により一の種別の資金移動業に係る 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項又は法第四十六条の規定により
第十七条第一項第一号 当該種別の資金移動業に係る直前の算定日(第一種資金移動業(法第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業をいう。)にあっては各営業日をいい、第二種資金移動業(同条第二項に規定する第二種資金移動業をいう。)及び第三種資金移動業にあっては法第四十三条第一項第二号に規定する基準日 直前の基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等
法第四十七条第一号 同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十七条第一号
算定日における当該種別の資金移動業に係る 基準日等における
法第四十四条 同項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
法第四十五条第一項 同項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項
当該種別の資金移動業に係る供託されている 供託されている
第十七条第一項第二号 当該種別の資金移動業の 特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。次号及び第三項において同じ。)の
法第五十九条第一項 同条第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項
当該種別の資金移動業に係る供託されている 供託されている
第十七条第一項第三号 当該種別の資金移動業の 特例対象資金移動業の
当該種別の資金移動業に係る供託されている 供託されている
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額 履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法 法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法
)を )の総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を
第十七条第三項第一号 その一の種別の資金移動業 特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る供託されている 供託されている
第十七条第三項第二号 その一の種別の資金移動業 特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る供託されている 供託されている
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額 履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法 法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法
を控除した の総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を控除した
第十七条第四項 一の種別の資金移動業に係る履行保証金 履行保証金
当該種別の資金移動業に係る 当該
第十九条第一項 営む一の種別の資金移動業に係る 行う
第十九条第二項 第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。) 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約
第十九条第五項 履行保証金(第一項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。) 履行保証金
-改正附則-
第三条 みなし登録第二種業者(改正法附則第七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいい、改正法附則第十二条第三項に規定する信託契約みなし登録第二種業者を除く。)が、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から第二号施行日の直前の改正法第十四条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下この条において「旧資金決済法」という。)第四十三条第一項に規定する基準日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間に改正法第十四条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第四十一条第一項の変更登録を受けた場合には、当該みなし登録第二種業者に係る改正法附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧資金決済法第四十三条第二項に規定する政令で定める額は、千万円を当該みなし登録第二種業者が営む資金移動業の種別(新資金決済法第三十八条第一項第七号に規定する資金移動業の種別をいい、第三種資金移動業(新資金決済法第三十六条の二第三項に規定する第三種資金移動業をいう。以下この条において同じ。)(当該みなし登録第二種業者が営む第三種資金移動業の新資金決済法第四十五条の二第一項に規定する預貯金等管理割合が百分の百である場合に限る。)を除く。)の数で除して得た額(その額に一万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。