新型インフルエンザ等対策特別措置法
平成二十四年五月十一日 法律 第三十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律
令和三年二月三日 法律 第五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等
(
第六条-第十三条
)
第二章
新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等
(
第六条-第十三条
)
第三章
新型インフルエンザ等の発生時における措置
(
第十四条-第三十一条
)
第三章
新型インフルエンザ等の発生時における措置
(
第十四条-第三十一条の三
)
★新設★
第三章の二
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
(
第三十一条の四-第三十一条の六
)
第四章
新型インフルエンザ等緊急事態措置
第四章
新型インフルエンザ等緊急事態措置
第一節
通則
(
第三十二条-第四十四条
)
第一節
通則
(
第三十二条-第四十四条
)
第二節
まん延の防止に関する措置
(
第四十五条・第四十六条
)
第二節
まん延の防止に関する措置
(
第四十五条・第四十六条
)
第三節
医療等の提供体制の確保に関する措置
(
第四十七条-第四十九条
)
第三節
医療等の提供体制の確保に関する措置
(
第四十七条-第四十九条
)
第四節
国民生活及び国民経済の安定に関する措置
(
第五十条-第六十一条
)
第四節
国民生活及び国民経済の安定に関する措置
(
第五十条-第六十一条
)
第五章
財政上の措置等
(
第六十二条-第七十条
)
第五章
財政上の措置等
(
第六十二条-第七十条
)
第六章
雑則
(
第七十一条-第七十五条
)
第六章
雑則
(
第七十一条-第七十五条
)
第七章
罰則
(
第七十六条-第七十八条
)
第七章
罰則
(
第七十六条-第八十条
)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月三日法律第五号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等
(
第六条-第十三条
)
第二章
新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等
(
第六条-第十三条
)
第三章
新型インフルエンザ等の発生時における措置
(
第十四条-第三十一条の三
)
第三章
新型インフルエンザ等の発生時における措置
(
第十四条-第三十一条の三
)
第三章の二
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
(
第三十一条の四-第三十一条の六
)
第三章の二
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
(
第三十一条の四-第三十一条の六
)
第四章
新型インフルエンザ等緊急事態措置
第四章
新型インフルエンザ等緊急事態措置
第一節
通則
(
第三十二条-第四十四条
)
第一節
通則
(
第三十二条-第四十四条
)
第二節
まん延の防止に関する措置
(
第四十五条・第四十六条
)
第二節
まん延の防止に関する措置
(
第四十五条・第四十六条
)
第三節
医療等の提供体制の確保に関する措置
(
第四十七条-第四十九条
)
第三節
医療等の提供体制の確保に関する措置
(
第四十七条-第四十九条
)
第四節
国民生活及び国民経済の安定に関する措置
(
第五十条-第六十一条
)
第四節
国民生活及び国民経済の安定に関する措置
(
第五十条-第六十一条
)
第五章
財政上の措置等
(
第六十二条-第七十条
)
第五章
財政上の措置等
(
第六十二条-第七十条
)
★新設★
第五章の二
新型インフルエンザ等対策推進会議
(
第七十条の二-第七十条の十
)
第六章
雑則
(
第七十一条-第七十五条
)
第六章
雑則
(
第七十一条-第七十五条
)
第七章
罰則
(
第七十六条-第八十条
)
第七章
罰則
(
第七十六条-第八十条
)
-本則-
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置
★挿入★
、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
第一条
この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置
、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症
及び同条第九項
に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る
★挿入★
。)をいう。
一
新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症
(第六条第二項第二号イ及び第十四条において単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(第十四条の報告に係るものに限る。)及び感染症法第六条第九項
に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る
。第十四条において単に「新感染症」という
。)をいう。
二
新型インフルエンザ等対策 第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定により実施する措置をいう。
二
新型インフルエンザ等対策 第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定により実施する措置をいう。
★新設★
三
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置 第三十一条の四第一項の規定による公示がされた時から同条第四項の規定により同条第一項に規定する事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置をいう。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
新型インフルエンザ等緊急事態措置 第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。
四
新型インフルエンザ等緊急事態措置 第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
五
指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で政令で定めるものをいう。
六
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で政令で定めるものをいう。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
七
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
指定地方公共機関 都道府県の区域において医療、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち、前号の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。
八
指定地方公共機関 都道府県の区域において医療、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち、前号の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。
(平二五法八四・一部改正)
(平二五法八四・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(事業者及び国民の責務)
(事業者及び国民の責務)
第四条
事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防
★挿入★
に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。
第四条
事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防
及び感染の拡大の防止
に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。
2
事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
3
第二十八条第一項第一号に規定する登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。
3
第二十八条第一項第一号に規定する登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(政府行動計画の作成及び公表等)
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条
政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。)を定めるものとする。
第六条
政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。)を定めるものとする。
2
政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
一
新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
二
国が実施する次に掲げる措置に関する事項
二
国が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ
新型インフルエンザ等及び
感染症法第六条第七項に規定する
新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い動物
のインフルエンザ
の外国及び国内における発生の状況、動向及び原因の情報収集
イ
新型インフルエンザ等及び
★削除★
新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い動物
の感染性の疾病
の外国及び国内における発生の状況、動向及び原因の情報収集
ロ
新型インフルエンザ等に関する情報の地方公共団体、指定公共機関、事業者及び国民への適切な方法による提供
ロ
新型インフルエンザ等に関する情報の地方公共団体、指定公共機関、事業者及び国民への適切な方法による提供
ハ
新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合における第十六条第八項に規定する政府現地対策本部による新型インフルエンザ等対策の総合的な推進
ハ
新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合における第十六条第八項に規定する政府現地対策本部による新型インフルエンザ等対策の総合的な推進
ニ
検疫、第二十八条第三項に規定する特定接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ニ
検疫、第二十八条第三項に規定する特定接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ホ
医療の提供体制の確保のための総合調整
ホ
医療の提供体制の確保のための総合調整
ヘ
生活関連物資の価格の安定のための措置その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置
ヘ
生活関連物資の価格の安定のための措置その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置
三
第二十八条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項
三
第二十八条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項
四
都道府県及び指定公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する都道府県行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
四
都道府県及び指定公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する都道府県行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
五
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
五
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
六
新型インフルエンザ等対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
六
新型インフルエンザ等対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項
3
政府行動計画は、新型インフルエンザ等が発生する前の段階、新型インフルエンザ等が外国において発生した段階及び新型インフルエンザ等が国内において発生した段階に区分して定めるものとする。
3
政府行動計画は、新型インフルエンザ等が発生する前の段階、新型インフルエンザ等が外国において発生した段階及び新型インフルエンザ等が国内において発生した段階に区分して定めるものとする。
4
内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5
内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5
内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
6
内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府行動計画を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。
6
内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府行動計画を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。
7
政府は、政府行動計画を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関(以下「地方公共団体の長等」という。)、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
7
政府は、政府行動計画を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関(以下「地方公共団体の長等」という。)、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
8
第三項から前項までの規定は、政府行動計画の変更について準用する。
8
第三項から前項までの規定は、政府行動計画の変更について準用する。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月三日法律第五号~
(政府行動計画の作成及び公表等)
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条
政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。)を定めるものとする。
第六条
政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。)を定めるものとする。
2
政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
一
新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
二
国が実施する次に掲げる措置に関する事項
二
国が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ
新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い動物の感染性の疾病の外国及び国内における発生の状況、動向及び原因の情報収集
イ
新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い動物の感染性の疾病の外国及び国内における発生の状況、動向及び原因の情報収集
ロ
新型インフルエンザ等に関する情報の地方公共団体、指定公共機関、事業者及び国民への適切な方法による提供
ロ
新型インフルエンザ等に関する情報の地方公共団体、指定公共機関、事業者及び国民への適切な方法による提供
ハ
新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合における第十六条第八項に規定する政府現地対策本部による新型インフルエンザ等対策の総合的な推進
ハ
新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合における第十六条第八項に規定する政府現地対策本部による新型インフルエンザ等対策の総合的な推進
ニ
検疫、第二十八条第三項に規定する特定接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ニ
検疫、第二十八条第三項に規定する特定接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ホ
医療の提供体制の確保のための総合調整
ホ
医療の提供体制の確保のための総合調整
ヘ
生活関連物資の価格の安定のための措置その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置
ヘ
生活関連物資の価格の安定のための措置その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置
三
第二十八条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項
三
第二十八条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項
四
都道府県及び指定公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する都道府県行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
四
都道府県及び指定公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する都道府県行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
五
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
五
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
六
新型インフルエンザ等対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
六
新型インフルエンザ等対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項
3
政府行動計画は、新型インフルエンザ等が発生する前の段階、新型インフルエンザ等が外国において発生した段階及び新型インフルエンザ等が国内において発生した段階に区分して定めるものとする。
3
政府行動計画は、新型インフルエンザ等が発生する前の段階、新型インフルエンザ等が外国において発生した段階及び新型インフルエンザ等が国内において発生した段階に区分して定めるものとする。
4
内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5
内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、
感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者
の意見を聴かなければならない。
5
内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、
第七十条の二の新型インフルエンザ等対策推進会議
の意見を聴かなければならない。
6
内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府行動計画を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。
6
内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府行動計画を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。
7
政府は、政府行動計画を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関(以下「地方公共団体の長等」という。)、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
7
政府は、政府行動計画を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関(以下「地方公共団体の長等」という。)、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
8
第三項から前項までの規定は、政府行動計画の変更について準用する。
8
第三項から前項までの規定は、政府行動計画の変更について準用する。
(令三法五・一部改正)
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(都道府県行動計画)
(都道府県行動計画)
第七条
都道府県知事は、政府行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を作成するものとする。
第七条
都道府県知事は、政府行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を作成するものとする。
2
都道府県行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
一
当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
二
都道府県が実施する次に掲げる措置に関する事項
二
都道府県が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ
新型インフルエンザ等の都道府県内における発生の状況、動向及び原因の情報収集並びに調査
イ
新型インフルエンザ等の都道府県内における発生の状況、動向及び原因の情報収集並びに調査
ロ
新型インフルエンザ等に関する情報の市町村、指定地方公共機関、医療機関、事業者及び住民への適切な方法による提供
ロ
新型インフルエンザ等に関する情報の市町村、指定地方公共機関、医療機関、事業者及び住民への適切な方法による提供
ハ
感染を防止するための協力の要請その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ハ
感染を防止するための協力の要請その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ニ
医療従事者の確保その他の医療の提供体制の確保に関する措置
ニ
医療従事者の確保その他の医療の提供体制の確保に関する措置
ホ
物資の売渡しの要請その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置
ホ
物資の売渡しの要請その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置
三
市町村及び指定地方公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する市町村行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
三
市町村及び指定地方公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する市町村行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
四
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
四
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
五
新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
五
新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関し都道府県知事が必要と認める事項
六
前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関し都道府県知事が必要と認める事項
★新設★
3
都道府県知事は、都道府県行動計画を作成しようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県知事は、都道府県行動計画を作成する場合において、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4
都道府県知事は、都道府県行動計画を作成する場合において、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、都道府県行動計画を作成したときは、内閣総理大臣に報告しなければならない。
5
都道府県知事は、都道府県行動計画を作成したときは、内閣総理大臣に報告しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けた都道府県行動計画について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6
内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けた都道府県行動計画について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県知事は、都道府県行動計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、並びに当該都道府県の区域内の市町村の長及び関係指定地方公共機関に通知するとともに、公表しなければならない。
7
都道府県知事は、都道府県行動計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、並びに当該都道府県の区域内の市町村の長及び関係指定地方公共機関に通知するとともに、公表しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
都道府県知事は、都道府県行動計画を作成するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。)、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等、指定公共機関、指定地方公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
8
都道府県知事は、都道府県行動計画を作成するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。)、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等、指定公共機関、指定地方公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
8
前条第五項の規定は、都道府県行動計画の作成について準用する。
★削除★
9
第三項から前項までの規定は、都道府県行動計画の変更について準用する。
9
第三項から前項までの規定は、都道府県行動計画の変更について準用する。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(市町村行動計画)
(市町村行動計画)
第八条
市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を作成するものとする。
第八条
市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を作成するものとする。
2
市町村行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
2
市町村行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
一
当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
二
市町村が実施する次に掲げる措置に関する事項
二
市町村が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ
新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法による提供
イ
新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法による提供
ロ
住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ロ
住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ハ
生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置
ハ
生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置
三
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
三
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
四
新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
四
新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関し市町村長が必要と認める事項
五
前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関し市町村長が必要と認める事項
3
市町村長は、市町村行動計画を作成する場合において、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
3
市町村長は、市町村行動計画を作成する場合において、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4
市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、都道府県知事に報告しなければならない。
4
市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、都道府県知事に報告しなければならない。
5
都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた市町村行動計画について、必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
5
都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた市町村行動計画について、必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6
市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
6
市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
7
第六条第五項及び前条第七項
の規定は、市町村行動計画の作成について準用する。
7
前条第三項及び第八項
の規定は、市町村行動計画の作成について準用する。
8
第三項から前項までの規定は、市町村行動計画の変更について準用する。
8
第三項から前項までの規定は、市町村行動計画の変更について準用する。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(指定公共機関及び指定地方公共機関の業務計画)
(指定公共機関及び指定地方公共機関の業務計画)
第九条
指定公共機関又は指定地方公共機関は、それぞれ政府行動計画又は都道府県行動計画に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画(以下「業務計画」という。)を作成するものとする。
第九条
指定公共機関又は指定地方公共機関は、それぞれ政府行動計画又は都道府県行動計画に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画(以下「業務計画」という。)を作成するものとする。
2
業務計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
業務計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該指定公共機関又は指定地方公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策の内容及び実施方法に関する事項
一
当該指定公共機関又は指定地方公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策の内容及び実施方法に関する事項
二
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
二
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
三
新型インフルエンザ等対策の実施に関する関係機関との連携に関する事項
三
新型インフルエンザ等対策の実施に関する関係機関との連携に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項
3
指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその業務計画を作成したときは、速やかに、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長を経由して内閣総理大臣に、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、必要な助言をすることができる。
3
指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその業務計画を作成したときは、速やかに、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長を経由して内閣総理大臣に、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、必要な助言をすることができる。
4
指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその業務計画を作成したときは、速やかに、これを関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
4
指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその業務計画を作成したときは、速やかに、これを関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
5
第七条第七項
の規定は、業務計画の作成について準用する。
5
第七条第八項
の規定は、業務計画の作成について準用する。
6
前三項の規定は、業務計画の変更について準用する。
6
前三項の規定は、業務計画の変更について準用する。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(知識の普及等)
(知識の普及等)
第十三条
国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。
第十三条
国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。
★新設★
2
国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。
一
新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
二
新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
三
前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(新型インフルエンザ等の発生等に関する報告)
(新型インフルエンザ等の発生等に関する報告)
第十四条
厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項
又は
第四十四条の六第一項の規定により
新型インフルエンザ等が
発生したと認めた旨を公表するとき
★挿入★
は、内閣総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度その他の必要な情報の報告をしなければならない。
第十四条
厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項
若しくは
第四十四条の六第一項の規定により
新型インフルエンザ等感染症若しくは新感染症が
発生したと認めた旨を公表するとき
、又は感染症法第六条第八項に規定する指定感染症が、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認めたとき
は、内閣総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度その他の必要な情報の報告をしなければならない。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(政府対策本部の所掌事務)
(政府対策本部の所掌事務)
第十七条
政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が次条第一項に規定する基本的対処方針に基づき実施する新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。
一
指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が次条第一項に規定する基本的対処方針に基づき実施する新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。
二
第二十条第一項
★挿入★
及び第三十三条第一項の規定により政府対策本部長の権限に属する事務
二
第二十条第一項
、第三十一条の五
及び第三十三条第一項の規定により政府対策本部長の権限に属する事務
三
前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
三
前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月三日法律第五号~
(基本的対処方針)
(基本的対処方針)
第十八条
政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針(以下「基本的対処方針」という。)を定めるものとする。
第十八条
政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針(以下「基本的対処方針」という。)を定めるものとする。
2
基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実
一
新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実
二
当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針
二
当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針
三
新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
三
新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
3
政府対策本部長は、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。
3
政府対策本部長は、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。
4
政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、
感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者
の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
4
政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、
第七十条の二の新型インフルエンザ等対策推進会議
の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
5
前二項の規定は、基本的対処方針の変更について準用する。
5
前二項の規定は、基本的対処方針の変更について準用する。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(政府対策本部の廃止)
(政府対策本部の廃止)
第二十一条
政府対策本部は、第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第四十四条の二第三項の規定による公表がされ、若しくは感染症法
★挿入★
第五十三条第一項の政令が廃止されたときに、廃止されるものとする。
第二十一条
政府対策本部は、第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第四十四条の二第三項の規定による公表がされ、若しくは感染症法
第六条第八項若しくは
第五十三条第一項の政令が廃止されたときに、廃止されるものとする。
2
内閣総理大臣は、政府対策本部が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
2
内閣総理大臣は、政府対策本部が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(停留を行うための施設の使用)
(停留を行うための施設の使用)
第二十九条
厚生労働大臣は、外国において新型インフルエンザ等が発生した場合には、発生国(新型インフルエンザ等の発生した外国をいう。以下この項において同じ。)における新型インフルエンザ等の発生及びまん延の状況並びに我が国における検疫所の設備の状況、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項第二号に掲げる措置(第五項及び次条第一項において「停留」という。)をされるべき者の増加その他の事情を勘案し、検疫を適切に行うため必要があると認めるときは、検疫港(同法第三条に規定する検疫港をいう。第四項において同じ。)及び検疫飛行場(同法第三条に規定する検疫飛行場をいう。第四項において同じ。)のうち、発生国を発航し、又は発生国に寄航して来航しようとする船舶又は航空機(当該船舶又は航空機の内部に発生国内の地点から乗り込んだ者がいるものに限る。第四項及び次条第二項において「特定船舶等」という。)に係る検疫を行うべきもの(以下この条において「特定検疫港等」という。)を定めることができる。
第二十九条
厚生労働大臣は、外国において新型インフルエンザ等が発生した場合には、発生国(新型インフルエンザ等の発生した外国をいう。以下この項において同じ。)における新型インフルエンザ等の発生及びまん延の状況並びに我が国における検疫所の設備の状況、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項第二号に掲げる措置(第五項及び次条第一項において「停留」という。)をされるべき者の増加その他の事情を勘案し、検疫を適切に行うため必要があると認めるときは、検疫港(同法第三条に規定する検疫港をいう。第四項において同じ。)及び検疫飛行場(同法第三条に規定する検疫飛行場をいう。第四項において同じ。)のうち、発生国を発航し、又は発生国に寄航して来航しようとする船舶又は航空機(当該船舶又は航空機の内部に発生国内の地点から乗り込んだ者がいるものに限る。第四項及び次条第二項において「特定船舶等」という。)に係る検疫を行うべきもの(以下この条において「特定検疫港等」という。)を定めることができる。
2
厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めようとするときは、国土交通大臣に協議するものとする。
2
厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めようとするときは、国土交通大臣に協議するものとする。
3
厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
3
厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
4
検疫所長は、特定検疫港等以外の検疫港又は検疫飛行場に、特定船舶等が来航したときは、特定検疫港等に回航すべき旨を指示するものとする。
4
検疫所長は、特定検疫港等以外の検疫港又は検疫飛行場に、特定船舶等が来航したときは、特定検疫港等に回航すべき旨を指示するものとする。
5
特定検疫港等において検疫を行う検疫所長(第七十一条第一項において「特定検疫所長」という。)は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足により停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しくは診療所若しくは
★挿入★
宿泊施設(特定検疫港等の周辺の区域であって、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以下この項において「特定病院等」という。)の管理者が正当な理由がないのに検疫法第十六条第二項(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三十四条の四第一項の規定による委託を受けず、若しくは同法第十六条第二項の同意をしないとき、又は当該特定病院等の管理者の所在が不明であるため同項若しくは同法第三十四条の四第一項の規定による委託をできず、若しくは同法第十六条第二項の同意を求めることができないときは、同項又は同法第三十四条の四第一項の規定にかかわらず、同法第十六条第二項若しくは第三十四条の四第一項の規定による委託をせず、又は同法第十六条第二項の同意を得ないで、当該特定病院等を使用することができる。
5
特定検疫港等において検疫を行う検疫所長(第七十一条第一項において「特定検疫所長」という。)は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足により停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しくは診療所若しくは
感染症法第四十四条の三第二項若しくは第五十条の二第二項に規定する
宿泊施設(特定検疫港等の周辺の区域であって、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以下この項において「特定病院等」という。)の管理者が正当な理由がないのに検疫法第十六条第二項(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三十四条の四第一項の規定による委託を受けず、若しくは同法第十六条第二項の同意をしないとき、又は当該特定病院等の管理者の所在が不明であるため同項若しくは同法第三十四条の四第一項の規定による委託をできず、若しくは同法第十六条第二項の同意を求めることができないときは、同項又は同法第三十四条の四第一項の規定にかかわらず、同法第十六条第二項若しくは第三十四条の四第一項の規定による委託をせず、又は同法第十六条第二項の同意を得ないで、当該特定病院等を使用することができる。
6
第二項及び第三項の規定は、特定検疫港等の変更について準用する。
6
第二項及び第三項の規定は、特定検疫港等の変更について準用する。
(令二法七五・一部改正)
(令二法七五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(臨時の医療施設等)
第三十一条の二
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
2
都道府県知事は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
3
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項及び第二項の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。この場合において、都道府県知事は、同法に準拠して、臨時の医療施設についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の医療施設における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
4
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文、第三項及び第四項並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項及び第四項の規定は都道府県知事が行う医療施設の応急の修繕及び臨時の医療施設の建築について、建築基準法第八十七条の三第一項本文、第三項及び第四項の規定は都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の医療施設として使用する場合における当該臨時の医療施設について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八十五条第一項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。)」とあるのは「都道府県の区域」と、同項及び同法第八十七条の三第一項中「その災害が発生した日から一月以内」とあるのは「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と、同項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「非常災害区域等」とあるのは「都道府県の区域」と、景観法第七十七条第一項中「非常災害があった」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「その発生した区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの」とあるのは「都道府県の区域」と、「その災害が発生した日から一月以内」とあるのは「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と読み替えるものとする。
5
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。
6
都道府県の区域内において病院を開設した者又は医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で都道府県の区域内において診療所を開設したものが、第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間における患者等に対する医療の提供を行うことを目的として、同法第七条第二項の規定による許可を受けなければならない事項の変更をしようとする場合については、当該医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に限り、同項の規定は、適用しない。
7
前項の場合において、同項に規定する者は、当該医療の提供を開始した日から起算して十日以内に、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に当該変更の内容を届け出なければならない。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(臨時の医療施設を開設するための土地等の使用)
第三十一条の三
都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条、第四十九条及び第七十二条第三項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)
第三十一条の四
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
二
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
三
当該事態の概要
2
前項第一号に掲げる期間は、六月を超えてはならない。
3
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をするものとする。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
4
政府対策本部長は、第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。
5
政府対策本部長は、第一項又は第三項の規定による公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
6
都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る第一項、第三項又は第四項の規定による公示を行うよう要請することができる。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(政府対策本部長の指示)
第三十一条の五
政府対策本部長は、前条第一項に規定する事態において、第二十条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、都道府県(その区域の全部又は一部が前条第一項第二号に掲げる区域内にある都道府県に限る。以下この章において同じ。)の知事(以下この章において「都道府県知事」という。)に対し、必要な指示をすることができる。この場合においては、第二十条第三項及び第四項の規定を準用する。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(感染を防止するための協力要請等)
第三十一条の六
都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
2
都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
3
第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4
都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5
都道府県知事は、第一項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等
(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)
が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
第三十二条
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等
★削除★
が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
一
新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
一
新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二
新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
二
新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
三
新型インフルエンザ等緊急事態の概要
三
新型インフルエンザ等緊急事態の概要
2
前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。
2
前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。
3
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。
3
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。
4
前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。
4
前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。
5
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。
5
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。
6
政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
6
政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(感染を防止するための協力要請等)
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
第四十五条
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間
★挿入★
を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項
★挿入★
において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
2
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間
並びに発生の状況
を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項
及び第七十二条第二項
において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3
施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを
指示する
ことができる。
3
施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを
命ずる
ことができる。
★新設★
4
特定都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は
前項
の規定による
指示
をしたときは
、遅滞なく
、その旨を
公表しなければならない
。
5
特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は
第三項
の規定による
命令
をしたときは
★削除★
、その旨を
公表することができる
。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(臨時の医療施設等)
第四十八条
特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって特定都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条及び次条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
第四十八条
削除
2
特定都道府県知事は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととすることができる。
3
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項及び第二項の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。この場合において、特定都道府県知事は、同法に準拠して、臨時の医療施設についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の医療施設における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
4
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文、第三項及び第四項並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項及び第四項の規定は特定都道府県知事が行う医療施設の応急の修繕及び臨時の医療施設の建築について、建築基準法第八十七条の三第一項本文、第三項及び第四項の規定は特定都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の医療施設として使用する場合における当該臨時の医療施設について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八十五条第一項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定により新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた」と、「非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。)」とあるのは「同項第二号に掲げる区域」と、同項及び同法第八十七条の三第一項中「その災害が発生した日」とあるのは「当該新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた日」と、同項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定により新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた」と、「非常災害区域等」とあるのは「同項第二号に掲げる区域」と、景観法第七十七条第一項中「非常災害があった」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定により新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた」と、「その発生した区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの」とあるのは「同項第二号に掲げる区域」と、「その災害が発生した日」とあるのは「当該新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた日」と読み替えるものとする。
5
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。
6
特定都道府県の区域内において病院を開設した者又は医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で特定都道府県の区域内において診療所を開設したものが、新型インフルエンザ等緊急事態における医療の提供を行うことを目的として、病床数その他同条第二項の厚生労働省令で定める事項を変更しようとする場合については、当該医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に限り、同項の規定は、適用しない。
7
前項の場合において、同項に規定する者は、当該医療の提供を開始した日から起算して十日以内に、当該病院又は診療所の所在地の特定都道府県知事(診療所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に当該変更の内容を届け出なければならない。
(平三〇法六七・一部改正)
(令三法五)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(
土地等
の使用)
(
新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するための土地等
の使用)
第四十九条
特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たり、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条及び第七十二条第一項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
第四十九条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の
場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに
★挿入★
同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため
同項
の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、
同項
の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。
特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があると認める
場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに
第三十一条の三の
同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため
同条
の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、
同条
の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(損失補償等)
(損失補償等)
第六十二条
国及び都道府県は、第二十九条第五項
★挿入★
、第四十九条又は第五十五条第二項、第三項若しくは第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第六十二条
国及び都道府県は、第二十九条第五項
、第三十一条の三
、第四十九条又は第五十五条第二項、第三項若しくは第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2
国及び都道府県は、第三十一条第一項若しくは第二項(第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による要請に応じ、又は第三十一条第三項(第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指示に従って患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
2
国及び都道府県は、第三十一条第一項若しくは第二項(第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による要請に応じ、又は第三十一条第三項(第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指示に従って患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
3
前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
3
前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(事業者に対する支援等)
第六十三条の二
国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。
2
国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいて医療の提供体制の確保を図るため、新型インフルエンザ等対策に協力する病院その他の医療機関及び医療関係者に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要する費用の支弁)
(新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要する費用の支弁)
第六十五条
法令に特別の定めがある場合を除き
★挿入★
、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。
第六十五条
法令に特別の定めがある場合を除き
、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(
特定市町村長が特定都道府県知事
の措置の実施に関する事務の一部を行う場合の費用の支弁)
(
市町村長が都道府県知事
の措置の実施に関する事務の一部を行う場合の費用の支弁)
第六十八条
特定都道府県は、特定都道府県知事が第四十八条第二項
又は第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を
特定市町村長
が行うこととしたときは、当該
特定市町村長
による当該措置の実施に要する費用を支弁しなければならない。
第六十八条
都道府県は、都道府県知事が第三十一条の二第二項
又は第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を
市町村長
が行うこととしたときは、当該
市町村長
による当該措置の実施に要する費用を支弁しなければならない。
2
特定都道府県知事は、第四十八条第二項
若しくは第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を
特定市町村長
が行うこととしたとき、又は
特定都道府県が
当該措置の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、
特定市町村に
当該措置の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。
2
都道府県知事は、第三十一条の二第二項
若しくは第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を
市町村長
が行うこととしたとき、又は
都道府県が
当該措置の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、
市町村に
当該措置の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(国等の負担)
(国等の負担)
第六十九条
国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する
第四十八条第一項
、第五十六条第二項、第六十二条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
第六十九条
国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する
第三十一条の二第一項
、第五十六条第二項、第六十二条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
一
当該費用の総額が、第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された年の四月一日の属する会計年度(次号において「当該年度」という。)における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項に規定する標準税収入をいう。次号において同じ。)の百分の二に相当する額以下の場合 当該費用の総額の百分の五十に相当する額
一
当該費用の総額が、第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された年の四月一日の属する会計年度(次号において「当該年度」という。)における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項に規定する標準税収入をいう。次号において同じ。)の百分の二に相当する額以下の場合 当該費用の総額の百分の五十に相当する額
二
当該費用の総額が当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二に相当する額を超える場合 イからハまでに掲げる額の合計額
二
当該費用の総額が当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二に相当する額を超える場合 イからハまでに掲げる額の合計額
イ
当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相当する額
イ
当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相当する額
ロ
当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二を超え、百分の四以下の部分の額の百分の八十に相当する額
ロ
当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二を超え、百分の四以下の部分の額の百分の八十に相当する額
ハ
当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相当する額
ハ
当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相当する額
2
前項の規定は、第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第二十五条の規定により市町村が支弁する同項の規定により読み替えて適用する同法第六条第一項の規定による予防接種を行うために要する費用及び当該予防接種に係る同法第十五条第一項の規定による給付に要する費用について準用する。この場合において、前項中「当該都道府県」とあるのは「当該市町村」と、「百分の二」とあるのは「百分の一」と、同項第二号中「百分の四」とあるのは「百分の二」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第二十五条の規定により市町村が支弁する同項の規定により読み替えて適用する同法第六条第一項の規定による予防接種を行うために要する費用及び当該予防接種に係る同法第十五条第一項の規定による給付に要する費用について準用する。この場合において、前項中「当該都道府県」とあるのは「当該市町村」と、「百分の二」とあるのは「百分の一」と、同項第二号中「百分の四」とあるのは「百分の二」と読み替えるものとする。
3
都道府県は、第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第二十五条の規定により市町村が支弁する費用の額から前項において読み替えて準用する第一項の規定により国が負担する額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を負担する。
3
都道府県は、第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第二十五条の規定により市町村が支弁する費用の額から前項において読み替えて準用する第一項の規定により国が負担する額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を負担する。
(平二五法八・一部改正)
(平二五法八・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(新型インフルエンザ等緊急事態に対処するための国の財政上の措置)
(国の財政上の措置等)
第七十条
国は、前条に定めるもののほか、予防接種の実施その他新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体が支弁する費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第七十条
国は、前条に定めるもののほか、予防接種の実施その他新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体が支弁する費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
★新設★
2
国は、前条及び前項に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(設置)
第七十条の二
新型インフルエンザ等対策の推進を図るため、内閣に、新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(所掌事務)
第七十条の三
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第六条第五項又は第十八条第四項の規定により内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べること。
二
前号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べること。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(組織)
第七十条の四
会議は、委員三十五人以内をもって組織する。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(委員)
第七十条の五
委員は、感染症に関して高い識見を有する者その他の学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2
委員は、非常勤とする。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(議長)
第七十条の六
会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
2
議長は、会務を総理する。
3
議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(事務)
第七十条の七
会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(主任の大臣)
第七十条の八
会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(資料の提出その他の協力)
第七十条の九
会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2
会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(政令への委任)
第七十条の十
この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(公用令書の交付)
(公用令書の交付)
第七十一条
第二十九条第五項、
第四十九条第二項
並びに第五十五条第二項、第三項及び第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
第七十一条
第二十九条第五項、
第四十九条
並びに第五十五条第二項、第三項及び第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
2
災害対策基本法第八十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
2
災害対策基本法第八十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(立入検査等)
(立入検査等)
第七十二条
★新設★
第七十二条
都道府県知事は、第三十一条の六第三項の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の規定による要請を受けた者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
★新設★
2
都道府県知事は、第四十五条第三項の規定の施行に必要な限度において、同条第二項の規定による要請を受けた施設管理者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該要請に係る施設若しくは当該施設管理者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
特定都道府県知事
又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、
★挿入★
第四十九条の規定により土地等を使用し、又は第五十五条第二項若しくは第四項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により特定物資の保管を命ずるため必要があるときは、その職員に当該土地若しくは家屋又は当該物資若しくは当該特定物資の所在する場所若しくは当該特定物資を保管させる場所に立ち入り、当該土地、家屋、物資又は特定物資の状況を検査させることができる。
3
都道府県知事
又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、
第三十一条の三若しくは
第四十九条の規定により土地等を使用し、又は第五十五条第二項若しくは第四項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により特定物資の保管を命ずるため必要があるときは、その職員に当該土地若しくは家屋又は当該物資若しくは当該特定物資の所在する場所若しくは当該特定物資を保管させる場所に立ち入り、当該土地、家屋、物資又は特定物資の状況を検査させることができる。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特定都道府県知事
又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第五十五条第三項又は第四項の規定により特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。
4
都道府県知事
又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第五十五条第三項又は第四項の規定により特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定により
特定都道府県
又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
5
前各項
の規定により
都道府県
又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
6
前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項
及び第二項
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7
第一項
から第四項まで
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(特別区についてのこの法律の適用)
(特別区についてのこの法律の適用)
第七十三条
この法律(
第四十八条第七項
を除く。)の適用については、特別区は、市とみなす。
第七十三条
この法律(
第三十一条の二第七項
を除く。)の適用については、特別区は、市とみなす。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第七十六条
第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した
★挿入★
者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第七十六条
第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した
場合には、当該違反行為をした
者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第七十七条
第七十二条第一項
若しくは
第二項
の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十七条
第七十二条第三項
若しくは
第四項
の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした
場合には、当該違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
第七十九条
第四十五条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の過料に処する。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
第八十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第三十一条の六第三項の規定による命令に違反したとき。
二
第七十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(令三法五・追加)
-附則-
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(新型コロナウイルス感染症に関する特例)
★削除★
第一条の二
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第三項において同じ。)については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第四号。同項において「改正法」という。)の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第四五号で同三年一月三一日〕までの間は、第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして、この法律及びこの法律に基づく命令(告示を含む。)の規定を適用する。
2
前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、第十四条中「とき」とあるのは、「とき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)にあっては、そのまん延のおそれが高いと認めるとき)」とする。
3
前項に定めるもののほか、第一項の場合において、改正法の施行前に作成された政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画及び業務計画(以下この項において「行動計画等」という。)に定められていた新型インフルエンザ等に関する事項は、新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものとみなす。
(令二法四・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
附 則(令和三・二・三法五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日〔令和三年二月一三日〕から施行する。ただし、第一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法目次の改正規定(「第六章 雑則(第七十一条―七十五条)」を「《振分始》第五章の二 新型インフルエンザ等対策推進会議(第七十条の二―第七十条の十)《項段》第六章 雑則(第七十一条―第七十五条)《振分終》」に改める部分に限る。)、同法第六条第五項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定及び同法第五章の次に一章を加える改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に新型インフルエンザ等対策特別措置法第六条第一項に規定する政府行動計画、同法第七条第一項に規定する都道府県行動計画、同法第八条第一項に規定する市町村行動計画及び同法第九条第一項に規定する業務計画(以下この項において「行動計画等」という。)に定められている第一条の規定による改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「旧特措法」という。)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症に関する事項(同条第三項の規定により行動計画等に定められているものとみなされた事項を含む。)は、第一条の規定による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「新特措法」という。)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものとみなす。
2
旧特措法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症に係る同条第二項の規定により読み替えられた旧特措法第十四条の規定により行われた報告は、新特措法第十四条の規定により行われた報告とみなす。
3
この法律の施行の際現に設置されている旧特措法第十五条第一項に規定する政府対策本部は、新特措法第十五条第一項の規定により設置されているものとみなす。
4
この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に旧特措法第三十二条第一項の規定によりされた同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(当該新型インフルエンザ等緊急事態宣言について、施行日前に同条第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる期間が延長され、又は同項第二号に掲げる区域が変更された場合を含み、施行日前に同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされた場合を除く。次項において単に「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)は、新特措法第三十二条第一項の規定によりされたものとみなす。
5
前項の規定により新特措法第三十二条第一項の規定によりされたものとみなされる新型インフルエンザ等緊急事態宣言のうち、施行日前に旧特措法第三十二条第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる期間が延長されたものについての新特措法第三十二条第四項の延長する期間の算定については、施行日前に旧特措法第三十二条第三項の規定による当該延長が行われる前の同条第一項第一号に掲げる期間の最終日の翌日から起算するものとする。
6
第一項から第四項までに規定するもののほか、施行日前に実施された旧特措法第十八条第一項の規定による基本的対処方針の策定又は変更、旧特措法第四十五条第一項又は第二項の規定による要請その他の旧特措法により実施された措置で、新特措法中相当する規定があるものは、新特措法により実施されたものとみなす。
7
新特措法第四十五条第三項の規定は、施行日以後に行われる同条第二項の規定による要請(前項の規定により新特措法により実施されたものとみなされるものを除く。)について適用する。
8
施行日前に生じた事由に係る旧特措法第六十九条の規定による国、都道府県及び市町村の負担については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。