新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令
令和二年一月二十八日 政令 第十一号
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令
令和三年一月七日 政令 第四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年一月七日
~令和三年一月七日政令第四号~
(法
第七条第一項
の政令で定める期間)
(法
第七条
の政令で定める期間)
第二条
法第七条第一項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、この政令の施行の日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。
第二条
法第七条第一項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、この政令の施行の日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。
★新設★
2
法第七条第二項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、前項に規定する期間が経過した日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。
(令三政四・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年一月七日
~令和三年一月七日政令第四号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日〔令和二年二月一日〕から施行する。
1
この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日〔令和二年二月一日〕から施行する。
(令二政二二・一部改正)
(令二政二二・一部改正)
(この政令の失効)
(この政令の失効)
2
この政令は、
第二条
に規定する期間の末日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに第三条において準用する法第五十七条(第五号及び第六号を除く。)若しくは第五十八条(第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用、第三条において準用する法第五十九条若しくは第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金又は第三条において準用する法第六十三条の規定により徴収することができる実費については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。
2
この政令は、
第二条第二項
に規定する期間の末日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに第三条において準用する法第五十七条(第五号及び第六号を除く。)若しくは第五十八条(第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用、第三条において準用する法第五十九条若しくは第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金又は第三条において準用する法第六十三条の規定により徴収することができる実費については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。
(令二政六〇・一部改正)
(令二政六〇・令三政四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年一月七日
~令和三年一月七日政令第四号~
★新設★
附 則(令和三・一・七政四)
この政令は、公布の日から施行する。