新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令
令和二年一月二十八日 政令 第十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和三年二月三日 政令 第二十五号
条項号:
第一条第一号
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日政令第二十五号~
★新設★
附 則(令和三・二・三政二五)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日〔令和三年二月一三日〕から施行する。
(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた措置に係る新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十七条(第四号から第六号までを除く。)若しくは第五十八条(第八号、第九号、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用、同令第三条において準用する同法第五十九条若しくは第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金又は同令第三条において準用する同法第六十三条の規定により徴収することができる実費については、なお従前の例による。
第三条
施行日前に新型コロナウイルス感染症に関し新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により実施された措置で、新感染症法中相当する規定があるものは、新感染症法により実施されたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。