新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
令和二年四月三十日 政令 第百六十号

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百二十七号

-本則-
21 法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条第六項、第二十四項、第二十五項若しくは第二十七項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十五条の二第三項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第二十六条第六項第一号中「第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項第二号」と、同条第二十四項第一号、第二十五項第一号及び第二十七項中「第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項各号」と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条の二第三項第一号中「租税特別措置法施行令第二十六条第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第四条の二第二項各号」とする。
-改正附則-