私立学校法
昭和二十四年十二月十五日 法律 第二百七十号

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:第六十五条

-目次-
-本則-
第百十三条第一項第二号 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する 寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
第百十四条第一項 理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議
第百十四条第二項 、同項 及び同項
限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除 限る。)
第百十四条第三項 同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議
社員 評議員
第百十四条第四項 議決権を有する社員 評議員
第百十五条第一項 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する 寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
限る。)、 限る。)又は
第百十五条第四項 第百十一条第一項 私立学校法第四十四条の二第一項
第百十六条第一項 第八十四条第一項第二号 私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項第二号
第百十三条 社員総会 評議員会
第百十三条第一項第二号ロ(1) 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する 寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
第百十四条第一項 理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議
第百十四条第二項 社員総会 評議員会
、同項 及び同項
限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除 限る。)
第百十四条第三項 同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議
社員 評議員
第百十四条第四項 役員等 役員
議決権を有する社員 評議員
第百十五条第一項 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する 寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
限る。)、 限る。)又は
第百十五条第三項及び第四項 社員総会 評議員会
第百十五条第四項第三号 第百十一条第一項 私立学校法第四十四条の二第一項
第百十六条第一項 第八十四条第一項第二号 私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項第二号
第百十八条の二第一項 社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会) 理事会
第百十八条の二第二項第二号 第百十一条第一項 私立学校法第四十四条の二第一項
第百十八条の二第五項 第八十四条第一項、 私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項及び
、第百十一条第三項及び の規定、同法第四十四条の二第三項の規定並びに同法第四十四条の五において準用する
第百十八条の三第一項 役員等を 役員を
役員等賠償責任保険契約 役員賠償責任保険契約
社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会) 理事会
第百十八条の三第二項 第八十四条第一項、 私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項及び
及び第百十一条第三項 の規定並びに同法第四十四条の二第三項
第百十八条の三第三項ただし書 役員等賠償責任保険契約 役員賠償責任保険契約
-改正本則-
-改正附則-