私立学校法
昭和二十四年十二月十五日 法律 第二百七十号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:
第六十五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
私立学校に関する教育行政
(
第五条-第二十三条
)
第二章
私立学校に関する教育行政
(
第五条-第二十三条
)
第三章
学校法人
第三章
学校法人
第一節
通則
(
第二十四条-第二十九条
)
第一節
通則
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
設立
(
第三十条-第三十四条
)
第二節
設立
(
第三十条-第三十四条
)
第三節
管理
第三節
管理
第一款
役員及び理事会
(
第三十五条-第四十条の五
)
第一款
役員及び理事会
(
第三十五条-第四十条の五
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第四十一条-第四十四条
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第四十一条-第四十四条
)
第三款
役員の損害賠償責任
(
第四十四条の二-第四十四条の四
)
第三款
役員の損害賠償責任等
(
第四十四条の二-第四十四条の五
)
第四款
寄附行為変更の認可等
(
第四十五条
)
第四款
寄附行為変更の認可等
(
第四十五条
)
第五款
予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画等
(
第四十五条の二-第四十九条
)
第五款
予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画等
(
第四十五条の二-第四十九条
)
第四節
解散
(
第五十条-第五十八条
)
第四節
解散
(
第五十条-第五十八条
)
第五節
助成及び監督
(
第五十九条-第六十三条の二
)
第五節
助成及び監督
(
第五十九条-第六十三条の二
)
第四章
雑則
(
第六十四条-第六十五条の四
)
第四章
雑則
(
第六十四条-第六十五条の四
)
第五章
罰則
(
第六十六条・第六十七条
)
第五章
罰則
(
第六十六条・第六十七条
)
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(評議員会)
(評議員会)
第四十一条
学校法人に、評議員会を置く。
第四十一条
学校法人に、評議員会を置く。
2
評議員会は、理事の定数の二倍をこえる数の評議員をもつて、組織する。
2
評議員会は、理事の定数の二倍をこえる数の評議員をもつて、組織する。
3
評議員会は、理事長が招集する。
3
評議員会は、理事長が招集する。
4
評議員会に、議長を置く。
4
評議員会に、議長を置く。
5
理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
5
理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
6
評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。
6
評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。
7
評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7
評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8
前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
8
前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
9
第七項の規定にかかわらず、
第四十四条の二第四項
において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百十三条第一項の評議員会の決議は、その議事の議決に加わることができる評議員の三分の二以上に当たる多数をもつて決する。
9
第七項の規定にかかわらず、
第四十四条の五
において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百十三条第一項の評議員会の決議は、その議事の議決に加わることができる評議員の三分の二以上に当たる多数をもつて決する。
10
第七項及び前項の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
10
第七項及び前項の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
(令元法一一・一部改正)
(令元法一一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(役員の学校法人に対する損害賠償責任)
(役員の学校法人に対する損害賠償責任)
第四十四条の二
役員は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
第四十四条の二
役員は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2
理事が第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
2
理事が第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3
第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて学校法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
3
第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて学校法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
一
第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の理事
一
第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の理事
二
学校法人が当該取引をすることを決定した理事
二
学校法人が当該取引をすることを決定した理事
三
当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
三
当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
4
一般社団・財団法人法第百十二条から第百十六条までの規定は、第一項の責任について準用する。この場合において、これらの規定中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「役員等」とあるのは「役員」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「法務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「代表理事」とあるのは「理事長」と、「使用人」とあるのは「職員」と、「監事又は会計監査人」とあるのは「監事」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団・財団法人法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★削除★
第百十三条第一項第二号
理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する
寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
第百十四条第一項
理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)
理事会の決議
第百十四条第二項
、同項
及び同項
限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除
限る。)
第百十四条第三項
同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)
理事会の決議
社員
評議員
第百十四条第四項
議決権を有する社員
評議員
第百十五条第一項
理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する
寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
限る。)、
限る。)又は
第百十五条第四項
第百十一条第一項
私立学校法第四十四条の二第一項
第百十六条第一項
第八十四条第一項第二号
私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項第二号
(令元法一一・追加)
(令元法一一・追加、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
(一般社団・財団法人法の規定の準用)
第四十四条の五
一般社団・財団法人法第百十二条から第百十六条までの規定は第四十四条の二第一項の責任について、一般社団・財団法人法第二章第三節第九款の規定は学校法人について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「役員等の」とあるのは「役員の」と、「役員等が」とあるのは「役員が」と、「法務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「代表理事」とあるのは「理事長」と、「使用人」とあるのは「職員」と、「監事又は会計監査人」とあるのは「監事」と、「役員等に」とあるのは「役員に」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団・財団法人法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十三条
社員総会
評議員会
第百十三条第一項第二号ロ(1)
理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する
寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
第百十四条第一項
理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)
理事会の決議
第百十四条第二項
社員総会
評議員会
、同項
及び同項
限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除
限る。)
第百十四条第三項
同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)
理事会の決議
社員
評議員
第百十四条第四項
役員等
役員
議決権を有する社員
評議員
第百十五条第一項
理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する
寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
限る。)、
限る。)又は
第百十五条第三項及び第四項
社員総会
評議員会
第百十五条第四項第三号
第百十一条第一項
私立学校法第四十四条の二第一項
第百十六条第一項
第八十四条第一項第二号
私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項第二号
第百十八条の二第一項
社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)
理事会
第百十八条の二第二項第二号
第百十一条第一項
私立学校法第四十四条の二第一項
第百十八条の二第五項
第八十四条第一項、
私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項及び
、第百十一条第三項及び
の規定、同法第四十四条の二第三項の規定並びに同法第四十四条の五において準用する
第百十八条の三第一項
役員等を
役員を
役員等賠償責任保険契約
役員賠償責任保険契約
社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)
理事会
第百十八条の三第二項
第八十四条第一項、
私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項及び
及び第百十一条第三項
の規定並びに同法第四十四条の二第三項
第百十八条の三第三項ただし書
役員等賠償責任保険契約
役員賠償責任保険契約
(令元法七一・追加)
-改正本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元・一二・一一法七一)抄
(私立学校法の一部改正に伴う経過措置)
第六十六条
前条の規定による改正後の私立学校法(次項において「新私立学校法」という。)第四十四条の五において準用する新一般社団・財団法人法第百十八条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2
この法律の施行前に学校法人と保険者との間で締結された保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであって、役員を被保険者とするものについては、新私立学校法第四十四条の五において準用する新一般社団・財団法人法第百十八条の三の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
附 則
この法律は、会社法改正法の施行の日〔令和三年三月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕