指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
平成十八年三月十四日 厚生労働省 令 第三十五号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和三年一月二十五日 厚生労働省 令 第九号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
削除
(
第四条-第四十五条
)
第二章
削除
(
第四条-第四十五条
)
第三章
介護予防訪問入浴介護
第三章
介護予防訪問入浴介護
第一節
基本方針
(
第四十六条
)
第一節
基本方針
(
第四十六条
)
第二節
人員に関する基準
(
第四十七条・第四十八条
)
第二節
人員に関する基準
(
第四十七条・第四十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第四十九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第四十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第四十九条の二-第五十五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第四十九条の二-第五十五条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第五十六条・第五十七条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第五十六条・第五十七条
)
第六節
基準該当介護予防サービスに関する基準
(
第五十八条-第六十一条
)
第六節
基準該当介護予防サービスに関する基準
(
第五十八条-第六十一条
)
第四章
介護予防訪問看護
第四章
介護予防訪問看護
第一節
基本方針
(
第六十二条
)
第一節
基本方針
(
第六十二条
)
第二節
人員に関する基準
(
第六十三条・第六十四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第六十三条・第六十四条
)
第三節
設備に関する基準
(
第六十五条
)
第三節
設備に関する基準
(
第六十五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第六十六条-第七十四条
)
第四節
運営に関する基準
(
第六十六条-第七十四条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第七十五条-第七十七条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第七十五条-第七十七条
)
第五章
介護予防訪問リハビリテーション
第五章
介護予防訪問リハビリテーション
第一節
基本方針
(
第七十八条
)
第一節
基本方針
(
第七十八条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八十条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八十条
)
第四節
運営に関する基準
(
第八十一条-第八十四条
)
第四節
運営に関する基準
(
第八十一条-第八十四条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第八十五条・第八十六条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第八十五条・第八十六条
)
第六章
介護予防居宅療養管理指導
第六章
介護予防居宅療養管理指導
第一節
基本方針
(
第八十七条
)
第一節
基本方針
(
第八十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第八十八条
)
第二節
人員に関する基準
(
第八十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八十九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九十条-第九十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九十条-第九十三条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第九十四条・第九十五条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第九十四条・第九十五条
)
第七章
削除
(
第九十六条-第百十五条
)
第七章
削除
(
第九十六条-第百十五条
)
第八章
介護予防通所リハビリテーション
第八章
介護予防通所リハビリテーション
第一節
基本方針
(
第百十六条
)
第一節
基本方針
(
第百十六条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百十八条の二-第百二十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百十八条の二-第百二十三条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第百二十四条-第百二十七条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第百二十四条-第百二十七条
)
第九章
介護予防短期入所生活介護
第九章
介護予防短期入所生活介護
第一節
基本方針
(
第百二十八条
)
第一節
基本方針
(
第百二十八条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百二十九条・第百三十条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百二十九条・第百三十条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百三十三条-第百四十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百三十三条-第百四十二条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第百四十三条-第百五十条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第百四十三条-第百五十条
)
第六節
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第六節
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第百五十一条・第百五十二条
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第百五十一条・第百五十二条
)
第二款
設備に関する基準
(
第百五十三条・第百五十四条
)
第二款
設備に関する基準
(
第百五十三条・第百五十四条
)
第三款
運営に関する基準
(
第百五十五条-第百五十九条
)
第三款
運営に関する基準
(
第百五十五条-第百五十九条
)
第四款
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第百六十条-第百六十四条
)
第四款
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第百六十条-第百六十四条
)
第七節
共生型介護予防サービスに関する基準
(
第百六十五条-第百七十八条
)
第七節
共生型介護予防サービスに関する基準
(
第百六十五条-第百七十八条
)
第八節
基準該当介護予防サービスに関する基準
(
第百七十九条-第百八十五条
)
第八節
基準該当介護予防サービスに関する基準
(
第百七十九条-第百八十五条
)
第十章
介護予防短期入所療養介護
第十章
介護予防短期入所療養介護
第一節
基本方針
(
第百八十六条
)
第一節
基本方針
(
第百八十六条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百八十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百八十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百八十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百八十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百八十九条-第百九十五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百八十九条-第百九十五条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第百九十六条-第二百二条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第百九十六条-第二百二条
)
第六節
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第六節
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百三条・第二百四条
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百三条・第二百四条
)
第二款
設備に関する基準
(
第二百五条
)
第二款
設備に関する基準
(
第二百五条
)
第三款
運営に関する基準
(
第二百六条-第二百十条
)
第三款
運営に関する基準
(
第二百六条-第二百十条
)
第四款
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第二百十一条-第二百十五条
)
第四款
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第二百十一条-第二百十五条
)
第七節
削除
(
第二百十六条-第二百二十九条
)
第七節
削除
(
第二百十六条-第二百二十九条
)
第十一章
介護予防特定施設入居者生活介護
第十一章
介護予防特定施設入居者生活介護
第一節
基本方針
(
第二百三十条
)
第一節
基本方針
(
第二百三十条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百三十一条・第二百三十二条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百三十一条・第二百三十二条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百三十三条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百三十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百三十四条-第二百四十五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百三十四条-第二百四十五条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第二百四十六条-第二百五十二条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第二百四十六条-第二百五十二条
)
第六節
外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第六節
外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百五十三条・第二百五十四条
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百五十三条・第二百五十四条
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百五十五条・第二百五十六条
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百五十五条・第二百五十六条
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百五十七条
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百五十七条
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百五十八条-第二百六十二条
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百五十八条-第二百六十二条
)
第五款
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第二百六十三条・第二百六十四条
)
第五款
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第二百六十三条・第二百六十四条
)
第十二章
介護予防福祉用具貸与
第十二章
介護予防福祉用具貸与
第一節
基本方針
(
第二百六十五条
)
第一節
基本方針
(
第二百六十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六十六条・第二百六十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六十六条・第二百六十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六十九条-第二百七十六条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六十九条-第二百七十六条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第二百七十七条-第二百七十八条の二
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第二百七十七条-第二百七十八条の二
)
第六節
基準該当介護予防サービスに関する基準
(
第二百七十九条・第二百八十条
)
第六節
基準該当介護予防サービスに関する基準
(
第二百七十九条・第二百八十条
)
第十三章
特定介護予防福祉用具販売
第十三章
特定介護予防福祉用具販売
第一節
基本方針
(
第二百八十一条
)
第一節
基本方針
(
第二百八十一条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百八十二条・第二百八十三条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百八十二条・第二百八十三条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百八十四条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百八十四条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百八十五条-第二百八十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百八十五条-第二百八十九条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第二百九十条-第二百九十二条
)
第五節
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(
第二百九十条-第二百九十二条
)
★新設★
第十四章
雑則
(
第二百九十三条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条
基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十七条第四号(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十八条、第五十九条、第百四十五条第六項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百八十条、第百八十一条、第二百六十七条(第二百八十条において準用する場合に限る。)及び第二百七十九条の規定による基準
一
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十七条第四号(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十八条、第五十九条、第百四十五条第六項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百八十条、第百八十一条、第二百六十七条(第二百八十条において準用する場合に限る。)及び第二百七十九条の規定による基準
二
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百八十三条第一項第一号及び第二項第一号ロ並びに附則第四条(第百八十三条第二項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準
二
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百八十三条第一項第一号及び第二項第一号ロ並びに附則第四条(第百八十三条第二項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準
三
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第六十一条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第四十九条の三(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、
★挿入★
第五十三条の五(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、
★挿入★
第百三十三条第一項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百八十五条において準用する
場合に限る。)及び
第百四十五条第七項(第百八十五条において準用する場合に限る。)
★挿入★
の規定による基準
三
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第六十一条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第四十九条の三(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、
第五十三条の二の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の三第三項(第六十一条において準用する場合に限る。)、
第五十三条の五(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、
第五十三条の十の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、
第百三十三条第一項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百八十五条において準用する
場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、
第百四十五条第七項(第百八十五条において準用する場合に限る。)
及び第二百七十三条第六項(第二百八十条において準用する場合に限る。)
の規定による基準
四
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百八十二条の規定による基準
四
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百八十二条の規定による基準
五
法第百十五条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百三十条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第六項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百六十五条第二号の規定による基準
五
法第百十五条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百三十条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第六項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百六十五条第二号の規定による基準
六
法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百六十五条第一号の規定による基準
六
法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百六十五条第一号の規定による基準
七
法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の三(第百六十六条において準用する場合に限る。)、
★挿入★
第五十三条の五(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第百六十六条において準用する場合に限る。)、
★挿入★
第百三十三条第一項(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百六十六条において準用する場合に限る。)
★挿入★
及び第百四十五条第七項(第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
七
法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の三(第百六十六条において準用する場合に限る。)、
第五十三条の二の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、
第五十三条の五(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第百六十六条において準用する場合に限る。)、
第五十三条の十の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、
第百三十三条第一項(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百六十六条において準用する場合に限る。)
、第百三十九条の二第二項(第百六十六条において準用する場合に限る。)
及び第百四十五条第七項(第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
八
法第百十五条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十七条、第四十八条、第五十七条第四号、第六十三条、第六十四条、第七十九条、第八十八条、第百十七条、第百二十九条、第百三十条、第百四十五条第六項、第百五十七条第二項及び第三項、第百六十一条第七項、第百八十七条、第二百八条第二項及び第三項、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百六十六条、第二百六十七条、第二百八十二条並びに第二百八十三条並びに附則第十九条及び附則第二十条の規定による基準
八
法第百十五条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十七条、第四十八条、第五十七条第四号、第六十三条、第六十四条、第七十九条、第八十八条、第百十七条、第百二十九条、第百三十条、第百四十五条第六項、第百五十七条第二項及び第三項、第百六十一条第七項、第百八十七条、第二百八条第二項及び第三項、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百六十六条、第二百六十七条、第二百八十二条並びに第二百八十三条並びに附則第十九条及び附則第二十条の規定による基準
九
法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十八条第一項、第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ(3)
(床面積に係る部分に限る。)
、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)、第四号イ(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)、第二百五条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
九
法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十八条第一項、第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ(3)
★削除★
、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)、第四号イ(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)、第二百五条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
十
法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、
★挿入★
第五十三条の五(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、
★挿入★
第七十条、第七十七条第一項から第三項まで、
★挿入★
第百三十三条第一項(第百五十九条及び第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、
★挿入★
第百四十五条第七項、第百六十一条第八項、第百九十一条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条、第二百条第六項、第二百十二条第七項、第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条(第二百六十二条において準用する場合を含む。)
並びに
第二百五十八条第一項から第三項まで
★挿入★
の規定による基準
十
法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、
第五十三条の二の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三第三項(第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、
第五十三条の五(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、
第五十三条の十の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、
第七十条、第七十七条第一項から第三項まで、
第百二十一条第二項(第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第百三十三条第一項(第百五十九条及び第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、
第百三十九条の二第二項(第百五十九条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、
第百四十五条第七項、第百六十一条第八項、第百九十一条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条、第二百条第六項、第二百十二条第七項、第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条(第二百六十二条において準用する場合を含む。)
、
第二百五十八条第一項から第三項まで
並びに第二百七十三条第六項
の規定による基準
十一
法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百三十一条(第百五十四条において準用する場合を含む。)の規定による基準
十一
法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百三十一条(第百五十四条において準用する場合を含む。)の規定による基準
十二
法第五十四条第一項第二号、第百十五条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第百十五条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第五十四条第二項各号、第百十五条の二の二第二項各号及び第百十五条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
十二
法第五十四条第一項第二号、第百十五条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第百十五条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第五十四条第二項各号、第百十五条の二の二第二項各号及び第百十五条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(指定介護予防サービスの事業の一般原則)
(指定介護予防サービスの事業の一般原則)
第三条
指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
第三条
指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2
指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
2
指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
★新設★
3
指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
★新設★
4
指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第五十三条
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第五十三条
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
通常の事業の実施地域
五
通常の事業の実施地域
六
サービスの利用に当たっての留意事項
六
サービスの利用に当たっての留意事項
七
緊急時等における対応方法
七
緊急時等における対応方法
★新設★
八
虐待の防止のための措置に関する事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他運営に関する重要事項
九
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第五十三条の二
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供できるよう、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第五十三条の二
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供できるよう、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によって指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。
2
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によって指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。
3
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
3
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、全ての介護予防訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
4
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、適切な指定介護予防訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平二七厚労令四・追加)
(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(業務継続計画の策定等)
第五十三条の二の二
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三厚労令九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(衛生管理等)
(衛生管理等)
第五十三条の三
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
第五十三条の三
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
2
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
★新設★
3
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。
二
当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三
当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(平二七厚労令四・追加)
(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(掲示)
(掲示)
第五十三条の四
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
第五十三条の四
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
★新設★
2
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(平二七厚労令四・追加)
(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(地域との連携
★挿入★
)
(地域との連携
等
)
第五十三条の九
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
第五十三条の九
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
★新設★
2
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問入浴介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問入浴介護の提供を行うよう努めなければならない。
(平二七厚労令四・追加)
(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(虐待の防止)
第五十三条の十の二
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。
二
当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三
当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四
前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三厚労令九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第六十一条
第一節、第四節(第四十九条の九、第五十条第一項、第五十三条の八第五項及び第六項並びに第五十五条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二及び第五十三条の四
★挿入★
中「第五十三条」とあるのは「第六十一条において準用する第五十三条」と、第四十九条の十三
★挿入★
中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と読み替えるものとする。
第六十一条
第一節、第四節(第四十九条の九、第五十条第一項、第五十三条の八第五項及び第六項並びに第五十五条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二及び第五十三条の四
第一項
中「第五十三条」とあるのは「第六十一条において準用する第五十三条」と、第四十九条の十三
第一項
中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第七十二条
指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第七十二条
指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
四
指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
五
通常の事業の実施地域
五
通常の事業の実施地域
六
緊急時等における対応方法
六
緊急時等における対応方法
★新設★
七
虐待の防止のための措置に関する事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他運営に関する重要事項
八
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(勤務体制の確保等)
第七十二条の二
指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問看護を提供できるよう、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問看護事業所の看護師等によって指定介護予防訪問看護を提供しなければならない。
3
指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4
指定介護予防訪問看護事業者は、適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三厚労令九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第七十四条
第四十九条の二、第四十九条の三、第四十九条の五から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条及び
第五十三条の二
から第五十三条の十一までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、第四十九条の二及び第五十三条の四
★挿入★
中「第五十三条」とあるのは「第七十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三
★挿入★
中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と読み替えるものとする。
第七十四条
第四十九条の二、第四十九条の三、第四十九条の五から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条及び
第五十三条の二の二
から第五十三条の十一までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、第四十九条の二及び第五十三条の四
第一項
中「第五十三条」とあるのは「第七十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三
第二項
中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と読み替えるものとする。
(平二七厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第八十二条
指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲げる運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第八十二条
指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲げる運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額
四
指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額
五
通常の事業の実施地域
五
通常の事業の実施地域
★新設★
六
虐待の防止のための措置に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他運営に関する重要事項
七
その他運営に関する重要事項
(平一八厚労令一五六・一部改正)
(平一八厚労令一五六・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第八十四条
第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、
第五十三条の二
から第五十三条の五まで、第五十三条の七から第五十三条の十一
まで及び
第六十七条
★挿入★
の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第四十九条の二及び第五十三条の四
★挿入★
中「第五十三条」とあるのは「第八十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三
★挿入★
中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第八十四条
第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、
第五十三条の二の二
から第五十三条の五まで、第五十三条の七から第五十三条の十一
まで、
第六十七条
及び第七十二条の二
の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第四十九条の二及び第五十三条の四
第一項
中「第五十三条」とあるのは「第八十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三
第二項
中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と
、第七十二条の二中「看護師等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と
読み替えるものとする。
(平二〇厚労令七七・平二七厚労令四・一部改正)
(平二〇厚労令七七・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
(指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第八十六条
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第七十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第八十六条
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第七十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準第二条に規定する担当職員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議
★挿入★
をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
一
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準第二条に規定する担当職員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)
をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
二
医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成するものとする。
二
医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成するものとする。
三
介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
三
介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
四
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
四
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
五
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
五
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
六
指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百二十五条第二号から第五号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
六
指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百二十五条第二号から第五号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
七
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
七
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
八
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
八
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
九
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
九
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
十
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告するものとする。
十
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告するものとする。
十一
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
十一
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
十二
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
十二
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
十三
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うものとする。
十三
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うものとする。
十四
第一号から第十二号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。
十四
第一号から第十二号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。
(平二七厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第九十一条
指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第九十一条
指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
四
指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
五
通常事業の実施地域
五
通常事業の実施地域
★新設★
六
虐待の防止のための措置に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他運営に関する重要事項
七
その他運営に関する重要事項
(平三〇厚労令四・一部改正)
(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第九十三条
第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の十、第四十九条の十二、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、
第五十三条の二
から第五十三条の五まで、第五十三条の七から第五十三条の十一
まで及び
第六十七条
★挿入★
の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第四十九条の二及び第五十三条の四
★挿入★
中「第五十三条」とあるのは「第九十一条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第四十九条の十二中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第五十三条の三
★挿入★
中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第九十三条
第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の十、第四十九条の十二、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、
第五十三条の二の二
から第五十三条の五まで、第五十三条の七から第五十三条の十一
まで、
第六十七条
及び第七十二条の二
の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第四十九条の二及び第五十三条の四
第一項
中「第五十三条」とあるのは「第九十一条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第四十九条の十二中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第五十三条の三
第二項
中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と
、第七十二条の二中「看護師等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と
読み替えるものとする。
(平二〇厚労令七七・平二七厚労令四・一部改正)
(平二〇厚労令七七・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
(指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第九十五条
医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第九十五条
医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うものとする。
一
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うものとする。
二
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うものとする。
二
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うものとする。
三
前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。
三
前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。
四
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。
四
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。
五
前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
五
前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
六
前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
六
前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
七
それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録するものとする。
七
それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録するものとする。
2
薬剤師
、歯科衛生士又は管理栄養士
の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
2
薬剤師
★削除★
の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
一
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
二
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
二
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
三
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。
三
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。
★新設★
四
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。
★新設★
五
前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
★新設★
六
前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。
七
それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。
★新設★
3
歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
二
指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
三
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。
四
それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。
(平二一厚労令三三・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二一厚労令三三・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百二十条
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百二十条
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員
四
指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員
五
指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
五
指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
六
通常の事業の実施地域
六
通常の事業の実施地域
七
サービス利用に当たっての留意事項
七
サービス利用に当たっての留意事項
八
非常災害対策
八
非常災害対策
★新設★
九
虐待の防止のための措置に関する事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他運営に関する重要事項
十
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第百二十条の二
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供できるよう、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第百二十条の二
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供できるよう、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者によって指定介護予防通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
2
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者によって指定介護予防通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
3
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、全ての介護予防通所リハビリテーション従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
4
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、適切な指定介護予防通所リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防通所リハビリテーション従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平二七厚労令四・追加)
(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(非常災害対策)
(非常災害対策)
第百二十条の四
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
第百二十条の四
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
★新設★
2
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(平二七厚労令四・追加)
(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(衛生管理等)
(衛生管理等)
第百二十一条
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
第百二十一条
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように
必要な措置を講ずるよう努めなければならない
。
2
指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように
、次の各号に掲げる措置を講じなければならない
。
★新設★
一
当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。
★新設★
二
当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
★新設★
三
当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、介護予防通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百二十三条
第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十一まで、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三
★挿入★
、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで及び第六十七条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第四十九条の二及び第五十三条の四
★挿入★
中「第五十三条」とあるのは「第百二十条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
第百二十三条
第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十一まで、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三
、第五十三条の二の二
、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで及び第六十七条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第四十九条の二及び第五十三条の四
第一項
中「第五十三条」とあるのは「第百二十条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
(平二〇厚労令七七・平二七厚労令四・一部改正)
(平二〇厚労令七七・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第百二十九条
指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十九条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
第百二十九条
指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十九条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
一
医師
一人以上
一
医師
一以上
二
生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに
一人以上
二
生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに
一以上
三
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに
一人以上
三
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに
一以上
四
栄養士
一人以上
四
栄養士
一以上
五
機能訓練指導員
一人以上
五
機能訓練指導員
一以上
六
調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
六
調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
2
特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
2
特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
3
第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下この節及び次節において「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
4
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下この節及び次節において「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
5
第一項第二号の生活相談員
並びに同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。
ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、
この限りでない。
5
第一項第二号の生活相談員
のうち一人以上は、常勤でなければならない。また、同項第三号の介護職員又は看護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、
生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。
★新設★
6
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定介護予防訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7
第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項から
第六項
までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
8
指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項から
第七項
までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平三〇厚労令四・一部改正)
(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(設備及び備品等)
(設備及び備品等)
第百三十二条
指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
第百三十二条
指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
一
居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
一
居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
二
居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
二
居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第百四十二条において準用する
第百二十条の四
に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ
当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第百四十二条において準用する
第百二十条の四第一項
に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ
第百四十二条において準用する
第百二十条の四
に規定する訓練については、
同条
に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ロ
第百四十二条において準用する
第百二十条の四第一項
に規定する訓練については、
同項
に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ハ
火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
ハ
火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3
指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。
3
指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。
一
居室
一
居室
二
食堂
二
食堂
三
機能訓練室
三
機能訓練室
四
浴室
四
浴室
五
便所
五
便所
六
洗面設備
六
洗面設備
七
医務室
七
医務室
八
静養室
八
静養室
九
面談室
九
面談室
十
介護職員室
十
介護職員室
十一
看護職員室
十一
看護職員室
十二
調理室
十二
調理室
十三
洗濯室又は洗濯場
十三
洗濯室又は洗濯場
十四
汚物処理室
十四
汚物処理室
十五
介護材料室
十五
介護材料室
4
併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
4
併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
5
第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。
5
第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。
6
第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
6
第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
居室
一
居室
イ
一の居室の定員は、四人以下とすること。
イ
一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ロ
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ハ
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
ハ
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
二
食堂及び機能訓練室
二
食堂及び機能訓練室
イ
食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ
食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ
イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
ロ
イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
三
浴室
要支援者が入浴するのに適したものとすること。
三
浴室
要支援者が入浴するのに適したものとすること。
四
便所
要支援者が使用するのに適したものとすること。
四
便所
要支援者が使用するのに適したものとすること。
五
洗面設備
要支援者が使用するのに適したものとすること。
五
洗面設備
要支援者が使用するのに適したものとすること。
7
前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
7
前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
一
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
二
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
二
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三
階段の傾斜を緩やかにすること。
三
階段の傾斜を緩やかにすること。
四
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
四
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
五
居室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
五
居室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
8
指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十四条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
8
指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十四条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一八厚労令一五六・平二四厚労令一一・平二四厚労令五三・平二七厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令一五六・平二四厚労令一一・平二四厚労令五三・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百三十八条
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百三十八条
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
利用定員(第百二十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)
三
利用定員(第百二十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)
四
指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
通常の送迎の実施地域
五
通常の送迎の実施地域
六
サービス利用に当たっての留意事項
六
サービス利用に当たっての留意事項
七
緊急時等における対応方法
七
緊急時等における対応方法
八
非常災害対策
八
非常災害対策
★新設★
九
虐待の防止のための措置に関する事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他運営に関する重要事項
十
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(衛生管理等)
(衛生管理等)
第百三十九条の二
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
第百三十九条の二
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように
必要な措置を講ずるよう努めなければならない
。
2
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように
、次の各号に掲げる措置を講じなければならない
。
★新設★
一
当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防短期入所生活介護従業者に周知徹底を図ること。
★新設★
二
当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
★新設★
三
当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、介護予防短期入所生活介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(平二七厚労令四・追加)
(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百四十二条
第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条
★挿入★
、第五十三条の四から
第五十三条の十一
、第百二十条の二及び第百二十条の四の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において
★挿入★
、第五十三条の四
中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と、
「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と
★挿入★
、第百二十条の二第三項
★挿入★
中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。
第百四十二条
第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条
、第五十三条の二の二
、第五十三条の四から
第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)
、第百二十条の二及び第百二十条の四の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において
、第五十三条の二の二第二項
、第五十三条の四
第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中
「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と
、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と
、第百二十条の二第三項
及び第四項
中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(設備及び備品等)
(設備及び備品等)
第百五十三条
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
第百五十三条
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
一
居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
一
居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
二
居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
二
居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
当該ユニット型指定介護予防短期入所者生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百五十九条において準用する第百四十二条において準用する
第百二十条の四
に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ
当該ユニット型指定介護予防短期入所者生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百五十九条において準用する第百四十二条において準用する
第百二十条の四第一項
に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ
第百五十九条において準用する第百四十二条において準用する
第百二十条の四
に規定する訓練については、
同条
に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ロ
第百五十九条において準用する第百四十二条において準用する
第百二十条の四第一項
に規定する訓練については、
同項
に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ハ
火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
ハ
火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。
3
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。
一
ユニット
一
ユニット
二
浴室
二
浴室
三
医務室
三
医務室
四
調理室
四
調理室
五
洗濯室又は洗濯場
五
洗濯室又は洗濯場
六
汚物処理室
六
汚物処理室
七
介護材料室
七
介護材料室
4
特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
4
特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
5
第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。
5
第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。
6
第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
6
第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
ユニット
一
ユニット
イ
居室
イ
居室
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等基準第百四十条の二に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護又はユニット型指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び第百五十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、
おおむね十人以下としなければならない。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等基準第百四十条の二に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護又はユニット型指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び第百五十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、
原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
(3)
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
また、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じても差し支えない。
(3)
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
★削除★
(4)
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
(4)
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
ロ
共同生活室
ロ
共同生活室
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(2)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3)
必要な設備及び備品を備えること。
(3)
必要な設備及び備品を備えること。
ハ
洗面設備
ハ
洗面設備
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
要支援者が使用するのに適したものとすること。
(2)
要支援者が使用するのに適したものとすること。
ニ
便所
ニ
便所
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
要支援者が使用するのに適したものとすること。
(2)
要支援者が使用するのに適したものとすること。
二
浴室
要支援者が入浴するのに適したものとすること。
二
浴室
要支援者が入浴するのに適したものとすること。
7
前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
7
前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。
一
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。
二
廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
二
廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三
階段の傾斜を緩やかにすること。
三
階段の傾斜を緩やかにすること。
四
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
四
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
五
ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
五
ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
8
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等基準第百四十条の二に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
8
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等基準第百四十条の二に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一八厚労令一五六・平二四厚労令五三・平二七厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令一五六・平二四厚労令五三・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百五十六条
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百五十六条
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
利用定員(第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
三
利用定員(第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
四
ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
四
ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
五
指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
六
通常の送迎の実施地域
六
通常の送迎の実施地域
七
サービス利用に当たっての留意事項
七
サービス利用に当たっての留意事項
八
緊急時等における対応方法
八
緊急時等における対応方法
九
非常災害対策
九
非常災害対策
★新設★
十
虐待の防止のための措置に関する事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その他運営に関する重要事項
十一
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第百五十七条
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第百五十七条
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
4
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、全ての介護予防短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
5
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平一八厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令八〇・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百六十六条
第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条
★挿入★
、第五十三条の四から第五十三条の十一
★挿入★
、第百二十条の二及び第百二十条の四、第百二十八条及び第百三十条並びに第四節(第百四十二条を除く。)及び第五節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において
★挿入★
、第五十三条の四
★挿入★
中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と、
★挿入★
「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは
「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下
「共生型介護予防短期入所生活介護従業者
」という。)
」と、第百二十条の二第三項
★挿入★
中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十三条第一項
及び第百三十七条
中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百四十一条第二項第二号中「次条において準用する第四十九条の十三第二項」とあるのは「第四十九条の十三第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第五十条の三」とあるのは「第五十条の三」と、同項第五号中「次条において準用する第五十三条の八第二項」とあるのは「第五十三条の八第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第五十三条の十第二項」とあるのは「第五十三条の十第二項」と読み替えるものとする。
第百六十六条
第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条
、第五十三条の二の二
、第五十三条の四から第五十三条の十一
まで(第五十三条の九第二項を除く。)
、第百二十条の二及び第百二十条の四、第百二十八条及び第百三十条並びに第四節(第百四十二条を除く。)及び第五節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において
、第五十三条の二の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と
、第五十三条の四
第一項
中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と、
同項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中
「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは
★削除★
「共生型介護予防短期入所生活介護従業者
★削除★
」と、第百二十条の二第三項
及び第四項
中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十三条第一項
、第百三十七条並びに第百三十九条の二第二項第一号及び第三号
中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百四十一条第二項第二号中「次条において準用する第四十九条の十三第二項」とあるのは「第四十九条の十三第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第五十条の三」とあるのは「第五十条の三」と、同項第五号中「次条において準用する第五十三条の八第二項」とあるのは「第五十三条の八第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第五十三条の十第二項」とあるのは「第五十三条の十第二項」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令四・全改)
(平三〇厚労令四・全改、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第百八十条
基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号の栄養士を置かないことができる。
第百八十条
基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号の栄養士を置かないことができる。
一
生活相談員
一人以上
一
生活相談員
一以上
二
介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百四十条の二十六に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百八十二条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに
一人以上
二
介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百四十条の二十六に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百八十二条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに
一以上
三
栄養士
一人以上
三
栄養士
一以上
四
機能訓練指導員
一人以上
四
機能訓練指導員
一以上
五
調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
五
調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
2
前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。
2
前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。
3
第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
3
第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
4
基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
4
基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
5
基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の二十七第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
5
基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の二十七第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百八十五条
第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条
★挿入★
、第五十三条の四から
第五十三条の七まで、第五十三条の八(第五項及び第六項を除く。)、第五十三条の九から
第五十三条の十一まで
★挿入★
、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十八条並びに第四節(第百三十五条第一項及び第百四十二条を除く。)及び第五節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第四十九条の十三
★挿入★
中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と
★挿入★
、第五十三条の四
★挿入★
中
「第五十三条」とあるのは「第百八十五条において準用する第百三十八条」と、
「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と
★挿入★
、第百二十条の二第三項
★挿入★
中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十五条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十九条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは、「第百八十五条」と、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百八十五条において準用する第百二十八条」と、「前条」とあるのは「第百八十五条において準用する前条」と、第百四十八条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。
第百八十五条
第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条
、第五十三条の二の二
、第五十三条の四から
★削除★
第五十三条の十一まで
(第五十三条の八第五項及び第六項並びに第五十三条の九第二項を除く。)
、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十八条並びに第四節(第百三十五条第一項及び第百四十二条を除く。)及び第五節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第四十九条の十三
第一項
中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と
、第五十三条の二の二第二項
、第五十三条の四
第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号
中
★削除★
「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と
、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百八十五条において準用する第百三十八条」と
、第百二十条の二第三項
及び第四項
中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十五条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十九条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは、「第百八十五条」と、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百八十五条において準用する第百二十八条」と、「前条」とあるのは「第百八十五条において準用する前条」と、第百四十八条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百九十二条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百九十二条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
三
指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
通常の送迎の実施地域
四
通常の送迎の実施地域
五
施設利用に当たっての留意事項
五
施設利用に当たっての留意事項
六
非常災害対策
六
非常災害対策
★新設★
七
虐待の防止のための措置に関する事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他運営に関する重要事項
八
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百九十五条
第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条
★挿入★
、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで
★挿入★
、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十一条、第百三十三条、第百三十四条第二項及び第百四十条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において
★挿入★
、第五十三条の四
★挿入★
中「第五十三条」とあるのは「第百九十二条」と
、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と
、第百二十条の二第三項
★挿入★
中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三十三条
★挿入★
中「第百三十八条」とあるのは「第百九十二条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
第百九十五条
第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条
、第五十三条の二の二
、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで
(第五十三条の九第二項を除く。)
、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十一条、第百三十三条、第百三十四条第二項及び第百四十条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において
、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の四第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と
、第五十三条の四
第一項
中「第五十三条」とあるのは「第百九十二条」と
★削除★
、第百二十条の二第三項
及び第四項並びに第百二十一条第二項第一号及び第三号
中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三十三条
第一項
中「第百三十八条」とあるのは「第百九十二条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
(平二〇厚労令七七・平二七厚労令四・一部改正)
(平二〇厚労令七七・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第二百七条
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第二百七条
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
三
指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
通常の送迎の実施地域
四
通常の送迎の実施地域
五
施設利用に当たっての留意事項
五
施設利用に当たっての留意事項
六
非常災害対策
六
非常災害対策
★新設★
七
虐待の防止のための措置に関する事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他運営に関する重要事項
八
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第二百八条
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第二百八条
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
4
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、全ての介護予防短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
5
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(身体的拘束等の禁止)
(身体的拘束等の禁止)
第二百三十九条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
第二百三十九条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
2
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
3
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
★挿入★
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平三〇厚労令四・一部改正)
(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第二百四十条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第二百四十条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
二
介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
三
入居定員及び居室数
三
入居定員及び居室数
四
指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
五
利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
六
施設の利用に当たっての留意事項
六
施設の利用に当たっての留意事項
七
緊急時等における対応方法
七
緊急時等における対応方法
八
非常災害対策
八
非常災害対策
★新設★
九
虐待の防止のための措置に関する事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他運営に関する重要事項
十
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第二百四十一条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第二百四十一条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の従業者によって指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
2
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の従業者によって指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
3
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
4
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
4
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、全ての介護予防特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
5
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第二百四十五条
第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで
★挿入★
、第五十三条の四から第五十三条の十一まで
★挿入★
、第百二十条の四及び第百三十九条の二の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、
第五十一条及び
第五十三条の四
★挿入★
中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、
同条
中「第五十三条」とあるのは「第二百四十条」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第二百四十五条
第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで
、第五十三条の二の二
、第五十三条の四から第五十三条の十一まで
(第五十三条の九第二項を除く。)
、第百二十条の四及び第百三十九条の二の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、
第五十一条、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の十の二第一号及び第三号並びに
第五十三条の四
第一項
中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、
同項
中「第五十三条」とあるのは「第二百四十条」と
、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と
読み替えるものとする。
(平二七厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第二百五十九条
外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第二百五十九条
外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
二
外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
三
入居定員及び居室数
三
入居定員及び居室数
四
外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地
五
受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地
六
利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
六
利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
七
施設の利用に当たっての留意事項
七
施設の利用に当たっての留意事項
八
緊急時等における対応方法
八
緊急時等における対応方法
九
非常災害対策
九
非常災害対策
★新設★
十
虐待の防止のための措置に関する事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その他運営に関する重要事項
十一
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第二百六十二条
第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで
★挿入★
、第五十三条の四から第五十三条の十一まで
★挿入★
、第百二十条の四、第百三十九条の二、第二百三十五条から第二百三十九条まで及び第二百四十一条から第二百四十三条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条
★挿入★
中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第五十三条の四
★挿入★
中「第五十三条」とあるのは「第二百五十九条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第五十三条の六中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と
★挿入★
、第二百三十七条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百四十一条中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
第二百六十二条
第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで
、第五十三条の二の二
、第五十三条の四から第五十三条の十一まで
(第五十三条の九第二項を除く。)
、第百二十条の四、第百三十九条の二、第二百三十五条から第二百三十九条まで及び第二百四十一条から第二百四十三条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条
、第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号
中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第五十三条の四
第一項
中「第五十三条」とあるのは「第二百五十九条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第五十三条の六中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と
、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と
、第二百三十七条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百四十一条中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
(平二七厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第二百七十条
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第二百七十条
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務内容
二
従業者の職種、員数及び職務内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
四
指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
五
通常の事業の実施地域
五
通常の事業の実施地域
★新設★
六
虐待の防止のための措置に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他運営に関する重要事項
七
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(衛生管理等)
(衛生管理等)
第二百七十三条
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
第二百七十三条
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。
2
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。
3
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。
3
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。
4
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
4
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
5
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
5
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
★新設★
6
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。
二
当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三
当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(掲示及び目録の備え付け)
(掲示及び目録の備え付け)
第二百七十四条
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第二百七十条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
第二百七十四条
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第二百七十条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
★新設★
2
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定介護予防福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
3
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定介護予防福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第二百七十六条
第四十九条の二から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条
★挿入★
、第五十三条の五から第五十三条の十一まで並びに第百二十条の二
第一項及び
第二項
★挿入★
の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二
★挿入★
中「第五十三条」とあるのは「第二百七十条」と、
★挿入★
「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第四十九条の十三
★挿入★
中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第五十条の二中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第二百七十六条
第四十九条の二から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条
、第五十三条の二の二
、第五十三条の五から第五十三条の十一まで並びに第百二十条の二
第一項、
第二項
及び第四項
の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二
第一項
中「第五十三条」とあるのは「第二百七十条」と、
同項、第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中
「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第四十九条の十三
第一項
中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第五十条の二中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と
、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と
読み替えるものとする。
(平一八厚労令八〇・平二七厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令八〇・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第二百八十条
第四十九条の二から第四十九条の八まで、第四十九条の十から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条
★挿入★
、第五十三条の五から
第五十三条の七まで、第五十三条の八(第五項及び第六項を除く。)、第五十三条の九から
第五十三条の十一まで
★挿入★
並びに第百二十条の二第一項
及び第二項
並びに第一節、第二節(第二百六十六条を除く。)、第三節、第四節(第二百六十九条第一項及び第二百七十六条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第四十九条の二
★挿入★
中「第五十三条」とあるのは「第二百八十条において準用する第二百七十条」と、
★挿入★
「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、第四十九条の十三
★挿入★
中「提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と
★挿入★
、第二百六十九条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第二百八十条
第四十九条の二から第四十九条の八まで、第四十九条の十から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条
、第五十三条の二の二
、第五十三条の五から
★削除★
第五十三条の十一まで
(第五十三条の八第五項及び第六項)
並びに第百二十条の二第一項
、第二項及び第四項
並びに第一節、第二節(第二百六十六条を除く。)、第三節、第四節(第二百六十九条第一項及び第二百七十六条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第四十九条の二
第一項
中「第五十三条」とあるのは「第二百八十条において準用する第二百七十条」と、
同項、第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中
「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、第四十九条の十三
第一項
中「提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と
、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と
、第二百六十九条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令八〇・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令八〇・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第二百八十九条
第四十九条の二から第四十九条の八まで、第四十九条の十から第四十九条の十二まで、第五十条の三、第五十二条
★挿入★
、第五十三条の三、第五十三条の五から第五十三条の十一まで、第百二十条の二第一項
及び第二項
、第二百七十条から第二百七十二条まで並びに第二百七十四条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二
★挿入★
中「第五十三条」とあるのは「第二百八十九条において準用する第二百七十条」と、
★挿入★
「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と
★挿入★
第二百七十条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百七十一条及び第二百七十二条中「福祉用具」とあるのは「特定介護予防福祉用具」と、第二百七十四条中「第二百七十条」とあるのは「第二百八十九条において準用する第二百七十条」と読み替えるものとする。
第二百八十九条
第四十九条の二から第四十九条の八まで、第四十九条の十から第四十九条の十二まで、第五十条の三、第五十二条
、第五十三条の二の二
、第五十三条の三、第五十三条の五から第五十三条の十一まで、第百二十条の二第一項
、第二項及び第四項
、第二百七十条から第二百七十二条まで並びに第二百七十四条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二
第一項
中「第五十三条」とあるのは「第二百八十九条において準用する第二百七十条」と、
同項、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の三第三項第一号及び第三号並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中
「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と
、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、
第二百七十条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百七十一条及び第二百七十二条中「福祉用具」とあるのは「特定介護予防福祉用具」と、第二百七十四条中「第二百七十条」とあるのは「第二百八十九条において準用する第二百七十条」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令八〇・平二七厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令八〇・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(電磁的記録等)
第二百九十三条
指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第四十九条の五第一項(第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)及び第二百三十七条第一項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2
指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三厚労令九・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
附 則(令和三・一・二五厚労令九)抄
(施行期日)
第一条
この省令は令和三年四月一日から施行する。〔後略〕
(虐待の防止に係る経過措置)
第二条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十七条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の地域密着型サービス基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第三条第三項及び第三条の三十八の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第三条第三項及び第五十三条の十の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十六条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の地域密着型介護予防サービス基準(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の養護老人ホーム基準(以下「新養護老人ホーム基準」という。)第二条第四項及び第三十条、第八条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準(以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十五条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項、第九条の規定による改正後の介護老人保健施設基準(以下「新介護老人保健施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十条第三項、第十条の規定による改正後の指定介護療養型医療施設基準(以下「新介護療養型医療施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十四条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第三項、第十一条の規定による改正後の特別養護老人ホーム基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第二条第五項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第三項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の軽費老人ホーム基準(以下「新軽費老人ホーム基準」という。)第二条第四項、第三十三条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、附則第三条第四項及び附則第十一条第四項並びに第十三条の規定による改正後の介護医療院基準(以下「新介護医療院基準」という。)第二条第四項、第四十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準第二十九条(新居宅サービス等基準第三十九条の三及び第四十三条において準用する場合を含む。)、第五十三条(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第七十三条、第八十二条、第九十条、第百条(新居宅サービス等基準第百五条の三及び第百九条において準用する場合を含む。)、第百十七条、第百三十七条(新居宅サービス等基準第百四十条の十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一、第百五十三条、第百五十五条の十、第百八十九条、第百九十二条の九及び第二百条(新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十八条(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の二十九、第十四条、第二十九条(新地域密着型サービス基準第三十七条の三において準用する場合を含む。)、第四十条の十二、第五十四条、第八十一条(新地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百二条、第百二十五条、第百四十八条及び第百六十六条、新介護予防サービス等基準第五十三条(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第七十二条、第八十二条、第九十一条、第百二十条、第百三十八条(新介護予防サービス等基準第百六十六条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)、第百五十六条、第百九十二条、第二百七条、第二百四十条、第二百五十九条及び第二百七十条(新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十七条(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十七条、第五十七条及び第七十九条、新養護老人ホーム基準第七条、新指定介護老人福祉施設基準第二十三条及び第四十六条、新介護老人保健施設基準第二十五条及び第四十七条、新介護療養型医療施設基準第二十四条及び第四十七条、新特別養護老人ホーム基準第七条(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第三十四条(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第七条(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第二十九条及び第五十一条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第三条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十九条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の二の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十八条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十三条の二、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十五条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十四条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準第三十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第四条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十一条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第百四条第二項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項(新居宅サービス等基準第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二百三条第六項(新居宅サービス等基準第二百六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第二十一条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十一第三項(新地域密着型サービス基準第十八条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第二項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の三第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第百二十一条第二項(新介護予防サービス等基準第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)及び第二百七十三条第六項(新介護予防サービス等基準第二百八十条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第二十条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準第三十一条第二項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第五条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第三項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項(新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三十条第三項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項(新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(ユニットの定員に係る経過措置)
第六条
この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ及び第四十七条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
2
前項の規定は、新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)、新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)、新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)並びに新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)
入所定員
利用定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新居宅サービス等基準第百二十一条第一項第三号
第四十七条第二項
第百四十条の十一の二第二項
新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)
入所定員
入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新地域密着型サービス基準第百三十一条第一項第三号イ
第四十七条第二項
第百六十七条第二項
新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)
入所定員
利用定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護予防サービス等基準第百二十九条第一項第三号
第四十七条第二項
第百五十七条第二項
新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)
入所定員
入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護老人保健施設基準第二条第一項第三号
第四十七条第二項
第四十八条第二項
新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)
入所定員
入院患者の定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護療養型医療施設基準第二条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第四条第二号、附則第五条、附則第十八条並びに附則第十九条第二号及び第三号
第四十七条第二項
第四十八条第二項
新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)
入所定員
入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号イ
第四十七条第二項
第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)
新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)
入所定員
入居者の定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護医療院基準第四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第二号
第四十七条第二項
第五十二条第二項
第七条
この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅱ)及び第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(4)(ⅱ)及び第六十一条第四項第一号イ(4)(ⅱ)並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号(3)(ⅱ)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。