指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十七号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和三年一月二十五日 厚生労働省 令 第九号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第四十三条、第五十八条、第百九条及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第九条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第四十三条及び第五十八条において準用する場合に限る。)、第三十三条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第四十三条、第五十八条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第四十二条の二、第百四条第二項(第百九条及び第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百九条において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)第百三十条第七項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)並びに第二百三条第六項(第二百六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
 法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第三十九条の三及び第百五条の三において準用する場合に限る。)、第九条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第二十五条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条(第三十九条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条第二項(第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)の規定による基準
 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十五条、★挿入★第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、★挿入★第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、第百四条の二、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項及び第五項、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項及び第七項、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項及び第五項、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項及び第七項、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)並びに第百九十二条の七第一項から第三項まで★挿入★の規定による基準
 法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十五条、第三十条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、第百四条第二項(第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百四条の三、第百十八条第二項(第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項及び第五項、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項及び第七項、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項及び第五項、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項及び第七項、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)第百九十二条の七第一項から第三項まで並びに第二百三条第六項の規定による基準
第五十八条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで★挿入★及び第四十四条並びに第四節(第四十八条第一項及び第五十四条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条★挿入★中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第十九条★挿入★中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第三十一条★挿入★中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第四十八条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第百五条の三 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条★挿入★、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十六条の二まで、第三十八条、第五十二条、第九十二条、第九十四条及び第九十五条第四項並びに前節(第百五条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第百条に規定する運営規程をいう。第三十二条★挿入★において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第二十七条及び第三十二条★挿入★中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第九十五条第四項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第九十八条第二号、第九十九条第五項及び第百一条第三項★挿入★中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百四条の三第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第四号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
第百五条の三 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第五十二条、第九十二条、第九十四条及び第九十五条第四項並びに前節(第百五条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第百条に規定する運営規程をいう。第三十二条第一項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第二十七条、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第九十五条第四項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第九十八条第二号、第九十九条第五項、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百四条の四第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第四号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
第百二十一条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
第百二十一条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
第百四十条の十五 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条★挿入★、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで★挿入★、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条及び第百二十二条並びに第四節(第百四十条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において★挿入★、第三十二条★挿入★中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百三十七条に規定する運営規程をいう。第百二十五条第一項において同じ。)」と、★挿入★「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第百一条第三項★挿入★中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第百二十八条第三項、第百二十九条第一項及び第百三十六条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
第百四十条の十五 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条及び第百二十二条並びに第四節(第百四十条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第三十二条第一項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百三十七条に規定する運営規程をいう。第百二十五条第一項において同じ。)」と、同項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「★削除★共生型短期入所生活介護従業者★削除★」と、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第百二十八条第三項、第百二十九条第一項及び第百三十六条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
第百四十条の三十二 第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条★挿入★、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで★挿入★、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条並びに第四節(第百二十七条第一項及び第百四十条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十九条★挿入★中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と★挿入★、第三十二条★挿入★中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項★挿入★中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百二十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十三条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百三十八条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
第百四十条の三十二 第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条★削除★から第三十八条まで(第三十六条第五項及び第六項並びに第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条並びに第四節(第百二十七条第一項及び第百四十条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十九条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百二十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十三条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百三十八条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
第百九十二条の十二 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百七十九条、第百八十一条から第百八十四条まで、第百八十七条、第百八十八条及び第百九十条から第百九十一条の二までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第三十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十三条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百八十一条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十四条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
第二百六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条★挿入★、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで★挿入★、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条★挿入★中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、★挿入★「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条★挿入★中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条★挿入★第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第二百六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十三条、第三十四条、第三十五条★削除★から第三十八条まで(第三十六条第五項及び第六項を除く。)、第五十二条、第百一条第一項、第二項及び第四項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、同項、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条第一項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条第一項、第二項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第二百十六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条★挿入★、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条★挿入★中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、★挿入★「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十一条★挿入★中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第百一条★挿入★第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
第二百十六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条、第三十条の二、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項、第二項及び第四項、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、同項、第三十条の二第二項、第三十一条第三項第一号及び第三号並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十一条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第百一条第一項、第二項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
第二百十七条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十一条第一項(第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)及び第百八十一条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
-改正附則-
第二条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十七条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の地域密着型サービス基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第三条第三項及び第三条の三十八の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第三条第三項及び第五十三条の十の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十六条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の地域密着型介護予防サービス基準(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の養護老人ホーム基準(以下「新養護老人ホーム基準」という。)第二条第四項及び第三十条、第八条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準(以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十五条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項、第九条の規定による改正後の介護老人保健施設基準(以下「新介護老人保健施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十条第三項、第十条の規定による改正後の指定介護療養型医療施設基準(以下「新介護療養型医療施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十四条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第三項、第十一条の規定による改正後の特別養護老人ホーム基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第二条第五項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第三項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の軽費老人ホーム基準(以下「新軽費老人ホーム基準」という。)第二条第四項、第三十三条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、附則第三条第四項及び附則第十一条第四項並びに第十三条の規定による改正後の介護医療院基準(以下「新介護医療院基準」という。)第二条第四項、第四十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準第二十九条(新居宅サービス等基準第三十九条の三及び第四十三条において準用する場合を含む。)、第五十三条(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第七十三条、第八十二条、第九十条、第百条(新居宅サービス等基準第百五条の三及び第百九条において準用する場合を含む。)、第百十七条、第百三十七条(新居宅サービス等基準第百四十条の十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一、第百五十三条、第百五十五条の十、第百八十九条、第百九十二条の九及び第二百条(新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十八条(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の二十九、第十四条、第二十九条(新地域密着型サービス基準第三十七条の三において準用する場合を含む。)、第四十条の十二、第五十四条、第八十一条(新地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百二条、第百二十五条、第百四十八条及び第百六十六条、新介護予防サービス等基準第五十三条(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第七十二条、第八十二条、第九十一条、第百二十条、第百三十八条(新介護予防サービス等基準第百六十六条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)、第百五十六条、第百九十二条、第二百七条、第二百四十条、第二百五十九条及び第二百七十条(新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十七条(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十七条、第五十七条及び第七十九条、新養護老人ホーム基準第七条、新指定介護老人福祉施設基準第二十三条及び第四十六条、新介護老人保健施設基準第二十五条及び第四十七条、新介護療養型医療施設基準第二十四条及び第四十七条、新特別養護老人ホーム基準第七条(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第三十四条(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第七条(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第二十九条及び第五十一条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
第三条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十九条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の二の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十八条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十三条の二、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十五条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十四条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準第三十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
第四条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十一条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第百四条第二項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項(新居宅サービス等基準第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二百三条第六項(新居宅サービス等基準第二百六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第二十一条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十一第三項(新地域密着型サービス基準第十八条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第二項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の三第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第百二十一条第二項(新介護予防サービス等基準第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)及び第二百七十三条第六項(新介護予防サービス等基準第二百八十条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第二十条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準第三十一条第二項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
第五条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第三項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項(新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三十条第三項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項(新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2) 入所定員 利用定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新居宅サービス等基準第百二十一条第一項第三号
第四十七条第二項 第百四十条の十一の二第二項
新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2) 入所定員 入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新地域密着型サービス基準第百三十一条第一項第三号イ
第四十七条第二項 第百六十七条第二項
新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2) 入所定員 利用定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新介護予防サービス等基準第百二十九条第一項第三号
第四十七条第二項 第百五十七条第二項
新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2) 入所定員 入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新介護老人保健施設基準第二条第一項第三号
第四十七条第二項 第四十八条第二項
新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2) 入所定員 入院患者の定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新介護療養型医療施設基準第二条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第四条第二号、附則第五条、附則第十八条並びに附則第十九条第二号及び第三号
第四十七条第二項 第四十八条第二項
新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2) 入所定員 入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号イ
第四十七条第二項 第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)
新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2) 入所定員 入居者の定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新介護医療院基準第四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第二号
第四十七条第二項 第五十二条第二項
第七条 この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅱ)及び第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(4)(ⅱ)及び第六十一条第四項第一号イ(4)(ⅱ)並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号(3)(ⅱ)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。