指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十七号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和三年一月二十五日 厚生労働省 令 第九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
訪問介護
第二章
訪問介護
第一節
基本方針
(
第四条
)
第一節
基本方針
(
第四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五条・第六条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五条・第六条
)
第三節
設備に関する基準
(
第七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第七条
)
第四節
運営に関する基準
(
第八条-第三十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第八条-第三十九条
)
第五節
共生型居宅サービスに関する基準
(
第三十九条の二・第三十九条の三
)
第五節
共生型居宅サービスに関する基準
(
第三十九条の二・第三十九条の三
)
第六節
基準該当居宅サービスに関する基準
(
第四十条-第四十三条
)
第六節
基準該当居宅サービスに関する基準
(
第四十条-第四十三条
)
第三章
訪問入浴介護
第三章
訪問入浴介護
第一節
基本方針
(
第四十四条
)
第一節
基本方針
(
第四十四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第四十五条・第四十六条
)
第二節
人員に関する基準
(
第四十五条・第四十六条
)
第三節
設備に関する基準
(
第四十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第四十七条
)
第四節
運営に関する基準
(
第四十八条-第五十四条
)
第四節
運営に関する基準
(
第四十八条-第五十四条
)
第五節
基準該当居宅サービスに関する基準
(
第五十五条-第五十八条
)
第五節
基準該当居宅サービスに関する基準
(
第五十五条-第五十八条
)
第四章
訪問看護
第四章
訪問看護
第一節
基本方針
(
第五十九条
)
第一節
基本方針
(
第五十九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第六十条・第六十一条
)
第二節
人員に関する基準
(
第六十条・第六十一条
)
第三節
設備に関する基準
(
第六十二条
)
第三節
設備に関する基準
(
第六十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第六十三条-第七十四条
)
第四節
運営に関する基準
(
第六十三条-第七十四条
)
第五章
訪問リハビリテーション
第五章
訪問リハビリテーション
第一節
基本方針
(
第七十五条
)
第一節
基本方針
(
第七十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十六条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十六条
)
第三節
設備に関する基準
(
第七十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第七十七条
)
第四節
運営に関する基準
(
第七十八条-第八十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第七十八条-第八十三条
)
第六章
居宅療養管理指導
第六章
居宅療養管理指導
第一節
基本方針
(
第八十四条
)
第一節
基本方針
(
第八十四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第八十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第八十五条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八十六条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八十六条
)
第四節
運営に関する基準
(
第八十七条-第九十一条
)
第四節
運営に関する基準
(
第八十七条-第九十一条
)
第七章
通所介護
第七章
通所介護
第一節
基本方針
(
第九十二条
)
第一節
基本方針
(
第九十二条
)
第二節
人員に関する基準
(
第九十三条・第九十四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第九十三条・第九十四条
)
第三節
設備に関する基準
(
第九十五条
)
第三節
設備に関する基準
(
第九十五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九十六条-第百五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九十六条-第百五条
)
第五節
共生型居宅サービスに関する基準
(
第百五条の二・第百五条の三
)
第五節
共生型居宅サービスに関する基準
(
第百五条の二・第百五条の三
)
第六節
基準該当居宅サービスに関する基準
(
第百六条-第百九条
)
第六節
基準該当居宅サービスに関する基準
(
第百六条-第百九条
)
第八章
通所リハビリテーション
第八章
通所リハビリテーション
第一節
基本方針
(
第百十条
)
第一節
基本方針
(
第百十条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百十一条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百十一条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百十二条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百十三条-第百十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百十三条-第百十九条
)
第九章
短期入所生活介護
第九章
短期入所生活介護
第一節
基本方針
(
第百二十条
)
第一節
基本方針
(
第百二十条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百二十一条・第百二十二条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百二十一条・第百二十二条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百二十三条・第百二十四条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百二十三条・第百二十四条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百二十五条-第百四十条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百二十五条-第百四十条
)
第五節
ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第五節
ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第百四十条の二・第百四十条の三
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第百四十条の二・第百四十条の三
)
第二款
設備に関する基準
(
第百四十条の四・第百四十条の五
)
第二款
設備に関する基準
(
第百四十条の四・第百四十条の五
)
第三款
運営に関する基準
(
第百四十条の六-第百四十条の十三
)
第三款
運営に関する基準
(
第百四十条の六-第百四十条の十三
)
第六節
共生型居宅サービスに関する基準
(
第百四十条の十四-第百四十条の二十五
)
第六節
共生型居宅サービスに関する基準
(
第百四十条の十四-第百四十条の二十五
)
第七節
基準該当居宅サービスに関する基準
(
第百四十条の二十六-第百四十条の三十二
)
第七節
基準該当居宅サービスに関する基準
(
第百四十条の二十六-第百四十条の三十二
)
第十章
短期入所療養介護
第十章
短期入所療養介護
第一節
基本方針
(
第百四十一条
)
第一節
基本方針
(
第百四十一条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百四十二条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百四十二条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百四十三条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百四十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百四十四条-第百五十五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百四十四条-第百五十五条
)
第五節
ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第五節
ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第百五十五条の二・第百五十五条の三
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第百五十五条の二・第百五十五条の三
)
第二款
設備に関する基準
(
第百五十五条の四
)
第二款
設備に関する基準
(
第百五十五条の四
)
第三款
運営に関する基準
(
第百五十五条の五-第百五十五条の十二
)
第三款
運営に関する基準
(
第百五十五条の五-第百五十五条の十二
)
第十一章
削除
(
第百五十六条-第百七十三条
)
第十一章
削除
(
第百五十六条-第百七十三条
)
第十二章
特定施設入居者生活介護
第十二章
特定施設入居者生活介護
第一節
基本方針
(
第百七十四条
)
第一節
基本方針
(
第百七十四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百七十五条・第百七十六条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百七十五条・第百七十六条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百七十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百七十七条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百七十八条-第百九十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百七十八条-第百九十二条
)
第五節
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準
第五節
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第百九十二条の二・第百九十二条の三
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第百九十二条の二・第百九十二条の三
)
第二款
人員に関する基準
(
第百九十二条の四・第百九十二条の五
)
第二款
人員に関する基準
(
第百九十二条の四・第百九十二条の五
)
第三款
設備に関する基準
(
第百九十二条の六
)
第三款
設備に関する基準
(
第百九十二条の六
)
第四款
運営に関する基準
(
第百九十二条の七-第百九十二条の十二
)
第四款
運営に関する基準
(
第百九十二条の七-第百九十二条の十二
)
第十三章
福祉用具貸与
第十三章
福祉用具貸与
第一節
基本方針
(
第百九十三条
)
第一節
基本方針
(
第百九十三条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百九十四条・第百九十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百九十四条・第百九十五条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百九十六条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百九十六条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百九十七条-第二百五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百九十七条-第二百五条
)
第五節
基準該当居宅サービスに関する基準
(
第二百五条の二・第二百六条
)
第五節
基準該当居宅サービスに関する基準
(
第二百五条の二・第二百六条
)
第十四章
特定福祉用具販売
第十四章
特定福祉用具販売
第一節
基本方針
(
第二百七条
)
第一節
基本方針
(
第二百七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百八条・第二百九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百八条・第二百九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百十条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百十条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百十一条-第二百十六条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百十一条-第二百十六条
)
★新設★
第十五章
雑則
(
第二百十七条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条
基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十条、第四十一条、第五十条第四号(第五十八条において準用する場合に限る。)、第五十五条、第五十六条、第百六条、第百七条、第百三十条第六項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四十条の二十七、第百四十条の二十八、第百九十五条(第二百六条において準用する場合に限る。)及び第二百五条の二の規定による基準
一
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十条、第四十一条、第五十条第四号(第五十八条において準用する場合に限る。)、第五十五条、第五十六条、第百六条、第百七条、第百三十条第六項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四十条の二十七、第百四十条の二十八、第百九十五条(第二百六条において準用する場合に限る。)及び第二百五条の二の規定による基準
二
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百四十条の三十第一項第一号及び第二項第一号ロの規定による基準
二
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百四十条の三十第一項第一号及び第二項第一号ロの規定による基準
三
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第四十三条、第五十八条、第百九条及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第九条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、
★挿入★
第三十三条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第四十三条、第五十八条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、
★挿入★
第四十二条の二、
第百四条の二
(第百九条において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)
並びに
第百三十条第七項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)
★挿入★
の規定による基準
三
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第四十三条、第五十八条、第百九条及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第九条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、
第三十条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第四十三条及び第五十八条において準用する場合に限る。)、
第三十三条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第四十三条、第五十八条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、
第三十七条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、
第四十二条の二、
第百四条第二項(第百九条及び第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四条の三
(第百九条において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)
、
第百三十条第七項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)
並びに第二百三条第六項(第二百六条において準用する場合に限る。)
の規定による基準
四
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百四十条の二十九の規定による基準
四
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百四十条の二十九の規定による基準
五
法第七十二条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第二項から第六項まで(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第六条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十九条の二第一号、第九十四条(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百五条の二第一号、第百二十二条(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百三十条第六項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)及び第百四十条の十四第二号の規定による基準
五
法第七十二条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第二項から第六項まで(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第六条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十九条の二第一号、第九十四条(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百五条の二第一号、第百二十二条(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百三十条第六項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)及び第百四十条の十四第二号の規定による基準
六
法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百四十条の十四第一号の規定による基準
六
法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百四十条の十四第一号の規定による基準
七
法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第三十九条の三及び第百五条の三において準用する場合に限る。)、第九条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第二十五条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、
★挿入★
第三十三条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条(第三十九条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、
第百四条の二
(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)の規定による基準
七
法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第三十九条の三及び第百五条の三において準用する場合に限る。)、第九条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第二十五条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、
第三十条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、
第三十三条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条(第三十九条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、
第三十七条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条第二項(第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条の三
(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)の規定による基準
八
法第七十四条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条、第四十五条、第四十六条、第五十条第四号、第六十条、第六十一条、第七十六条、第八十五条、第九十三条、第九十四条、第百十一条、第百二十一条、第百二十二条、第百三十条第六項、第百四十条の八第七項、第百四十条の十一の二第二項及び第三項、第百四十二条、第百五十五条の十の二第二項及び第三項、第百七十五条、第百七十六条、第百九十二条の四、第百九十二条の五、第百九十四条、第百九十五条、第二百八条並びに第二百九条並びに附則第十四条及び附則第十五条の規定による基準
八
法第七十四条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条、第四十五条、第四十六条、第五十条第四号、第六十条、第六十一条、第七十六条、第八十五条、第九十三条、第九十四条、第百十一条、第百二十一条、第百二十二条、第百三十条第六項、第百四十条の八第七項、第百四十条の十一の二第二項及び第三項、第百四十二条、第百五十五条の十の二第二項及び第三項、第百七十五条、第百七十六条、第百九十二条の四、第百九十二条の五、第百九十四条、第百九十五条、第二百八条並びに第二百九条並びに附則第十四条及び附則第十五条の規定による基準
九
法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十二条第一項、第百二十四条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百四十条の四第六項第一号イ(3)
(床面積に係る部分に限る。)
、第百四十三条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)、第四号イ(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに第百五十五条の四第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第百二十四条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
九
法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十二条第一項、第百二十四条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百四十条の四第六項第一号イ(3)
★削除★
、第百四十三条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)、第四号イ(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに第百五十五条の四第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第百二十四条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
十
法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十五条、
★挿入★
第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、
★挿入★
第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、
第百四条の二
、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項及び第五項、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項及び第七項、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項及び第五項、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項及び第七項、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)
並びに
第百九十二条の七第一項から第三項まで
★挿入★
の規定による基準
十
法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十五条、
第三十条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、
第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、
第三十七条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、
第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、
第百四条第二項(第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百四条の三、第百十八条第二項(第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項及び第五項、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項及び第七項、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項及び第五項、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項及び第七項、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)
、
第百九十二条の七第一項から第三項まで
並びに第二百三条第六項
の規定による基準
十一
法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百二十三条(第百四十条の五において準用する場合を含む。)の規定による基準
十一
法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百二十三条(第百四十条の五において準用する場合を含む。)の規定による基準
十二
法第四十二条第一項第二号、第七十二条の二第一項各号又は第七十四条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十二条第二項各号、第七十二条の二第二項各号及び第七十四条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
十二
法第四十二条第一項第二号、第七十二条の二第一項各号又は第七十四条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十二条第二項各号、第七十二条の二第二項各号及び第七十四条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(指定居宅サービスの事業の一般原則)
(指定居宅サービスの事業の一般原則)
第三条
指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
第三条
指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
2
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
★新設★
3
指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
★新設★
4
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第二十九条
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第二十九条
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
通常の事業の実施地域
五
通常の事業の実施地域
六
緊急時等における対応方法
六
緊急時等における対応方法
★新設★
七
虐待の防止のための措置に関する事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他運営に関する重要事項
八
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第三十条
指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
第三十条
指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。
2
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。
3
指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3
指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★新設★
4
指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(業務継続計画の策定等)
第三十条の二
指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2
指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3
指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三厚労令九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(衛生管理等)
(衛生管理等)
第三十一条
指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
第三十一条
指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
2
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
★新設★
3
指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
二
当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三
当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(掲示)
(掲示)
第三十二条
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
第三十二条
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
★新設★
2
指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(地域との連携
★挿入★
)
(地域との連携
等
)
第三十六条の二
指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
第三十六条の二
指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
★新設★
2
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。
(平二四厚労令三〇・追加)
(平二四厚労令三〇・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(虐待の防止)
第三十七条の二
指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
二
当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三
当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四
前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三厚労令九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第四十三条
第一節及び第四節(第十五条、第二十条第一項、第二十五条、第二十九条の二並びに第三十六条第五項及び第六項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第十九条
★挿入★
中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十条第二項及び第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第二十条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第二十四条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十条第二項」と、「第二十八条」とあるのは「第四十三条において準用する第二十八条」と読み替えるものとする。
第四十三条
第一節及び第四節(第十五条、第二十条第一項、第二十五条、第二十九条の二並びに第三十六条第五項及び第六項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第十九条
第一項
中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十条第二項及び第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第二十条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第二十四条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十条第二項」と、「第二十八条」とあるのは「第四十三条において準用する第二十八条」と読み替えるものとする。
(平一二厚令三七・平一三厚労令二四・平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・一部改正)
(平一二厚令三七・平一三厚労令二四・平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第五十三条
指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第五十三条
指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
通常の事業の実施地域
五
通常の事業の実施地域
六
サービスの利用に当たっての留意事項
六
サービスの利用に当たっての留意事項
七
緊急時等における対応方法
七
緊急時等における対応方法
★新設★
八
虐待の防止のための措置に関する事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他運営に関する重要事項
九
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(勤務体制の確保等)
第五十三条の二
指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供できるよう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。
3
指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4
指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三厚労令九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★第五十三条の三に移動しました★
★旧第五十三条の二から移動しました★
(記録の整備)
(記録の整備)
第五十三条の二
指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第五十三条の三
指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
一
次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
二
次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
二
次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
三
次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
三
次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
四
次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
四
次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平一五厚労令二八・追加)
(平一五厚労令二八・追加、令三厚労令九・旧第五三条の二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第五十四条
第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、
第三十条
から第三十四条まで及び第三十五条から第三十八条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条
★挿入★
中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第三十一条
★挿入★
中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。
第五十四条
第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、
第三十条の二
から第三十四条まで及び第三十五条から第三十八条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条
第一項
中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第三十一条
第二項
中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令二八・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令二八・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第五十八条
第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、
第三十条
から第三十四条まで、第三十五条
、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二
から第三十八条まで
★挿入★
及び第四十四条並びに第四節(第四十八条第一項及び第五十四条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条
★挿入★
中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第十九条
★挿入★
中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第三十一条
★挿入★
中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第四十八条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第五十八条
第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、
第三十条の二
から第三十四条まで、第三十五条
★削除★
から第三十八条まで
(第三十六条第五項及び第六項を除く。)
及び第四十四条並びに第四節(第四十八条第一項及び第五十四条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条
第一項
中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第十九条
第一項
中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第三十一条
第二項
中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第四十八条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第七十三条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第七十三条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
四
指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
五
通常の事業の実施地域
五
通常の事業の実施地域
六
緊急時等における対応方法
六
緊急時等における対応方法
★新設★
七
虐待の防止のための措置に関する事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他運営に関する重要事項
八
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第七十四条
第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条
★挿入★
中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
第七十四条
第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条
第一項
中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
(平一四厚労令一四・平一五厚労令二八・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一四厚労令一四・平一五厚労令二八・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第八十条
指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
第八十条
指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
一
指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
二
指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
二
指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
三
常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
三
常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
四
それぞれの利用者について、次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。
四
それぞれの利用者について、次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。
五
指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議
★挿入★
をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
五
指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)
をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
(平一八厚労令三三・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・一部改正)
(平一八厚労令三三・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第八十二条
指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第八十二条
指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額
四
指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額
五
通常の事業の実施地域
五
通常の事業の実施地域
★新設★
六
虐待の防止のための措置に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他運営に関する重要事項
七
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第八十三条
第八条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第八条
★挿入★
中「第二十九条」とあるのは「第八十二条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
第八十三条
第八条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第八条
第一項
中「第二十九条」とあるのは「第八十二条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平二〇厚労令七七・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第八十九条
医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第八十九条
医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。
一
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。
二
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。
二
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。
三
前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。
三
前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。
四
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
四
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
五
前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
五
前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
六
前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
六
前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
七
それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する。
七
それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する。
2
薬剤師
、歯科衛生士又は管理栄養士
の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
2
薬剤師
★削除★
の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
一
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
二
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
二
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
三
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
三
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
★新設★
四
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
★新設★
五
前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
★新設★
六
前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。
七
それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。
★新設★
3
歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
二
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
三
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
四
それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平二一厚労令三一・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平二一厚労令三一・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第九十条
指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第九十条
指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
四
指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
五
通常の事業の実施地域
五
通常の事業の実施地域
★新設★
六
虐待の防止のための措置に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他運営に関する重要事項
七
その他運営に関する重要事項
(平三〇厚労令四・一部改正)
(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第九十一条
第八条から第十三条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第八条
★挿入★
中「第二十九条」とあるのは「第九十条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第十八条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
第九十一条
第八条から第十三条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第八条
第一項
中「第二十九条」とあるのは「第九十条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第十八条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令二八・平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一五厚労令二八・平二〇厚労令七七・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百条
指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章(第五節を除く。)において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第百条
指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章(第五節を除く。)において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定通所介護の利用定員
四
指定通所介護の利用定員
五
指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
六
通常の事業の実施地域
六
通常の事業の実施地域
七
サービス利用に当たっての留意事項
七
サービス利用に当たっての留意事項
八
緊急時等における対応方法
八
緊急時等における対応方法
九
非常災害対策
九
非常災害対策
★新設★
十
虐待の防止のための措置に関する事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その他運営に関する重要事項
十一
その他運営に関する重要事項
(平一八厚労令三三・一部改正)
(平一八厚労令三三・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第百一条
指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第百一条
指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
2
指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
3
指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
4
指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(非常災害対策)
(非常災害対策)
第百三条
指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
第百三条
指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
★新設★
2
指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(平一八厚労令三三・一部改正)
(平一八厚労令三三・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(衛生管理等)
(衛生管理等)
第百四条
指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
第百四条
指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2
指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように
、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
★新設★
一
当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。
★新設★
二
当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
★新設★
三
当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(地域との連携等)
第百四条の二
指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2
指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3
指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
(令三厚労令九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★第百四条の三に移動しました★
★旧第百四条の二から移動しました★
(事故発生時の対応)
(事故発生時の対応)
第百四条の二
指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
第百四条の三
指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2
指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
2
指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3
指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
3
指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4
指定通所介護事業者は、第九十五条第四項の指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
4
指定通所介護事業者は、第九十五条第四項の指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
(平二七厚労令四・追加)
(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・旧第一〇四条の二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★第百四条の四に移動しました★
★旧第百四条の三から移動しました★
(記録の整備)
(記録の整備)
第百四条の三
指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第百四条の四
指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
通所介護計画
一
通所介護計画
二
次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
二
次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
三
次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
三
次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
四
次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
四
次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五
前条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
五
前条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平一五厚労令二八・追加、平二七厚労令四・一部改正・旧第一〇四条の二繰下)
(平一五厚労令二八・追加、平二七厚労令四・一部改正・旧第一〇四条の二繰下、令三厚労令九・旧第一〇四条の三繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百五条
第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条
★挿入★
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条
から第三十六条の二まで
、第三十八条及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条
★挿入★
中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、
★挿入★
「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と
、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と
読み替えるものとする。
第百五条
第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条
、第三十条の二
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条
、第三十六条、第三十七条の二
、第三十八条及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条
第一項
中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、
同項、第二十七条、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中
「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と
★削除★
読み替えるものとする。
(平一五厚労令二八・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令二八・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百五条の三
第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条
★挿入★
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条
から第三十六条の二まで
、第三十八条、第五十二条、第九十二条、第九十四条及び第九十五条第四項並びに前節(第百五条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第百条に規定する運営規程をいう。第三十二条
★挿入★
において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、
第二十七条及び
第三十二条
★挿入★
中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第九十五条第四項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第九十八条第二号、第九十九条
第五項及び
第百一条第三項
★挿入★
中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、
第百四条の三
第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第四号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
第百五条の三
第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条
、第三十条の二
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条
、第三十六条、第三十七条の二
、第三十八条、第五十二条、第九十二条、第九十四条及び第九十五条第四項並びに前節(第百五条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第百条に規定する運営規程をいう。第三十二条
第一項
において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、
第二十七条、第三十条の二第二項、
第三十二条
第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号
中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第九十五条第四項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第九十八条第二号、第九十九条
第五項、
第百一条第三項
及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号
中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、
第百四条の四
第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第四号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令四・全改)
(平三〇厚労令四・全改、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百九条
第八条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条
★挿入★
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)
、第三十六条の二
、第三十八条、第五十二条、第九十二条及び第四節(第九十六条第一項及び第百五条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条
★挿入★
中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、
★挿入★
「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第十九条
★挿入★
中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と
、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と
、第九十六条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第百九条
第八条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条
、第三十条の二
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)
、第三十七条の二
、第三十八条、第五十二条、第九十二条及び第四節(第九十六条第一項及び第百五条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条
第一項
中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、
同項、第二十七条、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中
「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第十九条
第一項
中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と
★削除★
、第九十六条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平一二厚令三七・平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一二厚令三七・平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百十七条
指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第百十七条
指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定通所リハビリテーションの利用定員
四
指定通所リハビリテーションの利用定員
五
指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
五
指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
六
通常の事業の実施地域
六
通常の事業の実施地域
七
サービス利用に当たっての留意事項
七
サービス利用に当たっての留意事項
八
非常災害対策
八
非常災害対策
★新設★
九
虐待の防止のための措置に関する事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他運営に関する重要事項
十
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(衛生管理等)
(衛生管理等)
第百十八条
指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
第百十八条
指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2
指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように
、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
★新設★
一
当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。
★新設★
二
当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
★新設★
三
当該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(平一六厚労令一一二・一部改正)
(平一六厚労令一一二・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百十九条
第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条
★挿入★
、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第六十四条、第九十六条及び第百一条から第百三条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第八条
★挿入★
中「第二十九条」とあるのは「第百十七条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第百一条第三項
★挿入★
中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。
第百十九条
第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条
、第三十条の二
、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第六十四条、第九十六条及び第百一条から第百三条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第八条
第一項
中「第二十九条」とあるのは「第百十七条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第百一条第三項
及び第四項
中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令二八・平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一五厚労令二八・平二〇厚労令七七・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第百二十一条
指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
第百二十一条
指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
一
医師
一人以上
一
医師
一以上
二
生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに
一人以上
二
生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに
一以上
三
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに
一人以上
三
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに
一以上
四
栄養士
一人以上
四
栄養士
一以上
五
機能訓練指導員
一人以上
五
機能訓練指導員
一以上
六
調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
六
調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
2
特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
2
特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
3
第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
4
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
5
第一項第二号の生活相談員
並びに同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。
ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、
この限りでない。
5
第一項第二号の生活相談員
のうち一人以上は、常勤でなければならない。また、同項第三号の介護職員又は看護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、
生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。
★新設★
6
指定短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7
第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項から
第六項
までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
8
指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項から
第七項
までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一二厚令三七・平一四厚労令一四・平一八厚労令三三・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一二厚令三七・平一四厚労令一四・平一八厚労令三三・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(設備及び備品等)
(設備及び備品等)
第百二十四条
指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
第百二十四条
指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
一
居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
一
居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
二
居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
二
居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第百四十条において準用する
第百三条
に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ
当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第百四十条において準用する
第百三条第一項
に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ
第百四十条において準用する
第百三条
に規定する訓練については、
同条
に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ロ
第百四十条において準用する
第百三条第一項
に規定する訓練については、
同項
に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ハ
火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
ハ
火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3
指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。
3
指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。
一
居室
一
居室
二
食堂
二
食堂
三
機能訓練室
三
機能訓練室
四
浴室
四
浴室
五
便所
五
便所
六
洗面設備
六
洗面設備
七
医務室
七
医務室
八
静養室
八
静養室
九
面談室
九
面談室
十
介護職員室
十
介護職員室
十一
看護職員室
十一
看護職員室
十二
調理室
十二
調理室
十三
洗濯室又は洗濯場
十三
洗濯室又は洗濯場
十四
汚物処理室
十四
汚物処理室
十五
介護材料室
十五
介護材料室
4
併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び
当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「
併設本体施設
」という。)
の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
4
併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び
★削除★
併設本体施設
★削除★
の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
5
第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。
5
第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。
6
第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
6
第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
居室
一
居室
イ
一の居室の定員は、四人以下とすること。
イ
一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ロ
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ハ
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
ハ
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
二
食堂及び機能訓練室
二
食堂及び機能訓練室
イ
食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ
食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ
イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
ロ
イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
三
浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
三
浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
四
便所
要介護者が使用するのに適したものとすること。
四
便所
要介護者が使用するのに適したものとすること。
五
洗面設備
要介護者が使用するのに適したものとすること。
五
洗面設備
要介護者が使用するのに適したものとすること。
7
前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
7
前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
一
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
二
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
二
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三
階段の傾斜を緩やかにすること。
三
階段の傾斜を緩やかにすること。
四
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
四
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
五
居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
五
居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
8
指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百三十二条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
8
指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百三十二条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平一八厚労令一五六・平二四厚労令一一・平二四厚労令五三・平二七厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平一八厚労令一五六・平二四厚労令一一・平二四厚労令五三・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百三十七条
指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第百三十七条
指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
利用定員(第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)
三
利用定員(第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)
四
指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
通常の送迎の実施地域
五
通常の送迎の実施地域
六
サービス利用に当たっての留意事項
六
サービス利用に当たっての留意事項
七
緊急時等における対応方法
七
緊急時等における対応方法
八
非常災害対策
八
非常災害対策
★新設★
九
虐待の防止のための措置に関する事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他運営に関する重要事項
十
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百四十条
第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条
★挿入★
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで
★挿入★
、第五十二条、第百一条、第百三条及び第百四条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において
★挿入★
、第三十二条
★挿入★
中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項
★挿入★
中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。
第百四十条
第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条
、第三十条の二
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで
(第三十六条の二第二項を除く。)
、第五十二条、第百一条、第百三条及び第百四条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において
、第三十条の二第二項
、第三十二条
第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号
中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項
及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号
中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令二八・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令二八・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(設備及び備品等)
(設備及び備品等)
第百四十条の四
ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
第百四十条の四
ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
一
居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
一
居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
二
居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
二
居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百四十条の十三において準用する第百四十条において準用する
第百三条
に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ
当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百四十条の十三において準用する第百四十条において準用する
第百三条第一項
に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ
第百四十条の十三において準用する第百四十条において準用する
第百三条
に規定する訓練については、
同条
に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ロ
第百四十条の十三において準用する第百四十条において準用する
第百三条第一項
に規定する訓練については、
同項
に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ハ
火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
ハ
火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3
ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。
3
ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。
一
ユニット
一
ユニット
二
浴室
二
浴室
三
医務室
三
医務室
四
調理室
四
調理室
五
洗濯室又は洗濯場
五
洗濯室又は洗濯場
六
汚物処理室
六
汚物処理室
七
介護材料室
七
介護材料室
4
特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
4
特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
5
第百二十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。
5
第百二十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。
6
第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
6
第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
ユニット
一
ユニット
イ
居室
イ
居室
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百五十三条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準第百五十一条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。第百四十条の十二において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、
おおむね十人以下としなければならない。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百五十三条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準第百五十一条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。第百四十条の十二において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、
原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
(3)
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
また、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じても差し支えない。
(3)
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
★削除★
(4)
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
(4)
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
ロ
共同生活室
ロ
共同生活室
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(2)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3)
必要な設備及び備品を備えること。
(3)
必要な設備及び備品を備えること。
ハ
洗面設備
ハ
洗面設備
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
要介護者が使用するのに適したものとすること。
(2)
要介護者が使用するのに適したものとすること。
ニ
便所
ニ
便所
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
要介護者が使用するのに適したものとすること。
(2)
要介護者が使用するのに適したものとすること。
二
浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
二
浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
7
前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
7
前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。
一
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。
二
廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
二
廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三
階段の傾斜を緩やかにすること。
三
階段の傾斜を緩やかにすること。
四
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
四
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
五
ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
五
ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
8
ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百五十三条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
8
ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百五十三条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一五厚労令二八・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三三・平一八厚労令一五六・平二四厚労令五三・一部改正)
(平一五厚労令二八・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三三・平一八厚労令一五六・平二四厚労令五三・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百四十条の十一
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百四十条の十一
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
利用定員(第百二十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
三
利用定員(第百二十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
四
ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第百二十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
四
ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第百二十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
五
指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
六
通常の送迎の実施地域
六
通常の送迎の実施地域
七
サービス利用に当たっての留意事項
七
サービス利用に当たっての留意事項
八
緊急時等における対応方法
八
緊急時等における対応方法
九
非常災害対策
九
非常災害対策
★新設★
十
虐待の防止のための措置に関する事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その他運営に関する重要事項
十一
その他運営に関する重要事項
(平一五厚労令二八・追加、平一七厚労令一三九・一部改正)
(平一五厚労令二八・追加、平一七厚労令一三九・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第百四十条の十一の二
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第百四十条の十一の二
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
4
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
5
ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平一八厚労令三三・追加)
(平一八厚労令三三・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百四十条の十五
第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条
★挿入★
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで
★挿入★
、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条及び第百二十二条並びに第四節(第百四十条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において
★挿入★
、第三十二条
★挿入★
中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百三十七条に規定する運営規程をいう。第百二十五条第一項において同じ。)」と、
★挿入★
「訪問介護員等」とあるのは「
共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「
共生型短期入所生活介護従業者
」という。)
」と、第百一条第三項
★挿入★
中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第百二十八条第三項、第百二十九条第一項及び第百三十六条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
第百四十条の十五
第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条
、第三十条の二
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで
(第三十六条の二第二項を除く。)
、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条及び第百二十二条並びに第四節(第百四十条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において
、第三十条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と
、第三十二条
第一項
中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百三十七条に規定する運営規程をいう。第百二十五条第一項において同じ。)」と、
同項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中
「訪問介護員等」とあるのは「
★削除★
共生型短期入所生活介護従業者
★削除★
」と、第百一条第三項
及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号
中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第百二十八条第三項、第百二十九条第一項及び第百三十六条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令四・全改)
(平三〇厚労令四・全改、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第百四十条の二十七
基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号の栄養士を置かないことができる。
第百四十条の二十七
基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号の栄養士を置かないことができる。
一
生活相談員
一人以上
一
生活相談員
一以上
二
介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百七十九条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百四十条の二十九において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに
一人以上
二
介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百七十九条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百四十条の二十九において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに
一以上
三
栄養士
一人以上
三
栄養士
一以上
四
機能訓練指導員
一人以上
四
機能訓練指導員
一以上
五
調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
五
調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
2
前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。
2
前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。
3
第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
3
第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
4
基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
4
基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
5
基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
5
基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一二厚令三七・追加、平一五厚労令二八・旧第一四〇条の三繰下、平一八厚労令三三・平二四厚労令三〇・一部改正)
(平一二厚令三七・追加、平一五厚労令二八・旧第一四〇条の三繰下、平一八厚労令三三・平二四厚労令三〇・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百四十条の三十二
第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条
★挿入★
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条
、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二
から第三十八条まで
★挿入★
、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条並びに第四節(第百二十七条第一項及び第百四十条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十九条
★挿入★
中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と
★挿入★
、第三十二条
★挿入★
中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項
★挿入★
中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百二十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十三条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百三十八条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
第百四十条の三十二
第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条
、第三十条の二
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条
★削除★
から第三十八条まで
(第三十六条第五項及び第六項並びに第三十六条の二第二項を除く。)
、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条並びに第四節(第百二十七条第一項及び第百四十条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十九条
第一項
中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と
、第三十条の二第二項
、第三十二条
第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号
中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項
及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号
中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百二十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十三条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百三十八条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
(平一二厚令三七・追加、平一五厚労令二八・一部改正・旧第一四〇条の八繰下、平一八厚労令三三・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一二厚令三七・追加、平一五厚労令二八・一部改正・旧第一四〇条の八繰下、平一八厚労令三三・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百五十三条
指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第百五十三条
指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
三
指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
通常の送迎の実施地域
四
通常の送迎の実施地域
五
施設利用に当たっての留意事項
五
施設利用に当たっての留意事項
六
非常災害対策
六
非常災害対策
★新設★
七
虐待の防止のための措置に関する事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他運営に関する重要事項
八
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百五十五条
第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条
★挿入★
、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで
★挿入★
、第五十二条、第百一条、第百三条、第百十八条、第百二十五条、第百二十六条第二項及び第百三十九条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において
★挿入★
、第三十二条
★挿入★
中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百一条第三項
★挿入★
中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と
★挿入★
、第百二十五条
★挿入★
中「第百三十七条」とあるのは「第百五十三条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
第百五十五条
第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条
、第三十条の二
、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで
(第三十六条の二第二項を除く。)
、第五十二条、第百一条、第百三条、第百十八条、第百二十五条、第百二十六条第二項及び第百三十九条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において
、第三十条の二第二項
、第三十二条
第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号
中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百一条第三項
及び第四項
中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と
、第百十八条第二項第一号及び第三号中「通所リハビリテーション従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と
、第百二十五条
第一項
中「第百三十七条」とあるのは「第百五十三条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令二八・平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一五厚労令二八・平二〇厚労令七七・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百五十五条の十
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百五十五条の十
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
三
指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
通常の送迎の実施地域
四
通常の送迎の実施地域
五
施設利用に当たっての留意事項
五
施設利用に当たっての留意事項
六
非常災害対策
六
非常災害対策
★新設★
七
虐待の防止のための措置に関する事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他運営に関する重要事項
八
その他運営に関する重要事項
(平一七厚労令一三九・追加)
(平一七厚労令一三九・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第百五十五条の十の二
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第百五十五条の十の二
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
4
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
5
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平一八厚労令三三・追加)
(平一八厚労令三三・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)
(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)
第百八十三条
指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
第百八十三条
指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
2
指定特定施設入居者生活介護は、次条第一項に規定する特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
2
指定特定施設入居者生活介護は、次条第一項に規定する特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3
指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3
指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4
指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
4
指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5
指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
5
指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6
指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
6
指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
★挿入★
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7
指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
7
指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平一五厚労令二八・追加、平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三三・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令二八・追加、平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三三・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百八十九条
指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第百八十九条
指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
二
特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
三
入居定員及び居室数
三
入居定員及び居室数
四
指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
五
利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
六
施設の利用に当たっての留意事項
六
施設の利用に当たっての留意事項
七
緊急時等における対応方法
七
緊急時等における対応方法
八
非常災害対策
八
非常災害対策
★新設★
九
虐待の防止のための措置に関する事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他運営に関する重要事項
十
その他運営に関する重要事項
(平一八厚労令三三・一部改正)
(平一八厚労令三三・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第百九十条
指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第百九十条
指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
2
指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3
指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
3
指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
4
指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
4
指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
その際、指定特定施設入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
5
指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・一部改正)
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百九十二条
第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条
★挿入★
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条
から第三十八条
まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条及び第百三十二条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、
★挿入★
第三十二条
★挿入★
中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第百九十二条
第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条
、第三十条の二
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条
、第三十六条、第三十七条から第三十八条
まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条及び第百三十二条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、
第三十条の二第二項、
第三十二条
第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号
中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と
、第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と
読み替えるものとする。
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平一八厚労令一五六・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平一八厚労令一五六・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百九十二条の九
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第百九十二条の九
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容
二
外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容
三
入居定員及び居室数
三
入居定員及び居室数
四
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地
五
受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地
六
利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
六
利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
七
施設の利用に当たっての留意事項
七
施設の利用に当たっての留意事項
八
緊急時等における対応方法
八
緊急時等における対応方法
九
非常災害対策
九
非常災害対策
★新設★
十
虐待の防止のための措置に関する事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その他運営に関する重要事項
十一
その他運営に関する重要事項
(平一八厚労令三三・追加)
(平一八厚労令三三・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百九十二条の十二
第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条
★挿入★
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条
★挿入★
から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百七十九条、第百八十一条から第百八十四条まで、第百八十七条、第百八十八条及び第百九十条から第百九十一条の二までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において
★挿入★
、第三十二条
★挿入★
中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十三条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と
★挿入★
、第百八十一条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十四条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
第百九十二条の十二
第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条
、第三十条の二
、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条
、第三十六条、第三十七条
から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百七十九条、第百八十一条から第百八十四条まで、第百八十七条、第百八十八条及び第百九十条から第百九十一条の二までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において
、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と
、第三十二条
第一項
中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十三条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と
、第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と
、第百八十一条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十四条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三三・追加、平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令三三・追加、平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第二百条
指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第二百条
指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務内容
二
従業者の職種、員数及び職務内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
四
指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
五
通常の事業の実施地域
五
通常の事業の実施地域
★新設★
六
虐待の防止のための措置に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他運営に関する重要事項
七
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(衛生管理等)
(衛生管理等)
第二百三条
指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
第二百三条
指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2
指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。
2
指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。
3
指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。
3
指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。
4
指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
4
指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
5
指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
5
指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
★新設★
6
指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。
二
当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三
当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(平一五厚労令二八・一部改正)
(平一五厚労令二八・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(掲示及び目録の備え付け)
(掲示及び目録の備え付け)
第二百四条
指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
第二百四条
指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
★新設★
2
指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
3
指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第二百五条
第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条
★挿入★
、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条並びに第百一条
第一項及び
第二項
★挿入★
の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第八条
★挿入★
中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、
★挿入★
「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条
★挿入★
中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百一条
★挿入★
第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。
第二百五条
第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条
、第三十条の二
、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条並びに第百一条
第一項、
第二項
及び第四項
の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第八条
第一項
中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、
同項、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中
「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条
第一項
中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百一条
第一項、第二項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条
第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令二八・平一八厚労令七九・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令二八・平一八厚労令七九・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第二百六条
第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条
★挿入★
、第三十三条、第三十四条、第三十五条
、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二
から第三十八条まで
★挿入★
、第五十二条、第百一条第一項
及び第二項
、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条
★挿入★
中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、
★挿入★
「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条
★挿入★
中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条
★挿入★
第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第二百六条
第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条
、第三十条の二
、第三十三条、第三十四条、第三十五条
★削除★
から第三十八条まで
(第三十六条第五項及び第六項を除く。)
、第五十二条、第百一条第一項
、第二項及び第四項
、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条
第一項
中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、
同項、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中
「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条
第一項
中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条
第一項、第二項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条
第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平一二厚令三七・平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平一八厚労令七九・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一二厚令三七・平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平一八厚労令七九・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第二百十六条
第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条
★挿入★
、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項
及び第二項
、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条
★挿入★
中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、
★挿入★
「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十一条
★挿入★
中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第百一条
★挿入★
第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
第二百十六条
第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条
、第三十条の二
、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項
、第二項及び第四項
、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条
第一項
中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、
同項、第三十条の二第二項、第三十一条第三項第一号及び第三号並びに第三十七条の二第一号及び第三号中
「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十一条
第一項
中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第百一条
第一項、第二項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条
第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三三・追加、平一八厚労令七九・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令三三・追加、平一八厚労令七九・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(電磁的記録等)
第二百十七条
指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十一条第一項(第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)及び第百八十一条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2
指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三厚労令九・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
附 則(令和三・一・二五厚労令九)抄
(施行期日)
第一条
この省令は令和三年四月一日から施行する。〔後略〕
(虐待の防止に係る経過措置)
第二条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十七条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の地域密着型サービス基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第三条第三項及び第三条の三十八の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第三条第三項及び第五十三条の十の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十六条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の地域密着型介護予防サービス基準(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の養護老人ホーム基準(以下「新養護老人ホーム基準」という。)第二条第四項及び第三十条、第八条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準(以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十五条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項、第九条の規定による改正後の介護老人保健施設基準(以下「新介護老人保健施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十条第三項、第十条の規定による改正後の指定介護療養型医療施設基準(以下「新介護療養型医療施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十四条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第三項、第十一条の規定による改正後の特別養護老人ホーム基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第二条第五項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第三項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の軽費老人ホーム基準(以下「新軽費老人ホーム基準」という。)第二条第四項、第三十三条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、附則第三条第四項及び附則第十一条第四項並びに第十三条の規定による改正後の介護医療院基準(以下「新介護医療院基準」という。)第二条第四項、第四十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準第二十九条(新居宅サービス等基準第三十九条の三及び第四十三条において準用する場合を含む。)、第五十三条(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第七十三条、第八十二条、第九十条、第百条(新居宅サービス等基準第百五条の三及び第百九条において準用する場合を含む。)、第百十七条、第百三十七条(新居宅サービス等基準第百四十条の十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一、第百五十三条、第百五十五条の十、第百八十九条、第百九十二条の九及び第二百条(新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十八条(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の二十九、第十四条、第二十九条(新地域密着型サービス基準第三十七条の三において準用する場合を含む。)、第四十条の十二、第五十四条、第八十一条(新地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百二条、第百二十五条、第百四十八条及び第百六十六条、新介護予防サービス等基準第五十三条(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第七十二条、第八十二条、第九十一条、第百二十条、第百三十八条(新介護予防サービス等基準第百六十六条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)、第百五十六条、第百九十二条、第二百七条、第二百四十条、第二百五十九条及び第二百七十条(新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十七条(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十七条、第五十七条及び第七十九条、新養護老人ホーム基準第七条、新指定介護老人福祉施設基準第二十三条及び第四十六条、新介護老人保健施設基準第二十五条及び第四十七条、新介護療養型医療施設基準第二十四条及び第四十七条、新特別養護老人ホーム基準第七条(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第三十四条(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第七条(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第二十九条及び第五十一条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第三条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十九条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の二の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十八条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十三条の二、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十五条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十四条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準第三十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第四条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十一条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第百四条第二項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項(新居宅サービス等基準第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二百三条第六項(新居宅サービス等基準第二百六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第二十一条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十一第三項(新地域密着型サービス基準第十八条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第二項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の三第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第百二十一条第二項(新介護予防サービス等基準第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)及び第二百七十三条第六項(新介護予防サービス等基準第二百八十条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第二十条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準第三十一条第二項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第五条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第三項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項(新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三十条第三項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項(新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(ユニットの定員に係る経過措置)
第六条
この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ及び第四十七条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
2
前項の規定は、新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)、新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)、新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)並びに新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)
入所定員
利用定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新居宅サービス等基準第百二十一条第一項第三号
第四十七条第二項
第百四十条の十一の二第二項
新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)
入所定員
入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新地域密着型サービス基準第百三十一条第一項第三号イ
第四十七条第二項
第百六十七条第二項
新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)
入所定員
利用定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護予防サービス等基準第百二十九条第一項第三号
第四十七条第二項
第百五十七条第二項
新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)
入所定員
入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護老人保健施設基準第二条第一項第三号
第四十七条第二項
第四十八条第二項
新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)
入所定員
入院患者の定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護療養型医療施設基準第二条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第四条第二号、附則第五条、附則第十八条並びに附則第十九条第二号及び第三号
第四十七条第二項
第四十八条第二項
新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)
入所定員
入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号イ
第四十七条第二項
第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)
新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)
入所定員
入居者の定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護医療院基準第四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第二号
第四十七条第二項
第五十二条第二項
第七条
この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅱ)及び第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(4)(ⅱ)及び第六十一条第四項第一号イ(4)(ⅱ)並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号(3)(ⅱ)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。