指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
平成十八年三月十四日 厚生労働省 令 第三十四号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和三年一月二十五日 厚生労働省 令 第九号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章の二
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
第一章の二
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
第一節
基本方針等
(
第三条の二・第三条の三
)
第一節
基本方針等
(
第三条の二・第三条の三
)
第二節
人員に関する基準
(
第三条の四・第三条の五
)
第二節
人員に関する基準
(
第三条の四・第三条の五
)
第三節
設備に関する基準
(
第三条の六
)
第三節
設備に関する基準
(
第三条の六
)
第四節
運営に関する基準
(
第三条の七-第三条の四十
)
第四節
運営に関する基準
(
第三条の七-第三条の四十
)
第五節
連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例
(
第三条の四十一・第三条の四十二
)
第五節
連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例
(
第三条の四十一・第三条の四十二
)
第二章
夜間対応型訪問介護
第二章
夜間対応型訪問介護
第一節
基本方針等
(
第四条・第五条
)
第一節
基本方針等
(
第四条・第五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第六条・第七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第六条・第七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九条-第十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九条-第十八条
)
第二章の二
地域密着型通所介護
第二章の二
地域密着型通所介護
第一節
基本方針
(
第十九条
)
第一節
基本方針
(
第十九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二十条・第二十一条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二十条・第二十一条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二十二条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二十三条-第三十七条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二十三条-第三十七条
)
第五節
共生型地域密着型サービスに関する基準
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第五節
共生型地域密着型サービスに関する基準
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第六節
指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第六節
指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第三十八条・第三十九条
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第三十八条・第三十九条
)
第二款
人員に関する基準
(
第四十条・第四十条の二
)
第二款
人員に関する基準
(
第四十条・第四十条の二
)
第三款
設備に関する基準
(
第四十条の三・第四十条の四
)
第三款
設備に関する基準
(
第四十条の三・第四十条の四
)
第四款
運営に関する基準
(
第四十条の五-第四十条の十六
)
第四款
運営に関する基準
(
第四十条の五-第四十条の十六
)
第三章
認知症対応型通所介護
第三章
認知症対応型通所介護
第一節
基本方針
(
第四十一条
)
第一節
基本方針
(
第四十一条
)
第二節
人員及び設備に関する基準
第二節
人員及び設備に関する基準
第一款
単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護
(
第四十二条-第四十四条
)
第一款
単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護
(
第四十二条-第四十四条
)
第二款
共用型指定認知症対応型通所介護
(
第四十五条-第四十七条
)
第二款
共用型指定認知症対応型通所介護
(
第四十五条-第四十七条
)
第三節
運営に関する基準
(
第四十八条-第六十一条
)
第三節
運営に関する基準
(
第四十八条-第六十一条
)
第四章
小規模多機能型居宅介護
第四章
小規模多機能型居宅介護
第一節
基本方針
(
第六十二条
)
第一節
基本方針
(
第六十二条
)
第二節
人員に関する基準
(
第六十三条-第六十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第六十三条-第六十五条
)
第三節
設備に関する基準
(
第六十六条・第六十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第六十六条・第六十七条
)
第四節
運営に関する基準
(
第六十八条-第八十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第六十八条-第八十八条
)
第五章
認知症対応型共同生活介護
第五章
認知症対応型共同生活介護
第一節
基本方針
(
第八十九条
)
第一節
基本方針
(
第八十九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第九十条-第九十二条
)
第二節
人員に関する基準
(
第九十条-第九十二条
)
第三節
設備に関する基準
(
第九十三条
)
第三節
設備に関する基準
(
第九十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九十四条-第百八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九十四条-第百八条
)
第六章
地域密着型特定施設入居者生活介護
第六章
地域密着型特定施設入居者生活介護
第一節
基本方針
(
第百九条
)
第一節
基本方針
(
第百九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百十条・第百十一条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百十条・第百十一条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百十二条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百十三条-第百二十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百十三条-第百二十九条
)
第七章
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第七章
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第一節
基本方針
(
第百三十条
)
第一節
基本方針
(
第百三十条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百三十一条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百三十一条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百三十二条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百三十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百三十三条-第百五十七条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百三十三条-第百五十七条
)
第五節
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第五節
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第百五十八条・第百五十九条
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第百五十八条・第百五十九条
)
第二款
設備に関する基準
(
第百六十条
)
第二款
設備に関する基準
(
第百六十条
)
第三款
運営に関する基準
(
第百六十一条-第百六十九条
)
第三款
運営に関する基準
(
第百六十一条-第百六十九条
)
第八章
看護小規模多機能型居宅介護
第八章
看護小規模多機能型居宅介護
第一節
基本方針
(
第百七十条
)
第一節
基本方針
(
第百七十条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百七十一条-第百七十三条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百七十一条-第百七十三条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百七十四条・第百七十五条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百七十四条・第百七十五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百七十六条-第百八十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百七十六条-第百八十二条
)
★新設★
第九章
雑則
(
第百八十三条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第七十八条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条
共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第七十八条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一
法第七十八条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十一条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)及び第三十七条の二第一号の規定による基準
一
法第七十八条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十一条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)及び第三十七条の二第一号の規定による基準
二
法第七十八条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の八(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、
★挿入★
第三条の三十三(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、
★挿入★
第三十五条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)の規定による基準
二
法第七十八条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の八(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、
第三条の三十の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、
第三条の三十三(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、
第三条の三十八の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条第二項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)及び
第三十五条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)の規定による基準
三
法第七十八条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の四、第三条の五、第三条の四十一第一項、第六条、第七条、第二十条、第二十一条、第四十条、第四十条の二、第四十二条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第四十三条、第四十五条、第四十七条、第六十三条から第六十五条まで、第九十条から第九十二条まで、第百十条、第百十一条、第百三十一条(第十四項を除く。)、第百三十九条第七項、第百四十六条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十三条第八項、第百六十七条第二項及び第三項、第百七十一条から第百七十三条まで並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条、附則第六条及び附則第十七条の規定による基準
三
法第七十八条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の四、第三条の五、第三条の四十一第一項、第六条、第七条、第二十条、第二十一条、第四十条、第四十条の二、第四十二条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第四十三条、第四十五条、第四十七条、第六十三条から第六十五条まで、第九十条から第九十二条まで、第百十条、第百十一条、第百三十一条(第十四項を除く。)、第百三十九条第七項、第百四十六条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十三条第八項、第百六十七条第二項及び第三項、第百七十一条から第百七十三条まで並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条、附則第六条及び附則第十七条の規定による基準
四
法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十条の四第一項(専用の部屋に係る部分に限る。)及び第二項、第六十七条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ、第九十三条第二項(居室に係る部分に限る。)及び第四項、第百三十二条第一項第一号ロ、第百六十条第一項第一号イ(3)
(床面積に係る部分に限る。)
、第百七十五条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ並びに附則第十二条第一項の規定による基準
四
法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十条の四第一項(専用の部屋に係る部分に限る。)及び第二項、第六十七条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ、第九十三条第二項(居室に係る部分に限る。)及び第四項、第百三十二条第一項第一号ロ、第百六十条第一項第一号イ(3)
★削除★
、第百七十五条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ並びに附則第十二条第一項の規定による基準
五
法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十二条第四項、第四十六条第一項及び第六十六条の規定による基準
五
法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十二条第四項、第四十六条第一項及び第六十六条の規定による基準
六
法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五(第十八条において準用する場合を含む。)、
★挿入★
第三条の三十三(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八(第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、
★挿入★
第三条の四十一第二項(第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、
★挿入★
第三十五条(第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項、第五十九条の二、第七十三条第五号及び第六号、第七十八条第二項、第九十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項、第百四十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、
★挿入★
第百五十三条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項から第八項まで並びに第百六十三条第九項、第百七十七条第五号及び第六号並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準
六
法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五(第十八条において準用する場合を含む。)、
第三条の三十の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十一第三項(第十八条において準用する場合を含む。)、
第三条の三十三(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八(第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、
第三条の三十八の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、
第三条の四十一第二項(第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、
第三十三条第二項(第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、
第三十五条(第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項、第五十九条の二、第七十三条第五号及び第六号、第七十八条第二項、第九十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項、第百四十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、
第百五十一条第二項(第百六十九条において準用する場合を含む。)、
第百五十三条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項から第八項まで並びに第百六十三条第九項、第百七十七条第五号及び第六号並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準
七
法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第五号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第四十条の三、第九十三条第一項及び第二項(居室に係る部分を除く。)、第百七十四条並びに附則第七条の規定による基準
七
法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第五号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第四十条の三、第九十三条第一項及び第二項(居室に係る部分を除く。)、第百七十四条並びに附則第七条の規定による基準
八
法第七十八条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第七十八条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第七十八条の二の二第二項各号又は第七十八条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
八
法第七十八条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第七十八条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第七十八条の二の二第二項各号又は第七十八条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
第三条
指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
第三条
指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2
指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
2
指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
★新設★
3
指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
★新設★
4
指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(平三〇厚労令四・一部改正)
(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
第三条の四
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。
第三条の四
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。
一
オペレーター(随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて一以上確保されるために必要な数以上
一
オペレーター(随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて一以上確保されるために必要な数以上
二
定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
二
定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
三
随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上確保されるために必要な数以上
三
随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上確保されるために必要な数以上
四
訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数
四
訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数
イ
保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で二・五以上
イ
保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で二・五以上
ロ
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた適当数
ロ
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた適当数
2
オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(以下この章において「看護師、介護福祉士等」という。)をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は第一項第四号イの看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第二項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に一年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、三年以上)従事した経験を有する者をもって充てることができる。
2
オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(以下この章において「看護師、介護福祉士等」という。)をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は第一項第四号イの看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第二項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に一年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、三年以上)従事した経験を有する者をもって充てることができる。
3
オペレーターのうち一人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。
3
オペレーターのうち一人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。
4
オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業所をいう。)若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所(第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下この条において同じ。)の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
4
オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業所をいう。)若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所(第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下この条において同じ。)の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
5
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
5
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
一
指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。
★挿入★
第百三十一条第十二項において同じ。)
一
指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。
第六条第四項第一号及び
第百三十一条第十二項において同じ。)
二
指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。
★挿入★
)
二
指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。
第六条第四項第二号において同じ。
)
三
指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設をいう。
★挿入★
)
三
指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設をいう。
第六条第四項第三号において同じ。
)
四
指定小規模多機能型居宅介護事業所(第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。
★挿入★
)
四
指定小規模多機能型居宅介護事業所(第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。
第六条第四項第四号において同じ。
)
五
指定認知症対応型共同生活介護事業所(第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。
★挿入★
第四十五条第一項、第四十六条、第六十三条第六項、第六十四条第三項及び第六十五条において同じ。)
五
指定認知症対応型共同生活介護事業所(第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。
第六条第四項第五号、
第四十五条第一項、第四十六条、第六十三条第六項、第六十四条第三項及び第六十五条において同じ。)
六
指定地域密着型特定施設(第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。
★挿入★
第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。)
六
指定地域密着型特定施設(第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。
第六条第四項第六号、
第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。)
七
指定地域密着型介護老人福祉施設(第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。
★挿入★
第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。)
七
指定地域密着型介護老人福祉施設(第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。
第六条第四項第七号、
第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。)
八
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。
★挿入★
第四章から第七章までにおいて同じ。)
八
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。
第六条第四項第八号及び
第四章から第七章までにおいて同じ。)
九
指定介護老人福祉施設
九
指定介護老人福祉施設
十
介護老人保健施設
十
介護老人保健施設
十一
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)
十一
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)
十二
介護医療院
十二
介護医療院
6
随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。
6
随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。
7
当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、第四項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。
7
当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、第四項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。
8
前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。
8
前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。
9
看護職員のうち一人以上は、常勤の保健師又は看護師(第三条の二十三第一項及び第三条の二十四において「常勤看護師等」という。)でなければならない。
9
看護職員のうち一人以上は、常勤の保健師又は看護師(第三条の二十三第一項及び第三条の二十四において「常勤看護師等」という。)でなければならない。
10
看護職員のうち一人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。
10
看護職員のうち一人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。
11
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち一人以上を、利用者に対する第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者(以下この章において「計画作成責任者」という。)としなければならない。
11
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち一人以上を、利用者に対する第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者(以下この章において「計画作成責任者」という。)としなければならない。
12
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第五項の規定により同条第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第百七十一条第十四項の規定により同条第四項に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第一項第四号イに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
12
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第五項の規定により同条第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第百七十一条第十四項の規定により同条第四項に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第一項第四号イに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二四厚労令三〇・追加、平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・追加、平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第三条の二十九
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第三条の二十九
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額
四
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額
五
通常の事業の実施地域
五
通常の事業の実施地域
六
緊急時等における対応方法
六
緊急時等における対応方法
七
合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法
七
合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法
★新設★
八
虐待の防止のための措置に関する事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他運営に関する重要事項
九
その他運営に関する重要事項
(平二四厚労令三〇・追加)
(平二四厚労令三〇・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第三条の三十
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第三条の三十
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。
3
前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
3
前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
4
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★新設★
5
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平二四厚労令三〇・追加、平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・追加、平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(業務継続計画の策定等)
第三条の三十の二
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三厚労令九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(衛生管理等)
(衛生管理等)
第三条の三十一
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
第三条の三十一
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
★新設★
3
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。
二
当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三
当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(平二四厚労令三〇・追加)
(平二四厚労令三〇・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(掲示)
(掲示)
第三条の三十二
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
第三条の三十二
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
★新設★
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(平二四厚労令三〇・追加)
(平二四厚労令三〇・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(地域との連携等)
(地域との連携等)
第三条の三十七
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会
★挿入★
(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
第三条の三十七
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項、第三十四条第一項及び第六十八条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)
(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
2
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
3
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
4
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければならない。
4
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければならない。
(平二四厚労令三〇・追加、平三〇厚労令四・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令三〇・追加、平三〇厚労令四・平三〇厚労令三〇・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(虐待の防止)
第三条の三十八の二
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。
二
当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三
当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四
前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三厚労令九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(訪問介護員等の員数)
(訪問介護員等の員数)
第六条
指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。ただし、前条第二項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。
第六条
指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。ただし、前条第二項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。
一
オペレーションセンター従業者 オペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて
専ら
利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。)として一以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として一以上確保されるために必要な数以上
とする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、オペレーターは、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
一
オペレーションセンター従業者 オペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて
★削除★
利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。)として一以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として一以上確保されるために必要な数以上
★削除★
二
定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
とする。
二
定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
★削除★
三
随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて
専ら
随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上確保されるために必要な数以上
とする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。
三
随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて
★削除★
随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上確保されるために必要な数以上
★削除★
2
オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、一年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、三年以上)サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。
2
オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、一年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、三年以上)サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。
★新設★
3
オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
★新設★
4
指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
一
指定短期入所生活介護事業所
二
指定短期入所療養介護事業所
三
指定特定施設
四
指定小規模多機能型居宅介護事業所
五
指定認知症対応型共同生活介護事業所
六
指定地域密着型特定施設
七
指定地域密着型介護老人福祉施設
八
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
九
指定介護老人福祉施設
十
介護老人保健施設
十一
指定介護療養型医療施設
十二
介護医療院
★新設★
5
随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。
★新設★
6
当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、第三項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。
★新設★
7
前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。
(平二四厚労令三〇・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第十四条
指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第十四条
指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
通常の事業の実施地域
五
通常の事業の実施地域
六
緊急時等における対応方法
六
緊急時等における対応方法
七
合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法
七
合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法
★新設★
八
虐待の防止のための措置に関する事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他運営に関する重要事項
九
その他運営に関する重要事項
(平二四厚労令三〇・旧第三〇条繰上)
(平二四厚労令三〇・旧第三〇条繰上、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第十五条
指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提供できるよう、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、夜間対応型訪問介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第十五条
指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提供できるよう、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、夜間対応型訪問介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、
随時訪問サービスについては、
他の指定訪問介護事業所
★挿入★
との
★挿入★
連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、
★挿入★
当該他の指定訪問介護事業所
★挿入★
の
訪問介護員等に行わせる
ことができる。
2
指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、
指定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており、
他の指定訪問介護事業所
又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)
との
密接な
連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、
市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を、
当該他の指定訪問介護事業所
等
の
従業者に行わせる
ことができる。
3
前項
★挿入★
の規定にかかわらず、
指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一敷地内において一体的に運営されている場合(第三条の三十第二項ただし書の規定により当該夜間対応型訪問介護事業所の従業者が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務を行うことにつき市町村長に認められている場合に限る。)であって、利用者の処遇に支障がないときは、
市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、
定期巡回サービス又は随時訪問サービスの事業の一部を他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者に行わせることができる。
3
前項
本文
の規定にかかわらず、
オペレーションセンターサービスについては、
市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、
複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
4
指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4
指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★新設★
5
指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平二一厚労令三二・一部改正、平二四厚労令三〇・一部改正・旧第三一条繰上)
(平二一厚労令三二・一部改正、平二四厚労令三〇・一部改正・旧第三一条繰上、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(地域との連携等)
(地域との連携等)
第十六条
指定夜間対応型訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定夜間対応型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
第十六条
指定夜間対応型訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定夜間対応型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
★新設★
2
指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。
(平二四厚労令三〇・追加)
(平二四厚労令三〇・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第十八条
第三条の七から第三条の二十まで、第三条の二十五、第三条の二十六、
第三条の三十一から
第三条の三十六まで
、第三条の三十八及び
第三条の三十九
★挿入★
の規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項、第三条の十七
★挿入★
、第三条の三十一
及び
第三条の三十二
★挿入★
中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第三条の十二中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)」と、第三条の二十五中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。
第十八条
第三条の七から第三条の二十まで、第三条の二十五、第三条の二十六、
第三条の三十の二から
第三条の三十六まで
及び第三条の三十八から
第三条の三十九
まで
の規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項、第三条の十七
、第三条の三十の二第二項
、第三条の三十一
第一項並びに第三項第一号及び第三号、
第三条の三十二
第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号
中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第三条の十二中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)」と、第三条の二十五中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令三〇・追加)
(平二四厚労令三〇・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第二十九条
指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第二十九条
指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定地域密着型通所介護の利用定員
四
指定地域密着型通所介護の利用定員
五
指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
六
通常の事業の実施地域
六
通常の事業の実施地域
七
サービス利用に当たっての留意事項
七
サービス利用に当たっての留意事項
八
緊急時等における対応方法
八
緊急時等における対応方法
九
非常災害対策
九
非常災害対策
★新設★
十
虐待の防止のための措置に関する事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その他運営に関する重要事項
十一
その他運営に関する重要事項
(平二八厚労令一四・追加、平二八厚労令五三・一部改正)
(平二八厚労令一四・追加、平二八厚労令五三・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第三十条
指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第三十条
指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
2
指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
3
指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
4
指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平二八厚労令一四・追加)
(平二八厚労令一四・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(非常災害対策)
(非常災害対策)
第三十二条
指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
第三十二条
指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
★新設★
2
指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(平二八厚労令一四・追加)
(平二八厚労令一四・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(衛生管理等)
(衛生管理等)
第三十三条
指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
第三十三条
指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2
指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように
、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
★新設★
一
当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
★新設★
二
当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
★新設★
三
当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(平二八厚労令一四・追加)
(平二八厚労令一四・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(地域との連携等)
(地域との連携等)
第三十四条
指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会
★挿入★
(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
第三十四条
指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)
(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2
指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
2
指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
3
指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
3
指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
4
指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
4
指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
5
指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
5
指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
(平二八厚労令一四・追加)
(平二八厚労令一四・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第三十七条
第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六
★挿入★
、第三条の三十二から第三条の三十六まで
★挿入★
、第三条の三十九及び第十二条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第二十九条に規定する重要事項に関する規程」と、
★挿入★
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と
、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と
読み替えるものとする。
第三十七条
第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六
、第三条の三十の二
、第三条の三十二から第三条の三十六まで
、第三条の三十八の二
、第三条の三十九及び第十二条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第二十九条に規定する重要事項に関する規程」と、
同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と
★削除★
読み替えるものとする。
(平二八厚労令一四・追加)
(平二八厚労令一四・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第三十七条の三
第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六
★挿入★
、第三条の三十二から第三条の三十六まで
★挿入★
、第三条の三十九、第十二条及び第十九条、第二十一条、第二十二条第四項並びに前節(第三十七条を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第二十九条に規定する運営規程をいう。第三条の三十二
★挿入★
において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と
★挿入★
、第三条の三十二
★挿入★
中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第二十二条第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第二十六条第四号、第二十七条第五項
及び第三十条第三項
中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第三十六条第二項第二号中「次条において準用する第三条の十八第二項」とあるのは「第三条の十八第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第三条の二十六」とあるのは「第三条の二十六」と、同項第四号中「次条において準用する第三条の三十六第二項」とあるのは「第三条の三十六第二項」と読み替えるものとする。
第三十七条の三
第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六
、第三条の三十の二
、第三条の三十二から第三条の三十六まで
、第三条の三十八の二
、第三条の三十九、第十二条及び第十九条、第二十一条、第二十二条第四項並びに前節(第三十七条を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第二十九条に規定する運営規程をいう。第三条の三十二
第一項
において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と
、第三条の三十の二第二項
、第三条の三十二
第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号
中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第二十二条第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第二十六条第四号、第二十七条第五項
、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号
中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第三十六条第二項第二号中「次条において準用する第三条の十八第二項」とあるのは「第三条の十八第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第三条の二十六」とあるのは「第三条の二十六」と、同項第四号中「次条において準用する第三条の三十六第二項」とあるのは「第三条の三十六第二項」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令四・追加、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平三〇厚労令四・追加、平三〇厚労令三〇・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第四十条の十二
指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに
★挿入★
次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
第四十条の十二
指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに
、
次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定療養通所介護の利用定員
四
指定療養通所介護の利用定員
五
指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
六
通常の事業の実施地域
六
通常の事業の実施地域
七
サービス利用に当たっての留意事項
七
サービス利用に当たっての留意事項
八
非常災害対策
八
非常災害対策
★新設★
九
虐待の防止のための措置に関する事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他運営に関する重要事項
十
その他運営に関する重要事項
(平二八厚労令一四・追加、平二八厚労令五三・一部改正)
(平二八厚労令一四・追加、平二八厚労令五三・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(安全・サービス提供管理委員会の設置)
(安全・サービス提供管理委員会の設置)
第四十条の十四
指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会
★挿入★
(次項において「委員会」という。)を設置しなければならない。
第四十条の十四
指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
(次項において「委員会」という。)を設置しなければならない。
2
指定療養通所介護事業者は、おおむね六月に一回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。
2
指定療養通所介護事業者は、おおむね六月に一回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。
3
指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければならない。
3
指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければならない。
(平二八厚労令一四・追加)
(平二八厚労令一四・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第四十条の十六
第三条の八から第三条の十一まで、第三条の十四から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六
★挿入★
、第三条の三十二から第三条の三十六まで
★挿入★
、第三条の三十九、第二十四条(第三項第二号を除く。)、第二十五条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において
★挿入★
、第三条の三十二
★挿入★
中「運営規程」とあるのは「第四十条の十二に規定する重要事項に関する規程」と
、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と
、第三十条第三項
★挿入★
中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「十二月」と、同条第三項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十条の四第四項」と読み替えるものとする。
第四十条の十六
第三条の八から第三条の十一まで、第三条の十四から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六
、第三条の三十の二
、第三条の三十二から第三条の三十六まで
、第三条の三十八の二
、第三条の三十九、第二十四条(第三項第二号を除く。)、第二十五条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において
、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と
、第三条の三十二
第一項
中「運営規程」とあるのは「第四十条の十二に規定する重要事項に関する規程」と
★削除★
、第三十条第三項
及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号
中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「十二月」と、同条第三項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十条の四第四項」と読み替えるものとする。
(平二八厚労令一四・追加、平三〇厚労令四・一部改正)
(平二八厚労令一四・追加、平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第四十五条
指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設
★挿入★
の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第八条第一項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第九十条、第百十条若しくは第百三十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。
第四十五条
指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設
(第四十七条第一項において「本体事業所等」という。)
の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第八条第一項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第九十条、第百十条若しくは第百三十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。
2
共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第八条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
2
共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第八条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二四厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令三〇・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(利用定員等)
(利用定員等)
第四十六条
共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第八条第二十項又は法第八条の二第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに一日当たり三人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が一日当たり十二人以下となる数とする。
第四十六条
共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第八条第二十項又は法第八条の二第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに一日当たり三人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が一日当たり十二人以下となる数とする。
2
共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の運営(第六十三条第七項
★挿入★
及び第百七十一条第八項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
2
共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の運営(第六十三条第七項
、第九十条第九項
及び第百七十一条第八項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(管理者)
(管理者)
第四十七条
共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
★挿入★
第四十七条
共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。
2
共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第四十三条第二項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
2
共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第四十三条第二項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第五十四条
指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第五十四条
指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定認知症対応型通所介護の利用定員(第四十二条第四項又は第四十六条第一項の利用定員をいう。)
四
指定認知症対応型通所介護の利用定員(第四十二条第四項又は第四十六条第一項の利用定員をいう。)
五
指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
六
通常の事業の実施地域
六
通常の事業の実施地域
七
サービス利用に当たっての留意事項
七
サービス利用に当たっての留意事項
八
緊急時等における対応方法
八
緊急時等における対応方法
九
非常災害対策
九
非常災害対策
★新設★
十
虐待の防止のための措置に関する事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その他運営に関する重要事項
十一
その他運営に関する重要事項
(平二八厚労令一四・平二八厚労令五三・一部改正)
(平二八厚労令一四・平二八厚労令五三・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第六十一条
第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六
★挿入★
、第三条の三十二から第三条の三十六まで
★挿入★
、第三条の三十九、第十二条、第二十三条、第二十四条、第二十八条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第五十四条に規定する重要事項に関する規程」と、
★挿入★
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と
、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と
、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十四条第四項」と読み替えるものとする。
第六十一条
第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六
、第三条の三十の二
、第三条の三十二から第三条の三十六まで
、第三条の三十八の二
、第三条の三十九、第十二条、第二十三条、第二十四条、第二十八条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第五十四条に規定する重要事項に関する規程」と、
同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と
、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と
、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十四条第四項」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(従業者の員数等)
(従業者の員数等)
第六十三条
指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所並びに当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第五項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
第六十三条
指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所並びに当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第五項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。
3
第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。
4
第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。
4
第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。
5
宿泊サービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
5
宿泊サービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
6
次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
6
次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設
★挿入★
、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院
介護職員
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合
前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所
、指定認知症
対応型通所介護事業所
、指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設
看護師又は准看護師
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設
、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設
、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院
介護職員
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合
前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所
又は指定認知症
対応型通所介護事業所
★削除★
看護師又は准看護師
7
第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、一人以上とすることができる。
7
第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、一人以上とすることができる。
8
第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者(第百七十一条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
8
第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者(第百七十一条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
9
第四項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。
9
第四項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。
10
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第六項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
10
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第六項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
11
前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
11
前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
12
第十項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第七十七条において「研修修了者」という。)を置くことができる。
12
第十項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第七十七条において「研修修了者」という。)を置くことができる。
13
指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項から第十二項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
13
指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項から第十二項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二一厚労令三二・平二四厚労令一〇・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令五三・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二一厚労令三二・平二四厚労令一〇・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令五三・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(管理者)
(管理者)
第六十四条
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第六項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)若しくは法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。)に従事することができるものとする。
第六十四条
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第六項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)若しくは法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。)に従事することができるものとする。
2
前項本文及び第百七十二条第一項の規定にかかわらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。
2
前項本文及び第百七十二条第一項の規定にかかわらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。
3
前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、
第九十一条第二項
、第九十二条及び第百七十三条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
3
前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、
第九十一条第三項
、第九十二条及び第百七十三条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(心身の状況等の把握)
(心身の状況等の把握)
第六十八条
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第六十三条第十二項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第七十四条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の担当者を
召集
して行う会議
★挿入★
をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
第六十八条
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第六十三条第十二項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第七十四条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の担当者を
招集
して行う会議
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)
をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平二八厚労令一四・一部改正)
(平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平二八厚労令一四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第八十一条
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第八十一条
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
三
営業日及び営業時間
四
指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員
四
指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員
五
指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額
六
通常の事業の実施地域
六
通常の事業の実施地域
七
サービス利用に当たっての留意事項
七
サービス利用に当たっての留意事項
八
緊急時等における対応方法
八
緊急時等における対応方法
九
非常災害対策
九
非常災害対策
★新設★
十
虐待の防止のための措置に関する事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その他運営に関する重要事項
十一
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(定員の遵守)
(定員の遵守)
第八十二条
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第八十二条
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
★新設★
2
前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期まで(市町村が次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第八十八条
第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六
★挿入★
、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八
、第三条の三十九
、第二十八条、第三十条、第三十三条及び第三十四条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、
★挿入★
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と
、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と
、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十条第三項
★挿入★
中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。
第八十八条
第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六
、第三条の三十の二
、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八
から第三条の三十九まで
、第二十八条、第三十条、第三十三条及び第三十四条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、
同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と
★削除★
、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十条第三項
及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号
中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。
(平二二厚労令一〇六・平二四厚労令三〇・平二八厚労令一四・一部改正)
(平二二厚労令一〇六・平二四厚労令三〇・平二八厚労令一四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第九十条
指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第六十九条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第九十三条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。
★挿入★
)を行わせるために必要な数以上とする。
★挿入★
第九十条
指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第六十九条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第九十三条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。
以下この項において同じ。
)を行わせるために必要な数以上とする。
ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が三である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて二以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
第一項の介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。
3
第一項の介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。
4
指定認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、前三項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか、第六十三条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第百七十一条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介護従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。
4
指定認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、前三項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか、第六十三条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第百七十一条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介護従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。
5
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、
共同生活住居
ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該
共同生活住居
における他の職務に従事することができるものとする。
5
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、
指定認知症対応型共同生活介護事業所
ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該
指定認知症対応型共同生活介護事業所
における他の職務に従事することができるものとする。
6
前項の計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
6
前項の計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
7
第五項の計画作成担当者のうち一以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。
7
第五項の計画作成担当者のうち一以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。
8
前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。
8
前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。
★新設★
9
第七項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第六項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。
10
介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項から第十項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
11
指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項から第十項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(管理者)
(管理者)
第九十一条
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。
第九十一条
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。
★新設★
2
前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
3
共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
第九十三条
指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一
又は二
とする。
ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であることその他地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数を三とすることができる。
第九十三条
指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一
以上三以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二)
とする。
★削除★
2
共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第百四条において同じ。)を五人以上九人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
2
共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第百四条において同じ。)を五人以上九人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
3
一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
3
一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
4
一の居室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。
4
一の居室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。
5
居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
5
居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
6
指定認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
6
指定認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
7
指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第七十三条第一項から第六項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
7
指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第七十三条第一項から第六項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二七厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
第九十七条
指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなければならない。
第九十七条
指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなければならない。
2
指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。
2
指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。
3
指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3
指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
4
共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4
共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
5
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
6
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
7
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
7
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
★挿入★
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三
介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
三
介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
8
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に
外部の者による
評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
8
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に
次に掲げるいずれかの
評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
★新設★
一
外部の者による評価
★新設★
二
第百八条において準用する第三十四条第一項に規定する運営推進会議における評価
(平三〇厚労令四・一部改正)
(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(管理者による管理)
(管理者による管理)
第百一条
共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス
★挿入★
、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
第百一条
共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス
(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。)
、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
(平二七厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百二条
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百二条
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務内容
二
従業者の職種、員数及び職務内容
三
利用定員
三
利用定員
四
指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
入居に当たっての留意事項
五
入居に当たっての留意事項
六
非常災害対策
六
非常災害対策
★新設★
七
虐待の防止のための措置に関する事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他運営に関する重要事項
八
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第百三条
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第百三条
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。
2
前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。
3
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
3
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
4
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百八条
第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六
★挿入★
、第三条の三十二から第三条の三十四まで、第三条の三十六、第三条の三十八
、第三条の三十九
、第二十八条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで、第八十条、第八十二条の二及び第八十四条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百二条に規定する重要事項に関する規程」と、
★挿入★
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と
、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と
、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第五章第四節」と
★挿入★
、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第八十条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第八十二条の二中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
第百八条
第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六
、第三条の三十の二
、第三条の三十二から第三条の三十四まで、第三条の三十六、第三条の三十八
から第三条の三十九まで
、第二十八条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで、第八十条、第八十二条の二及び第八十四条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百二条に規定する重要事項に関する規程」と、
同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と
★削除★
、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第五章第四節」と
、第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と
、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第八十条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第八十二条の二中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
(平二二厚労令一〇六・平二四厚労令三〇・平二八厚労令一四・一部改正)
(平二二厚労令一〇六・平二四厚労令三〇・平二八厚労令一四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)
第百十八条
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
第百十八条
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
2
指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
2
指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3
地域密着型特定施設従業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3
地域密着型特定施設従業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
4
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
5
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
6
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
★挿入★
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
7
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平三〇厚労令四・一部改正)
(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百二十五条
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百二十五条
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
一
事業の目的及び運営の方針
二
地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
二
地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
三
入居定員及び居室数
三
入居定員及び居室数
四
指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
五
利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
六
施設の利用に当たっての留意事項
六
施設の利用に当たっての留意事項
七
緊急時等における対応方法
七
緊急時等における対応方法
八
非常災害対策
八
非常災害対策
★新設★
九
虐待の防止のための措置に関する事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他運営に関する重要事項
十
その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第百二十六条
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第百二十六条
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定地域密着型特定施設の従業者によって指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
2
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定地域密着型特定施設の従業者によって指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
3
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
4
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
4
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、全ての地域密着型特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
5
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百二十九条
第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六
★挿入★
、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八
、第三条の三十九
、第二十八条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで及び第八十条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において
★挿入★
、第三条の三十二
★挿入★
中「定期巡回・随時対応型
★挿入★
介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第六章第四節」と
★挿入★
、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
第百二十九条
第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六
、第三条の三十の二
、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八
から第三条の三十九まで
、第二十八条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで及び第八十条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において
、第三条の三十の二第二項
、第三条の三十二
第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号
中「定期巡回・随時対応型
訪問
介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第六章第四節」と
、第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と
、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令三〇・平二八厚労令一四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二八厚労令一四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第百三十一条
指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
★挿入★
第百三十一条
指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
一
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
一
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
生活相談員 一以上
二
生活相談員 一以上
三
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
三
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、一以上とすること。
四
栄養士
★挿入★
一以上
四
栄養士
又は管理栄養士
一以上
五
機能訓練指導員 一以上
五
機能訓練指導員 一以上
六
介護支援専門員 一以上
六
介護支援専門員 一以上
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、
指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第三十八条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(指定介護老人福祉施設基準第四十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)又は指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(第百六十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、
入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、
★削除★
入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
4
第一項第一号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第八項第一号及び第十七項、第百三十二条第一項第六号並びに第百六十条第一項第三号において同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
4
第一項第一号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第八項第一号及び第十七項、第百三十二条第一項第六号並びに第百六十条第一項第三号において同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
5
第一項第二号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
5
第一項第二号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
6
第一項第三号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6
第一項第三号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7
第一項第三号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
7
第一項第三号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
8
第一項第二号及び第四号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士
★挿入★
、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
8
第一項第二号及び第四号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士
若しくは管理栄養士
、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
一
指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設
★挿入★
栄養士
★挿入★
、機能訓練指導員又は介護支援専門員
一
指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設
生活相談員、
栄養士
若しくは管理栄養士
、機能訓練指導員又は介護支援専門員
二
介護老人保健施設 支援相談員、栄養士
★挿入★
、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員
二
介護老人保健施設 支援相談員、栄養士
若しくは管理栄養士
、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員
三
病院 栄養士
★挿入★
(病床数百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
三
病院 栄養士
若しくは管理栄養士
(病床数百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
四
介護医療院 栄養士
★挿入★
又は介護支援専門員
四
介護医療院 栄養士
若しくは管理栄養士
又は介護支援専門員
9
第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
9
第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
10
第一項第五号の機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
10
第一項第五号の機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
11
第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
11
第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
12
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
13
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士
★挿入★
又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
13
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士
若しくは管理栄養士
又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
14
指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。
14
指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。
15
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
15
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
16
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
16
指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
17
第一項第一号の医師及び同項第六号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合にあって、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)とする。
17
第一項第一号の医師及び同項第六号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合にあって、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)とする。
(平二〇厚労令九三・平二三厚労令一〇六・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二〇厚労令九三・平二三厚労令一〇六・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
第百三十七条
指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
第百三十七条
指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
2
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
2
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4
指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
4
指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5
指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
5
指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6
指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
6
指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
★挿入★
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7
指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
7
指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平三〇厚労令四・一部改正)
(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(地域密着型施設サービス計画の作成)
(地域密着型施設サービス計画の作成)
第百三十八条
指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に地域密着型施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
第百三十八条
指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に地域密着型施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2
地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて地域密着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
2
地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて地域密着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
3
計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3
計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
4
計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4
計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5
計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成時期、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
5
計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成時期、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
6
計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を
召集
して行う会議
★挿入★
をいう。以下この章において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
6
計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を
招集
して行う会議
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)
をいう。以下この章において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7
計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。
7
計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。
8
計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。
8
計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。
9
計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。
9
計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。
10
計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
10
計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
一
定期的に入所者に面接すること。
一
定期的に入所者に面接すること。
二
定期的にモニタリングの結果を記録すること。
二
定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11
計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
11
計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
一
入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合
一
入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合
二
入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
二
入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
12
第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する地域密着型施設サービス計画の変更について準用する。
12
第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する地域密着型施設サービス計画の変更について準用する。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(栄養管理)
第百四十三条の二
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。
(令三厚労令九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(口
腔
(
くう
)
衛生の管理)
第百四十三条の三
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口
腔
(
くう
)
の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口
腔
(
くう
)
衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口
腔
(
くう
)
衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(令三厚労令九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百四十八条
指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百四十八条
指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
施設の目的及び運営の方針
一
施設の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
入所定員
三
入所定員
四
入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
四
入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
施設の利用に当たっての留意事項
五
施設の利用に当たっての留意事項
六
緊急時等における対応方法
六
緊急時等における対応方法
七
非常災害対策
七
非常災害対策
★新設★
八
虐待の防止のための措置に関する事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他施設の運営に関する重要事項
九
その他施設の運営に関する重要事項
(平三〇厚労令四・一部改正)
(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第百四十九条
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第百四十九条
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
2
指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
3
指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
4
指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(衛生管理等)
(衛生管理等)
第百五十一条
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
第百五十一条
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2
指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
2
指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
★挿入★
をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
一
当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二
当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
二
当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三
当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修
★挿入★
を定期的に実施すること。
三
当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修
並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練
を定期的に実施すること。
四
前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(平二〇厚労令一三七・一部改正)
(平二〇厚労令一三七・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(事故発生の防止及び発生時の対応)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第百五十五条
指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
第百五十五条
指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一
事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
一
事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二
事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。
二
事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。
三
事故発生の防止のための委員会
★挿入★
及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
三
事故発生の防止のための委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
★新設★
四
前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4
指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百五十七条
第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六
★挿入★
、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六
★挿入★
、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条及び第三十四条第一項から第四項までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百四十八条に規定する重要事項に関する規程」と、
★挿入★
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と
、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と
、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第四節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
第百五十七条
第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六
、第三条の三十の二
、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六
、第三条の三十八の二
、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条及び第三十四条第一項から第四項までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百四十八条に規定する重要事項に関する規程」と、
同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と
★削除★
、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第四節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令三〇・平二八厚労令一四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二八厚労令一四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(設備)
(設備)
第百六十条
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
第百六十条
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一
ユニット
一
ユニット
イ
居室
イ
居室
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、
おおむね十人以下としなければならない。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、
原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
(3)
一の居室の床面積等は、
次のいずれかを満たすこと。
(3)
一の居室の床面積等は、
十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
(ⅰ)
十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
★削除★
(ⅱ)
ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
★削除★
(4)
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(4)
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ロ
共同生活室
ロ
共同生活室
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(2)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3)
必要な設備及び備品を備えること。
(3)
必要な設備及び備品を備えること。
ハ
洗面設備
ハ
洗面設備
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
要介護者が使用するのに適したものとすること。
(2)
要介護者が使用するのに適したものとすること。
ニ
便所
ニ
便所
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
(2)
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
二
浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
二
浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
三
医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
三
医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
四
廊下幅
一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
四
廊下幅
一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
五
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
五
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2
前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
2
前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
(平二〇厚労令九三・平二二厚労令一〇八・平二七厚労令四・一部改正)
(平二〇厚労令九三・平二二厚労令一〇八・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
第百六十二条
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
第百六十二条
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
2
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
3
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
4
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
5
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
6
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
7
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
8
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
★挿入★
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
9
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
9
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平三〇厚労令四・一部改正)
(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第百六十六条
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第百六十六条
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
施設の目的及び運営の方針
一
施設の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
入居定員
三
入居定員
四
ユニットの数及びユニットごとの入居定員
四
ユニットの数及びユニットごとの入居定員
五
入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五
入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
六
施設の利用に当たっての留意事項
六
施設の利用に当たっての留意事項
七
緊急時等における対応方法
七
緊急時等における対応方法
八
非常災害対策
八
非常災害対策
★新設★
九
虐待の防止のための措置に関する事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他施設の運営に関する重要事項
十
その他施設の運営に関する重要事項
(平三〇厚労令四・一部改正)
(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第百六十七条
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第百六十七条
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
4
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
5
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百六十九条
第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六
★挿入★
、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六
★挿入★
、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条、第三十四条第一項から第四項まで、第百三十三条から第百三十五条まで、第百三十八条、第百四十一条、第百四十三条から第百四十七条まで及び第百五十一条から第百五十六条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百六十六条に規定する重要事項に関する規程」と、
★挿入★
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と
、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と
、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第五節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第百四十七条中「第百三十八条」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十八条」と、同条第五号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同条第六号中「第百五十七条」とあるのは「第百六十九条」と、同条第七号中「第百五十五条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百五十五条第三項」と、第百五十六条第二項第二号中「第百三十五条第二項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十五条第二項」と、同項第三号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同項第四号及び第五号中「次条」とあるのは「第百六十九条」と、同項第六号中「前条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する前条第三項」と読み替えるものとする。
第百六十九条
第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六
、第三条の三十の二
、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六
、第三条の三十八の二
、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条、第三十四条第一項から第四項まで、第百三十三条から第百三十五条まで、第百三十八条、第百四十一条、第百四十三条から第百四十七条まで及び第百五十一条から第百五十六条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百六十六条に規定する重要事項に関する規程」と、
同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と
★削除★
、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第五節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第百四十七条中「第百三十八条」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十八条」と、同条第五号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同条第六号中「第百五十七条」とあるのは「第百六十九条」と、同条第七号中「第百五十五条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百五十五条第三項」と、第百五十六条第二項第二号中「第百三十五条第二項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十五条第二項」と、同項第三号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同項第四号及び第五号中「次条」とあるのは「第百六十九条」と、同項第六号中「前条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する前条第三項」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令三〇・平二八厚労令一四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二八厚労令一四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(従業者の員数等)
(従業者の員数等)
第百七十一条
指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第六十三条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(第六項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)の登録者、第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を二以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第六項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
第百七十一条
指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第六十三条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(第六項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)の登録者、第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を二以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第六項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
第一項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。
3
第一項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。
4
第一項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、常勤換算方法で二・五以上の者は、保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)でなければならない。
4
第一項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、常勤換算方法で二・五以上の者は、保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)でなければならない。
5
第一項の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち、一以上の者は、看護職員でなければならない。
5
第一項の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち、一以上の者は、看護職員でなければならない。
6
宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第六十三条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
6
宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第六十三条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
7
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
7
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
一
指定認知症対応型共同生活介護事業所
一
指定認知症対応型共同生活介護事業所
二
指定地域密着型特定施設
二
指定地域密着型特定施設
三
指定地域密着型介護老人福祉施設
三
指定地域密着型介護老人福祉施設
四
指定介護療養型医療施設(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)
四
指定介護療養型医療施設(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)
五
介護医療院
五
介護医療院
8
第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、二人以上とすることができる。
8
第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、二人以上とすることができる。
9
第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
9
第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
10
第四項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で一以上とする。
10
第四項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で一以上とする。
11
指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する
前項
各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
11
指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する
第七項
各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
12
前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
12
前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
13
第十一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第百七十九条において「研修修了者」という。)を置くことができる。
13
第十一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第百七十九条において「研修修了者」という。)を置くことができる。
14
指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第四項の規定により同条第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第三条の四第十二項の規定により同条第一項第四号イに規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定複合型サービス事業者は、第四項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
14
指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第四項の規定により同条第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第三条の四第十二項の規定により同条第一項第四号イに規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定複合型サービス事業者は、第四項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二四厚労令三〇・追加、平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・追加、平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第百八十二条
第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六
★挿入★
、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八
、第三条の三十九
、第二十八条、第三十条、第三十三条、第三十四条、第六十八条から第七十一条まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条、第八十一条から第八十四条まで及び第八十六条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百八十二条において準用する第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、
★挿入★
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と
、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と
、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第三十条
★挿入★
中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第六十八条中「第六十三条第十二項」とあるのは「第百七十一条第十三項」と、第七十条及び第七十八条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第八十六条中「第六十三条第六項」とあるのは「第百七十一条第七項各号」と読み替えるものとする。
第百八十二条
第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六
、第三条の三十の二
、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八
から第三条の三十九まで
、第二十八条、第三十条、第三十三条、第三十四条、第六十八条から第七十一条まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条、第八十一条から第八十四条まで及び第八十六条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百八十二条において準用する第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、
同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と
★削除★
、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第三十条
第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号
中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第六十八条中「第六十三条第十二項」とあるのは「第百七十一条第十三項」と、第七十条及び第七十八条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第八十六条中「第六十三条第六項」とあるのは「第百七十一条第七項各号」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令三〇・追加、平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・追加、平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(電磁的記録等)
第百八十三条
指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第三条の十第一項(第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百十六条第一項及び第百三十五条第一項(第百六十九条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2
指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三厚労令九・追加)
-附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
第十条
平成十七年改正法附則第十条第三項の規定により指定地域密着型介護老人福祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であって、施行日の前日において
指定介護老人福祉施設基準
附則第四条第一項の規定の適用を受けていたものに係る第百三十二条第一項第一号の規定の適用については、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。
第十条
平成十七年改正法附則第十条第三項の規定により指定地域密着型介護老人福祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であって、施行日の前日において
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)
附則第四条第一項の規定の適用を受けていたものに係る第百三十二条第一項第一号の規定の適用については、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。
2
みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第四条第二項の規定の適用を受けていたものに係る前項の規定の適用については、同項中「原則として四人」とあるのは「八人」とする。
2
みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第四条第二項の規定の適用を受けていたものに係る前項の規定の適用については、同項中「原則として四人」とあるのは「八人」とする。
(平一八厚労令八一・旧附則第九条繰下、平三〇厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令八一・旧附則第九条繰下、平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
附 則(令和三・一・二五厚労令九)
(施行期日)
第一条
この省令は令和三年四月一日から施行する。〔後略〕
(虐待の防止に係る経過措置)
第二条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十七条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の地域密着型サービス基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第三条第三項及び第三条の三十八の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第三条第三項及び第五十三条の十の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十六条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の地域密着型介護予防サービス基準(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の養護老人ホーム基準(以下「新養護老人ホーム基準」という。)第二条第四項及び第三十条、第八条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準(以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十五条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項、第九条の規定による改正後の介護老人保健施設基準(以下「新介護老人保健施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十条第三項、第十条の規定による改正後の指定介護療養型医療施設基準(以下「新介護療養型医療施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十四条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第三項、第十一条の規定による改正後の特別養護老人ホーム基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第二条第五項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第三項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の軽費老人ホーム基準(以下「新軽費老人ホーム基準」という。)第二条第四項、第三十三条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、附則第三条第四項及び附則第十一条第四項並びに第十三条の規定による改正後の介護医療院基準(以下「新介護医療院基準」という。)第二条第四項、第四十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準第二十九条(新居宅サービス等基準第三十九条の三及び第四十三条において準用する場合を含む。)、第五十三条(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第七十三条、第八十二条、第九十条、第百条(新居宅サービス等基準第百五条の三及び第百九条において準用する場合を含む。)、第百十七条、第百三十七条(新居宅サービス等基準第百四十条の十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一、第百五十三条、第百五十五条の十、第百八十九条、第百九十二条の九及び第二百条(新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十八条(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の二十九、第十四条、第二十九条(新地域密着型サービス基準第三十七条の三において準用する場合を含む。)、第四十条の十二、第五十四条、第八十一条(新地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百二条、第百二十五条、第百四十八条及び第百六十六条、新介護予防サービス等基準第五十三条(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第七十二条、第八十二条、第九十一条、第百二十条、第百三十八条(新介護予防サービス等基準第百六十六条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)、第百五十六条、第百九十二条、第二百七条、第二百四十条、第二百五十九条及び第二百七十条(新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十七条(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十七条、第五十七条及び第七十九条、新養護老人ホーム基準第七条、新指定介護老人福祉施設基準第二十三条及び第四十六条、新介護老人保健施設基準第二十五条及び第四十七条、新介護療養型医療施設基準第二十四条及び第四十七条、新特別養護老人ホーム基準第七条(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第三十四条(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第七条(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第二十九条及び第五十一条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第三条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十九条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の二の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十八条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十三条の二、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十五条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十四条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準第三十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第四条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十一条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第百四条第二項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項(新居宅サービス等基準第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二百三条第六項(新居宅サービス等基準第二百六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第二十一条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十一第三項(新地域密着型サービス基準第十八条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第二項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の三第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第百二十一条第二項(新介護予防サービス等基準第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)及び第二百七十三条第六項(新介護予防サービス等基準第二百八十条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第二十条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準第三十一条第二項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第五条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第三項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項(新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三十条第三項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項(新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(ユニットの定員に係る経過措置)
第六条
この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ及び第四十七条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
2
前項の規定は、新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)、新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)、新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)並びに新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)
入所定員
利用定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新居宅サービス等基準第百二十一条第一項第三号
第四十七条第二項
第百四十条の十一の二第二項
新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)
入所定員
入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新地域密着型サービス基準第百三十一条第一項第三号イ
第四十七条第二項
第百六十七条第二項
新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)
入所定員
利用定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護予防サービス等基準第百二十九条第一項第三号
第四十七条第二項
第百五十七条第二項
新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)
入所定員
入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護老人保健施設基準第二条第一項第三号
第四十七条第二項
第四十八条第二項
新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)
入所定員
入院患者の定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護療養型医療施設基準第二条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第四条第二号、附則第五条、附則第十八条並びに附則第十九条第二号及び第三号
第四十七条第二項
第四十八条第二項
新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)
入所定員
入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号イ
第四十七条第二項
第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)
新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)
入所定員
入居者の定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護医療院基準第四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第二号
第四十七条第二項
第五十二条第二項
第七条
この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅱ)及び第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(4)(ⅱ)及び第六十一条第四項第一号イ(4)(ⅱ)並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号(3)(ⅱ)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。
(栄養管理に係る経過措置)
第八条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百四十三条の二(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第十七条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第十七条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第十七条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第二十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。
(口
腔
(
くう
)
衛生の管理に係る経過措置)
第九条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百四十三条の三(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第十七条の三(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第十七条の三(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第十七条の三(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第二十条の三(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
第十条
この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十五条第一項(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十九条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条第一項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第三十四条第一項(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第三十一条第一項(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第三十三条第一項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第四十条第一項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。
(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
第十一条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十一条第二項第三号(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十四条第二項第三号、新指定介護老人福祉施設基準第二十七条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十九条第二項第三号(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十八条第二項第三号(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第三十三条第二項第三号(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。