指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
平成十八年三月十四日 厚生労働省 令 第三十四号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和三年一月二十五日 厚生労働省 令 第九号
条項号:第三条

-目次-
-本則-
 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五(第十八条において準用する場合を含む。)、★挿入★第三条の三十三(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八(第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、★挿入★第三条の四十一第二項(第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、★挿入★第三十五条(第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項、第五十九条の二、第七十三条第五号及び第六号、第七十八条第二項、第九十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項、第百四十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、★挿入★第百五十三条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項から第八項まで並びに第百六十三条第九項、第百七十七条第五号及び第六号並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準
 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十一第三項(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十三(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八(第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の四十一第二項(第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、第三十三条第二項(第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項、第五十九条の二、第七十三条第五号及び第六号、第七十八条第二項、第九十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項、第百四十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十三条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項から第八項まで並びに第百六十三条第九項、第百七十七条第五号及び第六号並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準
第三条の三十七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項、第三十四条第一項及び第六十八条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
第三十七条の三 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六★挿入★、第三条の三十二から第三条の三十六まで★挿入★、第三条の三十九、第十二条及び第十九条、第二十一条、第二十二条第四項並びに前節(第三十七条を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第二十九条に規定する運営規程をいう。第三条の三十二★挿入★において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と★挿入★、第三条の三十二★挿入★中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第二十二条第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第二十六条第四号、第二十七条第五項及び第三十条第三項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第三十六条第二項第二号中「次条において準用する第三条の十八第二項」とあるのは「第三条の十八第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第三条の二十六」とあるのは「第三条の二十六」と、同項第四号中「次条において準用する第三条の三十六第二項」とあるのは「第三条の三十六第二項」と読み替えるものとする。
第三十七条の三 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第十二条及び第十九条、第二十一条、第二十二条第四項並びに前節(第三十七条を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第二十九条に規定する運営規程をいう。第三条の三十二第一項において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第二十二条第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第二十六条第四号、第二十七条第五項、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第三十六条第二項第二号中「次条において準用する第三条の十八第二項」とあるのは「第三条の十八第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第三条の二十六」とあるのは「第三条の二十六」と、同項第四号中「次条において準用する第三条の三十六第二項」とあるのは「第三条の三十六第二項」と読み替えるものとする。
第四十条の十六 第三条の八から第三条の十一まで、第三条の十四から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十四条(第三項第二号を除く。)、第二十五条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三条の三十二第一項中「運営規程」とあるのは「第四十条の十二に規定する重要事項に関する規程」と★削除★、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「十二月」と、同条第三項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十条の四第四項」と読み替えるものとする。
第四十五条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設★挿入★の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第八条第一項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第九十条、第百十条若しくは第百三十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。
第四十五条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第四十七条第一項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第八条第一項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第九十条、第百十条若しくは第百三十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。
第六十一条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第十二条、第二十三条、第二十四条、第二十八条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第五十四条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十四条第四項」と読み替えるものとする。
第六十三条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所並びに当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第五項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
第六十三条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所並びに当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第五項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合 指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設★挿入★、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院 介護職員
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合 前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設 看護師又は准看護師
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合 指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院 介護職員
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合 前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所★削除★ 看護師又は准看護師
第八十八条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六★挿入★、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八、第三条の三十九、第二十八条、第三十条、第三十三条及び第三十四条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、★挿入★「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十条第三項★挿入★中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。
第八十八条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十条、第三十三条及び第三十四条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と★削除★、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。
第九十条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第六十九条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第九十三条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。★挿入★)を行わせるために必要な数以上とする。★挿入★
第九十条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第六十九条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第九十三条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が三である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて二以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。
第百八条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六★挿入★、第三条の三十二から第三条の三十四まで、第三条の三十六、第三条の三十八、第三条の三十九、第二十八条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで、第八十条、第八十二条の二及び第八十四条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百二条に規定する重要事項に関する規程」と、★挿入★「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第五章第四節」と★挿入★、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第八十条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第八十二条の二中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
第百八条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十四まで、第三条の三十六、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで、第八十条、第八十二条の二及び第八十四条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百二条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と★削除★、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第五章第四節」と、第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第八十条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第八十二条の二中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第三十八条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(指定介護老人福祉施設基準第四十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)又は指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(第百六十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
第百五十七条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六★挿入★、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六★挿入★、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条及び第三十四条第一項から第四項までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百四十八条に規定する重要事項に関する規程」と、★挿入★「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第四節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
第百五十七条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条及び第三十四条第一項から第四項までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百四十八条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と★削除★、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第四節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。
第百六十九条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六★挿入★、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六★挿入★、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条、第三十四条第一項から第四項まで、第百三十三条から第百三十五条まで、第百三十八条、第百四十一条、第百四十三条から第百四十七条まで及び第百五十一条から第百五十六条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百六十六条に規定する重要事項に関する規程」と、★挿入★「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第五節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第百四十七条中「第百三十八条」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十八条」と、同条第五号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同条第六号中「第百五十七条」とあるのは「第百六十九条」と、同条第七号中「第百五十五条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百五十五条第三項」と、第百五十六条第二項第二号中「第百三十五条第二項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十五条第二項」と、同項第三号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同項第四号及び第五号中「次条」とあるのは「第百六十九条」と、同項第六号中「前条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する前条第三項」と読み替えるものとする。
第百六十九条 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条、第三十四条第一項から第四項まで、第百三十三条から第百三十五条まで、第百三十八条、第百四十一条、第百四十三条から第百四十七条まで及び第百五十一条から第百五十六条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百六十六条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と★削除★、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第五節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第百四十七条中「第百三十八条」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十八条」と、同条第五号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同条第六号中「第百五十七条」とあるのは「第百六十九条」と、同条第七号中「第百五十五条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百五十五条第三項」と、第百五十六条第二項第二号中「第百三十五条第二項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十五条第二項」と、同項第三号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同項第四号及び第五号中「次条」とあるのは「第百六十九条」と、同項第六号中「前条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する前条第三項」と読み替えるものとする。
第百七十一条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第六十三条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(第六項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)の登録者、第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を二以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第六項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
第百七十一条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第六十三条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(第六項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)の登録者、第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を二以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第六項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
 宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第六十三条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
 宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第六十三条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
第百八十二条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六★挿入★、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八、第三条の三十九、第二十八条、第三十条、第三十三条、第三十四条、第六十八条から第七十一条まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条、第八十一条から第八十四条まで及び第八十六条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百八十二条において準用する第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、★挿入★「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第三十条★挿入★中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第六十八条中「第六十三条第十二項」とあるのは「第百七十一条第十三項」と、第七十条及び第七十八条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第八十六条中「第六十三条第六項」とあるのは「第百七十一条第七項各号」と読み替えるものとする。
第百八十二条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十条、第三十三条、第三十四条、第六十八条から第七十一条まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条、第八十一条から第八十四条まで及び第八十六条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百八十二条において準用する第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と★削除★、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第六十八条中「第六十三条第十二項」とあるのは「第百七十一条第十三項」と、第七十条及び第七十八条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第八十六条中「第六十三条第六項」とあるのは「第百七十一条第七項各号」と読み替えるものとする。
-附則-
-改正附則-
第二条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十七条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の地域密着型サービス基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第三条第三項及び第三条の三十八の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第三条第三項及び第五十三条の十の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十六条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の地域密着型介護予防サービス基準(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の養護老人ホーム基準(以下「新養護老人ホーム基準」という。)第二条第四項及び第三十条、第八条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準(以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十五条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項、第九条の規定による改正後の介護老人保健施設基準(以下「新介護老人保健施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十条第三項、第十条の規定による改正後の指定介護療養型医療施設基準(以下「新介護療養型医療施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十四条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第三項、第十一条の規定による改正後の特別養護老人ホーム基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第二条第五項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第三項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の軽費老人ホーム基準(以下「新軽費老人ホーム基準」という。)第二条第四項、第三十三条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、附則第三条第四項及び附則第十一条第四項並びに第十三条の規定による改正後の介護医療院基準(以下「新介護医療院基準」という。)第二条第四項、第四十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準第二十九条(新居宅サービス等基準第三十九条の三及び第四十三条において準用する場合を含む。)、第五十三条(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第七十三条、第八十二条、第九十条、第百条(新居宅サービス等基準第百五条の三及び第百九条において準用する場合を含む。)、第百十七条、第百三十七条(新居宅サービス等基準第百四十条の十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一、第百五十三条、第百五十五条の十、第百八十九条、第百九十二条の九及び第二百条(新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十八条(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の二十九、第十四条、第二十九条(新地域密着型サービス基準第三十七条の三において準用する場合を含む。)、第四十条の十二、第五十四条、第八十一条(新地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百二条、第百二十五条、第百四十八条及び第百六十六条、新介護予防サービス等基準第五十三条(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第七十二条、第八十二条、第九十一条、第百二十条、第百三十八条(新介護予防サービス等基準第百六十六条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)、第百五十六条、第百九十二条、第二百七条、第二百四十条、第二百五十九条及び第二百七十条(新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十七条(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十七条、第五十七条及び第七十九条、新養護老人ホーム基準第七条、新指定介護老人福祉施設基準第二十三条及び第四十六条、新介護老人保健施設基準第二十五条及び第四十七条、新介護療養型医療施設基準第二十四条及び第四十七条、新特別養護老人ホーム基準第七条(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第三十四条(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第七条(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第二十九条及び第五十一条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
第三条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十九条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の二の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十八条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十三条の二、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十五条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十四条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準第三十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
第四条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十一条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第百四条第二項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項(新居宅サービス等基準第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二百三条第六項(新居宅サービス等基準第二百六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第二十一条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十一第三項(新地域密着型サービス基準第十八条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第二項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の三第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第百二十一条第二項(新介護予防サービス等基準第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)及び第二百七十三条第六項(新介護予防サービス等基準第二百八十条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第二十条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準第三十一条第二項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
第五条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第三項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項(新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三十条第三項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項(新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2) 入所定員 利用定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新居宅サービス等基準第百二十一条第一項第三号
第四十七条第二項 第百四十条の十一の二第二項
新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2) 入所定員 入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新地域密着型サービス基準第百三十一条第一項第三号イ
第四十七条第二項 第百六十七条第二項
新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2) 入所定員 利用定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新介護予防サービス等基準第百二十九条第一項第三号
第四十七条第二項 第百五十七条第二項
新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2) 入所定員 入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新介護老人保健施設基準第二条第一項第三号
第四十七条第二項 第四十八条第二項
新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2) 入所定員 入院患者の定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新介護療養型医療施設基準第二条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第四条第二号、附則第五条、附則第十八条並びに附則第十九条第二号及び第三号
第四十七条第二項 第四十八条第二項
新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2) 入所定員 入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号イ
第四十七条第二項 第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)
新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2) 入所定員 入居者の定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ 新介護医療院基準第四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第二号
第四十七条第二項 第五十二条第二項
第七条 この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅱ)及び第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(4)(ⅱ)及び第六十一条第四項第一号イ(4)(ⅱ)並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号(3)(ⅱ)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。
第十条 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十五条第一項(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十九条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条第一項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第三十四条第一項(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第三十一条第一項(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第三十三条第一項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第四十条第一項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。
第十一条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十一条第二項第三号(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十四条第二項第三号、新指定介護老人福祉施設基準第二十七条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十九条第二項第三号(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十八条第二項第三号(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第三十三条第二項第三号(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。