私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
昭和二十二年四月十四日 法律 第五十四号

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
令和元年六月二十六日 法律 第四十五号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
 事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第二項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。第二十七項において「違反行為期間」という。)における、当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の六(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
 第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第二十二項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、これらの規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
 第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、同条からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第七条の二第一項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、同項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
 事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、前項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者(当該事業者の供給子会社等を除く。)に当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る違反行為期間における売上額に、百分の六を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第七条の二第三項 第一項の 第七条の九第一項の
第一項各号 第七条の九第一項各号
若しくは特定非違反購入子会社等又は 又は
第七条の三第一項 前条第一項の 第七条の九第一項の
同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。) 同項
第七条の七第一項 第七条の二第一項 第七条の九第一項
同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項又は第七条の五第三項 同項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)
第七条の七第一項ただし書 第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項若しくは第七条の五第三項 第七条の九第一項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)
第七条の七第二項 前項ただし書 第七条の九第三項において読み替えて準用する前項ただし書
第七条の七第三項 前項 第七条の九第三項において読み替えて準用する前項
第七条の二第一項 同条第一項
前条第一項 第七条の二第一項 次条第一項
同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は 同項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第二項 第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は 次条第一項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第三項 第七条の二第一項 次条第一項
第七条の四第七項及び 同条第三項において読み替えて準用する
通知並びに 通知及び
第七条の二からこの条まで 次条第一項並びに同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条及び第一項から次項まで並びに次条第三項において準用する第六項
前条第四項 第七条の二第一項 次条第一項
同条からこの条まで 同項並びに同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条及び第一項からこの項まで並びに次条第三項において準用する第六項
特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。) 特定事業承継子会社等
、第一項 、同条第三項において読み替えて準用する第一項
受けた特定事業承継子会社等は、同項 受けた特定事業承継子会社等(同条第三項において読み替えて準用する第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、同条第一項
第七条の二第三項 第一項の 第七条の九第二項の
実行期間 違反行為期間
第一項各号に掲げる 第七条の九第二項に規定する
若しくは特定非違反購入子会社等又は 又は
第七条の三第一項 前条第一項の 第七条の九第二項の
同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。) 同項
合算額 売上額
第七条の七第一項 第七条の二第一項 第七条の九第二項
同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項又は第七条の五第三項 同項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)
第七条の七第一項ただし書 第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項若しくは第七条の五第三項 第七条の九第二項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)
第七条の七第二項 前項ただし書 第七条の九第四項において読み替えて準用する前項ただし書
第七条の七第三項 前項 第七条の九第四項において読み替えて準用する前項
第七条の二第一項 同条第二項
前条第一項 第七条の二第一項 次条第二項
同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は 同項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第二項 第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は 次条第二項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第三項 第七条の二第一項 次条第二項
第七条の四第七項及び 同条第四項において読み替えて準用する
通知並びに 通知及び
第七条の二からこの条まで 次条第二項並びに同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条並びに第一項から次項まで及び第六項
前条第四項 第七条の二第一項 次条第二項
同条からこの条まで 同項並びに同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条並びに第一項からこの項まで及び第六項
特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。) 特定事業承継子会社等
、第一項 、同条第四項において読み替えて準用する第一項
受けた特定事業承継子会社等は、同項 受けた特定事業承継子会社等(同条第四項において読み替えて準用する第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、同条第二項
前条第六項 実行期間 違反行為期間
第八条の三 第七条の二第一項、第三項、第五項、第六項(ただし書を除く。)、第十項から第十八項まで(第十三項第二号及び第三号を除く。)、第二十二項、第二十三項及び第二十七項の規定は、第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合に準用するこの場合において、第七条の二第一項中「事業者が」とあるのは「事業者団体が」と、「当該事業者に対し」とあるのは「当該事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。以下この条において「特定事業者」という。)に対し」と、同条第五項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、同条第六項本文中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「をやめた者(当該違反行為」とあるのは「の実行としての事業活動をやめた者(当該違反行為の実行としての事業活動」と、同条第十項中「納付すべき事業者」とあるのは「納付すべき特定事業者」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第十一項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「又は第五項から第九項まで」とあるのは「、第五項又は第六項」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第十二項中「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「又は第五項から第九項まで」とあるのは「、第五項又は第六項」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第十三項各号列記以外の部分中「第一項に規定する違反行為をした事業者」とあるのは「次条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為をした事業者団体の特定事業者」と、「二以上の事業者」とあるのは「二以上の特定事業者」と、「第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する」とあるのは「第一号に該当する」と、「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「一の事業者」とあるのは「一の特定事業者」と、同項第一号中「二以上の事業者」とあるのは「二以上の特定事業者」と、「事業者の」とあるのは「特定事業者の」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、同条第十五項及び第十六項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、同条第十七項中「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「当該事業者(当該事業者」とあるのは「当該特定事業者(当該特定事業者」と、「、当該事業者」とあるのは「、当該特定事業者」と、「及び当該事業者」とあるのは「及び当該特定事業者」と、「他の事業者」とあるのは「他の特定事業者」と、「一以上の事業者」とあるのは「一以上の特定事業者」と、「当該事業者がした」とあるのは「当該事業者団体がした」と、「対し(当該事業者」とあるのは「対し(当該特定事業者」と、「以外の事業者」とあるのは「以外の特定事業者」と、「第一項に規定する違反行為をする」とあるのは「当該違反行為の実行としての事業活動を行う」と、「をやめる」とあるのは「の実行としての事業活動をやめる」と、同条第十八項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、「した違反行為」とあるのは「行つた同項第一号の規定による報告」と、同条第二十二項中「第一項又は第四項」とあるのは「第一項」と、「第一項、第四項から第九項まで」とあるのは「同項、第五項、第六項」と、「、第十二項又は第十九項」とあるのは「又は第十二項」と、同条第二十三項中「第四項から第九項まで」とあるのは「第五項、第六項」と、「、第十二項又は第十九項」とあるのは「又は第十二項」と、同条第二十七項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)」とあるのは「実行期間」と読み替えるものとする。
第二条の二第二項 この章 この章(第八条の三において読み替えて準用する第七条の四第四項第一号を除く。)
第二条の二第四項 第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為(第十三項及び第十四項を除き、 第八条の三に規定する違反行為(
事業者 事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合にあつては、当該事業者を含む。以下この章において「特定事業者」という。)
第二条の二第五項 事業者 事業者団体
をしたもの の実行としての事業活動をしたもの
第二条の二第六項 事業者 事業者団体
をしていないもの の実行としての事業活動をしていないもの
第二条の二第七項 事業者と 事業者団体の特定事業者と
事業者から 特定事業者から
第二条の二第八項 事業者 事業者団体の特定事業者
第二条の二第九項 事業者 事業者団体
をしたもの の実行としての事業活動をしたもの
第二条の二第十項 事業者 事業者団体
をしていないもの の実行としての事業活動をしていないもの
第二条の二第十一項 事業者と 事業者団体の特定事業者と
事業者から 特定事業者から
第二条の二第十二項 第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項 第八条の三
事業者 事業者団体の特定事業者
第二条の二第十三項 第七条の二第一項又は第七条の九第一項に規定する違反行為をした 違反行為をした事業者団体の
事業者 特定事業者
第二条の二第十五項 事業者 事業者団体の特定事業者
第七条の二第一項各号列記以外の部分 事業者が 事業者団体が
事業者に 事業者団体の特定事業者に
第七条の二第一項各号 事業者 特定事業者
第七条の二第一項第三号 をしていない の実行としての事業活動をしていない
第七条の二第一項第四号 違反行為をした 違反行為をした事業者団体の
第七条の二第二項及び第三項 当該事業者 当該特定事業者
第七条の四第一項各号列記以外の部分 事業者 特定事業者
第七条の四第一項第一号 違反行為をした 違反行為をした事業者団体の
事業者 特定事業者
第七条の四第一項第二号 をしていない の実行としての事業活動をしていない
第七条の四第二項各号列記以外の部分 事業者 特定事業者
前二条 同条
第七条の四第二項第一号から第四号まで 事業者 事業者団体の特定事業者
第七条の四第二項第五号 をしていない の実行としての事業活動をしていない
第七条の四第三項各号列記以外の部分 事業者 特定事業者
第七条の四第三項第三号 をしていない の実行としての事業活動をしていない
第七条の四第四項各号列記以外の部分 第七条の二第一項に規定する違反行為をした 第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為をした事業者団体の
事業者 特定事業者
第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する 第一号に該当する
第七条の四第四項第一号 事業者 特定事業者
子会社等 子会社等(特定事業者の子会社(第二条の二第二項に規定する子会社をいう。)若しくは親会社(同項に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定事業者と親会社が同一である他の会社をいう。)
第七条の四第五項及び第六項 事業者 特定事業者
第七条の四第七項 事業者 特定事業者
した違反行為 行つた同項第一号に規定する事実の報告及び資料の提出
第七条の五第一項各号列記以外の部分 行つた事業者 行つた特定事業者
報告等事業者 特定報告等事業者
第七条の五第一項第一号ロ 報告等事業者 特定報告等事業者
第七条の五第一項第二号 事業者 特定事業者
第七条の五第二項、第四項、第六項、第七項及び第九項から第十一項まで 報告等事業者 特定報告等事業者
第七条の六(第四号を除く。) 事業者 特定事業者
第七条の六第四号 事業者がした 事業者団体がした
、当該事業者 、当該特定事業者
他の事業者 他の特定事業者
(当該事業者 (当該特定事業者
及び当該事業者 及び当該特定事業者
一以上の事業者 一以上の特定事業者
以外の事業者 以外の特定事業者
をする の実行としての事業活動を行う
をやめる の実行としての事業活動をやめる
第七条の八第一項 同条、第七条の三 同条
、第七条の五第三項又は前条第一項 又は第七条の五第三項
第七条の八第二項 第七条の二、第七条の三 第七条の二
、第七条の五第三項又は前条第一項 又は第七条の五第三項
第二十条の二 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からつて三年間とする。)における、当該行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは第七条の二第四項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第二十条の四及び第二十条の五において同じ。)、第七条の二第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第二十条の二 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三★削除★を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項(★削除★第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第二十条の四及び第二十条の五において同じ。)、第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第二十条の七 第七条の二第二十二項から第二十五項まで及び第二十七項の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合に準用するこの場合において、第七条の二第二十二項中「第一項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「これら」と、同条第二十三項中「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十四項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「並びに当該法人が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項の規定による命令、第十八項及び第二十一項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等」とあるのは「は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為」と、「前各項及び次項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前二項及び次項並びに第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十五項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「違反行為及び当該法人が受けた命令等」とあり、及び「違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等」とあるのは「違反行為」と、「前各項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前三項及び第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六までの規定中「、当該」と、「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とあるのは「、特定事業承継子会社等に対し、この条の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、「第二十二項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する第二十二項」と、「受けた特定事業承継子会社等」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等(第二十条の七において読み替えて準用する第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、同条第二十七項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)の終了した日」とあるのは「当該行為がなくなつた日」と読み替えるものとする。
第七条の二第三項 第一項の 第二十条の二から第二十条の六までの
実行期間 第十八条の二第一項に規定する違反行為期間
第一項各号に掲げる 第二十条の二から第二十条の六までに規定する
当該事業者、その特定非違反供給子会社等若しくは特定非違反購入子会社等 当該事業者
第七条の八第一項 第七条の二第一項 第二十条の二から第二十条の六まで
同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項 これらの規定又は第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項
第七条の八第二項 第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項 第二十条の二から第二十条の六までの規定又は第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項
第七条の八第三項 第七条の二第一項 第二十条の二から第二十条の六まで
並びに当該法人が受けた同項の規定による命令、第七条の四第七項及び前条第三項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等 は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為
第七条の二からこの条まで これらの規定並びに第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項並びに第一項から次項まで及び第六項
第七条の八第四項 第七条の二第一項に 第二十条の二から第二十条の六までに
違反行為及び当該法人が受けた命令等 違反行為
違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等 違反行為
同条からこの条まで これらの規定並びに第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項並びに第一項からこの項まで及び第六項
第七条の二第一項中「当該 第二十条の二から第二十条の六までの規定中「、当該
特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に対し、この項 、特定事業承継子会社等に対し、この条
、第一項 、第二十条の七において読み替えて準用する第一項
受けた特定事業承継子会社等は、同項 受けた特定事業承継子会社等(第二十条の七において読み替えて準用する第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、これら
第七条の八第六項 実行期間 第十八条の二第一項に規定する違反行為期間