私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
昭和二十二年四月十四日 法律 第五十四号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
令和元年六月二十六日 法律 第四十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
私的独占及び不当な取引制限
(
第三条-第七条の二
)
第二章
私的独占及び不当な取引制限
(
第二条の二-第七条の九
)
第三章
事業者団体
(
第八条-第八条の三
)
第三章
事業者団体
(
第八条-第八条の三
)
第三章の二
独占的状態
(
第八条の四
)
第三章の二
独占的状態
(
第八条の四
)
第四章
株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け
(
第九条-第十八条
)
第四章
株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け
(
第九条-第十八条
)
第五章
不公正な取引方法
(
第十九条-第二十条の七
)
第五章
不公正な取引方法
(
第十八条の二-第二十条の七
)
第六章
適用除外
(
第二十一条-第二十三条
)
第六章
適用除外
(
第二十一条-第二十三条
)
第七章
差止請求及び損害賠償
(
第二十四条-第二十六条
)
第七章
差止請求及び損害賠償
(
第二十四条-第二十六条
)
第八章
公正取引委員会
第八章
公正取引委員会
第一節
設置、任務及び所掌事務並びに組織等
(
第二十七条-第四十四条
)
第一節
設置、任務及び所掌事務並びに組織等
(
第二十七条-第四十四条
)
第二節
手続
(
第四十五条-第七十条の十二
)
第二節
手続
(
第四十五条-第七十条の十二
)
第三節
雑則
(
第七十一条-第七十六条
)
第三節
雑則
(
第七十一条-第七十六条
)
第九章
訴訟
(
第七十七条-第八十八条
)
第九章
訴訟
(
第七十七条-第八十八条
)
第十章
雑則
(
第八十八条の二
)
第十章
雑則
(
第八十八条の二
)
第十一章
罰則
(
第八十九条-第百条
)
第十一章
罰則
(
第八十九条-第百条
)
第十二章
犯則事件の調査等
(
第百一条-第百十八条
)
第十二章
犯則事件の調査等
(
第百一条-第百十八条
)
-本則-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第二条の二
この章において「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
②
この章において「子会社等」とは、事業者の子会社(法人がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。以下この項及び次項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。
③
この章において「完全子会社等」とは、事業者の完全子会社(法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の完全子会社又は法人の一若しくは二以上の完全子会社がその総株主の議決権の全部を有する他の会社は、当該法人の完全子会社とみなす。以下この章及び第五章において同じ。)若しくは完全親会社(会社を完全子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と完全親会社が同一である他の会社をいう。
④
この章において「供給子会社等」とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為(第十三項及び第十四項を除き、以下この条において単に「違反行為」という。)をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品又は役務を供給したものをいう。
⑤
この章において「違反供給子会社等」とは、供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたものをいう。
⑥
この章において「非違反供給子会社等」とは、供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないものをいう。
⑦
この章において「特定非違反供給子会社等」とは、非違反供給子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者に当該違反行為に係る商品又は役務を供給することについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務を供給したものをいう。
⑧
この章において「購入子会社等」とは、違反行為をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けたものをいう。
⑨
この章において「違反購入子会社等」とは、購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたものをいう。
⑩
この章において「非違反購入子会社等」とは、購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないものをいう。
⑪
この章において「特定非違反購入子会社等」とは、非違反購入子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者から当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けることについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務の供給を受けたものをいう。
⑫
この章において「事前通知」とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が違反行為をした事業者に対してする通知をいう。
⑬
この章において「実行期間」とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為の実行としての事業活動を行つた日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間をいう。
⑭
この章において「違反行為期間」とは、第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。
⑮
この章(第七条の四を除く。)において「調査開始日」とは、違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)をいう。
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔排除措置〕
〔排除措置〕
第七条
第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
第七条
第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
②
公正取引委員会は、第三条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から
五年
を経過したときは、この限りでない。
②
公正取引委員会は、第三条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から
七年
を経過したときは、この限りでない。
一
当該行為をした事業者
一
当該行為をした事業者
二
当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
二
当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三
当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
三
当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四
当該行為をした事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
四
当該行為をした事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
(昭二四法二一四・全改、昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一四法四七・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・一部改正)
(昭二四法二一四・全改、昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一四法四七・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔不当な取引制限等に対する課徴金〕
〔不当な取引制限等に対する課徴金〕
第七条の二
事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約
で次の各号のいずれかに該当する
ものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、
当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下「実行期間」という。)における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)に百分の十(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)を乗じて得た額
に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第七条の二
事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約
であつて、商品若しくは役務の対価に係るもの又は商品若しくは役務の供給量若しくは購入量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなる
ものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、
第一号から第三号までに掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額及び第四号に掲げる額の合算額
に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
商品又は役務の対価に係るもの
一
当該違反行為(商品又は役務を供給することに係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの及び当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額
二
商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
二
当該違反行為(商品又は役務の供給を受けることに係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反購入子会社等が供給を受けた当該商品又は役務(当該事業者から当該特定非違反購入子会社等が供給を受けたもの及び当該事業者又は当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けたものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けた当該商品又は役務(当該購入子会社等(違反購入子会社等又は特定非違反購入子会社等である場合に限る。)が他の者から供給を受けて当該事業者又は当該特定非違反購入子会社等に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における購入額
イ
供給量又は購入量
ロ
市場占有率
ハ
取引の相手方
★新設★
三
当該違反行為に係る商品又は役務の全部又は一部の製造、販売、管理その他の当該商品又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る。次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額
★新設★
四
当該違反行為に係る商品若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその供給子会社等を除く。)に供給しないこと又は他の者(当該事業者の購入子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその購入子会社等を除く。)から当該商品若しくは役務の供給を受けないことに関し、手数料、報酬その他名目のいかんを問わず、当該事業者及びその完全子会社等が得た金銭その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額
②
前項の規定は、事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)で、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品又は役務について、次の各号のいずれかに該当するものをした場合に準用する。この場合において、前項中「当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)」とあるのは「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)及び当該一定の取引分野において当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した売上額」と、「(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)」とあるのは「(当該事業者が小売業を営む場合は百分の三、卸売業を営む場合は百分の二とする。)」と読み替えるものとする。
★削除★
一
その対価に係るもの
二
次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
イ
供給量
ロ
市場占有率
ハ
取引の相手方
③
前二項及び第八項に規定する「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
★削除★
④
事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第二項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。第二十七項において「違反行為期間」という。)における、当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の六(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
★削除★
★②に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
第一項
の場合において、当該事業者が次の
★挿入★
いずれかに該当する者
★挿入★
であるときは、同項中「百分の十」とあるのは
「百分の四」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一
」とする。
②
前項
の場合において、当該事業者が次の
各号の
いずれかに該当する者
(その者の一又は二以上の子会社等が当該各号のいずれにも該当しない場合を除く。)
であるときは、同項中「百分の十」とあるのは
、「百分の四
」とする。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの
六
協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの
⑥
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(以下この条において「調査開始日」という。)の一月前の日(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定による通知(次項、第十項及び第二十条の二から第二十条の五までにおいて「事前通知」という。)を受けた日の一月前の日)までに当該違反行為をやめた者(当該違反行為に係る実行期間が二年未満である場合に限る。)であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、「百分の三」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・六」と、前項中「百分の四」とあるのは「百分の三・二」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一」と、「百分の一」とあるのは「百分の〇・八」とする。ただし、当該事業者が、次項から第九項までの規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
③
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が公正取引委員会又は当該違反行為に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事する職員による当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る事実の報告又は資料の提出の求めに応じなかつたときは、公正取引委員会は、当該事業者に係る実行期間のうち当該事実の報告又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第一項各号に掲げる額を、当該事業者、その特定非違反供給子会社等若しくは特定非違反購入子会社等又は当該違反行為に係る商品若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、公正取引委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金の納付を命ずることができる。
⑦
第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第十九項、第二十二項及び第二十三項において同じ。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第四項中「百分の六」とあるのは「百分の九」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、第九項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
★削除★
一
調査開始日からり十年以内に、第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)(当該命令の日以後において当該違反行為をしていた者に限る。同号において同じ。)又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたことがある者(当該通知又は決定の日以後において当該違反行為をしていた者に限る。同号において同じ。)
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からり十年以内に、第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたことがある者又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたことがある者
⑧
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
★削除★
一
単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者
二
単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品若しくは役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者
三
前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者
イ
他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
ロ
他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。
⑨
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第七項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」とする。
★削除★
⑩
公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
★削除★
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日。次号、次項及び第二十五項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)であること。
二
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
⑪
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第四号に該当するときは同項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を、第二号及び第四号又は第三号及び第四号に該当するときは第一項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、それぞれ当該課徴金の額から減額するものとする。
★削除★
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
二
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
三
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告又は同条第四項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
四
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
⑫
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該違反行為について第十項第一号又は前項第一号から第三号までの規定による報告及び資料の提出を行つた者の数が五に満たないときは、当該違反行為をした事業者のうち次の各号のいずれにも該当する者(第十項第一号又は前項第一号から第三号までの規定による報告及び資料の提出を行つた者の数と第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が五以下であり、かつ、同号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る。)については、第一項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとする。
★削除★
一
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者
二
前号の報告及び資料の提出を行つた日以後において当該違反行為をしていた者以外の者
⑬
第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合には、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する場合に限り、当該報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで及び前項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。
★削除★
一
当該二以上の事業者が、当該報告及び資料の提出の時において相互に子会社等(事業者の子会社(会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。次号及び第二十五項において同じ。)の関係にあること。
二
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該報告及び資料の提出を行つた日からさかのぼり五年以内の期間に限る。)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。
三
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をした者でないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。
イ
その者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
ロ
その者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
⑭
前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
★削除★
⑮
公正取引委員会は、第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知しなければならない。
★削除★
⑯
公正取引委員会は、第十項から第十二項までの規定のいずれかに該当する事業者に対し第一項の規定による命令又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
★削除★
⑰
公正取引委員会が、第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第一項の規定による命令又は次項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、第十項から第十二項までの規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
★削除★
一
当該事業者(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。次号において同じ。)が行つた当該報告又は提出した当該資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
二
前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。
三
当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
⑱
公正取引委員会は、第十項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
★削除★
⑲
公正取引委員会は、第一項又は第四項の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、第一項、第四項から第九項まで、第十一項又は第十二項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第一項、第四項から第九項まで、第十一項若しくは第十二項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。
★削除★
⑳
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
★削除★
公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項の規定による命令をする際に(これらの規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
★削除★
第一項又は第四項の規定による命令を受けた者は、第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
★削除★
第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
★削除★
第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為並びに当該法人が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項の規定による命令、第十八項及び第二十一項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみなして、前各項及び次項の規定を適用する。
★削除★
第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第二十二項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、これらの規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
★削除★
前二項の場合において、第十項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
★削除★
実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)の終了した日から五年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
★削除★
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一一法一四六・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・平二五法一〇〇・令元法四五・一部改正)
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一一法一四六・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・平二五法一〇〇・令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第七条の三
前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に一・五を乗じて得た額」とする。ただし、当該事業者が、第三項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一
当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、前条第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、次条第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知又は第六十三条第二項の規定による決定(以下この項において「納付命令等」という。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
二
前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が納付命令等(当該納付命令等の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
三
前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に納付命令等を受けたことがある他の事業者たる法人と合併した事業者たる法人又は当該他の事業者たる法人から当該納付命令等に係る違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した事業者たる法人(当該合併、譲受け又は分割の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
②
前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に一・五を乗じて得た額」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一
単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者
二
単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者
三
前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者
イ
他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
ロ
他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。
ハ
他の事業者に対し公正取引委員会の調査の際に当該違反行為又は当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る資料を隠蔽し、若しくは仮装すること又は当該事実に係る虚偽の事実の報告若しくは資料の提出をすることを要求し、依頼し、又は唆すこと。
ニ
他の事業者に対し次条第一項第一号、第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出又は第七条の五第一項の規定による協議の申出を行わないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
③
前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第一項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に二を乗じて得た額」とする。
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第七条の四
公正取引委員会は、第七条の二第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する者であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日をいう。以下この条において同じ。)(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日をいう。次号及び次項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)
二
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者
②
第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額(前二条の規定により計算した課徴金の額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額を、第二号及び第五号又は第三号及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第四号及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
二
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
三
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告又は同条第四項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。次号において同じ。)を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
四
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち六番目以降に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
五
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者
③
第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第三号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第二号及び第三号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。
一
当該違反行為に係る第一項第一号又は前項第一号から第三号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数が五に満たない場合において、当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。次号において同じ。)を行つた者(第一項第一号又は前項第一号から第三号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数とこの号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が五以下であり、かつ、この号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る。)
二
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(前号に該当する者を除く。)
三
前二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた日以後において、当該違反行為をしていない者
④
第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合において、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する者であるときに限り、当該事実の報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該事実の報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第一項第一号、第二項第一号から第四号まで並びに前項第一号及び第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。
一
当該二以上の事業者が、当該事実の報告及び資料の提出の時において相互に子会社等の関係にあること。
二
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該事実の報告及び資料の提出を行つた日から遡り十年以内の期間に限る。)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。
三
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同しては当該違反行為をしていないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。
イ
その者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
ロ
その者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
⑤
公正取引委員会は、第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を受けたときは、当該事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知するものとする。
⑥
公正取引委員会は、次条第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。)をした場合を除き、第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令又は次項若しくは第七条の七第三項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
⑦
公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第七条の五
公正取引委員会は、前条第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者(以下この条において「報告等事業者」という。)から次の各号に掲げる行為についての協議の申出があつたときは、報告等事業者との間で協議を行うものとし、当該事実及び資料により得られ、並びに第一号に掲げる行為により報告し、又は提出する事実又は資料により得られることが見込まれる事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容その他の事情を考慮して、公正取引委員会規則で定めるところにより、報告等事業者との間で、報告等事業者が同号に掲げる行為をし、かつ、公正取引委員会が第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
一
次に掲げる行為
イ
当該協議において、公正取引委員会に対し、報告し、又は提出する旨の申出を行つた事実又は資料を当該合意後直ちに報告し、又は提出すること。
ロ
前条第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出又はイに掲げる行為により得られた事実又は資料に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、公正取引委員会による報告等事業者の物件の検査(ハ及び次項第一号ロにおいて単に「検査」という。)の承諾その他の行為を行うこと。
ハ
公正取引委員会による調査により判明した事実に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。
二
減算前課徴金額に次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合(次項第二号において「上限割合」という。)の範囲内において、当該合意において定める特定の割合(同号及び第三項において「特定割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。
イ
前条第二項第一号から第四号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者 百分の四十以下
ロ
前条第三項第一号又は第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者 百分の二十以下
②
公正取引委員会は、前項の協議において報告等事業者により説明された同項第一号に掲げる行為により得られる事実又は資料が事件の真相の迅速な解明に必要であることに加えて、報告等事業者が同項の合意後に当該事件についての新たな事実又は資料であつて同項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実に係るものを把握する蓋然性が高いと認められる場合において、当該新たな事実又は資料の報告又は提出に当該合意後一定の期間を要する事情があると認めるときは、報告等事業者に対し、当該協議において、報告等事業者が同号に掲げる行為に加えて第一号に掲げる行為をすることを当該合意の内容に含めるとともに、公正取引委員会が同項第二号に掲げる行為をすることに代えて第二号に掲げる行為をすることを当該合意の内容とするよう求めることができる。
一
次に掲げる行為
イ
当該合意後、当該新たな事実又は資料を把握したときは、直ちに、公正取引委員会に当該新たな事実又は資料の報告又は提出を行うこと。
ロ
イに掲げる行為により得られた事実又は資料に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。
二
減算前課徴金額に、特定割合を下限とし、これに報告等事業者が前号に掲げる行為をすることに対し減算前課徴金額を更に減ずることができる割合として公正取引委員会規則で定めるところにより当該合意において定める割合を加算した割合(上限割合以下の割合に限る。)を上限とする範囲内において、公正取引委員会が当該行為により得られた前項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容を評価して決定する割合(次項及び第五項において「評価後割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。
③
第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、第一項の合意(前項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、前条第二項又は第三項の規定により減額する額に加えて、当該合意の内容に応じ、減算前課徴金額に特定割合又は評価後割合を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額するものとする。
④
第一項の合意は、公正取引委員会及び報告等事業者が署名又は記名押印をした書面により、その内容を明らかにしてするものとする。
⑤
公正取引委員会は、第二項第二号に掲げる行為をすることを内容とする第一項の合意をする場合には、同号に規定する公正取引委員会による評価及び評価後割合の決定の方法を前項の書面に記載するものとする。
⑥
第一項の協議において、公正取引委員会は、報告等事業者に対し、報告等事業者が同項第一号イに掲げる行為により報告し、又は提出することができる事実又は資料の概要について説明を求めることができる。
⑦
公正取引委員会は、第一項の合意が成立しなかつた場合(報告等事業者が第二項の求めに応じず、第一項各号に掲げる行為をすることのみを内容とする合意が成立したときを除く。)には、公正取引委員会が同項の協議における報告等事業者の説明の内容を記録した、文書その他の物件を証拠とすることができない。
⑧
協議の申出の期限その他の第一項の協議に関し必要な手続は、公正取引委員会規則で定める。
⑨
報告等事業者は、第一項の協議を行うに当たり、代理人(弁護士又は弁護士法人に限る。次項及び第十一項において「特定代理人」という。)を選任することができる。
⑩
公正取引委員会は、第一項の協議を行うに当たり、当該協議の相手方となる報告等事業者に対し、特定代理人を選任することができる旨を書面により教示するものとする。
⑪
報告等事業者が第九項の規定により特定代理人を選任した場合における第一項及び第四項の規定の適用については、第一項中「との間で協議」とあるのは「又は特定代理人(第九項に規定する特定代理人をいう。第四項において同じ。)との間で協議」と、第四項中「及び報告等事業者」とあるのは「並びに報告等事業者及び特定代理人」とする。
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第七条の六
公正取引委員会が、第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令又は第七条の四第七項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、同条第一項から第三項まで及び前条第三項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
一
当該事業者(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。以下この号から第三号までにおいて同じ。)が報告した事実若しくは提出した資料又は当該事業者がした前条第一項第一号若しくは第二項第一号に掲げる行為により得られた事実若しくは資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
二
当該事業者(第七条の四第一項第一号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に限る。)が、同条第六項の規定による求めに対し、事実の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の事実の報告若しくは資料の提出をしたこと。
三
当該事業者(第七条の四第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に限る。)が、同条第六項の規定による求めに対し、虚偽の事実の報告又は資料の提出をしたこと。
四
当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が、他の事業者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)第七条の二第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
五
当該事業者が、他の事業者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)同条第一項第一号、第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出又は前条第一項の協議の申出を行うことを妨害していたこと。
六
当該事業者が、正当な理由なく、第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた旨又は前条第一項の合意若しくは協議を行つた旨を第三者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の者に対し)明らかにしたこと。
七
当該事業者が、前条第一項の合意に違反して当該合意に係る行為を行わなかつたこと。
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第七条の七
公正取引委員会は、第七条の二第一項の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項又は第七条の五第三項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項若しくは第七条の五第三項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。
②
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
③
公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第七条の二第一項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し同項の規定による命令をする際に(当該命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第七条の八
第七条の二第一項の規定による命令を受けた者は、同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
②
第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
③
第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為並びに当該法人が受けた同項の規定による命令、第七条の四第七項及び前条第三項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみなして、第七条の二からこの条までの規定を適用する。
④
第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、同条からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第七条の二第一項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、同項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
⑤
前二項の場合において、第七条の四及び第七条の五の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
⑥
実行期間の終了した日から七年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第七条の九
事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)であつて、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品若しくは役務の供給量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号及び第二号に掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額並びに第三号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次号及び第三号において同じ。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの並びに当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等が被支配事業者及び当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額
二
当該違反行為に係る商品又は役務の全部又は一部の製造、販売、管理その他の当該商品又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る。次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額
三
当該違反行為に係る商品若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその供給子会社等を除く。)に供給しないことに関し、手数料、報酬その他名目のいかんを問わず、当該事業者及びその完全子会社等が得た金銭その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額
②
事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、前項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者(当該事業者の供給子会社等を除く。)に当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る違反行為期間における売上額に、百分の六を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
③
第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、第七条の七並びに前条第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第一項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の二第三項
第一項の
第七条の九第一項の
第一項各号
第七条の九第一項各号
若しくは特定非違反購入子会社等又は
又は
第七条の三第一項
前条第一項の
第七条の九第一項の
同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)
同項
第七条の七第一項
第七条の二第一項
第七条の九第一項
同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項又は第七条の五第三項
同項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)
第七条の七第一項ただし書
第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項若しくは第七条の五第三項
第七条の九第一項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)
第七条の七第二項
前項ただし書
第七条の九第三項において読み替えて準用する前項ただし書
第七条の七第三項
前項
第七条の九第三項において読み替えて準用する前項
第七条の二第一項
同条第一項
前条第一項
第七条の二第一項
次条第一項
同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は
同項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第二項
第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は
次条第一項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第三項
第七条の二第一項
次条第一項
第七条の四第七項及び
同条第三項において読み替えて準用する
通知並びに
通知及び
第七条の二からこの条まで
次条第一項並びに同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条及び第一項から次項まで並びに次条第三項において準用する第六項
前条第四項
第七条の二第一項
次条第一項
同条からこの条まで
同項並びに同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条及び第一項からこの項まで並びに次条第三項において準用する第六項
特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)
特定事業承継子会社等
、第一項
、同条第三項において読み替えて準用する第一項
受けた特定事業承継子会社等は、同項
受けた特定事業承継子会社等(同条第三項において読み替えて準用する第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、同条第一項
④
第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、第七条の七並びに前条第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第二項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の二第三項
第一項の
第七条の九第二項の
実行期間
違反行為期間
第一項各号に掲げる
第七条の九第二項に規定する
若しくは特定非違反購入子会社等又は
又は
第七条の三第一項
前条第一項の
第七条の九第二項の
同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)
同項
合算額
売上額
第七条の七第一項
第七条の二第一項
第七条の九第二項
同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項又は第七条の五第三項
同項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)
第七条の七第一項ただし書
第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項若しくは第七条の五第三項
第七条の九第二項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)
第七条の七第二項
前項ただし書
第七条の九第四項において読み替えて準用する前項ただし書
第七条の七第三項
前項
第七条の九第四項において読み替えて準用する前項
第七条の二第一項
同条第二項
前条第一項
第七条の二第一項
次条第二項
同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は
同項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第二項
第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は
次条第二項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第三項
第七条の二第一項
次条第二項
第七条の四第七項及び
同条第四項において読み替えて準用する
通知並びに
通知及び
第七条の二からこの条まで
次条第二項並びに同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条並びに第一項から次項まで及び第六項
前条第四項
第七条の二第一項
次条第二項
同条からこの条まで
同項並びに同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条並びに第一項からこの項まで及び第六項
特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)
特定事業承継子会社等
、第一項
、同条第四項において読み替えて準用する第一項
受けた特定事業承継子会社等は、同項
受けた特定事業承継子会社等(同条第四項において読み替えて準用する第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、同条第二項
前条第六項
実行期間
違反行為期間
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔準用規定〕
〔準用規定〕
第八条の三
第七条の二第一項、第三項、第五項、第六項(ただし書を除く。)、第十項から第十八項まで(第十三項第二号及び第三号を除く。)、第二十二項、第二十三項及び第二十七項
の規定は、第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合に
準用する
。
この場合において、第七条の二第一項中「事業者が」とあるのは「事業者団体が」と、「当該事業者に対し」とあるのは「当該事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。以下この条において「特定事業者」という。)に対し」と、同条第五項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、同条第六項本文中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「をやめた者(当該違反行為」とあるのは「の実行としての事業活動をやめた者(当該違反行為の実行としての事業活動」と、同条第十項中「納付すべき事業者」とあるのは「納付すべき特定事業者」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第十一項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「又は第五項から第九項まで」とあるのは「、第五項又は第六項」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第十二項中「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「又は第五項から第九項まで」とあるのは「、第五項又は第六項」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第十三項各号列記以外の部分中「第一項に規定する違反行為をした事業者」とあるのは「次条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為をした事業者団体の特定事業者」と、「二以上の事業者」とあるのは「二以上の特定事業者」と、「第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する」とあるのは「第一号に該当する」と、「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「一の事業者」とあるのは「一の特定事業者」と、同項第一号中「二以上の事業者」とあるのは「二以上の特定事業者」と、「事業者の」とあるのは「特定事業者の」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、同条第十五項及び第十六項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、同条第十七項中「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「当該事業者(当該事業者」とあるのは「当該特定事業者(当該特定事業者」と、「、当該事業者」とあるのは「、当該特定事業者」と、「及び当該事業者」とあるのは「及び当該特定事業者」と、「他の事業者」とあるのは「他の特定事業者」と、「一以上の事業者」とあるのは「一以上の特定事業者」と、「当該事業者がした」とあるのは「当該事業者団体がした」と、「対し(当該事業者」とあるのは「対し(当該特定事業者」と、「以外の事業者」とあるのは「以外の特定事業者」と、「第一項に規定する違反行為をする」とあるのは「当該違反行為の実行としての事業活動を行う」と、「をやめる」とあるのは「の実行としての事業活動をやめる」と、同条第十八項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、「した違反行為」とあるのは「行つた同項第一号の規定による報告」と、同条第二十二項中「第一項又は第四項」とあるのは「第一項」と、「第一項、第四項から第九項まで」とあるのは「同項、第五項、第六項」と、「、第十二項又は第十九項」とあるのは「又は第十二項」と、同条第二十三項中「第四項から第九項まで」とあるのは「第五項、第六項」と、「、第十二項又は第十九項」とあるのは「又は第十二項」と、同条第二十七項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)」とあるのは「実行期間」と読み替えるものとする。
第八条の三
第二条の二(第十四項を除く。)、第七条の二、第七条の四(第四項第二号及び第三号を除く。)、第七条の五、第七条の六並びに第七条の八第一項、第二項及び第六項
の規定は、第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合に
ついて準用する
。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★新設★
第二条の二第二項
この章
この章(第八条の三において読み替えて準用する第七条の四第四項第一号を除く。)
第二条の二第四項
第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為(第十三項及び第十四項を除き、
第八条の三に規定する違反行為(
事業者
事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合にあつては、当該事業者を含む。以下この章において「特定事業者」という。)
第二条の二第五項
事業者
事業者団体
をしたもの
の実行としての事業活動をしたもの
第二条の二第六項
事業者
事業者団体
をしていないもの
の実行としての事業活動をしていないもの
第二条の二第七項
事業者と
事業者団体の特定事業者と
事業者から
特定事業者から
第二条の二第八項
事業者
事業者団体の特定事業者
第二条の二第九項
事業者
事業者団体
をしたもの
の実行としての事業活動をしたもの
第二条の二第十項
事業者
事業者団体
をしていないもの
の実行としての事業活動をしていないもの
第二条の二第十一項
事業者と
事業者団体の特定事業者と
事業者から
特定事業者から
第二条の二第十二項
第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項
第八条の三
事業者
事業者団体の特定事業者
第二条の二第十三項
第七条の二第一項又は第七条の九第一項に規定する違反行為をした
違反行為をした事業者団体の
事業者
特定事業者
第二条の二第十五項
事業者
事業者団体の特定事業者
第七条の二第一項各号列記以外の部分
事業者が
事業者団体が
事業者に
事業者団体の特定事業者に
第七条の二第一項各号
事業者
特定事業者
第七条の二第一項第三号
をしていない
の実行としての事業活動をしていない
第七条の二第一項第四号
違反行為をした
違反行為をした事業者団体の
第七条の二第二項及び第三項
当該事業者
当該特定事業者
第七条の四第一項各号列記以外の部分
事業者
特定事業者
第七条の四第一項第一号
違反行為をした
違反行為をした事業者団体の
事業者
特定事業者
第七条の四第一項第二号
をしていない
の実行としての事業活動をしていない
第七条の四第二項各号列記以外の部分
事業者
特定事業者
前二条
同条
第七条の四第二項第一号から第四号まで
事業者
事業者団体の特定事業者
第七条の四第二項第五号
をしていない
の実行としての事業活動をしていない
第七条の四第三項各号列記以外の部分
事業者
特定事業者
第七条の四第三項第三号
をしていない
の実行としての事業活動をしていない
第七条の四第四項各号列記以外の部分
第七条の二第一項に規定する違反行為をした
第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為をした事業者団体の
事業者
特定事業者
第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する
第一号に該当する
第七条の四第四項第一号
事業者
特定事業者
子会社等
子会社等(特定事業者の子会社(第二条の二第二項に規定する子会社をいう。)若しくは親会社(同項に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定事業者と親会社が同一である他の会社をいう。)
第七条の四第五項及び第六項
事業者
特定事業者
第七条の四第七項
事業者
特定事業者
した違反行為
行つた同項第一号に規定する事実の報告及び資料の提出
第七条の五第一項各号列記以外の部分
行つた事業者
行つた特定事業者
報告等事業者
特定報告等事業者
第七条の五第一項第一号ロ
報告等事業者
特定報告等事業者
第七条の五第一項第二号
事業者
特定事業者
第七条の五第二項、第四項、第六項、第七項及び第九項から第十一項まで
報告等事業者
特定報告等事業者
第七条の六(第四号を除く。)
事業者
特定事業者
第七条の六第四号
事業者がした
事業者団体がした
、当該事業者
、当該特定事業者
他の事業者
他の特定事業者
(当該事業者
(当該特定事業者
及び当該事業者
及び当該特定事業者
一以上の事業者
一以上の特定事業者
以外の事業者
以外の特定事業者
をする
の実行としての事業活動を行う
をやめる
の実行としての事業活動をやめる
第七条の八第一項
同条、第七条の三
同条
、第七条の五第三項又は前条第一項
又は第七条の五第三項
第七条の八第二項
第七条の二、第七条の三
第七条の二
、第七条の五第三項又は前条第一項
又は第七条の五第三項
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一七法三五・平二一法五一・令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔事業支配力が過度に集中することとなる会社の禁止〕
〔事業支配力が過度に集中することとなる会社の禁止〕
第九条
他の国内の会社の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。
第九条
他の国内の会社の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。
②
会社(外国会社を含む。以下同じ。)は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより国内において事業支配力が過度に集中することとなる会社となつてはならない。
②
会社(外国会社を含む。以下同じ。)は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより国内において事業支配力が過度に集中することとなる会社となつてはならない。
③
前二項において「事業支配力が過度に集中すること」とは、会社及び子会社その他当該会社が株式の所有により事業活動を支配している他の国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて著しく大きいこと、これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより、国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう。
③
前二項において「事業支配力が過度に集中すること」とは、会社及び子会社その他当該会社が株式の所有により事業活動を支配している他の国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて著しく大きいこと、これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより、国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう。
④
次に掲げる会社は、当該会社及びその子会社の総資産の額(公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額をいう。以下この項において同じ。)で国内の会社に係るものを公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が、それぞれ当該各号に掲げる金額を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える場合には、毎事業年度終了の日から三月以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該会社及びその子会社の事業に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、当該会社が他の会社の子会社である場合は、この限りでない。
④
次に掲げる会社は、当該会社及びその子会社の総資産の額(公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額をいう。以下この項において同じ。)で国内の会社に係るものを公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が、それぞれ当該各号に掲げる金額を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える場合には、毎事業年度終了の日から三月以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該会社及びその子会社の事業に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、当該会社が他の会社の子会社である場合は、この限りでない。
一
子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社(次号において「持株会社」という。) 六千億円
一
子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社(次号において「持株会社」という。) 六千億円
二
銀行業、保険業又は第一種金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)を営む会社(持株会社を除く。) 八兆円
二
銀行業、保険業又は第一種金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)を営む会社(持株会社を除く。) 八兆円
三
前二号に掲げる会社以外の会社 二兆円
三
前二号に掲げる会社以外の会社 二兆円
⑤
前二項において「子会社」とは、会社がその総株主の議決権
★挿入★
の過半数を有する他の国内の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社は、当該会社の子会社とみなす。
⑤
前二項において「子会社」とは、会社がその総株主の議決権
(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条から第十一条まで、第二十二条第三号及び第七十条の四第一項において同じ。)
の過半数を有する他の国内の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社は、当該会社の子会社とみなす。
⑥
前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
⑥
前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
⑦
新たに設立された会社は、当該会社がその設立時において第四項に規定する場合に該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その設立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
⑦
新たに設立された会社は、当該会社がその設立時において第四項に規定する場合に該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その設立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
(昭二四法二一四・全改、昭二八法二五九・平九法八七・平一〇法八一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四七・平一五法五四・平一六法八八・平一八法六六・平二一法五一・一部改正)
(昭二四法二一四・全改、昭二八法二五九・平九法八七・平一〇法八一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四七・平一五法五四・平一六法八八・平一八法六六・平二一法五一・令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第十八条の二
この章において「違反行為期間」とは、第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第二十条の二から第二十条の六までの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に対してする通知をいう。次項において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。
②
この章において「調査開始日」とは、第二十条の二から第二十条の五までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)をいう。
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔特定の共同取引拒絶を繰り返した場合の課徴金納付〕
〔特定の共同取引拒絶を繰り返した場合の課徴金納付〕
第二十条の二
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、
当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からつて三年間とする。)における、当該行為
において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三
(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)
を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者
が当該行為
に係る行為について第七条の二第一項(
同条第二項及び
第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは
第七条の二第四項
の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第二十条の四及び第二十条の五において同じ。)、
第七条の二第十八項若しくは第二十一項
の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第二十条の二
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、
違反行為期間における、当該違反行為
において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三
★削除★
を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者
が当該違反行為
に係る行為について第七条の二第一項(
★削除★
第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは
第七条の九第一項若しくは第二項
の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第二十条の四及び第二十条の五において同じ。)、
第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項
の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
当該行為
に係る事件
について第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日(次条から第二十条の五までにおいて「調査開始日」という。)
からり十年以内に、前条の規定による命令(第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
一
当該違反行為
に係る事件
についての調査開始日
からり十年以内に、前条の規定による命令(第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日
からり十年以内に、
★挿入★
前条の規定による命令
★挿入★
又はこの条の規定による命令
★挿入★
を受けたことがある者
二
当該違反行為に係る事件についての調査開始日
からり十年以内に、
その完全子会社が
前条の規定による命令
(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)
又はこの条の規定による命令
(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)
を受けたことがある者
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・一部改正)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔特定の差別対価を繰り返した場合の課徴金納付〕
〔特定の差別対価を繰り返した場合の課徴金納付〕
第二十条の三
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第二号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、
当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からつて三年間とする。)における、当該行為
において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三
(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)
を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が
当該行為
に係る行為について第七条の二第一項
若しくは第四項
若しくは次条の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、
第七条の二第十八項若しくは第二十一項
の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第二十条の三
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第二号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、
違反行為期間における、当該違反行為
において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三
★削除★
を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が
当該違反行為
に係る行為について第七条の二第一項
、第七条の九第一項若しくは第二項
若しくは次条の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、
第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項
の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
調査開始日
からり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
一
当該違反行為に係る事件についての調査開始日
からり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日
からり十年以内に、
★挿入★
第二十条の規定による命令
★挿入★
又はこの条の規定による命令
★挿入★
を受けたことがある者
二
当該違反行為に係る事件についての調査開始日
からり十年以内に、
その完全子会社が
第二十条の規定による命令
(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)
又はこの条の規定による命令
(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)
を受けたことがある者
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・一部改正)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔特定の不当廉売を繰り返した場合の課徴金納付〕
〔特定の不当廉売を繰り返した場合の課徴金納付〕
第二十条の四
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第三号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、
当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からつて三年間とする。)における、当該行為
において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三
(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)
を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が
当該行為
に係る行為について第七条の二第一項若しくは
第四項
の規定による命令、
同条第十八項若しくは第二十一項
の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第二十条の四
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第三号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、
違反行為期間における、当該違反行為
において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三
★削除★
を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が
当該違反行為
に係る行為について第七条の二第一項若しくは
第七条の九第一項若しくは第二項
の規定による命令、
第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項
の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
調査開始日
からり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
一
当該違反行為に係る事件についての調査開始日
からり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日
からり十年以内に、
★挿入★
第二十条の規定による命令
★挿入★
又はこの条の規定による命令
★挿入★
を受けたことがある者
二
当該違反行為に係る事件についての調査開始日
からり十年以内に、
その完全子会社が
第二十条の規定による命令
(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)
又はこの条の規定による命令
(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)
を受けたことがある者
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・一部改正)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔特定の再販売価格拘束を繰り返した場合の課徴金納付〕
〔特定の再販売価格拘束を繰り返した場合の課徴金納付〕
第二十条の五
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第四号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、
当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からつて三年間とする。)における、当該行為
において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三
(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)
を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が
当該行為
に係る行為について第七条の二第一項若しくは
第四項
の規定による命令、
同条第十八項若しくは第二十一項
の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第二十条の五
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第四号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、
違反行為期間における、当該違反行為
において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三
★削除★
を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が
当該違反行為
に係る行為について第七条の二第一項若しくは
第七条の九第一項若しくは第二項
の規定による命令、
第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項
の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
調査開始日
からり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
一
当該違反行為に係る事件についての調査開始日
からり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日
からり十年以内に、
★挿入★
第二十条の規定による命令
★挿入★
又はこの条の規定による命令
★挿入★
を受けたことがある者
二
当該違反行為に係る事件についての調査開始日
からり十年以内に、
その完全子会社が
第二十条の規定による命令
(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)
又はこの条の規定による命令
(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)
を受けたことがある者
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・一部改正)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔特定の優越的地位濫用をした場合の課徴金納付〕
〔特定の優越的地位濫用をした場合の課徴金納付〕
第二十条の六
事業者が、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第五号に該当するものであつて、継続してするものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、
当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)
における、当該
行為の
相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額
(当該行為
が商品又は役務の供給を受ける相手方に対するものである場合は当該
行為の
相手方との間における政令で定める方法により算定した購入額とし、当該
行為の
相手方が複数ある場合は当該
行為の
それぞれの相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。)に百分の一を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第二十条の六
事業者が、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第五号に該当するものであつて、継続してするものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、
違反行為期間
における、当該
違反行為の
相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額
(当該違反行為
が商品又は役務の供給を受ける相手方に対するものである場合は当該
違反行為の
相手方との間における政令で定める方法により算定した購入額とし、当該
違反行為の
相手方が複数ある場合は当該
違反行為の
それぞれの相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。)に百分の一を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
(平二一法五一・追加)
(平二一法五一・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔不当な取引制限等に係る規定の準用〕
〔不当な取引制限等に係る規定の準用〕
第二十条の七
第七条の二第二十二項から第二十五項まで及び第二十七項
の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合に
準用する
。
この場合において、第七条の二第二十二項中「第一項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「これら」と、同条第二十三項中「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十四項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「並びに当該法人が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項の規定による命令、第十八項及び第二十一項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等」とあるのは「は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為」と、「前各項及び次項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前二項及び次項並びに第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十五項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「違反行為及び当該法人が受けた命令等」とあり、及び「違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等」とあるのは「違反行為」と、「前各項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前三項及び第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六までの規定中「、当該」と、「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とあるのは「、特定事業承継子会社等に対し、この条の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、「第二十二項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する第二十二項」と、「受けた特定事業承継子会社等」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等(第二十条の七において読み替えて準用する第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、同条第二十七項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)の終了した日」とあるのは「当該行為がなくなつた日」と読み替えるものとする。
第二十条の七
第七条の二第三項並びに第七条の八第一項から第四項まで及び第六項
の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合に
ついて準用する
。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★新設★
第七条の二第三項
第一項の
第二十条の二から第二十条の六までの
実行期間
第十八条の二第一項に規定する違反行為期間
第一項各号に掲げる
第二十条の二から第二十条の六までに規定する
当該事業者、その特定非違反供給子会社等若しくは特定非違反購入子会社等
当該事業者
第七条の八第一項
第七条の二第一項
第二十条の二から第二十条の六まで
同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項
これらの規定又は第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項
第七条の八第二項
第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項
第二十条の二から第二十条の六までの規定又は第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項
第七条の八第三項
第七条の二第一項
第二十条の二から第二十条の六まで
並びに当該法人が受けた同項の規定による命令、第七条の四第七項及び前条第三項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等
は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為
第七条の二からこの条まで
これらの規定並びに第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項並びに第一項から次項まで及び第六項
第七条の八第四項
第七条の二第一項に
第二十条の二から第二十条の六までに
違反行為及び当該法人が受けた命令等
違反行為
違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等
違反行為
同条からこの条まで
これらの規定並びに第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項並びに第一項からこの項まで及び第六項
第七条の二第一項中「当該
第二十条の二から第二十条の六までの規定中「、当該
特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に対し、この項
、特定事業承継子会社等に対し、この条
、第一項
、第二十条の七において読み替えて準用する第一項
受けた特定事業承継子会社等は、同項
受けた特定事業承継子会社等(第二十条の七において読み替えて準用する第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、これら
第七条の八第六項
実行期間
第十八条の二第一項に規定する違反行為期間
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・一部改正)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第四十八条の四
第七条第一項及び第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(
同条第二項及び
第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)
及び第四項
、第八条の二第一項及び第三項、第十七条の二、第二十条第一項並びに第二十条の二から第二十条の六までの規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。次条、第六十五条、第六十八条第一項及び第七十六条第二項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があつた場合は、この限りでない。
第四十八条の四
第七条第一項及び第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(
★削除★
第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)
、第七条の九第一項及び第二項
、第八条の二第一項及び第三項、第十七条の二、第二十条第一項並びに第二十条の二から第二十条の六までの規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。次条、第六十五条、第六十八条第一項及び第七十六条第二項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があつた場合は、この限りでない。
(平二八法一〇八・追加)
(平二八法一〇八・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第四十八条の五
公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第四十八条の三第三項の認定を取り消さなければならない。
第四十八条の五
公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第四十八条の三第三項の認定を取り消さなければならない。
一
第四十八条の三第三項の認定を受けた排除措置計画に従つて排除措置が実施されていないと認めるとき。
一
第四十八条の三第三項の認定を受けた排除措置計画に従つて排除措置が実施されていないと認めるとき。
二
第四十八条の三第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
二
第四十八条の三第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
②
第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
②
第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
③
第一項の規定による第四十八条の三第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する第七条第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第三項の規定による命令は、第七条第二項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から二年間においても、することができる。
③
第一項の規定による第四十八条の三第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する第七条第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第三項の規定による命令は、第七条第二項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から二年間においても、することができる。
④
前項の規定は、第七条の二第一項(
同条第二項及び
第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)
若しくは第四項
又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令について準用する。この場合において、前項中「第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において」とあるのは「
第七条の二第二十七項
(
第八条の三及び
第二十条の七において読み替えて」と、「、第七条第二項ただし書」とあるのは「、
第七条の二第二十七項
」と読み替えるものとする。
④
前項の規定は、第七条の二第一項(
★削除★
第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)
、第七条の九第一項若しくは第二項
又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令について準用する。この場合において、前項中「第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において」とあるのは「
第七条の八第六項
(
第七条の九第三項及び第八条の三において準用する場合並びに第七条の九第四項及び
第二十条の七において読み替えて」と、「、第七条第二項ただし書」とあるのは「、
第七条の八第六項
」と読み替えるものとする。
(平二八法一〇八・追加)
(平二八法一〇八・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第四十八条の八
第七条第一項及び第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(
同条第二項及び
第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)
及び第四項
、第八条の二第一項及び第三項、第二十条第一項並びに第二十条の二から第二十条の六までの規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。次条、第六十五条、第六十八条第二項及び第七十六条第二項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除確保措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があつた場合は、この限りでない。
第四十八条の八
第七条第一項及び第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(
★削除★
第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)
、第七条の九第一項及び第二項
、第八条の二第一項及び第三項、第二十条第一項並びに第二十条の二から第二十条の六までの規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。次条、第六十五条、第六十八条第二項及び第七十六条第二項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除確保措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があつた場合は、この限りでない。
(平二八法一〇八・追加)
(平二八法一〇八・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第四十八条の九
公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第四十八条の七第三項の認定を取り消さなければならない。
第四十八条の九
公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第四十八条の七第三項の認定を取り消さなければならない。
一
第四十八条の七第三項の認定を受けた排除確保措置計画に従つて排除確保措置が実施されていないと認めるとき。
一
第四十八条の七第三項の認定を受けた排除確保措置計画に従つて排除確保措置が実施されていないと認めるとき。
二
第四十八条の七第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
二
第四十八条の七第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
②
第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
②
第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
③
第一項の規定による第四十八条の七第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する第七条第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第三項の規定による命令は、第七条第二項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から二年間においても、することができる。
③
第一項の規定による第四十八条の七第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する第七条第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第三項の規定による命令は、第七条第二項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から二年間においても、することができる。
④
前項の規定は、第七条の二第一項(
同条第二項及び
第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)
若しくは第四項
又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令について準用する。この場合において、前項中「第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において」とあるのは「
第七条の二第二十七項
(
第八条の三及び
第二十条の七において読み替えて」と、「、第七条第二項ただし書」とあるのは「、
第七条の二第二十七項
」と読み替えるものとする。
④
前項の規定は、第七条の二第一項(
★削除★
第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)
、第七条の九第一項若しくは第二項
又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令について準用する。この場合において、前項中「第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において」とあるのは「
第七条の八第六項
(
第七条の九第三項及び第八条の三において準用する場合並びに第七条の九第四項及び
第二十条の七において読み替えて」と、「、第七条第二項ただし書」とあるのは「、
第七条の八第六項
」と読み替えるものとする。
(平二八法一〇八・追加)
(平二八法一〇八・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔課徴金の納付命令〕
〔課徴金の納付命令〕
第六十二条
第七条の二第一項(
同条第二項及び
第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)
若しくは第四項
又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令(以下「納付命令」という。)は、文書によつて行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為並びに納期限を記載し、委員長及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
第六十二条
第七条の二第一項(
★削除★
第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)
、第七条の九第一項若しくは第二項
又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令(以下「納付命令」という。)は、文書によつて行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為並びに納期限を記載し、委員長及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
②
納付命令は、その
名あて人
に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
②
納付命令は、その
名宛人
に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
③
第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日とする。
③
第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日とする。
④
第四十九条から第六十条までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、第五十条第一項第一号中「予定される排除措置命令の内容」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額」と、同項第二号中「公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用」とあり、及び第五十二条第一項中「公正取引委員会の認定した事実」とあるのは「課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為」と、第五十四条第一項中「予定される排除措置命令の内容、公正取引委員会の認定した事実及び第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの並びに公正取引委員会の認定した事実に対する法令の適用」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為並びに第六十二条第四項の規定により読み替えて準用する第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの」と読み替えるものとする。
④
第四十九条から第六十条までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、第五十条第一項第一号中「予定される排除措置命令の内容」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額」と、同項第二号中「公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用」とあり、及び第五十二条第一項中「公正取引委員会の認定した事実」とあるのは「課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為」と、第五十四条第一項中「予定される排除措置命令の内容、公正取引委員会の認定した事実及び第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの並びに公正取引委員会の認定した事実に対する法令の適用」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為並びに第六十二条第四項の規定により読み替えて準用する第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの」と読み替えるものとする。
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一二法七六・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第四八条の二繰下、平二一法五一・一部改正、平二五法一〇〇・一部改正・旧第五〇条繰下)
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一二法七六・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第四八条の二繰下、平二一法五一・一部改正、平二五法一〇〇・一部改正・旧第五〇条繰下、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔課徴金と罰金との調整〕
〔課徴金と罰金との調整〕
第六十三条
第七条の二第一項
(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第四項
の規定により公正取引委員会が納付命令を行つた後、同一事件について、当該納付命令を受けた者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があつたときは、公正取引委員会は、決定で、当該納付命令に係る課徴金の額を、その額から当該裁判において命じられた罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額に変更しなければならない。ただし、当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額が百万円未満となるときは、この限りでない。
第六十三条
第七条の二第一項
又は第七条の九第一項若しくは第二項
の規定により公正取引委員会が納付命令を行つた後、同一事件について、当該納付命令を受けた者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があつたときは、公正取引委員会は、決定で、当該納付命令に係る課徴金の額を、その額から当該裁判において命じられた罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額に変更しなければならない。ただし、当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額が百万円未満となるときは、この限りでない。
②
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、決定で、当該第七条の二第一項又は
第四項
の規定による納付命令を取り消さなければならない。
②
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、決定で、当該第七条の二第一項又は
第七条の九第一項若しくは第二項
の規定による納付命令を取り消さなければならない。
③
前二項の規定による決定は、文書によつて行い、決定書には、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を記載し、委員長及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
③
前二項の規定による決定は、文書によつて行い、決定書には、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を記載し、委員長及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
④
第一項及び第二項の規定による決定は、その名宛人に決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
④
第一項及び第二項の規定による決定は、その名宛人に決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
⑤
公正取引委員会は、第一項及び第二項の場合において、変更又は取消し前の納付命令に基づき既に納付された金額(第六十九条第二項に規定する延滞金を除く。)で、還付すべきものがあるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
⑤
公正取引委員会は、第一項及び第二項の場合において、変更又は取消し前の納付命令に基づき既に納付された金額(第六十九条第二項に規定する延滞金を除く。)で、還付すべきものがあるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正、平二五法一〇〇・一部改正・旧第五一条繰下)
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正、平二五法一〇〇・一部改正・旧第五一条繰下、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔課徴金の還付〕
〔課徴金の還付〕
第七十条
公正取引委員会は、
第七条の二第二十五項(
第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により第七条の二第一項
(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項
又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による課徴金の納付を命じた場合において、これらの規定による納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあるとき(第六十三条第五項に規定する場合を除く。)は、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
第七十条
公正取引委員会は、
第七条の八第四項(第七条の九第三項若しくは第四項又は
第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により第七条の二第一項
、第七条の九第一項若しくは第二項
又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による課徴金の納付を命じた場合において、これらの規定による納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあるとき(第六十三条第五項に規定する場合を除く。)は、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
②
公正取引委員会は、前項の金額を還付する場合には、当該金額の納付があつた日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・二五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算しなければならない。
②
公正取引委員会は、前項の金額を還付する場合には、当該金額の納付があつた日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・二五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算しなければならない。
③
前条第二項ただし書及び第三項の規定は、前項の規定により加算する金額について準用する。
③
前条第二項ただし書及び第三項の規定は、前項の規定により加算する金額について準用する。
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の一〇繰上)
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の一〇繰上、令元法四五・一部改正)