自然公園法
昭和三十二年六月一日 法律 第百六十一号
自然公園法の一部を改正する法律
令和三年五月六日 法律 第二十九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
国立公園及び国定公園
第二章
国立公園及び国定公園
第一節
指定
(
第五条・第六条
)
第一節
指定
(
第五条・第六条
)
第二節
公園計画
(
第七条・第八条
)
第二節
公園計画
(
第七条-第八条の二
)
第三節
公園事業
(
第九条-第十九条
)
第三節
公園事業
(
第九条-第十九条
)
第四節
保護及び利用
(
第二十条-第三十七条
)
第四節
保護及び利用
(
第二十条-第三十七条
)
第五節
生態系維持回復事業
(
第三十八条-第四十二条
)
第五節
生態系維持回復事業
(
第三十八条-第四十二条
)
★新設★
第五節の二
質の高い自然体験活動の促進のための措置
(
第四十二条の二-第四十二条の七
)
第六節
風景地保護協定
(
第四十三条-第四十八条
)
第六節
風景地保護協定
(
第四十三条-第四十八条
)
第七節
公園管理団体
(
第四十九条-第五十四条
)
第七節
公園管理団体
(
第四十九条-第五十四条
)
第八節
費用
(
第五十五条-第六十一条
)
第八節
費用
(
第五十五条-第六十一条
)
第九節
雑則
(
第六十二条-第七十一条
)
第九節
雑則
(
第六十二条-第七十一条
)
第三章
都道府県立自然公園
(
第七十二条-第八十一条
)
第三章
都道府県立自然公園
(
第七十二条-第八十一条
)
第四章
罰則
(
第八十二条-第九十条
)
第四章
罰則
(
第八十二条-第九十条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(国等の責務)
(国等の責務)
第三条
国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において
★挿入★
努めなければならない。
第三条
国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において
努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するよう
努めなければならない。
2
国及び地方公共団体は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。
2
国及び地方公共団体は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。
(昭四五法一四〇・追加、昭四七法八五・平五法九二・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二条の二繰下)
(昭四五法一四〇・追加、昭四七法八五・平五法九二・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二条の二繰下、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(公園計画
の決定
)
(公園計画
★削除★
)
第七条
国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。
第七条
国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。
2
国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。
2
国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。
★新設★
3
公園計画は、国立公園又は国定公園ごとに、当該公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。
★新設★
4
環境大臣は、必要があると認めるときは、公園計画において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。
5
環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・旧第一二条繰上、平二一法四七・一部改正)
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・旧第一二条繰上、平二一法四七・令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(公園計画の廃止及び変更)
(公園計画の廃止及び変更)
第八条
環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
第八条
環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2
環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
2
環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
3
前条第三項
の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
3
前条第五項
の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一三条繰上、平二一法四七・一部改正)
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一三条繰上、平二一法四七・令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(協議会による公園計画の変更の提案)
第八条の二
第十六条の二第一項に規定する協議会は第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の二第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、環境大臣に対し、その作成のために必要な国立公園に関する公園計画の変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
2
環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
3
第十六条の七第一項に規定する協議会は同条第三項において準用する第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の三第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、関係都道府県に対し、その作成のために必要な国定公園に関する公園計画の変更に係る環境大臣に対する申出をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
4
前項の関係都道府県は、同項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更に係る申出をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(公園事業の決定)
(公園事業の決定)
第九条
国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。
★挿入★
第九条
国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。
この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。
2
国定公園に関する公園事業(以下「国定公園事業」という。)は、都道府県知事が決定する。
2
国定公園に関する公園事業(以下「国定公園事業」という。)は、都道府県知事が決定する。
3
環境大臣は、国立公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
3
環境大臣は、国立公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
4
都道府県知事は、国定公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
4
都道府県知事は、国定公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
5
第一項及び第三項の規定は環境大臣が行う国立公園事業の廃止又は変更について、前項の規定は都道府県知事が行う国定公園事業の廃止又は変更について準用する。
5
第一項及び第三項の規定は環境大臣が行う国立公園事業の廃止又は変更について、前項の規定は都道府県知事が行う国定公園事業の廃止又は変更について準用する。
(平二一法四七・追加)
(平二一法四七・追加、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(協議会による公園事業の決定等の提案)
第九条の二
第十六条の二第一項に規定する協議会は、環境大臣に対し、第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な国立公園事業の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る国立公園事業の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
2
環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた国立公園事業の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
3
前二項の規定は、第十六条の七第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、これらの規定中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第一項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第十六条の三第一項」とあるのは「第十六条の七第三項において準用する第十六条の三第一項」と、前項中「環境大臣は、前項」とあるのは「前項の都道府県知事は、同項」と読み替えるものとする。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(承継)
(承継)
第十二条
★新設★
第十二条
国立公園事業者(第十条第三項の認可を受けた者に限る。)が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る国立公園事業者の地位を承継する。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
国立公園事業者である法人が合併(国立公園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が公共団体である場合にあつては環境大臣に協議したとき、合併法人等が国及び公共団体以外の法人である場合にあつては環境大臣の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該国立公園事業者の地位を承継する。
2
国立公園事業者である法人が合併(国立公園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が公共団体である場合にあつては環境大臣に協議したとき、合併法人等が国及び公共団体以外の法人である場合にあつては環境大臣の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該国立公園事業者の地位を承継する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国立公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
3
国立公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十条第三項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。
4
相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十条第三項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項
の承認を受けた相続人は、被相続人に係る国立公園事業者の地位を承継する。
5
第三項
の承認を受けた相続人は、被相続人に係る国立公園事業者の地位を承継する。
(平二一法四七・追加、平二三法一〇五・一部改正)
(平二一法四七・追加、平二三法一〇五・令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(国定公園事業の執行)
(国定公園事業の執行)
第十六条
国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
第十六条
国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
2
都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。
2
都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。
3
国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。
3
国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。
4
第十条第四項及び第五項の規定は第二項の協議及び前項の認可について、第十条第六項から第九項
まで、第十二条第一項
及び第十三条の規定は第二項の協議をした者について、第十条第六項から第十項まで、第十一条から第十三条まで、第十四条第三項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について、第十四条第一項及び第二項の規定は前項の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十条第十項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十一条、第十四条第一項及び前条第一項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、
第十二条第一項及び第二項
中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、
同条第一項
中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第十三条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第一項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。
4
第十条第四項及び第五項の規定は第二項の協議及び前項の認可について、第十条第六項から第九項
まで、第十二条第二項
及び第十三条の規定は第二項の協議をした者について、第十条第六項から第十項まで、第十一条から第十三条まで、第十四条第三項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について、第十四条第一項及び第二項の規定は前項の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十条第十項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十一条、第十四条第一項及び前条第一項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、
第十二条第一項から第三項までの規定
中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、
同条第二項
中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第十三条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第一項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。
(平一一法八七・一部改正、平一四法二九・旧第一五条繰上、平二一法四七・一部改正・旧第一〇条繰下、平二三法一〇五・一部改正)
(平一一法八七・一部改正、平一四法二九・旧第一五条繰上、平二一法四七・一部改正・旧第一〇条繰下、平二三法一〇五・令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(国立公園における協議会)
第十六条の二
国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域内における第三十六条第一項に規定する集団施設地区その他の公園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域(以下「利用拠点区域」という。)について、国立公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
2
前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村及び都道府県
二
当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者
三
当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点の整備改善に関する事業(以下「利用拠点整備改善事業」という。)に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者
四
その他当該市町村又は都道府県が必要と認める者
3
当該国立公園の区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあつては、市町村又は都道府県に対して、第一項に規定する協議会を組織するよう要請することができる。
4
市町村又は都道府県は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
5
当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号に掲げる者であつて第一項に規定する協議会の構成員でないものは、同項の規定により協議会を組織する市町村又は都道府県に対して、自己を当該協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
6
前項の規定による申出を受けた市町村又は都道府県は、正当な理由がない限り、当該申出に応じなければならない。
7
第一項に規定する協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
8
第一項に規定する協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
9
前各項に定めるもののほか、第一項に規定する協議会の運営に関し必要な事項は、当該協議会が定める。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(利用拠点整備改善計画の認定)
第十六条の三
前条第一項に規定する協議会において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「利用拠点整備改善計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を申請することができる。
2
利用拠点整備改善計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
利用拠点整備改善計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)
二
計画区域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針
三
利用拠点整備改善計画の目標
四
前号の目標を達成するために行う利用拠点整備改善事業の内容、実施主体及び実施時期
五
第十条第二項の協議又は同条第三項の認可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第四項各号に掲げる事項
六
第十条第六項の協議若しくは認可又は同条第九項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第四項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの
七
計画期間
八
その他環境省令で定める事項
3
利用拠点整備改善計画は、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項に規定する景観計画に適合するものでなければならない。
4
環境大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
公園計画に照らして適切なものであること。
二
当該利用拠点整備改善計画の実施が計画区域における利用拠点の質の向上に寄与するものであると認められること。
三
当該国立公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5
環境大臣は、当該国立公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
6
環境大臣は、第四項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る利用拠点整備改善計画の概要を公表しなければならない。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)
第十六条の四
前条第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更をしようとするときは、第十六条の二第一項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
前条第四項の認定(前項の変更の認定を含む。次条第一項及び第十六条の六において同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3
前条第四項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(認定の取消し)
第十六条の五
環境大臣は、第十六条の三第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条において同じ。)が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
環境大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(国立公園事業に関する特例)
第十六条の六
利用拠点整備改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について第十六条の三第四項の認定を受けたときは、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業のうち、第十条第二項若しくは第六項の協議をし、同条第三項若しくは第六項の認可を受け、又は同条第九項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により協議をし、認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(国定公園における協議会等)
第十六条の七
国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域内における利用拠点区域について、国定公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
2
前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
当該市町村
二
当該利用拠点区域内において国定公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者
三
当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点整備改善事業に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者
四
その他当該市町村が必要と認める者
3
第十六条の二(第一項及び第二項を除く。)から前条までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、第十六条の二第三項並びに第十六条の三第一項、第四項第三号及び第五項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第十六条の二第三項及び第五項並びに前条の見出し中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第十六条の二第三項から第六項まで、第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、第十六条の二第四項中「第一項」とあるのは「第十六条の七第一項」と、同条第五項中「第二項第三号」とあるのは「第十六条の七第二項第三号」と、第十六条の三第一項及び第四項から第六項まで、第十六条の四第一項及び第二項並びに第十六条の五中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十六条の三第二項第五号中「第十条第二項」とあるのは「第十六条第二項」と、「同条第四項各号」とあるのは「同条第四項において準用する第十条第四項各号」と、同項第六号中「第十条第六項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第九項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第九項」と、「同条第四項各号」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第四項各号」と、前条中「第十条第二項若しくは第六項」とあるのは「第十六条第二項若しくは同条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第三項若しくは第六項」とあるのは「第十六条第三項若しくは同条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第九項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第九項」と読み替えるものとする。
4
都道府県知事は、前項において準用する第十六条の三第四項の認定(前項において準用する第十六条の四第一項の変更の認定を含む。)をしようとする場合において、その申請に係る利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業として行う行為が第二十条第五項、第二十一条第五項又は第二十二条第五項の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第十七条
環境大臣は第十条第三項の認可を受けた者に対し、都道府県知事は
前条第三項
の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その国立公園事業若しくは国定公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第十七条
環境大臣は第十条第三項の認可を受けた者に対し、都道府県知事は
第十六条第三項
の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その国立公園事業若しくは国定公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
★新設★
2
環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第十六条の三第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の認定(第十六条の四第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の変更の認定を含む。)を受けた者に対し、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定利用拠点整備改善計画」という。)の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定利用拠点整備改善計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定利用拠点整備改善計画に係る建物、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
前二項
の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
★挿入★
の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項
及び第二項
の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二一法四七・追加)
(平二一法四七・追加、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(特別地域)
(特別地域)
第二十条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
第二十条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3
特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
3
特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
一
工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
一
工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二
木竹を伐採すること。
二
木竹を伐採すること。
三
環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
三
環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
四
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
五
河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五
河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六
環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
六
環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七
広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
七
広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
八
屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
八
屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
九
水面を埋め立て、又は干拓すること。
九
水面を埋め立て、又は干拓すること。
十
土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十
土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十一
高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十一
高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十二
環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
十二
環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
十三
山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十三
山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十四
環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
十四
環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
十五
屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十五
屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十六
湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十六
湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十七
道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十七
道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十八
前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
十八
前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5
都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
5
都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
6
第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6
第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7
特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7
特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8
特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧(第三項第十二号又は第十四号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8
特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧(第三項第十二号又は第十四号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
9
次に掲げる行為については、第三項及び前三項の規定は、適用しない。
9
次に掲げる行為については、第三項及び前三項の規定は、適用しない。
一
公園事業の執行
★挿入★
として行う行為
一
公園事業の執行
又は認定利用拠点整備改善事業(認定利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業をいう。以下同じ。)
として行う行為
二
認定生態系維持回復事業等(第三十九条第一項又は第四十一条第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び第三十九条第二項若しくは第四十一条第二項の確認又は第三十九条第三項若しくは第四十一条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為
二
認定生態系維持回復事業等(第三十九条第一項又は第四十一条第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び第三十九条第二項若しくは第四十一条第二項の確認又は第三十九条第三項若しくは第四十一条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為
★新設★
三
認定自然体験活動促進事業(第四十二条の六第一項に規定する認定自然体験活動促進計画に係る第四十二条の二第二項第二号に規定する自然体験活動促進事業をいう。以下同じ。)として行う行為
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
四
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
五
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(昭四五法六一・昭四五法一四〇・昭四六法八八・平二法二六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一七条繰上、平二一法四七・一部改正・旧第一三条繰下、平二三法一〇五・一部改正)
(昭四五法六一・昭四五法一四〇・昭四六法八八・平二法二六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一七条繰上、平二一法四七・一部改正・旧第一三条繰下、平二三法一〇五・令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(特別保護地区)
(特別保護地区)
第二十一条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
第二十一条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3
特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
3
特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一
前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる行為
一
前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる行為
二
木竹を損傷すること。
二
木竹を損傷すること。
三
木竹を植栽すること。
三
木竹を植栽すること。
四
動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
四
動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
五
屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
五
屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
六
火入れ又はたき火をすること。
六
火入れ又はたき火をすること。
七
木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
七
木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八
木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
八
木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
九
動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
九
動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十
道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十
道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十一
前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
十一
前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5
都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
5
都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
6
第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6
第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7
特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7
特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8
次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
8
次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
一
公園事業の執行
★挿入★
として行う行為
一
公園事業の執行
又は認定利用拠点整備改善事業
として行う行為
二
認定生態系維持回復事業等として行う行為
二
認定生態系維持回復事業等として行う行為
★新設★
三
認定自然体験活動促進事業として行う行為
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
四
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
五
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(昭四五法一四〇・昭四六法八八・平二法二六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一八条繰上、平二一法四七・一部改正・旧第一四条繰下、平二三法一〇五・一部改正)
(昭四五法一四〇・昭四六法八八・平二法二六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一八条繰上、平二一法四七・一部改正・旧第一四条繰下、平二三法一〇五・令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(海域公園地区)
(海域公園地区)
第二十二条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に、海域公園地区を指定することができる。
第二十二条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に、海域公園地区を指定することができる。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、海域公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、海域公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3
海域公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号、第四号、第五号及び第七号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。
3
海域公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号、第四号、第五号及び第七号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。
一
第二十条第三項第一号、第四号及び第七号に掲げる行為
一
第二十条第三項第一号、第四号及び第七号に掲げる行為
二
環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
二
環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
三
海面を埋め立て、又は干拓すること。
三
海面を埋め立て、又は干拓すること。
四
海底の形状を変更すること。
四
海底の形状を変更すること。
五
物を係留すること。
五
物を係留すること。
六
汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
六
汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七
環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。
七
環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。
八
前各号に掲げるもののほか、海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
八
前各号に掲げるもののほか、海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5
都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海域の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
5
都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海域の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
6
第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6
第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7
海域公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7
海域公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8
次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
8
次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
一
公園事業の執行
★挿入★
として行う行為
一
公園事業の執行
又は認定利用拠点整備改善事業
として行う行為
二
認定生態系維持回復事業等として行う行為
二
認定生態系維持回復事業等として行う行為
★新設★
三
認定自然体験活動促進事業として行う行為
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
四
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(平二一法四七・追加、平二三法一〇五・一部改正)
(平二一法四七・追加、平二三法一〇五・令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(利用調整地区)
(利用調整地区)
第二十三条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域又は海域公園地区内に利用調整地区を指定することができる。
第二十三条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域又は海域公園地区内に利用調整地区を指定することができる。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3
何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項又は第七項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次
の各号
に掲げる場合は、この限りでない。
3
何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項又は第七項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次
★削除★
に掲げる場合は、この限りでない。
一
第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは前条第三項の許可を受けた行為(第六十八条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又は第二十条第六項後段若しくは第八項、第二十一条第六項後段若しくは前条第六項後段の届出をした行為(第六十八条第三項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合
一
第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは前条第三項の許可を受けた行為(第六十八条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又は第二十条第六項後段若しくは第八項、第二十一条第六項後段若しくは前条第六項後段の届出をした行為(第六十八条第三項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合
二
非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合
二
非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合
三
公園事業を執行するため
★挿入★
に立ち入る場合
三
公園事業を執行するため
、又は認定利用拠点整備改善事業を行うため
に立ち入る場合
四
認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合
四
認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合
★新設★
五
認定自然体験活動促進事業を行うために立ち入る場合
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合
六
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合
七
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
八
前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第一五条繰下)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第一五条繰下、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(条件)
(条件)
第三十二条
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項及び
第二十三条第三項第七号
の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
第三十二条
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項及び
第二十三条第三項第八号
の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
(昭四五法六一・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一九条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第二五条繰下)
(昭四五法六一・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一九条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第二五条繰下、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(普通地域)
(普通地域)
第三十三条
国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
第三十三条
国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
一
その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
一
その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二
特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
二
特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
三
広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
三
広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
四
水面を埋め立て、又は干拓すること。
四
水面を埋め立て、又は干拓すること。
五
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においては、海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。
五
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においては、海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。
六
土地の形状を変更すること。
六
土地の形状を変更すること。
七
海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。
七
海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。
2
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
3
前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。
3
前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。
4
環境大臣又は都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
5
第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5
第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
7
次
の各号
に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
7
次
★削除★
に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
一
公園事業の執行
★挿入★
として行う行為
一
公園事業の執行
又は認定利用拠点整備改善事業
として行う行為
二
認定生態系維持回復事業等として行う行為
二
認定生態系維持回復事業等として行う行為
★新設★
三
認定自然体験活動促進事業として行う行為
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
四
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
五
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
国立公園、国定公園若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
六
国立公園、国定公園若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
七
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(昭四五法六一・昭四六法八八・昭四八法七三・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二〇条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第二六条繰下)
(昭四五法六一・昭四六法八八・昭四八法七三・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二〇条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第二六条繰下、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第三十五条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは
第二十三条第三項第七号
の規定による許可を受けた者又は第三十三条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第三十五条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは
第二十三条第三項第八号
の規定による許可を受けた者又は第三十三条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項、
第二十三条第三項第七号
、第三十三条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号、第二十二条第三項各号、
第二十三条第三項第七号
若しくは第三十三条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。
2
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項、
第二十三条第三項第八号
、第三十三条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号、第二十二条第三項各号、
第二十三条第三項第八号
若しくは第三十三条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。
3
前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4
第一項及び第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二二条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第二八条繰下)
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二二条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第二八条繰下、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(利用のための規制)
(利用のための規制)
第三十七条
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次
の各号
に掲げる行為をしてはならない。
第三十七条
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次
★削除★
に掲げる行為をしてはならない。
一
当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
一
当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
二
著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
二
著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
★新設★
三
野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであつて、当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。
2
国又は都道府県の当該職員は、特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第二号
★挿入★
に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
2
国又は都道府県の当該職員は、特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第二号
又は第三号
に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
3
前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(昭四五法六一・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二四条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第三〇条繰下)
(昭四五法六一・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二四条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第三〇条繰下、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(協議会)
第四十二条の二
国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
2
前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村及び都道府県
二
当該国立公園の区域内において自然体験活動の促進に関する事業(以下「自然体験活動促進事業」という。)を実施し、又は実施すると見込まれる者
三
当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者
四
その他当該市町村又は都道府県が必要と認める者
3
第十六条の二第三項から第九項までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第四十二条の二第一項」と、同条第五項中「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号」とあるのは「当該国立公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び第四十二条の二第二項第三号」と読み替えるものとする。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
第四十二条の三
国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
2
前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
当該市町村
二
当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
三
当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者
四
その他当該市町村が必要と認める者
3
第十六条の二第三項から第九項までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同項から同条第六項までの規定中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第四十二条の三第一項」と、同条第五項中「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号」とあるのは「当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び第四十二条の三第二項第三号」と読み替えるものとする。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(自然体験活動促進計画の認定)
第四十二条の四
第四十二条の二第一項又は前条第一項に規定する協議会(以下この項及び次条第一項において単に「協議会」という。)において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園又は国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を申請することができる。
2
自然体験活動促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
自然体験活動促進計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)
二
計画区域における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針
三
自然体験活動促進計画の目標
四
前号の目標を達成するために行う自然体験活動促進事業の内容及び実施主体
五
計画期間
六
その他環境省令で定める事項
3
環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
公園計画に照らして適切なものであること。
二
当該自然体験活動促進計画の実施が計画区域における質の高い自然体験活動の促進に寄与するものであると認められること。
三
当該公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4
都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業として行う行為が第二十条第五項、第二十一条第五項又は第二十二条第五項の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
5
環境大臣又は都道府県知事は、当該公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第三項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
6
環境大臣又は都道府県知事は、第三項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る自然体験活動促進計画の概要を公表しなければならない。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)
第四十二条の五
前条第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
前条第三項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
3
前条第三項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(認定の取消し)
第四十二条の六
環境大臣又は都道府県知事は、第四十二条の四第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定自然体験活動促進計画」という。)が第四十二条の四第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(報告徴収及び立入検査)
第四十二条の七
環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第四十二条の四第三項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定自然体験活動促進計画に係る工作物、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(風景地保護協定の締結等)
(風景地保護協定の締結等)
第四十三条
環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で
第五十条第一号
に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
第四十三条
環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で
第五十条第一項第一号
に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
一
風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
一
風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
二
風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
二
風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
三
風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
三
風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四
風景地保護協定の有効期間
四
風景地保護協定の有効期間
五
風景地保護協定に違反した場合の措置
五
風景地保護協定に違反した場合の措置
2
風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
2
風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
3
風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
一
自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
二
土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
二
土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第一項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。
三
第一項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。
4
地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。
4
地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。
5
第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
5
第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第三一条繰下)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第三一条繰下、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(指定)
(指定)
第四十九条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、
次条各号
に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
第四十九条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、
次条第一項各号
に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
2
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
2
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3
公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3
公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平一四法二九・追加、平一八法五〇・一部改正、平二一法四七・旧第三七条繰下、平二五法四四・一部改正)
(平一四法二九・追加、平一八法五〇・一部改正、平二一法四七・旧第三七条繰下、平二五法四四・令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(業務)
(業務)
第五十条
公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
第五十条
公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
一
風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
二
国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
二
国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
三
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
★削除★
四
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
★削除★
五
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
★削除★
★三に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
★新設★
2
公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
二
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
三
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
四
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平一四法二九・追加、平二一法四七・旧第三八条繰下)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・旧第三八条繰下、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(連携)
(連携)
第五十一条
公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に
前条第一号
に掲げる業務を行わなければならない。
第五十一条
公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に
前条第一項第一号
に掲げる業務を行わなければならない。
(平一四法二九・追加、平二一法四七・旧第三九条繰下)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・旧第三九条繰下、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
(利用の増進のための情報の提供等)
第六十六条の二
国及び都道府県は、国立公園又は国定公園の利用の増進に資するため、国内外における国立公園又は国定公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うように努めるものとする。
(令三法二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
(国に関する特例)
(国に関する特例)
第六十八条
国の機関が行う行為については、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は
第二十三条第三項第七号
の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。
第六十八条
国の機関が行う行為については、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は
第二十三条第三項第八号
の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。
2
都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
2
都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
3
国の機関は、第二十条第六項後段、第七項若しくは第八項、第二十一条第六項後段若しくは第七項、第二十二条第六項後段若しくは第七項又は第三十三条第一項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
3
国の機関は、第二十条第六項後段、第七項若しくは第八項、第二十一条第六項後段若しくは第七項、第二十二条第六項後段若しくは第七項又は第三十三条第一項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、第三十三条第一項の規定による届出の例による通知があつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。
4
環境大臣又は都道府県知事は、第三十三条第一項の規定による届出の例による通知があつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第四〇条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第五六条繰下、平二三法一〇五・一部改正)
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第四〇条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第五六条繰下、平二三法一〇五・令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
第八十二条
第十五条第一項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反した
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第十五条第一項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反したとき。
★新設★
二
第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定に違反したとき。
(昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第四九条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第六九条繰下)
(昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第四九条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第六九条繰下、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
第八十三条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十三条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十条第六項
(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号(第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更した
者(第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)
一
第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者が、第十条第六項
(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号(第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更した
とき。
二
第十条第十項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した
者
二
第十条第十項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した
とき。
三
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は
第二十三条第三項の規定に違反した
者
三
★削除★
第二十三条第三項の規定に違反した
とき。
四
偽りその他不正の手段により第二十四条第一項又は第七項の認定を受けた
者
四
偽りその他不正の手段により第二十四条第一項又は第七項の認定を受けた
とき。
五
第三十二条の規定により許可に付された条件に違反した
者
五
第三十二条の規定により許可に付された条件に違反した
とき。
(昭四五法六一・昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第五〇条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第七〇条繰下)
(昭四五法六一・昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第五〇条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第七〇条繰下、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
第八十五条
第十一条(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項又は第五十二条の規定による命令に違反した
者
は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十五条
第十一条(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項又は第五十二条の規定による命令に違反した
ときは、当該違反行為をした者
は、五十万円以下の罰金に処する。
(昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第五一条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第七二条繰下)
(昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第五一条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第七二条繰下、令三法二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
第八十六条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十六条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十七条第一項
★挿入★
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項
の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした
者
一
第十七条第一項
若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第四十二条の七第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
これら
の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした
とき。
二
偽りその他不正の手段により第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けた
者
二
偽りその他不正の手段により第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けた
とき。
三
第二十七条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した
者
三
第二十七条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した
とき。
四
第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第三十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
四
第三十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第三十三条第五項の規定に違反した
者
五
第三十三条第五項の規定に違反した
とき。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
六
第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第三十五条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した
者
七
第三十五条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第三十七条第一項第一号に掲げる行為をした
者
八
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第三十七条第一項第一号に掲げる行為をした
とき。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第三十七条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号
★挿入★
に掲げる行為をした
者
九
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第三十七条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号
又は第三号
に掲げる行為をした
とき。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第六十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた
者
十
第六十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた
とき。
(昭四五法六一・昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第五二条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第七三条繰下)
(昭四五法六一・昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第五二条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第七三条繰下、令三法二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月六日法律第二十九号~
★新設★
附 則(令和三・五・六法二九)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第二五七号で同四年四月一日から施行〕ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
2
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
3
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の自然公園法(以下この項において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。