自然公園法
昭和三十二年六月一日 法律 第百六十一号

自然公園法の一部を改正する法律
令和三年五月六日 法律 第二十九号

-目次-
-本則-
 第十六条の二(第一項及び第二項を除く。)から前条までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、第十六条の二第三項並びに第十六条の三第一項、第四項第三号及び第五項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第十六条の二第三項及び第五項並びに前条の見出し中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第十六条の二第三項から第六項まで、第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、第十六条の二第四項中「第一項」とあるのは「第十六条の七第一項」と、同条第五項中「第二項第三号」とあるのは「第十六条の七第二項第三号」と、第十六条の三第一項及び第四項から第六項まで、第十六条の四第一項及び第二項並びに第十六条の五中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十六条の三第二項第五号中「第十条第二項」とあるのは「第十六条第二項」と、「同条第四項各号」とあるのは「同条第四項において準用する第十条第四項各号」と、同項第六号中「第十条第六項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第九項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第九項」と、「同条第四項各号」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第四項各号」と、前条中「第十条第二項若しくは第六項」とあるのは「第十六条第二項若しくは同条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第三項若しくは第六項」とあるのは「第十六条第三項若しくは同条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第九項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第九項」と読み替えるものとする。
-改正附則-