組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
平成十一年八月十八日 法律 第百三十六号

金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十号
条項号:附則第二十四条

-改正附則-
-その他-
一 刑法第百六十三条の四(支払用カード電磁的記録不正作出準備)の罪、同法第百六十三条の五(未遂罪)の罪(同法第百六十三条の四第一項の罪に係る部分に限る。)又は同法第百七十五条(わいせつ物頒布等)若しくは第百八十六条第一項(常習賭博)の罪
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十八条第二号(損失補に係る利益の収受等)の罪
三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十九条の九第一号(損失補に係る利益の収受等)の罪
四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百条第十四号(損失補に係る利益の収受等)の罪
五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪
六 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補に係る利益の収受等)の罪
七 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の三第一号(損失補に係る利益の収受等)の罪
八 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十二条の三(損失補に係る利益の収受等)の罪
九 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第十条の二の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
十 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
十一 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百六十三条第九号(損失補に係る利益の収受等)の罪
十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(無登録販売等)の罪(同法第三条の違反行為に係るものに限る。)又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
十三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)又は第二百四十三条第二号(損失補に係る利益の収受等)の罪
十四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九十条の四の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
十五 覚醒剤取締法第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
十六 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項(不法就労助長)又は第七十三条の五(在留カード偽造等準備)の罪
十七 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十五条の二の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪
十九 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第百条の四の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
二十 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪(同法第一条又は第二条第一項の違反行為に係るものに限る。)
二十一 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)又は第十条(売春をさせる契約)の罪
二十二 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(拳銃部品の所持)若しくは第三号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
二十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第九号(無許可医薬品販売業)の罪
二十四 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪
二十五 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)又は第六十三条の二の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
二十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪(同法第四条第一項の違反行為に係るものに限る。)
二十七 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪
二十八 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第八十条第三号(損失補に係る利益の収受等)の罪
二十九 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補に係る利益の収受等)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
三十 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補に係る利益の収受等)又は第三百十一条第三項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与)の罪
三十一 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
三十二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第五条(公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとしての資金等の提供等)の罪
三十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補に係る利益の収受等)の罪
三十四 会社法第九百七十条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
三十五 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第六条第三項(特定核燃料物質の輸出入の予備)の罪
三十六 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号(損失補に係る利益の収受等)の罪
三十七 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第四十九条(個人番号の提供及び盗用)又は第五十一条第一項(詐欺等行為等による個人番号の取得)の罪
一 刑法第百六十三条の四(支払用カード電磁的記録不正作出準備)の罪、同法第百六十三条の五(未遂罪)の罪(同法第百六十三条の四第一項の罪に係る部分に限る。)又は同法第百七十五条(わいせつ物頒布等)若しくは第百八十六条第一項(常習賭博)の罪
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十八条第二号(損失補に係る利益の収受等)の罪
三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十九条の九第一号(損失補に係る利益の収受等)の罪
四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百条第十四号(損失補に係る利益の収受等)の罪
五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪
六 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補に係る利益の収受等)の罪
七 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の三第一号(損失補に係る利益の収受等)の罪
八 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十二条の三(損失補に係る利益の収受等)の罪
九 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第十条の二の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
十 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
十一 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百六十三条第九号(損失補に係る利益の収受等)の罪
十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(無登録販売等)の罪(同法第三条の違反行為に係るものに限る。)又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
十三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)又は第二百四十三条第二号(損失補に係る利益の収受等)の罪
十四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九十条の四の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
十五 覚醒剤取締法第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
十六 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項(不法就労助長)又は第七十三条の五(在留カード偽造等準備)の罪
十七 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十五条の二の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪
十九 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第百条の四の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
二十 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪(同法第一条又は第二条第一項の違反行為に係るものに限る。)
二十一 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)又は第十条(売春をさせる契約)の罪
二十二 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(拳銃部品の所持)若しくは第三号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
二十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第九号(無許可医薬品販売業)の罪
二十四 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪
二十五 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)又は第六十三条の二の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
二十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪(同法第四条第一項の違反行為に係るものに限る。)
二十七 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪
二十八 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第八十条第三号(損失補に係る利益の収受等)の罪
二十九 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補に係る利益の収受等)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
三十 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補に係る利益の収受等)又は第三百十一条第三項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与)の罪
三十一 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十八条第四号(損失補に係る利益の収受等)の罪
三十二 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補に係る利益の収受等)の罪
三十三 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第五条(公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとしての資金等の提供等)の罪
三十四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補に係る利益の収受等)の罪
三十五 会社法第九百七十条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
三十六 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第六条第三項(特定核燃料物質の輸出入の予備)の罪
三十七 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号(損失補に係る利益の収受等)の罪
三十八 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第四十九条(個人番号の提供及び盗用)又は第五十一条第一項(詐欺等行為等による個人番号の取得)の罪