組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
平成十一年八月十八日 法律 第百三十六号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第四十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(不動産の没収保全)
(不動産の没収保全)
第二十七条
不動産(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第四十三条第一項に規定する不動産及び同条第二項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条(
第七項本文
を除く。)、次条、第二十九条第一項及び第三十五条第一項において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
第二十七条
不動産(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第四十三条第一項に規定する不動産及び同条第二項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条(
第八項本文
を除く。)、次条、第二十九条第一項及び第三十五条第一項において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
2
前項の没収保全命令の謄本及び第二十三条第四項の規定による更新の裁判の裁判書の謄本(以下「更新の裁判の謄本」という。)は、不動産の所有者(民事執行法第四十三条第二項の規定により不動産とみなされる権利についてはその権利者とし、当該不動産又は権利に係る名義人が異なる場合は名義人を含む。)に送達しなければならない。
2
前項の没収保全命令の謄本及び第二十三条第四項の規定による更新の裁判の裁判書の謄本(以下「更新の裁判の謄本」という。)は、不動産の所有者(民事執行法第四十三条第二項の規定により不動産とみなされる権利についてはその権利者とし、当該不動産又は権利に係る名義人が異なる場合は名義人を含む。)に送達しなければならない。
3
不動産の没収保全命令の執行は、没収保全の登記をする方法により行う。
3
不動産の没収保全命令の執行は、没収保全の登記をする方法により行う。
4
前項の登記は、検察事務官が嘱託する。この場合において、嘱託は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて、これを行う。
4
前項の登記は、検察事務官が嘱託する。この場合において、嘱託は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて、これを行う。
★新設★
5
登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて没収保全の登記をしたときは、その登記事項証明書を登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官に送付しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
不動産の没収保全の効力は、没収保全の登記がされた時に生ずる。
6
不動産の没収保全の効力は、没収保全の登記がされた時に生ずる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
不動産の没収保全の効力が生じたときは、検察官は、当該不動産の所在する場所に公示書を掲示する方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。
7
不動産の没収保全の効力が生じたときは、検察官は、当該不動産の所在する場所に公示書を掲示する方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記の後に没収保全の登記がされた場合において、その仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときは、没収保全の登記に係る処分の制限は、仮処分の登記に係る権利の取得又は消滅と抵触しないものとみなす。ただし、その権利の取得を当該債権者に対抗することができない者を不動産を有する者として当該没収保全の登記がされたときは、この限りでない。
8
不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記の後に没収保全の登記がされた場合において、その仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときは、没収保全の登記に係る処分の制限は、仮処分の登記に係る権利の取得又は消滅と抵触しないものとみなす。ただし、その権利の取得を当該債権者に対抗することができない者を不動産を有する者として当該没収保全の登記がされたときは、この限りでない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
民事執行法第四十六条第二項
及び第四十八条第二項
の規定は、不動産の没収保全について準用する。この場合において、
同法第四十六条第二項
中「債務者」とあるのは
「没収保全財産
を有する者」と
、同法第四十八条第二項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二十七条第四項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と
読み替えるものとする。
9
民事執行法第四十六条第二項
★削除★
の規定は、不動産の没収保全について準用する。この場合において、
同項
中「債務者」とあるのは
、「没収保全財産
を有する者」と
★削除★
読み替えるものとする。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(その他の財産権の没収保全)
(その他の財産権の没収保全)
第三十一条
第二十七条から前条までに規定する財産以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)の没収保全については、この条に特別の定めがあるもののほか、債権の没収保全の例による。
第三十一条
第二十七条から前条までに規定する財産以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)の没収保全については、この条に特別の定めがあるもののほか、債権の没収保全の例による。
2
その他の財産権で債務者又はこれに準ずる者がないもの(次項に規定するものを除く。)の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が権利者に送達された時に生ずる。
2
その他の財産権で債務者又はこれに準ずる者がないもの(次項に規定するものを除く。)の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が権利者に送達された時に生ずる。
3
第二十七条第三項から
第五項
まで及び
第七項並びに民事執行法第四十八条第二項
の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて準用する。この場合において、
同項
中「前項」とあるのは
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第三十一条第三項において準用する
同法第二十七条第四項
」と
、「執行裁判所」とあるのは「登記等の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と
読み替えるものとする。
3
第二十七条第三項から
第六項
まで及び
第八項
の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて準用する。この場合において、
同条第五項
中「前項」とあるのは
、「
第三十一条第三項において準用する
前項
」と
★削除★
読み替えるものとする。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(担保権の実行としての競売の手続との調整)
(担保権の実行としての競売の手続との調整)
第三十九条
没収保全財産の上に存在する担保権で、当該保全がされた後に生じたもの又は附帯保全命令による処分の禁止がされたものの実行(差押えを除く。)は、没収保全若しくは附帯保全命令による処分の禁止が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。
第三十九条
没収保全財産の上に存在する担保権で、当該保全がされた後に生じたもの又は附帯保全命令による処分の禁止がされたものの実行(差押えを除く。)は、没収保全若しくは附帯保全命令による処分の禁止が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。
2
担保権の実行としての競売の手続が開始された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法
第百八十三条第一項第七号
(同法第百八十九条、第百九十二条又は第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の文書の提出があったものとみなす。
2
担保権の実行としての競売の手続が開始された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法
第百八十三条第一項第二号ヘ
(同法第百八十九条、第百九十二条又は第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の文書の提出があったものとみなす。
(令五法五三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定〔中略〕並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕