総合法律支援法施行規則
平成二十七年三月三十一日 法務省 令 第十一号
総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令
令和二年四月一日 法務省 令 第三十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年四月一日法務省令第三十号~
(業務実績等報告書)
(業務実績等報告書)
第十三条
法第四十一条の二第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、
同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
第十三条
法第四十一条の二第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、
同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、支援センターは、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、支援センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第四十条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第四十条第二項第二号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第四十条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第四十条第二項第二号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第四十条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第四十条第二項第二号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が法第四十条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務の実績が法第四十条第二項第二号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が法第四十条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務の実績が法第四十条第二項第二号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が法第四十条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務の実績が法第四十条第二項第二号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2
支援センターは、前項に規定する報告書を評価委員会に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2
支援センターは、前項に規定する報告書を評価委員会に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(平三一法務令一四・一部改正)
(平三一法務令一四・令二法務令三〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年四月一日法務省令第三十号~
★新設★
附 則(令和二・四・一法務令三〇)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年四月一日法務省令第三十号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕