総合法律支援法施行規則
平成二十七年三月三十一日 法務省 令 第十一号
総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令
令和四年四月一日 法務省 令 第二十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年四月一日法務省令第二十七号~
(会計監査報告の作成)
(会計監査報告の作成)
第二十四条
準用通則法第三十九条第一項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
第二十四条
準用通則法第三十九条第一項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
2
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一
支援センターの役員(監事を除く。)及び職員
一
支援センターの役員(監事を除く。)及び職員
二
支援センターの子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
二
支援センターの子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三
その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
三
その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3
会計監査人は、法第四十四条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
3
会計監査人は、法第四十四条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一
会計監査人の監査の方法及びその内容
一
会計監査人の監査の方法及びその内容
二
財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第四項において同じ。)が支援センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
二
財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第四項において同じ。)が支援センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、支援センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
イ
無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、支援センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ
除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、支援センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ロ
除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、支援センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ
不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
ハ
不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
三
前号の意見がないときは、その旨及びその理由
三
前号の意見がないときは、その旨及びその理由
★新設★
四
第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と準用通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
追記情報
五
追記情報
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
六
前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
会計監査報告を作成した日
七
会計監査報告を作成した日
4
前項第四号
に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
4
前項第五号
に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一
正当な理由による会計方針の変更
一
会計方針の変更
二
重要な偶発事象
二
重要な偶発事象
三
重要な後発事象
三
重要な後発事象
(令四法務令二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年四月一日法務省令第二十七号~
★新設★
附 則(令和四・四・一法務令二七)
この省令は、公布の日から施行する。